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Channel: 弁護士の放課後 ほな行こか~(^o^)丿
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4月1日に気をつけよ

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 「不幸の薬は希望のみ」
 なにも、シェイクスピアのファンではない。スタートレックのファンなだけだ。スポックは死に瀕し、ドクターにこう言う。ドクターはこれがシェイクスピアだと分かっている。だからその後のセリフがなくても理解できる。「私は生きる希望を持っている。そして死ぬ覚悟もできている。」。

 アメリカの映画では、シェイクスピアがよく引用される。そして、引用者と聞き手が共にその内容を理解している設定が多い。だから行間を埋めることができ、引用はその発言以上の意味を持つ。
 日本の映画では、引用しても聞き手はだいたい、それを知らない設定が多い。もっと言うと、引用者の方が誰も知らないような、それこそシェイクスピアや聖書を引き合いに出すことが多い。引用が主人公を格好良く見せるためだけの手段になってしまっている。

 

 そもそも日本人で小説や戯曲を暗記している人をあまり見かけない。出だしだけは有名な小説はいくらでもある。「親譲りの無鉄砲で小共の時から損ばかりしている。」「メロスは激怒した。」「吾輩は猫である。」しかし、その後を暗記していない。俳句や短歌はいくらか暗唱できる人を見かけるが、小説はほとんど見かけない。これはいったい、日本の小説は記憶に値するほどの美しさがないということなのだろうか。

 

 日本の法律は、かつて格調高く記載すべきとの風潮があったように思う。そしてこの格調高い文章を読みこなすのが、法律家の仕事であった。この度の民法改正(平成32年4月1日施行予定)では、国民に分かりやすい法律を、ということをモットーにしたようだが、それでも様々な葛藤があった。どう書き表わすかが議論となった際、「散文的表現と俳句的表現」という言葉が出たそうだ。つまり、できるだけかみ砕いて分かりやすく表現するのか、字数を最小限にして格調高い、美しい表現にするか、ということの趣旨だ。どうやら、格調高い、美しい表現というのと、分かりやすい表現というのは、背反の関係にあると思われている気がする。

 

 しかし果たして、格調高さや美しさと分かりやすさは背反するのだろうか。梶井基次郎のように普段見知らぬ単語を使って一見しては意味が通じないような不思議な例え方をして、この文章に付いて来られる読者だけが理解できたという優越感を持てる、そういうスタイルの小説もある。これは難しい、ある種格調高い文章であって、確かに分かりにくい。だが一方で、芥川龍之介のように、誰にでもすぐに腑に落ちる平易な表現をして、それでいて人生を銀のピンセットでもてあそんでいるかのような達観した印象を与える文章もある。分かりやすくしたからといって、必ずしも、格調高さ、美しさが犠牲になるわけではない。

 

 法律は小説に増して、分かりやすさが重要である。1人でも多くの人が内容を理解できるように書かなければ、様々な規律を明文に示した意味がなくなる。文章について来られる人に優越感を与える必要はない。しかしそれでも、暗唱したくなるくらい美しい文章ではあってほしい。憲法前文は、1文が長くて読みにくい。しかし、分かりにくい、というほどではない。それでいて、先人が血を流し獲得してきた自由や平等、平和といった価値が思い起こされ、勇気を与えてくれる。戦争の放棄を規定した9条は、その後に寄ってたかってなされる解釈とは裏腹に、全くいさぎが良い書きっぷりである。憲法は特別なのかもしれないが、美しい文章は守り続けたい。

 

 なにもシェイクスピアのファンではない。しかし、思う。同じ香りがするとしても、やはり美しい名前で呼びたいものだ。


大阪ど根性で「国際紛争解決センター」オープンへ!

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大阪弁護士会国際委員会の児玉実史です。

 

 

関係の皆様のど根性とご協力で、「日本国際紛争解決センター」が、このたび大阪は福島、検察庁のビルにオープンすることになりました。

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このセンターは、主に「国際仲裁」事件の審理を行う会場となったり、「国際仲裁」にかかわるセミナーや研修を実施します。

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「国際仲裁って何?」という方がほとんどでしょう。日本では、もめたら最後は裁判所、というのが常識となっていますが、世界では、残念ながら裁判所が信頼できない国、他国の裁判所の判決の執行を認めない国が多数あります。そこで、国際紛争の解決には、裁判でなく「国際仲裁」を利用する、というのが、大きな流れとなっています。

 

その拠点となる施設を日本に作ろう、という話は、関係者の間では20年来の悲願でした。このたび、大阪の弁護士会、商工会議所、関経連などが、検察庁の2階にある「国際会議場」という同時通訳設備付の立派な施設を国際仲裁のために使わせてほしいと意見書を出したところ、政府もこれを聞き入れて、「日本国際紛争解決センター」の大阪事務所を、検察庁の建物の一画にオープンさせていただく運びとなったのです。

 

大阪で国際仲裁が増えれば、海外と取引をする関西の企業も、地元で安く国際紛争を解決できます。国際仲裁の審理に当事者、弁護士、速記者などが集まり、国際会議を招致するように、交通、宿泊、観光、飲食の需要も期待できます。大阪をもっと元気にするために、頑張るで!

 

オープニングセレモニーと記念セミナーを26日午後に開催しますので、事前登録の上ぜひのぞいてみてください!

