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Channel: 弁護士の放課後 ほな行こか~(^o^)丿
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弁護士の就職活動

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司法試験の合格発表があり,この11月下旬から,修習期間がはじまります。

 

これから,多くの修習生の心を悩ませるのは「今後の進路」ではないでしょうか。

司法試験合格者が増え,司法試験合格者の就職難が新聞等でも報道されています。

 

今日は,司法試験合格者の就職難の理由と実態について書こうと思います。

但し,私の個人的な印象に過ぎないことをご了承ください。

 

 

司法試験合格者の進路は,裁判官,検察官,弁護士の3つに分かれます。

このうち,裁判官・検察官は,任官を希望する司法修習生のうち,一定の基準(司法研修所の成績が良いこと等)をクリアした人がなります。

 

弁護士になることを希望した人や,裁判官・検察官になることを希望したが基準をクリアしなかった人は,弁護士として法曹としての第一歩を踏み出すべく,弁護士事務所への就職活動を行います。

 

しかし,最近では,弁護士事務所への就職活動が,ものすごく高いハードルになっているのです。

(私は,司法試験より就職活動の方が精神的にきつかったです。)

 

なぜ,弁護士登録を希望する者が弁護士事務所に就職することが難しいのか。

 

色々と理由は考えられますが,私なりに今思いつくのは,以下のような理由です。

①弁護士には定年がなく,新しく弁護士になる人が,現役を退く弁護士に比べて圧倒的に多いこと。

②多くの事件は,1~3人程度の弁護士で対応でき,マンパワーで解決できる仕事が少ないこと。

③弁護士は知識と経験が必要となる仕事であり,一人前の弁護士と成長させるまでに非常に時間がかかること。

 

そのため,事務所としても,新人の採用は数年おきにならざるを得ないようです。

 

そこに,今般,司法試験合格者数が大幅に増え,

結果,司法試験合格者を弁護士事務所が吸収できず,

1人の採用枠に100人,200人が応募する状況を生み出すことになりました。

 

最近では,有名大学,有名法科大学院を卒業しても,希望の弁護士事務所に就職できない人が増えてきたような印象があります。

 

弁護士の就職難を解消する方法が何なのか,まだ私の中でも結論が出ていません。


お奨めアプリ

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ある知人から仕事で役立つアプリ(iOS向け)を教えて欲しいと以前聞かれたことがありましたので,この機会にまとめたいと思います。

 

①e六法

弁護士といえば六法は必需品です。

他の六法アプリも使いましたが,よく使う法律のショートカットが作れることや,動きが軽快であること,検索も比較的しやすいことなどから,このアプリがもっとも使いやすいです。

しかも無料です。

 

②iAnnotate PDF

PDF化した資料に線を引いたり,注釈を付けたりするときに,個人的に一番使いやすいのがこのアプリです。

僕は,このアプリで特許公報などを管理しています。

次に紹介するGoodNotesと異なり,このアプリで付けた注釈やコメントをPC上でアクロバットを利用して修正できることがメリットと言えます。

ワードとパワーポイントをPDFにコンバートする機能もついており,他のアプリと比べて,レイアウトがずれることが少ない点もこのアプリの良い点です。

 

③GoodNotes

ラインマーカー機能がiAnnotate PDFより優れています。

ラインマーカーを引いたところを絶妙のバランスで透明化し,ラインマーカーの下の文字が読めなくなるのを防いでくれます。

また,ズームウインドウ機能が優れているため,手書きで文字を入力するときには②のアプリよりこちらのアプリのほうが使いやすいと言えます。

ただし,上述のように,このアプリで付けた注釈やコメントをアクロバットで直接編集することができないという点,PDFへのコンバートのときにレイアウトがずれる点がデメリットです。

 

④Book+

iPhoneやiPod touchなどの,画面が小さな端末でPDFを閲覧するときに使いやすいのがこのアプリです。

自動で白紙部分(余白部分)を削除し,読みやすいサイズに拡大してくれる機能が使いやすく,さくさく動きますのでストレスフリーでPDFの閲覧ができます。

 

⑤Evernote

守秘義務のある情報をオンラインにアップするわけにはいきませんので(二段階認証があるといっても万全ではありませんので),僕は,主に日々の業務の中で勉強したことや,読んだ判例のまとめをEvernoteにまとめるようにしています。

例えば,「進歩性」というノートブック・スタックを作成し,その中に,「動機付け」や「阻害要因」といったノートブックを作成し,そして,各ノートブックの中に,その項目に関する判例を貼り付けたノートや,勉強によって知り得た知見をまとめたノートを作成するという使い方をしています。

司法試験受験生であれば,各論点の論証をまとめたノートを作成し,同じ分野に関連するものをノートブックで管理すると良いと思います。

また,Evernote Web Clipperというアプリを利用して,仕事でよく閲覧するウェブサイトをEvernoteに保存することもしています。

 

