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Channel: 弁護士の放課後 ほな行こか~(^o^)丿
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未成年後見人

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昨年末から,未成年後見人に就任している件があります。

 

親権者の死亡等のため未成年者に対し

親権を行う者がない場合に,

家庭裁判所は,申立てにより,未成年後見人を選任します。

 

未成年後見人とは,未成年者(未成年被後見人)の

法定代理人であり, 未成年者の監護養育,

財産管理,契約等の法律行為などを行います。

 

 

未成年後見人は親権者と同じ権利義務を有していますので,

要するに,昨年末, 私に突然「我が子」ができたようなもんです。

 

 

未成年後見人に就任してからの初動は,

裁判所に記録を閲覧に行った後,

「我が子」とその関係者への挨拶と財産の引継ぎ,

そして,「我が子」の財産調査をして,

1か月以内に財産目録及び支出予定表を

裁判所に提出することです。

 

 

 

その後,この約半年間の間に,

私が「我が子」のためにしたことといえば・・・

 

・LINEでほとんど毎日連絡を取り合っています。

 そのうち,お小遣額に関する攻防が7割くらい?!

・お小遣いの送金手続

・携帯電話の契約のためにショップに同行

・住民票の異動,健康保健証等の住所変更等の手続

・チャリがなくなった!という相談への対応(3回)

・サイフなくしたかも?!という相談への対応

・風邪で病院に行くことへの対応

・交通事故に遭ったことから,身元引受人として警察署に行く

 

 

っと,こんなもんでしょうか。

 

けっこう一つ一つに機動力が要ります。

何事も「突如」起こります。

 

加えて,やはり「未成年後見人」という立場が

浸透していないためか, ショップに同行して手続したり,

役所で手続すること自体に,手間と時間がかかります。

 

 

「我が子」とは電話もよくしています。

青少年特有の悩みについて聞くこともあり,

私自身も,どうしたもんか判断に迷いながら,

「我が子」の思いを聴いています。

・・・「我が子」が,話を聴いてくれていると

実感してくれていたら良いのですが。

 

最近は,お互い言いたいことを言いやすくなり,

時には「親子の口喧嘩」の様相を呈してくることもあります。

・・・きっと私の方が大人げないのですが。

 

 

「我が子」が成人するまで,どんな経験をさせて,

道筋をどのようにつけていこうか, というのも,

未成年後見人としての悩みの一つです。

 

パソコン買ってあげた方がいいのかとか。

運転免許は取得させた方がいいかとか。

あまりにも私が世話し過ぎても,
成人になった時の自立に支障になるんじゃなかとか。

 

 

こんな「親権者」の疑似体験をさせてもらいながら,

「親権者」は大変なんだなーということを思っています。

そして,自分がこういうことを

親にやってきてもらったのだと理解ができます。

親は偉大だなぁ,と思います。

 

 

弁護士法1条には,基本的本的人権の擁護と

社会正義の実現が弁護士の使命であると定められています。

 

未成年後見人に弁護士が就くというのは,

たとえば,子どもがちょっとしたトラブルに巻き込まれたり,

子どもが困った立場に置かれた時に,威力を発揮します。

 

なので,弁護士が未成年後見人を担うことは,

子どもの基本的人権の擁護に,より適う結果になると思います。

 

 

未成年被後見人にとって,親権者がいなくなるということは,

基本的に,自分ではどうすることもできない

類のものであることが多いと思います。

 

なので,そういう立場にいる子どもの

実質的平等を図るという観点から,

社会正義の実現の一環として,

「子どもの最善の利益」という気持ちのある多くの弁護士に,

未成年後見人を担ってもらいたいと思っています。


裁判員候補者

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昨年11月頃、自宅に最高裁判所から少し厚めの封筒が届きました。

「最高裁がいったい何の用だろう」「まさか最高裁に採用されたのか!?(応募もしていないのに)」などと思いながら、封筒を開けると、あなたは裁判員候補者名簿に掲載されました、とのお知らせでした。

弁護士は裁判員になれないので、「へぇー、本当にランダムで選ばれているんだなぁ」と妙な感心をしました。

同封されていた調査票の「裁判員になることができない職業である」欄にチェックして返送しました。

裁判員選任の手続として、まず秋ごろに市町村の選挙管理委員会がくじで候補者を決め、地方裁判所ごとに候補者名簿を作ります。

その名簿に掲載された人に対して、裁判所から調査票が送られてくるので、私のように裁判員になれない事由のある方は、それで回答します。

その結果、明らかに裁判員になれない人や客観的な辞退事由がある人は、名簿から外され、翌年1年間の裁判員候補者名簿が確定します。

翌年、事件ごとに候補者名簿の中から、具体的事件の裁判員候補者がくじで選ばれ、質問票と呼出状が送られます。 質問票の回答により、辞退が認められた人を除き、裁判所に出頭し、裁判官から質問を受け、具体的な裁判員が選ばれます。

