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Channel: 弁護士の放課後 ほな行こか~(^o^)丿
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裁判になったらかかる時間の伝え方

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はじめまして,弁護士の増本です。

私は一年目の弁護士で,約7か月前に弁護士になったばかりです。

 

弁護士になって,よくご相談者に聞かれることの一つに「裁判になったらどのくらい期間がかかりますか」という質問があります。

 

自分で担当したことのある案件に近い案件であれば,経験をもとに「おそらく何か月くらい」とお答えしやすいのでしょうが,私の経験が浅く,また初めて担当する事案ではどうしても期間の見通しがわからないことも多いです。

そこで,ある程度見通しを立て,また客観的なデータを把握する意味でも,最初にご相談の概要を聞いた後,裁判所の出している統計を見るようにしています。

裁判所の出している統計では,案件の類型ごとに平均審理期間が算出されています。これをもとに,その案件での争点の数などを見て,ある程度の見通しを立てます。

 

■裁判所の公表資料HP

http://www.courts.go.jp/about/siryo/index.html

 

統計によると,一般的な民事裁判の審理期間は平均して8.6ヶ月,昔よりは短くなったようですが,それでもかなり長いのだと思います。

 

このように長い争いの中で,相談者の方に寄り添い,主張や証拠を吟味して,あるべき解決を目指すことのできる弁護士になれるよう頑張りたいと思います。


セクシャルハラスメントは何故起きるか

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弁護士の仕事の一つに会社内で存在が指摘されたセクシャルハラスメントやパワーハラスメントについて、会社の依頼を受けて調査・報告をするという仕事があります。

 

当事者および関係者のヒアリング等を行って事実を特定し、法的に評価していくのですが、女性が被害者となっているセクシャルハラスメントの案件においては女性弁護士の出番が多くなりがちです。
 

最近、セクシャルハラスメントの加害者の男性にヒアリングを行ったのですが、その中で、「彼女から明確に嫌だと言われたことがなかったので喜んでいると思っていた。」という趣旨の発言がありました。
人の感情には、とても嫌>どちらかというと嫌>どちらでもない>どちらかというと嬉しい>嬉しい、というグラデーションがあると思うのですが、拒否されていない=喜んでいると処理する認知の歪みに思わず言葉を失ってしまいました。
 

こういう話をすると、「嫌と言わない方が悪いんだ。」という人がたまにいらっしゃいますが、そうではないと思っています。

私が思うに、会社の部下や同僚が優しくしてくれるのは仕事の付き合い上必要だからであって、個人的に好いてくれているとは限らないのです。

もちろん、好いてくれている場合もあると思うのですが、会社の中では、そうではない前提でふるまうことが規範的に求められているのだと私は考えています。好いていると思わせたことが責められることなんて、筋違いもいいところです(そもそも嫌と言わないからと言って好いていると思うなという話なのですが。)。これは、痴漢されるのはミニスカートを穿いているから仕方ないと言っているようなものです。

 

経験上、私とあの人の関係では大丈夫だ、という思い込みが良くない結果を招いていることが多いように思います。適切な職場環境の形成には、各自が勝手にハードルを下げてしまうことのリスクについて思い至ることができることが大切なのではないでしょうか。

台風と育児

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昨日(9月4日)は、今年最強と言われる台風21号の影響で、各地に大きな爪痕が残りました。

 

私は、昨日も事務所にいたのですが、建物が揺れるほどの暴風で怖ろしかったです。

帰宅する際には、さまざまなところで樹木が折れていたり、信号機の向きが傾いていたりなどしており、被害の大きさを実感しました。

今日になっても事務所のビルが断水しています。

いまだ停電が続いている地域もあるとのことで、一刻も早い復旧を願います。

 

さて、ここからは少し個人的なお話になりますが、タイトルの「台風と育児」に従って、お話しさせて頂きます。

(この場を借りてイクメンアピールをしたいがために、若干無理やりな感が否めませんが、ご容赦ください

 

私事ですが、現在0歳7か月の娘がおります。

先月より、妻が仕事復帰し、娘を保育園に預けているのですが、平日(火曜を除く)は私がお迎えに行き、その後、お風呂、晩ご飯、寝かしつけをしております。

(ここぞとばかりにアピール)

 

そうした中、困ってしまうのが、今回のように台風等で暴風警報等が出た場合に保育園が休園となってしまうことです。

もちろん、保育園としては当然の対応なのですが、夫婦ともども実家が遠方である我が家の場合は、どちらかが仕事を休まざるを得ません。

こうして子育ての大変さを痛感するとき、世のお父さん、お母さんを尊敬し、自分も頑張らねばと思います。

(タイトルの内容はここだけ)

 

そんな私も、どうも親バカフィルターを会得したようで、「ここ最近で自分の娘よりかわいい子を見ていない気がする。」などと言い出しています。

これからも元気に育ってもらい、将来は一緒にゲームをしたりしたいなと思っています!

弁護士倫理

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 初めまして、弁護士の田中和也と申します。

 私は、大阪弁護士会の弁護士倫理委員会に所属しています。

 弁護士倫理とは、弁護士が守るべき倫理のことです。それを具体化したものとして、「弁護士職務基本規程」というものが定められています。

 弁護士倫理委員会の活動は、弁護士に対する弁護士倫理の啓発で、具体的には弁護士が受講する弁護士倫理研修の企画と実行をメインに行っています。

 このように、弁護士倫理委員会の活動は、非常に内向きなものであり、これまでは市民の方々に向けて発信するような活動は行ってきませんでした。

 しかし、弁護士に相談したり依頼したりする方々に適切な法的サービスを提供するために弁護士倫理が求められているという側面もあるので、市民の方々にも知っておいて頂いた方がよいこともあるかと思います。

