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Channel: 弁護士の放課後 ほな行こか~(^o^)丿
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8/20 ガンバ大阪とのコラボイベントやります!

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大阪弁護士会広報室の加藤慶子です。

 

8月20日(土),市立吹田サッカースタジアムにおいて,
ガンバ大阪対ヴィッセル神戸戦が行われます。

 

このスタジアムのコンコース特設ブースにおいて,
大阪弁護士会の広報活動を行います!

 

 

ガンバ大阪のオフィシャルサイト(インフォメーション)でも,

告知が掲載されています。

 

 

大阪弁護士会・特設ブースでは,

 

☆ガンバ大阪の選手のサイン入りグッズ等が
当たるスペシャル抽選会を実施!(はずれくじなしです!)
※かんたんなアンケートにご回答いただきます。

 

☆プチ法律相談会を実施!

 

☆ガンバ大阪のうちわを無料配布

(写真は,裏面です。表面は人気のガンバ選手がたくさん!)

☆もしかしたら,ガンバボーイが来てくれる?!

 

と,わくわくのイベントが目白押しとなっています。

 

 

 

このガンバ大阪とのコラボイベントは,
本年度のキャッチフレーズ
「あなたを一人にしない 弁護士があなたのもとへ」の実践として,

 

「外に出かけていって,ふだん弁護士に馴染みのない人にも,
弁護士・大阪弁護士会を知ってもらおう。
弁護士が身近な存在であり,
法律相談のスペシャリストであることをしってもらおう」

 

というPRイベントとなっています。

 

8月20日(土)ガンバ大阪対ヴィッセル神戸戦の観戦に来る方は,
ぜひ大阪弁護士会ブースに立ち寄ってください~☆

 

フードコーナーのすぐそばです!


法律実務家を育てる制度

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 こんにちは。弁護士の村上と申します。

 

 突然ですが、大阪弁護士会で、9月3日(土)午後2時~、

 「この秋からの修習手当の創設を目指す 全国リレー市民集会in近畿」

 を開催します。

(大阪弁護士会2階ホール 事前申し込み不要)

 

  この集会は、司法修習生の給費制について考える集会です。

  今日は、この司法修習、給費制について少しお話しします。

 

1 司法修習とは?

 司法試験に合格すれば、すぐに弁護士としての資格がもらえるかというと、そうではありません。

 法律知識も使い方を知らないと、実社会の問題は解決できません。司法の現場で、実際の事件に接して、実務的な思考方法や着眼点、また心構えを習得することが必要です。この法曹として必須の素養を身につけるために、「司法修習」を行います。

 司法修習は、裁判官・検察官・弁護士のいずれの道に進む人も同じカリキュラムで行われるもので、裁判所・検察庁・法律事務所に行き実際の事件に接します(修習生には守秘義務があります)。

 司法修習を通じて勉強し、修了試験に合格してはじめて、弁護士資格を取得できる(裁判官、検察官として採用される)という仕組みになっています。

 司法修習は、裁判官の視点・検察官の視点・弁護士の視点、いずれも内部から知ることができる機会であり、この修習期間だから学べることが多くある貴重な時間です。修習期間は、いろんなものを見て聞いて、集中して勉強することがとても大切です。

 

2 司法修習の給費制とは?

 現在、修習期間は約1年あります。

 もともとは、司法修習期間は、集中して、しっかりと法曹としての素地をつくるべしということで、もともとは修習生に対して国から給料が支給される仕組みでした。

 しかし、2011年から給料はなしという制度になってしまっています。貸与制と言って、必要なら貸してあげますという制度です。これは修習期間の1年間の生活費を借金でまかなうことになり、生活費の不安は解消されず、修習生は集中して勉強するという目的に対しては手当てができていません。

 貸与制(無給制)に移行してから、経済的な不安から法曹志望者が減少するなどの問題も生じています。

 こうした問題も踏まえ、今年6月の閣議決定でいわゆる「骨太の方針」に司法修習に対する経済的支援が明記されるなど、司法修習の給費制(修習手当)が再考され、具体化していく段階に来ています。

 

 9月3日の集会では、司法修習の給費制の説明、貸与制(無給制)での当事者の声の報告のほか、国会議員をお招きして、この秋の給費制実現に向けて一押しをいただきたいと思います。

 このブログをご覧いただいている皆さんも、ぜひご参加ください。

夏期研修会

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皆さんはじめまして。

民事介入暴力及び弁護士業務妨害対策委員会(民暴委員会)の副委員長の福栄と申します。

 

8月20日、近畿弁護士会連合会の民暴委員会の夏期研修会が予定されています。

 

この研修会は毎年開催されているのですが、その準備会は、近畿弁護士会連合会を構成する弁護士会の民暴委員が集まって議論する貴重な機会になっています。

 

今年は暴力団からの離脱支援及び金融取引からの反社会的勢力排除という二つのテーマを取り上げて研究発表することとなりました。

 

