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Channel: 弁護士の放課後 ほな行こか~(^o^)丿
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ランチタイム・レクチャーコンサートのご報告

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大阪弁護士会広報室の小島です。

2月26日、 ランチタイム・レクチャーコンサート 「恋のトラブル」は名曲の源?!を開催しました。

 

今回のプログラムは法律問題や裁判と関係する曲目を取り上げました。
一流の作曲家が法律問題や裁判を巧みに音楽に取り入れていることに気付いていただければ、音楽を聴くこともまた面白くなってくると思います。

 

 

【演奏】

日本センチュリー交響楽団メンバーによる弦楽カルテット
林功 弁護士

 

【曲目】
モーツァルト:歌劇『フィガロの結婚』序曲
ロッシーニ:歌劇『セヴィリアの理髪師』より「私は町の何でも屋」
マスカーニ:歌劇『カヴァレリア・ルスティカーナ』間奏曲
プッチーニ:歌劇『ジャンニ・スキッキ』より「私のお父さん」
モーツァルト:ディヴェルティメント ヘ長調 KV.138

 

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次回のランチタイムコンサートは、3月18日(火)のお昼に開催します。
詳しくは大阪弁護士会HPをご覧ください。
http://www.osakaben.or.jp/web/event/2014/140318.php


ネットで「美味」「新鮮」の広告 カニ購入したが変色-<法律のツボ>

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誇大広告に該当し返品可能

 

 

Q.先日、北海道の通販業者に「産地直送タラバガニ」を注文しました。父がカニ好きなので楽しみにしていたのですが、届いた品物を見てびっくり。中身はすかすかだし、真っ茶色に変色していました。業者に聞いたら「今回はたまたまいいカニが入らなくて」と言い訳するばかりです。業者のホームページには、きれいで大きなカニの写真を載せ、「美味!」「新鮮!」などの文字が躍っています。これって誇大広告ではないんですか?

 

 

A.お父様はさぞかしがっかりされたことでしょう。通信販売は便利な半面、商品を実際に手に取って選ぶことができないため、こういった問題が起こりがちと言えます。

 

さて、通信販売の誇大広告ですが、特定商取引法や景品表示法で禁止されています。誇大広告とは、商品の品質について、実物よりも著しく優良であると誤認させる表示のことです。典型的なものでは、ロシア産を北海道産と偽るなどの産地偽装、アブラガニをタラバガニとして広告するといった品種偽装がありますが、鮮度に関する広告ももちろん規制の対象になります。

 

今回のトラブルでは、業者はホームページにきれいなカニの写真を載せて「新鮮!」とうたいながら、真っ茶色に変色したカニを送っているのですから、誇大広告に該当すると考えられます。

 

とはいえ、ただちに返品できるわけではありません。まずは業者のホームページを見て、返品の条件を確認してください。そこに「返品できる」と記してあれば、条件に従って商品を送り返すことができます。また、返品に関する記載がない場合には、特定商取引法に基づき、商品を受け取ってから8日以内であれば返品が可能です。

問題は「返品不可」と書いてあったり、返品の条件に定められた期限が過ぎてしまったような場合です。こうした時も、そもそも業者が送ってきた商品の鮮度に問題があるわけですから、消費者契約法や民法に基づいて返品する方法が考えられます。

 

いずれにしても、無用のトラブルを避けるためには、商品を購入する前に返品できるかどうかを確認しておくことが大事です。返品可能であっても、その条件をよく見ておくことをお勧めします。

 

                              <回答・荻野数馬弁護士(大阪弁護士会所属)>

                                 2013年12月21日 毎日新聞大阪版朝刊掲載

無料!弁護士出張授業のご案内

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大阪弁護士会広報室の小島です。

 

大阪弁護士会では、平成22年度から、大阪府下の高校を対象に、無料で弁護士を派遣して出張授業を行っています。是非ご利用下さい。

 

法は決して専門家だけの特殊なものではありません。むしろ、法とは、人が自分の責任でより良き人生を追求するためのツールであり、異なる価値観を持 つ人々が平和的に共存するためのルールなのです。

 