⑥PostEver

このアプリは,Evernote上に,「PostEver」というノートブックを作成し,このアプリで送信した文章が,そのノートブック内の送信日付名のノートに送信時間と共に保存される点が特徴です。

具体的にいうと,11月13日の午後1時に「▲▲」という文章を送信した場合,「PostEver」というノートブック内の「2013/11/13」というノート内に,「▲▲ 13:00」と保存されます。

このアプリは,メモ帳としても使いやすいアプリですが,各ノートが日付毎に自動で作成されていきますので日記として使うのがとてもよいと思います。

僕は,自分がしてしまったミスや,先輩方から受けた注意,日々の業務の中で考えたことなどを送信して保存して,ある程度保存されたノートがたまった段階でまとめて読んで,同じ過ちを犯さないように注意喚起するためのアプリとして使用しています。

 

⑦CamCard

名刺管理アプリも色々使いましたが,OCR機能の性能が比較的よく,保存されたデータを利用しやすかったのがこのアプリです。

アプリ自体にロックをかけられるので,必要最小限度のセキュリティ機能も備えています。

 

⑧Voice Recorder HD

会議や講義などの録音に役立つのがこのアプリです。

音質もクリアですし,追加の拡張機能を購入すれば,倍速再生やトリミングも可能となります。

保存された音声データはiTunesを経由してMP3形式でPCに取り込むことができますので,音声データのみPCで保存・利用することができます。

 

⑨AudioNote

このアプリは録音機能とテキストエディターが合体したアプリです。

例えば,録音開始から25分10秒時点で,「●●」とテキストエディターで打ち込んだとします。打ち込んだ「●●」は,このアプリ上のテキストデータとして保存されます。その後,「●●」と打ち込んだ前後の録音データを聞きたいと思った場合には,このアプリのテキストデータに保存されている「●●」という部分をタッチします。そうしますと,「●●」と打ち込んだ時点,すなわち,録音から25分10秒の箇所の録音データが再生されます。

簡単にいえば,録音データとテキストデータが紐付けされた状態となって保存されていること,これがこのアプリの最大の特徴です。

ただし,このアプリは,録音データだけを取り出してPCで保存することができませんので,録音データのみをPCに保存したいという方には向かないアプリです。

 

⑩CamScanner

カメラで撮影した画像をPDF化してくれるソフトです。

手書きで書いたメモなどを電子データ化するときや,白板を電子データ化するときに重宝します。

 

⑪HoursTracker

タイムチャージ管理をするならこのアプリが使いやすいでしょう。

1時間のチャージ料の設定や,1日にどの事件に何時間何分使ったか,各事件ごとに使った時間の総計などが分かりやすく表示されます。

 

僕の独断と偏見でお奨めアプリを紹介させて頂きました。

お役に立てれば幸いです。

「リーガルハイ2」に関するよもやま話4

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「リーガルハイ2」も第6回放送を終えました。

 

 今回は、一夫一婦制のあり方を真正面から取り上げる内容でした。皆さん、いかがお感じになられたでしょうか。

 

 さて、11月16日(土)朝5時~朝6時放送の「新週刊フジテレビ批評」

http://www.fujitv.co.jp/newhihyo/index.html

にて、「ドラマにおける法律監修の役割」という感じのテーマで、私に対する取材等も取り上げられるそうです。

 

法律監修とは何だろうと思っておられるマニアックな方(笑)、ぜひ、ご覧いただければと存じます。法律監修が行っている事柄について、少しは、イメージできるようになるかと思います。

 

ただ、関西では放送されないため、東京出張等の折にでもご覧いただくしかないのですが・・・

秘密保護法案に対する反対デモ

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大阪弁護士会広報室の小島です。

 

11月12日、秘密保護法案に反対するデモ行進が行われました。

正午に大阪弁護士会館を出発し、約40分間にわたりる行進となりました。

 

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政府は、今秋の臨時国会に秘密保護法案を国会に提出し、成立させようとしています。

しかし、秘密保護法案は、政府の情報を公開させるという方向性に反するだけでなく、特定秘密の範囲が極めて広範で、政府の持つほとんどの情報が秘密として不当に隠される危険性があります。

 

秘密保護法案の問題点については、こちら。

日弁連のサイト

 

大阪弁護士会でも反対の声を継続してあげていきます。


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三泣き

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我が故郷・会津には、“会津の三泣き”なる言葉があります。

 

他所から会津に来て会津(人)に関わった人が3回泣くという意味です。

 

まず、1回目。

 

会津に来た際、会津人のとっつきにくさに泣く。

 

そして、2回目。

 

ひとたび打ち解けてしまえば、会津人の人情の深さに泣く。

 

最後に、3回目。

 

会津を離れる際、離れ難くて泣く。

 