 

ちいきほうかつでのごそうだん

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昨年12月20日以来のブログ当番です。

大阪弁護士会高齢者障害者総合支援センター「ひまわり」では、地域包括支援センター等の相談員さんの相談に乗っています、と、12月20日のブログで書きました。

私も、地域包括支援センターで、相談に受けたり、電話相談で相談員さんの相談を受けたりしています。

地域包括支援センターからのご相^^;談で、最近、立て続けに、親子で、自宅で生活しておられたが、双方とも高齢、病気などで、それまでできていた金銭の管理ができなくなった方のご相談に乗っています。もちろん、独居や高齢のご夫婦でも同様の問題が生じています。

誰かがお手伝いしなければ、買い物もいけませんし、病院代も支払えません。たくさんやってくる郵便物もたまってきます。

そして、そもそも通帳などが不明で、財産のありかがわからないことにもよく直面します。

成年後見制度の利用や、財産管理契約の締結によって、弁護士が、財産や収支を管理したりご本人にとって適切な住まいを一緒に検討したりして、解決を図ることが多いです。

地域で、困っておられる世帯の方がおられたら、地域包括支援センターに相談してください!

 

4/14 「良い遺言の日」記念行事として、弁護士による講演会及び無料法律相談会を開催しました

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大阪弁護士会 遺言・相続センター運営委員会の蝶野 弘治です。

 

大阪弁護士会では、4月14日土曜日に「良い遺言の日」記念行事として、弁護士による講演会及び無料法律相談会を開催し、約150名にご参加頂きました。

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講演会では、遺言・相続センター運営委員会から、木口充弁護士、上田周弁護士より「遺言書を作るときに考えたいこと」をテーマに、遺言書の具体例を示しながら遺言書の書き方をわかりやすくご説明頂き、ご参加頂いた方々は熱心にメモを取っておられました。

 

その後の無料法律相談会は75件ものご相談をお聞きし、ご相談頂いた方々にとっては遺言・相続に関する悩みを解消するよい一日となったのではないでしょうか。

 

大阪弁護士会では、遺言・相続センターにおいて平日9時~17時(昼休み除く)に無料電話相談(06-6364-1205)を受け付けており、今年6月からは毎週火・木曜日に遺言・相続の専門法律相談が実施されます。

 

<大阪弁護士会HP 遺言・相続についてのご相談>
http://soudan.osakaben.or.jp/field/will/

 

また、今年11月には、「いい遺言の日」記念行事として弁護士による講演会、そして無料法律相談会を開催する予定となっております。

 

今後も、遺言・相続に関するご相談がありましたら、是非大阪弁護士会にご相談下さい。

【香港律師會・大阪弁護士会 ジョイントセミナーのお知らせ】

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大阪弁護士会は、香港律師會と共同で、以下の日時場所においてジョイントセミナーを開催いたします。

 

日 時:2018年5月3日(木・祝)午後2時~午後6時
場 所:香港国際仲裁センター
    38th Floor Two Exchange Square
  8 Connaught Place Central, Hong Kong

 

会社法・雇用法を中心に双方の法制度及び進出時に知っておきたい法律知識について紹介します。

 

ご興味ある方は、ぜひ、添付の文書記載の要領で4月27日までに香港律師會にお申し込みください。なおご質問等は、以下までご連絡ください。
セミナーの内容・登壇者は変更されることがあります。

 

問合せ:大阪弁護士会企画部広報課(前田)
      TEL:06-6364-1371

自動代替テキストはありません。

テキスト

5/12 憲法記念行事「憲法の改正とは~映画「第九条」から考える~」を開催します

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「憲法9条って難しいですよね・・・。」

 

「政治の世界では憲法9条を改正するとかしないとか・・・。改正案の内容もいろいろ・・・。
はっきり言って、そこに使われている言葉も難しいし、いくつもある改正案を読み比べても違いがわからない・・・。だから読み比べる気力もわかない。」

 

このような市民の皆さんの心の声にお応えする企画を大阪弁護士会がご用意いたしました。

1人、テキスト

 

大阪弁護士会憲法記念行事(映画上映とパネルディスカッション)憲法の改正とは~映画「第九条」から考える~

 

 

憲法とは何か、憲法改正とは何か、どのような考え方があるのか、我々の生活がどう変わるのかなど、映画中の憲法改正に関する疑問点を監督の宮本正樹さん、出演俳優の睡蓮みどりさんとともに解きほぐしてみます。

 

解説担当は大阪弁護士会憲法問題特別委員会前委員長武村二三夫弁護士、司会は「弁護士の放課後 ほないこか~」でお馴染みの毎日放送アナウンサー水野晶子さんです。

 

日 時:5月12日(土)午後1時~午後4時
会 場:大阪弁護士会会館2階ホール
     (大阪市北区西天満1-12-5)

 

お待ちしております。

 

◆申込フォーム
 https://www.osakaben.or.jp/web/entry/p_form.php…

◇大阪弁護士会ホームページ
http://www.osakaben.or.jp/event/2018/2018_0512.php

日本国際紛争解決センター(大阪)、5月1日、正式オープン!

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Official Launch of Japan International Dispute Resolution Center (Osaka)(JIDRC-Osaka) on May 1st!!

