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Channel: 弁護士の放課後 ほな行こか~(^o^)丿
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MBSラジオ「弁護士の放課後 ほないこか」 Today's Line up(^o^)丿0421

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大阪弁護士会 広報室の北野知広です。

毎週月曜日よる7時からお送りする、MBSラジオ1179「弁護士の放課後 ほないこか」

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本日も先週に続き、<再会シリーズ第2弾>

昨年9月23日放送以来のご出演となる、金 泰弘弁護士と具 良鈺弁護士のお二人です。

収録時は、少しの雑音も入らないように空調を止めて行うため、夏~秋口はとにかく暑い! そんな環境で出演いただいた前回の収録風景です。

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久しぶりの水野アナとの掛け合い、お楽しみください。

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続いて、「法律のほ~」のコーナーでは、国際委員会の濱田雄久弁護士が、4月1日に発効された「ハーグ条約」についてを紹介します。

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さて、皆さんに大事なお知らせです。

 

来週の出演はなんとっ! なんとっ! なんとっ!

 

 

 

 

<過去の放送は、MBSラジオ1179ポッドキャストで試聴できます>

http://www.mbs1179.com/hona_p/


シンポジウム『知る権利が危ない!Part Ⅳ-秘密保護法で報道はどうなる!?-』を開催しました

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大阪弁護士会広報室の小島です。

 
4月12日、シンポジウム『知る権利が危ない!PartⅣ-秘密保護法で報道はどうなる!?-』が350名を超える参加者のもと、開催されました。

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ジャーナリストの鳥越俊太郎氏を招いて、

秘密保護法が施行されれば報道はどうなってしまうのか、知る権利がいかに侵害されてしまうのかをともに考えました。

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はや4ヶ月

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久々に投稿するな~、と思って過去の投稿を見返してみると

前回は昨年の12月の投稿でした。

 

ということで、本年に入ってからの自分について少し振り返りますと・・・

 

今年1月にこれまで4年間お世話になった山岸久朗法律事務所から独立し、

西天満において、法科大学院同期の小野弁護士と共に、

 

小野・彌田法律事務所     を開所致しました。

 

1月は、事務所の体制を整えることだけに奔走し、ほぼ毎日終電まで事務所におりました。そんな中で、月末に開催した事務所開きの小宴には、たくさんの方々にお越しいただき、あらためて自分はこの人達に支えられて行きているんだな~と実感致しました。

 

2月も早々に証人尋問があったり、新たな事件をいくつも依頼いただき、毎日忙しい日々が続きました。

 

3月になると、少し落ち着き、普通の時間に帰宅しようと思えば出来る状況になりました。もっとも、この頃から、お知り合いの方々から食事のお誘いや、知人をご紹介いただく機会が増え、夜は、ほとんど、どなたかと一緒に食事をするという日々が続きました。

 

その中でも、事務員さんも交えた事務所食事会を欠かすことなく開催し、現在、事務所の雰囲気は本当によく、働き易さ抜群です!

 

小野弁護士と私は、

 

働きやすい事務所環境が大事    ということを強く意識しています。

 

このような考え方を持つことが出来たのは、山岸久朗法律事務所における、山岸先生の姿をとても近くで勉強出来たことが一番の要因だと思います。独立して、改めて、山岸先生の凄さが分かるようになりました。

 

と、いうように、とりあえず、独立してから現在までずっと充実しながら走り続けております。引き続き、自己研鑽を怠ること無く、頑張りたいと思います!

 

そして、独立をきっかけに長年の夢であった一口馬主(一口数万円程度で共同で馬を所有出来る方法)にもなろうかと画策中です!

弁護士業務に立ちはだかる障害

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久々の投稿になります。

64期の高江洲ひとみです。

 

前回の投稿から〇〇〇ヶ月(言えない・・・)。

ブロガーのクビの皮一枚なんとかつながり,活動再開です。

 

 

おや-しらず【親不知】,--ば【親不知歯】

第三大臼歯すなわち知歯の俗称。人間の三二枚の歯のうち,最もおそく生える上下左右四枚の奥歯。ちえば。

(広辞苑第五版/岩波書店)

 

 

右下奥歯の部分に横に寝かせた形でいきなり出現し,歯茎を少々切るなど外科的処置をしなければ取り除けないというあの歯は何のために存在しているのか。

 

「横に生えちゃっているから,抜くと少しほっぺた腫れちゃうかもしれませんね」

 

・・・・・・。

 

「親知らず抜くの!?あれ痛いよねー・・・。昔抜いたけど,ご飯しばらく食べられなかったよ」

 