研修会当日に向け、兵庫県弁護士会の先生方を中心に、春頃より、関係機関にヒアリングに出向いてレポートをまとめ、何度も準備会を開催して議論を重ねてきました。

 

特に暴力団からの離脱支援というテーマは新しい視点であり、刑務所の離脱支援プログラムや、その他、就労支援に関する制度等を把握するため、時間を割いて多くの関係者の方からのヒアリングを行った上、問題点を抽出して対策を検討しています。

 

研修会当日、私もしっかり勉強したいと思います。

相続放棄と固定資産税

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被相続人が多額の債務を残して亡くなった場合、相続人としては相続放棄の手続を執ることが考えられます。通常、相続放棄を行った場合、「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。」(民法939条)とされており、債務を支払う義務はさかのぼってなかったことになります。

しかし、固定資産税については、少し注意が必要です。

 

地方税法343条は、次のように規定しています。

1項:固定資産税は、固定資産の所有者・・・に課する。

2項:前項の所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者・・・として登記又は登録されている者をいう。(略)

すなわち、被相続人の死後、相続放棄までに相続登記がされ、課税処分がされてしまうと、相続放棄と課税処分のどちらが優先するのか?という問題が出てきてしまうのです。

 

これについて、横浜地判平成12年2月21日(判例自治205号19頁)は、代位による相続登記により登記簿上所有者とされている者に対してなされた固定資産税の賦課処分は、その後登記名義人が相続放棄をしても適法である、と判示しました。

下級審のいち裁判例ではありますが、行政は必ずこの裁判例を根拠として請求をしてきますので、知っておいて損はないかと思います。

 

台帳課税主義に従わないと徴税が滞ってしまうというのもわかるのですが、単独でできる相続登記、まして代位による相続登記が勝手になされてしまったときまでそれを貫くというのは相続人にとって酷だなぁという思いがぬぐえません。登記されてしまっている以上条文上難しいのでしょうが、この場合は地方税法343条2項後段の場合に含めるとかなんとか解せないものか・・・と思ったり。。

 

(他人任せで恐縮ですが)今後判例が出ることに期待、です。

 

 

バトンタッチで 

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 オリンピックが終わり、次はパラリンピックですね。(^-^)b

 

 一月ほど前、白杖を持った方と同じ駅のホームに居合わせました。

 電車がホームに入ってくると、その方は、ホームの柱の後ろに身を隠されました。電車の扉が開くと、ドッと人が降りてきたので、なるほど、人波にはじき飛ばされないようにするために隠れたんだ、と分かりました。

 お節介かもしれませんでしたが、近づいて、「一緒に電車に乗りましょう。」と声をかけました。車内では、そばの座席に座っていた方が席を譲ってくれました。私は次の駅で降りましたが、そばに立っていた方々がニコニコとうなづいていたので、私の降りた後も他の皆さんが気をつけてくれるだろうと安心して降りることができました。

 

 他人に声をかけることは勇気のいることだと思います。いらぬお節介ではないか、すぐ降りるし、急いでいるし、目立つし、などと考えてしまい、気にはなるけどつい遠慮がちになってしまうと思います。でも、少しだけでも手を差し伸べたら、あとは、みんながバトンを受け取ってくれると思います。バトンを渡し合った人達は、きっと、暖かい気持ちも分け合えたと思います。

 

 先日の東京メトロでのような悲しい事故が二度と起こらないよう、みんなでバトンを渡し合いましょう! (*^-^)/  ̄ \(^-^*)

 

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※ 写真の説明:先日、遠方の仕事で泊まったホテルのフロントで盲動犬支援のために売っていたので買いました。ハーネスもついていて、かわいいでしょう?(*^_^*)

 

かっこいい弁護士

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はじめまして。大西賢一と申します。

 

今年度からブロガーの一員に加えていただきました。

弁護士登録26年目になってしまいました。どうかよろしくお願いいたします。

 

 7月12日にオランダ・ハーグにある国際仲裁裁判所は申立国フィリピンの主張を認め、南シナ海における中国の海洋権益についての主張を却ける判決を下しました。

 

フィリピンの代理人は米国・ワシントンのポール・ライクラー弁護士だそうです。

新聞報道によると、ラ弁は1986年にニカラグアの代理人になり米国 を相手に勝訴(国際司法裁判所)したのを皮切りに、小国の代理人として英国、ロシアなどに勝訴してきたそうです。

 

 勝訴後のインタビューとして次のやりとりが報道されていました。

 

 記者:いつも小国を応援していますね。

 ラ弁:私にできることはほんの少しだが、世界の不正義を正すことに少しは貢献していると思っている。大国からの圧力を受けている小国が世界には数多くある。小国はいつも犠牲者であり、権利を守るためには法による保護が必要だ。だから私はそうした小国の立場に立つ仕事をしている。

 