 

大阪弁護士会国際委員会の児玉実史です。

 

4月10日のブログでご紹介した日本国際紛争解決センター(大阪)が、本日業務を開始しました!

5人、室内

正式オープンに先立つ4月26日には、オープニングセレモニーが開催され、弁護士だけでなく、法務省、経済団体、企業法務担当者、研究者、在阪領事館員など150人以上が会場を埋め尽くしました。

 

既にスポーツ仲裁セミナーや国際調停セミナーの予約が入っているほか、商事仲裁やスポーツ仲裁の実際の審理に使えるかという問い合わせや見学希望も来ているとのことです。

大阪弁護士会が現在唯一の法人正会員となって支えているこのセンター、今後の活用が期待されます。

 

利用方法、料金などは同センターホームページ http://www.idrc.jpをご覧ください。

 

Japan International Dispute Resolution Center (Osaka) officially launched today (May 1, 2018).

JIDRC (Osaka) is the first facility in Japan for arbitration hearing and ADR-related seminars, with simultaneous interpretation booths and video conference system.

Prior to its official opening, the opening ceremony was held in April 26. More than 150 people from the government, consulates, business organizations, academics and legal profession gathered and celebrated the historic launch of JIDRC.

Visit http://www.idrc.jp for more information.

 

座ってる(複数の人)、事務局、画面、テーブル、室内

「Doing Business in Hong Kong and Japan」を開催しました

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大阪弁護士会と香港律師会の共催、JETROとO-BICの協賛により、「Doing Business

in Hong Kong and Japan」のタイトルの研究会を2018年5月3日に香港国際仲裁センターにて成功裏に終えました。

 

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まず大阪弁護士会の春田弁護士、赤﨑弁護士が大阪弁護士会、日本会社法及び労働法の状況について報告しました。

 

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小林弁護士は、2018年から始まる日本国際紛争解決センターの状況を含む日本の紛争解決方法について報告しました。最後に藤本弁護士は、日本法のホットな点と両国・地域の法律上の差異について報告しました。

 

香港律師会の3名の律師も香港会社法と労働法の最新の状況について報告しました。研究会は通訳なしで全て英語にて行われました。両会の弁護士、律師及びその他の出席者は、研究会を通じて相互に学習をし、更なる交流が促されました。

 

 

On May 3, 2018, the Law Society of Hong Kong and the Osaka Bar

Association successfully held a joint seminar "Doing Business in Hong

Kong and Japan" with the cooperation of JETRO and O-BIC.

Four lawyers from the Osaka Bar Association served as lecturers. Mr.

Haruta and Mr. Akasaki, members of the Osaka Bar Association, introduced

the Osaka Bar Association and reported on the situation of Japanese

Company Law and Labor Law. Mr. Kobayashi reported on Japan's dispute

resolution measures, including an outline of the Japan International

Dispute Resolution Center established this year, starting in Osaka. Mr.

Fujimoto reported on hot legal topics in doing business or investing in

Osaka.

From the Hong Kong side,3 members of the Law Society of Hong Kong,

served as lecturers on the latest topics of Hong Kong Company Law and

Labor Law, and the tips on doing business or investing in Hong Kong.

This seminar was held in English without interpreter.

All lawyers of the two Associations and the other participants

enthusiastically listened to all the seminars, and spent a meaningful

exchange time.

 

 

本次于2018年5月3日,由大阪辩护士会、香港律师会共同举办,对日投资商务支援中心(JETRO)及大阪外国企业招商中心(O-BIC)联合赞助的研讨会“Doing

business in Hong Kong and

Japan(如何在香港及日本开展商业活动)”在香港国际仲裁中心成功举办,这场研讨会全程以英语进行,大阪辩护士会的春田尚纯律师与赤崎雄作律师针对大阪辩护士会、日本公司法及劳动法进行报告,小林和弘律师介绍包括2018年开始的日本国际纠纷解决中心在内的日本纠纷解决机制,藤本一郎律师分享港日两地法律实务最新情况及法律差异。香港律师会3名律师亦分别报告香港最新公司法、劳动法最新商业趋势等。

通过这次研讨会,两会的律师以及其它出席人员加深了对彼此法律事务的了解,相互间也促进了更进一步的交流。


7/24~25「中学生ジュニアロースクール」開催のご案内

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⼤阪弁護⼠会では、毎年夏休みに中学⽣向けジュニアロースクールを開催しています。弁護⼠の仕事や裁判に興味のある方、ふるってご参加ください。

自動代替テキストはありません。

日 時:7月24日(火)~25日(水)
     両日とも9:30~15:30(予定)
場 所:大阪弁護士会館

 

★スケジュール★
【7月24日(火)】
9:30~9:45 開講式
9:45~12:15 法教育授業または裁判傍聴
12:15~13:00 昼食
13:00~15:30 法教育授業または裁判傍聴

 

【7月25日(水)】
9:30~11:40 模擬裁判(実演)
11:40~13:30 法律事務所見学・昼食
13:30~15:00 模擬裁判(評議、講評)
15:00~15:30 閉講式・修了証書授与

 

<申込みはこちら>(6月15日締切)
https://www.osakaben.or.jp/web/entry/p_form.php…

 

<詳しくは大阪弁護士会ホームページまで>
http://www.osakaben.or.jp/event/2018/2018_0724.php

 

