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Channel: 弁護士の放課後 ほな行こか~(^o^)丿
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「飛行機はなぜ飛べるか」

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飛行機には年に10回以上乗るであろうか。でも,できることなら乗りたくない。理由は単純,落ちてしまわないか不安だからである。


酒を飲んで飛行機に乗り込み,すぐに眠ってしまえばいいのだが,仕事の時はそういうわけにはいかない。なぜ,巨大な鉄の塊に,あれだけの人と物を乗せて空に浮くのか,まったく不可解である。


その理由が分かれば不安が解消されるのではと考え,飛行機に関する本を買って読んでみた。「よくわかる最新飛行機の基本と仕組み(第2版)」という本である。

 

飛行機が空に舞い上がるためには,ジェットエンジンと翼が必要とのことである(ここは理解できる)。翼は,進行方向に対して上向きの角度(「迎え角」)がついており,翼の後方から斜め後方に噴出される気流の反作用によって,翼は上向きの力を得ている。

 

翼の形状は,上面がふくらんでいて,下面が平らになっており,翼の上面と下面の形状の違いから,翼の上面の空気が下面よりも若干早く流れ,これにより,流れる空気の圧力差が生じ,上向きの力(「揚力」)が生じるとのことである。揚力は翼面積と速度の2乗に比例するようである。


JALのHPによれば,ボーイング747の翼の面積は約500㎡,テニスコート約2面分,飛行機の重量は約350トンであるところ,翼の面積1c㎡あたり70gの圧力差が生じれば飛行機が飛べるとのこと。

 

よし,なんとなく理論は分かった。これで不安は解消されたに違いない。そう意気込んで,先週,福岡行きの飛行機に乗りこんだ。

 

しかし,ガタッと揺れた瞬間,もとどおり。生きた心地がしないまま,なんとか福岡到着。

理論じゃなくて,生理的,感覚的なものなのですね。暗示にかけてもらう必要があるかもしれません。


ヨーロッパ視察報告 ~スポーツ界のガバナンス体制構築のために~

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5月26日(日)から6月2日(日)まで, 日本弁護士連合会業務改革委員会スポーツ・エンターテインメント法促進プロジェクトチーム(長い…)の関係で,ヨーロッパにおけるスポーツ界におけるガバナンスの実情を調査するための視察に行ってきましたのでご報告いたします。

thumb_055.jpg日本では体罰や補助金の不正受給などスポーツ団体におけるガバナンス体制が問われるような問題が起きており,スポーツ団体の体制がまずいんじゃないかという話が良く出てきています。

日本は現在2020年のオリンピックの候補地にも名乗りをあげており, スポーツ界でのガバナンス体制を確立することは急務ともいえます。

 

そこで,少なくとも日本よりはいろいろと進んでいるであろう(実際に進んでいる) ヨーロッパ各国の実情を調査することで,日本におけるあるべきガバナンス体制を探っていこうというのが今回の目的です。

また,日弁連では,11月8日(金)に神戸で業務改革シンポジウムというものを開催する予定であり, その中で今回のPTが分科会を開催し,スポーツ団体におけるガバナンスを中心とした講演やパネルディスカッションを 行う予定ですので,そのための調査でもあります。

 

thumb_045.jpg私はもともと日弁連の業革には何にもからんでいなかったのですが,スポーツの問題にからんでいるという ことと,業革シンポ開催地の神戸に近い関西からも参加した方がいいというよく分からない理由, そして直前に声かけをして頂いたにもかかわらず奇跡的に調査予定日の1週間空いていたということで, これは行った方がいいだろうと思って急きょ参加することになりました。

ヨーロッパでは,オランダのアムステルダムとハーグ,その後飛行機でイギリスに渡ってロンドン, そこからユーロスター(鉄道)に乗ってベルギーのブリュッセルに行き,ブリュッセル滞在3時間でまた鉄道でパリに行くという強行軍でした。

 

普通の視察では,1日は観光の日があったり,夜は空いていたりするのが多いようですが, 今回の視察は朝から夜まで予定びっしり,イギリスでは夜12時を超えてもミーティングをしているという ものすごいハードスケジュールでした。

しかも,ミーティングは当然英語ですので,通訳が入るとはいっても通訳を待っていては理解が追いつかないということで, 何とか英語を聞き分けながら専門的な内容を理解し,さらにそれをまとめて質問もするということをしなければならず, 頭から煙をはきながらミーティングに参加するという状態でしたので,それが朝から晩までというのが連日続き, さらに時差ぼけと移動疲れが重なって相当ハードな視察となりました。

thumb_058.jpgしかし,一緒に行った先生方は私よりもずっと年齢が上のスポーツと法律の世界での重鎮の先生方ばかり(日本でスポーツと法律に詳しい弁護士はまだほとんどいないのですが,そのほとんどが今回のPTのメンバーです。)。

ペーペーの私がへこたれるわけには行かないので,辻元清美氏ばりに「へこたれへん!」と言いつつなんとかがんばりました。

それに今回の視察は航空券の手配やホテルの手配などすべて自分で行うということで, その点でも非常に勉強になりました(ちなみに費用は全部自腹です。)。

 

やはりヨーロッパは日本よりスポーツ界におけるガバナンス体制がかなり進んでいましたので, これから日本のスポーツ界のガバナンス確率に向けて非常に参考になりました。

そこで分かったのは,ヨーロッパにおいても,最初はスポーツ界になぜガバナンスが必要なのかというような段階を経て, ガバナンスの必要性を理解してもらった上でガバナンス体制の構築に入り,より良いガバナンスのあり方を考えていくという 経過をたどったということです。

thumb_dscn0122.jpg日本では,まだまだスポーツ界になぜガバナンスが必要なのか?スポーツ団体ではそのスポーツで活躍した人が 頂点に立って,先輩方の言うことを聞いていればいいではないかという感覚が強くあるように思います。

スポーツ界により良いガバナンス体制を築くことは,体罰問題などの悲しい問題をなくすことでもあり, 皆がよりスポーツを楽しむことができる素地を築くことでもあると思います。 東京オリンピックが実現した場合はもちろん,そうでない場合でも,これからスポーツ界のガバナンス体制の確立に 向けて,今回の視察の内容を踏まえて我々ができることを進めて行きたいと思います。

 

また,今回ヨーロッパ各国の著名なスポーツ弁護士やスポーツ界のガバナンスの権威にたくさんお会いすることが できました。

ヨーロッパでもまだ数は少ないですが,「スポーツ弁護士」という仕事はどんどん広がっているようです。 私もこれから日本のスポーツ弁護士としてがんばっていかなければという思いを強くしましたので,これからは私のことを 『スポ弁』と呼んで下さい…。

労働組合へ相談・加入を-上司から「パワハラ」-<法律のツボ>

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Q 会社の同僚男性が上司から理不尽なことでしかられるなど「パワハラ」を受けています。私たちも会社ににらまれたくないので、声を上げるのも難しいです。こうした問題にどう対応したらよいのでしょうか。

 

 

A パワハラという言葉は、近年、職場でのいじめを示すものとして多用されるようになりましたが、法的な定義はまだありません。概念のあいまいさゆえに、上司が必要な指導をすることも難しくなったとも言われています。