 「うううっ、かっこいい。まるでわが国の弁護士法1条1項(弁護士は基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする)が人間に姿を変えたような人や。」

我が身を振り返って冷や汗をながしつつ、思わず、拍手してしまいました。

 

 さて、インタビューの続きです。

 

 記者:中国から嫌がらせはないですか。

 ラ弁:ない。そんなことをしたのは米国だけだ。司法省や米連邦捜査局(FBI)から監視されたが、私にやましい点はなく、被害はなかった。

 

 米国はいろんな意味で大国です。

 

貴方の常識と私の常識

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仕事をしているといろいろな方の考え方を知るが、自分では当たり前だと思っている常識が案外そうでもないことに気付くことがある。

 

ある恐喝事件の控訴審を国選弁護人として担当した。

交際中の女性が相手の男性に高額の商品を買い与え、それが恐喝によるものとされ、一審は有罪判決。

 

20年ほど前の事件なので記憶があいまいだが、判決文の中に、以下の趣旨のことが書かれていた。

 

「被告人は誕生日プレゼントとしてもらったもので、脅したものではないと主張するが、それをもらった日は被告人の誕生日を数日過ぎている。一般的に誕生日プレゼントは当日少なくともそれ以前に送られるものであり、被告人の主張はおよそ常識的ではない…」。

 

目が点になった。

 

実は、本日、8月30日は私の●回目の誕生日です。いえ、別にプレゼントを期待しているわけではありませんのでご安心ください。

 

私の家は商家で、月末直前のこの日は猛烈に忙しい。ちなみに弟は11月30日生まれ。月末そのものです。そんな時に子どもの誕生日の御馳走を作り、ケーキを買って、ハッピーパースディ♪をやっている余裕など全くありません。

 

私は、誕生日当日に誕生日を祝ってもらったこともプレゼントをもらったこともありませんでした。月末が忙しければ早めにやってほしいと親にそう提案しました。しかし、母は、「誕生日、早よしたら、寿命が短かなるんやで」といわれ、提案は却下。

 

というわけで、私はその後も誕生日はよくて9月上旬、悪ければ忘れ去られ、「誕生日なんて毎年来るもんや、一回くらい飛ばしてもかまへん」と祝われもしないという運命をたどりました。

 

だから、その判決を読んだときは目が点になり、「いや、それ、常識ちゃうし・・・」と突っ込んでいました。裁判官はおそらく子どもを大事にする勤め人の育ちだったのか知れません。

 

早速調べてみたところ、「祝い事は前倒しにすると縁起が悪い」という言い伝えは昔からあるようで、母独自の見解ではなさそうでした。誕生日のお祝いを前にすることはルール違反という国もあるようです。

 

私は、確信をもって誕生日をめぐる悲しいエピソードを披露し、「常識」の多様性、ひとつの常識によって判断することの危うさを展開し、怨念をもって控訴趣意書を書きあげました。

 

結果は逆転無罪。

誕生日が来る度、常識の危うさを思い出しています。

日帰り出張

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みなさん、こんにちわ。名取伸浩です。

 

先日、甲府地方裁判所へ行ってきましたので、弁護士の出張(日帰り出張)についてお話ししたいと思います。

 

弁護士は、遠方の裁判所で出席する必要のある期日がある場合などに出張します。私は比較的出張が多いほうだと思いますが、基本的にいつも日帰りですので、遠い所だと丸一日がかりになってしまい大変です。

先日行った甲府も往復9時間かかりました。

 

いつも遠方への出張の際には、数時間かけて裁判所へ行き、裁判所での期日が終了すると直ぐに駅や空港へ移動して再び数時間かけて事務所へ戻り、事務所に着いたら既に夜になっていて、そこから溜まった業務をこなす、という状況になります。以前に高知地裁へ出張したときは、飛行機の時間の関係でお昼ご飯を食べる時間すらなく、せっかく高知へ行ったにもかかわらず、慌ただしく裁判所と空港を往復しただけでした。

このような出張が多いときには体力的にもなかなかきつくなります。

 

たまには宿泊を伴う出張があれば、地元のおいしいものを食べたりすることができるんですけどね。


憲法、知ってますか?

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こんにちは。室谷光一郎です。

 

最近は「リーガルハイ」「グッドパートナー」等のドラマの話ばかりを書いておりましたが、今回は憲法のことを書いてみたいと思います。

 

昨年から憲法が熱いように感じます。

 

そして、昨年の国会の中で、安倍首相が「芦部信喜」なる人物を知らなかったことがちょっとした話題になりました。

 

皆さん、「芦部信喜」なる人物をご存知でしょうか。

弁護士を含む法律家の皆さんなら、おなじみの司法試験の際の憲法「必読書」を記した芦部信喜東京大学名誉教授のことです。

この憲法必読書は「芦部憲法」とも呼ばれ、法律家の共通言語のひとつとも言えます。

 

が、芦部信喜先生のことや芦部憲法を知らなかったとして何か問題になるのでしょうか?

