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Channel: 弁護士の放課後 ほな行こか~(^o^)丿
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感染症診査協議会について

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明けましておめでとうございます。

本年もよろしくお願い致します。

 

私は,大阪弁護士会の人権擁護委員会医療部会に所属している関係で,自治体の感染症診査協議会の委員をさせて頂いています。ここでは,1類から3類の感染症について医師から発生報告を受け,当該患者に対する就業制限,入院勧告又は入院延長の是非等について協議しています。1類から3類の感染症には,エボラ出血熱,ペスト,SARS,MERS,赤痢,腸管出血性大腸菌等様々ありますが,届出が最も多いのが結核です。そこで,結核について紹介します(年始から病気の話ですみません)。

 

結核というと,昭和20年代は日本において最も多い死因であり「死の病」として恐れられていました。しかし,その後に適切な治療法が開発され,近年では,たまに集団感染のニュースに触れる程度の「珍しい病気」という印象ではないでしょうか。もっとも,結核罹患率は,今でも全国平均で人口10万人あたり13人強であり,特に大阪府では人口10万人あたり21人程度であって,日本は未だに世界の中では「中まん延国」と位置づけられています。そして,年間で約1,800人が命を落としている重大な感染症です。

 

結核菌は,人が「咳」をすることで空気中に撒き散らされ,近くにいる人が吸い込むことによって感染します(WHOの「航空機旅行における結核対策ガイドライン」では,航空機内に8時間以上同乗していた場合に感染リスク増大の可能性ありとされています)。ただ,結核菌は紫外線に弱いため,屋外では感染しにくく,また,食器などの物を介して感染することもありません。

また,結核に感染(保菌)したからといって,必ず発病するわけではありません。結核菌が体内で増殖し,人の免疫機能に勝った場合に発病することがあります(一般に発病は10%程度とされています)。乳児や高齢者等の免疫機能が低下した人が発病しやすいといえます。そして,症状が進むと、せきや痰と共に菌が空気中に吐き出される(排菌)ようになります(排菌状態でなければ感染の心配はありません)。

治療に関して,今は薬が開発され,きちんと薬を飲めば治ることが多いようです。ただ,途中で薬をやめてしまうと、結核菌が薬に対して抵抗力を持ち,薬の効かない菌となる危険があります。ですので,最後まで薬を飲み続けることが重要です。

 

感染症診査協議会では,いくつかの検査方法に基づき排菌状態を確認のうえ,患者自身の回復及び他者への感染防止のため,入院勧告等の是非を判断します。

こんな仕事もしております。


ドラゴンボート<第2回>

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私が競技者として取り組んでいる「ドラゴンボート」の第2回ということで、書かせて頂きます。

 

まずは、復習です。「ドラゴンボート」とは、船首に龍の頭、船尾に龍の尻尾をつけて、漕ぎ手が2列に10人ずつ並び、船首に太鼓、船尾に舵取りの合計22人が乗り、左右の漕ぎ手が太鼓に合わせて漕ぐスポーツです。試合は、数艇を並べ、直線で200m、250m、500mの距離を競うレースになります。

 

我がチーム「bp」は、昨年9月に韓国釜山でクラブチームの大会に出場し、11月に中国佛山市でアジア選手権大会に日本代表として出場してきました。今日は、この話をしたいと思います。

 

まずは9月の釜山大会、出発は台風21号の直撃を受け、関空が機能停止した直後の9月6日でした。通常であれば出場を諦めるところですが、メンバーは全く諦めておらず、あの手この手で釜山を目指しました。私は新幹線等で成田空港へ行き、釜山へ飛べましたが、メンバーの多くは北海道経由で行こうとし、地震で千歳空港が閉鎖して羽田-千歳便が欠航となり、やむなく羽田から下関へ移動して、フェリーで釜山へ行きました。現地の大会側も台風被害者ということで、暖かい対応をしてくれ、bpの出場するレースの一つ前のレースの最中に、スーツケースを引きずって会場に到着したのですが(他国はスタートラインに艇を並べていました。)、なんとか出場させてくれました。

そして、そのレースは、なんと優勝!金メダルを首にかけてもらい、年甲斐もなく、はしゃいでしまいました。

その後のレースでも、銀メダル等十分な成績を残せました。レースが終われば、海外チームとのユニフォーム交換やセレブレーションパーティで出し物、ダンス等、本当に楽しい時間でした。スポーツを通じて世界の人々と交流するって、なかなか得難い経験で、本当に素晴らしいと思います。

 

続いて、11月のアジア選手権大会です。日本代表強化指定選手も交えての参加となりました。クラブチームの大会とは異なり、各国の代表選手が参加するレベルの高い大会です。他国は、軍隊所属や職業がドラゴンボートの選手がおり、かつ代表チームで相当な練習、合宿等をこなしてきています。日本は、全員が他に仕事をもっており、その合間をぬっての練習しか出来ず、時間的・金銭的問題から代表チームが集まることもままなりません。台湾、中国、インドネシア等が強く、我々は全く歯が立ちませんでした。我々は、香港、オーストラリア等と競るという状況で、結果、すべてのレースが5位でした。世界との距離を感じるのと同時に、日本チームに長~い伸びしろも感じた大会でした。レース後にパーティー等で海外交流ができ、釜山大会と同様にかけがえのない思い出になっています。

 

だらだらと書いてきましたが、日の丸をつけて海外で試合をすることの面白さ、海外交流の素晴らしさ、この年になっても試合に勝ってはしゃぎ、負けて涙できることの幸せ、こんなことが少しでも皆さんに伝わり、ドラゴンボートに興味を持ってもらえれば、嬉しい限りです。

 

<前回記事:ドラゴンボート>

ドラマ「イノセンス~冤罪弁護士~」の法律監修をしています

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本年1月19日から日本テレビ系列で放送が開始しました連続ドラマ『イノセンス~冤罪弁護士~』(土曜22時~ 主演:坂口健太郎さん・川口春菜さん https://www.ntv.co.jp/innocence/)の法律監修をさせていただいております。

 

前回のブログでも書きましたが、『リーガルハイ』(フジテレビ系列)、『グッドパートナー』(テレビ朝日系列)、『ヘッドハンター』(テレビ東京系列)、『リーガルV』(テレビ朝日系列)とドラマの法律監修はそこそこさせていただいているのですが、前シーズン(『リーガルV』)に引き続き、連続でドラマの法律監修をしたのは初めてです。最近1年の半分以上はドラマの法律監修業務をしていることになります。

 

法律監修の「地味な」業務内容については、前回のブログで書きましたので、今回は別ネタで。よろしければ、前回の10月29日のブログもご覧ください。

 

今回のドラマは刑事弁護に焦点を当てていますが、坂口健太郎さんが演じる黒川拓弁護士は、とことんまで事実や真実を追い求め続けます。この粘りこそがドラマの見どころでもあり、また、弁護士の「泥臭い根性」を描いているのではないかと思っております。