 そこで、今回は、そのようなもののうち2つばかりをご紹介したいと思います。いずれも、弁護士が依頼者から事件を受任する際のものです。

 

1 受任の際の説明

 弁護士は、事件を受任するにあたり、依頼者に対して適切な説明をすべきです。

 説明の内容としては、最低限

・事件の見通し

・処理の方法

・弁護士報酬及び費用

が含まれます。

 但し、事件の見通しは、予測が困難なことが少なくないので、弁護士は、依頼者から得た情報に基づき、可能な範囲で、できる限り適切な説明をすれば足ります。

 なお、債務整理事件に関しては、弁護士が依頼者と自ら直接面談すること、並びに弁護士自身が事件処理方針等及び不利益事項の説明を行うことが義務づけられています。

 

2 委任契約書の作成

 事件を受任するにあたり委任契約書を作成することは、受任の範囲や弁護士報酬等をめぐる依頼者とのトラブルを未然に防止するために極めて有効・有益なので、例外的な場合を除き、委任契約書の作成義務があります。

 合理的理由があれば委任契約書を作成する必要はありませんが、契約書を作成しなかったことについては、弁護士の側でその合理的な理由を十分説明できなければなりません。

 委任契約書の記載事項としては、最低限

・受任する法律事務の表示及び範囲

・弁護士の報酬の種類、金額、算定方法及び支払時期

・委任契約が委任事務の終了に至るまで解除ができる旨及び委任契約が中途で終了した場合の清算方法

が必要です。

 また、実費の清算方法や、預り金の預託を受ける場合にはその処理についても記載することが望ましいです。

 

 以上です。

 もし、あなたの依頼した弁護士が、受任の際の説明をしていなければ、遠慮せずに説明を求めてください。また、委任契約書を作成していなければ、作成するように求めてください(作成しない場合は、その理由の説明を求めてください。)。

 

 以 上

サルスベリ

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まず、今般の台風や地震により被害に遭われた皆様に衷心よりお見舞い申し上げます。

 

さて、今朝、愛犬の散歩の時間帯は肌寒く、秋の訪れをはっきりと感じるようになりました。

 

7~8月に最盛期を迎えるサルスベリも間もなく花が終わるころだと思います。

サルスベリは花が長持ちするので百日紅(白い花もありますが)とも呼ばれます。

 

このサルスベリ。樹皮がすべすべした感触で、猿が登ろうとしても滑ってしまうということで「猿滑」という漢字があてられています。

何も調べずに、字面から猿は滑るんだとしばらく思っていましたが、実際には猿は滑ることなく簡単に上ってしまうそうです。

ちゃんと調べて裏付けしないといけないですね。

 

猿も滑りそうなほど幹がつるつるしているというところから、花言葉として「愛嬌」「不用意」があるそうですし、ほかにも「雄弁」「潔白」「あなたを信じる」なんていうのもあるそうです。

 

もうすこし季節が進めば弁護士会館そばの中之島バラ園で秋咲きのバラが楽しめるでしょうか。

なかなか余裕が無い日常ですが、せめて街で見かける花を楽しめたらと思います。

ドラゴンボート

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私が競技者として取り組んでいる「ドラゴンボート」について書かせて頂きます。

 

「ドラゴンボート」とは、船首に龍の頭、船尾に龍の尻尾をつけて、左右に漕ぎ手が10人ずつ、船首に太鼓、船尾に舵取りの合計22人が乗ります。左右の漕ぎ手が太鼓に合わせて漕ぎます。

レガッタや公園のボートは後ろに進んで行きますが、これらと違ってカヌーのように前に漕いでいきます。

 

ほとんどの試合が直線距離のレースで、日本選手権は250m、海外のレースは200m、500mが多いです。時間は、250mで1分弱、500mで2分弱です。

オープンの部、混合の部、女子の部とあり、年齢別ではジュニア、プレミア、シニア(40歳以上)、グランドシニア(50歳以上)などがあります。

 

日本国内での認知度は低いですが、ドラゴンボートは現在、世界78ヵ国で5000万人の愛好者が楽しむ人気の水上スポーツで、「ニュー・スポーツ」として目覚ましい勢いで普及しています。

ドラゴンボートの魅力であり普及してきた大きな要因は、女性や身障者を含み、誰でも容易に楽しめる典型的な「ソフト・スポーツ」という面と現代スポーツの特徴である真剣勝負的要素も確保していることであると言われています。

 

国際ドラゴンボート連盟(IDBF)主催の世界選手権大会とアジアドラゴンボート連盟(ADBF)主催のアジア選手権大会が隔年で開催されています。オリンピック評議会(Olympic Council of Asia)が主催するアジア競技大会では2010年に正式競技に採用され、東アジア競技大会と共に継続的に正式競技として採用されています。

 

世界選手権大会又はアジア選手権大会に出場するための日本代表チームを決定する「日本ドラゴンボート選手権大会」が、毎年7月に天神祭の奉納行事として、天満橋の八軒家浜で開催されています。日本全国から50を超えるチームが集まり、熱戦を繰り広げています。選手、関係者、観客を合わせると2000人近くにも上ります。

これに勝てばIDBF系の国際大会に日本代表として参加できます。私は、これまでマレーシアのプトラジャヤ、中国のウーチン、アメリカのタンパ、ハンガリーのセゲド、中国のマカオ、カナダのウェランドに行き、ドラゴンボートのレースに参加してきました。ちなみに、銅メダルを頂いたこともあります。

 

ドラゴンボートは、22人の完全調和を要する究極の団体スポーツというべきものです。誰か一人が下手だと、目立たないけど舟が極端に遅くなります。逆に、誰か一人が優れていてもやはり舟は遅く勝てません。どうやってチームを作っていくかが難しい。そんな団体スポーツの珍しさ、面白さに触れて、夢中になっています。

 