嘘の効用

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末廣嚴太郎(1888年~1951年)という高名な法学者がいました。

 

その末廣博士が雑誌「改造」の大正11年7月号に掲載したのが、この「嘘の効用」という題名の論考です。当時は一般の方にもよく読まれたそうです。

1922年の話ですから、96年前の話になります。

なお、どうでもいい情報ですが、今も元気に暮らしている祖母が3歳のころの話です。

 

本読んだら眠れるかな~と思ってなんとなく手にとって読み始めたら、面白さに最後まで読んで、結局寝不足になってしまったという私にとって印象深い1冊です。

 

96年前の論考だから、古い考えだ、古典だと思ったら大間違い。

現代にも通用する、むしろ、大正のころから今が見えていたのではないかと思えるような鋭い指摘がなされています。

 

最近、日本評論社から新装版が出たので、ぜひ手にとって読んでいただきたい一冊です(※日本評論社からは1円ももらっていません。)。

 

たとえば、こんなくだりがあります。

 

『法律家は「法律」の範囲内にとどまるかぎりにおいてのみ「専門家」です。ひとたびその範囲を超えるとただちに「素人」になるのです。むろん「専門家」だからといって絶対に「素人考え」を述べてはならぬという法はないでしょう。けれども、その際述べられた「素人考え」は特に「専門」のない普通の「素人」の意見となんら択ぶところはない。否「専門」という色眼鏡を通して、物事を見がちであるだけ、その意見はとかく一方に偏しやすい。したがって普通の「素人」の意見よりかえって実質は悪いかもしれないくらいのものです。しかも世の中の人々は、ふしぎにも「専門家」の「素人考え」に向かって不当な敬意を表します。』(末廣嚴太朗「嘘の効用(新装版)」(日本評論社)6~7頁)

 

色々思うところがあります。

 

こんな調子で論じられているので、もちろん途中難解な部分はありますが、そういうところは読み飛ばしていただければ、あっという間に読み終わります。

 

何か本を読みたいと思われたときの選択肢の一つにしていただければと思います。

法律ドラマ法律監修の「感覚」

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「リーガルハイ」(フジテレビ)、「グッドパートナー」(テレビ朝日)といったドラマの法律監修をさせて頂いておりました。

 

テレビ関係の法律業務については、色々とさせて頂いているのですが、法律ドラマ監修については、上記法律ドラマの後は特にしていなかったのですが、今般、「ヘッドハンター」(テレビ東京)で少し法律監修をさせて頂きました。

 

そして、久しぶりに、ドラマプロットやドラマ台本を読みながら、ストーリー展開を法的に論理的に正しくするための事実提案をする「感覚」を思い出しました。

 

通常の弁護士業務は、事実を拾い、事実を分析し、法的解釈をするものです。法律ドラマの法律監修においても同じような作業をするわけですが、一つだけ異なることがあります。それは、ドラマのストーリーに沿って、想定すべき結果を生み出すために「事実」を「作り出す」ことを提案するという業務があることです。この業務が普段の弁護士業務を見直す機会にもなっております。

 

つまり、ドラマにおいては期待すべき結果やストーリーがあり、そのような結果を生み出すために、様々な事実が必要となります。その事実を「作出」することが重要となります。この事実の作出と提案ということを通じて、普段の弁護士業務で行う事実を拾う、事実を分析するという作業がいかに重要かを振り返ることにもなっております。

 

やはり、弁護士にとって重要なのは、事実を見つめ、事実を拾い、事実を分析することなのだと思います。この地味で、コツコツとした作業を疎かにしないこと、そんな初心を大事にしていきたいと思っております。

「ワールドカップ」

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4年に一度のサッカーのワールドカップが開催されています。

 

前回私がこの弁護士会のブログを担当したのは平昌五輪のフィギュアスケート男子で、今回はワールドカップと、このような世界的イベントの時に担当が回ってくるのはありがたいことです。

 

私は、スポーツ観戦では短い時間で結果が出るフィギュアスケートや競馬が好きで、サッカーのような長時間競技はあまり見ないのですが、ワールドカップは見ます。

 

サッカーファンの中には、ワールドカップよりクラブチームによるリーグ戦の方が面白いという方も多く、確かにプレーはクラブチームの方がレベルは高いのですが、私はワールドカップの方が好きです。それは代表チームが国民性を反映した独特の個性を持ったチームとなることが多く、大会毎に新たな発見があるからです。

 

今回目立ったのはアイスランド代表。とにかく大柄な選手が鉄壁の守備をしつつ、速いカウンターでアルゼンチンを苦しめました。これぞバイキングの末裔に相応しいチーム。応援のバイキングクラップもユニークです。

 

そしてセネガル代表。セネガルといえば、2002年日韓大会でフランスに対し歴史的勝利を収めベスト8まで進みましたが、今回はその時以来の出場です。当時のブルーノ・メツ監督もカッコ良かったですが、今回のシセ監督は当時のメンバーで今大会最年少で唯一のアフリカ系監督で、やはりカッコいい。見事なドレッドヘアのルックスだけでなく、「夢を大きく持たなければならない。だが小さく始めなければならない」などの名言があります。

 

そして日本代表もなかなかの健闘を見せています。現時点での世界ランキングは60位なので、グループリーグの対戦相手は全て格上なのですが、初戦の対コロンビア戦でいきなりPKを決めて先取点。一度は追いつかれましたが、後半になって動きがよくなり、「半端ない」大迫選手が得点を挙げ、見事に勝利。