基本的に1つの事件ごとに裁判員は6人で、何らかの事情がある場合は補充裁判員が選ばれることもあります。

 

なお、裁判員候補者に選ばれたことは、裁判員法第101条1項により、公にしてはいけません。

但し、同条同項後段で、「過去に」裁判員候補者であった者が、自ら公にすることは許されています。

私は、裁判員になれない職業であり、調査票にその旨記載して返送しておりますので、「過去に裁判員候補者であった者」にあたることから、今回ブログに記載させていただきましたが、一般的には、裁判員候補者に選ばれた段階で、そのことをブログ等に記載することは、裁判員法で禁止されておりますので、ご注意ください。

破産管財人

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弁護士は、法人等の破産手続きに関し、裁判所から選任を受けて、破産管財人に就職することがあります。

 

破産管財人の業務は多岐にわたりますが、破産者の財産を把握し、その価値を適切に評価したうえ、価値あるものについては適正な価格で売却して、債権者への配当に備える、換価業務も中心的業務のひとつといえます。

 

先日、私が破産管財人を務めている件の換価業務の一環で、破産会社の事務所・工場へ赴きました。

 

売却を予定している機械類の査定を業者さんに行ってもらうためです。

 

ひとたび破産手続きが始まれば、破産会社の財産を管理・処分する権利は破産管財人に移転しますから、破産会社の事務所・工場の鍵も私が引き継いで管理しています。

 

破産管財人に選任されなければ赴くこともなかったであろう、今まで縁もゆかりもなかった他人様の会社です。

 

その敷地・建物に自分で鍵を開けて立ち入る際、特に重い鉄製の門扉をゴロゴロやっている時や慣れないシャッターの開け閉めをしているときなど、未だに不思議な感覚に襲われます。

 

事務所・工場の現況は案件ごとに様々ですが、従業員さんに解雇を伝えたその日その時のままであろう状態でそっくり残されていることもあります。

 

先日の訪問の際もそうでした。

 

今でもそこに従業員さんがいて仕事に追われている姿がある方が自然なような、今にも機械が動き出しそうな錯覚に襲われるのですが、数か月前のままのカレンダーや予定表が現実に引き戻します。

 

会社の歴史や従業員さんたちの営みの痕跡が確かにそこに残されていることに、破産管財人業務が多くの利害関係者の人生の交点のうえにあることを改めて感じました。

MBSラジオ「弁護士の放課後 ほないこか(^o^)丿0616」 今夜放送

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大阪弁護士会 広報室の北野知広です。

 

毎週月曜日よる7時からお送りする、MBSラジオ1179「弁護士の放課後 ほないこか」

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今週のご出演は、赤木真也弁護士と深田愛子弁護士です。

本日で、90回目の放送となります。記念すべき100回目の放送へ向けて、ますます楽しく、そして“ためになる”お話をお届けします。

 

続いて、「法律のほ~」のコーナーでは、大阪弁護士会 子どもの権利委員会の土橋央征弁護士が、『少年法改正』について紹介いたします。

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今夜の放送も、お楽しみに!

 

W杯

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とうとうブラジルW杯が始まりました。

 

もともと中学、高校、大学はハンドボール部をしておりましたが、サッカーも大好きです。

今回は、地球の裏側ということで、どの試合も全く生で観ることが出来ておりません。

ただし、公式のハイライト動画がインターネット上で配信されていますので毎朝それを楽しみにして観ています!

 

日本が負けてしまったのは残念ですが、残り2試合なんとか頑張って欲しいです!

 

ただ、今の日本代表選手のほとんどが自分より年下であることに愕然としています・・・

昔はかっこいいお兄ちゃん達がテレビの向こうで試合をしていたのに、今やかっこいい弟達となっています。

 

大久保選手が同世代ですので、引き続き頑張って欲しいです!

6月24日、「女性の権利 電話相談」実施

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大阪弁護士会広報室の小島です。

 

6月24日、「女性の権利 電話相談」が実施されます。

 

日時: 平成26年6月24日(火) 午前10時から午後4時まで

電話番号: 06-6365-0144

 

法律相談又は弁護士の紹介を希望されるご相談者には、総合法律相談センターを紹介いたします。

 

詳しくは大阪弁護士会HPをご覧ください。

http://www.osakaben.or.jp/event/2014/2014_0624.php

「カジノ解禁推進法案」に反対する会長声明

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大阪弁護士会広報室の小島です。

 

6月17日、「特定複合観光施設区域の整備に関する法律案」(いわゆる「カジノ解禁推進法案」)に反対する会長声明を発表しました。

 