私は、6年ほど前に、新しく「bp」というチームを作りました。チーム作りは簡単ではなく、雑務もたくさんあります。練習場所、練習艇、メンバー、資金の確保、チーム内の調整、他チーム、協会との関係調整などなど。

 

それでも、信頼し合えるメンバー達と共に切磋琢磨し、日本一目指して戦うことが、とても熱い気持ちにさせてくれます。特に日本選手権の決勝レースのスタート地点の景色はいつ見ても感動的で、自分がこのような状況にいることに感謝します。

 

今年の日本選手権は残念ながら0.53秒差で2位に甘んじましたが、来年は必ず日本一を奪還するために頑張りたいと思います。

医療事故調査制度

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初めまして,中村克宏と申します。

私は,弁護士会の人権擁護委員会の医療部会に所属しており,医療にまつわる人権問題の研究をしたり,研究結果の報告をしたりしています。そして,医療部会で現在取り上げているテーマが「医療事故調査制度」です。

 

医療事故調査制度は,平成27年10月に施行された比較的新しい制度です。医療機関は,医療によって予期せぬ死亡・死産が生じたと判断した場合,事故を医療事故調査支援センターに報告するとともに,院内で調査委員会などを立ち上げ,原因究明・再発防止策の検討等を行い,調査結果を遺族と医療事故調査支援センターに報告することとされています。そして,遺族は,院内調査結果に納得ができない場合は,医療事故調査支援センター(第三者機関)に調査を依頼することができます。

 

このように,医療事故調査制度は,事故の原因を究明するとともに,事故情報を医療事故調査支援センターにて集約し,分析をして,今後の再発防止に役立てることを目的としています(責任追及を目的とした制度ではありません)。

 

医療事故により家族を失った遺族にとって,事故の原因究明と再発防止は強い願いです。しかし,これまでは,突然に死亡した原因が分からず,医療機関からも十分な説明を受けられない場合,遺族は原因究明のために裁判をせざるを得ないというケースがありました。医療事故調査制度の創設により,原因究明・再発防止のための新たな方法ができたといえます。

 

医療事故調査制度の開始から約3年が経ちますが,センターへの事故の報告件数は年間約400件であり,制度立ち上げ時に想定された年間1300~2000件という数に比べてかなり少なく,その認知度や,制度の理解度には疑問があります。

 

せっかく新しく創設された制度ですので,有効に活用されなければなりません。そのためにも,まずは医療事故調査制度の存在が広く知られるようになればと思っています。

 

交通事故に関する示談あっせん制度の紹介

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はじめまして。北野英彦と申します。

 

私は弁護士会の交通事故委員会に所属しておりまして、日頃より交通事故被害者を救済する制度の充実に寄与するための活動を行っております。

そこで、今回は交通事故の被害者と加害者との話し合いの間に中立・公平な立場の弁護士が入り、示談の成立を手助けしてくれる「示談あっせん」制度を紹介したいと思います。

 

交通事故の案件では、被害者側と加害者側の間で起きている治療費や慰謝料などの賠償問題を話し合って解決することになるのですが、この話し合いがうまくいかないことも多々あります。

 

そんなときはどうすればよいのか?

 

もちろん、最後の最後は裁判所で訴訟をするわけですが、「裁判所に行くのはちょっと・・・」「どんな手続きをすればよいかわからない・・・」という方もいらっしゃることでしょう。

そんな場合、日弁連交通事故相談センターが運営する「示談あっせん」制度を利用することで、賠償問題が早期に解決することがあります。

 

(日弁連交通事故相談センター 示談あっせんのURL)

http://www.n-tacc.or.jp/solution/assen.html

 

この示談あっせんは、交通事故の被害者と加害者の間に弁護士が入り、中立・公平な立場で双方から意見を聴取し、示談成立に向けた話し合いを進めていくことで解決を図っていく手続きです。

 

申し込み手続きは、各地域の相談所で面接相談を受けて頂くことで始まりますので、申し込みの書類もそれほど難しくありませんし、申立手数料は無料です(ちなみに、大阪ですと大阪弁護士会館以外にもなんば、門真、茨木、岸和田、堺、豊中など各所でこの面接相談を受けて頂くことができます。詳しくは上記URLをご参照ください。)。

また、弁護士に依頼せずに当事者ご本人の方が手続きを行われることもあります。

 

私の個人的な経験から言いますと、おおむね2~4回のあっせん期日を行う(期間にして2~3ヶ月)ことで示談が成立する(もしくは決裂する)ことが多く、裁判よりも早期に解決する印象があります。

 

ただ、すべての交通事故がこの示談あっせんで解決するわけではありません。たとえば、過失割合に大きな争いがある事案はこの示談あっせんの中で解決することは難しいでしょう。

 

この示談あっせんが広く利用されることで、少しでも交通事故問題が早期解決することを願っております。


パラリーガル

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今ではテレビドラマや新聞報道でも「パラリーガル」という名称が使われています。

 

この名称は弁護士の業務を補助する者を指していますが,弁護士会ではパラリーガルという名称を使用していません。弁護士倫理(非弁防止)の観点から名称だけが一人歩きするという懸念が理由の一つのようです。

 

ただ,我々弁護士の業務に事務職員の適切な補助が重要であることは言うまでもなく,事務職員の能力向上は弁護士業務の充実に繋がることも間違いありません。

 

日弁連では,パラリーガルという名称は使っていないものの,平成21年から事務職員の能力認定制度が始まっています。今年も認定試験が実施されました。

 

大阪弁護士会では,事務職員の認定制度の発展・充実と合格者にインセンティブを与えることなどを目的として,全国に先駆け,合格者用の身分証明書用紙として「ゴールド身分証明書」を販売したり,一昨年からは「合格祝賀会」を開催したりしています。

 