 

そして、第2戦は先ほど取りあげたセネガル戦。昨夜はこの第2戦を見ていました。風呂に入っている時に先取点を取られてしまいましたが、前半のうちに追いつき、終了まぎわでは見事なオフサイドトラップを決めました。そして後半26分でセネガルに得点を許し、以前ならこれで力尽きるところ、今回はこれで終わらない。33分に同点ゴールを決め、1対1のドローで勝ち点1を挙げ、勝ち点4として、あとは最終戦次第です。

 

最終戦も、思い切りプレーしてもらいたいものです。

 

夫婦別姓

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いろいろないきさつがあって、夫と私は、どちらも婚姻前の氏を使っている。というか、私たち夫婦は、結婚しているつもりでいるが、婚姻届を出せないので、法律上婚姻していない(事実婚)。なので、「婚姻前」の氏という言い方自体おかしいことになってしまう・・・・。

 

それは、さておき、事実婚の夫婦の問題の一つは、子どもの姓だと思う。

長女は、夫の姓にしているが、このために、とってもややこしいことが起きる。

 

学校の書類などの保護者欄に名前を書くとき、つい、自分の苗字を書いてしまうと、そんな苗字の子どもはいないということになってしまう。

また、先生や他の保護者の方が、私を呼ぶときにも、夫(子ども)の苗字で呼ぶので、しばらく、自分が呼ばれていることに気づかないことがある。

 

幼稚園の時は、「○○ちゃんのママ」とだいたい呼ばれるので、あまり問題はなかったし、幼稚園にも他のママたちにも、夫婦別姓であることを伝える機会があった。

でも、小学校では、あまりそのような機会もなく、学校から電話がかかってきて、つい、自分の苗字を電話口で名乗ると、先生も混乱してしまう。

 

別に、絶対、自分の苗字で呼んでほしいとか、自分の苗字を名乗りたいとかではなく、先生や保護者の方に、何と呼ばれようが、気にしてないのだけど、名前というものは、小さい頃から身体に刷り込まれた条件反射のようなものなので、油断していると、つい間違ったり、反応できなかったりしてしまって、反省しながらも、楽しんでいる。

 

だから、苗字を夫に合わせようとは、全然思ってない。

 

昔は、夫婦で同じ苗字がよくて、夫が合わせてくれないかな―なんて思ったりもしたけど、今は、違いを楽しんでいるので、早く、別姓で

婚姻届が出せるようになることだけ、待ち望んでいる。

 

 

 

 

夫婦別姓

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いろいろないきさつがあって、夫と私は、どちらも婚姻前の氏を使っている。というか、私たち夫婦は、結婚しているつもりでいるが、婚姻届を出せないので、法律上婚姻していない(事実婚)。なので、「婚姻前」の氏という言い方自体おかしいことになってしまう・・・・。

 

それは、さておき、事実婚の夫婦の問題の一つは、子どもの姓だと思う。

長女は、夫の姓にしているが、このために、とってもややこしいことが起きる。

 

学校の書類などの保護者欄に名前を書くとき、つい、自分の苗字を書いてしまうと、そんな苗字の子どもはいないということになってしまう。

また、先生や他の保護者の方が、私を呼ぶときにも、夫(子ども)の苗字で呼ぶので、しばらく、自分が呼ばれていることに気づかないことがある。

 

幼稚園の時は、「○○ちゃんのママ」とだいたい呼ばれるので、あまり問題はなかったし、幼稚園にも他のママたちにも、夫婦別姓であることを伝える機会があった。

でも、小学校では、あまりそのような機会もなく、学校から電話がかかってきて、つい、自分の苗字を電話口で名乗ると、先生も混乱してしまう。

 

別に、絶対、自分の苗字で呼んでほしいとか、自分の苗字を名乗りたいとかではなく、先生や保護者の方に、何と呼ばれようが、気にしてないのだけど、名前というものは、小さい頃から身体に刷り込まれた条件反射のようなものなので、油断していると、つい間違ったり、反応できなかったりしてしまって、反省しながらも、楽しんでいる。

 

だから、苗字を夫に合わせようとは、全然思ってない。

 

昔は、夫婦で同じ苗字がよくて、夫が合わせてくれないかな―なんて思ったりもしたけど、今は、違いを楽しんでいるので、早く、別姓で

婚姻届が出せるようになることだけ、待ち望んでいる。

 

 

 

 

不動産の買い方

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ここ数ヶ月,「かぼちゃの馬車」に関する事件が耳目を集めています。

ご承知のとおり,「かぼちゃの馬車」はシェアハウスのブランド名で,その建築・サブリース・管理を営む会社が「高利回り,賃料保証」を謳ってオーナーを集め,オーナーは銀行から融資を受けて「かぼちゃの馬車」を購入,ところが,実際にはその会社は賃料を支払うことが全くできず倒産してしまった,というのが事件の概要です。

この事件は,その会社の破産開始決定が出たばかり(5月15日付)で情報が少なく,疑問点がたくさんありますが,なかでも,どうして無謀な融資が銀行の審査を通ってしまったのか,という点は大きな疑問点です。その会社については,オーナーを募集している時点で既に賃料を支払う目途が立っておらず,「かぼちゃの馬車」事業の見通しが立っていないのに,なぜ融資の審査が通ってしまったのでしょうか。この点については,オーナーの所得証明書などの融資審査の基礎となった資料が偽造されたのではないか,という意見が出ています。