「っっ・・・。大変だね。すっごい痛いって聞くし」

 

・・・・・・。

はぁ。

 

親知らずを抜いた時に弁護士業務にどのような影響を与えるか少々考察してみました。

 

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シーン①

相手に言いたいことが伝わらない。

 

「もひもひ。たふぁえふでふぅ(もしもし。高江洲です)」

「は?どちらさま??」

「もっひ,もーひ(もっしもーし)」

「・・・・・・(ガチャン)。ツー。ツー。ツー」

 

交渉とか絶対まとまらない。

というか,不審者と間違われるのでは。

迫力も威厳も何らなし。

ただのイタズラ電話になる可能性大。

 

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シーン②

裁判所で弁護士としてかっこよく振る舞うことができない。

 

 

まあ,「異議あり」と頻繁に言う機会はないけど,裁判官や相手方に言いたいことが伝わるかは甚だ疑問。

かっこわるい。

 

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・・・・・。

 

はぁ。

 

いいことないですね。

 

なんで早い時期に抜かなかったのかって??

 

そんなの痛いのが嫌だからに決まっている。

 

最近通い始めた歯医者さんで,「今度は親知らず抜きましょうねー」と言われてもう4ヶ月が経過・・・。

本当に,なぜ私の親知らずを歯茎に埋まるような形でしかも横に生えてきたんだろう。

このままだと抜く機会を一生逸してしまうので,そろそろ親知らず抜いてきます。

 

以上,高江洲でした。

 

 

 

 

 

MBSラジオ「弁護士の放課後 ほないこか(^o^)丿0428」 今夜放送

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大阪弁護士会 広報室の北野知広です。

毎週月曜日よる7時からお送りする、MBSラジオ1179「弁護士の放課後 ほないこか」

今夜の放送は・・・・

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昨年9月30日放送以来のご出演、薛 史愛弁護士と、私 北野知弘が出演します。

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4回目の出演となる薛弁護士と、初登場の私。軽快なトークを繰り広げられ・・・ているかどうかは、今夜の放送でお確かめください(笑)

 

続いて、「法律のほ~」のコーナーでは、大阪弁護士会副会長 江口 陽三弁護士が、5月に実施する「2014憲法記念行事」について紹介します。

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大阪弁護士会では、「2014憲法記念行事」と題して、さまざまなイベント・相談会を開催いたしますので、ぜひご参加ください。

 

 

<em>≪くわしくは、大阪弁護士会ホームページへ≫<em>

 

・仲代達矢さん主演 映画「約束 名張毒ぶどう酒事件 死刑囚の生涯」上映会
http://www.osakaben.or.jp/event/2014/2014_0510.php

 

・シンポジウム「袴田、名張、布川、東住吉 えん罪再審事件の系譜~いまこそ、改めて取調べの可視化を考える」

http://www.osakaben.or.jp/event/2014/2014_0510-4.php

 

・クラリネット四重奏によるロビーコンサート

http://www.osakaben.or.jp/event/2014/2014_0510-3.php

MBSラジオ「弁護士の放課後 ほないこか(^o^)丿0505」 今夜放送

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大阪弁護士会 広報室の北野知広です。
5月5日、こどもの日にお送りする、MBSラジオ1179「弁護士の放課後 ほないこか」は、

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MBSへ寄せられたリスナーからのリクエストにお応えし、元Jリーガー八十祐治弁護士の登場です。

 

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思わず「時間が足りない・・・」と感じてしまうほど、サッカー選手時代の様々なエピソードをお話いただきました。
 

続いて、「法律のほ~」のコーナーでは、大阪弁護士会 子どもの権利委員会 柳本千恵弁護士が、5月10日に実施する「子どもの日記念無料相談」について紹介します。

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不登校、いじめ、体罰。

学校での様々な問題、子どもに関する相談にお応えします。

 

詳しくは、大阪弁護士会ホームページをご覧ください。

http://www.osakaben.or.jp/event/2014/2014_0510-2.php

 

※本日の放送は、プロ野球中継のため放送時間が変更される場合があります。

5/17 市民集会「解釈改憲を許すのか!?~9条と集団的自衛権~」開催

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大阪弁護士会広報室の小島です。

 

大阪弁護士会では、集団的自衛権の問題について理解を深めていただくための市民集会を企画しました。

 

参加費は無料です。

皆様のご参加をお待ちしております。

 

【日時・場所】

平成26年5月17日(土) 13時~16時半

大阪弁護士会館

 

【内容】

基調報告: 青井美帆さん(学習院大学大学院法務研究科教授 憲法)

 

パネルディスカッション パネリスト:

青井美帆さん

西岡芳樹弁護士(解釈改憲反対論者)

德永信一弁護士(解釈改憲推進論者)

コーディネーター: 笠松健一弁護士

 

詳しくは大阪弁護士会HPをご覧ください(PDFファイル)。

http://www.osakaben.or.jp/event/2014/2014_0517.pdf

MBSラジオ「弁護士の放課後 ほないこか(^o^)丿0512」 今夜放送

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大阪弁護士会 広報室の北野知広です。

毎週月曜日よる7時からお送りする、MBSラジオ1179「弁護士の放課後 ほないこか」

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出演は、鈴木節男弁護士と堀野佳子弁護士のお二人です。

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本日の放送より、新メンバーでお送りいたします。

 

続いて、「法律のほ~」のコーナーでは、大阪弁護士会副会長 印藤弘二弁護士と、大阪弁護士会憲法問題特別委員会の笠松健一弁護士が、5月17日に開催する「 市民集会『解釈改憲を許すのか!?~9条と集団的自衛権~』について紹介します。

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集団的自衛権の問題について理解を深めていただくための市民集会です。皆さん、ぜひともご参加ください。

 

詳しくは大阪弁護士会HPをご覧ください(PDFファイル)

http://www.osakaben.or.jp/event/2014/2014_0517.pdf


無料市民講座(出前講座)のご案内

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大阪弁護士会広報室の小島です。

 

5月26日~5月30日の間、大阪府下の5市(岸和田市、交野市、泉大津市、池田市、枚方市。開催日時順)にご協力いただき、市民講座を開催します。

 

講演テーマは、「高齢者・障害者の消費者被害」、「ブラック企業に関する問題」、「防犯(監視)カメラとプライバシー」などです。

 

いずれも受講料は無料です。

お近くの皆様、是非お越しください。

詳しくは大阪弁護士会HPをご覧ください。

http://www.osakaben.or.jp/event/2014/2014_0526.php

サッカー日本代表

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盛り上がっていますか,サッカー・ワールドカップ!

「なんだかあまり盛り上がってないよね」というような話も聞きますが,それならば,これから盛り上がればいいだけのことですよね。

 

僕はサッカーが好きで,年に数回ですがサッカーをしたり,フットサルをしたり(これは週1回,ほぼ欠かさずやっています。),サッカー関連のニュースを見たり,ナイキのCMをYoutubeで見たりして,仕事の疲れを癒しております。
(といっても中学~大学は剣道をやっていて,サッカー部に入ったことはなく,めちゃ下手です…。)

 


さて,日本代表のメンバーが先日発表されました。

あちこちで散々言われてることですが,僕としても,選ばれて欲しかった選手がいます。それは,
  中村憲剛 選手
  小林 悠 選手
のお2人(ともに川崎フロンターレ所属)です。

中村憲剛選手については,ヤフーなんかでいくつも記事が出るくらい,日本中に「なんで入らんかったんや!」という方がおられるようで,本当に残念でした。

小林悠選手も,代表候補合宿に呼ばれていた選手で,素晴らしいFWです。

 

なにより僕としては,個のプレーヤーとしての中村選手・小林選手はもちろんなのですか,


 「中村憲剛・大久保嘉人・小林悠」
 

という,フロンターレ3人衆のユニットが代表でも見てみたい!と
思っていました。

代表入りした大久保選手は,Jリーグの昨季の得点王であり,これぞストライカーという感じの素晴らしい選手なのですが,川崎フロンターレの試合を見ていますと,決して大久保選手個人だけの能力で得点しているわけではないことが分かると思います(あくまでも僕の個人的な見解ですが…)。
小林選手の存在やプレーが,大久保選手の得点を引き出しているのです。
例えば,小林選手が相手DFを引き付けて生まれたスペースに,大久保選手が入ってきてゴールが生まれる,というような形です。

3人の選手は同じチームで連携も良く,単に「良いプレーヤーが3人」ではなく,3人集まった「ユニット」として使えば,大きな破壊力を持つのではないか,というのが僕の思いであり,日本代表への期待でした!

