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Channel: 弁護士の放課後 ほな行こか~(^o^)丿
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MBSラジオ「弁護士の放課後 ほな行こか(^o^)丿0411」 今夜放送

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大阪弁護士会 広報室の北野知広です。

 

毎週月曜日よる6時30分からお送りする、MBSラジオ1179「弁護士の放課後 ほないこか」

 

本日の放送は、レギュラー出演者の國祐伊出弥弁護士と、大阪弁護士会 遺言・相続センター運営委員会から蝶野弘治弁護士、鈴木文崇弁護士をお迎えし、お送りいたします。

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≪法律のほ~≫のコーナーでは蝶野弁護士、鈴木弁護士より、4月15日に開催される、良い遺言の日記念行事『遺言・相続なんでも無料相談会』についてご紹介いただきます。

 

大阪弁護士会では毎年4月15日を「良い遺言(いごん)の日」、11月15日を「いい遺言(いごん)の日」として、毎年、遺言・相続に関する記念行事を行っています。

ご相談や遺言書作成のきっかけづくりに是非、ご来場ください!

 

くわしくはこちら↓
http://www.osakaben.or.jp/event/2016/2016_0415.php

 

 

今夜の放送も、お楽しみに!


着ぐるみと執行部

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 4月1日から、山口健一弁護士が大阪弁護士会会長となりました。

 

 大阪弁護士会は、会長も副会長も1年任期です。会長は、同時に日本弁護士連合会の副会長も兼務しますので、大阪にいるのは半分です。

任期1年では、会務の継続性は担保されるのか、あまりにも任期が短いのではないかと思われるかもしれません。

 

 しかし、会務の引き継ぎは事前にしっかりと行われますし、能力ある方々が全力で取り掛かられるので、そこは大丈夫。

というか、ほぼ常勤で自分の事務所の仕事はほとんどできないので、任期が長いと退任して事務所に戻れば、事務所が傾いていたということにもなりかねません。

たった1年ですが、それぞれ、会長の個性で執行部のカラーというのが生まれてきます。

 さて、今年の山口執行部のカラーはどうなるでしょうか。

 

 4月2日、大阪弁護士会では、親子を対象とした憲法企画で、「ラッキィ池田さんと踊って憲法まなんじゃおう!」という企画がありました。

 ラッキィさんと言えばタレントとして活躍され、最近では妖怪ウォッチの妖怪体操第一」「手裏剣戦隊ニンニンジャー」の振り付けをされたことで有名な方で、今、「憲法ダンス」でも活躍されています。

 

 ちなみに、何を隠しましょう、私は、娘の里帰り出産で昨夏3か月ほど3歳児の孫と一緒に生活していたので、妖怪体操踊れます、

ニンニンジャーの敵組織「牙鬼軍団」の奥方であり、ノリツッコミ大好きな「有明の方」の物まねもできます。

 

 というどうでもいい情報はさておいて、孫が近くにいればぜひとも参加したい企画でしたが、この日は参加できなかったので聞いた話ですが、山口さんは、企画の冒頭の会長挨拶を、な、なんと! 妖怪ウォッチの「ジバニャン」の着ぐるみを着てされ(田渕副会長もコマじろうの着ぐるみ)、その後もずっとそのまま参加され、一緒に踊られたとか。見たかったなぁー。

 

 そ、そ、その発想は、これまでの歴代会長にはありませんでした! と言うか、できませんでした(もし、私が着ぐるみ着るとすれば、トトロでしょうか。それは嫌だー)。

 

 フットワーク軽く、自由な発想、柔軟な思考の山口会長ならではです。

一緒に写真を撮りたいという子供たちが会長と副会長に集まるという大人気だったようです。

 きっと、大阪弁護士会は、これからの世界を担う子供たちに、真っ赤に燦然と輝く強烈な印象を残したのではないでしょうか。

 

 これからも大阪弁護士会は、次々と憲法企画を開催します。

 4月23日には、「『スターウォーズ』で学ぶ緊急事態条項」が開催されます。ここは是非ともダース・ベーダ―の着ぐるみを。

 

 また5月21日には、「ベルサイユのばらで学ぶ憲法」.が開催されます。

ここは、ひとつオスカルあるいはアンドレの衣装での挨拶を期待したいところですが、残念ながらそこまでは無理だと思うので妄想にとどめておきます。

ダースペーターは顔を隠すからどなたでもいいけど、オスカルなら田上副会長、アンドレは…さて、どなた?

 

 

 

※「ラッキィ池田さんと踊って憲法まなんじゃおう!」会場の様子です。

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MBSラジオ「弁護士の放課後 ほな行こか(^o^)丿0418」 今夜放送

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大阪弁護士会 広報室の北野知広です。

 

毎週月曜日よる6時30分からお送りする、MBSラジオ1179「弁護士の放課後 ほないこか」

本日の放送は、レギュラー出演者の山口心平弁護士と、大阪弁護士会 憲法問題特別委員会から安原邦博弁護士をお迎えし、お送りいたします。

 

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≪法律のほ~≫のコーナーでは安原弁護士より、憲法市民講座 第1回「『スターウォーズ』で学ぶ緊急事態条項」、第2回「ベルサイユのばらで学ぶ憲法」について紹介いただきます。

 

詳しくはこちら↓
http://www.osakaben.or.jp/event/2016/2016_0423.php

 

「スターウォーズ」や「ベルサイユのばら」を題材に、憲法ってどうしてできたの?ってそもそものお話しから、イマドキの改憲まで。時に楽しく、時にホラーに、ゆる~く学んじゃいましょう!と言う企画です。

 

4月23日開催:「『スターウォーズ』で学ぶ緊急事態条項」
5月21日開催:「ベルサイユのばらで学ぶ憲法」

 

今夜の放送もお楽しみに!