今年は10月11日(木)18時から「秋の事務職員交流会」(大阪弁護士会館2階)と銘打って,メディアでもご活躍中の亀石倫子先生にご登壇いただく予定にしています(ただし,大阪弁護士会会員と同会員の事務所所属の事務職員に限定の企画です。)。

 

世間では「パラリーガル」という名称が当たり前のように使われ始めている昨今,社会においても,そして弁護士業界においても,これまで以上に事務職員の重要性が理解され,名実ともに事務職員に係る制度を発展させる時期に来ているのではないでしょうか。

倒木被害と工作物責任について

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先日の台風21号、24号により被害を受けられた皆様に謹んでお見舞い申し上げます。

 

■ 大阪では、特に21号の際に各地で倒木被害が発生し、高槻市北部の樫田地区(山間部)では100ヘクタール以上、1万数千本以上の被害が発生しているとの報道にも接しました。その他、未だに被害の全容が明らかではない地域があるようです。

 

今回の倒木被害は、もちろん、台風の勢力それ自体が大きかったということが一因かと思われますが、今後、樹木自体の状態が影響して、台風時、大雨時などに、大規模な倒木被害が発生する可能性があります。

 

というのも、、、

 

■ ご存知の方も多いかと思いますが、第二次世界大戦中の必要物資や戦後の復興資材を確保するために大量の木材が必要とされたことから、かつて我が国では大規模な森林伐採が行われ、これにより国土の多くの部分がはげ山になっていました。

 

戦後は、その緑化のために、伐採跡地への植林が進められ、昭和20年代半ば(1950年代)から昭和40年代半ば(1970年代)にかけては、毎年30万ha以上の植林が行われ、ピーク時には、年間40万haを超える植林が実施されました。

 

特に、昭和30年代(1950年代半ば)以降には、石油、ガスへの燃料転換により薪炭需要が低下するとともに、高度経済成長の下で建築用材の需要が増大する中、薪炭林等の天然林を人工林に転換する「拡大造林」が進められました。

 

問題となるのは、この「拡大造林」のときに大量に植樹された、スギ、ヒノキといった針葉樹です。

 

もともと、これらの針葉樹は、建築用途に適し経済的価値が見込めるだろうということで、植樹されたようです。

 

しかしながら、ご存知のとおり、国産のスギなどは、殆ど建築用途に使われていません。国内の建築用途の木材の殆どは、外国からの輸入材になっています。

 

その結果、伐採適齢期をゆうに超えているにもかかわらず、放置された人工林が日本中に発生してしまいました(以上、拡大造林の歴史については、林野庁、平成22年度「森林・林業白書」等を参照。)。

 

昨今の災害時の大規模な倒木被害は、この、拡大造林政策時に植樹された人工林で発生しているケースがあるようです。

 

スギやヒノキは、根を深く張らない針葉樹であるうえ、人工林は挿し木から育てるため、根が浅く、密度も低いのです。さらに拡大造林時には相当に密集させて植樹をしたことで、より一層根が広がりにくくなっています。

 

その結果、大規模な水害を受けると、一斉に倒木してしまうという機序があるようです。

 

■ これを法律問題として見ると、将来的に、間伐などをせずに人工林を放置していた場合、工作物責任の問題が生じる恐れがあります。

 

実際、樹木の管理を怠ったことを理由として、樹木の所有者に工作物責任に基づく損害賠償義務を認めた裁判例は過去に多数存在します(直近で報道などされて有名になったものとして、2013年10月、台風26号の際の日光杉並木の倒木に関する民事裁判があります。)。

 

拡大造林は、もともと国策で行われたものであり、その後始末を、誰の費用負担で、どのように行うかは、難しい問題ではありますが、この問題をこのまま放置すると、いざ損害が発生した場合に、先鋭な紛争が発生してしまうかもしれません。

 

(本記事の内容は、執筆者の個人的な見解に基づくものです)

ドラマ「リーガルV」の法律監修をしています

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本年10月11日からテレビ朝日系列で放送されました連続ドラマ『リーガルV』(木曜21時~ 主演:米倉涼子さん https://www.tv-asahi.co.jp/legal-v/)の法律監修をさせていただいております。

 

気が付けば、『リーガルハイ』(フジテレビ系列)、『グッドパートナー』(テレビ朝日系列)、『ヘッドハンター』(テレビ東京系列)とドラマの法律監修はそこそこさせていただくようになってきました。

 

昨今は、ドラマの法律監修といっても、脚本、小道具(ドラマの中に映る訴状等)、演技に関する分野と少し細分化してきております。『リーガルハイ』(フジテレビ系列)の法律監修時は全てやっておりましたが(大変でした・・・)、最近は、脚本を主とする法律監修という感じで、今回の『リーガルV』にもそのような立場として関わっております。その作業は、番組スタッフ(脚本家、プロデューサー等)とのドラマの題材・プロットの打合せ、初稿から始まり、準備稿・決定稿に至るまでのかなりの稿数の脚本の読み込みとリーガルチェックという感じで、地味なものです(笑。そもそも、実務の弁護士のお仕事が地味なものですが(笑。

 

そのような「地味な」業務ですが、私は、法律監修を楽しいなといつも感じています。それは、おお、これは面白いな、これは色々と感じさせるなとなるドラマ脚本やドラマの中には、「法律に関わるリアルさ」「法律に関わる人間としてのあり方や正義」に関わる要素があるからです。そして、ドラマを見た一般視聴者の方々もきっと何かを感じているように思います。なので、そんな何かを多くの方に与える「ものづくり」ドラマに少しでも貢献できるなら、それはうれしいことだといつも感じております。そこで、今回も「地味な」業務をコツコツと頑張っております(笑。

 

