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Channel: 弁護士の放課後 ほな行こか~(^o^)丿
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なるほど広報室で「忘れられる権利」を勉強しました!

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大阪弁護士会広報室の加藤慶子です。

 

 

当広報室は,定期的に司法記者クラブとの交流の場を持っており,
 毎回著名な弁護士のゲストを記者と広報室とで囲む「居酒屋広報室」や
 弁護士会からの広報関係を伝える「司法記者クラブとの昼食会」,
 昨今話題の法律改正・社会問題について
 短時間でその途のプロフェッショナルの弁護士から
 お得に学べる勉強会「なるほど広報室」などを開催しています。

 

 

 

前回の第3回「なるほど広報室」では,
後藤貞人弁護士を講師として,「再審のイロハ」を学びました。
前回の記事はこちら

 

 

 

第4回目のテーマは,
司法記者の方からのリクエストに応え,
「忘れられる権利~大いなるバズワード」をテーマとした
勉強会を行いました。
講師は,壇俊光弁護士でした。

 

 

 

「忘れられる権利」とはインターネット上などで

自己に不利益な情報などが

削除ないし検索されないようにすることなどを

権利として認めるというもので,
2014年に欧州裁判所がGoogleに対して
忘れられる権利を根拠に削除を認めたということで話題になりました。

 

 

 

ただ,壇弁護士によれば,
「日本の裁判所も,事案次第でけっこう削除してくれる」
ということでした。

 

忘れられる権利の実益は,「削除権」にあります。

 

日本では,
・個人情報の削除請求権,
・名誉兼・プライバシー権に基づく削除請求権
・不法行為に基づく削除請求権
などを根拠として,過去の裁判例で認められています。

 

 

 

現代においても,司法手続を使っての削除要求方法としては,
たとえば,インターネット上で自分の名前を検索すると,
逮捕歴が検索結果として表示されることについて,
削除を求める仮処分等が申し立てられることも多いとのことです。

 

そして,裁判所も,個別具体的事情をみて,
比較較量の観点から削除を認めることも割合いあるとのことでした。

 

 

 

・・・ということで,
「忘れられる権利」と聞くと,日本では新しい言葉のようですが,
実際には,日本でも,既存の法律で対応できているということでした。

 

 

 

壇弁護士からは,「忘れられる権利」以外にも,
発信者情報開示の話,インターネット上での著作権法違反の事件の話,
最近取り扱っているIT関係の事件のことなど
話題が広がりました。

 

・・・きっと私には正確に書けないITの話題でしたが,
感じ取った雰囲気としては,この分野は参入障壁が高く,
圧倒的にノウハウが重要になる分野なのだということは理解できました。

 

 

 

壇先生,ありがとうございました!!

 


MBSラジオ「弁護士の放課後 ほな行こか(^o^)丿0229」 今夜放送

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大阪弁護士会 広報室の北野知広です。

 

本日の放送は、武川アナ、レギュラー出演者の横畠裕典弁護士と、大阪弁護士会協同組合から大河内義之弁護士をお迎えし、お送りいたします。

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≪法律のほ~≫のコーナーでは、大阪弁護士会協同組合創立45周年記念事業として企画された、オリジナルワインが紹介されます。

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弁護士ならではのネーミングのワイン。

企画した弁護士たちが、実際にワイナリーを訪問し、実際にブドウの蔓取りや収穫、澱飛ばしの作業なども手伝われたとか。

 

試飲会を開催し、選定されたワインのお味は・・・。ぜひ、今夜の放送をお楽しみに!