 

どこぞのCMによりますと、弁護士は「ホントはとってもフレンドリー」だそうです。

 

仮に万一弁護士のとっつきにくさに涙することがあったとしても、それで終わりではありません。

 

その後、熱意ある充実の弁護活動に感動の涙を流していただけることもあるでしょう。

 

そして、最後、もし事件終結時に弁護士と離れ難ければ、ぜひまた別のご相談者をご紹介ください(顧問弁護士でも可)。

 

 

すみません…

 

無理やり弁護士業務と絡めようとして失敗いたしました。

 

会津の三泣きのご紹介でした。

ポール・マッカートニー来日公演最終日☆

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毎年11月第三木曜日に迎えるワインのお祭りの日に,
  
(今年は樽からいただきました☆)

私は,みなさんの羨望のまなざしを
受けながら(と私自身は思っている),・・・上京します。

 

(今日ばかりはあの書面どうなっている・・・とか思わないでください。)

 

それも・・・この方のためです。


ポール・マッカートニーの来日公演
「アウト・ゼアー ジャパン・ツアー」
東京ドーム最終日!いぇい♩♫♬♪♩♫♬♪
ビートルズとは・・・そんなこと私は恐れ多くて語れませんが,
いつも感服し,圧倒されるのは,
ビートルズの共通言語化ぐあいですね。
数十年の世代間ギャップがあっても凌駕してくれる,という安定感。
誰もが知っている「Let It Be」,「Hey Jude」
やってくれるかな~。聴きたいな~♩♫♬♪
必ずライブでやるっという「Yesterday」にも期待高まります!


さてさて,ビートルズ時代の最も好きな曲は・・・
 選びようがないですよね。

しかしながら,ビートルズ後のポール・マッカートニーの活動は
フォローできていないので,
すでにライブに行って陶酔している方々のアドバイスを受けて,
 New Album「NEW」の曲を多少予習して臨みます。わくわく♪


 

(以下随時更新予定です→追記しました。)

 


来日公演を記念して,8日間の期間限定でオープンしている
エイトデイズ・カフェ -EIGHT DAYS CAFE IN TOKYO」に来店。


店内では,ポールの2005年のライブが流れていて,
ついつい長居しちゃいます。
ライブに向けてのテンションも上がってきます。

 

いよいよ会場入り。
私の席からみたステージです。

 

もう最終公演終わったので,
おそらくネタバレOKだと思いますので,
ライブ状況と感想とを述べますと・・・
またさらに新しいビートルズを聴いた思いです。

前座はなく(ザ・ドリフターズの登場ももちろんありません),
最初から最後まで,ポールの世界でした。
しかも,10時15分ころまであったライブ,
ずっと休憩なしです。エネルギーすごい!!

 

Fの鍵盤を1度鳴らして始まったHeyJude
最後の「ら~ら~ら~ららら~ら~♪」の大合唱。


アコギ1本で東京ドームに響く「Yesterday」。
あの何百回と聴いた曲が,今,この場で聴いている
ということに震えましたねー。

 

アンコール最後は,「Abbey Road」の最後と同じく,
「ゴールデンスランバー」がラストを飾ります・・・。泣けますねー。
ユニオンジャック柄のエレキベースでの演奏もありました。本当に素晴らしかったです。

ポールは日本語で,「また会いましょう!」と
言ってステージを去りましたが,
71歳のポール,また来日公演してもらう日が
あるのでしょうか。あればまたぜひ行きたいです!

全国54人の弁護士が歌う日弁連CM 「あなたの応援団」

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大阪弁護士会広報室の小島です。

 

ついに日弁連CMの放送が始まりました。
が、残念なことに放送回数が多くないので、こちらで紹介したいと思います!

 

少し異なる、A/Bの二つのパターンがあります。

 

まずは、Aパターン「54人のマルチ画面」

http://www.youtube.com/watch?v=8bVRpp18zAg


次に、Bパターン「笑顔のオフショット」

http://www.youtube.com/watch?v=nWMrgkAXwDk


どちらにも大阪弁護士会館の屋上がイイ感じで登場しますので
どのコマか探してみてください!