 

弁護士は、六法全書片手に、法律だけで話をする人種だと思われている方いらっしゃるかもしれませんが、弁護士は、現場と事実を大切にします。現場に出向き、雰囲気や状況をつかみ、依頼者の利益のため、とことんまで、事実を調べるという「泥臭い根性」とその実践を行っていると思います。この粘り強い「泥臭い根性」と実践があるからこそ、弁護士は、依頼者の方に信用され、また、その中で経験値を高めていけるように思います。

 

私は、普段の業務で、この粘りと「泥臭い根性」を最も大切にしておりますが、今回のドラマは、それをまさに主人公が演じてくれていますので、ドラマの脚本を読みながら、「黒川先生、頑張れ!」とついつい応援をしたくなったりしております(私の自己肯定かもですが。笑)。

 

弁護士が、決して、スマートにではなく、依頼者のために、一生懸命に、現場に出向き、事実を追い求め、法廷で闘う姿は、ぜひとも、皆さんに見て欲しいなと思います。そんな弁護士の姿は、決して、ドラマの中だけではなく、まさに、それこそが弁護士の本来の姿ですから。

 

さて、今回の「イノセンス~冤罪弁護士~」では、一生懸命に闘う弁護士の姿についても、注目していただければとと存じます。ぜひ、ご覧ください。

【ご案内】「未来を決めるのも、動かすのも、ワタシ!」講演&トークセッション

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政治・法律・国際分野の仕事に興味を持っている高校生、大学生に向けた講演&トークセッションのお知らせです。

 

テーマは、

「未来を決めるのも、動かすのも、ワタシ! 政治・法律・国際分野のオシゴト」

 

各分野の先輩が、学生に向けて、キャリア選択ややりがいについてお話する企画です。

 

【日時】 平成31年3月9日(土)午後3時~午後5時

 

【場所】 ドーンセンター (大阪府立男女共同参画・青少年センター)

     大阪市中央区大手前1-3-49

 

【主催】 大阪府、OSAKA女性活躍推進会議

【後援】大阪弁護士会、大阪府教育委員会

 

もちろん、男子学生、保護者、教員の方、一般の方も参加可能です。

 

尼崎市長に初めて女性として就任し、8年間務められた

 

 白井 文(しらい あや)さん

 

の講演があります。

 

その後、

国連ウィメン日本協会副理事長の

 

三輪 敦子(みわ あつこ)さん と、

 

私が加わり、政治・法律・国際分野で女性が実際にどのように活躍しているか等についてトークセッションを行います。

 

なかなか聞くことのできない学生向けのお話しを聞くことができる貴重な機会です。

 

ぜひ、ご興味のありそうな学生さんにご紹介ください。

申込方法等、詳細はこちらをご参照ください。

 

宜しくお願いします。

 

 

 

 

委員会活動というのは

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 弁護士会の委員会活動というのは変わっている。弁護士はみな、自分の経済的利益にならない、かなりの作業を、報酬もなく行っている。消費者被害の対策や、交通事故被害者を助ける、権力から国民を守る、子どもの人権を守る、未来の主権者を育てるなどのために、弁護士会としての声明を発表したり、立法政策に働きかけたり、弱者救済や災害相談のために弁護士会で当番などの仕組みを作ったり、講演などを行ったりしている。
 これらボランティア的な活動は、個々の弁護士が社会に対する使命感というものに突き動かされてきたからこそ実現できているのだと思う。もちろん、この使命感が大きな原動力となっているのであるが、とはいえ、どうやら委員会活動をする効用は他にもありそうだ。

 

 先日、弁護士の委員会活動について議論する機会があった。議論の場で、ある方が委員会活動を、「クラブ活動のように(熱中して)やってきた」とおっしゃった。
 そこで考えてみるに、様々な委員会は、大きく2つの効用があるのではないかと思われる。「伝達欲求」と「知的欲求」の充足という効用だ。委員会に参加すると、専門的な知識や最先端の情報などを収集する機会が増える。これは、「知的欲求」をみたすものだ。また、高齢者や生徒などに講演、授業を行ったりすることや、私の所属している「弁護士過疎地域派遣弁護士養成プロジェクトチーム」では法テラス(過疎地域対策や弁護士費用援助他を行っている独立行政法人)などで弁護士過疎地域に派遣される予定の新人弁護士に、OJTの機会を作って一緒に事件を受任するなどの援助をしているところだが、これも新人弁護士に対して「伝達」するわけなので、「伝達欲求」を満たすものかもしれない。もとより、どの委員会でも、先輩弁護士は新人に対してはいろいろと「伝達」するわけだから、それも「伝達欲求」を満たすものだろう。

 人は、太古の昔から、この2つの欲求によって文明を発展させてきたのかもしれない。

 

 「なあなあ、昨日テレビでやっててんけど、オリーブオイルがお通じにええらしいでぇ。」「いやぁー、そうなん?どなして食べるん?」
 今も、伝達と知的探求は、そこかしこで行われている。

21世紀のダムナティオ・メモリアエ? アメリカで流行する名称変更運動

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前回の投稿に引き続き、私は只今アメリカに留学中です。

 

そして、その留学先のカリフォルニア大学バークレー校の法科大学院は、ボルト・ホール(Boalt Hall)という建物で開講されており、ボルト・ホールは学校の愛称ともなっていました。しかし、この度、この愛称の廃止が決定され、建物の名前自体も改名されることが検討されています。

 

なぜこういうことが起きたのでしょうか?

 

欧米では、個人の顕彰のために人名を地名や建物に付けることが広く行われています。ワシントンDCは、初代大統領ジョージ=ワシントンの名前に由来し、サンフランシスコは、聖フランシスコに由来します。「アメリカ」の国名も探検家アメリゴ=ベスプッチに由来します。建物や部屋にも団体ゆかりの名前が冠されている場合が多く、時にはトイレにすら人名が付けられています。(トイレに名前を付けられた人は気分を害さないか心配になりますが・・・)大学の建物であれば、創設者や巨額の寄付者、著名な学者、卒業生の名前などが付けられたりします。しかし、ここ最近、複数の大学で、顕名されている人が、白人至上主義者であったこと等が問題視され、建物名等を変更する動きが広がっています。

 

さて、バークレーのボルト・ホールは、ボルト夫人が、弁護士であった夫の遺産を大学に寄付したことからつけられたものでした。ところが、最近になって、弁護士のボルト氏が、生前に中華系移民の排斥を主張するパンフレットを発行していたことが再発見され、それが問題視されるようになりました。(この経緯は改名の提唱者が論文に詳しくまとめています。Charles P. Reichmann “Anti-Chinese Racism at Berkeley: The Case for Renaming Boalt Hall”)パンフレットの内容は極めて過激であり、現代ではおよそ許されないものでした。バークレーは、全米一リベラルな大学であることを自負していることもあり、法科大学院当局は愛称の廃止を決定しました。その過去に対する姿勢は立派なものだと思われます。

