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「リーガルハイ2」に関するよもやま話7

「リーガルハイ2」も昨年末で放送が終了致しました。

 

放送終了後に行われた打上げに参加させていただきましたが、俳優さん(キャスト)、スタッフさん、関係者一同が全力でやってきたというオーラを感じ取ることができる場でした。放送終了は、法律監修をさせてもらった立場としては、ホッとしたような、寂しいような気持ちです。

 

「リーガルハイ」は、監修をしている私でさえも、「う~ん、これは難しいテーマだ」と感じる題材にもチャレンジするドラマでした。

特に、舞台設定について考える際には、本当に色々と悩ましい課題が多かったように思います。が、このような魅力的な舞台設定、流れを生み出すことが出来る脚本家の古沢良太さんの力量には、感嘆する日々でした。

 

実は、私は、脚本家になりたいと思っていた時期もあり、当代一流の脚本家の古沢良太さんと色々なお話やディスカッションが出来たことは、とても得難い経験でした。

 

さて、今後、「リーガルハイ」がシリーズとして続くのか否かについては分かりませんが、番組を御覧いただいた皆様、ありがとうございました。また、私をお見かけした際には、こっそりと(笑)番組の感想でもお話いただければ幸いです。


隣の部屋から怒鳴り声と男児の泣き声 児童虐待の疑い-<法律のツボ>

児童相談所や市町村窓口に相談を

 

Q.私が住んでいるアパートの隣の部屋から先日、男性の怒鳴り声と男児の泣き声が聞こえてきました。

数日後、その男児と廊下で顔を合わせたら、顔が腫れていて、誰かから暴力を受けているようです。虐待かもしれないと思うのですが、隣の人に直接尋ねるのも怖いです。どうしたらいいのでしょうか。

 

 

A.近所の子どもの様子に不審を抱いても、よその家庭のことはよく分からないものですし、その親との関係悪化を恐れて介入をためらうのも当然です。しかし、児童虐待を疑ったら、できるだけ早く児童相談所(全国共通ダイヤル0570・064・000)や市町村の窓口などに相談してください。

 

児童虐待防止法は、「児童虐待を受けたと思われる児童を発見した」場合、相談機関に通告することを全ての国民の義務と定めています。児童虐待には暴力だけでなく、性的行為や言葉・態度による脅かし、育児の怠慢なども含まれます。

 

通告があると、児童相談所は子どもの安全を最優先で確認しつつ、虐待かどうかを慎重に調べ、子どもが安全に過ごせるよう必要な措置を取ります。虐待かどうかの判断に迷い、通告をためらっている間に手遅れとなるケースがあるので、疑った段階での通告を義務としているのです。2011年度には全国で約6万件の通告がありました。

 

調査の結果、虐待ではないと判明しても、虐待かもしれないと思って通告した人が責められることはありません。通告は匿名でも構いませんし、相談機関は通告者の情報を漏らしてはいけないと法律で定められています。

 

さて、児童虐待防止法が成立して10年以上がたちますが、いまだに悲惨な虐待事件が後を絶ちません。虐待は、社会的に孤立した家庭で起こりやすいことが分かっています。自分をコントロールできず、子どもを傷付けてしまうことに苦しむ親も大勢います。

 

「通告」という言葉はいかめしいですが、育児に苦しむ親や子どもに手を差し伸べるための相談も、通告の一つと考えてください。子どもの成長は、親のみでなく、社会全体で見守っていきましょう。

 

〈回答・林仁司弁護士(大阪弁護士会所属)〉

2013年10月12日 毎日新聞大阪版朝刊掲載

特定秘密保護法に反対するデモ行進

大阪弁護士会広報室の小島です。

 

大阪弁護士会では、1月24日(金)正午から、特定秘密保護法に反対する、第3回目のデモ行進を行います。

 

特定秘密保護法は、多数の国民が法案に反対、あるいは、慎重審議を求める声を挙げる中、十分な審議がなされないまま、昨年12月6日午後11時すぎ、与党と一部野党が採決を強行し、特定秘密保護法は成立してしまいました。

当会は憲法上の知る権利を侵害し、国民主権の基盤を害する法律をこのまま放置することはできません。

今後とも弛むことなく特定秘密保護法の施行に反対し、同法の廃止を求める運動を継続したいと考えます。その一環として、このような当会の強い意思をアピールするため、デモ行進を企画しました。