5/7 子どもの日記念無料相談~守られていますか?子どもの権利~を実施します。

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 全国各地の弁護士会が「子どもの日」を中心に行っている子どもの権利に関するイベントの一環として、大阪弁護士会では、下記日程にて、①電話による相談と②面談相談を行います。

 この相談会では、大阪府臨床心理士会の後援を得て、子どもの権利の問題に取り組む弁護士と心の問題に取り組む臨床心理士がペアになって相談にあたりま す。子どもたちご本人や保護者の方からでもどなたからの相談でもお待ちしています。また、無戸籍に関する悩みもお気軽にご相談ください。

 

 

日  時:5月7日(土)午前10時~午後4時30分
相談内容:いじめ、不登校、体罰、児童虐待、非行・少年事件等     

      子どもに関する相談であればなんでも、ご相談を!

 

☆今回初の強化相談☆
「大阪弁護士会 無戸籍相談」
無戸籍の方やご家族、支援者からの相談にも対応!

 

①電話相談(予約不要) 電話番号:06-6364-6251

②面談相談(要予約:06-6364-1227 平日午前9時~午後5時)
 場   所:大阪弁護士会館

 

※相談は無料です。 
※秘密厳守!相談内容が外部に漏れることはありません。
※面談相談をご希望の方は、下記問合せ先までご連絡ください。

 

問合せ・面談相談予約 
     大阪弁護士会子どもの権利委員会 担当事務局
     TEL:06-6364-1227 FAX:06-6364-7477

 

http://www.osakaben.or.jp/event/2016/2016_0507.php 

大阪弁護士会's photo.

震災被害に遭われた方々へ

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 熊本県・大分県などで今回の震災被害に遭われた方々に衷心よりお見舞いを申し上げます。余震が続いており,身の安全,そして住居の確保などが当面の課題ですが,その後には生活の再建が問題になってくるでしょう。

 弁護士は,これまでも,様々な災害の場面で,被災者の支援をしてきました。私自身も,東日本大震災の直後,近畿の弁護士を率い,宮城県の避難所を巡って法律相談を実施しました。東日本大震災の際の法律相談の実例や,災害復興に関わっている弁護士たちの議論を参考に,再建に資すると思われるいくつかの情報提供をしたいと思います。

 

被災者生活再建支援法による支援金

 

 震災で,①住宅が「全壊」した世帯,②住宅が半壊,又は住宅の敷地に被害が生じ,その住宅をやむを得ず解体した世帯,③災害による危険な状態が継続し,住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯,④住宅が半壊し,大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)には,2種類の支援金が支給されます。住宅の被害の程度に応じた基礎支援金(①~③100万円,④50万円)と,再建方法に応じた加算支援金(建築・購入200万円,補修100万円,公営住宅以外の賃借50万円)です(世帯人数が1名の場合は額が4分の3になります)。申請窓口は市町村役場で,基礎支援金は震災から13か月,加算支援金は37か月以内の申請が必要です。なお,②③にあたらない「半壊」の場合は,この法律による支援金の支給は得られませんが,災害救助法による応急修理がされる場合があります。

 

住宅の被害認定と罹災証明書の発行

 

 基本支援金の申請手続には,市町村が認定し発行する罹災証明書が必要です。地震により被災した住宅の程度によって市町村が,「全壊」「大規模半壊」「半壊」「半壊に至らない(一部損壊)」の4つの区分の認定をします。認定のための調査は,「損壊基準判定」(延べ床面積に占める損壊割合)と「損害基準判定」(主要な構成要素の経済的被害の割合)の2つを用いて行われます。調査は研修を受けた調査員(市町村の職員等)が行いますが,今回のような大規模な震災では時間もかかりますし,認定のバラツキが生じることもあります。罹災証明書の発行に時間がかかる場合には,先に支援金の申請を行って後に罹災証明書を追加することも考えられます。認定結果に不服があっても裁判などはできませんが,市町村役場に不服を申し立てると,再度の調査が行われます。もっとも再調査には時間がかかることもしばしばです。ご自分で罹災の状況がわかる写真をとったり,建築士などの専門家に調査依頼をしたりしておくことが有益な場合もあります。

 

火災保険(地震特約)

 

 火災保険には一般的には地震による被害について保険会社の免責が盛り込まれています。したがって,地震による被害に対しては,地震特約があった場合にのみ保険金が支払われることになります。地震による建物の被害の認定は,罹災証明書による認定とは一応別に,保険会社が独自に「全損」「半損」「一部損」の査定をします。契約保険金額に対し全損で100%,半損で50%,一部損で5%が支払われます(時価との関係での上限もあります)。地震保険の請求をスムーズにするためには,建物については主要構造部(柱や外壁など)の写真を,家財道具については電化製品や家具などの壊れた写真を個々に撮っておくとよいようです。加入している火災保険会社がわからない場合は日本損害保険協会(0570-001830又は03-6838-1003。平日の日中)に電話をすれば照会に応じているとのことです。保険証券がなくなっても請求に問題はありません。

 

弔慰金

 

 震災による死亡者・行方不明者の遺族(配偶者,子,父母,孫,祖父母,同居又は生計を同一にする兄弟姉妹)に対しては,災害弔慰金法に基づいて,250万円(一家の主柱の場合は500万円)の弔慰金が支給されます。重度の障害を負った被災者には125万円(一家の主柱の場合に250万円)の障害見舞金が支給されますが,これは労災や交通事故の場合の後遺障害1級に近い,非常に重い障害を負った場合に限られます。