3/9 全国一斉・無料相談「暮らしとこころの総合相談」を実施します

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3/9 全国一斉・無料相談「暮らしとこころの総合相談」を実施します。

大阪弁護士会さんの写真

~解雇や賃金未払いなどの労働問題、生活保護、多重債務などの生活問題に、弁護士が無料で相談に応じます~

 

◎消費者金融にたくさん借金している
◎生活保護は受けられるの?
◎夜遅くまで働いているのに残業代が出ない
◎派遣切りで、寮から出て行けと言われた
◎悩み事が頭から離れず、夜よく眠れない

・・・など

 

自殺対策強化月間のうち、大阪弁護士会では、下記日時に電話相談を実施します。

 

【日時】3月9日(水)午前10時~午後6時

【フリーダイヤル】0120-556-254
 ※本電話番号は、相談日以外はご利用いただけません。

 

 

 

詳しくはこちら↓

http://www.osakaben.or.jp/event/2016/2016_0309.php

3/19 「映画『60万回のトライ』上映会&トークセッション」を開催します

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3/19 「映画『60万回のトライ』上映会&トークセッション」を開催します。

大阪弁護士会さんの写真

大阪弁護士会では、人種や国籍を問わず、すべての子どもに学習権を保障するための活動や、学習環境に関する差別の解消のための活動も行っています。

そのような活動の一環として、外国人学校に通う子どもたちがどのような学校生活を送っており、どのようなアイデンティティを持っているのかについて、子ど もたちのありのままの姿を見てみなさまと一緒に考えたいという思いから、大阪朝鮮高級学校のラグビー部の活動を追ったドキュメンタリー映画「60万回のト ライ」の上映会及びトークセッションを企画しました。

 

大阪朝鮮高級学校は、ラグビーの町である東大阪市に所在し、高等学校に通う生徒と同世代の生徒たちが通う学校です。同校では、朝鮮半島にルーツを持つ在日 コリアンの子ども達に、民族の言葉である朝鮮語による教育を行っています。同校ラグビー部は、全国高等学校ラグビーフットボール大会(通称「花園」)の大 阪府代表、全国大会出場の常連ですが、「各種学校」という地位故に、十分な公的補助を受けることができず、近年は高校無償化の対象からも除外されています。

 

映画「60万回のトライ」は、韓国人女性の朴思柔(パク・サユ)監督と在日朝鮮人3世の朴敦史(パク・トンサ)監督が、大阪朝鮮高級学校ラグビー部を密着取材したドキュメンタリー映画です。

 

この映画は、彼らにとっての「ノーサイド(No Side)」を探求します。「ノーサイド」とは、ラグビ-で試合が終了する時に使う言葉ですが、この言葉には、国籍や民族を越えてお互いを讃え合うという精神が込められています。

 

上映会後は、映画監督や当時のラグビー部監督・同校卒業生らとのトークセッションの開催を予定しています。

 

この上映会で皆さま自身の「ノーサイド」を探しませんか。

皆さまのご参加をお待ちしております。

 

日 時:3月19日(土) 午後1時~午後4時30分
会 場:大阪弁護士会館2階ホール (大阪市北区西天満1-12-5)

下記、ホームページからもお申込み頂けます。
http://www.osakaben.or.jp/event/2016/2016_0319.php

 

問い合わせ先:大阪弁護士会 人権課 TEL 06-6364-1227

 

 

MBSラジオ「弁護士の放課後 ほな行こか(^o^)丿0307」 今夜放送

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大阪弁護士会 広報室の北野知広です。

 

3月最初の放送は、武川アナ、レギュラー出演者の黒田泰子弁護士と、大阪弁護士会 災害復興支援委員会から島村美樹弁護士をお迎えし、お送りいたします。

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≪法律のほ~≫のコーナーでは、島村弁護士より、これまで取り組んできた『災害復興支援』の活動についてご紹介いただきます。

 

東日本大震災復興支援ページ

http://www.osakaben.or.jp/web/2011_shinsai/index.php

 

今夜の放送も、お楽しみに!