特定秘密保護法の施行は許さない・廃止を求める強い意思を継続してアピールする重要な機会です。

是非多数の市民の皆さまのご参加をお願いいたします。

 

日時:平成26年1月24日(金)12時~13時(11時30分集合)

 

コース:大阪弁護士会館ロビー集合、会館西側車止めから出発、会館南側道路へ、天満警察署前交差点を北東へ西天満3 交差点を経て 西天満交差点を西へ、梅新東交差点を南へ梅新南・大江橋北詰・南詰・淀屋橋北詰を経て

中之島公園市役所南側路上(ゴール・解散)

 

集合:大阪弁護士会館1階ロビー(所在地:大阪市北区西天満1丁目12-5)

 

いわゆる仮監が移設になりました。

前回、裁判所構内における接見について、という記事を書きました。http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/93/entry/1556                       本日またまた被告人と接見しようといつもの坂を下りて行ったところ、待てども待てども誰も来ないではありませんか。                                                                                             ・・・そうなんです、平成26年1月から仮監が新館の地下1階に移設になったんです!・・・弁護士会を通じて連絡が来ていたはずなのに見逃していたようです。なんとかたどり着いて公判前に接見はできたものの、時間は随分短くなってしまいました。                          新しくなった接見室は以前より秘密交通権もしっかり守られているような作りであるうえ当然ながらとてもきれいで快適でした。また、以前のように「10分だけね!」とタイマーをセットされることもなく安心して話ができました。                                         近日中に大阪地裁の仮監を利用される先生方、場所の変更とエレベーターの待ち時間の長さにはご注意ください(^^;)

厳しい会社経営状態 養育費満額は困難-<法律のツボ>

減額は可能、再度話し合いを

 

 

Q.離婚した元妻に娘の養育費を支払っているのですが、私が社長をしている会社の経営状態が厳しくなり、満額を払うことが難しい状況になっています。元妻に伝えると、「裁判を起こす」と言っています。減額を認めてもらうことはできないのでしょうか。

 

 

A.養育費は、子どもを養育するための金銭ですので、継続的、安定的に支払うことが求められ、これを一方的に変更することはできません。しかし、養育費を決めた時には予測できなかった事情の変更があった場合などには、変更することができます。

 

過去の裁判で減額が認められたケースとしては、

▽離婚した前配偶者が再婚し、子どもを養子とした場合

▽転職や病気で収入が大幅に減少した場合――があります。

 

他方、増額が認められたケースとしては、

▽子どもの進学に伴い教育費が増加した場合

▽15%を超えて物価が上昇した場合――などがあります。

 

さて、ご相談のケースですが、養育費を取り決めて間がないだとか、意図的に収入を滅らした場合を除き、収入の大幅な減少という「事情の変更」が認められますので、養育費を減額することは可能でしょう。

 

しかし、一方的に減額してよいわけではありません。養育費を当事者のみで決めていた場合は、再度話し合いをすることになります。

これに対して、調停や審判など裁判所を通じて決めていたり、公証人役場で決めたような場合には、養育費の減額調停を申し立て、改めて養育費を決めておく必要があります。

 

こうした手続きを経ずに養育費を一方的に減額して支払っていると、養育費が未払いだとして給与や預貯金を差し押さえられることになりかねませんので、注意が必要です。

 

 

〈回答・吉田英善弁護士(大阪弁護士会所属)〉

2013年10月19日 毎日新聞大阪版朝刊掲載

夕食誘った部下の女性社員 「セクハラ受けた」と訴え-<法律のツボ>

体に触れる行為は要注意

 

 

Q.私は会社で課長をしています。先日、課の中で一番努力してくれている部下の女性社員を慰労しようと、夕食に誘いました。

ところが、この社員が翌日、「体を触られ、食事に誘われた」として、私からセクハラを受けたと会社の総務部に訴えたのです。確かに肩に手を置いたのは事実ですが、そんなつもりはありませんでした。どうしたらいいでしょうか。また、セクハラになるかどうかの線引きってあるのですか。

 

 

A.セクハラとは、日常用語では「相手の意に反する不快な性的言動」と理解されています。一方、職場のセクハラについて定めている男女雇用機会均等法は「性的な言動への対応で労働者が不利益を受けること。または性的な言動で就業環境が害されること」と規定しています。