 

生命保険金

 

死亡や傷害の場合の通常の保険金はもちろん支払われます。他方,事故や災害が原因で死亡した場合に補償が上乗せされる「災害割増特約」については,大規模な災害の場合には支払われないとの免責の特約があることがあります。ただし,阪神大震災や東日本大震災においては,いずれの保険会社も,この免責を主張せず,上乗せ分も支払ったようです。

 

金融機関からの預貯金の払い戻し

 

 麻生財務大臣の指示が報道されていましたし,九州財務局も各金融機関に要請をしています。被災者については,通帳や印鑑などがなくても,一定の金額の引き出しに応じるという扱いがなされます。本人確認は必要ですが,柔軟に対応がされているようです。取り扱いは金融機関や支店で異なりますので,問い合わせをされるのがよいと思います。証券各社も,証券がない場合であってもできる限り柔軟に換金に対応するとしています。

 

金融機関などへの支払

 

 住宅ローンや借入金の返済などの金融機関への支払が今回の震災によってできなくなった,今後も支払ができる見込みがないという場合,自己破産などをお考えになるかもしれません。しかし,九州財務局は,先ほど述べた要請の中で,各金融機関に対し,被災者に対しては支払の猶予などをするよう求めています。また,全銀協などは,ちょうどこの4月1日から,「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の制度を始めています。借入を完済できる見込みがなくなった場合,その債務を支払わなくてよいようにするためには,本来は破産手続をとる必要があり,そうなるとほぼすべての財産を失ってしまいます。しかし,この「ガイドライン」は,破産手続を使わず,財産の一部を手元に残したうえで,債務をなくすことができる制度です。しかも,個人信用情報にも登録されません。ローンが残った自宅が全壊したというような場合,二重ローンを負うことなく,新たにローンを組んで自宅を購入することも可能になります。始まったばかりの制度であり,未知数の面はありますが,被災者の再建に大きな役割を果たす可能性があります。ほかにも,東日本大震災の際には,色々な制度により,会社や個人について債務からの救済が図られました。焦る気持ちもあるでしょうが,急いで破産の結論を出したり,まとめて返済をしたりするよりも,少し落ち着き,できれば弁護士などに相談して,対応を考えることをお勧めします。特に,生活再建支援金などを返済資金にあてること(返済用の口座に入金しておくと引き落としになるでしょう)については,慎重に検討されるほうがよいと思います。

 

法テラスの利用について

 

 今回の震災により生じた法的な紛争の解決のために,日本法律支援センター(いわゆる法テラス)の利用をお考えになる方も多いと思います。東日本大震災に関してこの制度の特例が作られましたが,それはあくまでも東日本大震災についての例外でした。現在国会で審議中の「総合法律支援法の一部を改正する法律案」は,これを大災害全般に広げるものであり,既に衆議院を通過し,参議院で審議中です。早急な成立と施行が望まれます。

 

 

 私たちは少し離れた大阪の弁護士ですが,必要があれば法律相談などのために現地に赴き地元の弁護士会を助け,阪神大震災や東日本大震災の際の経験を生かして,被災者の再建のお手伝いをしたいと思っています。また,被災者の再建を助ける立法措置などのために声をあげたいとも考えています。

ドラマ「グッドパートナー 無敵の弁護士」の法律監修をします

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まずは、熊本県、大分県等で震災被害に遭われた方々に心よりお見舞い申し上げ、そして、一刻も早い復旧がなされることを心より願っております。私も一弁護士として、一個人として何ができるか、共助の精神に立ち返って考え、行動していきたいと思っております。

 

本日4月21日から放送される連続ドラマ『グッドパートナー 無敵の弁護士』(木曜21時~ 主演:竹野内豊さん、松雪泰子さん http://www.tv-asahi.co.jp/goodpartner/)の法律監修をさせていただいております。

 

ドラマの法律監修は『リーガルハイ』以来であり、ある程度の慣れがあるとはいえ、「リアル」と「リアルらしさ」の乖離と距離感を考えながらの法律監修作業はなかなか大変です。ただ、ドラマを通じて映る弁護士のあり方をスタッフの皆さんとお話をする中で、素朴に弁護士のあるべき姿とは何か、弁護士とは実社会で何を求められているのか、そんな原点を考えさせられる作業でもあり、しんどいながらも楽しく法律監修をさせていただいております。

 

さて、ネタバレがない範囲でドラマの中身と私が考える見どころ?について、触れていきたいと思います。

 

ドラマの主人公の弁護士2名は、いわゆる「企業法務」を専門としている弁護士です。

企業法務ってなに?と思われた皆さん、その答えはドラマにありますのでぜひご覧ください(笑)・・・・というのはおいておいて、企業法務とは、簡単に言うと、企業活動に関わる日常法律相談、契約関係、訴訟案件等の企業活動に関連する法律業務のことです。

 

企業法務の一般的なイメージは、スラッとしているけど強者の論理が強いということかもしれません。そのイメージは半面真理かもしれません。しかしながら、企業法務も当然ながら、地道な作業もあり、そして、常に企業の利益だけを考えるわけではなく、社会正義や倫理観に照らしながら、弁護士は対応していくことが求められます。

社会における企業のあるべき姿に照らしながら、依頼者である企業に関する法務関連に対応することが求められます。

 

そして、ドラマの中に登場する弁護士たちは、依頼者である企業の代理人となり、様々な企業、人、事件に直面していくわけですが、そこには、スラッとした側面もあり、そこまでするかという冷徹な側面もあり、他方で人間臭い面もあり、そして、何よりも自分たちの正義をもって対応しております。そんな場面場面ごとに考えさせられる点があり、見どころではないかと思います。また、ドラマで扱っている事件、弁護士の手法等については、ドラマならではのフィクションもありつつも、「リアルさ」も満載であり、その点も見どころではないかと思います。

 

ちょっと固い感じでご紹介をしましたが、脚本家は、「HERO」「DOCTORS」「龍馬伝」等のヒット作品の脚本を手がけられた福田靖さんであり、ドラマとして面白くないはずはありません!