「特定複合観光施設区域の整備に関する法律案」(いわゆる「カジノ解禁推進法案」)に反対する会長声明

 

1 国際観光産業振興議員連盟(通称「IR議連」)に属する国会議員によって、「特定複合観光施設区域の整備に関する法律案」(以下「本法案」という。)が今国会に提出されている。
本法案は、カジノ施設を含む特定複合観光施設が、観光及び地域経済の発展に寄与すると共に財政の改善に資するとして、かかる施設の推進を積極的に総合 的かつ集中的に進めることを目的とするものであり、現在、刑法上の賭博罪に該当する行為として違法とされているカジノを合法化するととともに、カジノ施設 を含む特定複合観光施設の設置を推進することを政府の責務とすることを内容とする。
しかし、現在違法とされている賭博であるカジノを合法化するような正当な理由はなく、本法案を容認することは到底できない。

 

2 そもそも、カジノ施設が設置されれば、①暴力団員その他不適当な者のカジノ施設に対する関与、②犯罪の発生、③風俗環境の悪化、④青少年の健全育成へ の悪影響、⑤入場者がカジノ施設を利用したことにより受ける悪影響等の様々な弊害発生が予見されるところである(本法案10条)。しかるに、本法案はこれ らの弊害を予見しながら、その防止及び排除の具体策を何ら検討もしていない。かかる状況の中、カジノを解禁するという結論のみを進めることは、賭博につい て刑事罰をもってまで禁止してきた趣旨に反するものであって、極めて無責任な立法であると言わざるを得ない。
実際、厚生労働省が2009年(平成21年)に発表した報告書によれば、我が国におけるギャンブル依存症の推定有病率は、男性で9.6%、女性 1.6%と極めて高く、潜在的なものを含めると多くのギャンブル依存症の患者が存在することが示されている。しかし、治療施設や相談機関の設置、社会的認 知への取組みなど、ギャンブル依存症に対する予防や治療体制が不十分な状況であるにも拘わらず、カジノを解禁して依存症になる国民を増やすような施策に、 賭博罪の違法性を阻却するような正当化事由は存在しない。

 

3 さらに、社会問題となった多重債務問題の要因の一つとして、ギャンブルがあげられる。総量規制や金利規制を定めた貸金業法改正やこれに伴う多重債務者 改善プログラムなどの対策の結果、多重債務者数も大幅に減少し、改善されてきたところである。しかし、カジノが解禁されれば、多重債務問題の再燃も大いに 危惧されるところである。

 

4 また、カジノ解禁による経済効果が喧伝されているが、客観的な検証はされていない。むしろ、カジノでの出費により多重債務に陥ったり、老後の資金等と しての貯蓄が奪われることなどによる新たな経済的弱者や、増加するギャンブル依存症患者に対する対策等に要する社会的コストの発生も容易に予想されるとこ ろである。かかるカジノ解禁に伴う社会的コストをも考慮すると、これを上回る経済的効果が実際に存在するのか甚だ疑問である。
そもそも、たとえカジノ解禁による何らかの経済効果が認められようとも、暴力団員らの関与、犯罪の発生、風俗の悪化、青少年への悪影響、ギャンブル依 存症患者の増加、多重債務問題の再燃などの様々な弊害を招来する危険に鑑みれば、そのような経済効果を追い求めるべきものとは到底考えられない。

 

5 以上のとおり、刑法により禁止された賭博であるカジノを解禁し、推進する本法案について、当会は、ここに強く反対の立場を表明すると共に、本法案の速やかな廃案を求める。
 

2014年(平成26年)6月17日
大阪弁護士会
会長 石 田 法 子

MBSラジオ「弁護士の放課後 ほないこか(^o^)丿0623」 今夜放送

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大阪弁護士会 広報室の北野知広です。

 

毎週月曜日よる7時からお送りする、MBSラジオ1179「弁護士の放課後 ほないこか」

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今週のご出演は、中村克宏弁護士と春木由香弁護士のお二人です。

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雑音が入らないように、収録中は空調を切っています。いよいよ今年も、暑さと戦いながらの収録が始まります。
 

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続いての、「法律のほ~」のコーナーでは、レギュラー出演者としてご活躍頂きました、新谷俊彦弁護士(消費者保護委員会)より、7/5に実施する、『欠陥住宅110番』についてご案内します。

 


くわしくは、大阪弁護士会ホームページをご覧ください。

http://www.osakaben.or.jp/event/2014/2014_0624.php


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5月末に,京都に蛍を見に行ってきました。

 

学生時代,京都市左京区の「哲学の道」というところで,大量に乱舞する蛍を見たのに感動し,それ以来,ときどき蛍を見に行くことがあります。

 

お手軽に見られる場所としては,大阪だと箕面でしょうか。

阪急電車の箕面駅を降りて徒歩2~3分の川でも,天然(たぶん)の蛍が見られます。数は多くないですけど。

 

今年は,学生時代の感動をもう一度ということで,京都まで行きました。

ただ,僕の経験上,蛍は日が暮れて涼しくなってから現れ,夜中になるにつれて数が増えるような気がしているものの(あくまでも個人的な感想です。学生時代に乱舞する大量の蛍を見たのも午前2時ころでした。),今回は大阪に帰らねばならず夜中まではいられませんので,そう多くは見れないだろうとも思っていました。

 

そしていざ,午後8時ころに哲学の道につくと,いきなり1匹,光っている蛍を見つけることができました!