「川崎市で発生した少年事件に関する報道についての会長声明」を発表しました

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本日、「川崎市で発生した少年事件に関する報道についての会長声明」を発表しました。

 

【川崎市で発生した少年事件に関する報道についての会長声明】

 

 本年2月11日に発売された株式会社新潮社発行の週刊誌「週刊新潮」2月18日号において、昨年2月20日に川崎市で発生した少年を被告人とする殺人事件について、被告人の実名及び顔写真が報道された(以下「本件報道」という。)。
 少年法は、少年の健全な育成を目的として掲げ(第1条)、その目的達成のために、同法第61条において少年の特定につながる推知報道を禁止している。ま た、子どもの権利条約第40条第2項は、手続の全ての段階において少年のプライバシーを尊重しなくてはならないとしている。
 本件報道では少年である被告人の実名等が公表されており、少年法第61条及び子どもの権利条約第40条第2項に明らかに違反している。
 憲法第21条が保障する表現の自由は極めて重要であるが、少年の実名等は、報道に不可欠な要素ではない。事件の背景・原因を的確かつ冷静に報道すれば、 実名等が報道されなくても、同種事件の再発を防止することに資すると考えられるが、本件報道は、「週刊新潮」において大々的かつセンセーショナルに取り扱 われており、興味本位で商業的な要素が大きいと言わざるを得ない。
 株式会社新潮社に対しては、昨年3月5日付で、日本弁護士連合会から「少年の実名等報道を受けての会長声明」が発出され、実名等報道の違法性を指摘した うえで、今後同様の実名等報道をすることのないよう要請されている。にもかかわらず、株式会社新潮社が、本件報道に及んだことは、極めて遺憾というほかな く、当会としては、本件報道に対して厳重に抗議するとともに、今後同様の少年法及び子どもの権利条約に違反する行為を行わないよう強く要請する。

                                                                                                             2016年(平成28年)3月8日
                                           大阪弁護士会
                                              会長 松 葉 知 幸

http://www.osakaben.or.jp/speak/view.php?id=114

3/26 死刑を考える日「映画 『7番房の奇跡』を鑑賞して 死刑制度を考える」を開催します

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3/26 死刑を考える日「映画 『7番房の奇跡』を鑑賞して 死刑制度を考える」を開催します。

大阪弁護士会さんの写真

 

<映画「7番房の奇跡」とは・・・>

無実の罪で投獄された知的障がいを持つ父親と幼い娘に起きる奇跡のような物語を描き、韓国でも大ヒットを記録したドラマです。もうすぐ小学校に入学する娘 は、子どものように無邪気な父親と2人で、貧しくも幸せな毎日を送っていました。ところがある日、父親が女児を殺害したとして逮捕されてしまいます。父親 が収監された7番房の仲間たちは、彼と娘を会わせるためにある計画を思いつくが・・・・・。

 

【講演】
 「世界における死刑制度の潮流
     ーアメリカの死刑制度を中心にー」
          笹倉 香奈 准教授(甲南大学)

日時:3月26日(土)午後1時~午後4時30分
会場:大阪弁護士会館 2階203・204会議室
   (大阪市北区西天満1-12-5)
   ※参加費無料

 

お問い合わせ:大阪弁護士会人事課(TEL:06-6364-1227) 

   

下記、ホームページからもお申込みいただけます。
http://www.osakaben.or.jp/event/2016/2016_0326.php
   

 

弁護士の仕事

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今年の当事務所の年賀状にも書いたのですが、

最近、「人に教える」仕事が増えてきました。

具体的には、研修や出張授業での講師です。

 

ここ最近で言いますと、

保険事故や成年後見、学校問題といった内容で、

お話をさせて頂いております。

 

弁護士は、話すことも仕事のうちとはいえ、

普段の仕事とは、やはり大きく違っています。

 

もちろん、普段の仕事の際から、

相手の方に分かりやすく話す必要があるのですが、

講師の場合、聴講されている方の様子が分かりますから、

今の自分の話は、伝わっているだろうか?

と不安を持ちながら、進めることになります。

(寝ている人もよく分かる訳で・・・)

 

中学生や高校生を対象にした出張授業の講師を務めることもあり、

改めて、教師という仕事の大変さを感じることがありました。

 

今月末には、弁護士会で、少年事件基礎研修の講師も行う予定ですが、

ちょうど今、資料の作成が佳境を迎えています。

実務に役立つような、分かりやすい資料を完成して、

聴講された方に分かりやすいものになるよう

努めていきたいと思います。


MBSラジオ「弁護士の放課後 ほな行こか(^o^)丿0314」 今夜放送

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大阪弁護士会 広報室の北野知広です。

 

本日の放送は、レギュラー出演者の藏本隆之弁護士と、大阪弁護士会 子どもの権利委員会から金星姫弁護士をお迎えし、お送りいたします。

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≪法律のほ~≫のコーナーでは、金弁護士より、3/19に開催される「映画『60万回のトライ』上映会」をご案内いただきます。

 

詳しくはこちら↓

http://www.osakaben.or.jp/event/2016/2016_0319.php

 

今夜の放送も、お楽しみに!