さて、今回の「リーガルV」にも、そんな「法律に関わるリアルさ」「法律に関わる人間としてのあり方や正義」が随所にちりばめられております。ぜひ、ご覧いただければと存じます。

 

人間性というのは

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 先日、アンドロイドで有名な石黒先生の講演を聞いた。
 今や自由に動かせる義足や義手が開発されているが、これはそのうち、臓器や体中のどんなパーツでもあり得ることになるだろう。しまいに、脳まで機械で置き換えられたら、その人は、果たして人間なのだろうか。機械と人間との境目というのはあるのか。そう考えてくると、機械というのは、人間のこれまでの遺伝子的な進化というものの延長なのじゃないか。人間性というのはなんなのか。
 まあ、僕の理解できたところでは、そんな問題提起がなされていた。
 
 さて、そこで思い浮かんだのが、(ターミネーターではなく)マトリックスだ。人間のすべての行動は、プログラムできるものなのか。あの映画では、「すべての行動は、何かの条件を与えられた結果生じる反応である。」と言っていたし、確かにそう言われるとそのようにも思える。僕は今、気温が27度くらいの電車の中にいて、さっき水を飲んでから1時間経つ。つまり、のどが渇いている。そして鞄にはお茶が入っている。座席に座っていて、すぐに取り出すことができる。そうすると、僕はお茶を飲むことになるだろう。
 となると、結局は脳だって、機械に置き換えるどころか、ゼロから機械でプログラミングして製造できてしまうのではないのか。プログラムは究極的には、条件に対する答えを記述したものだ。つまり、脳が判断するすべての条件を書き上げられるなら、プログラミングは可能ということになる。

 ところが、カントはそうは考えなかった。石黒先生は、ドイツはカントなどの哲学が染み着いていて、なかなかアンドロイドに対する革新的な考えを受け入れない、と冗談を言っておられたが、それは正しいのかもしれない。カントは、仮言命法、つまり、何か条件を満たすための行動(お金をもらえるから働く、など)は、本当の自由な意志による行動ではない、と考えた。単に、「お金を与える」という条件に対する反応だ、というのだ。「お腹が空いたから食べる」「ほめられるから勉強する」「楽しいから本を読む」だけでなく、ボランティアをしたり席を譲るのですら、それによって「充実感」が得られるのであればそれは「自己満足」のためであって、条件に対する反応だというのである。
 そして、コンピュータ・プログラムは、いわば仮言命法の塊ということになろう。
 一方で、このような条件のない、いわば、「単に(すべきことだから)する」という行動は、定言命法という。カントは、人間が本当に自由な意志で行動するというのは、この定言命法に従うときである、と考えた。そして、これこそが道徳律である、というのだ。つまりは、カントはこれこそが、人間が人間たるゆえんだと考えていたといえよう。

 カントは、「様々な現象には、その原因があり、またその原因にも、そのまた原因がある、という原因の無限の連鎖の先に何があるのか」について、人間には結局、「究極の原因=因果の始まり」があるのかないのか、「分からない」、という結論を、延々と複雑に説明している。そして、分からないのだから、それを追究するというのに終始するのではなく、自らが因果の始まりとなりうるような自発的な行動、つまりは定言命法を「実践」すべきだ、というのだ。
 人間は因果の始まりになることができる、ということを「実践する」ことで証明しようとしていたのかもしれない。

 アンドロイドに、これができるのか。

 人間性というのは、このことなのではないか。
 条件を与えられたからする、のではなく、すべきことだからする。
 このような道徳律の実践ができること、それこそが人間性なのではないか。
 天上に輝く星は命を与え、心の内なる道徳律は「人間性」を与える。これこそが感嘆すべきことなのだ。
 

【ご案内】サイボウズ青野慶久社長の講演会

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国を挙げて働き方改革が叫ばれていますが、成果を上げることは容易ではありません。

他社はどうしているのか,気になるという方が多いのではないでしょうか。

 

この度,

大阪弁護士会及び日本女性法律家協会大阪支部では、

平成30年11月19日に,

サイボウズ株式会社の青野慶久社長をお招きし、

講演会を開催する運びとなりました。

 

サイボウズは、かつて、

終電までの残業、土日出勤あたりまえという恒常的長時間労働の結果、

離職率の高さ(28%)という課題を抱えていました。

 

しかし、経営戦略として、働き方改革を進めた結果、離職率は激減し、事業は順調に成長を遂げています。

 

青野社長はどのように働き方改革を実践し、生産性をあげたのか? 学びませんか。

 

また、青野社長は婚姻時に妻の姓に改姓し、仕事では旧姓を使用されています。

現在、選択的夫婦別姓訴訟を提起し、「夫婦別姓を認めないことは経済合理性に反する」とのビジネスマンならではの観点からの主張をされ、注目されています。訴訟にかける思いとは・・・。

 

超多忙な青野社長に大阪にて講演いただける稀有な機会です。

しかも無料。

是非、皆様,お越しください。

 

事前申込みが必要です。
締切が過ぎても受付可能です(なお,定員に達し次第受け付け終了させていただきます。ご了承ください)。

 

申込み,講演会詳細は,こちらをご覧下さい。

「看取り」と死後事務について

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終末期(人生の最期)を自宅で迎えること,「看取り」を希望する方が増えているようです。たとえば,大阪市が平成29年3月に実施した「高齢者実態調査(本人調査・ひとり暮らし調査)」の報告書によると,「万一,あなたが治る見込みのない病気になった場合,終末期(人生の最期)をどこで過ごしたいですか。(〇はひとつ)」という問いに対して,41.5%が「自宅」と回答しています。また,国も「看取り」に対して積極的で,たとえば,「終末期医療の国指針を改定 厚生労働省は,終末期医療に関し治療方針の決定手順などを定めた国の指針(ガイドライン)を改定する方針を決めた…現在は主に病院を念頭に置いているため,自宅や施設でのみとりに活用できるよう見直す…今月中に改定案を有識者検討会に示し,3月末までにまとめる」(共同通信,平成29年1月6日付)といった動きがあるようです。