幸先の良いスタートです。

 

ところが,そのあと1時間以上も歩いて探してみたものの,新たに見つけた蛍は全部で0匹・・・。

最初の蛍だけしか見つけられませんでした。

 

その後,1匹でも見れたし良かったと思い帰途についたのですが,当初は,哲学の道からすぐにタクシーに乗り駅まで行こうと思っていたものの,1匹しか見られなかった悔しさもあり,歩いて駅へ向かうことにしました。

すると,駅へ向かう途中,車がバンバン行きかっている今出川通りに沿って流れる疎水の一角に,10人ほどの子供や大学生が集まっているのを見つけました。

「こんな騒がしい所で,まさか?」と思いそこへ行ってみると,やっぱり!

20~30匹の蛍が飛び交っていたのです!

 

20~30匹もいると,かなり絵になります。

手に捕まえている子供もいたりして和みましたし,大満足でした。

歩いて帰ってよかった・・・!

 

 

というわけで,皆さまも,蛍を見に行かれてはいかがでしょう。

今年はもう遅いかもしれませんが,来年はぜひ。

年々減ってるようですから,いつか見られなくなるかもしれませんし,いい気分転換になりますよ!

(今回僕が見た場所は,白川通りと今出川通りの交差点から,100mくらい西へ行ったところでした。ご参考まで・・・。)

6/24 「経営法務セミナー」を開催しました

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大阪弁護士会 中小企業支援センター長の安若多加志です。

 

平成26年6月24日午後2時から、大阪弁護士会館において、「経営法務セミナー」が開催されました。

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山浦美卯(やまうら はるしげ)弁護士により、「身を守るための中小企業にとってのコンプライアンス」という題目で講演いただきました。


約70名の企業経営者の方に参加いただき、みな熱心に聴講されていました。講演後は無料法律相談会を実施しました。


大阪弁護士会では平成24年6月に「中小企業支援センター」を立ち上げ、企業経営者向けのセミナーを定期的に開催しています。


また、平日午後(13時~16時)は、当会館において、企業経営者向けの法律相談事業(30分で5000円+消費税)を実施しています。


※詳しくは、大阪弁護士会中小企業支援センターのホームページをごらんください。http://soudan.osakaben.or.jp/tyuusyou/index.php

 

 

今後も大阪の中小企業の方にお役に立てるよう、種々活動していく所存です。

7月5日、シンポジウム「死刑弁護を問う ―スーパー・デュー・プロセスを目指して―」開催

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大阪弁護士会広報室の小島です。

 

大阪弁護士会では、7月5日(土)、シンポジウム「死刑弁護を問う ―スーパー・デュー・プロセスを目指して―」を開催します。

 

アメリカでは、死刑事件では、通常の適正手続(デュープロセス)では足りず、より厳格な適正手続が必要だとされ、「スーパー・デュー・プロセス」と呼ばれています。

 

では、スーパー・デュー・プロセスとは何でしょうか。

通常の手続ではなぜだめなのでしょうか。

わが国でも「スーパー・デュー・プロセス」は必要でしょうか。

必要だとすれば、導入の可能性はあるのでしょうか。

 

このシンポジウムでは、アメリカの死刑弁護に詳しい研究者・弁護士からお話をうかがうとともに、わが国の今後の死刑事件弁護のあり方について考えていきます。

 

参加費は無料です。是非ご参加ください。

 

【プログラム】

●DVD上映「絞首刑を考える」

●基調報告

アメリカの死刑弁護「スーパー・デュー・プロセス」について、等

 

●パネルディスカッション

「死刑弁護制度を問う~スーパー・デュー・プロセスを目指して~」

パネリスト

笹倉香奈氏(甲南大学准教授)

安田好弘弁護士(第二東京弁護士会)

田鎖麻衣子弁護士(第二東京弁護士会)

後藤貞人弁護士(大阪弁護士会)

 

「死刑弁護と公的支援」

パネリスト

山口健一弁護士(大阪弁護士会)

金子武嗣弁護士(大阪弁護士会)

 

 

【日時・場所】

平成26年7月5日(土) 13時~17時

大阪弁護士会館

 