 

 

【放送時間変更のお知らせ】

※4月より、放送時間が午後6時30分からとなります。開始が30分早くなりますのでご注意ください。

特定の外国人学校に対する補助金停止に反対する会長声明を発表しました

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本日、特定の外国人学校に対する補助金停止に反対する会長声明を発表しました。

 

【特定の外国人学校に対する補助金停止に反対する会長声明】

 

 自由民主党は、本年2月7日、「北朝鮮による弾道ミサイル発射に対する緊急党声明」を発出した。同声明では、政府に対し、同党北朝鮮による拉致問題対策 本部が昨年6月に提言した「対北朝鮮措置に関する要請」13項目の制裁強化策を速やかに実施するよう求め、その第7項においては、朝鮮学校に対する補助金 の交付について、「朝鮮学校へ補助金を支出している地方公共団体に対し、公益性の有無を厳しく指摘し、全面停止を強く指導・助言すること。」とされてい る。
 しかし、北朝鮮による弾道ミサイル発射に対し、日本政府が厳しい外交的態度をとることが必要であるとしても、外交問題を理由として各種学校のうちのもっ ぱら朝鮮学校のみを対象として補助金を停止するように指導することは、朝鮮学校の生徒らに対する重大な人権侵害であり、生徒らへの不当な差別を助長するも のである。
 すなわち、朝鮮学校に通う子どもたちが他の学校に通う子どもたちと異なる不利益な取扱いを受けることは、初・中・高等教育や民族教育を受ける権利にかか わる法の下の平等(憲法第14条)に反するおそれが高く、一人ひとりの子どもが、一個の人間として、また、一市民として成長、発達し、自己の人格を完成、 実現するために必要な学習をする固有の権利である学習権(憲法第26条第1項、第13条)を侵害する結果となる。
 また、外交問題を理由として朝鮮学校への補助金を停止するように指導することは、教育基本法第4条第1項の「人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位 又は門地によって、教育上差別されない」との規定に反するのみならず、我が国が批准する国際人権(自由権・社会権)規約、人種差別撤廃条約及び子どもの権 利条約が禁止する差別に当たる。
 既に一部の地方公共団体において行われている朝鮮学校に対する補助金の凍結もしくは継続的な縮減については、2014年(平成26年)8月29日に公表された国連人種差別撤廃委員会による総括所見においても、懸念が述べられている。
 そして、自由民主党の声明の発出に伴う朝鮮学校への差別的取扱いの機運は、各地方公共団体へも重大な影響を与えており、3月4日には、名古屋市が、朝鮮学校の補助金について、新年度から一部か全額の支給を取りやめることを決定したと報じられている。
 当会は、特定の学校に通う子どもたちに対する差別的な人権侵害が行われることを防ぎ、全ての子どもたちが教育を受ける権利を平等に享受することができる よう、政府に対して、外交問題を理由として朝鮮学校に対する補助金の全面停止を地方公共団体に指導・助言しないことを求め、また、地方公共団体に対して は、各種学校に対する補助金の支出について上記憲法上の権利、教育基本法の趣旨及び各種条約の趣旨に合致した運用を行うよう求めるものである。

 

                                                                                                                                    2016年(平成28年)3月14日
                                                   大阪弁護士会
                                                    会長 松 葉 知 幸

http://www.osakaben.or.jp/speak/view.php?id=114

4/2 『ラッキィ池田さんと踊って憲法学んじゃおう!』を開催します

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4/2 『ラッキィ池田さんと踊って憲法学んじゃおう!』を開催します。

 

大阪弁護士会さんの写真

「ようかい体操第一」「手裏剣戦隊ニンニンジャー」の振り付けなどで子ども達に大人気のラッキィ池田さんと一緒に踊りながら、憲法と平和のキホン、楽しく学んじゃいましょう!