 

そもそも、法学部以外の方、法律家の方以外の方には、芦部信喜先生、芦部憲法の認知度が高いように思われません。それ自体は特に大したことではありません。

 

問題は芦部信喜先生、芦部憲法を知っているかいないかということではなく、憲法が熱いわりには、意外と憲法に関する基本的知識が政治家の皆さんにはすっぽりと抜けていることではないでしょうか。なかでも、憲法に関する基本的知識を身につけなくても、憲法遵守義務を負うべき内閣総理大臣になれるというシステムが存在するということではないでしょうか。また、主権者たる国民も同様に憲法に関する基本的知識を共有していないのではないでしょうか。

 

護憲/改憲を論ずる前に、国民の間で、憲法の基本的骨格、基本的知識を共有する場の形成、そして、少なくとも政治家には、もう少し突っ込んだ憲法の基本的骨格、基本的知識を学習する場を設定する必要があるように感じます。

 

なぜって?それは、憲法が最高法規だからです。

最高法規くらいは、せめて、勉強しましょう、そんなことは少なくとも、政治家の皆さんに求めてもよいように思います。

 

基本的認識を共有して、そこから護憲/改憲/加憲等の議論が盛り上るようになることを一国民として望んでいます。

 

私が、昨年からの憲法が熱い日々に接していて、最も感じることです。

 

高齢者虐待対応の無料出張講座の紹介

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こんにちは。

高齢者・障害者総合支援センター運営委員会(ひまわり)の委員の荒木永子です。

 

私の年代(昭和30年代後半)は、親の介護の真っ最中です。国は「在宅」を推進と言いますが、核家族化が進んで、介護は本当に大変です。家での介護が難しい、となったとき施設を探す方も多いと思います。

 

施設といっても有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、特別養護老人ホーム等いろいろあります。私自身もそうでしたが、大切な家族が暮らす場を選ぶとき、本当に迷いますよね。

 

見学に行ったら、皆さんが美味しそうにご飯を食べているとか、笑顔があるとか、ささやかな幸せがあって、最期の瞬間まで輝いて生活できるような施設を選んであげたい。

 

そして、認知症があっても、身体が十分に動かなくなっても、「人」として尊重してもらいたい。

 

各施設内でも、いろいろな利用者の権利を守るための取組みがされていると思いますが、平成28年10月から平成29年3月まで、大阪弁護士会では施設従事者による高齢者虐待対応の無料出張講座をやっていきます。

 

親だけでなく、将来私も、一人一人の生活を大切にしてくれる、そんな施設に入りたいなと思って、出張講座に取り組んでいます。

 

施設職員の皆さま、是非とも無料出張講座を積極的に活用していただきたいと切に願っております。

 

出張講座を希望される場合は、申込書に必要事項をご記入のうえ、ファックス もしくは郵送にてお申し込みください。

 

http://www.osakaben.or.jp/event/2016/2016_1001-2.pdf

 

ちょっと待って

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弁護士の西塚直之です。

 

弁護士業務の1つとして、市役所や区役所で法律相談をお受けすることがあります。

「先生、今日は全ての枠が埋まってます。」と言われることがたいていで、

それだけみなさん悩みを抱えておられるんだなぁと思います。

 

相談の中には法律相談ではなく人生相談で終わることもありますが、

とにかく来たときよりも気分よく帰っていただければ、

充実感もひとしおです。

 

法律相談は、離婚、相続、不動産、労働といろんな話があります。

 

その中でも私が気になっているのが「債権回収会社から・・・」という相談です。

 

正当な請求も勿論あります。

しかし、なかには消滅時効を援用すれば支払いを免れることができるのに、

「1万円でもいいから払ってくださいと言われたんですが・・・」とか

「訴えられてしまいました」と

相談に来られる方がいらっしゃいます。

 

時効の援用ができるのに、援用前に1円でも支払ってしまえば、

時効が中断され、支払い義務が継続することになってしまいます。

支払う前に弁護士に相談して消滅時効援用通知を出せば、支払いを免れることができます。

 

また、訴訟になっても、弁護士に依頼して、答弁書で時効の援用をすれば、債権回収会社は訴えを取り下げてきます。

 

借りたものは返せというのは確かにそのとおりですが、

反面、消滅時効が制度として存在するのですから、使わないのはもったいないなとも思います。

 

自治体、弁護士会、法テラスで法律相談をしていますので、

この話に限らないのですが、

とりあえず相談していただければ、何かしらのお役に立てると思います。

 

1人で、家族で抱え込まず、相談に来てください。

証人尋問の影で

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映画やドラマで、弁護士が尋問する場面があると思います。

反対尋問が成功して、証人が、「私が嘘をつきました。」

とドラマチックな展開もありますね。

 

でも、現場では、ほとんどそんな展開はありません。

少なくとも私には、そんな経験はありません。

だから、自分側の証人の準備が大事なのです。

 