詳しくは大阪弁護士会HPをご覧ください。

http://www.osakaben.or.jp/event/2014/2014_0705.php

 

 

MBSラジオ「弁護士の放課後 ほないこか(^o^)丿0630」 今夜放送

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大阪弁護士会 広報室の北野知広です。

 

毎週月曜日よる7時からお送りする、MBSラジオ1179「弁護士の放課後 ほないこか」

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6月最後の放送は、上将倫弁護士と江村純子弁護士です。

 

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「法律のほ~」のコーナーでは、大阪弁護士会 秘密保護法対策本部の笠松健一弁護士が、7月6日に扇町公園で開催する、野外集会「平和主義が危ない!秘密保護法廃止!!」を紹介します。

 

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秘密保護法の廃止を広く世論に訴えるとともに、秘密保護法が恒久平和主義にどのような悪影響を及ぼすのかについて皆さんと一緒に考えたいと思います。

 

詳しくは、大阪弁護士会ホームページをご覧ください。

http://www.osakaben.or.jp/event/2014/2014_0706.php

7/7、国際人権法連続講座 第1回「いろんな性(ひと)と国際人権法」開催!

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大阪弁護士会広報室の小島です。

 

7月7日、国際人権法連続講座 第1回「いろんな性(ひと)と国際人権法」を開催いたします。
 

世の中には、男女の性だけでは分類できないいろんな性があります。レズビアンヴイ・バイセクシャル・トランスジェンダー等と言われる性を持っている人たちは、どのような悩みを抱え、生活しているのでしょうか。法律は、どこまで彼被女らを保護できているのでしょうか。

困難に立ち向かわれてきたご本人らを交えて、海外及び日本の状況、国際人権基準についてお話を伺います。

 

参加費無料、事前申込不要です。

 

日時:2014(平成26)年7月7日(月)18時30分~20時30分

場所:大阪弁護士会館

 

【講師】

バトリック・ジョセブ・リネハンさん(駐大阪・神戸アメリ力総領事館総領事)

谷ロ洋幸さん(高岡法科大学准教授)

南和行さん(弁護士・当会会員)

【コーディネータ】

谷ロ真由美さん(大阪国際大学准教授)

 

詳しくは大阪弁護士会HPをご覧下さい。

http://www.osakaben.or.jp/event/2014/2014_0707.php

 

7/1、国選付添人を積極的に選任することを求める会長声明を発表しました

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【国選付添人を積極的に選任することを求める会長声明】

 

少年法の一部を改正する法律(平成26年4月18日法律第23号。以下「改正法」という。)が、平成26年6月18日から全面施行され、国選付添人の選任対象事件が大幅に拡大された。日弁連及び当会は、これまで、観護措置がとられた全ての少年に対して国選付添人を選任するように求めており、当会としては、改正法は大きな前進であると評価する。

 

しかし、改正法は、ぐ犯をはじめとする多数の国選付添人選任非対象事件が存する点や、国選付添人選任が家庭裁判所の裁量とされている点など、国選付添人制度に関して日弁連及び当会が要望してきた内容に照らせば不十分と指摘せざるを得ない点が存する。この点については、今後も、観護措置がとられた全ての少年に対して国選付添人が選任されるよう、当会としては、少年法改正に向けて引き続き努力する。

 

このような現状において、改正法施行後、国選付添人選任対象事件であるにもかかわらず、家庭裁判所の裁量によって国選付添人が選任されなかった事案が散見されつつある。

 

この点、家庭裁判所が、少年に対して観護措置をとって鑑別所に収容するという判断をするにあたっては、観護措置が必要な理由が十分に存するのか否かという観点から審理していると思われる。一方で、国選付添人の選任を必要とする理由も、観護措置を必要とする理由と、同様の判断要素で判断されるべきである。とすれば、観護措置が必要な理由が十分に存する少年については、国選付添人を選任する必要性があると解釈すべきであり、「観護措置が必要な理由が十分にあるが、国選付添人は不要である」という事例は稀であるはずである。

 

あえて指摘するまでもなく、成人に比べて防御能力が劣り人格も未熟である少年に対する国選付添人の援助は、「少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行う」(少年法第1条)とともに、被害弁償等の被害者対応を適正に進める上で必要不可欠である。

 

これまで付添人の必要がある少年については、日弁連の特別会費を原資とする日弁連委託援助制度を利用して付添人の受任がされてきたが、本制度はあくまで国選付添人対象事件が拡大されるまでの補完的な制度であるから、「国選付添人を選任しなくても、私選付添人(援助付添人)としての活動がなされるのであれば、少年の権利保護は実現される」といった安易な発想で、国選付添人を選任しないという姿勢は、全く適切ではない。

 