 

【演目(予定)】

 「ようかい体操第一」
 「宇宙ダンス」
 「憲法早口ことば」
 「地球人」
 「ようかい体操第二」
 「茶碗蒸しの歌」
 「けんぽう体操(ラジオ体操第一)」
 ほか

 

日 時:4月2日(土)午後3時~午後4時45分  (開場:午後2時30分)
会 場 :大阪弁護士会館2階ホール  (大阪市北区西天満1-12-5)
     ※公共交通機関でのご来場にご協力ください。

 

定 員 :600名(事前申込制・先着順)
(ただし、大人のみ、子どものみでのお申込みはできません。)

 

【参加申込フォームはこちら】
https://www.osakaben.or.jp/web/entry/form.php…

 

≪参加申込みについての注意点≫
・必要事項を入力して「確認」ボタンを押していただくと、申込が完了します。
(注意:この時、自動返信メールが送信されますが、これは当選メールではありません。)
・ご参加いただける方には、3月22日以降に、ご登録いただいたメールアドレスに当選メールをお送りいたします。定員に達した場合はお断りのメールをお送りする場合がございます。あらかじめご了承ください。
・ご入場には受付窓口で当選メールの提示(プリントしたもの、もしくは携帯電話画面)が必要です。
※3月25日までに当落メールが届かない場合は、TEL:06-6364-1681(司法課 漆原)までお問い合わせください。
※当落メールはPC(@osakaben.or.jpドメイン)からお送りいたしますので、あらかじめ受信拒否・迷惑メール設定をご確認ください。

 

詳しくはこちら↓

http://www.osakaben.or.jp/event/2016/2016_0402.php

 

モノレール広告!

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大阪弁護士会広報室の加藤慶子です。

3月より、大阪モノレールに、
大阪弁護士会の広告を出しています!

 

大阪モノレール保有の全84車両に、

ステッカー広告が掲出されています。

 

2015年秋にはエキスポシティのオープン、
2016年2月にはガンバ大阪の新スタジアムこけら落としがあり、
モノレールの利用者増が大いに予想されたことから、
このタイミングに合わせて広告を出しました。

 

 

また、モノレールといえば、空港に行くときに利用するという
イメージをもつ人が多いと思います。

 

いつでも、全国どこからでも、

法律相談が可能です!ということをアピールするため、

 

2015年11月から大阪弁護士会が行っている
インターネット法律相談「e相談」をメインにもってきました。

 

 

どこかの1車両のドア横に1年間掲出されていますので、
モノレールに乗ったら、チェックしてみてください!

4/15 良い遺言の日記念行事『遺言・相続なんでも無料相談会』を開催します

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大阪弁護士会では毎年4月15日を「良い遺言(いごん)の日」、11月15日を「いい遺言(いごん)の日」として、毎年、遺言・相続に関する記念行事を行っています。

 

大阪弁護士会さんの写真

今年も「良い遺言(いごん)の日」の記念行事として、遺言・相続なんでも無料相談会を行います。ご相談や遺言書作成のきっかけづくりに是非、ご来場ください!

 

 

◎遺言・相続なんでも無料相談会 ※相談時間:お一人様30分

 

≪日時≫ 4月15日(金)
昼の部 13:00~16:00(受付 12:30~15:00)
夜の部 18:00~20:00(受付 17:30~19:00)

 

≪場所≫大阪市北区西天満1丁目12番5号 大阪弁護士会館2階ホール

 

≪相談のご予約・お問合せ≫ TEL 06-6364-1205 
                                          (平日 9:00~12:00、13:00~17:00)

 

○ 相談無料、要予約
※無料法律相談は遺言・相続に関する相談に限ります。

http://www.osakaben.or.jp/event/2016/2016_0415.php

 

MBSラジオ「弁護士の放課後 ほな行こか(^o^)丿0321」 今夜放送

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大阪弁護士会 広報室の北野知広です。

 