 

もっとも、本件について違和感を覚えるところもあります。問題となったパンフレットが発行されたのは1877年のことであり、19世紀の人間に現代と同じ価値観、人権感覚は期待できません。日本でいえば幕末の志士の人権感覚を非難するようなものです。また、第14代合衆国最高裁長官である卒業生(アール・ウォーレン氏)は、その功績により、ある教室の名前となっていますが、実は同氏は、カリフォルニア州知事等として日系人の強制収容の責任者でもありました。ところが、同氏の名前を外すという動きは見られません。最も出世した卒業生を顕名しないという結論は大学としては取りえないにしても、日本人としてはやや複雑な思いです。

 

 

名誉を重んじた古代ローマでは、最も重い刑罰のひとつとして、総ての碑文等を削り取り歴史から名前を抹殺する刑罰、記録抹殺刑(ダムナティオ・メモリアエ)が行われていたとされます。本件からはある意味その名残を感じ、文化の違いを感じる出来事でした。

弁護士のバッチ

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弁護士のバッチについての◯×クイズです。

 

①弁護士バッチには菊の花がデザインされている

②弁護士は弁護士バッチを借りている

③金バッチと銀のバッチがあり,「金の弁護士」が金のバッチを,「銀の弁護士」が銀のバッチを着けている

④なくした場合はメルカリで買う。

 

 

①×

 

弁護士バッチ(記章)には,菊ではなくひまわりがあしらわれ,真ん中には天秤が描かれています。いつも太陽を向くひまわりのように、常に正しい方を向く,という姿勢を示しています。

 

②◯ 

 

バッチの裏にはそれぞれの登録番号が書かれていますので,一人ひとりに「自分のバッチ」があります。しかし,所有物ではなく,日本弁護士連合会から貸与を受けています。死亡したときや弁護士をやめたときには返さなければなりません。

 

③×。ただし前半は◯

 

一般の弁護士バッチは銀製です。金メッキがされているため,最初は金色ですが,しばらくするとそれが剥がれて銀色になります。ただし,希望すれば代金を支払って純金のバッチにすることもできます。代金は金の相場に応じて変動することになっており,現在は7万円強のようです。純金のバッチの弁護士はあまりいません。

とすると,金色のバッチは比較的経験の浅い弁護士という印象を与えることもあります。そう思われるのを嫌い,バッチを小銭入れに入れるなどして,早く銀色になるようにする弁護士もいるようです。

私の事務所に所属していた弁護士が、若い頃,依頼者の方から「弁護士さんには金の弁護士さんと銀の弁護士さんがいるんですか」という質問を受けたことがありました。「そうですね」と答えた彼は,その後私から厳しく説教をされました。バッチの色で弁護士の種類が違うわけではありません。銀のバッチ5つと金のバッチ1つが同じ価値というわけでもありません。

 

④もちろん×

 

メルカリでは買えませんし,他のネットでも買えません。実はなくすと結構大変なのです。始末書を書かなければなりませんし,「官報」という政府が発行する新聞のようなものに名が載ります。裏面には再交付であることを示す「再」の字が入ります。2度目の紛失の場合は「再2」のようになります。弁護士は、バッチをなくさないよう,細心の注意を払っているのです。

 

親しい弁護士がいれば,頼めば外して見せてくれるでしょう。でも,くれぐれもなくさないようにして下さい。

大阪の中心と児童相談所

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少しだけ私の法律事務所のお話をすることをお許しください。

私の法律事務所は北浜一丁目の交差点(大阪市中央区)にあり,私は,大阪の中心は北浜一丁目で,大阪のメインストリートは北浜一丁目を通る堺筋であると少しだけ感じています。こういう感覚を誇大妄想と言います。おそらく,大阪の中心は梅田駅周辺(いわゆる「キタ」)であり北浜ではない,大阪のメインストリートは御堂筋であり堺筋ではない,というのが現代における正しい認識ではないかと思われます。しかし,少なくとも昭和初期まではあながち誇大妄想ともいえなかったようです。

 

現代の北浜一丁目の交差点は南北に走る堺筋と東西に走る土佐堀通の交差点であり,難波橋(いわゆる「ライオン橋」)の南詰になっていますが,大正4年までは,難波橋は堺筋の1つ西の筋(難波橋筋)に架かっていました。そして,当時,大阪のメインストリートの地位は堺筋とこの難波橋筋が2分していました。大正4年,難波橋が難波橋筋から堺筋へ架け替えられます。架け替えの理由は,大阪市電天神橋西筋線(現在の地下鉄堺筋線)が北浜へ延線された際に,難波橋に市電を通すことに対する反対運動を地元住民が行ったためだそうです。その結果,堺筋と難波橋筋の明暗は大きく分かれました。難波橋を失った難波橋筋は一気に凋落する一方,堺筋は三越(現在のThe Kitahama)・白木屋(現在の第二野村ビルディング)・松阪屋(現在の高島屋東別館)などの百貨店が次々と竣工し,「大大阪時代」における大阪の唯一無二のメインストリートになったそうです。

 

ところが,その堺筋も,昭和12年に梅田・難波間を結ぶ大阪市電御堂筋線が竣工すると,次第に,メインストリートの地位を御堂筋に奪われていきました。鉄道網の中心である梅田(大阪駅)・難波を結ぶ御堂筋と梅田・難波から外れた堺筋を比べたときに,どちらがメインストリートにふさわしいかは,火を見るよりも明らかです。反対にいえば,堺筋も鉄道網の中心・大阪駅と繋がっていればメインストリートの地位を失うことはなかったかもしれません。実は,明治7年に大阪駅が開業する前は,北浜一丁目に近い堂島付近が大阪駅の候補地だったそうです。ところが,これまた住民の反対により(ただし,反対説もあります。住民の反対が原因とする説を採用するものとして手近なところでは谷川彰英監修『地図に秘められた『大阪』歴史の謎』127頁(実業之日本社,平成28年)),大阪駅は,現在の大阪市北区梅田三丁目,当時は大阪市外であった西成郡曽根崎村に設置されることになりました。北浜に近いところに大阪駅が設置されていれば,北浜も,北浜を通る堺筋も,その地位が変わっていたかもしれません。

 