 

というわけで、皆さん、本日21時からドラマ「グッドパートナー」をご覧くださいませ!

MBSラジオ「弁護士の放課後 ほな行こか(^o^)丿0425」 今夜放送

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大阪弁護士会 広報室の北野知広です。

 

毎週月曜日よる6時30分からお送りする、MBSラジオ1179「弁護士の放課後 ほないこか」

本日の放送は、レギュラー出演者の舞弓和宏弁護士と、大阪弁護士会 子どもの権利委員会から井上めぐみ弁護士をお迎えし、お送りいたします。

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≪法律のほ~≫のコーナーでは井上弁護士より、5月7日に実施される「子どもの日記念無料相談~守られていますか?子どもの権利~」について紹介いただきます。

 

 大阪弁護士会では、下記日程にて、①電話による相談と②面談相談を行います。この相談会では、大阪府臨床心理士会の後援を得て、子どもの権利の問題に取 り組む弁護士と心の問題に取り組む臨床心理士がペアになって相談にあたります。子どもたちご本人や保護者の方からでもどなたからの相談でもお待ちしていま す。また、無戸籍に関する悩みもお気軽にご相談ください。

 

日    時:5月7日(土)午前10時~午後4時30分
相談内容:いじめ、不登校、体罰、児童虐待、非行・少年事件等     

              子どもに関する相談であればなんでもご相談を!

 

①電話相談(予約不要) 電話番号:06-6364-6251
②面談相談(要予約:06-6364-1227 平日午前9時~午後5時)
 場 所:大阪弁護士会館

http://www.osakaben.or.jp/event/2016/2016_0507.php

 

本日の放送も、お楽しみに!

5月3日の憲法記念日を記念して、無料法律相談を実施します

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5月3日の憲法記念日を記念して、無料法律相談を実施します【無料一時保育付】

 

日 時:5月11日(水)~14日(土)
※11日(水)~13日(金) 10時15分~20時
※14日(土) 10時15分~16時

 

詳しい開設時間などは、こちら(Web予約)でご確認ください。
https://soudan.osakaben.or.jp/yoyaku/index.php

 

会 場:大阪弁護士会総合法律相談センター
    なんば法律相談センター
    堺法律相談センター
    岸和田法律相談センター
    谷町法律相談センター

※17時30分~20時の相談は、相談センターとなんばのみ。
※土曜日の相談は、相談センター・なんば・岸和田のみ。

費用・条件:相談料 無料
※30分間。延長はできません。
※期間中、お一人様1回まで。

 

予 約:TEL.06-6364-1248(平日9時~20時)
Web 法律相談センターWeb予約(24時間受付)
https://soudan.osakaben.or.jp/yoyaku/index.php

 

お子様連れの方もじっくりご相談いただけるよう、無料での一時保育を利用いただけます(大阪弁護士会館のみ)。
一時保育の利用を希望される場合は、相談の予約時にお申し出ください。


MBSラジオ「弁護士の放課後 ほな行こか(^o^)丿0502」 今夜放送

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MBSラジオ「弁護士の放課後 ほな行こか(^o^)丿0502」 今夜放送

 

毎週月曜日よる6時30分からお送りする、MBSラジオ1179「弁護士の放課後 ほないこか」

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本日の放送は、レギュラー出演者の横畠裕典弁護士とお送りいたします。

また≪法律のほ~≫のコーナーでは、田中俊弁護士と奥井久美子弁護士に「大阪憲法ミュージカル」について紹介していただきます。

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「大阪憲法ミュージカル」は、平和や人権の大切さなど日本国憲法に込められたメッセージを伝えたいということで始まった市民ミュージカルです。その活動について、語っていただきました。

 

本日の放送も、お楽しみに!

MBSラジオ「弁護士の放課後 ほな行こか(^o^)丿0509」 今夜放送

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MBSラジオ「弁護士の放課後 ほな行こか(^o^)丿0509」 今夜放送

 

毎週月曜日よる6時30分からお送りする、MBSラジオ1179「弁護士の放課後 ほないこか」

本日の放送は、レギュラー出演者の康由美弁護士と、大阪弁護士会副会長の種村泰一弁護士をお迎えし、お送りいたします。

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≪法律のほ~≫のコーナーでは種村弁護士より、憲法記念日を記念して実施する、無料法律相談や市民講座、そして「ベルサイユのばらで学ぶ憲法」について紹介いただきます。

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今夜の放送もお楽しみに!