 

 

日弁連の「CMギャラリー」は、こちら
http://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/cm.html

ひまわりお悩み110番は、こちら
http://www.nichibenren.or.jp/contact/consultation/himawari110.html

「リーガルハイ2」に関するよもやま話5

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 「リーガルハイ2」も第7回放送を終えました。

 

 第7回は、複数の裁判が取り上げられておりました。そのうちの一つが労働裁判でした。昨今は労働裁判が非常に多くなってきております。皆さん、いかがお感じになられたでしょうか。

 

 さて、11月16日(土)放送の「新週刊フジテレビ批評」にて、「人気ドラマを支える“監修”のお仕事」というトピックがあり、私に対する取材等も取り上げられました。

 

関西では放送はなされませんでしたが、番組内容については、下記のフジテレビHPに掲載されておりますので、興味がある方がいらっしゃいましたら、ぜひ、ご覧いただければと存じます。

 http://blog.fujitv.co.jp/newhihyo/C2316.html

 

 ドラマも、いよいよ終盤戦に近くなって参りました。

第8回予告は、某有名ドラマのパロディな感じでしたが(パロディと著作権法とは非常に興味深い関係にあります。また、その話もいずれ書いてみたいと思います)、また、別府裁判官(広末涼子さん)が登場しますので、裁判官の指揮もお楽しみ頂けると思います。


秘密保護法案に反対するデモ行進(第2回)のご案内

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大阪弁護士会広報室の小島です。

 

大阪弁護士会では、11月12日に続き、第2回目の秘密保護法案に反対するデモ行進を、12月2日(月)正午から、開催します。

 

臨時国会最終盤を迎えるこの時期は、情勢がいっそう緊迫していることが予想されます。

秘密保護法案の成立に反対する意思をアピールする重要な機会です。

是非多数のみなさまのご参加をお願い申し上げます。

 

日時:平成25年12月2日(月)12時~13時

集合場所:大阪弁護士会館1階ロビー(11時半集合)

 

 

父が投資詐欺の被害 会社と連絡取れない-<法律のツボ>

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警察や消費生活センターに連絡を

 

 

Q.うちの父が未公開株に関する投資詐欺の被害に遭いました。

最初は、医療機器メーカーの株のパンフレットが自宅に届きました。買うつもりはなかったのですが、証券会社を名乗る人から「高値で買い取る」と自宅に電話があり、それを信じて5000万円分の株を購入しました。

ですがその後、証券会社と連絡が取れなくなり、解約しようにもメーカーにも連絡が取れません。どうしたらよいでしょうか。

 

A.あなたのお父さんが被害に遭ったのは、「劇場型詐欺」と呼ばれる投資詐欺です。最近多発しており、多くの高齢者が被害に遭っています。

 

詐欺のネタに使われるのは未公開株のみならず、社債、二酸化炭素排出権などの権利取引、外国通貨などさまざまです。

この詐欺ではまず、投資先の会社のパンフレットなどが郵便で送りつけられるところから始まります。

その後、証券会社や金融機関、投資先の会社の人間だと名乗る複数の人物から、「あなたが株を買えば、私が高値で買い取る」「その会社の株は上場が間違いなく、必ずもうかる」「私は買えないので、代わりに購入してくれないか」などと代わる代わる電話が掛かってきて、投資名目で金銭をだまし取ろうとします。

いろいろな役割を演じる人間が登場するので、「劇場型」と言われているのです。

 

投資先の会社の事業は、“ニュースなどで取り上げられたものであることも少なくありません。また、証券会社や金融機関を名乗る人間は、大手の会社やそれに類似した名前を使うことが多いです。

「聞き覚えがある」という理由だけで、相手の話をうのみにしないよう気を付けましょう。不審な電話が掛かってきた時には、お金を支払う前に家族らに相談してください。

 

不幸にも詐欺に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察や消費生活センターにご連絡ください。口座振り込みであれば、振り込め詐欺救済法に基づき、口座を凍結させることも可能です。相手から送られてきた郵便物などは後々の証拠になりますので、処分しないようにしてください。また、相手の電話番号なども忘れずに控えておいてください。

 

なお、一度だまされてしまった人の電話番号は詐欺業者間に流されていることが多く、別の詐欺業者から電話がかかってくる可能性があります。

「あなたがだまし取られたお金を取り返してあげます」などと言って、更なる金銭を要求してくるのです。

そのような2次被害に遭わないためにも、可能であれば、電話番号を変更することをお勧めします。

 

〈回答・笹谷竜二弁護士(大阪弁護士会所属)〉

2013年9月14日 毎日新聞大阪版朝刊掲載

仕事らしい仕事ない部署へ異動 会社の嫌がらせか-<法律のツボ>

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権利濫用となる場合には無効

 

 

Q.姉の夫は大手企業に勤務し、経理の仕事をしていたのですが、先月に「能力開発センター」という部署へ異動になりました。

事情を聞くと、机と椅子があるだけの部屋に一日中隔離され、仕事らしい仕事もないそうです。自主退職を迫る会社の嫌がらせだと思うのですが、どうすればよいのでしょうか。

 

 

A.別の部署への異動を命じる配転命令は原則、会社の自由裁量とされ、社員は従わなければいけません。

ただし、命令が権利の濫用となる場合には無効になります。今回の場合で言えば、能力開発センターへの異動を拒否し、元の部署で働くことができるのです。

 