 

 ところが,現在の状況のままで多くの人が「看取り」を選択し,かつ,国も「看取り」を積極的に勧めた場合,問題が生じるのではないかと思われます。「看取り」の後,死後の手当てが全くされていないためです。

 先に記載したとおり41.5%の高齢者が「看取り」を希望していながら,同じ調査によると46.2%の高齢者が終末期の過ごし方について「誰とも話し合ったことがない。」と回答しているほか,大阪市内のある地域包括支援センターが介護支援専門員に対して実施したアンケートでも,高齢者に対して「死後のこと」を尋ねたところ,「死後のことを聞いても明確な返答がなかった」,「葬儀,死後の事務等について本人が拒否されるため,話をすることが出来なかった」(「そんな事,言ってくれるな! ちゃんと考えてるよ!」,「どないかなるだろう」など)という回答が寄せられています。

 このような状況で親族とも疎遠な高齢者が「看取り」を選択した場合,死後に複数の問題が生起します。その内,最初に生起するのは死亡届と火葬に関する問題です。

 まず,死亡届を出すことができません。死亡届の提出義務者は同居の親族,その他の同居者及び家主・地主又は家屋若しくは土地の管理人で(戸籍法87条1項),届出権利者はその他の親族と成年後見人,保佐人,補助人及び任意後見人(以下「後見人等」という。)ですが(同2項),亡くなった方が一人暮らしで,しかも,自宅が持ち家又は分譲マンションである場合,1項の提出義務者は誰もいません。さらに,親族とも疎遠で後見人等もいない場合,親族が誰も死亡届を出してくれなければ,当該高齢者の死亡届が出されない状況が続いてしまいます。その結果,火葬の許可(墓地,埋葬等に関する法律5条)が滞り,戸籍・住民票が残っているなどの問題が生じます(※:最終的には自治体・法務局が調整し死亡記載を行うが,これには大変手間がかかります。戸籍法44条3項,24条2項)。

 

 この問題に対処するために,終末期を迎える前,「看取り」を選択する前に,火葬,供養,行政官庁等への諸届等に関する事務を第三者に委任する死後事務委任契約を締結することが考えられます。これを締結すれば,当該第三者が受託した死後事務を行うことができますし,また,副次的に委託者・本人の生前から,いわゆる職務上請求によって委託者・本人の親族調査を行い,判明した親族に対して終末期の過ごし方などについて話し合うことを促すこともできると思われます。あわせて,任意後見契約を締結しておけば,任意後見人として死亡届を提出することができます。

 親族とも疎遠でひとり暮らしの高齢者が「看取り」を選択する場合には,死後事務委任契約及び任意後見契約が必須であると思われます。

 

 今後,「看取り」を選択する高齢者の数が増加すれば,それだけ死後事務受託者・任意後見人の数も必要になる。その数を1つでも賄うと同時に,死後事務委任契約・任意後見契約を普及させるために,活動すべきではないかと思います。

奈良少年刑務所跡地

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奈良・般若寺の近くに奈良少年刑務所(平成28年度に廃止なので、正確には元少年刑務所)があります。

 

この建物は、不平等条約の撤廃をめざした明治政府が、国際水準の監獄を作り近代化を進めることを目的として建築したもので、ハビランド方式という、中央監視所から放射状に広がる5棟の舎房が一望できるスタイルのものです。定員700名弱。

 

表門と庁舎は、明治時代に築造された赤煉瓦で、最近まで実際に使用されていた名建築として著名です。

今後はホテルに生まれ変わる計画のようで、11月下旬の連休中、最後の一般公開として、同地で「奈良 赤レンガ フェスティバル」が開催されました。連日大賑わいのようで、私が行った日も若い女性グループやカップルを中心に大勢の見学者がいました。

 

プロジェクションマッピングあり、グッズの販売あり、驚いたのは、1時間1000円を払えば、特別シートをもらって舎房の部屋の中で、1時間飲み食いできる企画もあり、ビールとつまみで盛り上がっているグループもありました。

 

おそらく多くの方にとっては、監獄だの刑務所だのは、非日常の世界であり、どんなところか興味一杯なんでしようね。わが同伴者も、「へー、へー、どんな人がここに入ってたんやろ」と言いながら、熱心にきょろきょろ見回していました。

 

隣にいたお母さんが同伴の子どもに「悪いことしたら、ここに入れられるのよ」と説明していました。お母さん、100%間違ってはいませんが、正しくもありません。奈良少は、少年刑務所とはいえ、比較的若年で犯罪傾向が進んでいない成人も多く収容されており、更生のための職業訓練に力を入れていたと聞いています。ここは、道を間違った人がやり直すための更生の場、再生の場でもあるのです。刑罰は応報のためだけでなく、特別予防の意味もある、などと刑事政策で学んだ言葉を思い出していました。

 

しかし、監獄の近代化を目指して作られたとはいえ、規律違反者・反抗的人物の懲罰房である重屛禁室(狭くて真っ暗)や精神病者が暴れると入れられた隔離病舎等々、人権侵害極まりないところも残っていました(戦後は使用していないという説明)。

 

弁護士的には、現在の刑務所にも、まだまだ多くの問題点があることは日々感じており、人権侵害救済申立てがあれば、調査をし、是正を求める活動をしています。今後も、問題がないか注視していくことが大事だなと実感しました。

 

ところで、今、カルロスゴーン元日産会長が金商法違反で逮捕、勾留され、諸外国から、取調べに弁護人の立会権の無いこと等々密室取調べの後進性が指摘されています。

11月30日午前9時半から、近畿弁護士会連合会人権擁護大会では、弁護士の取り調べへの立会権をテーマにシンポジウムが開かれます。国際的な逆風が吹く前に、国内のわれわれの手で、冤罪の温床である密室取調べの弊害を指摘し改善への活動をしていくことが必要です。