 

◆憲法記念無料法律相談
http://www.osakaben.or.jp/event/2016/2016_0511.php

◆無料市民講座(出前講座)
http://www.osakaben.or.jp/event/2016/2016_0513.php

◆憲法市民講座 第2回「ベルサイユのばらで学ぶ憲法」
http://www.osakaben.or.jp/event/2016/2016_0423.php

GW進行

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GW(ゴールデンウイーク)も終わり,通常モードに入りつつあるとは思いますが,皆様,GWはいかがお過ごしでしたか。

 

 

暦通り過ごされた方や,2日と6日を休み,10連休を謳歌された方もいらっしゃるかと思います。

 

私は,というと…

 

休みを入れつつ,普通に仕事をしておりました。

 

というのも,明日5月11日から,司法試験が始まります。

 

私は,司法試験の受験生向けに指導を行っておりまして,その関係上,この超直前期に休めなかった,ということです。

 

その他,電話が比較的少ないこの期間に弁護士業を進めることもできましたし,私なりに有意義に過ごせたつもりです。

 

実際,ほかの弁護士の方はどれくらい勤務し,どれくらい休まれたのでしょうか。

 

気になるところですね。

1日何歩

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熊本県・大分県を中心とするこのたびの地震で被害に遭われた方々に

衷心よりお見舞い申し上げます。

 

さて、最長10連休と言われていたこのGWですが、

私は仕事やら何やらと慌ただしく過ごしていました。

「世間がお休みのときこそ

普段なかなかやりたくてもできない仕事をするんだ。」

と、考えている弁護士は少なくないと思います(私もそのうちのひとり)。

 

ただ、今クールは弁護士が主役になるドラマが2本あるので、

どんなものか(法律監修はどなたがやっておられるのか)と、

慌ただしい日常のなかでも、時間になるとテレビをつけています。

 

ドラマ(特にMJが主演の方)を見ているかたは

「弁護士なんてあんなに外を出歩かないんちゃうん?

どうせ空調の効いた部屋で仕事しているんちゃうの?」

と、思われているかもしれません。

 

でも、意外に弁護士は事務所にいません。

私のスマホのアプリについている歩数計をみると、

1日平均1万2000歩強、歩いています。

もちろん通勤時の歩数も含まれていますが、

ほとんどは仕事をしている時間帯のものです。

 

最近は、健康のためには1日8000歩(1万歩ではないそう。)

と、言われているようですが、それを上回ります。

もっとも、歩きの質がいいかどうかは微妙なので

健康によいかは?????です。

しかも年に1度は皮膚科で魚の目をとらないと辛い思いをします。

 

私よりもたくさん歩いておられる先生も多数おられますので、

私が特別歩いているというわけではありません。

これからの暑い時期に、汗かきながら街中を歩くことになると思います。

もし、街中で弁護士バッジをつけている人を見かけたら、

「大変やなぁ」と思っていただければ幸いです。

MBSラジオ「弁護士の放課後 ほな行こか(^o^)丿0516」 今夜放送

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毎週月曜日よる6時30分からお送りする、MBSラジオ1179「弁護士の放課後 ほないこか」

 

本日の放送は、レギュラー出演者の椚座三千子弁護士と、大阪弁護士会 法曹養成・法科大学院協力センターより岡筋泰之弁護士、西村久美子弁護士をお迎えし、お送りいたします。

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≪法律のほ~≫のコーナーでは、『若手弁護士が語る!法律家の魅力』と題し、岡筋弁護士と西村弁護士に語っていただきます。

 

今夜の放送もお楽しみに!

5/19 民事介入暴力特別相談を実施します。

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暴力団から嫌がらせや、不当要求を受けていませんか。

弁護士、警察官及び暴力追放推進センター相談委員が、面談又は電話により無料で相談に応じます。

 

日 時 5月19日(木)午前10時~午後4時
電話番号 06-6365-8930

 

http://www.osakaben.or.jp/event/2016/2016_0519.php

選択的夫婦別氏等に関するリーフレットが発刊されています!

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広報室 加藤慶子です。

 

日本弁護士連合会より、

 

民法改正Q&A

選択的夫婦別氏・再婚禁止期間・婚姻適齢等をめぐって

 

というリーフレットが発刊されています。

 

夫婦同氏制については、昨年12月16日に、

注目の最高裁判所大法廷の判断がありました。

 

この最高裁の解説と、日弁連の考え方が紹介されています。

 

興味のある方は、一度ご覧になってください!


文章について(その2)

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 前回の私の記事を読んで下さった方(そんなありがたい方がどれだけいるかは別として)には,この場を借りてお礼を申し上げます。「前回の私の記事」というのは「文章について(その1)」という記事でして,要は,いろいろな文章の特徴や筆癖を調べてみましょうということで,文章を単語に分解しその単語の個数を数えてみました。題材にした文章は判決(大阪地判平成27年11月30日)で,この判決を単語に分解し名詞だけを取り出して,事実認定においてどのような事実が重視されているのかを推測してみました。
今回も判決を題材にしようと思いますが,今回は趣向を変えて名詞だけでなくすべての品詞を取り出して,判決という文章の特徴を調べてみたいと思います。
 題材にした判決は,前回題材にした判決の関連事件で,前回題材にした判決は子が亡くなった事件は実母が保護責任者遺棄致死罪に問われたものでしたが,今回題材にする判決は同じ事件で養父が保護責任者遺棄致死罪と重過失致死罪にも問われたものです(大阪地判平成28年1月31日。ただし,前回との比較から保護責任者遺棄致死罪に関する部分のみを題材にしてみました。)

 

 

 前回と同じくMicrosoft Word VBAの機能を利用して文章を単語に分解し(正確には単語だけでなく句や句読点も混ざっています。),その個数を数えてみました。単語に分解した後,単語を数の多いものから順に並べた結果は以下のとおりです(カッコ内は出現率と品詞です。品詞の判別には奈良先端技術大学院大学・松本研究室が配布している「茶筅」を使用しました。出現率が1%未満の単語は省略しています。)。