偽造された資料に基づいて無謀な融資を通してしまった銀行(そして,その融資担当者)も大きな損失を免れませんが,一番の被害者がオーナーであることは疑いないでしょう。

 

 「かぼちゃの馬車」ほど大規模な事件は珍しいですし,そもそも「かぼちゃの馬車」のような収益物件を購入する人もそれほど多くはないので,「かぼちゃの馬車」オーナーのような被害は他人事のようにも思えますが,あながちそうとも言い切れません。たとえば,「大阪 ローン詐欺屋」という言葉でインターネット検索をして,検索で見つかった記事をいくつか見てみると,被害が他人事ではないことがわかります。自宅を建てるときにも,このような被害に遭うかもしれません。たとえば,自宅を建てる前に署名捺印した土地の売買契約書・建物建築請負契約書の代金額を業者に偽造され,業者がローン事務を代行するといって偽造した契約書を銀行に提出し,偽造した契約書に基づいて銀行の融資審査が通ってしまうと,自分が署名捺印した契約書の代金額以上の負債を負うことになってしまいます。このような被害は珍しくはありません。

 そんなに簡単に契約書の偽造ができるのかという疑問が浮かびますが,契約書の写しならば簡単に偽造できます。まず,複数頁の契約書を作成し,最終頁は署名捺印欄だけにし,それ以外の頁に契約内容を記載します。そして,署名捺印後,最終頁以外の頁をすり替え,最終頁の割り印だけ画像編集ソフトなどで消してしまえば,写しですが,簡単に契約書を偽造することができます。当然,偽造後は各頁の割印や収入印紙の消印がなくなりますが,割印は「押印忘れ」とでも銀行員に説明し,消印は三文判を押せば,銀行の融資審査を通ってしまうことがままあり得ます。もちろん,割印がないことや,署名横の押印の印影と収入印紙の消印の印影が違うことなどの不審事由があり,融資担当の銀行員としては契約書の原本を確認すべきですが,多忙な中で融資担当者が不審事由を見落とすことも少なくないと思います。

 そして,審査が通り融資が実行されると,業者は,融資額と偽造前の契約書の代金額との差額の一部を,名目を付けて(ひどい場合には名目すらつけず)被害者から持っていきます。

融資が実行されてしまうと,その後に契約書の偽造に気が付いても時すでに遅しです。契約書の偽造をするような業者が法人に資力を残していることは少なく,業者からの回収は困難を極めます。他方,銀行との関係では,いくら自分が被害者だといっても,融資金はいったん自分の預金口座に入ってしまっています。ですから,「自分は被害者だ。」,「不審事由を看過した銀行も悪い。」,「錯誤だ,(第三者)詐欺だ。」と言ったところで,自分で融資後のお金の流れを解明しない限り,融資金は不当利得として返還義務を免れません。

 

 被害に遭わないためには色々な方法が考えられますが,少なくとも次の2つを指摘することが出来ると思います。

 1つ目は,融資金の流れ,いわゆる「金種」を融資実行の前日までに確認することです。融資実行の当日,いわゆる決済日は,目の前の書類に押印するばかりですので確認する暇がありません。確認をするならば前日までです。業者には金種表を出してもらい,手元の見積書・請求書・契約書と照らし合わせれば,偽造などがあれば一目瞭然でわかります。

 2つ目は,いわゆる「ワン・ストップ・サービス」は用心してかかることかと思います。冒頭述べた「かぼちゃの馬車」の事件でも業者は,建築・サブリース・管理に加えてローン事務の代行も行っていたようですし,上のような被害においても,契約書の偽造を行う業者は土地売買の仲介・自宅の建築・建築確認申請・ローン事務代行などを一括で行っていることが少なくありません。たしかに,色々な事務を一括で行ってくれる「ワン・ストップ・サービス」は便利ですが,一括で行ってくれるということは情報も一括でその業者に集まるということです。情報が1人のところに集まると監視の目が働かず不正の誘因になりかねません。

 

 不動産の購入は極めて大きな買い物です。気を付けたいものです。


「知って」ほしいこと

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 聞いたことがあるが中身を知らない、ということは多々ある。
あるいは、頭で理解はしているが心で実感はしていない、ということも多々ある。
 僕はつい最近、四十数年生きてきて初めて、蛍が光るのを見たし、ツクシが苦いのを味わった。

 

 知ることは大事だ。そもそも知らなければ始まらない。
 しかし、それだけではなく、心で実感することこそが、その物を本当に「知る」ということなのだと思う。
 蛍が光ることや、ツクシが食べられることは、調べれば分かる。しかし、その光が作る幻想的な空間は、その苦さが教える春の味は、実際に見て、食べた人だけにしか分からない。
 蛍が光るということは、ツクシが食べられるということは、それはこういうことだったんだ。

 