 

しかし、今回のケースは典型的な理不尽ないじめであるとして、対策を考えてみましょう。

まず、同僚の方に「あれは指導ではなくパワハラで不当。周りはみんなそう思って心配していますよ」というメッセージだけでも送ってあげてください。自分が孤立しているのではないと分かれば、とても気持ちが楽になるはずです。

 

そして同僚の方は、とにかくいじめの証拠を残すことが大事です。上司から受け取ったメールの内容を自宅のパソコンに転送したり、理不尽な怒られ方をした時の罵声を録音するなどしてください。

出社がつらい場合は、決定的なダメージを受けてしまう前に精神科を受診して診断書をもらい、休職するのも選択肢の一つです。

 

また、経済的・精神的な余裕を確保することが重要です。社会保険や共済組合から傷病手当を受給したり、更には労災保険の申請をするようにしてください。

 

弁護士に早めに相談してくだされば、裁判や労働審判も視野に入れて対策を立てられます。大阪弁護士会館では労働法律相談(予約電話番号06・6364・1248)を実施しています。資力が一定以下の方は、無料で利用できます。

 

さて、根本的な問題はパワハラ上司の存在ですから、職場環境の改善を求めるためには労働組合への相談・加入をお勧めします。

職場内の労働組合だけでなく、個人でも加入できる地域ユニオンなどを探してみましょう。労働組合は使用者と団体交渉ができ、使用者が組合員に不利益な扱いをすれば、不当労働行為救済制度で保護されます。労働組合には、あなたも一緒にぜひ加入してください。

 

〈回答・大橋さゆり弁護士(大阪弁護士会所属)〉

             2013年5月18日 毎日新聞大阪版朝刊掲載

「吉本新喜劇」で勉強させよう

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梅雨が明けてしまいました。暑い暑い夏の始まりです。

皆様,熱中症にはくれぐれもお気をつけ下さい。

 

さて,先日はじめて「なんばグランド花月」に行ってきました。なんばグランド花月といえば,吉本新喜劇。

大阪の方でしたら,土曜のお昼は,お好み焼きかタコ焼きを食べながら新喜劇をテレビで観ている(観ていた)方も多いのではないでしょうか(少なくとも私は幼いころそうでした)。

 

そんななじみの新喜劇を大人になって久々に,しかも劇場で観たところ。新喜劇は,単に面白いだけでなく,人生の教訓めいたメッセージが織り込まれており,実に奥深いことに気付きました。

 

どんなところに奥深いなと思ったかというと,私の観た回であれば,うさんくさい霊媒師には気をつけろということ,亡くなった方の遺志を大切にしなければならないということ,最後は正義が勝つということ等等が,お説教臭くなく伝わってくるところです。

 

笑いの中にも大切なことをたくさん教えてくれる新喜劇。

ぜひ,お子さんのいらっしゃる方は,夏休みに「勉強」の一環として,新喜劇をみせてあげて下さい☆

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

異議あり!

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といっても、実際の法廷のことではなく、

ゲームの中でのお話です。

 

このフレーズでピンとくる方もいらっしゃるとかも知れませんが、「逆転裁判」というゲームをご存じでしょうか。

 

簡単に言いますと、

プレイヤーは弁護士となり、無実の罪を着せられた依頼人を救っていく、というゲームです。

 

ゲームの流れは、

「探偵パート」で裁判のための証拠を集め、

「法廷パート」で証人を尋問しながら、真実導いていく、

という感じです(ミステリィ的要素あり)。

 

で、主人公の決めぜりふが「異議あり!」なのです。

ゲームでの「異議あり!」は、矛盾する証言をした証人に、当事者が突っ込みをいれるという感じで使われます。

しかし、法律用語としての「異議」には色々な意味があるものの、

刑事訴訟法第309条第1項は「検察官、被告人又は弁護人は、証拠調に関し異議を申し立てることができる」と規定しており、実際の刑事裁判の法廷では、例えば、主尋問で違法な誘導尋問が行われた場合、「異議」を申し立て、裁判所の決定を求めるという形で使われます。

 

他にも、実際の裁判と違うところはたくさんあります(ゲームですからね)。

ゲームでは、裁判長は、法廷で木槌を持って訴訟指揮をしていますが、

実際の裁判で、裁判長は、法廷で木槌を持っていることはありません。

また、

ゲームの設定では、

犯罪が増加したため、刑事裁判は、まず被告人の有罪無罪を3日以内に決定し、その後、別の手続で量刑を審理するとなっていますが、

現実の日本の裁判は、このような制度にはなっておらず、有罪無罪と量刑は、同じ裁判手続の中で審理されます。

もっとも、

ゲームの設定である罪責の認定と量刑手続とを分離させるという考えは、実際に「手続二分論」として、日本での導入が議論されることもあります。

 

このように、実際の裁判とは違うところもたくさんあるのですが、ゲームでは、自分が尋問をしているような気分も味わえ、裁判手続を身近に感じることができると思います(ゲームと言えば、大阪弁護士会でも裁判員ゲームがありますね)。

 

「逆転裁判」は、ゲームということで、若い方に、かなり認知されているようです。

出張授業に行かせてもらった高校でも、生徒さんに「弁護士のイメージは?」と尋ねると、即座に「逆転裁判!」という答えが返ってきたほどでした。

 

自宅で「逆転裁判」のゲームをしていると、プライベートの場でも裁判か!と言われてしまったこともあり、本職の弁護士の方は、やりにくいですかねぇ?
でも、ゲームとしても面白いですし、

「本物の裁判はこんなん違うわ!」と、ツッコミ入れながらやってみるのも一興かと。

 

なぜこんな話題をしたか、と言いますと、もうすぐ新作が発売されるからです(本日現在まで4作が出ておりますので、5作目です)。

購入するかどうかも決めていませんが、

ブログを書くことになり、いつか書こうと思っていたネタが書けたので、満足です。

自転車事故の加害者、被害者-事前・事後の対応は-<法律のツボ>

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現在加入の損害保険の確認を

 

Q 知り合いの子どもが自転車で通学中、お年寄りにぶつかってけがをさせてしまい、高額な賠償を求められています。自転車事故の加害者、被害者双方の立場になった場合に備え、事前の対策や事後の対応について教えて下さい。

 

A 自転車加害事故のような不法行為については、未成年でも責任能力があれば損害賠償責任を負います。一般に責任能力があると判断されるのは、12歳前後とされていますので、中・高校生が重大事故の加害者となった場合には、高額な賠償金が支払えないとの問題が生じることがあります(なお、親権者の責任を問える場合もあります)。

 

加害者となった場合に備えた対策は、保険に加入することです。あまり晋及していませんが、自転車には自動車損害賠償責任(自賠責)保険に類した「TSマーク付帯保険」があります。

また、自転車事故の賠償をカバーする個人賠償責任保険のほか、最近では自転車事故に特化した自転車保険といったものもあります。

 

もし事故を起こしてしまった場合には、自分が賠償保険の契約をしているかどうかを調べてください。

契約者自身が加入していることを忘れていたり、知らない時もあるからです。例えば、クレジットカードには会員特典として損害保険が付加されていることもあります。

また、一定範囲の家族をカバーする保険もありますので、家族が加入している損害保険を調べ直してみるのもよいでしょう。

なお、事故によっては弁護士に相談して適切なアドバイスを受けた方がよいケースもあります。

 