本当にいい連動を見せているユニットなんですよ…。

 


興味の無い方には,何を熱くなってんだい?という感じでしょうか。

 


テレビでサッカーのニュースをやる際はゴールシーンがほとんどですが,そのゴールを決めた選手の周りにいる味方の選手を見てみるとおもしろいです。
シュートする選手のためにDFを引き付けるなどして,見えないアシストをしていることが,結構あります。

サッカーというスポーツは,どうやってシュートまで持ち込むのか,というのを,1試合90分という時間全体の中で構成しているという面があります。
シュートを打つために,色々な作戦があり,それは時に,何十分もの時間を使う作戦だったりするわけです(右からばっかり攻めて,相手が「どうせ右からなんでしょ」と思ったタイミングで左から攻める,みたいなのを考えてもらえれば分かりやすいでしょうか…?)。

 

ただ足でボールを蹴ってるだけじゃなくて,結構頭脳的なスポーツなのです(と思っています。)。

 

ゴールシーンだけじゃなくて,そういう様々な駆け引きもサッカーの面白さの1つですよ,ということをお伝えして,今日は終わりにしたいと思います。

 

サッカー好きな人が,少しでも増えますように…!


 

司法試験予備試験

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過日,司法試験の予備試験の択一試験が終わりました。これに合格した人が7月に論文試験を受け,さらにその合格者は10月に口述試験も受けます。そうして決まる最終合格者は,法科大学院を修了しなくても,司法試験の本試験を受験できます。

 

私は,去年までの3年間,司法試験予備試験の民法の考査委員をしていました。その話をします。守秘義務がありますから,面白い話はしませんし,受験の役に立つ話でもありません。

 

私たちの仕事は,論文試験の問題作りから始まりました。各考査委員が持ち寄った案の中からベースを選び,それを練り上げて完成させます。私は,次に述べる採点よりも,いくつかの理由から,問題作成のほうを辛く感じました。

辛さの理由の1つ目は,問題作りそのものの難しさです。慣れている学者の先生方と違い,私は問題作りにいつも苦心しました。特に司法試験の問題の場合,学内の試験などとは違う特有の大変さや制約もあります。

2つ目は,問題がどこかから漏れないか,特に自分が漏らしてしまわないかという緊張感です。問題に関するちょっと議論をしたいと思っても,そういうわけには行きません。極端な話,弁護士会館内の図書館で例えば「相続」の本を私が読んでいることで,出題範囲を推察する人がいるかもしれないと思ったりもしました。

3点目は,出題に,誤りや,出題者側が全く想定していない別の「筋」がないかという心配です。ある考査委員の先生が,「試験直後は一晩中『2ちゃんねる』の試験の板を見ていたよ」と言っておられましたが,気持ちは大変よくわかります。

 

試験が終わると大量の答案が送られて来ます。どこに送ってもらうかは自分で指定できることになっています。昔の大先生には,軽井沢の別荘に送らせて採点をした人も結構おられたそうです。

私は,軽井沢ではなく,事務所に送ってもらいました。軽井沢に別荘を持っていないからです。ただ,普段の仕事と隔絶した場所で採点に専念したいという気持ちはよくわかります。採点期間は約2ヶ月ですが,実際には1ヶ月ほどで仕上げようとしていました。

何か急な事態が起きることも想定しますと1週間程度は余裕を残して終わるべきとも思ったからです。それに,あまり長くは頭が続きません。

 

「字がきれいなほうが良いですか」と聞かれることがあります。私は,字がきれいな答案のほうが,吐きそうになる悪筆の答案より好きです。その好悪の念が採点の際の私の深層心理に影響しなかったとは断言できません。

しかし,やはりポイントは中身でしょう。字よりも論理の美しさに惹かれます。留学した友人から聞いた,アメリカのロースクールで「模範答案」として飾られていた答案の字がメチャメチャ汚かったという話は,我が国でも同じと思います。

もっとも,汚すぎると読めません。読みにくくても一生懸命読みますが,読めないと本当に困ります。「る」と「ない」はひどく崩されると見分けにくく,逆の結論に見えることがあります。欄外に小さい字で書かれるとなおさらです。中高年の考査委員が,縮小されたコピーを見るという想定で書いてほしいと思います。

 

答案には一定量の情報を盛り込む必要がありますから,ある程度の頁数になるのが普通です。でも,ときどき,短い答案でもとても良く書けているものがあり,感心します。

少し本質っぽい話をしますが,法的思考とは,数多ある事実の中から法律的に意味のある事実を拾う作業,逆から言えば事実を捨てる作業です。なんでも羅列したものよりも,簡潔にポイントを突いたもの,メリハリのついたもののほうが優れていると言えるでしょう。でも,試験になると,「書き落とす」ということをおそれるため,どうしても網羅型になります。そのあたりが試験の限界です。

 

予備試験には,民事実務・刑事実務の口述試験もあります。昨年は2日間ぶっ続けでやりましたから,本当に疲れました。その昔,旧試験の口述試験を1週間もやって下さった先生方に改めて感謝しました。事前におやつを注文するかどうか聞かれるのですが,初年度注文しなかったところ,頭が疲れて本当にお菓子がほしくなりましたので,2年目以降は注文して,休憩時間にはそれを食べました。