当会としては、改正法の趣旨を評価するとともに、会員への研修の拡大や家庭裁判所等関係機関との連携を強化しつつ、国選付添人選任対象事件拡大への対応体制をよりいっそう万全なものとしていくが、国選付添人選任対象事件が拡大したとしても、家庭裁判所が裁量により国選付添人を選任しなければ、改正法は何ら少年の権利保護に資さないことになりかねないことを危惧し、国選付添人が積極的に選任されるよう強く求める。

 

2014年(平成26年)7月1日 

大阪弁護士会 

会長 石 田 法 子 

犯罪被害者支援

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中井でございます。

法テラスや法曹人口の話をしようと思ったのですが,

なかなか簡単にはまとめられず,

とりあえず,自分がやっている委員会関係の紹介をさせていただきます。

 

私は,いろいろな委員会に入っているのですが,犯罪被害者支援委員会の副委員長もやっています。

 

犯罪被害者支援委員会は,犯罪被害に遭われた方に対して,

弁護士会としてどのような支援が出来るかを検討したり,

また,研修を通じて,犯罪被害者に対応できる弁護士の育成を行ったりしています。

 

その活動の一環で,最近,パンフレットを作りました。

http://soudan.osakaben.or.jp/freetel/pdf/05a.pdf

このパンフレットをもって10くらいの警察署もまわり,

被害者の方から最初に聞き取りをされる部署の方と面談もし,

設置をお願いしてきました。

弁護士が直接回れなかった警察署にも,

大阪府警本部を通じてパンフレットをお送りしました。

あまり,そんな機会はないかと思いますが,

警察署へ行かれた際にはお手にとって頂ければ作成担当者が喜びます。

 

パンフレットの中にもありますが,

毎週火曜日の午後3時から6時まで

大阪弁護士会で電話相談を受け付けています(犯罪被害者弁護ライン)。

電話での簡単なアドバイスを受けた頂いたり,

その後の直接相談などにつなげることができます。

06-6364-6251

に一度お電話なさって下さい。

 

犯罪被害者支援については,

弁護士がこんなこともやっているということがあまり知られていないようです。

大阪弁護士会のHPでも情報がわかりにくい状態です。

そのあたりも含めて,犯罪被害者支援委員会では,

犯罪被害者の皆さんのお役に立てるようがんばっていきますので,

よろしくお願いいたします。


7/1、集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定に反対し撤回を求める会長声明を発表しました

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【集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定に反対し撤回を求める会長声明】

 

政府は、本日、集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定を行った。

集団的自衛権の行使は、日本が攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって他国(同盟国等)への武力攻撃を阻止しようとするものであり、日本が他国のために戦争をすることである。

しかし、たとえ如何に限定的であれ、我が国が集団的自衛権を行使すれば、相手国との間で全面的な戦争になり、自衛隊員が戦闘の中で人を殺し殺されること になるだけではなく、相手国が我が国本土を直接攻撃することをも覚悟しなければならない。仮にもミサイル攻撃によって我が国の原子力発電所が破壊されるな どすれば、我が国は壊滅的な事態となるのである。政府は、集団的自衛権が行使されれば、我が国が全面的な戦争に参加することになることをことさらに無視 し、閣議決定に至る議論の中でも我が国が全面的な戦争に参加することになることは、ほとんど議論されていない。

 

政府は、集団的自衛権の行使は日本国憲法第9条によって禁止されているとの憲法解釈を長年維持してきた。政府は、自衛権の行使が許される場合を、①我が 国に対する急迫不正の侵害(武力攻撃)があること、②この場合にこれを排除するため他に適当な手段がないこと、③必要最小限度の実力行使にとどまるべきこ と、という3つの要件が備わった場合に初めて自衛権を行使できると解釈してきたのである。


ところが、今回、政府は①の要件を、我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これに より我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合と変更し、②の要件についても、これを排除し、 我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときと変更した。しかし、①の変更された要件は、「明白な危険」とはされているものの、不確 定な概念であり、時の政府の恣意的解釈を防ぐものとはなっていない。政府の想定問答集を見ると、国民に対して政府の判断を全面的に信頼せよと求めているに 等しく、集団的自衛権行使に対してなんらの歯止めとはなっていないことが明らかである。

 

しかも、安倍首相は、国会答弁において、他国の領土、領海、領空に自衛隊を送ることは一切しないと明言したが、閣議決定の内容及び想定問答集では、国際 平和活動としての自衛隊の海外での活動において武器使用の拡大を図ろうとし、国連の集団安全保障への参加も可能とされている。これらも従来の政府の憲法解 釈を逸脱するものであって、憲法9条の下では許されない活動である。