次に、被害者となった場合です。

まずは、現在加入している自分や家族の損害保険を確認しましょう。特約として、弁護士費用特約が付加されている場合があるからです。これは、契約者や一定の家族が事故被害者となった場合、弁護士費用を賄ってくれる保険商品のことです。

自動車の任意保険の特約として締結されることが多いのですが、日常生活事故を対象にしているものもありますから、加入している損保会社の担当者に調べてもらってください。

限度額の範囲内であれば、費用を気にせずに弁護士に椙談ができ、裁判なども起こすことができます。

 

〈回答・野野村泰二弁護士(大阪弁護士会)〉

2013年5月25日 毎日新聞大阪版朝刊掲載

ネットオークションで落札-品物が届かない-まず返金請求し、被害届も<法律のツボ>

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Q.友達がインターネットオークションでテレビを落札しましたが、代金を振り込んだのに品物が届かないという被害に遭いました。詐欺ではないかと思いますが、ネットオークションを巡るトラブルに巻き込まれたら、どうすればいいのでしょうか。

 

A.まず、相手方の連絡先が分かっているのなら、連絡して代金を請求すべきです。

その際、内容証明郵便を使った請求をすれば、後日の証拠にもなりますし、こちらがきちんと請求していることが伝わり、支払われやすくなります。それでも支払われない場合には、訴訟をすることになります。少額訴訟制度など、個人でも利用しやすい訴訟制度もありますので検討してください。

 

しかし、ネットオークションでは、相手方の連絡先が架空であることなどがよくあります。そのような場合には、オークション事業者に報告すると共に、警察に被害届を出してください。それですぐに捜査がなされる可能性は低いですが、同様の被害が多数出ている場合には犯人が逮捕されることもあります。

 

次に、ネットオークションでは、事業者による補償制度があることが多く、被害の一部を回復できることもあります。ただし、補償制度には要件があります。警察に被害届を出すことなどが要件となっている場合が多いので、注意してください。

 

以上が、トラブル発生時の一般的な対処法になりますが、ネットオークションでは相手が見えないことから被害の回復が困難なことが多いですので、事前にトラブルを回避することが一番大切です。チケットの取引など被害が多い取引事例に注意しましょう。

また、オークション事業者では詐欺が疑われる取引ロ座を開示するなどトラブルに遭わないようなアドバイスを紹介していますので、取引前にこれらを読んでおくことも大切です。

 

ネットに関するトラブルは複雑ですので、ここで書いた対処法で対応できない場合もあります。トラブルに遭ったかなと思ったら、まずは早めに弁護士に相談されることをお勧めします。

 

〈回答・堀田裕二弁護士(大阪弁護士会)〉

                 2013年6月1日 毎日新聞大阪版朝刊掲載

Kindleアプリでかんたん電子書籍生活のススメ

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 以前,このブログで,電子書籍専用端末のKindleのことが話題になっていましたが,私は最近,Kindleアプリで電子書籍を読むことにはまっています。

 

 Kindleアプリとは,スマートフォンやタブレットPCにダウンロードして使うアプリケーションのことです。これを入れることで,電子書籍専用の端末を持っていなくても,かんたんに電子書籍を読むことができるのです。

 

 具体的な手順は,まず,Android端末ならGoogle Playストア,iPhoneやiPadならAppストアのアイコンを画面上から探して,タップします。するとストアにアクセスできるので,端末のボタンか,画面上から,虫眼鏡のマークを探して,またタップします。次に,出てきた検索ウインドウに,「Kindle」か「キンドル」と入れて検索します。これでKindleアプリが見つかりますので,ダウンロードして下さい。Kindleアプリは無料です。ここまでの所要時間は,たぶん3分ぐらいです。

 

 これで,電子書籍を読む準備はととのいましたが,次に読む本をダウンロードしてくる必要があります。ブラウザを立ち上げて,検索ウインドウに「Amazon」と入れ,Amazon.co.jpのサイトにアクセスして下さい。「カテゴリーから探す」という文字の下に,「Kindle」のカテゴリーがありますので,そこをタップして,さらに「本」をタップして下さい。これで,電子書籍ばかりが表示されるようになりますので,好きな本を購入してみて下さい。

 

 Amazonで買い物をしたことがない人は,クレジットカード情報を入力したりするのに抵抗があるかも知れませんが,そういう人は,コンビニで1500円分から売っているAmazonギフト券を使うとよいでしょう。

 

 私がKindleの電子書籍にはまっている最大の理由は,1冊の値段がとても安いことです。紙媒体で出版されている書籍と同じ内容の電子書籍が売られている場合もあり,ものによっては半分以下の値段になっていることもあります。

 

 以下に,私が読んでみて良かった電子書籍ベスト3を挙げてみますので,興味を持った方はご一読下さい。

 

第1位 『高城剛 サバイバル地球旅行術』 高城剛 著

 色々と世間の話題になった女優の沢尻エリカさんの元夫であったり,「ハイパーメディアクリエイター」というよく分からない職業を自称していた著者であるために,勝手に「変わった人」という先入観を抱いていたのですが,文章を読んでみると,きちんとした内容であり,豊富な海外旅行経験に基づいた実践的なノウハウが書かれていました。特に,旅行に役立つ便利グッズの紹介が良かったです。価格は100円です。

 

第2位 『知らなきゃ損する職場の法律~問題社員と言われないために~プライバシー侵害・経歴詐称・労働災害・副業』 曽利和彦 著

 著者は社会保険労務士の方で,職場で起こりうる法律問題を,マンガを用いて解説した本です。非常に分かりやすく,法律の解説書として優れているばかりでなく,ストーリーもよく考えられていて,楽しみながら読めます。価格は100円です。

 

第3位 『ブランディングの流儀(本質編)~これであなたはブランディングのスタートラインに立てる~』 多陀賢二 著

 個人や企業の「トータルブランディング」を手掛けるデザイナーの著者が,ブランディングとは何かについて,経験に基づき平易な言葉で解説しています。書籍中に張られているリンクからアクセスできる,著者のトータルブランディング実績のページは,さすがにスタイリッシュで一見の価値があります。価格は250円です。

 

番外編 『Facebookでこれやるとアウト?セーフ?~弁護士が教えるソーシャル時代のサバイバル術~』 大江哲平 著

 大阪弁護士会所属の弁護士が,Facebookに関する「これって著作権法違反?」「勝手に『タグ付け』したら違法?」「会社の部下に友達申請したらパワハラ?」などの小さな疑問に答えている本です。このブログに縁のある電子書籍ということでご紹介します。価格は250円です。


父親が借金を残して死去-「相続放棄」制度とは-<法律のツボ>   

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プラス財産調べて申し出を

 

 

Q.親が借金を残して亡くなりました。「相続放棄」という制度があると聞いたのですが、どういう制度ですか。

兄弟にも迷惑がかからないか心配なのですが、詳しく教えてください。

 

 