 今学期から、ある大学に憲法の講義をしに行っている。学生は、看護士や教師、医療技師を目指している人なので、法律に興味はないのだろう。そんな中で、僕の拙い授業につきあってくれている。
 おそらく全員が、憲法というものを聞いたことはあったと思う。しかしまた、おそらく全員が、憲法は誰に義務を課すものか、ということは、知らなかったと思う。
 中学の時から社会などで習っているはずなのに、三権分立というような言葉を覚えたはずなのに、憲法は権力から国民を守るためのものだという根本的なことを、知らないままだ。我々は憲法に守られているのだということを、知らないままだ。憲法は、公権力を縛るためのものだ。なのに、我々国民が義務を負い、我々国民が憲法に縛られている、とさえ思われてる。
 知ることは大事だ。そもそも知らなければ始まらない。少なくとも僕の授業に出てくれた学生たちは、知ってくれたはずだ。

 

 もうすぐ終戦記念日。戦争を知らない僕などが言うのもおこがましいが、体験はできなくても、いろんな話をテレビで見たり、経験を人から聞いたりすることはできる。そして多くの人に、実感し、「知って」ほしいと思う。
 我々は憲法に守られているのだ。

長崎控訴院について

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前回このブログを担当したとき、映画「この世界の片隅に」について、簡単な感想(http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/138/entry/2324)を書かせていたただきました。かかる投稿は、更新直後に多数のアクセス数をいただいたに留まらず、先週頃には、本ブログ内記事中アクセスランキングが再び1位になりました。

 

「この世界の片隅に」は、現在、TBS系列で連続ドラマが放映され、昨年の映画にシーン追加した新装版「この世界の(さらにいくつもの)片隅に」の上映も、発表されています。

ランキングが返り咲いたのも、一連の動きが反映されたものと思われます。

いちファンとしては、息の長いコンテンツとなったことは、嬉しい限りですが、その余波で、拙稿までアクセスが増加するというのは、逆にやや恥ずかしい思いです。

 

そんな中、弁護士会より、偶然か今年は8月9日を当ブログの執筆日に割り当てられました。

長崎について(広島についても)、本来、私は人に話すほど詳しくはないのですが、以前少し興味深い発見をしたので、ここに紹介させていただきます。

 

我が国では、いまでも少なくない戦前の法令が有効であり、さらには、改正があったとしても、条文を戦前の法令(カタカナ書き)を現代文(ひらがな書き)に直しただけであったりする例も結構あります。そのため、行う法令調査や法学研究において、戦前の裁判例の参照や引用が行われることがままあります。

 

ある調査の際、長崎控訴院の裁判例が出てきたことがありました。控訴院とは、文字通り控訴審を担当する裁判所であり、概ね現在の高等裁判所に相当します。しかし、現在、九州にある高等裁判所は福岡高等裁判所です。「控訴院は福岡ではなく長崎だったのか、戦後福岡に移ったのかな」と思って調べたところ、移転したことは予想どおりでした。ただ、長崎控訴院庁舎は、原爆によって跡形もなく消失しており(「長崎原爆資料館 収蔵品検索」 http://city-nagasaki-a-bomb-museum-db.jp/collection/86096.html)、その移転は戦後ではなく、1945年8月15日に、福岡控訴院が設置されることにより、なされていました(<福岡市議会史第 2 巻「大正編」第 21 章余録 4 長崎控訴院移転問題から> ​​http://gikai.city.fukuoka.lg.jp/wp-content/uploads/2018/03/gikaishi2.pdf)。

 

いうまでもありませんが、8月15日は終戦の日です。

 

8月15日の移転が前もって計画されていたのか、否かについては、上記資料は触れられておりませんが、長崎控訴院は、租界の領事裁判の上訴審を管轄するなど、当時の政府の植民地支配における司法インフラであったこと(福島小夜子著「領事裁判と明治初年の日本」https://www.jstage.jst.go.jp/article/jorient1962/23/2/23_2_99/_pdf 等参照)を考えると、戦前の終焉を表すエピソードであると想ったことを記憶しています。

(ただし、上記長崎原爆資料館の写真の説明文では、移転日が「昭和20.8.1」とされており、資料間に食い違いがあるようです。もしかしたら長崎弁護士会や福岡高裁等には移転の経緯について詳細な資料があるのかもしれませんが、恐縮ながら、そこまで調査はしておりません。)

 

 

昨年は核兵器禁止条約が国連で採択されるなど、核兵器について違法化を図る流れはあるものの、未だ核廃絶の現実化は遠い情勢です。

 

長崎の原爆が人類にとって最後の核兵器となることを願いつつ、

先の大戦の犠牲者の冥福を祈念いたします。

中学生ジュニアロースクール

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夏です。

最近は多少ましになってきておりますが、それでも連日30度を越える真夏日が続いております。

 

夏といえば、生徒さんにとっては何より待ち遠しい夏休み。

もう終盤にさしかかろうという時期でしょうか。

 

生徒さんが自由な時間を使えるこの期間。

大阪弁護士会では、夏休みの初め7月24日、25日に中学生向けジュニアロースクールを開催しました。

 

2日間で行われるこのイベント。

両日ともに9時30分から15時30分とまさに学校と同じぐらいの時間を使って、裁判所、弁護士事務所に行ったり、弁護士会で模擬交渉や模擬裁判をおこなったりと盛りだくさんの内容になっています。

 

今年も大勢の生徒さんに参加していただきました。

 