(インデントが不揃いで見にくくて申し訳ありません。)
1 の           319個(4.72% 名詞)
2 ,          313個(4.64% 句読点)
3 に            284個(4.21% 助詞)
4 と          264個(3.91% フィラー)
5 し          185個(2.74% 動詞「する」)
6 は         167個(2.47% 助詞)
7 な         159個(2.35% 助詞)
8 が         158個(2.34% 接続詞?)
9 者    156個(2.31% 名詞)
10 被害者  149個(2.21% 名詞)
11 を        144個(2.13% 助詞)
12 も        119個(1.76% 助詞)
13 で       118個(1.75% 接続詞?)
14 か       117個(1.73% 名詞)
15 ら       106個(1.57% 名詞)
16 して        80個(1.18% 動詞「する」+助詞)
17 人      72個(1.07% 名詞)

 

 

調査の結果からは,以下の点を指摘できそうです。
① 読点「。」が少ない
 読点「。」が少ないということは一文が長いということです。実際,一文の長さの平均は論文で71.7字/文,新聞で85.6字/文であるのに対し(上田修一ほか「文体からみた学術的文献の特徴分析」(三田図書館・情報学会研究大会発表論文集2004年度,p.33)),題材にした判決では約141字/文と非常に長いことが分かります。「長い文はその実力の差が現れやすいために,自信のない人は短い方が無難だ」(本田勝一『日本語の作文技術』(朝日新聞出版,1982年)154頁)そうで,実際,この文章の書き手は「実力」があり(偉そうな書き方になっていますが引用ですのでご容赦ください。),非常に読みやすいと思います。
② 「する」,「いる」という動詞が多い
 動詞の中では「する」,「いる」という単語が多いことがわかります(「する」(47個)・「して」(「する」+助詞,80個)・「した」(「する」+助動詞,45個),「いた」(「いる」+助動詞,65個)・「いる」(34個)・「いて」(「いる」+助詞,33個))。裏から言えば,「する」,「いる」以外の動詞が少ない点も特徴として挙げられそうです。
③ 形容詞が少ない
 この文章には,形容詞がほとんどありません。最も多い形容詞は「ない」(58個。「なかった」(形容詞「ない」+助動詞を含めても77個)で,それ以外の形容詞はほとんどありません。「修飾語(形容詞,副詞)の大部分は,主観によってえらばれ,使われるもの‐すなわち判断を表すもの‐」(木下是雄『理科系の作文技術』(中公新書,1981年)109頁)なので,形容詞がない文章は書き手の判断が見えにくい文章だ,といえそうです。
④ 接続詞が少ない
 接続詞も少ないと思います。「が」(158個)と「で」(118個)が「接続詞」と判別されてしまっていますが,実は「が」も「で」も文頭にはなく,接続詞としては使われていません。ほかの接続詞もほとんどありません(すべての単語の品詞を判定する時間がなく見落とした可能性がありますが,「むしろ」(1個),「したがって」(1個)くらいでしょうか。)。
 接続詞も形容詞と同じく書き手の判断をしめすものですから,接続詞が少ない文章は書き手の判断が見えにくい文章だといえそうです。

 

 

 こうしてみると,判決という文章は読みやすいものの書き手の判断が見えにくい文章だ,と言えるのではないでしょうか。
 私が研修生だったころ,恩師の弁護士から,「弁護士になるなら『判決臭』のする文章を書くな。」と教わりました。恩師のいう「判決臭」とは,上に書いた,読みやすいが書き手の判断が見えにくい文章という意味なのかもしれません。弁護士ならば,時には,読みやすさを犠牲にしてでも短い文を使って読み手の注意を引いたり,接続詞や形容詞を使って自分の判断を示したりするべきなのでしょう。
 自分は,恩師の教えに従って自分の判断を示しているか,他人事のような文章を書いていないだろうか。他人の書いた文章を調べてみて,考えさせられました。

MBSラジオ「弁護士の放課後 ほな行こか(^o^)丿0523」 今夜放送

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毎週月曜日よる6時30分からお送りする、MBSラジオ1179「弁護士の放課後 ほないこか」

 

本日より、レギュラー出演の弁護士が一新いたします。
新レギュラー最初の出演は、柴山慶太弁護士です。

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また続いての、≪法律のほ~≫のコーナーでは、法的ニーズが存在するところに、弁護士が積極的に出かけていく【アウトリーチ活動】についてシリーズ化し、ご紹介していきます。

 

今回は、『少年院での講和活動』について、大阪弁護士会 子どもの権利委員会の木下裕一弁護士にお話いただきます。

 

今夜の放送も、お楽しみに!

「刑事弁護ドラマと弁論」

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 先日、蓮實重彥氏が三島賞を受賞し、そのときの記者会見がなかなか無茶で面白かったので、そのことを書こうかと思いましたが、大昔に買った「陥没地帯」すらまだ読んでいないのでやめることにしました。

 

 しかし、あの会見について「元東大総長らしくふるまえ」という方がおられましたが、そういう言い方は、最近問題視されている「アインシュタインよりディアナ・アグロン」という曲の問題点と同じではないでしょうか。

 

ということで、今回は刑事弁護ドラマと弁論について書きます。

 この前投稿された方も書いていらっしゃいましたが、今クールで一番視聴率が高い連続ドラマは日曜日の夜に放映されている刑事弁護人のドラマだそうです。

ドラマでは、主役の弁護士がいろいろ聞き込みをしたりして事件の真相を解明していきますが、これでは警察や検察は何をやっているんだと言われかねませんが、まあドラマだから仕方ないでしょう。