つまり、セクハラに該当するかどうかは、相手の意に反するものであったか、就業環境を悪化させるものであったかが判断要素になります。

ただし、職場では、相手が望んでいない不快な言動をしたとしても、「嫌です」と明確な意思表示をされないことが往々にしてあります。

人間関係を円滑にする気持ちからですが、上司と部下の関係にある場合などは特にそうです。相手に拒絶されないからといって、セクハラにならないわけではないことに注意が必要です。

 

肩に手を置いて食事に誘った行為をセクハラというのは過敏な反応だと思われる方もいるでしょう。

ですが、セクハラになるかどうかは、「平均的な労働者の感じ方」で判断すべきとされています。そして、肩に触れる、手を握るなどのボディータッチは人によって快・不快が分かれます。異性から体を触られることを好きかという質問に対し、女性は「いいえ」と答えた人が7割以上であったのに対し、男性は「はい」と答えた人が過半数だったというデータもあります。いくらその気がなくても、体に触れる行為は避けるべきです。

 

また、異性の上司と夜に2人きりで食事に行くことにも、身構えてしまう方もいるでしょう。部下を慰労してあげたいという気持ち自体は悪いものではありませんから、他の社員も誘うとか、課全体で慰労会をするなどの対応がよかったと思います。

 

さて、今回のケースでは、女性社員が既にセクハラ被害を会社に訴えてしまっています。会社は雇用機会均等法でセクハラ対策を義務付けられていますので、そのまま何もしないということは考えられません。あなたからも事情を聴くはずですので、そのまま何もしないということは考えられません。

 

あなたからも事情を聴くはずですので、そのときにきちんと説明しましょう。会社が話を聞いてくれない、または不当な処分を受けてしまったというような場合は、弁護士に相談してください。

大阪弁護士会では、労働法律相談(06・6364・1248)を実施しています。

 

 

<回答・高坂明奈弁護士(大阪弁護士会所属)>

2013年10月26日 毎日新聞大阪版朝刊掲載

婚約破棄でシングルマザー 息子の相続はどうなる?-<法律のツボ>

「認知」を得れば差別なく可能

 

 

Q.私は一人で息子を育てているシングルマザーです。私には婚約者がいたのですが、一方的に婚約を破棄され、別れました。その後、彼の子を妊娠していることが分かり、悩んだ末に出産したのです。彼は今、別の女性と結婚し、子どもをもうけたと聞きます。

彼が亡くなった場合、息子の相続はどうなるのでしょう。やはり、彼夫婦の子とは差別されてしまうのですか。

 

 

A.まず、あなたの子どもが元婚約者に「認知」されていない場合、そもそも相続分はありません。認知してもらうか、裁判を起こして元婚約者の子と認めてもらう必要があります。

 

さて、認知されている場合ですが、遺言がない時などに適用される法定相続分(法律で決められている相続の割合)については、結婚相手の子と同じであり、差別はされません。実は民法の規定(900条4号ただし書き)では、結婚していない男女の子である非嫡出子(婚外子)の法定相続分は、結婚している夫婦の子(嫡出子)の2分の1と定められています。これに従わざるを得ないとすれば、あなたの子どもの相続分も半分ということになってしまいますね。

 

この規定は元々、「法律婚の尊重」という立法趣旨でもうけられてきました。しかし、時代の移り変わりとともに国民の結婚観や家族観も多様化が進み、諸外国も非嫡出子と嫡出子の法定相続分の差異を相次いで撤廃しています。

こうした事情を踏まえ、最高裁が今年9月、「法定相続分を区別する合理的な根拠は失われた」として、規定は違憲だと判断しました。

この決定が出たことにより、民法の規定が直ちに削除されたわけではありません。しかし、最高裁の判断には事実上の拘束力があります。

 

今後は、既に法律関係が確定している場合を除き、他の裁判所でも同じく違憲と判断し、遺産相続を巡る調停などでも今回の決定に従った運用をすることになると思われます。こうしたことから、今回のケースでの法定相続分は、元婚約者の結婚相手が2分の1、その子とあなたの子が同じ割合の4分の1ずつということになるでしょう。

 

 

<回答・横山竜一弁護士(大阪弁護士会所属)>

2013年11月2日 毎日新聞大阪版朝刊掲載

秘密保護法に反対する集会

大阪弁護士会広報室の小島です。

大阪弁護士会では、2月13日(木)18時30分~、「秘密保護法廃止に向けて!」を開催します。
 

特定秘密の保護に関する法律(秘密保護法)は、多数の国民が法案に反対、あるいは、慎重審議を求める声を挙げる中、十分な審議がなされないまま、昨年12月6日午後11時すぎ、与党が採決を強行し、残念ながら、成立してしまいました。