私は1日目模擬交渉の調整役として手伝いをいたしました。

模擬交渉は、生徒さんが弁護士となり、当事者の話を聞き、当事者の望む契約を実現することが目的になります。

当然、AさんとBさんの二人がおり、生徒さんはそれぞれAさんの代理人、Bさんの代理人となって、それぞれの立場で交渉することになります。

 

調整役はAさんの言っていること、Bさんの言っていることを整理して、交渉のサポートをしますが、あくまでもサポート。

結論を示したりはしません。

生徒さんが考えるのが何よりだからです。

 

このような機会はなかなかないからか、生徒さんからは、人の話を聞けてよかったなど感想がありました。

 

やはり生徒さんからの感想が一番はげみになります。

 

来年以降も継続して行っていく予定です。

プロスペクト理論

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 ブロガーの浜本です。2回目の投稿です。

 お盆休みに、「経済学者たちの日米開戦 秋丸機関『幻の報告書』の謎を解く」(新潮選書)という本を読みました。

 この本で、大変興味深い記述がありました。それは、

 (a)確実に3000円支払わなければならない。

 (b)8割の確率で4000円支払わなければならないが、2割の確率で1円も支払わなくてよい。

 という2つの選択肢が与えられた場合、(b)の選択肢を選ぶ人が多い、というものです。

 (b)の選択肢の損失の期待値は、-4000円×8割+0円×2割=-3200円であり、(a)の選択肢の損失の期待値(-3000円×10割=-3000円)より少ないので、(b)の選択肢を選ぶのは不合理なのですが、人は、損失が出る場合、確率は低くても損失がゼロになる可能性がある方(この事例では(b)の選択肢)に魅力を感じてしまうそうです(これを「プロスペクト理論」というそうです)。

 今後法律相談の中で選択肢の提示を求められた場合には、このような点にも配慮しないといけないなぁ、との気付きを得たお盆休みになりました(なお、私は迷わず(b)の選択肢を選びました)。

ラグビーワールド杯が来る

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来年9月から、日本でラグビーワールド杯(日本大会)が開催されます。

ご存じだったでしょうか。

ラグビーワールド杯は、4年に一度開催されるラグビーの国際大会です。

日本代表は、前回大会(2015年イギリス大会)で南アフリカ代表に勝利しているので、日本大会でも素晴らしい試合をして欲しいと思います。

ちなみに、南アフリカ代表はラグビーワールド杯で優勝2回を誇る強豪国。他方、日本代表は、過去のワールド杯でニュージーランドに145点を採られて惨敗したことがあります。過去の戦績の比較から、日本代表が南アフリカ代表に勝利したことは世界のラグビー界を驚かせました。

 

そんなラグビーについて少し記載します。

 

ラグビーは、「激しさ、迫力、爽快」が醍醐味だと思います。

まず、何と言ってもスクラムやタックルといったコンタクトプレーの激しさです。体格の大きな選手同士が全力でぶつかり合うプレーは凄まじいものがあります。

また、ニュージーランド、トンガ、フィジー、サモアといった国々が試合直前に行うマオリ族の舞踏、「ハカ」も迫力満点です。全身からみなぎる選手達の闘争心が実感できます。

さらに、脚の早い選手が対戦相手のタックルを振り切ってフィールドを駆け抜けるプレーは爽快です。

 

少しマニアックな話をふたつほど。

ラグビーはどんなスポーツかというと、効率的に陣地を奪ってトライ(トライすることで得点が5点入ります。)することと言えるのではないでしょうか。陣地を奪うために、ボールを持って突進する、敵陣にボールを蹴り込む等々、様々な戦略を駆使します。この駆け引きにも注目してみて下さい。

また、ラグビーのルールにオフサイドというものがあります。

試合の結果を左右することもある重要なルールの一つです。

オフサイドは、本来プレーに参加できない位置にいる選手がプレーに参加してしまった場合に適用されるのですが、少し分かりにくい。

サッカーにもオフサイドというルールがあるので、イギリスで発祥したスポーツ特有のルールかもしれません。このオフサイド、少し乱暴な解釈ですが、本来プレーに参加できない位置にいる選手がプレーに参加するような「ずるはダメ」と捉えれば、ほんの少し分かりやすくなるかもしれませんね。

 

日本大会中、大阪府にある東大阪市花園ラグビー場では、イタリア対ナミビア、アルゼンチン対トンガ、ジョージア対フィジー、アメリカ対トンガの試合が開催されます。

いずれの国もフィジカルが強いので、非常に見応えのある試合が期待できます。

東大阪市花園ラグビー場で、迫力満点の「ハカ」が見ることができます。必見なので、機会があれば是非見てほしいです。

 

日本代表は、ロシア、アイルランド、サモア、スコットランドと対戦します。

いずれも強豪国です。そうはいっても、前回大会以降、日本代表も着実に実力をつけています。日本代表はきっと素晴らしい試合をしてくれる。とても期待しています。

 

ラグビーワールド杯日本大会まであと1年です。

スポーツ観戦になじみのない方、スポーツ観戦はするけどラグビー観戦は少ない方、いろんな方々にラグビーワールド杯を観戦してもらいたいです。

そして、ラグビー観戦を通して、スポーツ観戦の楽しさ、選手一人一人のバックボーン、スポーツをはぐくむ文化的な背景を実感してもらいたいです。

私は、来年9月がとても楽しみです。

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