こうしてみると,難波橋筋も堺筋も,そして北浜一丁目も,住民の反対運動によって大阪の中心・大阪のメインストリートの地位を失ったように思われます。今から見れば,住民の反対運動は経済的には不合理であったことは明白です。鉄道駅や鉄道路線によって周辺住民が利益を受けること(判例の言葉を借りれば,「存在によってある程度利益を受け」,「その利益とこれによって被る前記の被害との間に,後者の増大に必然的に前者の増大が伴うというような彼此相補の関係」(最判平成7年7月7日・民集49巻7号1870頁(ただし,この判決は彼此相補の関係が否定された事案。)の存在)は,明らかでしょう。しかし,利益がある施設か,それともただの迷惑施設かの判断は,後から見れば明白であっても,その時には難しいのかもしれません。現に大正時代には,鉄道駅や鉄道路線は信玄公旗掛松事件(大判大正8年3月3日民録25輯356頁)のような公害の原因にもなっており,迷惑施設としての側面がありました。

 

昨年,東京の中心である(少なくとも大阪の人間はそう思っている。)東京都港区・南青山において児童相談所設置に対する住民の反対運動が行われている旨の報道に接しました。大阪の中心かどうかはともかく,北浜一丁目からそれほど遠くない場所にあるタワーマンションでも,児童相談所設置に対する住民の反対運動がありました。

児童相談所によって周辺住民に経済的利益があるか,それともただの迷惑施設かの判断は,今は難しいと思います。だいたい,子どもの権利保護に尽力されている方からは,「児童相談所に経済的利益があるか」等と議論している時点でお叱りを受けそうです。ただ,児童相談所に経済的利益があるか否かの判断は後になってみなければわからない,ということは確かだと思います。そう考えると,経済的利益があるか否かだけで児童相談所設置に反対することはあまり合理的でないように思われます。

 


平凡

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先日、両親が地域の広報誌に載ったようで、その広報誌を送ってくれました。

その中で両親は「平凡が一番」とコメントをしていました。

 

そのコメントを読んで、高校の卒業式の日のことを思い出しました。

 

卒業式が終わったあと、教室に戻り、担任が卒業生である私たちに向けて、はなむけの言葉を贈ってくれました。

 

「平凡な生活っていうのは、自分が一生懸命努力して、その結果初めて周りから平凡な生活だと評価し、また自分も平凡な生活だと実感するものです。平凡な人生を送れるように一生懸命努力してください。」

 

20年以上前のことなので、一言一句正確には覚えていないのですが、そんな内容だったと思います。

 

何をもって「平凡」とするかは人それぞれだと思うので、一義的に決めるのはとても難しい問題だと思います。

ただ、ありがたいことに、私は私なりに精一杯努力して、また周りの人のご縁に恵まれて、平凡な生活を送ることができていると思っています。

 

しかし、この仕事をしていると、精一杯努力しても、平凡な生活が送ることが難しい方をお見かけします。努力したくてもできない方もお見かけします。

弁護士として、平凡な生活が送れるようにお手伝いできるところはしますが、法律を使うだけではいかんともし難いことが多々あり、苦い思いをすることも数多くあります。

 

人それぞれの「平凡」の形はあるにせよ、一生懸命生きている人が「平凡」な生活が送れるような、そんな世の中であってほしいと思います。

 

7月21日は参議院議員選挙の投票日ですね。

平凡な生活を送ることができるために一票投じてきたいと思います。

弁護士のお仕事

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弁護士って何をしているのか・・・

実はなかなか分かってもらえていないかもしれないなあと感じております。

 

私は、弁護士さんは何をしているのですか?と聞かれると、

1 紛争に関する相談、代理人

2 刑事事件が起きた時の弁護人

3 会社等関係の契約関係のチェック・相談・作成、顧問業務

4 危機管理、コンプライアンス関係対応

5 社外取締役・監査役等の外部対応

6 その他(私がたまにしているドラマの法律監修等)

と答えています。

 

が、このうちの3以下があまりピンと来ていない方が多いように感じます。確かに、1と2が主たる業務であることは間違いないのですが、今、様々な分野で法律や法律的観点が必要とされているように思います。

 

ダイレクトに法律が適用される場面ではないかもしれませんが、社会的影響等を考えて行う対応等について、弁護士がアドバイスをすることはよくあります。

 

地味に見える仕事ではありますが、社会が円滑に進んでいく際に少しはお役にたてるお仕事を弁護士はしている、と思っていただければと思います。

日本にも難民がいることを知っていますか?

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6月20日は、「世界難民の日」でした。国連の機関である国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)によると、「世界難民の日」は、もともと「OAU(アフリカ統一機構)難民条約の発効を記念する「アフリカ難民の日」(Africa Refugee Day)でした。難民の保護と援助に対する世界的な関心を高め、UNHCRをはじめとする国連機関やNGO(非政府組織)による活動に理解と支援を深める日にするため、「世界難民の日」として制定されたそうです。

UNHCR駐日事務所URL参照https://www.unhcr.org/jp/wrd

 

さて、難民という言葉を聞くと、多くの方は紛争国の難民キャンプに避難している人たちをイメージするのではないでしょうか。日本とは縁のない問題と感じる方も少なくないのではないでしょうか。実は、日本も国際難民条約に批准しており、難民を保護する義務を負っている国であること、そして、現に日本にも庇護を求めてくる難民がいるということをご存知でしょうか?

 

難民条約第1条で、難民とは、「人種、宗教、国籍もしくは特定の社会的集団の構成員であることまたは政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けられない者またはそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まない者」と定義されています。

 

2018年の日本における難民認定申請数は10,493人で、審査請求数は9,021人です。申請数は1万人を超えているのです。そして、難民認定手続の結果、日本での在留を認めた外国人は82人で、その内訳は、難民と認定した外国人が42人、難民とは認定しなかったものの人道的な配慮を理由に在留を認めた外国人が40人です。つまり、難民認定した割合はわずか0.4%です。これは、他の難民条約批准国と比較しても、極めて低い水準です。このような低い水準にとどまる要因として、日本の難民認定手続における難民立証基準が厳しいことや、立証責任を申請者本人に負わせていること等が、国内外のNGOから指摘されています。そのため、現行の難民認定手続の制度においては、弁護士が代理人となって難民申請手続を行う必要性が高いです。

 

2019年4月より、日本の難民認定手続を行っている出入国管理局(「入管」ないし「イミグレーション」と呼ばれることが多い。)は、出入国在留管理庁となり、より多くの外国人労働者を受け入れようという方針に舵を切る法律も施行されました。しかし、「世界難民の日」の直後の6月24日、入管の収容施設内で、収容されている外国人が死亡するといった痛ましい事件が起こりました(新聞等で報道されました。)。この事件はまだ調査中のようですが、この事件に限らず、近年、入管による人権侵害が国内外から問題視されています。そもそも、在留外国人の問題は決して新しい問題ではありません。国際的にも批判されている技能実習制度が今の制度に近い形で誕生したのは約30年前の1990年で、それ以前からいわゆるサンフランシスコ平和条約(1952年発効)に基づいて日本国籍を離脱させられた人々(韓国・朝鮮人など)の人権問題がありました。

 