しかし、憲法上の知る権利を侵害し、国民主権の基盤を害する法律をこのまま放置することはできません。

当会は、今後とも弛むことなく秘密保護法の施行に反対し、同法の廃止を求める運動を継続したいと考えます。

秘密保護法を廃止に追い込むため、皆様とともにこの間の運動を振り返り今後どのように運動を進めていくのかなどについて意見交換させていただきたいと思います。

 

日時:平成26年2月13日(木) 午後6時30分~午後8時30分

場所:大阪弁護士会館


所有駐車場に見知らぬ車 どのような対処をすれば-<法律のツボ>

撤去せず、まずは警察に通報

 

 

Q.私が所有する屋外駐車場にここ数日、見知らぬ車が止まり続けています。車の中には誰もいないし、持ち主も分かりません。こちらで勝手に処分してもよいものなのでしょうか。どう対処したらいいのでしょう。

 

 

A.勝手に処分すべきではありません。司法手続きによらずに権利回復すること(自力救済)は認められていません。また、いきなり車を撤去したり、動かせなくしたりした場合、車が傷ついたなどの理由で持ち主から損害賠償請求される可能性がありますので、これもお勧めできません。

 

放置車両が盗難車や犯罪に使われた車であるとも考えられるので、まずは最寄りの警察署に相談すべきです。運転者や持ち主が判明し、警察官による指導や撤去がなされることがあります。

他に、運輸支局(軽自動車の場合は軽自動車協会)にナンバーを照会して登録事項等証明書を交付してもらい、持ち主を割り出す方法があります。

ただし、証明書に記載されている所有者が実際とは異なるケースもあります。持ち主が分からない時などは、民法239条1項の規定に墓づき、持ち主のいない車としてあなたに所有権を移したうえで、撤去できます。

 

さて、持ち主が分かった場合の対応ですが、連絡を取って車の撤去を求めてください。こちらの要求に応じなければ、駐車場の所有権に基づいて妨害排除請求の裁判を起こすことになります。車が土地を不法に占拠していますので、損害賠償の請求も可能です。裁判で勝訴しても、それで終わりではありません。

判決後の強制執行手続きを経て、撤去できます。もっとも持ち主が車を使用している人ではなく、自動車ローンの信販会社であるような場合、残ローン支払期間が過ぎない限り、所有者に撤去を求めることはできません(2009年3月12日最高裁判決)。

 

また、裁判を起こすにあたっては、不法駐車の開始時期や継続している状態などを明らかにするため、日付の分かる写真などで証拠を残しておきましょう。手続きが複雑だと思われる方は、弁護士などの専門家に相談してください。

 

いずれにしても、このようなことにならないよう、あらかじめ対処しておくことが大事です。自分の駐車場に他人が勝手に入らないようにしっかり管理しておきましょう。

 

<回答・西澤真介弁護士(大阪弁護士会所属)>

2013年11月9日 毎日新聞大阪版朝刊掲載

何のために会社を経営するのか

「月刊大阪弁護士会  1月号」に,
お好み焼き・千房の中井政嗣社長の
インタビュー記事が掲載されていました。

 

私自身も,以前「セカンド・チャンス!」交流会の場で
中井社長からお話を聞く機会がありました。
そのことを記事にしています。
→以前の記事「職親プロジェクト」 参照

 


「職親プロジェクト」は,
民間主導で行われている
刑務所出所者・少年院出院者の
雇用促進を目指すの取り組みです。

これは,ボランティアでやっているものではありません。
あくまで企業がやっていることで,
更生施設ではありません。
やる気のある元受刑者・元出院者に対して,
社会の一員として,働いてもらうというものです。

 

インタビューの中で,中井社長が
職親プロジェクトの感想を語っていました。

 

「再犯を減らすには,とにかく職場だと。
私もこのプロジェクトに関わってからつくづく思いました。
だから,職場を提供するということがいかに大事か。」

 


再犯防止の観点からの就労支援は,
元犯罪者の更生を支援する,
という視点からだけだと見誤ります。

何よりも国費削減に繋がります。
また,企業にとってもメリットが多く,
そのあたりは,以前書いた記事や中井社長の著
『できるやんか!-人間って欠けているから伸びるんや』
等にあります。
(私はこの本を当時担当していた被告人に差入れしました。)