証人の記憶があいまいだったり、緊張して、真っ白になったり、

法廷で立ち往生することも、ときにあります。

証人尋問は、多くの人には、滅多にない経験です。

だから緊張して当然なのです。

 

でも、

 

裁判所に伝えたい部分が伝わらないでは、尋問としては失敗です。

だから練習を重ねます。地道な作業ですが、依頼者と事件を共有するいい機会でもあります。

依頼者は、不安になって、尋問事項を覚えなければいけないのですか、と聞かれることもあります。一語一句を覚える必要は全くないと、私の場合は伝えます。

だけど、依頼者は不安になります。

そこで、時を置き、また練習を重ねます。

 

そんな経過が尋問では現れます。

いわば尋問はライブです。

 

みなさんも是非尋問を聞いてみてください。

反対尋問ももちろん準備なのですが、またの機会にお伝えします。

けがれを隠す雪原に、六価クロムの花が咲く。

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東京臨海の工場跡地をマンション開発することになった。マンションの建築は順調に進んだ。竣工間近となったある寒い日の夜、東京では雪が降った。ロマンチックに降る雪は、珍しく朝になっても地面一面を白く覆っていた。純白の雪を踏みしめながらマンション建築現場にやってきた所長が見たものは、一面真っ黄色に染まった雪だった・・・

 

築地市場の豊洲移転の話題を聞いて思い出しました。この話は、私がちょうど21世紀になった頃、当時勤務していた建設会社の上司から聞かされた「噂話」です。六価クロムで汚染された土壌の上に雪が積もった場合、その雪が実際に黄色く染まるのかもわかりません。しかし、2000年代初頭には既に、工場跡地や射撃場等の土壌汚染が、このような噂話が出る程度には問題視され、建設関連各社は汚染土壌対策工事の開発に力を注いでいました。私が噂話を聞かされたのも、私自身がちょうど土壌汚染対策工法のプロポーザル業務を依頼されたからでした。

 

汚染土壌の対策工事は、各社様々工夫はありますが、大きく分けて4種類です。
一つ目は、汚染物質が地下水に溶け、かつ自ら追い出された場合には気体となる物質(揮発性有機化合物、VOC)の場合。金魚鉢に入れるブクブクのような空気を送り込む装置を汚染土壌の下部に埋め込み、地下水をブクブクします。すると、地下水から汚染物質が追い出され、地面の中から大気中に逃げていきます。これにより、土壌内の汚染物質の濃度は下がります。適用物質が限られますし、完全除去は困難です。
二つ目は汚染物質が地下水に溶ける場合。揮発性物質か否かは問いません。汚染された地下水ごと吸い上げて反対側から綺麗な水を入れます。汚染土壌の上流から水を注ぎ込み、下流で水を回収することにより、汚染土壌をすすぎ洗いするイメージです。これも適用物質が限られますし、完全除去は困難です。
この一つ目と二つ目は、汚染土壌と言うより、汚染地下水の浄化方法です。
三つ目と四つ目は土壌自体に対する対策で、重金属をはじめとしたどんな汚染物質にでも適用可能なのですが・・・これは技術と言えるのか?と当時は少々驚きました。
その三つ目は置換工法と呼ばれます。汚染された土壌をダンプで搬出し、どこかに捨てます。そして、綺麗な土壌をどこかからか持ってきて入れ替えるのです。当然、対策できる範囲は限られています。
そして四つ目は封鎖工法。汚染土壌にコンクリートや綺麗な土壌で蓋をしてしまう(横から漏れないように、土中に壁も作ります)。臭いものには蓋、にすぎません。しかも、その蓋がいつまでも健全とは限りません。

 

私はこの4種類の工法を知って、要するに、汚染土壌の対策というのは大変困難なのだと理解しました。せいぜい、法律上の基準値以下に下げる程度のことしか出来ないと。だから、出来るだけ対策をしつつ、多少汚染されていても(管理に失敗しても)問題が生じないような用途に用いるべきだ、と。

 

ですので、後に築地市場の豊洲移転の基本計画を知ったとき、耳を疑ったものです。なぜ、よりにもよって東京の台所を汚染土壌の直上に持っていく?老朽化する築地市場の移転先として、広大な敷地を確保する難しさはわかるが、なぜよりによってそこに移転するのだ、と。

現在、報道では盛り土の有る無しが問題になっていますが、正直そんなことは、安全性の面からは、どうでも良いです(こんなことを書くと有識者の先生方には怒られそうですが、盛り土で蓋をするのも、空洞にして計測・換気・排水による継続的管理を行うのも、対策の効果としては似たようなものです)。政治的責任を誰が取るべきかなんてのも二の次。問題は、そんな継続的管理が必要な場所に東京の台所を移転すること自体の危険性です。

 