このように難民の問題をはじめとした「外国人の人権問題」に対し、日本という国がどのような姿勢を取るのかが問われているのではないでしょうか。

いま近くにいる人の人権問題です。基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする弁護士(弁護士法1条1項)としては、日本の難民・外国人の受入れ方や在留外国人に対する処遇について、人権を守り、人道的配慮を重視した適切な措置がされるよう、時には法的措置も検討しながら入管等の行政を監視することが重要だと思います。

 

そして、より強く思うのは、日本社会の皆さんに日本の難民問題や在留外国人の問題について私たちの社会の問題として関心を持ってもらいたいということです。「外国人の人権問題」などの人権問題、社会問題に関する取組みは、社会の皆さんの関心や理解があってはじめてより有意義な取組みへと発展するからです。NGO等の支援団体がさまざまな情報を発信していますので、ぜひ一度目を向けてみてはいかがでしょうか。

8/3 13:00~「スクールロイヤーは見た!」

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子どもの権利委員会の加藤慶子です。

 

文部科学省の問題行動調査によると,
2017年度の全国の小中高校などで認知された

いじめの認知件数は,
41万4378件で過去最多。前年比で3割近く増えています。

 

この数字は決して悲観するべきものではありません。

 

私は,大阪府が2013年に事業を開始した当時より,
スクールロイヤーをやらせていただいています。

 

 

「AとBとの間にトラブルがあって,
少し前にはAがBに対して嫌がっているのに

○○していたんですよ。

 

それが,今はBがAに●●とあだ名で呼んだことを,
Aの保護者がいじめだと訴えているんです。
これもいじめになるんですか?」

 

 

こんな相談があったとしたら,私は,

 

 

「はい。いじめです。
Aがあだ名と呼ばれて嫌だと思っているのですから,
学校としていじめとしてチーム対応をやりましょう。」

 

とアドバイスしています。

 

 

 

いじめとして認知することは,
「学校のいじめに対する取り組みが足りなかった」
「いじめを予防できなかった学校の汚点」
を意味するものではありません。

 

 

いじめの疑いがあるという児童生徒・保護者の声があれば,
学校は,ためらわずいじめとして認知して,
早期にいじめとしての取り組みを開始することが
「いじめ防止対策推進法」の定める
法律上の義務となっています。

 

 

したがって,冒頭で紹介した数字は,
この学校の取り組みが進んだとみることが
出来るのものなです。

 

 

こんな感じで,
学校側から法的アドバイスが求められる場面が
多いことを実感しています。

 

スクールロイヤーとして,
学校側からどんなアドバイスを求められているか,
学校において日々生起するトラブルに
どうアドバイスしているのか

 

そんな話を聞くチャンスがいよいよ今週末に迫りました!

 

 

市民、弁護士のための国際人権法連続講座
~学校現場と国際人権法~ 第1回目』

 

第1回「スクールロイヤーは見た!」
2019年(令和元年)8月3日(土)午後1時~午後3時
大阪弁護士会館10階にて。

 

案内のチラシはこちらです

 

講師は,大阪府スクールロイヤーの山口崇弁護士と,
大島佳代子教授(同志社大学)です。

 

山口崇弁護士は,現在,
子どもの権利委員会・学校部会の副委員長をしており,
スクールロイヤーとしての

相談実績,講演実績も多数ある方です!

学校問題に造詣が深く,有意義な話が聞けること

間違いなしです!

 

 

一般の方にも開かれた講座ですので,
少しでも気になった方にはぜひご来館いただきたいです!

 

 

ちなみに,
第2回「こんな校則あり??これって体罰??」
2019年(令和元年)12月7日(土)午後1時~午後3時
の方も,これを機会にチェックしておいてください!

契約書の見方

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今日は契約書にサインをするときにご注意いただきたい点についてお話します。

契約書を作らなくても,口約束でも契約は成立します。

契約書等の書面を作成するのは,契約した内容を証拠として残しておくためです。

契約書以外では,覚書,示談書,合意書,協議書などのタイトルが使われることがありますが,契約内容について定めている場合,これらはいずれも契約内容の証拠として同じ性質を持ちます。

契約書の中には分量が多く内容が複雑なものもあり,現実にはいちいち内容を読んでいられないときもあります。

特に,企業があらかじめ契約条項を定めた「約款」については,分量が大きく,契約の度に細かく内容を確かめるのはほとんど不可能です。

それでも,不動産や保険に関する契約書や,離婚に関する協議書,交通事故の示談書など,金額の大きいものや大切な契約に関するものは,その都度内容をよく確かめるべきです。

紛争になった場合,裁判所は当事者が契約書等の書面に署名をしていれば,基本的にはその内容を了解して署名したと判断することが多く,よく分からないまま署名した契約書でも,契約を無効であると認めてもらうのはなかなか難しいからです。

契約書にサインする前に,次の点にご注意されることをご提案します。

①売買代金,賃料,敷金,修理費用,慰謝料等,金銭的な負担についての取り決めは,特に注意して読む。

②意味の分からない用語があるときは,インターネット検索等で調べる。

③よく意味の分からない文章については,契約前に自分の理解に間違いがないか相手方に確認する。

④契約書を一読してその場でサインするのは避け,契約日が決まっている場合は事前にコピーを送ってもらって内容を確認しておき,契約日が決まっていない場合は一旦持ち帰って検討する。

契約が法律よりも一方に有利な内容になっているかどうかは,専門家でないと判断が困難です。上記の③の点などもあわせて迷いがある場合は,自治体の無料法律相談などででも,一度専門家に見てもらうことをお勧めします。

よく確認しないままなされた契約は紛争の種になります。

多少手間をかけても,契約前に確認しておかれることをお勧め致します。

高校野球の優勝投手

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 高校野球の歴史が好きな高橋からの出題です。名球会会員のうち,夏の高校野球の優勝投手をあげてください。

 

 今年も49の出場校が頂点を目指して頑張っています。優勝校のエースとなると,頂点の中の頂点です。ただ,そこに立ったのに,プロでは投手としてあまり活躍できない例も多いようです。

 

名球会加入資格は,投手なら200勝以上,野手なら2000本安打以上で,昭和生まれです。投手では,退会した金田正一(以下,敬称略)・堀内恒夫を入れても18人しかいません。

 

答えの前に,150~199勝のレンジを見ますと,桑田真澄(昭和58・60年),大正生まれの真田重蔵(昭和15年)の2人の優勝投手がいます。メジャーリーグの勝ち星を加えますと,松坂大輔(平成10年),田中将大(平成17年)という現役投手がここに加わります。30歳で170勝に達している田中は,200勝する可能性が大きいでしょう。

 