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このように民間企業が,元犯罪者の再雇用の
社会的受け皿となっていく取組みが始まっています。

元「やんちゃ」していた人の雇用に興味があるが
二の足を踏んでいるような企業・事業主には,
ぜひトライしてもらいたいと思っています。

 

そのための仕組みも整備されつつあります。
従来型の,協力雇用主の善意に頼り,リスクを丸抱えさせ,
ボランティアを強いるような状況は改善の方向にあり,
弁護士の有志は,その取組みとコラボしています。

 

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中井社長の著書「社長の教科書」も読みました。 

 

同著の中で,以下のようなくだりがあります。

 


 何のために儲けるのか
 何のために会社を経営するのか


この問いに対して,中井社長は,
千房を通じて夢とロマンを提供したいということと,
お好み焼きを「ディナー」として通用する
食文化に育てたいということと並べて,


 
 働く意欲のある人材に職場を提供すること
 職場を提供することによって社会に貢献したい


と答えています。
私はこの答えにすごく共感します。
私自身そうありたいと思う,大切にしたい概念です。

【大阪弁護士会】裁判傍聴会のお知らせ

大阪弁護士会広報室の小島です。

 

大阪弁護士会では、大阪地方裁判所、大阪地方検察庁の共催を得て、2月26日(水)に裁判傍聴会を開催いたします。

 

裁判は公開されていて、誰でも自由に見る(傍聴する)ことができます。

でも・・・どうやって申し込んだらいいの?

法廷で何をやっているのかわからないかも・・・

初めてでは不安なものです。

 

裁判傍聴を通じて、裁判や裁判所、検察官、弁護士を身近に感じていただく企画です。まずは裁判所がどんなところか、検察官、弁護士ってどんな人たちなのか、覗きにきてみませんか?

 

 

日時2014年(平成26年)2月26日(水) 9時30分

大阪弁護士会館 集合(11時50分頃解散予定)

 

当日の予定

・法廷見学(写真撮影可)

・裁判傍聴(約1時間)

・裁判官、検察官、弁護士による質疑応答

 

参加料は無料。申込み定員は先着50名です。

当日受付はありませんので、事前に大阪弁護士会HPからお申込ください。

http://www.osakaben.or.jp/web/event/2014/140226.php

 

ネット上に覚えのない中傷 不動産の仕事に影響-<法律のツボ>

名誉毀損で被害届、告訴も

 

 

Q.私は不動産店を経営しているのですが、インターネットの掲示板に「暴力団と親交がある店」と全く身に覚えのない中傷をされて困っています。

最近は嫌がらせ電話もかかってくる次第です。取引先からも不審がられており、このままでは仕事に響いてしまいます。どうしたらよいのでしょうか。

 

 

A.暴力団と関わりがあるとのうわさが広がれば、社会的信用を失い、取引を拒否されるなど経営に重大な打撃を受けてしまいます。従って、今回のネット掲示板への書き込みは名誉毀損罪に該当します。

 

嫌がらせの電話も威力業務妨害罪に当たる可能性があります。仕事に深刻な影響が出ている場合は、警察への被害届の提出や刑事告訴を検討すべきでしょう。

 

被害拡大を防ぐため、まずは掲示板の管理者に書き込みの削除や公開停止(送信防止措置)を求めてください。更に、書き込んだ人物を特定して警告書を送ったり、損害賠償を請求したりすることも重要です。

 

書き込んだ人の住所や氏名を割り出すには、プロバイダー責任制限法4条に基づく手続きを踏む必要があります。

 

手順は①掲示板の管理者に対して発信者情報の開示を請求し、書き込みが発信されたIPアドレスの開示を受ける②IPアドレスから契約しているプロバイダー事業者を特定する③その事業者に発信者情報開示請求をし、書き込んだ人物の氏名や住所などの開示を受ける――というものになります。

 

しかし、掲示板の管理者やプロバイダー事業者は、送信防止措置や発信者情報開示の請求に応じないケースが多いです。このため、裁判所への提訴や仮処分の申し立てをせざるを得ないことも珍しくありません。早期解決のためには、弁護士へご依頼いただくことをお勧めします。

 

 

              〈回答・川添圭弁護士(大阪弁護士会所属)〉

             2013年11月16日 毎日新聞大阪版朝刊掲載

高槻市での法律セミナー

 