裁判例によれば、①業務上の必要性がない②不当な動機や目的がある③労働者が著しい不利益を負わされる――場合などは、配転命令が権利の濫用と認められています。

話を聞く限り、能力開発センターに配転する業務上の必要性はないと思われます。

もし仮に必要性があったとしても、▽隔離や監視▽理由のない差別的扱い▽著しい賃金の減額▽執拗な退職勧奨――などがあれば、会社が不当な動機や目的で配転したと言うことができます。

 

会社への対抗手段としては、最初から弁護士に依頼して交渉や裁判をすることもできますが、労働組合に相談する方法があります。労組と会社との団体交渉の結果、事態を変えられる可能性があります。労組のない会社でも、一人で加盟できる地域の労組に入り、交渉することができます。

 

弁護士に依頼した場合には、弁護士はまず、元の部署に戻すよう文書で会社に要請します。会社が要請に応じない場合、次の手段が裁判です。配転命令が無効だと主張し、元の職場に戻すよう求める訴訟や、会社に慰謝料を求める訴訟を起こすことも可能です。

職場復帰を急ぐ場合には、仮処分を求めるという方法もあります。ご本人に労組や弁護士に相談するよう勧めてあげてください。

 

                    〈回答・七堂眞紀弁護士(大阪弁護士会所属)〉

               2013年9月21日 毎日新聞大阪版朝刊掲載

伊勢エビ

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今年も残すところ、あと1ヶ月を切りました。

ありがたいことに大変ばたばたしております。

 

私も弁護士登録から数年たち、この時期になると、お歳暮をいくつかいただくようになりました。

そして、本日届いたのが・・・生きた伊勢エビ!!届く直前ぐらいに送っていただいた方から連絡があり、「生きた伊勢エビをお送りしました。一刻も早く調理してください。」とのこと。

 

そして、午前11時頃に、本当に生きた伊勢エビが届きました。

大変ご丁寧なことに、調理中の怪我を防止するためという理由で軍手も同封されていました。さて、どう調理しましょうか。。。

私の家にある100均ショップで買った包丁で、伊勢エビに太刀打ちできるのでしょうか。。。非常に不安です。

 

いずれにしても、本当に感謝の意味でお歳暮を贈っていただけるよう、今後も精進したいと思います!

ぜろ

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みなさん、こんにちは。

いよいよ12月に入り、今年も残すところ、一ヶ月を切りました。

 

一年前の年末にあった出来事も、ついこの間のように感じるようになり、一年の早さを感じる今日この頃です(歳いった?)。

 

さて、読書の秋はとうにすぎてしまいましたが、最近、私が読み始めた本を紹介させて頂きます。

(結局、未だにキンドルには手を出さず・・・お陰で、本の増加が止まらず、部屋が本で溢れかえっています。)

 

「永遠の0」

 

百田尚樹さん作です。有名ですね。

事務所のボスのお薦めで、読んでみることにしました。

 

司法浪人の若き男性が、終戦60年経った今、零戦乗りをしていた祖父がどのような人物であったのか、祖父の戦友を訪ねて、その生涯を調査し・・・

 

今まだ途中ですが、祖父が本当はどのような人物であったのか、祖父が零戦乗り、命を落としたのは何故なのか・・・気になって仕方がないです。

早く続きが読みたい。

 

百田尚樹さんの作品では、他に

「ボックス」

も、面白い、号泣すると先輩から薦められたので、気になっているところです。

 

 

今年の年末年始は百田ワールドに浸ろうかと思っています。

人的補償?プロテクト? スポーツニュースのよく分からん言葉解説します!

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今回もスポーツ弁護士(スポ弁)としてスポーツ(プロ野球)に関する話題です (以下は話を分かりやすくするために詳細な説明を省いており、その点で不正確な部分があることをご了承ください。)。

 

現在、プロ野球では楽天の田中将大投手がメジャーに移籍できるかという 話で盛り上がっています。

そのことについて、 日米の野球関係者がポスティングの新制度について合意をしたというニュースがありました。

 

では、そもそもポスティングって何なのでしょう?

まーくんはなぜすんなりメジャーに行けないのでしょうか?

 

また、日本の球界でもストーブリーグで契約更改やフリーエージェント(FA)などのニュースがなされています。

その中で、FA権を行使した選手が元いた球団が人的補償を要求するとか、 新たに入団する球団がプロテクトをどうするとかいうことがニュースになっています。

 

では、人的補償ってなんでしょう?

プロテクトってなんなんでしょう?