ちなみに,ちょっとしたお菓子ですが,くれるのではなく,買うんです。

考査委員の報酬は,法務大臣と財務大臣が協議をして決めるとされています。でも,法務大臣の頑張りが今ひとつなのか,報酬は高いものではありません。金額を言うと,みなさん,「えーっ」と言われると思います。

 

予備試験制度には問題点の指摘が強くなっています。個々の出題のあり方についても弁護士会のシンポジウムで批判されましたが,批判に対して,「もっともだなあ。」と思うばかりでした。予備試験とは,そもそも何を試すものなのでしょう。どんな問題が良いのでしょう。迷いながら考査委員をやっていました。

試験で試すことができるもの,あるいは試験のための勉強で身につけることができるものは,法曹に必要な資質のうち,本当にごくごく一部にすぎないと思いました。それは,おそらく考査委員を経験したからこそわかる実感であり,私が夏を3年潰して得た最大の収穫です。

人生の転機

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気が付くとブログの担当が回ってきておりました。
さて、何を書くべきか、悩んでおりました。
ネタがない・・・

そうしたところ、先週は自宅引越しでバタバタしておりました。
妻が7月に出産予定なので、妻の実家に近い場所に引越しした次第です。
で、この後の予定を考えておりました。
7月には子ども出産、10月には私が独立する予定とイベントが続くのです。

自宅購入&引越し、初めての子どもを授かること、事務所独立

そうなのです、よくよく考えると、今年は私にとって転機の年なのです!!!

そこで、今後を占う上で、おみくじをしてみました。
なんと、「凶」でした!生まれて初めての「凶」!

占いを吹き飛ばすくらい、気合を入れて、あとの下半期を頑張ります!!!

法律相談中の一時保育のご案内

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大阪弁護士会広報室の小島です。

 

平成26年6月から、大阪弁護士会総合法律相談センターの弁護士会館での法律相談では、ご相談者の方を対象に、相談時間中、無料の一時保育がご利用いただけるようになりました。

まずはお電話か、ネットでご予約ください。

 

▼一時保育実施要領

対象者: 大阪弁護士会館での法律相談・弁護士紹介をご利用の方

時間: 法律相談中及び前後15分(午後1時~4時の相談枠対象)

 

対象児童: 0歳から未就学児まで

費 用: 無料

利用方法: 事前予約制

(但し、保育枠が空いている場合は当日のお申込みも可能です)

問合せ先:0570-078302(おなやみぜろに) 又は 06-6364-1248

 

 

詳しくは大阪弁護士会HPをご覧ください。

http://www.osakaben.or.jp/info/2014/2014_0523.php

MBSラジオ「弁護士の放課後 ほないこか(^o^)丿0602」 今夜放送

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大阪弁護士会 広報室の北野知広です。

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毎週月曜日よる7時からお送りする、MBSラジオ1179「弁護士の放課後 ほないこか」

6月最初の出演は、松井良太弁護士と寺田有美子弁護士のお二人です。

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初めての収録は、皆さん少々緊張気味で始まりますが、水野アナのリードで、トークが一気に盛り上がります。


続いて、「法律のほ~」のコーナーでは、大阪弁護士会 消費者保護委員会の吉田 実弁護士が、6月14日に開催される「シンポジウム「消費者法の課題と展望Ⅷ 公正な市場と消費者法~消費者保護は市場の発展を阻害するのか?~」の紹介をいたします。

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くわしくは、大阪弁護士会ホームページをご覧ください。

http://www.osakaben.or.jp/event/2014/2014_0614-2.php

徘徊高齢者の事故

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個人的なことですが、私の母は、90歳にもなろうかという高齢です。ただ、幸いなことにすこぶる元気です。しかし、いつ認知症にならないか、心配しています。もしそうなれば、どうしたらよいのか、兄らともときどき話もしますが、現実にそういった事態がないことから現実感がありません。

 

ところで、先月、徘徊症状があった認知症の高齢男性が、JRの電車にはねられて死亡した事故をめぐり、その会社が遺族に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が話題になりました。一審の名古屋地裁は、介護に携わった妻と長男に請求どおり約720万円の支払いを命じていました。控訴審の名古屋高裁は、「見守りを怠った」などとして、死亡男性の妻の責任を認定した上で、賠償額は半分の約360万円の支払いを命じました。

 

これら判決に対しては、一審判決以来、「認知症高齢者の閉じ込めにつながる」などの批判が続出しています。日常生活の中で大変な苦労を払って認知症高齢者の介護に当たる親族が、こういった責任を問われることには、違和感が生じても仕方がないかもしれません。特に当時80歳半ばであった妻に「見守り義務」を認めるのは、過酷すぎるかもしれません。