当然のことながら、私ごときが想像するような危険性も含め、豊洲移転の危険性についての専門家の検討はこれまで大変な時間と費用をかけて行われてきました。しかし、その検討の中には、「移転不可」という選択肢はあったのでしょうか。
豊洲市場の土壌汚染対策は、ざっくり言えば上記の二つ目から四つ目の方法の複合技です(一つ目が行われたかは私の情報不足のため不明です)。二つ目のための施設である大がかりな「地下水管理システム」は、豊洲市場の供用後も稼動を続けます(そのため維持費も高額です)。盛り土や遮蔽コンクリート、おそらくは設置される換気装置等も土壌汚染対策の施設と言っていいでしょう。
豊洲市場は、これらすべての施設が設計通りに稼動すること、及び汚染物質が理論通りの挙動を示すことが前提で安全性が検討されています。しかし、このような前提が簡単に崩れ去ることは、福島第一原発、田老町の防潮堤等で、我々は何度も経験してきました。今回も東京の台所の食の安全という、極めて重要な案件ですから、前提が崩れることを前提として豊洲移転を再度検討しなければならないと私は考えます。

弁護士会図書室

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読者の皆様はじめまして、堂山健と申します。

私は大阪弁護士会の図書委員会の副委員長を務めており、
その関係で本日のブログを担当することとなりました。

 

せっかくですので大阪弁護士会の「図書室」の紹介をさせていただきます。

大阪弁護士会には図書室があり、法律関係の書籍・雑誌を約6万点所蔵しています。
その管理を行うのが図書委員会です。

 

少し前、弁護士以外の方から「弁護士は六法全書を暗記しているんですか?」という質問をもらったころがあります。
答えは「いいえ、そこまで覚えていません」です(笑)

 

弁護士も法律を全て暗記している訳ではありません。
もちろん、業務の中でよくつかう法律についてはある程度覚えていますが、
業務を行っていると、全く聞いたことのない法律の問題に直面することがあります。
そういった法律については「六法全書」にも載っていないこともよくあります。
(「六法全書」は「全書」とありますが、実際には日本の法令のごく一部を抜粋したものです。)

そういった場合、弁護士は法律について調査を行います。
図書室には、様々の法令の解説書等が所蔵されており、弁護士に調査のための資料を提供する役割を持っています。

 

また、法律そのものは知っていても、
事件に対応するにあたって、「この法律に関する過去の裁判例はどうなっているのか」「一般的な解釈はどうなっているのか」などについて調査をしなければならないときがあります。

これらの調査についても、大阪弁護士会会員は、図書室の書籍・雑誌・データベースが利用できます。
(ただし、事務所で契約しているデータベース等を利用する会員も多いです。)

 

図書室は大阪弁護士会会館4階にあります。壁はガラス張りであるため、閲覧用の机から中之島を眺めることもでき、なかなかオシャレな雰囲気があります。

しかし残念ながら、図書室の利用は弁護士会関係者に限定されており、一般の方の利用はご遠慮いただいております。

もし法律に関して調査が必要はことがあれば、専門家へのご相談を検討いただれば幸いです。

 

厚生委員会です。

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厚生委員会の李暎浩です。

 

当委員会は、大阪弁護士会ならではのスケールメリットと独自のルートを活かして、1年に1度の大運動会、囲碁・将棋大会の開催、年間通じての健康診断の実施、大阪弁護士会の規則に基づく傷病見舞金等の贈呈決定、さらに、ミュージカルや歌舞伎の観劇チケット、プロ野球観戦チケットの割引販売等を行っております。

その他、メンタルヘルス等に関する講演会の開催等も行っており、大阪弁護士会会員の健康と福利厚生に寄与すべく、時代に合わせた活動を行って参りたいと考えております。

 

なお、昨年の大運動会は室内(大阪市中央体育館)で開催致しましたが、本年の大運動会は、月刊大阪弁護士会9月号でもご案内させて頂きますが、10月23日(日曜日)午前10時から午後3時半まで、長年恒例となっていた野外会場で開催予定です。豪華景品も用意されており、特にお子様とご一緒に参加される会員の皆様には満足して頂けるのではと存じます。ご家族、ご友人とお誘い合わせの上、是非、ご参加下さい。

 

また、昨年度より、メンタルヘルスの講演会事業等に共通性があることから、当委員会と会員サポート窓口運営委員会との統合を行うべきか否かという議論を始めておりますが、大阪弁護士会所属の各委員会として、会員の皆様方とどのように向き合うかという点には様々な意見があり、近い将来、結論について、総会の議題に掲げられる可能性もございます。

 

その際は、会員の皆様方におかれましては、福利厚生と会員サポートという両面において、どのような形で大阪弁護士会に関与してもらいたいか、大阪弁護士会としてはどのように在るべきか、という大きな視点で、忌憚のないご意見をお寄せ頂けましたら幸いに存じます。