 

 

【保留制度】

そもそも、日本のプロ野球界(NPB)においては、選手はドラフト制度を利用して入団します。

その際、選手がどこの球団に入りたいということは考慮されません。

これは,その点を考慮すると人気やお金がある球団ばかりがいい選手を獲得して 戦力の均衡が図れないことによります。

そして、選手が一度球団に入団すると,球団は選手に対する「保留権」を有することになります。

保留制度とは簡単に言えば選手の移籍を禁止する制度です。

そのため、球団が保留権を有する選手については、国内国外を問わず、選手が、 他球団に移籍するために契約交渉、練習参加等を行うことはできません。

選手が自分の意思で他球団に移籍ができないのが大原則なのです。

そして、この保留権は、球団が保留権を行使すれば、現役中はもちろんのこと、任意引退後(自由契約など球団から 保留権を放棄された場合以外)3年間は継続することとなっています。

 

ちなみに、「自由契約」とは球団がこの保留権を放棄したことを指し、「トレード」は球団同士が選手の保留権を交換することを指します。

 

【FA制度】

この保留制度の唯一の例外がFA制度なのです。

先ほど書いたとおり、NPBにおいては、選手が自分の意思で他球団に移籍することはできませんが、 選手がFA権を行使した場合に限り、選手は、移籍するための契約交渉を行うことができます。

FA権は国内球団との契約交渉ができる国内FA権とメジャーなどの海外球団との契約交渉ができる海外FA権があります。

そして,ごくおおざっぱにいうと,国内FA権は入団後8年(大卒は7年)、海外FAは9年で取得できます。

しかし、入団後9年となると,高卒でも27歳、大卒だと31歳になります。

近年は日本人でもメジャーで通用することが分かってきましたが、自分の意思で海外にいけるころに 選手としてのピークを過ぎてしまっているということにもなりかねません。

ただ、他方で力をつけてきた選手がすべて無条件でメジャーにいってしまっては 球団や日本球界としても困ってしまいます。

そこで、海外FA権取得までの期間に、球団の承諾をもって海外球団と交渉できるようにしたのが ポスティング制度なのです。

 

【ポスティング制度】

この制度は海外の球団が、選手ではなく日本の所属球団に入札金額を支払うことにより、球団が承諾した 場合に選手との契約交渉を認めるというものです。

ポスティングという名のとおり、海外の球団による入札を行い、最高入札額を入れた球団と交渉ができることになります。

海外の球団としては、日本の球団に対する入札金額と選手に対する契約金や年俸などが必要になり、かなりのコストを要することになります。

この点について、入札金額が高騰しすぎるということでメジャー側から不満が出た結果、現在のポスティング制度の有効期限が切れた 今年のオフに新制度についての話し合いが行われることになったのです。

その結果は皆さんもご存じだと思いますが,最高入札額に制限を設け(2000万ドル)、最高金額を入札した球団が複数いた場合には選手は そのすべての球団と交渉ができるというものです。

日本の球団にとっては高額の入札金額をとれなくなって不利な反面、選手にとっては複数球団と交渉ができるようになったので 意味がある制度といえます(以前は最高入札額を入れた球団との契約が破談になった岩隈選手などの例がありました。)。

ポスティングですので、当然日本の球団側が承諾しなければ選手は契約交渉ができないというのは新制度でも同じです。

そこで、田中将大投手についても、楽天が2000万ドルの入札金額で承諾するのかが問題となっているのです。

 

他方、ロッテの渡辺俊介投手は、海外FAではなくロッテを自由契約となってメジャー行きを表明しました。

これは、渡辺俊介選手の年齢(37歳)や球速がないサブマリンと呼ばれる独特のスタイルがメジャーで受け入れられるかどうか 分からず、もしメジャー球団からのオファーがない場合に日本球団に復帰しやすいようにロッテが配慮して自由契約にしたといわれています(楽天のマギー選手も同様の配慮から現在自由契約となっています。)。

 

【人的補償・プロテクト】

先に述べたように、選手が自分の意思で球団を選べるようになるためには、球団から自由契約にならない限り FA権を行使して移籍するしかありません。

この点、海外FA権行使の場合には特に制限はありませんが、国内FA権を行使した場合、特定の選手の場合、 移籍先球団から移籍元球団に対して、金銭あるいは金銭と選手という補償が必要になるという補償制度があります。

この補償を選手で行うことを「人的補償」といいます。

これはある程度年俸が高い選手(実力がある選手)を失った球団に対する配慮から設けられているものと考えられます。

移籍元球団は、補償について、「金銭+金銭」という金銭補償のみの要求でも可能ですが、 「金銭+選手」という金銭+人的補償を行うこともできます。

ただ、人的補償といっても移籍先のどの選手でも獲得できるという訳ではなく、 移籍先が支配下登録をしている選手のうち「プロテクト」をした選手などについては獲得できません。 この「プロテクト」は支配下登録している約70名の選手のうち28名まで可能となっています。

ですので、当然、一軍でレギュラーになるような選手などはプロテクトされますので、 従前はあまりこの人的補償は利用されていませんでした。

しかし、近時は、プロテクトから外れた若手で将来有望と思われた選手を人的補償により 獲得して育成していこうという傾向にあり、人的補償が要求される場合が多くなってきました。