A.相続放棄をすると、父親の借金を払わなくて済みます。

父親が亡くなったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申し出なければいけません。印紙代800円と所定の郵便切手が必要ですから、最寄りの家庭裁判所にお問い合わせください。

そして、放棄したことは兄弟やその他の相続人にも知らせてあげましょう。でないと、借金は他の兄弟らに相続されて迷惑をかけてしまいます。

 

注意していただきたいのは、相続放棄をすると、プラスの財産も相続できなくなることです。

お住まいの家が父親名義ですと、家も手放さないといけません。借金だけ放棄するなんてできないわけです。

借金と比べてプラスの財産が多い場合は、放棄しては損です。

かといって、簡単にプラスかマイナスか判断できないこともあります。調査が必要であれば、3カ月の期間を延長してもらうこともできますから、検討してみてください。おおむね3カ月ごとに、2回くらいは延長が認められます。

 

また、相続したプラス財産の限度内で借金を支払う「限定承認」という制度もあります。相当な費用と時間がかかりますから、プラスかマイナスか分からない場合は、まず期間を延長して時間稼ぎすることをお勧めします。

 

よく裁判にまで発展するのは、父親に借金があるなんて知らなかったというケースです。3カ月はとっくに過ぎています。

さて、どうするか?

 

とりあえず相続放棄の申し立てはしてみましょう。それなりの理由があれば、家裁は受理してくれます。

借金の取り立てをあきらめきれない債権者は、民事訴訟を提起してきます。裁判では、あなたが本当に借金の存在を知らなかったのか、プラスの財産だけはきっちり相続しているのではないかなどが審理されます。

相続人を救済した裁判例もありますから、簡単にあきらめてはいけません。

 

大阪弁護士会の「遺言相続センター」(06・6364・1205)では、無料電話相談を実施しておりますので、迷ったら気軽にご相談ください。

 

 

〈回答・村井勝則弁護士(大阪弁護士会)〉

              2013年6月8日 毎日新聞大阪版朝刊掲載

給料の支払いが遅延 どう対応すれば?-<法律のツボ>

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裁判手続きせずに賃金債権行使

 

 

Q. 最近、勤務先の会社からの給料支払いが遅れることがたびたびあります。

今後、給料が未払いになるのではないかと心配です。もしそうなった場合、どう対応したらよいのでしょうか。

 

A.労働者は使用者に対して「賃金を支払え」と言える権利「賃金債権」を持っています。

ですから、今後、会社が賃金を支払わない事態が発生した場合、賃金債権を強制的に取り立てる手段を講じることになります。

 

一般に、金銭に関する権利を実現するには、裁判を経て、差し押さえた財産から配当を受け取る「民事執行」の手続きを利用する必要があります。

ですが賃金債権の場合は特別に、裁判という面倒な手続きを踏まずに済む方法が用意されています。民法308条の「雇用関係の先取特権に基づく担保権実行」です。労働者保護の観点から、ダイレクトに会社の財産を差し押さえ、未払い賃金の回収を図ることができるのです。

 

この手続きは、労働者が管轄の裁判所に申し立てて行います。その際、差し押さえる会社の財産を特定しなければなりません。申し立てを行う場合に備え、会社の財産を調査しておきましょう。

取引先に対する売掛金も対象になりますし、会社の預貯金ならば金融機関名だけでなく、支店名も調べておくことが必要です。

また、会社に対する担保権が存在すること、具体的には労働契約書や未払い賃金があることを証明する資料などが必要となります。

今のうちに、未払い賃金があることについて、会社に一筆書いてもらっておくべきです。

 

こうした手続きは、ご本人が行うことももちろん可能ですが、不安な方は弁護士に一度、ご相談ください。大阪弁護士会館では、労働法律相談(予約電話番号06・6364・1248)を実施しています。資力が一定以下の方は、無料で利用することができます。

 

〈回答・中島ふみ弁護士(大阪弁護士会)〉

         2013年6月15日 毎日新聞大阪版朝刊掲載

新築の自宅が欠陥住宅-業者に修理依頼しつつ損害請求も可能-<法律のツボ>

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Q.自宅を新築してもらったのですが、雨漏りがするなど欠陥住宅でした。建築業者に対して、どのように補償を求めたらいいでしょうか。

 

 

A.今回は欠陥住宅であることが前提になっていますが、そもそも欠陥住宅かどうか問題となることが多いです。

雨漏りなどがあったとしても、例えば経年劣化が原因など、必ずしも業者の責任を追及できない場合もあるので注意してください。欠陥であるかどうか、1級建築士に調査してもらう必要があります。

 

では、雨漏りがもっぱら業者の手抜き工事が原因である場合、どのような補償を求めることができるのでしょうか。

 

まず、今回のケースのように請負契約を締結している場合、業者に対して修理を求めることができます。

また、その業者が信用ならないので他の業者に修理を頼んだ場合、その修理費用の請求もできます。

 

その他にも、建築士への調査鑑定費用▽修理期間中の仮住まい費用▽精神的苦痛に対する慰謝料▽弁護士費用――などを請求できることもあります。なお、新築した業者に修理を依頼しつつ、生じた損害を請求することも可能です。

 

ただし、これらの請求はずっとできるわけではありません。多くの場合、契約上の特約や約款で期間制限が定められています。

特約がなければ、木造等住宅なら引き渡しから5年、コンクリート・鉄骨造等住宅なら10年の期間制限があります。

 

しかし、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が適用される住宅(2000年4月1日以降に締結された契約による新築住宅)であれば、今回の相談ケースのように「構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分」の欠陥については、引き渡しから10年間、請負人(業者)は瑕疵担保責任を負います。

 

では、どのようにこうした請求を求めたらよいのでしょうか。

 

まず、当然、ご自身で業者に連絡して補償を求めることができます。ただし、「自分で業者と交渉するのはちょっと・・・・・・」という方は、弁護士に相談してください。弁護士が代理人となって交渉にあたります。交渉がまとまらない場合は調停を申し立てたり、裁判を起こしたりして補償を求めることになります。

 

大阪にも欠陥住宅問題を扱う弁護士と建築士で構成する欠陥住宅関西ネット(06・6365・9183)という団体があります。まずはお気軽にご相談ください。

 

 

<回答・長瀬信明弁護士(大阪弁護士会)>

        2013年6月22日 毎日新聞大阪版朝刊掲載

 

二束三文で貴金属の押し買い-業者規制と返還法は-<法律のツボ>

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最寄りの消費生活センターへ

 

 

Q. 一人暮らしの母の自宅に業者が訪れ、貴金属を二束三文の値で無理やりに買い取られてしまいました。

こうした業者を規制する法律はないのですか。また、この買い取りを取り消すことはできるのでしょうか。

 

 

A.訪問業者が物品を無理やり買い取る被害は、「押し買い」と呼ばれています。

業者は一般的な買い取り価格よりもはるかに安い価格で、強引に買い取っていきます。2011年度には、消費生活センターに4000件を超える被言栢談が寄せられました。

被害者のほとんどは高齢者や女性で、被害品は金・プラチナなどの貴金属が圧倒的に多いです。

 

これまで、押し買いをする業者を規制する特別な法律はありませんでした。ですが、押し売り業者を規制する特定商取引法が改正され、押し買いについても業者に対する規制が導入されたのです。13年2月から施行されています。