 

他方で、現在の法制度の枠組みから考えていくと、別の見方もできます。ここでは、賠償責任を負う根拠として、民法714条という法律が適用されています。これは、責任無能力者が、不法行為によって他人に損害を与えた場合に、その責任能力がないため責任を負わないときでも、その監督義務者や代理監督義務者が無過失を立証しない限り賠償責任を負わせるというものです。

 

この条文の前には、713条というのがあります。そこには、精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない、としています。つまり、ここで書かれているのが「責任無能力者」と民法で呼んでいますが、今回の認知症高齢者の場合はこれにあたり、ご本人は賠償責任を負わないわけです。

 

この条文がよく問題になるケースとしては、小さな子どもが他人に被害を生じさせたケースです。他人の家で火遊びをして火事になったケースや鉄道線路に石を置いて脱線させたケース、学校でいじめ行為をして自殺を招いたケースなどがよく言われる事例です。こういったケースにおいて、誰も責任を負わなくともいいかという議論からすれば、被害者には酷なため、その加害者に対して監督すべき者がいたならば、その者に責任を負わせることで、賠償責任のバランスを持たせたものと言えます。

 

今回は、被害者が鉄道事業者なので、弱いものいじめのように感じられます。しかし、もし、被害者側が個人であって、その自宅の庭に迷い込んだ認知症の人が間違って高価な荷物を壊した場合などに、「仕方がない」と言って、誰も賠償責任を負わなくてよいとなると、これもおかしいことになります。つまりは、そういった場合の賠償責任の帰属先に関する調整規定がこの714条になります。

 

それからすると、今回のような事件では、現行法の下では、監督者側が無過失であったという立証が無い限りは責任を負わせるのは仕方がない面があり、同居していない息子の責任は外して、過失相殺もしたことも考えると、精一杯の配慮をした判決だったようにも思います。ただ、双方が最高裁に上告しているようですので、その結果が待たれます。

 

このように、法律というのは、それぞれの事案での当事者双方の利益をどう調整するかという視点で考えていかなければなりません。その場合に、法律判断だけではどうしても限界が生じる場合は、よりよい制度的解決を目指した努力が必要だと思います。今回のような賠償問題においても、加害者になってしまう家族の方に、過度な責任が生じないような社会的な制度を、私たちみんなで考えて作っていく必要があろうと思います。


過労死等防止対策推進法案の可決,成立が目前に!

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林裕悟です。
今回は,トライアスロンを離れて,少し真面目に,5月27日に衆議院本会議において全会一致で可決された過労死等防止対策推進法案のお話です。

 

2011年11月18日,東京都千代田区永田町の衆議院議院会館に於いて,「過労死防止基本法の制定を目指す実行委員会」の結成総会が開かれました。

永田町といえば,言わずと知れた政治の中心地であり,立法府のお膝元。衆参両院に於いて,日々,無数の法案が審議され,たくさんの法律が生み出されています。

 

私たち弁護士にとって,法律は非常に身近は存在です。日々,法律を用いて紛争解決にのぞみ,法律を使って訴訟を戦っています。それはあたかも,大工さんが鉋や金槌を使うように,コックさんが包丁や鍋を使うように,毎日,当たり前のように手に取り,当たり前のように使い,最後は再び引き出しの中に丁寧に片付けます。これと同じように,弁護士にとって,法律は,道具として使うものです。弁護士が法律を作り出すことはありません。大工さんが鉋を作らないのと同じです。一般の方にとっては意外なことかもしれませんが,我々にとっては,行政官庁や裁判所のある霞ヶ関はテリトリーの一部であるものの,永田町に関しては完全に門外漢なのです。

そんな弁護士たちが,過労死によって家族を失った遺族の方たちの熱い思いに突き動かされて,手を取り合って,「過労死防止基本法」なるものの成立に向けて動き出しました。3年前の11月18日は,そんな記念すべき日だったのです。

 

私が弁護士になったのは今から13年前の2001年10月6日,バブル経済は崩壊して久しく,「失われた10年」という言葉が盛んに話題に上っていたころでした。

大阪過労死問題連絡会の前身「『急性死』等労災認定連絡会」が結成された1981年からちょうど20年が,シカゴトリビューン紙が“JAPANESE LIVE AND DIE FOR THEIR WORK”の見出しで日本の過労死問題を一面トップで報道した1988年から既に13年が経過していました。そして,厚生労働省の脳心臓疾患に関する認定基準が改訂された年でもありました。