大阪弁護士会広報室の小島です。

 

2月8日(土)、高槻市後援による法律セミナーが開催されました。
 

前半の法律セミナーでは、講師の定岡由紀子会員による「法律で守られた労働者の権利について」の講義と質疑応答が行われ、後半は、個別の法律相談が実施されました。
 

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大阪弁護士会では、2月22日(土)、寝屋川市の後援により、消費者問題に関する法律セミナーと無料法律相談会を実施いたします。
みなさま是非お越しください。

詳しくは大阪弁護士会HPをご覧ください。

http://www.osakaben.or.jp/web/event/2014/140222-2.php

 

未来のなでしこジャパン候補生

八十です。またまた、サッカーの話題です。    

昨年末、堺市立ナショナル・トレーニングセンターで、昨年に引き続き、日本サッカー協会のサッカー教育プログラム「JFAアカデミー堺」において、法教育の授業を行ってきました。

「JFAアカデミー堺」は、2012年4月、日本のサッカー界の普及と発展を目指して、国際的な素養やコミュニケーション能力をもち、サッカーだけでなく人間的もすばらしい国際人を育てることを目的として、「JFAアカデミー福島」「JFAアカデミー熊本宇城」に次いで3番目に設立されたJFAアカデミーです。現在、「JFAアカデミー堺」では、1期生の中学2年生の女子12名、2期生の中学1年生の女子12名が、親元を離れ堺市立ナショナル・トレーニングセンター内の寮で共同生活を送りながら、昼間は地元の中学校に通い、下校後にサッカーのトレ-ニングを行っています。この法教育授業を担当することが決まってから、元プロサッカー選手であった私は、未来のなでしこジャパン候補生たちに会うことをとても楽しみにしていましたので、プロサッカー選手時代の熱い気持ちを呼び起こし、気合いを入れて授業に臨みました。生徒たちは、未来のなでしこジャパン候補生として、数々の難関をくぐり抜けて入学してきただけあって、練習後に夕食をとった後という非常に眠くなる時間にもかかわらず、居眠りをする人はひとりもおらず、私からの質問に対しても、はきはきと返答する(笑えるような珍回答も数々ありましたが・・・・)など積極的に授業に参加してくれて、同世代の中学生とはひと味違った一面をたくさん見せてくれました。授業の最後に、元プロサッカー選手として、ライバルとのポジション争いや怪我をしてプレーできなかった時の経験などの話をさせてもらい、未来のなでしこジャパン候補生たちに対し、先輩として熱いエールを送ってきました。近い将来、この生徒たちの中から、多くの選手がなでしこジャパンで活躍していること期待しています!

美容外科でクレジット契約 途中キャンセルは-<法律のツボ>

 民法上の準委任契約で原則可能

 

 

Q.私は先日、美容外科クリニックで脂肪溶解注射を受けました。雑誌の広告には「1本1万5000円」と出ていたのですが、実際に行ってみると「8~9本の注射を3回受ける必要がある」と言われました。

高すぎると思ったのですが、店員3人に長時間説得され、3回分のクレジット契約を結んでしまいました。効果には個人差があるとも聞き、やっぱりもうやめたいと思っています。キャンセルはできますか。

 

 

A.あなたの場合、自らクリニックに出向いて契約していますので、特定商取引法の「訪問販売」には該当しません。また、脂肪溶解注射は医師が行う美容医療であり、同法の「特定継続的役務提供」のエステティックサービスの定義にもあてはまらないと考えられています。このため、同法によるクーリングオフや中途解約はできないと一般的に解釈されています。

 

しかし、医師の治療契約は民法上の準委任契約とされており、委任者である消費者はいつでもキャンセルできるのが原則です。確かに、美容医療の契約には消費者側がキャンセルできないとか、キャンセルするには高額の解約料を支払わなければならないとの条項があるのが通常です。

ただし、「消費者の都合による一切のキャンセルを認めない」とか「キャンセルする場合は受けていない注射料金の金額を支払わなければならない」などの契約は、消費者契約法により無効とされ、解約料が減額される可能性があります。

 

また、店員が長時間取り囲んで説得したことも問題です。あなたが店を出づらくなり、その結果困惑して契約を申し込んだ場合には、消費者契約法に基づいて6カ月間は申し込みを取り消すことができます。これにより契約は無効となります。

 