 

その結果、無理やり物品を買い取られたとしても、その業者から契約書面を受け取った日を含めて8日間は、買い取りの契約をクーリングオフ(無条件キャンセル)することができるようになりました。

契約書面を渡されなかった場合や、書面の記載に不備がある場合には、8日間の期間制限なしにいつでもクーリングオフをすることが可能です。

 

業者の勧誘行為も規制されました。依頼もないのに自宅を訪ねて買い取ろうとしたり、威圧的に買い取ろうとする行為などは禁止されています。

 

ただし、例外もあります。自動車、大型家電、家具、書籍、テレホンカードなどの有価証券、CD、DVD、ゲームソフトなどの買い取りの場合には、そもそもこの法律の適用がないとされています。
また、消費者が買い取りを依頼して業者を自宅に呼んだ場合や、引っ越しの際に不要な物品を買い取ってもらう場合は、クーリングオフはできないとされていますので、注意が必要です。

 

もし、押し買いの被害に遭った場合には、速やかに最寄りの消費生活センターに相談してください。

 

〈回答・松尾善紀弁護士(大阪弁護士会)〉

                 2013年6月29日 毎日新聞大阪版朝刊掲載

サッカー談義

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本日はサッカーの話題を。

 

連日、様々なニュースや雑誌でサッカーの話題が取り上げられています。

 

その中でも、日本代表の本田選手の移籍報道が過熱しているようです。

サッカーにあまり興味をお持ちでない方もいらっしゃると思いますので、少し説明しますと、本田選手は現在ロシアのチームに所属しています。そのチームとの契約が今冬までとされているため、契約が切れる冬までに移籍させなければチームに移籍金が入りません。そこで、今夏にでも移籍するのではないかということで、その去就に注目が集まっているのです。

 

ただ、これまでにも、本田選手はいろいろなチーム、しかも世界的に有名なビッグクラブへの移籍が報じられてきました。そして、その報道があまりにも多く、かつそれらがすべて空振りに終わったことから、いつしか「HONDAエア祭り」と呼ばれるようになりました。

 

サッカーファンは本田選手の移籍報道がある度に期待して盛り上がり、そしてがっかりする。このような一連の流れがまさに「祭り」たる所以なのです。

 

本田選手は今夏に移籍が実現するのでしょうか。

祭りはもう少し続きそうです。


ところで、サッカーのルールについてはよく分からないという方も多いと思います。そこで、それらについて少し説明しようと思います。

 

1 テレビでよく聞く「4−4−2」や「3−5−2」とは?

 これは味方のゴールキーパーから見て、どのような配置で味方が並んでいるかを数字で標記しています。4−4−2なら守備が4人、3−5−2なら守備が3人といった具合ですね(ちなみに3バックと言われているのはこのパターンです)。

 

2 オフサイドとは?

 敵の最後尾のプレーヤー(キーパー除く)の位置がオフサイドラインと呼ばれます。このオフサイドラインを基準として、相手陣内においてオフサイドラインよりも敵ゴール側で味方からパスを受けるとオフサイドになります。

 と、説明してはいますが、オフサイドにはさらに細かいルールがあり、私自身もよく分からない場面でオフサイドの判定がされたりします。

 また、某最大掲示板では、サッカーファン同士でオフサイドについて常に論争が繰り広げられていることからみても、かなり難解なルールといえるでしょう。

 さらに実際の試合でも、オフサイド判定を受けた選手が審判に対して人差し指を立てながら「オフサイドじゃない」アピールをします。が、だいたいオフサイドです。本人としては、味方から良いパスをもらったのに自分がオフサイドで台無しにしてしまった負い目から審判に抗議することもあるようです(ちなみに、サッカーでは審判に抗議しても判定が覆ることはほぼありません)。

 このように、オフサイドはかなり難しいルールなのです。したがって、「審判がオフサイドと言えばオフサイドなんやろなぁ」と思いながら気楽に観戦するのがよいのではないでしょうか。

 

3 フリーキックのときにボールの前に人が立ってもいいの?

 何らかの反則があった場合には一旦試合がストップし、その場所にボールを置いて試合を再開させる場合があります。このとき、敵チームはボールの前にずらっと並び、自分の陣地内にボールを蹴り込まれるのを防ぐことができます。

 なお、ルール上は敵チームはボールから9.15m離れなければならないとされているのですが、自分が見ていない所で試合が再開されないよう、自分たちの守備の体制が整うまで、ボールの前をウロウロしてフリーキックを妨害することがあります。その後、審判に注意されて渋々9.15m下がることになるのですが、その頃には守備がばっちり整っているという具合です。

 次に試合を観戦される時には、どのように妨害しているかという観点から観ても面白いかもしれません。選手によっては、「全然知らなかった。こんなとこにボールがあったなんて」というような顔でボールの前をウロウロして妨害している人もいます。

 

 というように、サッカーにはよく分からないルールが多いように思われるかもしれません。しかし、ルールを完璧に知らなければ楽しめないというようなスポーツではありません。

 来年にはワールドカップがありますし、祭りを思う存分楽しもうではありませんか。

 

 

法教育最前線?!

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 先日、縁あって京都産業大学法学部のK准教授のゼミにお邪魔させていただきました。

 

1 斬新な授業スタイル

 法学部の授業というと、先生の一方的な講義を学生がただ座って聞いているというイメージかあるかもしれません。あるいはロースクールのようなソクラティックメソッド(先生が質問し学生をあてて答えてもらう対話型授業)の授業風景を思い浮かべる方もいるかもしれません。特定の学生が発表して、先生が突っ込む、そして残りの学生はとりあえず出席点稼ぎのために黙って座っているというゼミを経験された方も多いかもしれません。

 Kゼミは、そういった予想をいい意味で裏切ってくれます。古典から最先端まで幅広い学問内容を扱いながら、授業の運営スタイルが大変実験的です。いうなれば「皆でゲームをして楽しみながら学ぶ」というスタイルのゼミです。ゼミ生全員が参加してゼミを創り上げています。このようなゼミを可能にする手法は、例えば企業において「いかに社員全員のモチベーションを保ちながら業績をあげていくか?」というような組織の運営課題に対して大変参考になる取組みだろうと思われます。

 そこで、この日のKゼミの様子を、特別に大公開しちゃいます。

 

2 おそるべし、アイスブレイク

 まず、Kゼミでは必ずアイスブレイクというものを実施します。

 アイスブレイクは、いわば前座として、ゼミ生の間でゲームをすることで緊張を緩和し、授業本番に備えるための準備体操の時間です。アイスのように凍りついた状況を、溶かす(ブレイクする)ということですね。緊張感が異常に高いままのソクラティックメソッドの授業とはここが全く違います。

 今回はアイスブレイクとして人狼ゲームを実施しました。

 人狼ゲームというのは、グループの中に何人か人間のフリをした「人食い狼」役の人が隠れているので、その人狼に食べられてしまわないように、お互い探りあいながら誰が人狼なのかを見つけだすというゲームです。