 

既に“KAROSHI”は国際語となっており,社会全体に認知される存在になっていました。そして,国も,長期間にわたる過度な疲労の蓄積の結果,人が過労死に至ることを認識し,その認識のもとに,認定基準を大幅に改訂することにより労災補償を実施する方向で大きく舵を切りました。

 

これを境に個別事案における遺族の救済は飛躍的に進むことになります。

 

これらは,過去に多くの過労死遺族が流した一粒一粒の涙が積み重なり,国や世間に訴えた遺族たちの声が世間の過労死に対する意識や国の姿勢を変えた結果であって,成果です。

 

私が弁護士になったのは,ちょうどそんな世の中の転換点でした。

 

そして,この当時,過労死にかかわる多くの弁護士たちは,そして過労死遺族たちは,もっと大きな変化,転換を信じて疑いませんでした。個々の遺族の救済が進むだけではなく,時代が変わっていくだろう,世の中から過労死という形で命を失う人が近い将来いなくなるに違いないと。

過労死に対する世間の認識がかわりつつあること,企業の社会的責任が論じられるようになっていたこと,高度成長期とそれに続くバブル経済が完全に崩壊し経済成長重視からゆとりある生活や家族との時間が重視される傾向に変わりつつあったこと,社会の成熟とともに個人の尊厳の追及が進むであろうこと,そういったすべての事柄が,世の中を変える力になると信じていました。企業の変化と人々の意識の変化とが両輪となって,過労死は撲滅につながって行くであろうと熱く期待していました。

 

あれから13年,現実は皆さんがご存じのとおりです。

リーマンショック,加速し続ける企業のリストラ,非正規雇用の激増…。そして,その結果が,過重労働の慢性化,深刻化でした。

人々はゆとりを喪失し日々の暮らしに汲々としています。過労死は減るどころか現在も増え続けています。

そして,過労死の恐怖はすべての働く人たちのすぐ近くにまで迫っています。

 

 「過労死するのは特別身体の弱い人だけだ」,「仕事がしんどいなんて気持ちの問題だ」,そんな間違った考えが未だに人々の心の中にあります。

目に見えない危険が,あなたの,そしてあなたの大切な人の,すぐ近くにまで迫っているというのに。

個人の意識が変わる必要があります。

 

働くことは生きがいであり,生活の一部です。

どのように働くかは,どのように生きるのか,と非常に近い意味を持っています。

働くことは自己実現に必須の要素かもしれません。

ただし,どれも,生きていくうえで重要だ,という意味にすぎません。

働きすぎて命を失うことは本末転倒なのです。

 

「過労死があってはならない」

そんなことは当たり前です。

国が過労死について調査研究をすること,そして,その調査結果を国民に周知するなどして,過労死を防止することの重要性について国民の自覚を促し,国民の関心と理解を深めることが決定的に重要です。

どうして人は働き続けると死に至るのか,どれだけ働けば死の危険性が高まるのか,過労死しないためにはどうしたらいいのか。

多くの人々は,それらのことを全く知らされないまま,日々,働いています。

家族も,それらのことがわからないまま,仕事に送り出します。

また,同時に,上司や経営者たちも,同じように,それらのことを知らないままに日々を過ごしています。

そして,ある日,すべての関係者が衝撃的な出来事に襲われるのです。

 

もう,同じことで悲しみ,苦しむ人たちの姿を見たくない。そんな熱い遺族の思いが,この法案に込められています。

「過労死のない社会の実現を目指して」,いよいよ,その一歩を踏み出そうとしています。

 

衆議院本会議では,5月27日,全会一致で,可決されました。

残すは参議院のみです。

朗報は,6月20日前後には届くはずです。

みなさん,ご期待ください。

いけばな

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私はいけばなが趣味です。


いけばなが趣味と言っても,始めたばかりですので,偉そうなことは言えないのですが,週1回程度,執務の合間を縫ってお稽古に通っています。


あるとき,思ったように活けられず,先生にそのことを申しますと,先生から「まずは目が上達する。そのあと腕が上達する。だから,上手く活けられないと思うのです。」ということを教わりました。


私は,「はっ」としました。


頭では分かっていても,実際は上手くできない。そういうことはたくさんあります。ですが,頭で分かっているだけでも本当は大きな一歩で,そこでさらに研鑽を積めば,きっと後から上手くできるようになるのでしょう。


「分かっているけど,できない」というのではなく,「できないけど,分かってはいる」と考える方がいいなあと思いました。


うーん,なんか,小学生の夏休みの宿題の日記みたいですね。


しかも,明日から学校が始まるのに,あと20日分くらい書かなくてはいけない夏休みの日記のように。


でも,次回も懲りずにいけばなについて書くつもりです,はい。


MBSラジオ「弁護士の放課後 ほないこか(^o^)丿0609」 今夜放送

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大阪弁護士会 広報室の北野知広です。

 

毎週月曜日よる7時からお送りする、MBSラジオ1179「弁護士の放課後 ほないこか」

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今週の出演は、坂昌樹弁護士と中川澄弁護士のお二人です。

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初出演のお二人ですが、坂弁護士のこの表情を拝見すると、今夜も楽しいお話をお届けすることができそうです!