 また、刑事弁護人のドラマでは法廷の場面も見せ場となります。ただ法廷の場面でも、証人尋問のシーンはしばしば見かけますが、最終弁論をしている場面はあまり見かけません。しかし最終弁論は、刑事弁護人としての主張のまとめであり、見せ場としては弱くとも実際は重要なので、もう少しとりあげてほしいものです。

 

 ところで、法廷での弁論といえば、やはりアメリカが本場と言ってよく、そのアメリカの最終弁論(民事裁判も含みます)を集めた本があるので紹介します。

 

「最終弁論-歴史的裁判の勝訴を決めた説得術」(マイケル・リーフ他)。

 

大きな事件での最終弁論を6つ集めたものですが、なかなか面白い。オマル・ハイヤームの詩の朗読で締めくくるものもありました。

まあこれを日本で応用するのはなかなか難しいのですが、その精神は汲んでみたいと思います。

 

 日本でも、裁判員制度導入以前は、弁論と言っても書面を早口で読み上げるだけのものでしたが、今は裁判員に聞いてもらい理解してもらうためのものに変わったので、このような熱い弁論が日々なされているのではないでしょうか。

 

刑事訴訟法等の一部を改正する法律の成立に当たっての会長声明を発表しました。

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本日、刑事訴訟法等の一部を改正する法律の成立に当たっての会長声明を発表しました。

 

【刑事訴訟法等の一部を改正する法律の成立に当たっての会長声明】

 

 本日、「刑事訴訟法等の一部を改正する法律」が可決・成立した。この改正は、一部の類型の刑事事件について、身体を拘束された被疑者に対する捜査機関の 取調べの全過程を録音・録画することの義務付け等を行う一方で、いわゆる司法取引の導入や通信傍受の拡大を含むものとなっている。これらの改正部分は、法 律成立の日から3年以内に施行される。
 取調べ全過程の録音・録画は、市民の監視が全く及ばない密室で、捜査機関が違法・不当な取調べを行ったことにより、無実の者が虚偽の自白を強いられ、多 くのえん罪を生んだことへの痛切な反省から導入された。富山・氷見強姦えん罪事件、志布志事件、足利事件等虚偽自白の強要によるえん罪事件は枚挙に暇がな い。拷問による虚偽自白の強要、無罪を裏付ける証拠の隠ぺいに加えて、捜査機関による証拠ねつ造の疑いまで発覚し、確定死刑囚に再審開始及び死刑の執行停 止が言い渡され、釈放された袴田事件(検察側申立により即時抗告審で審理中)は、記憶に新しいところである。
 2010年(平成22年)には、関係者の虚偽自白調書に基づき、虚偽有印公文書作成罪等で起訴された厚生労働省の官僚に無罪判決が言い渡された。同事件 の捜査に携わった大阪地方検察庁特別捜査部の主任検事による証拠改ざんも明らかとなり、この重大な検察の不祥事を機に、取調べ及び供述調書に過度に依存し た捜査・公判からの脱却を目指す刑事司法改革の検討が本格化した。取調べ全過程の録音・録画の法制化は、今般の刑事司法改革の中核をなすものである。
 当会は、数々の虚偽自白とえん罪を生んだ違法・不当な密室取調べの根絶を目指し、1990年代から、捜査機関における取調べ全過程の録音・録画、すなわ ち「取調べの可視化」を提唱してきた。今般の刑事訴訟法改正は、当会が長らく訴えてきた、被疑者・被告人の人権を守り、えん罪を根絶するための取調べの可 視化の必要性を、正面から認めたものと評価することができる。
 今回の法改正による取調べ全過程の録音・録画の義務化は、裁判員裁判対象事件及び検察庁の独自捜査事件に限定されており、未だ道半ばであることは否めな い。しかしながら、捜査機関が長らく抵抗してきた取調べ全過程の可視化が、一部の事件類型であっても法制化に至ったことは、率直に評価すべきである。身体 拘束の有無を問わず、全刑事事件の取調べの可視化実現に至る第一歩として、我が国の刑事司法制度における歴史的意義を有するものである。
 今般の取調べ全過程の録音・録画の法制化を機に、刑事弁護の実践において漏れのない取調べの録音・録画を実施させ、取調べ監視体制を確立しなければなら ない。義務化の対象事件であるか否か、被疑者が拘束されているか否かを問わず、捜査機関に対する取調べ全過程の録音・録画の要請をさらに強化し、一刻も早 く、全事件の取調べの可視化を実現することが、我々弁護士に課せられた社会的使命であり、当会としてもこれを推し進めていきたい。
 そして、今後は、全事件・全過程の取調べの可視化の法制化を可及的速やかに実現させることが強く求められる。
 また、検察庁及び警察は、既に義務化の対象以外の事件類型についても、録音・録画の実施対象を拡大し始めているところであるが、今般の法制化を機に改め て、捜査機関に対し、義務化対象事件であるか否かを問わず、被疑者が拘束されているか否かをも問わず、全事件・全過程の取調べの録音・録画を実施するよう 強く要請する。なお、取調べの録音・録画について参議院法務委員会の審議において問題とされた、別件の被告人勾留中における対象事件の取調べは、対象事件 についての「勾留されている被疑者」を取り調べるときにほかならないのであるから、録音・録画の義務付けの対象となることは明らかであり、それを前提とし た弁護実践を行うことが強く求められる。
 他方、今般の改正に盛り込まれた通信傍受制度の拡大は通信の秘密やプライバシー等の人権侵害の程度が著しく濫用の危険性も大きい。いわゆる司法取引の導 入についてもその濫用の危険性を排除したものとは言い難い。今後、これらの制度が人権侵害を生み出すことのないよう、その運用に厳しく対応する必要があ る。捜査機関においてもこれらの制度を濫用することのないよう、通信傍受制度については補充性・組織性の要件を厳格に解釈運用すること、司法取引について は引き込みの危険等に留意しつつ本制度が誤判の原因とならないよう厳格に運用されることを要請する。加えて、通信傍受制度について第三者監視機関の設置等 の通信の秘密やプライバシー等の人権侵害を防止するための制度の創設を要請する。

 

                                                                               2016年(平成28年)5月24日
                                                                                  大阪弁護士会                                                                                                                          会長 山 口 健 一  
http://www.osakaben.or.jp/speak/view.php?id=121

「子宮頸がんワクチン薬害」について勉強しました!