今後とも、委員会活動へのご理解とご協力の程、どうぞ宜しくお願い申し上げます。


〆切

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弁護士に限った話ではありませんが,たいがいの仕事には〆切があります。自分から応募して仕事をさせてもらっていながら申し訳ない話ですが,私にとってブログの〆切はどうにもしんどいのです。

 

最近,妻が「〆切本」(左右社)という本を買ってきました。この本は「明治から現在にいたる書き手たちの〆切にまつわるエッセイ・手紙・日記・対談などをよりぬき集めた”しめきり症例集”とでも呼べる本」(同書10頁)で,明治から現在に至る有名な作家たちが〆切に追われた時の様子が綴られています。

 

中でも傑作だと私が感じたのは,吉川英治氏が,自身が小説を連載している新聞社の社員に対して宛てた昭和26年2月2日の手紙です。手紙には「かんにんしてくれ給へ,どうしても書けないんだ」などと書かれていて,しかも末尾は「山妻にこれをもたせました 悪しからず悪しからず」という具合です(同書45頁)。誰もが知る大作家の先生でも,こんなことがあったのだなあ,と驚きながらその時は読んでいたのですが,誰もが知る大作家の先生でさえもこんなことがあるのだから,驚いている場合ではなく自分の心配をすべきでした。にもかかわらず何の準備もしないまま今(〆切前日の夜中3時)を迎えています。愚かというほかありません。今から「かんにんしてくれ給へ」と手紙に書いて,妻に弁護士会へ持っていってもらいたいのですが,おそらく妻も弁護士会も許してくれないでしょう。そもそも夜中の3時に家にも帰らず,事務所でこんなものを書いているということ自体,だいぶ具合が悪そうです。

 

〆切になっても記事が書けない私は,気迫が足りないのかもしれません。これも同書に引用されている外山滋比古氏の文章によれば,「仕事をするのは気迫である」,「いったんしてしまおうと考えれば,大変だと思われたことがなんでもなくできてしまうものだ」(同書276頁,原文は同「のばせばのびる,か」(『人生を愉しむ知的時間術』(PHP文庫))そうです。その外山氏が気迫のある人として取り上げておられるのが,寺田寅彦氏です。「寺田寅彦は,原稿を頼まれて承知すると,すぐ,だいたいのところを書いてしまったそうである」,「とにかく,少しでも早く手をつける。そうすればすぐれた仕事がたくさんできる」。返す言葉もありません。

ところが,当の寺田寅彦氏は,これまた新聞社の社員に対して昭和6年9月24日に期限の延期を願うハガキを送っており,そこには「遊んで居ればいゝといふ誠に我儘病で慚愧の至りであります」と記されています(同書26頁)。偉大な学者である外山滋比古氏が「気迫のある人」という寺田寅彦氏でさえ,こういうこともあるのだから,自分が〆切になっても記事が書けないのは仕方がないと思いますが,いかがでしょうか。

 

という具合に自分を甘やかすのはいけないが,〆切を破らないための工夫を研究する材料として同書は役に立つ(ような気がします)。

裁判すると言われたらどうする?

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大久保です。

 

    先日、ある研修における設問に対し、対応の仕方について意見が分かれる、ということがあったので、ここで書いてみたいと思います。

 

    設問は、修理代金30万円の請求をされている方が相談に来られ、支払わないと裁判をすると言われた、自分としてはある程度は支払わないといけないことは理解しているが、30万円は高すぎる、20万円なら支払うつもりでいると言っている、どのようにアドバイスすべきか、というものです。

 

    この設問に対し、私は、裁判を提起されても、別に怖がることもないし、言い分があるなら裁判所で言えばいいのだから、裁判所で決着をつけたらいいのではないか、という意見を述べましたが、裁判の前に解決した方が面倒がないし安あがりではないか、という意見の方も結構おられました。

 

    私も、先日依頼者から「訴訟を提起されたが、言い分がある」という相談を受け、訴状を持ってきてもらうと、6万円の請求でしかも名古屋簡裁の事件だったので、「うーんこれは支払って取り下げてもらう方がいいでしょう」というアドバイスをしたことがあり、何がなんでも裁判所で、という意見を持っている訳ではありません。自分にも言い分があって相手の主張と平行線になる場合は、裁判所で決着をつけたらいい、と思うのです。

 

    しかし世間的には、まだまだ裁判のハードルは高いと思われているようですし、訴状が着いたらそれだけで怒る方や、訴状を読んでも全く事実でなく自分は関係ないと思ったので放っておいたら差押えされた、どうしたらいいでしょう、と言って来られた方もいらっしゃいます。

 

   このようなことを避けるためにも、裁判は堂々と受けて立つという気構えでおられた方がいいと思います。もちろんその場合は弁護士に依頼することを考えて下さい。交渉だけの場合よりむしろ依頼しやすいのではないでしょうか。