 

そんなことを考えながら、庁舎の外に出ると、綺麗な赤レンガの表門の上に、まあるいお月様がぽっかりと輝いていました。

 

どんなホテルができるのでしょうね。


312名、世界における1年間の殉職弁護士数

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私は現在、カリフォルニア大学バークレー校のロースクールに留学しています。先日、殉職した人権派弁護士(human rights defender)の名前を読み上げて追悼するイベントがあり、私も一学生として参加しました。

 

そこで知ったことは、2017年だけで世界では312名の人権派弁護士の殉職が報告されているということでした。

(NGO団体Front Line Defendersによる調べ https://www.frontlinedefenders.org/en/resource-publication/annual-report-human-rights-defenders-risk-2017

 

日本でもオウムによる殺害事件等の痛ましい例が過去あるものの、海外では昨年だけで3桁の人数が殺害されているとは思いもよりませんでした。

 

人権を確保することの難しさを改めて感じた出来事でした。

 

 

 

(写真は主催者の許可を得て転載;なお、私は写っていません。)

 

東大阪市花園ラグビー場が新しくなった

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大阪府にあるラグビーフットボール専用の競技場をご存じでしょうか。

東大阪市にある花園ラグビー場です。

 

正式名称は、【東大阪市花園ラグビー場】です。

 

東大阪市花園ラグビー場の大改修が本年10月に終了しました。この改修工事は、来年9月から開催されるラグビーワールドカップに向けて実施されたようです。

今回の改修の目玉は、何と言っても、大型ビジョンやナイトゲーム用の照明設備が設置されたことではないでしょうか。

 

さらに、トイレも改修されています。

非常に綺麗!

私もトイレを使用しましたがとても使いやすいです。

また、試合観戦時は競技場のトイレが混むことが多いのですが、東大阪市花園ラグビー場のトイレは、多数の利用者に対応できる設備になっていると思います。

細かな点かもしれませんが、スポーツ観戦する者としては、トイレが綺麗なことは非常に有難いことです。

おそらく、女性専用トイレも改修され、とても綺麗で使いやすくなっているのではないでしょうか。

 

さて、このように大改修された東大阪市花園ラグビー場のこけら落としとして、本年10月25日午後7時から、ラグビー日本代表対ラグビー世界選抜戦が行われました。

天候はあいにくの雨模様でしたが、日本代表が熱戦を繰り広げました。

残念ながら日本代表は敗れましたが、非常に見応えのある試合でした。来年開催されるラグビーワールドカップでも、日本代表は素晴らしい試合をしてくれるのでしょう。とても期待しています。

 

最後に、東大阪市花園ラグビー場では、ラグビーワールドカップの試合が以下の日程で開催されます(いずれも2019年開催です。)。

 

ラグビーワールドカップが日本で開催されることは

          【一生に一度だ!】

  9月22日  14:15~ イタリア対ナミビア

 

  9月28日  13:45~ アルゼンチン対トンガ

 

 10月 3日  14:15~ ジョージア対フィジー

 

 10月13日  14:45~ アメリカ対トンガ

 

大改修を終えた東大阪市花園ラグビー場で、世界のラグビーを堪能できることでしょう。来年9月が楽しみでなりません!

師走の霜月祭り

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今年も残すところあと二十日。

私が本ブログの今年最初の執筆をさせていただいたのがつい最近だったはずなのですが・・・

 

さて、「●●の話題が出ると年の瀬だなと思う。」というのがあると思います。

たとえば終い弘法だったり、アメ横の話題だったtり。

 

関西来て20年経つので、もちろん関西の話題でも、年の瀬を感じることはあるのですが、やはり自分の生まれ故郷の話題のほうがより強く年の瀬を感じる気がします。三つ子の魂百まででしょうか。

 

私の故郷、長野県飯田市にあります南信濃地区・上村地区、ここは遠山郷呼ばれるとのですが、ここで師走に行う霜月祭りの話題を聞くと年の瀬をより実感します。

 

この霜月祭り、国の重要無形民俗文化財に指定されていて、宮崎駿監督のアニメ「千と千尋の神隠し」のモチーフになったといわれています。

 

旧暦の霜月に行うお祭りで、神無月に出雲の国へ集まっていた神々が、自分たちの国へ帰る前に遠山郷に立ち寄る。その神々をもてなすというお祭りです。

寒い中、夕刻から翌朝まで湯を煮えたぎらせて神々に捧げ、クライマックスでは天狗などの面をかぶった者たちが、煮えたぎる湯を素手ではねかける、そのふりかけられた禊ぎの湯で、一年の邪悪を払い新しい魂をもらい新たな年を迎えるという、湯立神楽の古い形態(平安時代~鎌倉時代の祭りがそのままとも)をいまに伝えています。

 

旧暦霜月なので寒く、夜通しやるから眠く、お湯は薪をがんがん燃やすので煙いという三拍子そろった祭りです。

歴史な民俗文化にご関心がありましたら、交通の便はあまり良くない(飯田線の秘境駅を楽しんでいただければそれもまた良いかと。)ですが、一度足を運んで頂ければと思います。

 

ちょうど今週末が霜月祭りのピークなので、ご紹介させていただきました。

 

私の今年のブログ担当はこれで最後です。

少し早いですが、今年1年ありがとうございました。ブログを読んでくださっている皆々様におかれましては良いお年お迎えください。

また来年もどうぞ宜しくお願いいたします。

紀平梨花 新たなヒロインの誕生

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12月9日、カナダで行われたフィギュアスケートの大会、グランプリファイナルで日本の紀平梨花選手が五倫金メダリストのロシアのザギトワ選手を破り優勝しました。