 

続いて、「法律のほ~」のコーナーでは、大阪弁護士会 情報問題対策委員会の南和行弁護士が、6月14日(土)に開催される、シンポジウム「監視カメラからプライバシーを守る-西成監視カメラ訴訟地裁判決から20年-」を紹介します。

 

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詳しくは、大阪弁護士会ホームページをご覧ください。

http://www.osakaben.or.jp/event/2014/2014_0614.pdf(PDF書類)

始めました

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ご無沙汰しています。きっかわ法律事務所の野尻です。

4月以来2度目のブログ投稿です。

プライベートでもブログを書いた経験がないため、このブログは私にとって初めてのブログなのですが、私には、最近、もう一つ、新しく始めたことがあります。

それは加圧トレーニングです。 

何年か前に流行っていた時期があったので、一足遅いスタートかもしれません。

 

弁護士は、法廷で立っている時間が長いと思われているかもしれませんが、実際には、パソコンで書類を作成したり、依頼者の方と打ち合わせをしたり、出張先への移動で電車に乗っていたりと、座っている時間が圧倒的に長いんです。

必然的に、腰痛持ちの弁護士も多いように思います。

私は、腰痛持ちではありませんが、定期的に体も動かすこともしていなかったので、色々と“気になるところ”が出てきて、何か始めないと、と思っていたところに、タイミングよく、加圧トレーニングのスタジオをご紹介頂きました。

 

始めてみてそろそろ1ヶ月、まだ“気になるところ”は解消されていませんが、定期的に体を動かす気持ちよさは感じています。

マンツーマンでトレーナーの方が見てくれるので、自分に合った内容でトレーニングできますし、1時間くらいのレッスンですので、短時間で効率的に運動できます。

今は、週に一度くらい、仕事の合間や、帰宅前に寄るようにしています。

 

運動不足の私にはちょっとキツイ動きもあって、こんなところにも筋肉があったのね、というところが痛くなり、階段の上り下りが辛い日もありますが、今のところ翌日に筋肉痛が出ているので、まだましと思わないといけないですね。

これからも続けていきたいなと思っています。 

深海のお話

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6月18日から施行される少年法改正について

書こうかとも考えたのですが、

まだまだ運用・手続については

詰めるべき部分もありますので、

これはまたそのうちに。

 

ということで、今回は自分の趣味に走り、

深海のお話です。

 

私は、水族館が大好きです。

中でも深海生物に興味があります。

 

皆さんは、深海というと

どれくらいの深さを指すと思いますか?

明確な定義はないそうですが、

おおよそ水深200m以下の海が深海とされるようです。

 

200mというと、それほど深いように

思われない方もいると思います。

人類は宇宙ステーションまで建造していますが、

実は、地球上でも、

深海は、まだまだ調査が進んでいません。

 

深海探査船というものがありますが、

水圧に耐えることは非常に大変なことです。

水深6,500mまで潜ることができる

その名も「しんかい6500」

という探査船がありますが、

富士山の2倍近くまで潜ることさえ難しいんですね。

(気圧にすると地上の650倍になります。)

比較になるか分かりませんが、飛行機は、

通常10,000mほどの高度で飛んでいるそうです。

 

深海生物というと、

一見、気持ちの悪い形態の生物が多く、

敬遠されがちです。

が、最近でも

ダイオウイカの発見が注目されたり、

鳥羽水族館のダイオウグソクムシ(水中で生きている大きなダンゴムシ)が何年間も餌を食べなかったことがニュースになったり(残念ながら今年になって死亡したそうです)、

と、今なお新しい発見がある、注目の世界だと思います。

 

関西ですと、

海遊館、京都水族館、鳥羽水族館、

須磨海浜水族園などが有名と思いますが、

これから暑くなる夏、

深海の「ちょっと変わった」生き物に

注目してはいかがでしょうか。

 

 

ちなみに、グソクムシというのは、こういう生き物です(以下、虫の嫌いな人はご注意下さい。)

 

鳥羽水族館で撮影しました。

 

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