 「○○は普段こうなのに、今こんな答え方をするなんて変だ!」などと探り合う心理戦の応酬が、見ていてとてもおもしろかったです。

 ただ、ゲームに参加している当事者の学生は、必死です。人狼役の人は露見しないように、一生懸命とりつくろわなければなりません。一方、人狼を探し出す側は、疑心暗鬼の雰囲気の中で自分が間違って人狼にされないように、自分が人狼でないことを何とか自分で“工夫”して説得する必要があります。また、人狼を見逃して食べられてしまわないように、他のメンバーとのやりとりを通して誰が人狼で誰がそうでないかを見分けなければなりません。

 こうして、ゲームをしている中で自然に工夫する力や他者を説得するためのコミュニケーション能力や、他者の主張の真偽を見極める判断力が鍛えられることになります。

 さらに、ゲームを通して同じゼミのメンバー同士が深く交流することで、他のメンバーの考え方や癖などその「人となり」を深く知ることができますし、いつの間にか他者に対して自己をアピールしていくことにもなっています。

 また、このゲームは4つのグループに分かれてプレイしていたのですが、そのグループ分けについても、誕生日を使って分けるといった、交流を深めるためのちょっとした“工夫”がありました。お互いがお互いの誕生日を聞きあってはじめてグループ分けが可能になるので、“ちょっと気になるあの人”にも話しかけられる良いきっかけになると思います。

 今回の人狼ゲームでは、結局、人狼(いわば犯人)として判断されたうち正解だったのは1人だけで、大量の冤罪が発生し(29人いるゼミ生の中で9人も)、大混乱というか大爆笑のアイスブレイクとなりました。

 と同時に、冤罪がいとも簡単に生まれてしまう恐ろしさも体感しましたし、日頃のコミュニケーションのとり方を私も深く反省することになりました。前座とはいえ、“工夫”に富んだ非常に内容の濃いアイスブレイクでした。

 

 このようにKゼミではアイスブレイクを上手に活用して、楽しみながらいろいろな能力を鍛えています。ソクラティックメソッドは学生を萎縮させてしまうことになりますが、それとはまったく違って、緊張を緩和することで学生それぞれがもっている実力を十分発揮できるよう手助けをしているのです。

 まさに“工夫”ですね。気づいたら私までうちとけていて、初対面の学生たちのすぐそばにまでいって密着して見学できるようになっていました。

 

3 RPG(ロール・プレイング・ゲーム)で調停にチャレンジ

 さて、次はいよいよ本題の紹介。

「今日のメインテーマは調停RPGです」と先生が発表した途端、学生の中から「面白そう!」という声が自然にあがりました。

 今回学生たちがチャレンジしたのは建物明渡請求事件の調停です。要するに、賃貸人と賃借人の間でのトラブルの解決です。 「賃借人が家賃を滞納しているし、賃貸人に建物使用の必要性があるので出て行ってもらいたいが、賃借人は出て行かなければならないのかどうか」が問題となっています。

 学生29人のうち、賃貸人と賃借人のロール(役)でプレイするのが3人ずつ。残り23人が6チームにわかれて調停委員の役です。調停委員役は賃貸人役・賃借人役の双方から交互にそれぞれの主張・言い分を聞き取り、法的な問題を考慮した上で、調停案を作成します。そして、その調停案を当事者双方に納得して受け入れてもらうよう説得し解決をはかる、というゲームになります。

 ちょうど前座のアイスブレイクで鍛えたコミュニケーション能力と失敗から学んだ反省点を、ここで活かす必要があるわけですね。

 学生たちは、「ちゃんと家賃はらってあげーや!」とか「こいつ(賃借人)いいヤツやねんから、もう少し部屋においてあげて」などと冗談を言ったりして、和気あいあいとしながら、でも真剣かつ熱心に課題に取り組んでいました。あらかじめ賃借人の役を割り当てられていたある学生はシナリオにびっしりとマーキングや書き込みを施すなど驚くほどしっかり予習してゼミに望んでいましたし、面倒くさがらずいちいち六法を開いて民法や借地借家法の条文をきっちりと丁寧に確認する調停委員役の学生もいました。

 

 まだ法律を学び始めて間もない大学2回生3回生からなるゼミですが、鋭い質問がなされていたのに驚かされました。例えば、「賃借人はどうして家賃が支払えないのか」、「今後払えるのか」、「なぜここに住み続けなければならないのか」、「賃貸人は本当に建物使用の必要性があるのか」、「どの程度必要なのか」、「他の賃借人との関係はどうなっているか」などなど。単に「法律ではこうなっている」と調停委員が当事者に一方的に説明するだけで終わってしまうのではなく、目の前のトラブルを抱えた当事者各々がどのような状況に置かれているのかを、自ら働きかけてコミュニケーションをとって深く聴きとるところまで的確におこなっていました。

 あとからK准教授に伺うと、普段のゼミで理論と実践の両面からADRや交渉術などについて学生同士で互いに教えあい学びあっているから、利害調整のポイントとなる点を学生自ら見抜く力が身についているし、状況にあわせてすぐに実践できるのだろうということです。

 今回の事件の場合、仮に訴訟になれば、法的には賃借人は出て行く必要がない事案だったのですが、調停では、賃貸人がお金(立ち退き料)を払うことで賃借人に任意にでていってもらうという解決案も考えられる事案でした。RPGでは、法律論だけでなく双方の利害状況まで的確に把握した上で、賃貸人が引越代を払って賃借人に立ち退いてもらうという調停案をわずかな時間で(ゼミ自体が1時間半なので1時間もかかっていません)出したチームがあり、このチームは賃貸人・賃借人双方を納得させることもすぐにできました。最後に各チームの結果を比較して、「良い調停案が早い解決にもつながる」とK先生がまとめられており、実務家の端くれとしても「なるほどなあ〜」と感じさせられました。

 同じ事件の解決に6チームが同時並行で取り組み、結果の違いをもたらす要因について比較検討するといったことは、実際の実務ではできないことなので、まさに大学という研究機関ならではの実験的な試みだと思いました(K准教授いわく「ゼミを“社会の実験室”と見立てている」とのこと)。

 他にもこのRPGから学んだのは、賃貸人・賃借人双方を説得し納得させられる解決策の提案をするには、双方の利害状況をよく知らないといけないということです。双方の利害をよく知るには、お互いに上手くコミュニケーションをとる必要があります。そして上手くコミュニケーションをとるためにはいろいろな“工夫”が必要です。

 そうした工夫を学生たちは状況の展開に応じて自ら考えだし、当たり前のことのように実践していました。これもアイスブレイクの賜物ですね。

 

4 工夫の積み重ねによって、人を動かす

 Kゼミでは、アイスブレイクやRPGを使うなど学生同士のコミュニケーションを活性化するための工夫を様々にこらしていました。そのような工夫を絶えずいれて意識させることで、学生も自ら主体的にどんどん工夫するようになり、調停RPGでは深いコミュニケーションによって当事者の利害状況を的確に把握することができ、当事者双方を納得させられる一方的でも的外れでもない説得が可能となり、早期の紛争解決を実現していました。