 

2年前、スロベニアの大会でトリプルアクセルを成功、その後近畿ジュニアでトリプルアクセルに挑戦すると聞き見に行ったら見事に決めてくれました。しかし同年の全日本ジュニアは、フリー冒頭のトリプルアクセルで転倒した影響か、後のジャンプが決まらず総合14位の成績でした。昨シーズンの全日本ジュニアはSP6位から逆転で制しましたが、名古屋で行われたジュニアグランプリファイナル、フリーは現地で見ましたがトリプルアクセルは冒頭の1本は決めたものの次が決められず、4位にとどまりました。

 

そして迎えた今シーズン、ついにその素質が開花する日がやってきました。

 

11月9日と10日、広島で行われたNHK杯、9日のSPではトリプルアクセルを決められず5位でスタート。翌10日のフリーは現地で見ることができました。曲は「The Beautiful Storm」。ドラマティックな曲で、何かを予感させる静かなピアノソロからスタートし、最初のアクセントとなる箇所でトリプルアクセル。曲のタイミングと見事にシンクロしてセカンドの3回転も成功し、さらに単独のトリプルアクセルも成功。その後も曲に合った動きが素晴らしく、途中から、これは凄まじい演技となると信じた会場全体が息をのむような緊張感に包まれ、一番最後の要素であるジャンプを決めフィニッシュのポーズをとると会場は熱狂に包まれて総立ちになりました。

 

SPで1,2位だったロシアのタクタミシェワと宮原のフリーの演技はかなりのもので140点台が出たのですが、それでも154.72を出した紀平には届かない。グランプリシリーズデビュー戦で優勝という偉業で、ついにブレイクすることになりました。

 

そしてフランスでの大会を制して迎えたファイナル。SPでついにトリプルアクセルを決め、82.51とこの時点でザギトワを上回る世界最高点で首位発進。続くフリーでは冒頭のトリプルアクセルが両足着氷でダウングレードとなりましたが、これでその日のトリプルアクセルの調子がいまひとつだと考え、続いてはトリプルアクセルを決め続くジャンプを2回転に変え、セカンド3回転を後半のジャンプに回すという冷静さで、見事フリーでも150.61で1位、完全優勝となり、五輪金メダリストを破ったということもあり大ブレイク。凱旋帰国までずっと注目を浴びていました。

 

さてその紀平選手の良さですが、まずは身体面で、下半身だけでなく上半身も強靭なことが挙げられます。ジャンプの回転には上半身の強靱さが必要ですし、またステップも上半身の強靱さがあってこそ大きく魅力的な動きができるわけです。音楽的センスにも優れており、演技構成点の高さにつながっています。

 

またインタビューを聞いても、とても16歳とは思えないしっかりした考え方で、頭の良さがうかがわれます。このまま順調に伸びて行くことと思いますが、まずは今週末に門真で行われる全日本選手権。女子の2日間はチケットを確保できたので楽しみです。

弁護士は「異議あり!」と言うか

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 「証人尋問で『異議あり!』って言いますか」という質問を,特にお子さんから受けることがあります。アニメ「逆転裁判」の影響でしょう。「『異議あり!』という言い方はあまりしない」「『異議』という言い方は実は正確ではない」という話を,民事事件の場合について,なるべく易しくしてみます。

 

尋問の最中の「異議」には,2種類あります。

 

1つは,「質問できる範囲を超えている」という「異議」です。証人尋問は,原告・被告のどちらかが,「この人からこのポイントについて話を聞いてほしい」と申請して行われ,その申請をした側の弁護士がまずは「主尋問」を行います。ところが,「ポイント」からひどく外れる質問がされることがあります。また,主尋問の後に行われる相手方弁護士の「反対尋問」でも,主尋問での話と全く関係ないことが質問されることがあります。こういう場合に,「異議」を言うことができます。

 

もう1つは,不適切な質問に対する「異議」です。①証人を侮辱したり困らせたりする質問,②誘導尋問(「はい」だけで答えられる質問),③同じ質問の繰り返し,④ポイントと関係ない質問,⑤証人の意見を求める質問,⑥証人が経験しなかったことを尋ねる質問などは,原則として不適切な質問です。そのほか,誤った前提の下に尋ねる「誤導尋問」などもあります。弁護士は,異議を出したうえで,どういう理由で不適当かを簡潔に述べる必要があります。

 

多くの弁護士は,「異議があります」とか,短く「異議」と言うと思います。「異議あり!」と言うと,ちょっとだけ笑われるかもしれません。指を指して異議を述べることもないと思います。

 

また,法律のうえでの用語では,裁判官の判断に対して「おかしい」と言うことが「異議」です。相手方弁護士の質問に対して「おかしい」と言うのは,正確には「異議」ではなく,裁判官に「質問をやめさせて下さい」と求めるものです。ただ,あまりよい言葉もないため,「異議」という語が使われています(「抗議」と呼ぶべきと書いた本もありますが,定着していません)。

 

若い頃,相手方の弁護士に,「異議!」と言われますと,とても動揺しました。それが狙いだったのでしょう。そういう狙いの異議には負けず,反論して,あるいは少しだけ聞き方を変えて,尋問を続けるのが良い弁護士です。

 

一方,相手方の弁護士の尋問がおかしければ,良いタイミングで異議を言う必要があります。ただ,連発も考え物です。例えば自分の側の証人や本人が反対尋問で追及されているときに,異議ばかり言いますと,裁判官は,「質問されたくない点なのかなあ」と思うかもしれません。

 

ドラマやアニメの裁判も面白いでしょうが,実際の法廷も,少し予習をしたうえで見ると興味深いものです。皆さんも傍聴にお越しになりませんか。

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