我が国の集団的自衛権の行使等を容認することは、たとえ限定的なものであったとしても、戦争をしない平和国家日本という国の在り方を根底から変えること になる。このような憲法の基本原理に関わる重大な変更が、憲法改正手続によらずに、時の政権の判断のみで憲法解釈の変更として行われることは、人権保障の ために憲法によって国家権力を制限するという立憲主義に反し、憲法の最高規範性をないがしろにするものである。憲法に違反することは明らかであり、到底許 されるものではない。


このような憲法違反の閣議決定に基づいた自衛隊法や周辺事態法、PKO協力法等の関連法令の法改正も、憲法違反の法改正として、到底許されるものではない。
当会は、憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使等を容認する本閣議決定に強く反対し、その撤回を求めるものである。
 

2014年(平成26年)7月1日 
大阪弁護士会  
会長 石 田 法 子

7月19日、みんなで考えよう! 「大阪府の消費者基本計画」

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大阪弁護士会広報室の小島です。

 

7月19日,シンポジウム「消費者行政の充実を ~みんなで考えよう!~大阪府の消費者基本計画~」が開催されます。

 

大阪府消費者保護条例が9年ぶりに改正され,平成26年4月1日から施行となりました。

改正条例には,知事が消費者施策を計画的に推進するための基本的な計画(基本計画)を策定することが盛り込まれ(同8条),大阪府知事は,これを受けて,大阪府消費者保護審議会に設置された基本計画検討部会で検討を4月から進めています。

 

基本計画検討部会では,7月7日の第3回部会において中間報告を出し,7月中に開かれる消費者保護審議会を経て,8月には消費者保護審議会としての答申がとりまとめられる見込みです。

 

また,改正条例では,基本計画の策定にあたっては,府民の意見を反映させるための適切な措置を講ずるものとするとされており,策定されつつある基本計画の内容について,ひろく府民に知ってもらい,府民の意見を基本計画策定に生かしていくことが肝要になります。

 

そこで,大阪弁護士会は,基本計画検討部会の中間報告が出された段階で,大阪司法書士会と共に本シンポジウムを開催することといたしました。

大阪府消費者行政の充実強化に向けて,ふさわしい基本計画になるよう,皆様の知恵と力を集めるため,多数ご参加下さい。

 

参加費は無料です。

 

日時:平成26年7月19日(土) 13時30分~16時

場所:大阪弁護士会館

 

内容:

基調報告「消費者基本計画の中間報告の経過とその概要」

池田辰夫さん(大阪大学大学院高等司法研究科教授,大阪府消費者保護審議会会長)

 

問題提起①「府消費者基本計画策定検討部会の中間報告の評価と課題」

大森 隆さん(全大阪消費者団体連絡会事務局次長,大阪府消費者保護審議会委員)

 

問題提起②「中間報告の評価と計画に盛り込むべき事項~相談現場から見えること」

澤村美賀さん(全国消費生活相談員協会関西支部長)

 

問題提起③「中間報告の評価と計画に盛り込むべき事項~消費者被害から見えること」

吉田 実さん(弁護士,大阪府消費者保護審議会委員)

 

問題提起④「中間報告の評価と計画に盛り込むべき事項~消費者教育から見えること」

小牧美江さん(大阪司法書士会・近畿司法書士会連合会 法教育推進委員会委員長)

 

一時保育サービスの詳細など、詳しくは大阪弁護士会HPをご覧ください。

http://www.osakaben.or.jp/event/2014/2014_0719.php

 

MBSラジオ「弁護士の放課後 ほないこか(^o^)丿0707」 今夜放送

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大阪弁護士会 広報室の北野知広です。

 

毎週月曜日よる7時からお送りする、MBSラジオ1179「弁護士の放課後 ほないこか」7yue_7ri_.jpg

ベガとアルタイルが会う今夜の放送は、鈴木節男弁護士と橋本智子弁護士のお二人です。

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お二人とも2回目の出演ですので、リラックスした雰囲気での収録となりました。

 

「法律のほ~」のコーナーでは、大阪弁護士会 消費者保護委員会の川添圭弁護士が、7/12(土)に開催する『シンポジウム「ソーシャルゲーム・課金型ゲームの適切な利用を考える ~未成年者が被害にあわないために~」』を紹介いたします。

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本日の放送も、お楽しみに。

 

「ちょっと聞いて欲しい、おウチやご近所の話」を毎月最終週に紹介します。
題して、【ほな聞こか~】
皆さんからの、「ちょっと聞いて欲しい話」を、たくさんお待ちしています。http://www.mbs1179.com/mail_form/hona.shtml

 

 

交通事故の被害者は損をしている

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私は,被害者の側での交通事故の事件を一定限度取り扱っています。
特に脳脊髄液減少症の患者の方の損害賠償請求事件をかなり取り扱っていました。
今日は,交通事故(人身事故)の被害者は損をしている,という話を2つしたいと思います。