 

最近ニュースになっているのは、この「プロテクト」の28人を誰にするのか、移籍先球団が 悩んでいるというようなニュースだったり、移籍元球団がプロテクトを外れる選手を予想して誰にしようか 考えているというようなニュースなのです。

 

 

そのほかにも、選手の契約や移籍制度などについてはいろいろな制限があり、ややこしいですが、 このようなことが少し分かればスポーツニュースがもっとおもしろくなるのではないでしょうか。

野球と異なり、サッカーでは、ヨーロッパでの有名な判決により現在は移籍が随分自由になっていますがこの点はこのブログが好評であればまた書きたいと思います。

 

スポーツ弁護士は、上記のような契約や制度を使って選手や球団のサポートをしたり、 制度の問題点などを研究して指摘したりする仕事をしています。

日本のプロ野球界では選手契約の代理人になる弁護士数はまだまだ少なく、 球団や選手会に関わる弁護士も限られていますが、これからはより活動の幅が広がっていくのではないかと 勝手に考えていろいろな活動をしています。 

叔父の会社に税務調査 必要経費に見解の相違-<法律のツボ>

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国税局に認めない理由求めよう

 

 

Q.叔父が社長をしている部品製造会社に税務調査が入りました。国税局の調査官は非常に威圧的な態度で、言い分をほとんど聞いてくれないそうです。

叔父の主張する経費が認められなければ、多額の追徴課税を払わないといけなくなります。従業員5人の零細企業なのですが、どうやって対抗すればよいのでしょうか。

 

 

A.税務調査は、納税者が適正な納税申告をしているか確認し、申告内容に誤りがあれば是正するために実施するものです。

叔父さんの会社のように、ある支出が必要経費として認められるかどうかで見解の相違が生じ、国税局と争いになるケースは多いと言えます。

 

もっとも、近年は税務調査における納税者の権利保護も重視されるようになりました。法改正で調査手続きが明確化され、国税局は申告内容の誤りを指摘する場合、納税者に理由を説明することが義務付けられたのです。その際は資料を示し、質問には分かりやすく回答するものとされています。

 

税務調査で申告漏れが見つかると、国税局は納税者に対して自主的に納税額を修正するよう求めてきます。これを「修正申告」と言い、修正後は不服申し立てができなくなるので注意が必要です。

修正申告に応じない場合には、国税局は強制的に納税額を変更することができ、これを「更正処分」と言います。重要なのは、更正処分は修正申告と異なり、国税局が証拠に基づいてその正当性を証明しなければならないということです。

 

そこで、叔父さんの会社のように必要経費かどうかを巡って争いがある場合、まずは国税局の方に経費として認めない理由を説明するよう求めましょう。

説明が不十分であれば、具体的な資料に墓ついて反論することが大事なポイントになります。弁護士などの専門家による意見書を提出することも有効です。

 

それでも国税局が強硬な場合は、修正申告には応じず、更正処分を待った上で、不服申し立てをして争っていくべきでしょう。いずれの見解が正当であるかは、最終的には裁判によって決着が付けられることになります。

 

〈回答・木村浩之弁護士(大阪弁護士会所属)〉

2013年9月28日 毎日新聞大阪版朝刊掲載


裁判員裁判

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先週金曜日から始まった、

とある裁判員裁判のまっただなかです。

本日、ようやく弁護人からの最終の意見である

「弁論」を終えました。

少しだけほっとした状態で、ブログを書いています。

 

進行中の事件ですので内容は記載しませんが、

今年に入って、3件目の裁判員裁判です。

数に関する感覚が麻痺してきている気もしますが、

周りの方のお話を聞いていると、数としてはそれなりでしょうか。

もちろん、刑事弁護を専門にされている方に比べれば、

まだまだなのですが。

 

このごろ、サブとして弁護人になることが多かったので、

主任弁護人を務めるのは久しぶり、

その意味でも、緊張感のある事件となっています。

 

初めて裁判員裁判を体験したのは、もう3年前、

今の事務所を開設して、少ししてからのことでした。

1日中法廷にいることの大変さがよく分かったり、

色々と印象的な事件でした。

 

裁判員裁判を行ってみて思うことは、

いつも、こちらが事前に思いもよらなかったことが起こる

ということです。

いかに事実に争いがないと考えていた案件だったとしても。

 

プレゼンテーションを少しは意識するようになったためか、

セミナーや講演の講師は、うまくなったのかもしれません。

「リーガルハイ2」に関するよもやま話6

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「リーガルハイ2」も第8・9回放送を終えました。

ドラマもクライマックスを迎え、とうとう、最終回となりました。

 