さらに、高校生でも「バイト先から給料がもらえない」、「交通事故に遭ったのに治療費を支払ってもらえない」、「友人にしか公開していないブログで書いた 情報を勝手に広められ全然知らない人から悪口を言われた」等のトラブルに出会うことがあり、それを解決するには「法」に基づいて自らの主張を他者に伝えて いく必要があります。そんなとき、具体的には何をどうしたらいいのでしょうか・・弁護士は法の専門家です。一度授業で話を聞いてみてください。

 

  1. ◆授業として行います
    1クラスを1人の弁護士が受け持ちます。複数のクラスで同時に授業を実施する場合は実施クラス数に応じた講師数で伺います。
    例えば1学年全員など複数クラスにわたる多人数の生徒を講堂等に集めて一人の弁護士が講演する講演依頼はお受けできません(別途、有料の大阪弁護士会の講師派遣の手続でお申し込み下さい。)
  2.  
  3. ◆授業内容
  4. 次のテーマから選択してください。クラス毎に違うテーマを選択することもできます(特定分野に依頼が集中する等の諸事情によりご希望に添えない場合もございます。)。
  5.  
  6. (1.)弁護士の仕事
  7. (2.)少年事件
  8. (3.)男女間の法律問題
  9. (4.)家族・親子の法律問題
  10. (5.)刑事事件と裁判員裁判
  11. (6.)労働問題
  12. (7.)交通事故
  13. (8.)消費者問題(悪徳商法等)
  14. (9.)多重債務問題
  15. (10.)講師に一任

    授業実施期間
    平成26年7月1日~平成27年3月31日

  16.  
  17. 受付期間等の詳細は、大阪弁護士会HPをご覧ください。
  18. http://www.osakaben.or.jp/web/haken/index.php

 

ひまわり15周年記念シンポジウムを開催しました。

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大阪弁護士会広報室の小島です。

 

2月22日、大阪弁護士会高齢者・障害者総合支援センター「ひまわり」15周年記念事業として,「意思決定に困難を抱える人を支え合う社会を目指して~成年後見制度から意思決定支援法へ~」をテーマにしたシンポジウムが,250名を超える参加者のもと開催されました。

 

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菅富美枝法政大学教授による「自己決定を支援する法制度の構築にむけて~イギリスの意思決定能力法からの示唆~」の特別講演や,「ひまわり」がとりまとめた意思決定支援法(仮称)の提案,障がいのある人の意思決定支援を実践されている方々を招いてのパネルディスカッションなどが行われました。

 

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障害者権利条約が批准されるなど,意思決定支援は今後ますます議論を重ねていく必要のあるテーマの一つと言えます。今回のシンポジウムに参加された方も,残念ながらこのブログで初めて知ったわ,という方も,是非,これからの議論に注目し,よろしければ,一緒に議論に参加していただければ幸いです。

 

大阪弁護士会 高齢者・障害者総合支援センター「ひまわり」のご案内はこちら。
http://soudan.osakaben.or.jp/himawari/index.php 

「経営法務セミナー」を開催しました。

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大阪弁護士会 中小企業支援センター長の安若多加志です。

本日、3月5日午後1時~3時まで、大阪弁護士会館において、「大阪弁護士会中小企業支援センター」主催で「経営法務セミナー」を開催しました。

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講師は林和宏弁護士。
「経営者のためのトラブル回避術~人事労務に関する注意点」との題目にて「残業、過労死・過労自殺、解雇、雇止め」の4項目につき、基本的かつ実務的な観点から解説いただきました。

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定員80名のところ82名の経営者の方々にご参加いただき、みな熱心に聴講いただきました。ありがとうございます。

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講演後は、希望者向けの無料法律相談会を実施し、無事に終了することができました。
講師の林和宏弁護士には分かり易い解説で感謝しております。

当センターは、日本経済を支える中小企業の皆様のお役に立てるよう、今後も地道に活動していきます。

大阪弁護士会 中小企業支援センターのご案内はこちら。
http://soudan.osakaben.or.jp/tyuusyou/index.php

弁護士同士の結婚

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私ごとですが、先日入籍しました。

お相手は同期同業の方、つまり弁護士です。

この業界にいると弁護士同士の結婚もそれほど珍しいものではないと感じるのですが、法曹以外の方からするとやはり珍しいようで、驚かれたり、心配されたり(?)することも多いです。

 

「奥さんが弁護士って、喧嘩したら大変そうやな~」

⇒意外とそうでもありません(喧嘩したときに奥さんに頭が上がらないのはどこの旦那さんも同じと思います)。

 