知財に関する大阪弁護士会の取り組みをご紹介

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9月12日に開催された、研修「知的財産権訴訟の留意事項-控訴審(大阪高裁)での審理と職務発明訴訟を中心にして-」について、大阪弁護士会 知的財産委員会の坂本優弁護士にご紹介いただきます。

 

 

平成28年9月12日、大阪弁護士会館にて、研修「知的財産権訴訟の留意事項-控訴審(大阪高裁)での審理と職務発明訴訟を中心にして-」が開催されました。

 

講師として、昭和61年から3年間大阪地方裁判所知財部判事、平成10年から6年半同部の部総括判事、平成22年から4年余大阪高等裁判所知財集中部の部総括判事を歴任され、退官後、現在は弁護士としてご活躍の小松一雄会員をお招きしてのもので、特に大阪高裁でのご経験などを踏まえた非常に興味深いお話を伺う、大変貴重な講演となりました。

 

講演の内容としては、大阪高裁における近時の知的財産権訴訟の実情、高裁で争われる管轄の問題、控訴審での留意事項等をご説明いただくとともに、平成27年特許法職務発明制度の重要な改正を踏まえ、従来の職務発明訴訟の実情、法改正のポイント、今後の訴訟での問題点等をご説明いただきました。

 

講演会当日は、知財関係に興味のある若手会員はもちろんのこと、知財分野ではベテランの域にある弁護士も多数ご参加いただき、盛況のうちに終わりました。

 

 

<知的財産についてのご相談等、くわしくはホームページをご覧ください>
http://www.osakaben.or.jp/01-aboutus/…/room/chizai/index.php

再び趣味の世界

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最近、当ブログも筆者の方が増えております。

油断して1度担当をスキップすると、

次に書くのはずいぶん久しぶりな気もします。

さて、今回は(今回も)

まったく弁護士の業務には関係のないお話です。

 

先日の連休中、あべのハルカス美術館で開催中の

「大妖怪展」に行ってきました。

 

この美術館に出向いたのは、

夏休み期間中に「スターウォーズ展」を

見に行って、2回目になります。

(実は「スターウォーズ展」には2回行ったので、

 正確に言うと3回目)

 

小さいころから「ゲゲゲの鬼太郎」が好きで、

水木しげる先生の妖怪の本をよく読んでいました。

長じて今も、京極夏彦先生の小説をはじめ、

妖怪・民俗関連の書籍をよく読みます。

 

今ではけっこう前かもしれませんが、

NHKの連続テレビ小説でも題材になっていましたね。

 

会場では、水木しげる先生の描かれる絵の元ネタでもある、

中世や江戸期の絵巻物や浮世絵、草紙など

数多くの作品が展示されており、大変興味深いものでした。

過去に何度か見たものもありますが、

展示されている箇所が違ったりするので、

それはそれで楽しめるものです。

 

妖怪といえば、最近ですと

「妖怪ウォッチ」になるのでしょうが、

こちらは残念ながら、ほとんど知らず、

あまりピンと来ません・・・

 

最後にミュージアムショップがあり、

自分へのお土産に、Tシャツを購入しました。

開催期間は11月までですが、

ちょうど展示が変わるようですので、

時間があれば、また足を運んでみようと思います。

その折には新たなお土産も買ってみようかと・・・

お昼をどこで食べるか問題

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こんにちは。中林です。

 

今回で2回目の投稿となるわけですが、今、ブログ〆切前日のお昼時です。

昼食をおなかいっぱい食べたため、眠気と戦いながら書いています。

 

 

弁護士は、仕事柄いろんな裁判所やその支部に行くわけですが、

そこで何を食うかというのはいつも頭を悩ませるものです。(当職調べ)

特に期日の前後がお昼時だったりすると、お店探しに必死なわけです。(これも当職調べ)

 

 

大阪でいうと、本庁・堺支部はまだいろいろと食べるところが存在しますが、問題は岸和田支部。

その昔、岸和田支部が岸和田城のお堀の端にあったときは商店街もそう遠くなく、何とかなったとは思いますが、今は住宅街のど真ん中にあるため、食うところが無い。困る。いいお店募集中です。

 

各会派の会報誌などでは、いろんな裁判所の近所にある店のグルメレビューなどが行われているところではありますが、如何せん数が少なく・・・

 

その他、なんかありそうで意外と食うところが無いのが大阪家庭裁判所本庁でした。(当職調べ)

最近は、近所にセレッソ推しのパスタ屋を発見したので、セレサポとしてせっせと通っています。

ただ、近頃、「谷町ペペ飯」というペペロンチーノをご飯にのっけたご当地(?)グルメが爆誕したときいて食べねばなるまいと密かに狙っているのですが、ニンニクがはいっているのでどうしてもタイミングが難しいという問題があります。

 

事ほど左様に、期日の前後、ご飯をどこで食べるのかというのは結構切実な問題でございます。これからもせっせと考えていきたいと思います。

金沢地裁とか、旭川支部とか行きたいなぁ・・・

 

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