美容外科クリニックでの美容施術は、誇大広告や強引な高額契約のほか、効果が全く出ない、後遺症が残るなどの消費者トラブルが多発しています。それにもかかわらず、消費者保護のための法制度が極めて不十分な分野で、被害救済が難しいことが多いので、慎重に契約する必要があるでしょう。

    

 <回答・松尾善紀弁護士(大阪弁護士会所属)>

2013年11月30日 毎日新聞大阪版朝刊掲載


娘の元交際相手から、しつこい電話 警察の対応が鈍い-<法律のツボ>

典型的ストーカー行為、証拠残して

 

 

Q.横浜で一入暮らしをしている大学生の娘のところに、半年前まで交際していた男から「よりを戻してほしい」と何度も電話がかかってくるそうです。この前は自宅近くで待ち伏せされたと聞きます。警察にも相談しましたが、担当者の反応は鈍く、あまり動いてもらえそうにありません。どうしたらいいでしょうか。

 

 

A.元交際相手の電話や待ち伏せは、典型的なストーカー行為です。あなたの娘さんが深刻な危害を加えられる前に、警察には迅速かつ適切に対応してもらわなければなりません。危険な状況にあることを警察に理解してもらうためには、元交際相手の行為について、できるだけ証拠を残しておくことが重要です。

 

ストーカー規制法では、恋愛感情が満たされないことへの恨みなどから、特定の人やその家族につきまとい、相手を不安がらせることを禁止しています。

つきまとい以外にも▽待ち伏せ▽無言電話▽連続した電話やメール▽名誉を傷付ける行為▽性的に辱める行為――なども取り締まりの対象になります。

 

これらはストーカー規制法の2条1項に掲げられています。

ですから、娘さんの場合ですと、元交際相手からの電話を録音し、待ち伏せされた日時や場所を具体的にメモに残しておくとよいでしょう。

警察にはこうした証拠を見せた上で、防犯上のアドバイスや元交際相手への警告を求めてください。つきまといが繰り返されている場合は、元交際相手を刑事告訴することができます。

ストーカー行為に脅迫や名誉毀損が伴うのであれば、刑法の脅迫罪や名誉毀損罪で告訴することもできます。

 

近年、ストーカー被害の申告件数が増加しており、殺人など取り返しがつかない被害に発展してしまうケースも発生しています。とにかく一刻も早い対応が必要です。警察の腰が重いと感じた時は、弁護士や民間の支援団体などに支援を求めてください。

    

           <回答・藤井恭子弁護士(大阪弁護士会所属)>

             2013年12月7日 毎日新聞大阪版朝刊掲載

裁判員候補者の通知 会社は休暇認める?-<法律のツボ>

公にせず雇い主、上司と相談を

 

 

Q.先日、裁判所から僕の自宅に、裁判員候補者に選ばれたとの通知が届きました。今後、どういった手続きで裁判員に選ばれるのでしょうか。僕はサラリーマンなのですが、裁判には興味があり、ぜひやってみたいと思っています。でも、選ばれた時、会社が休ませてくれるか心配です。

 

 

A.あなたのお宅に届いたのは「裁判員候補者名簿への記載のお知らせ」ですね。これは毎年11月ごろ、翌年の裁判員候補者全員に届くものです。候補者は、お住まいの市町村の選挙管理委員会がくじで作った名簿を基に、有権者約400人に1人という割合で選ばれています。

 

「お知らせ」に同封された調査票では、自衛官や警察官などの裁判員になれない職業に就いていないかどうかや、70歳以上や学生であることを理由に辞退を希望するかどうかなどを回答します。忙しくて裁判員になることが難しい時期があれば、この時に合わせて答えましょう。この時点で裁判所に行く必要はなく、まず調査票を返送してください。

 

裁判所はその後、寄せられた調査票の回答に墓づき、個々の裁判ごとに裁判員候補者を選びます。候補者には、裁判が始まる約6週間前に、実際に裁判所へ来ていただく日時(裁判員選任手続期日)を記載した呼び出し状と質問票が届きます。

 

選任期日には、あなた以外にも数十人から百数十人の候補者が裁判所に来ていることでしょう。担当する事件の簡単な説明を受けた後、裁判官や検察官、被告人の弁護士と面談し、改めて辞退希望の有無を確認されます。その上で、その場にいる候補者から抽選で6人の裁判員と、必要に応じて数人の補充裁判員が選ばれます。

 