「弁護士カップルって、リッチな家庭やな~」

⇒世間のイメージほど弁護士も儲かりません(稼いでらっしゃる先生もいますが)。

 

「夫婦財産契約結ぶん?」

⇒結んでいません(夫婦財産契約とは、夫婦の財産関係の処理を予め契約により取り決めておく制度で、年間10件程度しか例がありません。詳しくはこちら…http://soudan.osakaben.or.jp/content/katei/radio/01-02-02.php

 

弁護士同士の夫婦も、普通の夫婦と変わらないと(自分たちでは)思っています。

3月13日、「全国一斉投資被害110番」を開催します

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大阪弁護士会広報室の小島です。

 

3月13日の午前10時~午後4時、「全国一斉投資被害110番」を実施します。

 

証券・金融、商品を横断的に一括して取り扱う総合取引所実現のため、金融商品取引法が平成24年に改正され、平成26年3月に施行予定ですが、それに伴い、金融庁は、商品先物取引に関する不招請勧誘禁止規定を廃止・緩和し、自主規制ルールで対応しようとしています。

 

しかし、不招請勧誘禁止規定を盛り込んだ商品先物取引法が施行されたのは、平成23年1月のことであり、まだ僅か3年しか経過 していません。しかも、同勧誘禁止を潜脱する先物被害事案も多数報告されており、引き続き、商品デリバティブ一般に関する改正法施行後の状況について情報 収集をするとともに、問題事例に対する適切な対処をし、被害救済につなげていく必要があります。

また、未公開株詐欺、社債詐欺、プロ向けファンド、CO2排出権取引、金地金売買等の詐欺的金融商品被害も相変わらず多発して います。また、警察庁の発表資料によれば、振り込め詐欺、金融商品取引詐欺などの特殊詐欺による被害は、平成25年1月から11月末までに約425億 5000万円に上り、平成24年の1年間約364億円をはるかに上回る被害が生じており、これら投資被害の救済と予防の運動を推し進めていく必要がありま す。

そこで、投資被害に遭った消費者からの相談を広く受けるとともに、近時いかなる投資被害が消費者に生じているのかを正確に把握するため、110番を実施いたします。

 

110番の実施概要は以下のとおりです。

 

  1. 実施日時  平成26年3月13日(木) 午前10時から午後4時
  2. 電話番号(3台) 06-6361-8586

  3. 大阪弁護士会消費者保護委員会委員及び有志会員が相談を担当します。
  4. 電話相談後、法律相談や弁護士の紹介を希望される場合は、総合法律相談センターをご紹介します。

 

詳しくは大阪弁護士会HPをご覧ください。

http://www.osakaben.or.jp/web/event/2014/140313.php

3月11日、「暮らしとこころの総合相談」無料電話相談を実施します

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大阪弁護士会広報室の小島です。

 

大阪弁護士会では、3月11日(火)の10時~18時、無料相談「暮らしとこころの総合相談」を実施します。

●消費者金融にたくさん借金をしている
●生活保護は受けられるの?
●借金を返済しているのに残高が減らない
●お金を貸してくれる公的な機関は
●夜遅くまで働いているのに残業代が出ない
●窓口で生活保護の申請を受け付けてもらえない
●派遣切りで、寮から出て行けと言われた
●何もやる気がおこらず仕事にも行きたくない
●悩み事が頭から離れず、夜よく眠れない
●自殺を考えることがある
●子どもが引きこもり、家族といさかいになる
●勤め先で突然「明日から来なくていい」と言われた

 

 

フリーダイヤル 0120-556-093(こころ を きゅうさい)

詳しくは大阪弁護士会HPをご覧ください。
http://www.osakaben.or.jp/web/event/2014/140311.pdf


店員らに土下座強要 撮影し友達に見せ回る-<法律のツボ>

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名誉毀損罪や損賠請求の可能性

 

 

Q.僕の友人が、一緒に入った牛丼屋でズボンにみそ汁をこぼされ、店員に土下座して謝るよう要求しました。最後には店長まで出てきて、みそ汁をこぼした店員と2人で土下座したのです。友人はその様子をスマートフォンで撮影し、友達に見せて回っています。こんなことをして大丈夫なのでしょうか。土下座強要の法律的な問題点を教えてください。

 

 