本日の放送は、レギュラー出演者の國祐 伊出弥弁護士と、大阪弁護士会 消費者保護委員会から川本 真聖弁護士をお迎えし、お送りいたします。

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≪法律のほ~≫のコーナーでは、川本弁護士より『訪問販売お断りステッカー』の配布からの経過を報告いただきます。

 

大阪弁護士会訪問販売お断りステッカーについて、くわしくはこちら↓

http://www.osakaben.or.jp/07-etc/houmon/

 

今夜の放送もお楽しみに。

 

 

【放送時間変更のお知らせ】

※3月28日放送回より、放送時間が午後6時30分からとなります。開始が30分早くなりますのでご注意ください。

 

MBSラジオ「弁護士の放課後 ほな行こか(^o^)丿0328」 今夜放送

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大阪弁護士会 広報室の北野知広です。

 

本日の放送は、レギュラー出演者の太平信恵弁護士と、大阪弁護士会 憲法問題特別委員会から橋本智子弁護士をお迎えし、お送りいたします。

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≪法律のほ~≫のコーナーでは橋本弁護士より、4月2日に開催される、「ラッキィ池田さんと踊って憲法学んじゃおう!」についてご紹介いただきます。

 

大人のご参加も大歓迎!
「ようかい体操第一」「手裏剣戦隊ニンニンジャー」の振り付けなどで子ども達に大人気のラッキィ池田さんと一緒に踊りながら、憲法と平和のキホン、楽しく学んじゃいましょう!

 

くわしくはこちら↓
http://www.osakaben.or.jp/event/2016/2016_0402.php

 

今夜の放送も、お楽しみに!

 

※本日より、放送時間が午後6時30分からとなります。開始が30分早くなりますのでご注意ください。

 


大阪弁護士会 公式ホームページリニューアル!

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大阪弁護士会広報室の加藤慶子です。

 

 

大阪弁護士会の公式ホームページがリニューアルされました!

 

探したい情報に確実にたどりつけるように,
導線を整理して,見た目もスッキリさせました。

 

大阪弁護士会の公式ホームページはこちら!!

 

 

・・・どこが変わったか分かりますか??

 

 

 

まず,PC上の左のカテゴリーは,マウスオンで
次のページに移動した時の内容が分かるように変更しています。

 

また,市民の方の目線を意識し,
「一言」でカテゴリーの内容が伝わるように
表現も工夫しました。

 

 

そして,最も力を入れたのが,

委員会紹介」のページです。

 

弁護士・弁護士会の社会的意義を市民の方に伝えていくには,
志を同じくする弁護士が集まって,
その集団(=委員会)で,どのような「世直し」活動に取り組んでいるのか,
不断にアピールしていくことが重要だと考えています。

 

このたびのリニューアルでは,
大阪弁護士会内の委員会の協力を総動員して,
弁護士会の活動」の中の「委員会紹介」のページを整理し,
内容を充実させました!
ぜひチェックしてみてください。

 

各委員会の方々,ご協力ありがとうございました!!

※リンク切れ,不具合等を発見した際には,
大阪弁護士会広報室までお知らせいただけますと幸いです。

5/14(土)憲法記念行事「憲法という希望」―憲法学者 木村草太さんの講演、国谷裕子キャスターとの対談を開催します

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5/14(土)憲法記念行事「憲法という希望」―憲法学者 木村草太さんの講演、国谷裕子キャスターとの対談を開催します。

 

大阪弁護士会さんの写真

 

「憲法という希望」

 

 今年は憲法が公布されて70年になります。当時、文部省が各学校に配布した「あたらしい憲法のはなし」は、子どもたちだけでなく大人たちにも、明るい未来を示すものとして受けとめられたといいます。
 それから70年、今、いつになく憲法をめぐる議論が盛んです。立憲主義とは何か、憲法改正をすべきなのかなどが話題になっています。