 冒頭のクイズは,「打者として柴田勲(昭和35年)がいるだけで,投手としてはいない」が正解です。春の選抜優勝投手では,平松政次(昭和40年),打者としての王貞治(昭和32年)がいます。大正生まれに広げると,戦争での中断がありながら実働12年間で237勝もあげた野口二郎(昭和12年夏・13年春)という怪物の例があります。極端な大投手ばかりを見ている感はありますが,通算勝星数100位(115勝以上)まで目を広げても,実はここまでに名前を挙げた以外には夏の優勝投手はいません。最近の優勝投手にも,プロで伸び悩んでいる例は少なくありません。

 

 野手としての才能を生かして活躍している選手も多くいます。高校野球とプロとでは投手としての才能は違うとか,そこまですごい投手がいなくても優勝できるとかいうことも事実と思います。ただ,多投・連投によって才能がある投手が潰れているのではないかということは一層考えていく必要があると思います。

 

 現在巨人でコーチをしている水野雄仁(昭和58年春)は,どこかで,1つ上の学年に畠山準さん(昭和57年夏)がいる池田高校でよかった,1年からフル回転している早実の荒木大輔さんを気の毒に思った,と話していました。桑田と話したけれど高校時代はそんなに全力投球しなかったという話で一致した,とも書いていました。特別な能力がある選手たちだから言えることでしょうが。

 

 駒大苫小牧の香田監督は,田中が1年のとき,彼をベンチにも入れず,3年生投手3人で初の全国制覇を達成しました。2年の優勝時は,他の2人の3年生投手と併用しています。3年の準優勝時は,2番手の投手との差が大きかったのですが,それでも大会の終盤でも,田中を休ませようと努力していました。才能がある投手を預かる監督は大変だろうな,と思います。

 

 大会も,休養日,延長戦の短縮など,選手の体調に配慮をした工夫をするようになってはいます。延長25回,延長18回引き分け再試合といった名勝負の話は私も大好きですが,選手の体調や将来を考えた場合,名勝負を見たいという私たちの欲求は後ろに引くべきと思っています。選手,監督,運営のそれぞれが,選手それぞれの将来を潰さないことを一層考えるべきと思います。

 

 大船渡高校の佐々木投手を甲子園で見ることができなかったのはとても残念でした。しかし,地方大会決勝でのチーム(「監督」ではなく,あえて「チーム」と書きます)の決断を,彼を見たい,報道したいという欲求から責めているのではないかと思われる論があるのは残念です。

 

私は,これからの佐々木投手を楽しみにしたいと思います。

♪マリンバ♪

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私はお稽古事をしています。それはマリンバです♪

 

趣味はマリンバです,という言い方でもよいのですが,敢えてお稽古事…先達の理想的な形に近づくべく修練する…として自分の中で位置づけようとしています。と言いつつも,実は,マリンバ奏者になりたいという人様に言えない野望を抱いているのです(笑)。

 

マリンバの前は,音楽カルチャースクールのボーカル教室に通っていました。とても楽しかったのですが,月3回のレッスンに行けなくなることがしょっちゅうありました。といいますのも,私は一人で事務所をしており,そのレッスン日と仕事が重なってしまうのです。

 

そこで,今のマリンバの先生のところに見学に行って,通うことを決めました。今のレッスンは,私の場合,月に1回だけでよくて,しかも,先生と話し合って次回のレッスン日を決めさせてもらえるのです。私のような仕事をしているものにとって,ぴったりの条件だと思いました。

 

月1なのに,まったく練習せずにお稽古にいったこともあります。申し訳なくて,先生に謝りますと,「大人は来るだけで良いのですよ。あなたはこの時間を楽しみましょう。」と言って下さいました。

 

しかし,通えば通うほど私はマリンバに魅せられ,上達したいと強く願うようになりました。マリンバの音を聞いていると,温かいお湯に浸かっているような気持ちになります。マリンバの音は,私に,森や風,渓流といった自然を連想させてくれます。お稽古に行って先生に教えていただき,素晴らしい演奏に触れるたびに,もっともっと上手になりたいと,思いは募るばかりです。

 

…が,現実は,平日の帰宅時間は早くて夜の8時半過ぎ。よって,まとまった練習時間が取れるのは,週1あるかないかの休日のみ。そんなわけで,普段は,通勤電車で楽譜とにらめっこしてイメージトレーニング。お稽古の当日は,行きの地下鉄で楽譜を見て,前回の復習と今回の予習。

 

こんな日々にもかかわらず,先生のコンサートに行っては感動し,人様に言えない野望を抱き続けているのです。


弁護士は力仕事?

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 裁判手続では,当事者双方から,大量の書面が裁判所に提出されます。それぞれの言い分を記載した書面(準備書面,主張書面などと言います)のほか,それを裏付ける証拠のコピーなどです。

 そのため,大規模,複雑な事件では分厚い記録のファイルが何冊にもなることがあります。

 裁判期日にはそれを持参しますので,ファイルが多くなる時は,スーツケースに入れて転がして出廷することもあります。これはかなりの力仕事です。

 これは私が弁護士登録以来,変わらない姿です。

 

 他方,世の中では,ここ10年ほどで,映像や音楽の電子配信,書籍の電子化などが進み,身の回りのものが小さく,軽くまとめられるようになってきました。

 スーツケースで記録を運んでいるのは,何か時代に取り残されている感があります。

 

 そのため,現在,各方面で裁判手続のIT化の検討が進められています。

書面のオンライン提出やWEB会議の導入までも検討されていると聞きます。

 将来,IT化が進めば,上記のような記録運搬の手間が省けそうです。タブレットに書面を入れて軽々と運ぶ姿を想像すると,楽しみでもあります。

 しかし,私は紙に親しんだ昭和世代。果たして,画面上の文章がすんなり頭に入ってくるだろうか,という不安も少し頭をよぎります。

九月場所

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 先日、大相撲九月場所の番付が発表されました。3大関中、2大関がカド番、貴景勝関の大関復帰(関脇に降格した貴景勝関は、今場所10勝以上すれば大関復帰となります)等、今場所も目が離せません。先場所は惜しくも負け越しとなった朝乃山関の活躍にも期待です。

 

 大相撲を見ていて度々思うのは、怪我に泣かされる力士が多いということです。今年引退となった元横綱・稀勢の里関(現・荒磯親方)もそうですし、栃ノ心関の足に巻かれたテーピングにも痛々しさを覚えます。私が応援している木瀬部屋の宇良さんも以前は幕内力士で、金星を取ったこともある業師でしたが、右膝靭帯断裂により、長期間の休場を余儀なくされており、序二段にまで番付が下がってしまいました。

 

 体重100kgを優に超える巨漢が15日間毎日ぶつかり合う衝撃は計り知れないでしょうし、本場所と本場所の間の巡業も過密スケジュールと聞きます。力士に怪我は付き物なのかもしれません。ただ、大相撲を観戦する者としては、今場所が終わったとき、怪我をした力士が少しでも少ないことを祈るばかりです。