 しかも、コミュニケーションを活性化させる工夫は、ゼミ自体の活性化にもつながっています。あまりにも活気にあふれたゼミであることに、とても驚かされました。学生たちの積極的な学習参加はもちろん、授業前はいち早く教室に集まり授業後も自発的に居残りをして交流しつづけるなど、結束の強いゼミであることが手にとるようにわかりました。

 今回アイスブレイクで実施した人狼ゲームは、昨年度のゼミ生たちが工夫して、最近テレビでも話題になっているものをKゼミ仕様にアレンジして創りかえたものだそうです。そして、他にも授業テーマに応じて使い分けできる別バージョンの人狼ゲームやその他の学習用ゲームが、これまでのゼミ生たちの手によっていくつも開発されているそうです。

 K准教授は、楽しく学ぶことの醍醐味を味わえば、放っておいても学生たちは夢中になってどんどん主体的・積極的にゼミに熱心に関わるようになり、ゼミの発展に貢献するようなすごい成果をだしてくれるといいます。ゼミを通して学生たちが楽しく学んだ成果がゼミに還元されることで、ゼミという組織と学生がともに成長していく好循環ができあがっているというのです。

 Kゼミは、紛争解決から授業や組織の運営まで、人を動かすにはどうしたらよいのか、その手がかりを教えてくれる刺激に富んだゼミでした。

 

成年被後見人の選挙権回復 投票の誘導が心配-<法律のツボ>

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投票の意思を確認し候補者情報提供を

 

 

Q.知的障害のある知人がいます。弁護士が成年後見人になっており、これまでは選挙権が失われていました。

4日公示された参院選から選挙権が回復すると聞きましたが、詳しく教えてもらえますか。

また、特定候補のみの情報を伝えられるなど投票を誘導するような不正は起きないのでしようか。

 

A.これまでの公職選挙法は、成年被後見人の選挙権を認めていませんでした。

しかし、東京地裁は今年3月14日、この公選法の規定は憲法に反し無効である、との判決を言い渡しました。

 

判決はまず、参政権は国政への参加の機会を保障する国民の基本的権利であり、全ての国民に平等に与えられるべきものであると指摘しました。その上で、障害のある方も主権者であることは言うまでもなく、成年被後見人から選挙権を奪うことは、自己決定の尊重などの成年後見制度の趣旨や国際的な潮流にも反するとして、憲法違反の判断を下したのです。

 

この判決を受け、先の国会において公選法が改正され、今月以降の選挙から成年被後見人にも選挙権が認められ、投票できることとなりました。

 

とはいえ、質問者の知人の方は知的障害があるとのことですので、このニュースを知らないかもしれません。

また、知っていても、候補者などの情報を得ていないかもしれません。

そこで、周囲の方や成年後見人の弁護士から知人の方に投票の意思を確認し、必要に応じて候補者の情報などを提供することが望ましいと思われます。

 

ところで、成年被後見人の投票を誘導するような不正が起きないか心配とのことですが、今回の公選法の改正で、成年被後見人が自分で投票用紙に記入することができない場合、投票事務に従事する人だけが代理(補助者)として投票できるとされました。

 

また、成年被後見人が入院・入所されている病院・施設などにおいて不在者投票を行う際には、市区町村の選挙管理委員会の選んだ立会人を立ち会わせるよう努めなければならないとされました。

これらの改正により公正な投票が確保されることが期待されます。

 

〈回答・那須良太弁護士(大阪弁護士会所属)〉

 

     2013年7月13日 毎日新聞大阪版朝刊掲載


交際相手の子を妊娠 認知させる方法は-<法律のツボ>

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裁判で親子関係の立証を

 

 

Q.私は今、交際している彼の子どもを妊娠しています。

ですが、彼は妊娠したことが分かると冷たくなり、自分の子どもであることも認めてくれません。

私は子どもを産みたいと思っています。どうすれば、彼に認知してもらえるのでしょうか。

 

 

A.交際している時に仲が良かったのに、妊娠したと知ると急に態度が変わったという男性の話は聞いたことがあります。

男性が父親となることへの心構えができていない、あるいは女性の浮気を疑っていることなどが理由で、子どもを認知してくれないことがあるのです。

2人で話し合いをして認知してもらえれば一番いいのですが、それができない時は裁判所に提訴をしなければいけません。

このような訴えを強制認知といい、あなたは子どもの法定代理人としてすることができます。

 

彼氏が亡くなった場合でも、3年たつまでであれば提訴が可能です。

この裁判では、あなたは子どもが男性の子であることを証明しないといけません。

現在ではDNA型鑑定など科学的な鑑定で親子関係を比較的容易に証明できるようになりました。

費用は簡易なもので数万円程度、精密な検査で数十万円と幅広いものがあります。しかし、DNA型鑑定をする場合は、相手方の細胞を採取する必要があります。

相手方の協力を得られないと、この鑑定が利用できません。

そのような場合、さまざまな状況証拠から子どもが男性の子であることを立証しなければなりません。

 

例えば、①彼氏とは既に長年同居していた②彼氏と男女関係にあった③懐胎期間中に他の男性と男女関係がなかった④彼氏と子どもの血液型に矛盾がない⑤彼氏が子どもを自分の子と信じたような行動を取った――ことなどを証明していくことになります。

 

認知してもらうかどうかで、彼氏の子どもに対する養育責や彼氏が亡くなった場合の相続などに影響しますので、あいまいにせずにきっちり話をつけておいた方がいいと思います。

裁判はあなたご自身ですることも可能ですが、大変であれば専門家に栢談することをお勧めします。

 

〈回答・山本健太郎弁護士(大阪弁護士会所属)〉

   2013年7月20日 毎日新聞大阪版朝刊掲載

観葉植物

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自宅の部屋の中で,ガジュマルの樹を育てています。

直径10cmくらいの小さな鉢に入った
小さなサイズのものですが,観葉植物は楽しいですね。

 

夏場に入った頃から,枝がすごい勢いで伸び始めました。
細い枝が,株の部分から2~3本,すらーっと伸びていって,
あまりにアンバランスです。
どうすればいいのか,さっぱり分かりません。

 切っていいのか…


 どこを切るのか…
 どのくらい切るのか…

しかし,そこは便利なインターネット。
調べると色々出てきます。

 

結論的には,切ってしまってOK,むしろ切って整形すべし
とのことでしたので,バッサリ切りました。
(若干の注意時効がありますので,同じ悩みをお持ちの方は
お調べいただいたうえ,気を付けて切ってください。)

 

すると,縦への成長を邪魔され,今度は横へ成長しようと
考えたのか,ガジュマルの株の色々なところから,新たに次々と
葉や茎(枝?)が出てきたのです。
これは楽しい。

これから元気に育つことを祈っております。


ただ,ネットで色々見てますと,ガジュマルの育成において
謎の注意がなされています。


それは「葉水」。


 葉っぱに霧吹きで水を吹きかけろ
 そうしないと枯れる
 ガジュマルが枯れる原因で多いのは「葉水」の不足だ

というのです。

 


なんで葉っぱに水かけないと枯れてしまうん…?

 


さっぱり分かりません。

謎ですね。

謎ですが,枯れるのはいやなので,おとなしく従って
毎日葉っぱに霧吹きで水をかけております。

被害者?加害者?