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大阪弁護士会広報室の加藤慶子です。

 

 

 

当広報室は,定期的に司法記者クラブとの交流の場を持っており,
毎回著名な弁護士のゲストを記者と広報室とで囲む「居酒屋広報室」や
弁護士会からの広報関係を伝える「司法記者クラブとの昼食会」,
昨今話題の法律改正・社会問題について
短時間でその途のプロフェッショナルの弁護士から
お得に学べる勉強会「なるほど広報室」などを開催しています。

 

今月は,なるほど広報室を開催しました。

 

前回の第4回「なるほど広報室」では,
壇俊光弁護士を講師として,「忘れられる権利」を学びました。
前回の記事はこちら

 

 

​なるほど広報室・第5回目は,
 「子宮頸がんワクチン被害について
~HPVワクチンとは何物なのか~」をテーマとした
 勉強会を行いました。

 

講師は,HPVワクチン薬害訴訟弁護団
山西美明弁護士,松井俊輔弁護士,幸長裕美弁護士、
田積祥子弁護士,青砥洋司弁護士,
野口啓暁弁護士,甲斐みなみ弁護士,
山西里沙弁護士(順不同)

 

といった複数の講師陣から手厚い解説をいただきました。
司法記者の方々の参加も多く,関心の高さがうかがえました。

 

 

 

 

 

まず,HPV感染から子宮頸がんになる仕組み,
子宮頸がんとなる可能性という基礎知識から解説があり,
それを踏まえて,
新規性の高いHPVワクチンの特徴と危険性の解説,
被害者に出た副反応とその因果関係をめぐる論争,

などなど,専門的なトピックスでありながら,
非常にかみ砕いて分かりやすい解説がありました。

 

 

 

WHOの「推奨」の声明と,
厚生労働省の「積極的推奨中止」の状態の対比が

大変興味深いものでした。

 

 

そして,厚生労働省が,積極的推奨中止に至るまでには,
​「ワクチン接種緊急促進事業」が展開されていたことに
衝撃を受けました。

 

その時代に,小学校6年生から高校1年生の女子の

約8割が接種していた,ということでした。
接種したのは,338万人に上るとのことです。

 

地方自治体によっては,「中学入学お祝いワクチン」のキャッチコピーで
​「子宮頸がんから命を守るワクチンをプレゼント」
といううたい文句で広告を出していました。

そして,慎重な親でも,保健所等に問い合わせれば,
「今予防ワクチンを打たないと,助成を受けることができませんよ。」
​との説明がされていました。

 

 

 

 

このような国及び地方自治体の推進があり,
当時の親は,予防ワクチン接種を受けないという選択が
やりにくかっただろうな,ということを思い,

 

そして,もしそれで自分の娘に重篤な
自己免疫性の神経障害・自己炎症の症状等の副反応が出ていたら,
親はやり切れない気持ちになるだろう,どんな怒りをもつだろう,
と思わずにはいれませんでした。

 

 

 

​子宮頸がん薬害訴訟の意義の高さが,
短時間で理解できました。

 

懇親会では,多くの薬害訴訟で代理人を務めている弁護士の方から,
HIV訴訟のこと,C型肝炎訴訟のこと等を,
子宮頸がん薬害訴訟と対比しながら,お話を聞きました。

 

​私の無知をさらすようでお恥ずかしい限りなのですが,

 

特に,HIV訴訟については,
1996 年 3 月 29 日に被告国,製薬企業との和解を勝ち取ってから,
今年で20 周年を迎える今でも,
被害者のサポートが続いていることに感動しました。

 

弁護団の方々は,今もケース会議に同席して,
一人ひとりの被害者が困っていることを聞き,
それを直に病院,政府等に直訴するという取り組みを
重ねているとのことでした。

 

また,今年,「薬害エイズ」の被害者を支援するため,
厚生労働省が「血友病薬害被害者手帳」を作ったことを聞き,
これが,東京,大阪薬害HIV訴訟原告団が
2011年,細川律夫厚労相(当時)との協議で,
手帳の作成を要望していたことが形となったものであることにも感動しました。

 

和解から20年も経つと,
と行政機関の中に「薬害エイズ」のことを知らない人も出てくる。
そこで,この手帳により,被害者の方々は,この手帳を示せば,
窓口で説明する負担が減るというのがこの手帳の狙いです。

 

弁護団の方は,

 

「被害者の方は,年を重ねるごとにニーズが変化していく。
それに対応していく世の中の仕組みつくりを目指しており,
薬害訴訟は,その一つの手段(達成点ではない)。」

 

という姿勢で薬害訴訟に取り組んでおり,
それを「当然のことだ」という顔で語ってくれました。

 

この話を聞いて,本当に社会的意義の高い活動をされている,
と胸が熱くなりました。

 

子宮頸がん薬害弁護団の方々,
本当にありがとうございました!!

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