「家に帰るまでが登山」です

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9月に入り,朝夕涼しく感じる日も増えてきました。

8月の台風,局地的な大雨,雷雨で楽しむことが出来なかったアウトドアを,秋空の下,楽しむことが出来たらなと思っている方も多いのではないでしょうか。

 

今日は,私の趣味のひとつ,山登りについて書かせていただきます。

 

登山人口が増えたこともあって,残念ながら,山での遭難件数が増えてきています。

ニュースに取り上げられることもありますので,登山をしない方でも遭難について耳にすることは多いのではないでしょうか。

 

山で遭難事故が起きた場合,救助に向かうのは,警察の山岳警備隊,消防の山岳救助隊,航空自衛隊の航空救難団,消防団,山小屋のスタッフ,地元の山岳会のボランティアの方々など様々です。

 

警察等の公的機関による山岳救助は,費用は公的負担となり,遭難者に費用が請求されることはありません。

一方,民間による救助の場合は,遭難者が費用を負担することになります。

 

警察等の公的機関が救助活動に従事する場合も,ヘリコプターは山岳救助のために配備されたものではありませんので,他の出動要請で使用されている場合は,民間のヘリコプター会社に出動が要請されることになります。民間のヘリコプターの場合,1日3時間ヘリコプターを飛ばすとおおよそ150万円の費用がかかるとのことです。

 

公的機関が対応しても,当然,同程度の費用はかかるため,無計画・無謀な登山をした結果,救助してもたう事態となった遭難者に対し,費用負担を請求するべきという意見も出てくるようになりました。

 

自然の中では,時として人間は無力です。また予期せぬ天候悪化に遭遇する可能性は誰にもあります。

 

事故にあわないためには,無計画な登山,無謀な登山をしないことが大切になります。

 

いくつかの県では,既に条例で登山届の提出が義務化され,罰則に関する規定が含まれている場合もあります。

 

そのような条例がない県で登山をする場合も,自分自身の登山計画を見直すため,登山届を作成し,提出することを強くお勧めします(万が一,遭難した場合の早期救助にもつながります)。

 

また万が一,怪我や遭難した場合に備えた準備も大切です。

 

色々な種類の保険が出ていますので,保険に加入するものひとつと考えます。

 

費用を支払うことで発信器(20グラム程度)が登山者に貸与され,それを付けていることで,受信機をもった警察,ヘリコプターによる早期発見が可能となるといったサービスもあります(発信器の電波は最長16キロ先まで届くとのことです)。

 

最近は,紙の地図ではなく,携帯電話にアプリをダウンロードし,GPSの地図アプリを利用し,登山を楽しむ人も増えました。電波の届かない登山中のGPS位置情報を,家族や友人などに随時通知可能なサービスを無料提供するアプリなども,この夏,リリースされています。

 

万全の準備で安全を確保しつつ,秋の登山を楽しみませんか。

 

無事に「家に帰るまでが登山」です。

趣味に関する独り言

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学生時代は、自分よりはるかにマニアックなクラシック音楽好きが、周囲に何人もいました。
しかし、社会人になってからは、そういった人々と新たに出会う機会がありません。
なので、自分の好きな曲・演奏家を語る(?)機会もないわけですが、今回はせっかくなので、何か大好きな曲の手持ち音源を整理しつつ、感想なども書いてみようかと思ったのですが、、、

 

「大好きな曲」として、ブルックナーの交響曲第5番を選んでみたところ、第8番ほどではないものの、手持ちのCD・DVDが思っていたより多かったので、各演奏の感想を書くのは断念しました。(^_^;)

 

01 ゲオルク・ルートヴィヒ・ヨッフム指揮リンツ・ブルックナー管弦楽団(1944年)

02 ハンス・クナッパーツブッシュ指揮ウィーン・フィル(1956年)
03 ベイヌム指揮アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団(1959年)

04 コンヴィチュニー指揮ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団(1961年)

05 カール・シューリヒト指揮シュトゥットガルト放送交響楽団(1962年)
06 オットー・クレンペラー指揮ウィーン・フィル(1968年)
07 ルドルフ・ケンペ指揮ミュンヘン・フィル(1975年)
08 ハインツ・レーグナー指揮ベルリン放送管弦楽団(1983年)
09 オトマール・スウィトナー指揮シュターツカペレ・ベルリン(1990年)
10 ミヒャエル・ギーレン指揮南西ドイツ放送交響楽団(1990年)
11 スクロヴァチェフスキ指揮ザールブリュッケン放送交響楽団(1991年)
12 ティントナー指揮ロイヤル・スコティッシュ・ナショナル管弦楽団(1997年)

 

13 オイゲン・ヨッフム指揮バイエルン放送交響楽団(1958年)
14 オイゲン・ヨッフム指揮アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団(1964年)
15 オイゲン・ヨッフム指揮シュターツカペレ・ドレスデン(1980年)
16 オイゲン・ヨッフム指揮アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団(1986年)

 

17 ロブロ・フォン・マタチッチ指揮NHK交響楽団(1967年)
18 ロブロ・フォン・マタチッチ指揮チェコ・フィル(1970年)
19 ロブロ・フォン・マタチッチ指揮フランス国立管弦楽団(1979年)

 

20 朝比奈隆指揮大阪フィルハーモニー交響楽団(1973年)
21 朝比奈隆指揮新日本フィルハーモニー交響楽団(1992年)
22 朝比奈隆指揮シカゴ交響楽団(1996年・DVD)
23 朝比奈隆指揮東京都交響楽団(2000年)

 

24 セルジュ・チェリビダッケ指揮ミュンヘン・フィル(1986年・AUDIOR盤)
25 セルジュ・チェリビダッケ指揮ミュンヘン・フィル(1986年・ALTUS盤)
26 セルジュ・チェリビダッケ指揮ミュンヘン・フィル(1993年)

 

27 ギュンター・ヴァント指揮ミュンヘン・フィル(1995年)
28 ギュンター・ヴァント指揮ベルリン・フィル(1996年)

 

まぁまぁ偏ったラインナップですが、この中で、現在、気に入っているのは、
08 レーグナー
14 ヨッフム
15 ヨッフム

24 チェリビダッケ
28 ヴァント
です。

 

もちろん、他のCD、例えば朝比奈隆もそれぞれ素晴らしい演奏なんですが、いわゆる「ブルックナー休止」を長めにとることが多いので、所々、音楽の流れがぎこちなく感じられます。朝比奈さんの「休止」は、第2番では絶妙に好みにはまるんですが、第5番に関しては、もっと残響の多いホール(例えば第7番の聖フローリアンのような)で聴きたかったな、と思いました。

 