裁判員制度は、国民の常識を刑事裁判に反映させるための大切な手続きです。また、選挙権と同じく、国民一人一人が国の行為に関わる手続きでもあります。ぜひ、積極的に参加してください。

 

なお、裁判員法は雇い主に対し、裁判員となるための休暇取得を理由に解雇するなどの不利益な扱いを禁じています。労働基準法も、労働者が公の職務に就くために必要な時間を請求した場合、使用者が拒んではならないと定めています。

 

裁判員候補者であることを公にすることは禁止されていますが、日程調整のために雇い主や上司と相談することは差し支えありません。安心して裁判所にお越しください。

 

 

 

 <回答・水谷恭史弁護士(大阪弁護士会所属)>

   2013年12月14日 毎日新聞大阪版朝刊掲載

集会「秘密保護法廃止に向けて!」を開催しました。

大阪弁護士会広報室の小島です。

 

2月13日、集会「秘密保護法廃止に向けて!」を開催しました。

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秘密保護法案反対に向けて活動してきた各種団体に参加していただきました。

各種団体からは、これまでの活動の経緯や反省点、今後の具体的な活動内容についてお話しいただきました。

最後に、廃止に向けて活動を続けていくことを確認しました。

 

寝屋川市での法律セミナーのご報告

大阪弁護士会広報室の小島です。

 

2月22日(土)、寝屋川市の後援により、消費者問題に関する法律セミナーを開催しました。

 

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法律セミナーでは、講師の森田泰久弁護士より、消費者問題-悪質商法を中心に-と題して、具体的な事例とその対処・心構えについての講義が行われました。
 

その後は、個別の法律相談会も実施されました。
ご参加いただき誠にありがとうございました。

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自宅軟禁生活3日目…。そこで仕事はできるか?

本来の担当からはずいぶん遅れてしまっていますが、インフルエンザで自宅軟禁を余儀なくされており時間をもてあましているため割り込みで投稿します。

 

インフルエンザと診断された瞬間、「あ、仕事どうしよう」と焦りました。

しかし、最近はすごいです。

結構なんとかなるもんですね。

自宅軟禁状態でも最低限の仕事はできてしまいます。

私なんてこのインフルエンザでの軟禁中に保釈請求をして、電話で裁判官と面談(?)をして 保釈を得ることができました(準抗告もはねのけました)。

自分が軟禁状態なのに依頼者を身体拘束から解放したという何とも笑えない状況です…。

 

今やメールはどこでもやりとりできますし、スケジュール管理ソフトなどはクラウド化されています。

さらに事務所のサーバーにもリモートアクセスできますし、必要なデータは紙ベースのものもPDF化して サーバーに入っているので、本当にだいたいのことはどこでもできてしまうんです。

最近あんまり聞かなくなりましたが「ノマドワーカー」も可能です(それができるように環境だけは整えてきた)。

 

しかし、最低限の仕事はできる状況ではあるものの、結局最低限の仕事しかしないで終わってしまうところが また悲しいところです。

「やっぱり事務所でないと集中できない。」

「必要な紙のデータや本がない(気がする…実はそんなこともない)。」

「インフルエンザだし…病気だし…みんな許してくれるかな。」

「これはきっと休めっていうサインだよ…。」

いろいろな言い訳がたくさん出てきてしまって結局なかなか作業がはかどりません。

目にも見えないウイルスにやられてしまう人間の弱さを知ると共に、また違う面の人間の弱さも知ってしまう自宅でのひとときです。

 

とはいえやはり人と人との信頼関係が基本のこのお仕事、それにスマートなようでいて「事件は会議室で起こってるんじゃない!」 と言わんばかりの現場重視で駆けずり回る仕事なので人と会ったり現場に行ったりすることはとっても大切です。

軟禁状態だとそんなスケジュールはさすがにキャンセルしたり延期したりしないと行けません。

あまり自宅軟禁にどっぷりはまってしまうと人と会うことまでも人任せにしてずっと寝たまま仕事を してしまいそうなので力を振り起こして明日からは復活します!

 

理論上はほぼ感染の可能性はないということですが、若干プチバイオテロ状態になってしまうおそれは否めません。

マスク着用で伏し目がちに極力人と距離を起きつつ(人見知りなのでこれは健康な時でも若干こうなっている…)、 明日から現場を駆けずり回ります。

 

という原稿をみんなが帰って誰もいない事務所に潜入して1人書いています…。

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