A.最近流行したテレビドラマでも、主人公が敵役に土下座させるシーンがありましたね。僕も楽しんで見ていましたが、実際に人に土下座を強要すると、罪に問われてしまう可能性があります。

 

あなたのご友人のケースですと、まず名誉毀損罪に該当しそうです。土下座した写真を見せて回っているのであれば、店員らの社会的評価を害する事実を、不特定多数の人に認識させたことになるからです。起訴されて有罪になると、3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金を科せられます。

 

実例もあります。昨年、洋服店の店員らに土下座を強要し、その写真をインターネット上に公開した女性が名誉毀損罪で略式起訴され、30万円の罰金刑に処せられました。略式でも起訴ですから、前科もつきます。

 

他に想定される罪として、強要罪も考えられます。この罪は相手を脅迫または暴行し、義務のない行為をさせた場合に問われます。例えば「痛い目に遭わせるぞ」とか「店の悪い評判をネットにばらまくぞ」と脅したり、相手の首をつかんだりして土下座させることなどが該当します。

 

先ほどの罰金刑になった女性も、最初は強要容疑で逮捕され、その後に強要については起訴猶予になった経緯があります。法定刑は3年以下の懲役で、罰金刑がありませんから、最悪の場合は実刑という重い結果になりかねません。

 

刑事責任だけでなく、精神的苦痛を理由に店員らに訴訟を起こされ、損害賠償を求められる恐れもあります。トラブルも病気と同じように早いうちに手当てすれば、大事を避けられるかもしれません。法律の専門家である弁護士にぜひ相談してください。

 

 <回答・東田展明弁護士(大阪弁護士会所属)>

            2014年1月18日 毎日新聞大阪版朝刊掲載 

3月15日、「関西建築保存活用サミット」を実施します。

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大阪弁護士会広報室の小島です。

 

3月15日(土)12時30分~、「第4回 関西建築保存活用サミット 近代建築の保存を巡る市民と専門家のための会議」を実施します。

参加費は無料です。

 

日時  平成26年3月15日(土) 12時30分~16時30分

場所  大阪弁護士会館2階

 

 

お申し込み方法など、詳しくは大阪弁護士会HPをご覧ください。
http://www.osakaben.or.jp/web/event/2014/140315-3.php
 

シンポ「拡大する貧困に立ち向かう~ソーシャルワーカーと法律家のコラボ~」を開催しました。

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2014年3月1日(土)、シンポジウム「拡大する貧困に立ち向かう~ソーシャルワーカーと法律家のコラボ~」が開催されました。

http://www.osakaben.or.jp/web/event/2014/140301.pdf

 

大阪弁護士会の貧困・生活債権問題対策本部事務局長の小久保哲郎弁護士からの報告です。

 

250名を超える参加者が詰めかけ、会場は満杯。熱気に溢れました。


困っている人を助ける。社会正義を実現する。
それはソーシャルワーカーと法律家に共通する役割です。
貧困の拡大に抗して、何ができるのか。連携して社会を変える「ソーシャルアクション」にも踏み出すことを目指して、大阪弁護士会が、大阪医療ソーシャルワーカー協会・大阪精神保健福祉士協会と初めて共催して実施したシンポです。

 

オープニングは、精神障がいの当事者として社会運動に取り組んでいる塚本正治さんによる「生活保護の唄」のギター弾き語り。

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第1部では、「あぶない!社会保障をめぐる最新情勢」と題して、伊藤周平さん(鹿児島大学法科大学院教授)に、2012年の社会保障制度改革推進法の制定以来の生活保護をはじめとする社会保障抑制策のオンパレードの流れや背景についてご講演いただきました。
 

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続いて、埼玉で独立系社会福祉士として困窮者支援に携わっている藤田孝典さん(NPO法人ほっとプラス代表)が、「貧困と闘うソーシャルワーク実践」と題して、たくさんの写真を示しながらご自身の活動内容を具体的に紹介しながら、「ソーシャルワーカーは、個別の困窮者支援に携わるとともに、そこから見える制度の矛盾を解消するためにソーシャルアクションも積極的に行わなければならない」と熱弁をふるいました。

 