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交通事故による被害について、よく「被害者」だとか「加害者」だとかいいますが、交通事故にやや特殊なことは、事故当事者のどちらが被害者でどちらが加害者であるか特定できない(特定する実益もない)ケースがあるということがあります。

 

例えば、追突事故のような0:100の事故の場合には、どちらが被害者でどちらが加害者かを特定することは簡単ですが、交通事故では双方に過失が認められる事故が多いため、その過失割合に応じて被害者の立場でもあれば加害者の立場でもある、過失割合に応じて賠償してもらえるけれども相手方の損害に対する賠償もしなくてはいけないということがあります。

 

例えば、自転車で走行中に四輪車にはねられて怪我をした場合、事故状況次第では自転車側にも過失が発生します。

 

仮にその過失割合を自転車10:四輪車90とした場合、四輪車側から全損害の90%は賠償してもらえますが、四輪車に生じた修理費用などの損害の10%は逆に賠償しなければならないことになります。

 

自動車に搭乗中の事故なら、自賠責保険(相手方に人身損害が発生している場合。自賠責保険は修理費用等の物損の賠償は対象外です。)や任意保険(自動車保険)の契約があればそれによって相手方への賠償を賄うことができますから、相手方への賠償という点はお金の面では心配いらないかもしれません。

 

しかし、例えば、上記のような自転車に搭乗中の事故で過失割合に応じた賠償責任が発生する場合、自転車保険や個人賠償責任保険等の“相手方への賠償に備えた保険”に入っていなければ、自腹で賠償しなければならないことになります。

 

四輪車との事故によって相手方は怪我をしていないけれども自転車に乗っていた自分だけが怪我をしたという場合、まず率直に自転車側が被害者だと感じますが、法的に厳密には仮に10:90の過失割合になるのだとすれば、10%分は(加害者として)賠償の必要が出てくるということになるのです。

 

例えば、相手方から自転車の買替費用や治療費・慰謝料等で合計30万円を賠償してもらったとしても、たまたま相手方車両が高級車で修理費用等が200万円かかったという場合には、その10%の20万円を自転車保険や個人賠償責任保険がなければ自腹で賠償しなければならず、両者を差し引くならば結果的に10万円の補償しか受けられなかったに等しい結果になってしまうこともあるのです。

 

双方の損害額次第では、むしろ(被害者であるはずの)自転車側からの賠償(支払い)の方が大きくなってしまうケースすら考えられます。

 

交通事故に関しては、「被害者・加害者」「請求・賠償」という2面性のあることを前提に考える必要があります。

 

ことは自転車事故に限らず、四輪車でも自動車保険に加入していない無保険者もいるのが実際ですが、とりわけ自転車の場合にはまだまだ保険への加入率が低いと思いますので、思わぬ賠償額を負担しなければならなくなる事態も想定されます。

 

最近つとに普及してきた自転車保険への加入を含め、相手方への賠償をどうするか、相手方への賠償に備えた保険に入っておくことが結果的には自身の損害をきちんと填補してもらえることにもつながるのです。

シンポジウムのご案内など

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このブログを読んでくださっている皆さんは,
大阪弁護士会のホームページもご覧になったことがあるでしょう。
http://www.osakaben.or.jp/web/index/index.php
その真ん中あたりに,イベントのご案内があります。

中には,いろいろなものがあります。
クラシックコンサートのご案内(9月11日,12日)があったり,
子ども絵画展のご案内があったり(9月17日から)。
このあたりは,弁護士会が皆さんに弁護士会館へ足を運んでいただき,
弁護士会,弁護士というものに親近感を持っていただけるよう
企画されたものだと思います。

他には,法律相談のご案内なんかも載っています。

下の方を見ていただくと,いくつかのシンポジウムのご案内が出て行きます。
この中の一つは,私も企画に関わっているものだったりします。
シンポジウムでは,
各分野の専門家をお呼びして講演していただいたり,
当事者からお話しをお伺いしたりすることで,
その問題について皆さんと一緒に考えるきっかけにしようと思っています。
皆さんも,興味のあるテーマがあれば,是非ご参加ください。

しかし。
改めて,弁護士会のホームページを見ましたけれど,
様々なリンクが張られていて,
そこをたどっていくと,いろいろな情報が隠れています。
時間があるときにでも,リンクをたどってみてください。
いろいろな情報が隠れています。

熊本自慢☆

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                勉強漬けの毎日,同じ目標に向かって苦楽をともにした
ロースクール時代の親しい友人との絆は,
本当にかけがいのないものです。


今年の司法試験の合格発表が数日後に控えていますが,
受験生の方々には,たとえ結果が分かれたとしても,
勉強の過程を全否定したり,
友人との絆を拒否したりすることなく,
その後の対応を検討してもらえればと願っています。

 


さて,ロースクールの友人らとは,
毎年,10名前後で研修旅行を開催しています。
法曹となって3年目。今回もお互い成長を確認し,
刺激を受け合う場となりました。
私は今回の幹事で,地元・熊本旅行を決行しました。

 


というわけで,熊本自慢です。
熊本,まぅごつすごかけん!
(→くまモン体操の歌をぜひチェックしてください!)

 


熊本といえば,やはりまずは,
一躍スターのくまモン
です。
くまモンスクエアで会えます。
実物は,思ったより大きくて,手触りが気持ち良くて,
とってもかわいいです!熱い抱擁を交わしました。


こちらは熊本城。日本三大名城です!

平成20年春の落成の「熊本城本丸御殿」も
見ごたえがあります。

 

山鹿市にある国指定重要文化財の芝居小屋
「八千代座」です。
現在も坂東玉三郎さんによる歌舞伎の公演等が
行われており,今年10月には
市川海老蔵さんの初公演が予定されています。

八千代座の天井広告。いい味でてます。


舞台下を「ならく」といいます。
八千代座の回り舞台は,4人で人力で回しています。
奥に見える四角い部分は「せり」といいます。
ここから,4人で床を押し上げて,
役者が舞台に登場します。

「ならくの底」「せりあがり」,
これらは歌舞伎からきた用語なんだと初めて知りました。

 


旅行では,黒川温泉に宿泊し,
高森湧水トンネルにも行ったりしたのですが,
写真を忘れました。
また,大観峰からの阿蘇の雄大な景色も,
自慢したかったのですが,大雨のため断念。

 

さて,次は熊本グルメの自慢です。
やはり馬刺しです。
注目してもらいたいのは「たてがみ」です。
この部位を気軽に食べられるのは,やはり地元だからこそ!
馬刺しは,生姜と「たまり醤油」でいただきます。
九州特有の少し甘くてどろっとした感じのお醤油です。

だんご汁と高菜おにぎり↓↓↓。「高菜ごはんで高鳴る鼓動」です。

 


熊本のお土産は,やはり「くまモン」が喜ばれます。
そして,なんと,
来年2月の熊本マラソンに挑戦することを,鋭意検討中!
いやー,私はこれまで
10キロ以上を走ったこともないのに,
大丈夫なんでしょうか。
おそるおそるのエントリー・・・するのか,しないのか?!
熊本マラソンは,おそらく高確率で当選します。
みなさんもぜひ☆9月10日までの受付です。

 

ハイ、おしまい。 あとぜき☆

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