第9回をご覧になられた方は、ご存知でしょうが、ドラマでは、最高裁が東京地方最裁判所に差戻しをするという見せ場がありました。

地裁、高裁で死刑判決が続いた案件で、最高裁がこのような結論を出すことは、極めて異例です。

 

ドラマの見せ場ということもあって、このストーリーを作成するに際しては、関係者一同、非常に悩み、そして、この流れになりました。皆さま、どうお感じになられたでしょうか。

 

さて、私事ですが(このブログの内容も私事ですが・・・)、上述しました第9回の放送日の前日の平成25年12月10日、私が弁護団の一員として関わっている事件(性同一性障害者の男性の方が第三者の精子を使った人工授精で授かった子どもについて、戸籍上、子ども/父親として認めることを求めていた事件)で、最高裁が逆転勝訴決定を下しました。

 

最高裁での逆転決定が、実務でもドラマでもあり、個人的には、ちょっとした奇縁を感じました。

最高裁決定にご関心のある方は、ぜひ、下記の裁判所HPデータをご覧ください。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131211164109.pdf

ジュリアス・シーザーの叫び

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大阪弁護士会広報室の小島です。

 

今週末の12月22日(日)、日弁連や弁護士の活動を取り上げた

 

 「ジュリアス・シーザーの叫び」
 http://www.bs-asahi.co.jp/julius/

BS朝日12月22日(日)夜11:30~00:00

 

が放送されます。


日弁連のゆるキャラ「ジャフバくん」も登場するそうです。

是非ご覧ください!

 

 

友人の所在が不明 返金も止めるには-<法律のツボ>

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法的手続きの検討も視野に

 

 

 

Q.10年来の知人がリストラに遭い、「お金に困っている」というので30万円貸してあげました。ですが、その後、携帯電話にも出なくなり、家に行ってみると引っ越していました。転居先も分かりません。どうやって返金を求めることができるのでしょうか。

 

 

A.あなたにとっては知人に信頼を裏切られ、大変ショックなことでしょう。ですが、貸金を巡るトラブルは頻繁にみられるものです。借り主が連絡もなく突然所在不明になったとすれば、もはや自主的な返済は期待できません。法的手続きを検討することもやむを得ないかもしれません。

 

裁判を起こした場合、裁判所から借り主に訴状が送達される必要があるのですが、そのためにも借り主の現在の住所はできる限り調べなければなりません。

 

この点、弁護士などの専門家は正当な理由があれば、住民票などを取得できます。

もっとも、転居先が住民登録されていなければ、現在の所在地を突き止めることは困難です。しかし、こうした時でも「公示送達」という方法で提訴が可能です。

訴状などの書類を相手方に直接送達できない場合に、裁判所内に一定期間掲示することで送達したとみなされるのです。

 

ただし、裁判で勝ったとしても、みるべき財産が判明しなければ、貸金の回収が実現できません。勝訴判決を得た債権者が、債務者の財産を把握する「財産開示手続」という制度もありますが、債務者の協力がなければ実効性がないなど、いまだ不十分なところも多いです。債権者保護のためには、実効性を強化する法改正が望まれます。

 

いずれにせよ、所在不明ということのみで、その後の追及が不可能になるものではありませんので、弁護士にご相談ください。お金を貸す際は、将来の貸し倒れリスクを十分認識し、慎重に判断することが大切です。

 

 

             〈回答・森田泰久弁護士(大阪弁護士会所属)〉

               2013年10月5日 毎日新聞大阪版朝刊掲載

あけましておめでとうございます

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 新年あけましておめでとうございます。

 2014年最初のブログということで(私にとっても初のブログになります)、弁護士としての志を記したいと思います。

 

 先日、私がお世話になったとある方から、「働く」の意味について話を聞くことがありました。

 

 その方曰く、

  「働くとは、傍(はた)を楽(らく)にすることだ」

とのこと。

 

 傍(はた)とは、かたわら、そばという意味です(広辞苑)。

 つまり、「働く」ということは、そばにいる人を楽にすることなんだ、というのがその方の言わんとしたことです。

 

 いざ自分が弁護士になり、友人関係も法曹関係者ばかりになってくると意識が薄くなりがちですが、普通に生活をしていれば弁護士なんて接点はないもの。依頼者にとっては、弁護士に依頼をするのは相当な大ごとで、大変な悩みや困難に対面していらっしゃる場合です。そんな依頼者から依頼を受けて仕事をする弁護士にとって、働くことの意義は、「はた」にいらっしゃる依頼者の問題を解決し「らく」にすること、これに尽きるのだと思います。

 

 本日から弁護士として3年目を迎えますが、初心を忘れず、人に、社会に貢献できるよう精一杯働きたいと思います。

 

(とはいえども弁護士も普通の人です。これからは本ブログにどんどん弁護士の日常を投稿し、敷居が高いと思われがちな弁護士を身近に感じてもらえればと思っています。)

 

 

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