第2部のパネル討論では、精神保健福祉士でもある読売新聞編集委員の原昌平さんのコーディネートのもと、小久保哲郎(大阪弁護士会 貧困・生活再建問題対策本部/事務局長)、藤田譲さん(大阪医療ソーシャルワーカー協会/代表理事)、柏木一恵さん(日本精神保健福祉士協会/会長)が、それぞれの仕事や会として活動内容を紹介し、今後の連携の可能性について議論しました。

大阪社会福祉士会の三木一雄会長にも駆けつけていただきご挨拶をいただきました。
 

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弁護士会とソーシャルワーカー団体との連携という全国的にも珍しい取組は始まったばかりですが、これからにつながる大変重要な第一歩になったと思います。

3月18日、ランチタイムコンサートを開催します

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大阪弁護士会広報室の小島です。

 

3月18日(火)のお昼にランチタイムコンサートを開催いたします。入場無料、申し込み不要ですので、お誘い合わせのうえ、多数お越しください!

 

 

日時  平成26年3月18日(火)12時10分~13時00分

場所  大阪弁護士会館1階ロビー


曲 目
(予定) モーツァルト:弦楽四重奏曲第14番ト長調 K387「春」
 第1楽章 Allegro vivace assai
 第2楽章 Menuetto. Allegretto - Trio
 第3楽章 Andante cantabile
 第4楽章 Molto allegro 他

演奏 大阪フィルハーモニー交響楽団女性メンバーによる「ブルーメンクァルテット」
田中美奈 (第1ヴァイオリン)
力武千幸 (第2ヴァイオリン)
松本浩子 (ヴイオラ)
松隈千代恵  (チェロ)

 

 

詳しくは大阪弁護士会HPをご覧ください。
http://www.osakaben.or.jp/web/event/2014/140318.php

シンポ「刑の一部執行猶予制度」を開催しました。

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大阪弁護士会広報室の小島です。

 

平成26年3月1日(土)、シンポジウム「刑の一部執行猶予制度」が開催されました。

 

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刑の一部執行猶予制度とは、刑の一部を刑務所の中で実際に執行した後、残りの一部の刑について猶予期間を設け、執行猶予を取り消されることなくその期間を経過した場合に、刑が執行された実刑期間に減刑されるという制度です。その目的は、罪を犯した者に対し、刑務所内で過ごす期間の外に、社会内で一定の期間を設け、その期間中に社会内処遇を行うことなどにより、再犯の防止を図ることとされています。

  しかし、この制度に対しては、制度自体や運用面で、問題点の指摘も多くなされています。この制度によって、真にその目的とされる罪を犯した者の社会復帰を促進し再犯の防止を実現するためには、どのような準備が必要で、その運用はどのようになされるべきでしょうか。
 

前半は、龍谷大学法科大学院の浜井浩一教授より、基調講演を戴き、後半は、浜井教授に加え、静岡大学法科大学院の正木祐史教授、京都弁護士会の大杉光子弁護士、近畿更生保護委員会の福西毅保護観察官、NPO法人アパリの尾田真言事務局長の各氏をパネリストとして、大阪弁護士会の辻川圭乃弁護士をコーディネーターとして、パネルディスカッションを行いました。

 

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弁護士、保護観察官その他一般参加者を含め、100名以上の方にご参加戴きました。

どうもありがとうございました。

3月18日、シンポジウム「証拠は誰のものか?~DVD提供事件を機に『目的外使用禁止規定』を考える~」

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大阪弁護士会広報室の小島です。

 

3月18日18時から、シンポジウム「証拠は誰のものか?~DVD提供事件を契機に『目的外使用禁止規定』を考える~」を実施します。

 

刑事訴訟法281条の4(目的外使用禁止規定)についてこのような疑問をお持ちではありませんか?「刑事記録の写しを被告人に渡していいのだろうか?」「被告人に渡した刑事記録の写しは回収すべきなのだろうか?」「控訴審弁護人に対して刑事記録を渡してよいのだろうか?」「鑑定人には見せていいのだろうか?」「国賠訴訟には使っていいのだろうか?」「違法捜査を示す証拠をマスコミに提供してはいけないのか」等々。
目的外使用禁止規定の具体的な解釈・適用が明らかではないために、禁止規定への抵触を恐れるあまり、弁護活動にあたって証拠の活用を躊躇してしまうことは意外と多いのではないかと思われます。
本シンポジウムは、目的外使用禁止規定の立法経緯、合憲性の有無について改めて理解を深めるとともに、あるべき刑事弁護について議論を深めることを目指します。
多くの皆さんの参加をお待ちしております。