 憲法って難しくて分からない、自分に関係のないことだと感じられているかもしれませんが、本当は一人一人の生活や人生に深く関わることかもしれません。

 そこで憲法記念日の5月、おそらく憲法の話を一番わかりやすく話していただける憲法学者の木村草太さんをお迎えし、これまでキャスターとして様々な社会 的な課題に切り込んでこられた国谷裕子さんとの対談(初めての試みです)で、そもそも憲法とは何か、日本国憲法にはどういう意義があるのか、立憲主義とは どういうことなのかといったことについてのトークを通じて、私たちがどのように憲法を使いこなせばよいのかなどを、皆さんと一緒に考える機会を設けました。

 

ぜひ、お越し下さい。

 

日 時 : 5月14日(土)13時00分~16時00分
会 場 :大阪弁護士会館2階ホール
     (大阪市北区西天満1-12-5)
入場料 :無料

 

申込み: 下記申込みフォームから申込みいただくか、ハガキもしくはFAXで申込みください。【5月6日必着】
※受付を完了した方には、受付用のハガキをお送りします。

 

<申込みフォーム>
https://www.osakaben.or.jp/web/entry/form.php…

 

お問合せ:企画部広報課 (TEL:06-6364-1371)

 

<大阪弁護士会HP>
http://www.osakaben.or.jp/event/2016/2016_0514.php
  

 

MBSラジオ「弁護士の放課後 ほな行こか(^o^)丿0404」 今夜放送

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大阪弁護士会 広報室の北野知広です。

 

毎週月曜日よる6時30分からお送りする、MBSラジオ1179「弁護士の放課後 ほないこか」

4月最初の放送は、4月1日に就任された、大阪弁護士会の新会長、山口健一弁護士の特別編です!

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「あなたを一人にしない 弁護士があなたのもとへ」というスローガンを掲げた、新年度の活動方針や、今までの弁護士活動についてお話しいただきます。

 

平成28年度 役員就任のご挨拶はこちら↓
http://www.osakaben.or.jp/01-aboutus/02_2016.php

 

 

今夜の放送もお楽しみに!

外国人の相続放棄

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以前、法律相談で外国人の方が来られることが多い、という記事を書いたのですが、その後もやはり一定数のご相談を受けることがあります。国際的裁判管轄や準拠法の問題が関係すると法律相談ではぱっと答えづらいものですが、今回は外国人の方が関係する相続放棄・限定承認の問題について書こうと思います。

 

相続の準拠法について、通則法36条は「相続は、被相続人の本国法による」と定めています。

したがって、相続人が外国人でも、被相続人が日本国籍を有していれば、相続人は、日本法に従って相続放棄ができることになります。

 

他方、相続人が日本人でも、被相続人が外国人だと、日本法に従って相続放棄、というわけにはいきません。そもそも被相続人の本国法で相続放棄なる手続きが定められているのか、熟慮期間はどのくらいなのか、というところを確認する必要があります。

 

以上の点から、実体法上相続放棄が可能、ということになれば、次は管轄の問題です。この点について、被相続人の最後の住所地に管轄を認める学説が有力ですので、被相続人の国籍にかかわらず、被相続人が日本に長らく居住していたということであれば、日本の裁判所に管轄が認められるでしょう。

申述に際しては申述人の戸籍を添付することが一般的ですが、申述人が外国人の場合日本の戸籍がないので、住民票を提出することになります(その他、家庭裁判所から追完を求められることはあります。詳しくは裁判所に問い合わせるのが良いでしょう。)。

「法律相談のお品書き」ができました!

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大阪弁護士会広報室の加藤慶子です。

このたび、大阪弁護士会として、
リーフレット「法律相談のお品書き」を発行しました!

 

 


各行政機関、関係機関、支援団体の窓口担当者、
企業の職員の方々に向けて作成したものです。
弁護士会で提供している法的サービスを
「お品書き」=メニューにして、一覧できるものになっています。

 

 

 

「法律相談のお品書き」により、
窓口等で市民・顧客から法律に関する相談を受けた際に、
その内容に合わせて、弁護士会の適切な相談窓口を、
ご案内いただけると思います。

担当部署の窓口職員の方々には、
常に手に届く場所や窓口のそばに置いて、
ご活用していただければと思います!!

 

 

 

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