1つ目は,少し宣伝じみますが,「交通事故で人身損害(怪我,死亡)を被った場合は,絶対に弁護士に頼んだほうがよい」ということです。
保険会社が被害者本人に提示する賠償額は,裁判などで認められる額の基準(これにも問題があることは後述しますが)に比べて不当に低いのです。


例えば事故で怪我をして入院すると,パジャマを買ったとかテレビのカードを買ったとか,そういう雑費は,個別に計算せず,1日あたり△△円で概算します。この△△円は,裁判所の基準では現在は約1500円ですが,保険会社の最初の提示額はたいてい数百円です。慰謝料,休業損害なども,裁判所の基準の5割から7割くらいです。


それが,弁護士に代理人になって交渉し,裁判所の基準で提示をしますと,すぐに了解が得られます。弁護士への着手金や成功報酬を払っても,ほぼ全ての場合で被害者にメリットがあります。金額の面だけを考えれば,訴訟のほうがより良いと思います。
アメリカで家賃を1ヶ月払わないだけですぐに訴訟を起こされたといった話を聞きますと,日本はそうならないほうが良いと思いますが,こと交通事故に限って言えば,「すぐ裁判」でも良いかもしれません。
もちろん,裁判については,準備の面や精神面での負担もありますから,常にお勧めするというわけではありませんが。


なお,弁護士費用については,被害者自身で加入している損害保険の中に,自身が交通事故の被害にあった場合の弁護士費用が支払われるものがあります。これがある場合,なおさら弁護士に依頼しなければ損です。ぜひ確認をしてみてください。
 
もう1つは,「中間利息の控除」の話です。
交通事故で後遺障害が残って今後の収入減が考えられる場合,
その減ると見込まれる分を計算して賠償するという方法がとられます。亡くなられた場合も基本的に同じです。通常は,67才までは働いて収入を得ることができると考えて,それまでの収入の喪失を計算します。


例えば毎年1000万円の収入が見込まれる40才の人が事故で全く働けなくなったとすると,この損害(逸失利益)は1000万円×27年=2億7000万円となる・・・のではないのです。お金には利息がつくのが一般ですから,1年後に得られるはずだった1000万円を今受け取る場合,1000万円を受け取ると利息の分がもらいすぎです。その分を差し引くことを「中間利息の控除」と言います。


裁判所は,これを年5%という民法所定の法定利率で計算します。
そうすると,今受け取る金額が952万円ほどであれば1年後に1000万円となる,という計算になります。
複利で計算しますから,2年後に受け取るはずだった1000万円は今受け取るなら907万円となります。このように計算して行きますと,27年間1000万円を得るというケースでは,約1億4600万円と計算されることになります。

でも,ちょっと待て,と思いませんか。高度成長やバブルの昔ならばともかく,今どきどうやれば年5%の利息を付けてもらって,952万円を1年間で1000万円にできるのでしょう。


リスクがある金融商品などなら別ですが,これからの生活費のかわりとして受け取ったお金をそういうものにかける人はあまりいません。
今の我が国で5%という利率を使うことは必然ではなく,間違っています。しかし,最高裁判所は,10年ほど前に,「5%で良いのだ」と判断しており(最判平成17年6月14日民集59巻5号983頁),今でもその運用は変わっていません。

5月25日の日経新聞の朝刊には,法務省がこの利率を3%に改めるという記事が出ていました。


私の理解力がないためもありますが,「なぜ法務省が?」など,どうもこの記事は内容がよくわかりません。
どうやら現在進行中の民法(債権法)の改正の議論の中で法務省がそのような提案をするということのようです。
3%でもまだ高すぎると思いますし,保険会社の猛烈な反対が予想されるところではありますが,なんとか「一歩前進」となってほしいものだと思っています。

月刊大阪弁護士会 掲載のお知らせ

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大阪弁護士会広報室の小島です。

 

大阪弁護士会が主に会員向けに毎月発行している「月刊 大阪弁護士会」から選りすぐりの記事を掲載することになりました。

 

掲載第一号は、2014年5月号から、「コンピューターに勝利した人類最強の若手棋士」 豊島将之さんのインタビュー記事です!

 

平成26年3月15日から4月12日までの毎週土曜日に、コンピューターソフトと棋士(人間)が5対5の団体戦で戦い、棋士側の1勝4敗に終わったのですが、この唯一1勝を挙げたのが豊島七段です。

このインタビューは、4月2日に行われました。

 

今後、大阪弁護士会HPに随時掲載してまいります。

トップページ「広報誌」タブからアクセスいただけます。

 

是非、ご一読ください(PDFファイル)。

http://www.osakaben.or.jp/newsletter/db/pdf/2014/oba_newsletter-1.pdf

 

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