 

日時:平成26年3月18日(火)午後6時~午後8時45分

場所:大阪弁護士会館

 

【当日の予定】

 

基調講演~問題の所在と広がり~   弁護士 滝井繁男氏

裁判は本当に公開されているのか~ジャーナリズムからの問いかけ~   ジャーナリスト   江川紹子氏

DVD提供事件とは   弁護士 髙山 巌氏

立法経緯の確認   弁護士 山口健一氏

刑訴法281条の4の解釈   甲南大学法科大学院長・弁護士 渡辺顗修氏

 

詳しくは大阪弁護士会HPをご覧ください。

http://www.osakaben.or.jp/web/event/2014/140318-2.pdf

MBSラジオ1179「弁護士の放課後 ほないこか」今夜放送(^o^)丿0317

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大阪弁護士会広報室の小島です。

大阪弁護士会提供のMBSラジオ1179「弁護士の放課後 ほないこか」

毎週月曜日よる7時から放送中です。

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本日3月17日は、髙山巌弁護士と秋吉忍弁護士が登場します。

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また、「法律のほ~」のコーナーでは、大阪弁護士会家事法制委員会の岡﨑倫子弁護士が、平成25年1月に施行される「子どもの手続代理人制度」についてご案内します。

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皆さん、お楽しみに!

 

<過去の放送は、MBSラジオ1179ポッドキャストで試聴できます>

http://www.mbs1179.com/hona_p/


和解調書の送達

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<裁判において、判決が出ると自動的に判決書が送達されます。

 

これは、民事訴訟法255条が「判決書・・・は、当事者に送達しなければならない。」と定めているからです。

 

他方、訴訟上の和解が成立した場合にはどうなのでしょうか。

実は、和解の場合には民訴法255条にあたる規定がないため、法律上は当然には和解調書は送達されません。

 

もっとも、通常、和解が成立した場合には書記官さんが

 

「それでは、口頭で双方送達申請を行ったということでよろしいですね。」

、と言ってくださるので、

 

「はい。」

、と答えているはずです。

 

そうすると、調書ができ次第送達がされる、という扱いがなされています。

 

司法協会の「新民事訴訟法における書記官実務の研究(Ⅰ)」のP378によれば、「和解調書の送達申請は、規定がない以上、その実質は交付申請であるが、正本の交付費用については、1回目の送達申請の場合でも書く当事者ごとに1通に限り、判決正本の場合に準じて(和解の内容を当事者に了知させる意味もある。)不要とする取り扱いがされている」のだそうです。

 

なぜこんな当たり前のことを確認するに至ったかというと。

 

先日和解の場において書記官さんが

 

「双方口頭で送達申請を行ったということでいいですね」

 

といつものように確認をしたところ、

 

相手方から 「うちはうちの分しか申請しません!!!いるんだったらそっちでやるでしょッッ!!!」

 

と猛抗議を受けてしまったからなのです笑

 

その後私も口頭で送達申請を行ったのでことなきをえましたが、改めて条文のたてつけを確認したという次第です。

 

しかし、相手方に送達がされなければ(あくまで相手が被告の場合ですが)執行もできませんし(民執22条1項7号)、前述の書籍によれば「自分にのみ送達を求める場合には、まさに送達に名を借りた正本の交付申請であると理解されるので、交付手数料を要することになる」とされています。

 

・・・なんだか損なのではないでしょうか?

 

何気ないやりとりから条文を引くことは多いですが、そのたびに新たな発見があって勉強になります。

 

小さいことながら大事にしたいと思います。

 

ランチタイムコンサート開催のご報告(3月18日)

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大阪弁護士会広報室の北野です。

3月18日に開催されました、ランチタイムコンサートの模様をご紹介します。

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今回は、大阪フィルハーモニー交響楽団女性メンバーにより結成された「ブルーメン・クァルテット」による演奏です。「ブルーメン」とは、ドイツ語で【花束】という意味だそうです。

 

<出演> ブルーメン・クァルテット

       第一ヴァイオリン・田中美奈 第二ヴァイオリン・力武千幸

       ヴィオラ・松本浩子 チェロ・松隈千代恵

 