08 レーグナーは、圭角のある「ブルックナーらしさ」とは異なる、なめらかな肌触りの音作りが好印象。
14 ヨッフムは、終楽章・コーダの鳴りっぷりが気に入っています。
そして、15 ヨッフムは、なによりも第2楽章の弦の音!
これぞシュターツカペレ・ドレスデン!!!というみずみずしい響きに満ちあふれています。
この第2楽章を聴いて、弦の洪水に浸っていると、もう幸せ。。。
第2楽章以外は、他の演奏の方がいいなぁ、と思うこともありますが、こと第2楽章は 15 ヨッフムの響きが大好きです。
24 チェリビダッケは、何というか、悠久の時の流れを感じる演奏。

28 ヴァントは、この曲のかっちりした構造を、一分の狂いもなく精緻に築きあげていて、指揮者が自演自賛したのも納得の演奏。27も甲乙つけ難いです。

 

今後、年齢を重ねてから聴き直すと、好みの演奏も変わっているかもしれません。
でも、だからこそ、「これ1枚だけ残して他は処分」ということができないんですよね(←言い訳)

 

法律相談のススメとアドバイス

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令和元年

 

今や、インターネットであらゆることを調べられる便利な時代になりました。

 

 

ただ、残念ながら、ネット上の情報には、

 

法律問題に関するものに限らず、

 

不正確なものや明らかに間違っているものも散見されます。

 

 

特に、法律や制度は、日々変りゆくものであるため、

 

過去の情報は当てにならないことも多々あります。

 

 

近所の美味しいフレンチを教えてくれるAIも、

 

「あなたの今の状況やご希望に基づけば、どのような法的手段を取るべきか」

 

については、今のところ答えてはくれません。

 

 

それぞれの事案に応じた個別の事情を基に判断を要する法律問題において、

 

ネット上の情報などから安易に判断するのは、非常に危険です。

 

 

そのため、法律問題でお困りの場合には、インターネットやAIに頼るのではなく、

 

是非、我々弁護士にご相談ください。

 

 

もし、知り合いの弁護士がいないとしても、大丈夫です。

 

 

大阪弁護士会や法テラス、各自治体の法律相談など、

 

法律相談は意外と皆様の身近で行われています。

 

 

お困りの際は、一度、大阪弁護士会のサイトや、

 

お住まいの自治体のホームページ等をご覧ください。

 

 

 

 

ところで、折角、法律相談に来て下さったのに、

 

「結局、どうしようもなかった」

 

「聞きたいことが聞けなかった」

 

「情報が不足していてわからないと言われた」

 

となるのは、非常に残念です。

 

 

そこで、私が個人的に思う

 

「法律相談の機会を有効活用するために重要なポイント」

 

をいくつかご紹介したいと思います。

 

 

<その1 「とにかく早く」>

 

法律問題において、早めに対処するべきケースは多いです。

 

 

例えば、時効により、本来できたはずの請求ができなくなってしまうケースがあります。

 

 

また、相続事件でも、ご存命の内に遺言書を作成するなどの対策をしていれば、

 

スムーズに相続手続を進められたのに……

 

と悔やまれるケースも、見受けられます。

 

 

人間関係がこじれないうちにきちんと合意書等を作っていれば、

 

大きな問題にはならなかっただろう……

 

というケースも多々あります。

 

 

とにかく、早めの対処という点では、風邪と同じです。

 

 

予防していても、たまに風邪をひいてしまうのは仕方がないことですし、

 

同様に、気を付けていても、法律問題に巻き込まれてしまう場合もあります。

 

 

ただ、

 

「おかしいな?」「ひどくなるかな?」

 

と思ったら、こじらせる前に、

 

できるだけ早めに対応していただきたいのです。

 

 

逆に、法律問題が風邪と違うのは、

 

日常的に生じるものではなく、身近に相談できる人もいないため、

 

対処法が分からずに

 

「まずいかな~。何とかした方がいいのかな~。」

 

と思いつつ放置してしまいがちであることです。

 

 

放置すると、先ほど述べたように、

 

取り返しのつかない事態にもなりかねません。

 

 

気がかりな問題があれば、早めにご相談いただくことをお勧めします。

 

 

 

<その2 「時系列表を作る」>

 

弁護士が、法律相談を受ける際、相談者の方からお聞きするのは、

 

主に、「いつ、だれが、どこで、何をした」という事実です。

 

 

弁護士は、現実に起こった事実を、

 

「法的にどのように評価できるのか」

 

を考え、相談者の方の状況を法的に分析します。

 

 

事実の経緯は、通常、時系列に沿ってお聞きしますが、

 

自分が経験した事実を、時系列に沿って淡々と説明するのは、

 

意外と難しいように思います。

 

 

つい、自分の感想や、感情を交えて話をするうちに、

 

些末なことなんかも含めて、事細かに話してしまうのではないでしょうか。

 

 

時間が十分あればよいのですが、

 

法律相談は、20~30分と短時間なことも多いため、

 

ポイントを絞って説明していただく必要があるのです。

 

 

そこで、法律相談に行かれる前に、

 

関連する事実を時系列に沿ってまとめた

 

ノートやメモを作ることをお勧めします。

 

 

そのような時系列表があれば、その表に書かれている事実を前提に、

 

重要なポイントに絞ってお話し聞かせていただくことができるため、

 

弁護士は、短時間で、皆様の状況を把握しやすくなり、

 

事情を十分お聞きした上で、

 

皆様にアドバイスすることができるようになります。

 

 

特に、経緯が複雑で、説明する自信がないような場合には、

 

自分の頭の整理にも役立ちますので、

 

是非、一度、時系列表を作ってから相談にいらしてください。

 

 

また、同様に、関係者多数の場合には、

 

人物関係図を書いて説明していただけると、

 

わかりやすくてありがたいです。

 

 

 

<その3 「関係書類等は全て持って行く」>

 

契約書などがあれば、契約条件などが一目でわかります。

 

 

相手方からの請求書や通知書があれば、

 

相手方の主張や相手方の求めている内容が分かります。

 

 

このように、書類からは重要な事実が分かることが多いので、

 

必ず、関連する書類は全て、法律相談に持って行くようにしてください。

 

 

また、書類は、重要な証拠となるケースも多いです。

 

 

そのため、こちらの主張を裏付ける証拠書類があった場合、

 

弁護士は、最終的に裁判になった時のことを見越し、

 

「裁判になっても認められそうだな」

 

という前提で、今後の対応をアドバイスをすることができます。

 

 

逆に、証拠書類だけでは不十分な場合、

 

新たに証拠を集める方法などもアドバイスすることができます。

 

 

最近は書面よりも、

 

メールやライン等で重要なやり取りがされることも多いので、

 

その場合には、相談中に携帯で見られるよう事前に準備しておくか、

 

印刷してお持ちいただくとよいと思います。

 

 

 

以上、皆様に法律相談を有効活用していただければと思い、

 

書かせていただきました。

 

よろしければ、参考になさってください。

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