<曲目> モーツァルト:弦楽四重奏曲 第14番 ト長調 K.387「春」
       第1楽章 アレグロ・ヴィヴァーチェ・アッサイ
       第2楽章 メヌエット:アレグロ~トリオ
       第3楽章 アンダンテ・カンタービレ
       第4楽章 モルト・アレグロ
       エルガー:愛の挨拶
       ルロイ・アンダーソン:タイプライター
       ルロイ・アンダーソン:シンコペイテッド・クロック
       ルロイ・アンダーソン:ブルータンゴ

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当日は小雨が降るあいにくの天候でしたが、約100名の来場がございました。

 

次回の開催は、5月10日(土)12:45~13:40を予定しています。

 

詳細が決まり次第、大阪弁護士会ホームページでご案内します。

<大阪弁護士会ホームページ:https://www.osakaben.or.jp/

 

散歩中、大型犬にかまれた愛犬 損害賠償は可能か-<法律のツボ>

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軽傷なら慰謝料までは困難

 

 

Q.私の飼っている子犬が、散歩中に出合った大型犬に足をかみつかれました。今も足を引きずっている状態で、外に出るのも怖がるようになってしまいました。大型犬の飼い主はリードをつけずに散歩をさせており、向こうに貢任があると思いますが、謝罪もない状況です。ペットを傷付けられたことを理由として、損害賠償や慰謝料を求めることはできますか。

 

A.ワンちゃんのけが、大変でしたね。

今回の場合、大型犬の飼い主に対して、子犬の治療費や動物病院に通うための交通費などの損害賠償を求めることが可能です。リードをつけずに散歩をさせていた点で相手側の過失が認められ、子犬が傷付いたことで治療費などの損害が発生したと言えるからです。

 

一方、慰謝料については、裁判を起こしたとしても認められるのは難しそうです。今回はけがの程度がそれほど重くないからです。ただし、歩行困難や排尿障害のような後遺障害が残るようなら、請求できる余地があります。慰謝料の金額はそれぞれのケースで異なりますが、一生介護が必要なけがの場合で、30万円前後が一般的です。

 

さて、慰謝料がなかなか認められないという結論は、最愛のペットのけがに心を痛めているあなたにとって、納得がいかないかもしれませんね。これは、犬などの動物が法律上、「物」として扱われているためです。「物」に生じた損害は、財産的な賠償がされれば、所有者の精神的損害も回復されると考えられており、慰謝料までは必要ないとされています。

 

「ペットは物ではない」とお怒りの方もいるでしょう。確かに、最近はペットに対して家族同様の愛情を注ぐ人たちも増えています。こういった風潮の変化を受け、重いけがや死亡に限り、裁判所も慰謝料を認めるようになってきたというのが現状です。

 

 

              <回答・周々木晴香弁護士(大阪弁護士会所属)>

                2014年1月25日 毎日新聞大阪版朝刊掲載 

MBSラジオ「弁護士の放課後 ほないこか」 Today's Line up(^o^)丿0324

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大阪弁護士会 広報室の北野知広です。

 

毎週月曜日よる7時から放送の、MBSラジオ1179「弁護士の放課後 ほないこか」

今夜の出演は、

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上田雄一弁護士と鈴木由佳子弁護士です。

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また、「法律のほ~」のコーナーには、大阪弁護士会副会長の 吉田之計弁護士が登場!就任後の1年を振り返りつつ、弁護士会での仕事について、ご紹介します。 

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今夜の放送も、お楽しみに!

 

 

4・12(土) 鳥越俊太郎氏来会!秘密保護法シンポジウム

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大阪弁護士会広報室の小島です。

 

4月12日(土)13時から、シンポジウム『知る権利が危ない!PartⅣ-秘密保護法で報道はどうなる!?-』を開催します。

 

秘密保護法は多くの人々が反対し、慎重な審議を求める声があがる中、昨年12月6日に強行採決され、秘密保護法は成立しました。

 

報道によると今年 12 月にも施行されると言われています。シンポジウムでは、秘密保護法が施行されれば報道がどうなってしまうのか、知る権利がいかに侵害されてしまうのか、ジャーナリストの鳥越俊太郎氏とともに考えていきます。

 

日時 平成26年4月12日(土)13時~16時30分

場所 大阪弁護士会館

 

 

詳しくは大阪弁護士会HPをご覧ください。

http://www.osakaben.or.jp/event/2014/2014_0412.php

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