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Channel: 弁護士の放課後 ほな行こか~(^o^)丿
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大阪クラシック 9/9,9/10開演です!

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大阪クラシックについては,以前の記事
「大阪クラシック~街にあふれる音楽~が、

今年も大阪弁護士会館にやってきます。」
でご紹介させていただいていました。

 

 

大阪クラシックの公式HPはこちら

 

 

本日16:15~,大阪弁護士会での演奏がありました。

 

みてください,この大盛況ぶり!
写真に写っていない手前のベンチや,
2階のエレベーターホールにも,多くの立ち見のご来館者がいました。

大阪クラシックの大人気ぶりは,圧巻でした!
ファンの方によっては,中之島界隈の演奏会会場を

1日はしごして聴いている人もいるそうです。

 

本日は,ヴィオラの生演奏でした。

 

4つのヴィオラのハーモニーが,

大阪弁護士会館1階ロビーに響き渡りました。
とても素敵でした♪♬♫♪♬♫♪♬♫

 

私は,開演前のお時間をいただき,
大阪弁護士会が実施している

法律相談『総合法律相談センター』のご紹介と,
この大阪クラシック等といったイベント情報,

ちょっと役に立つ法律知識などをメールで受け取ることができる
メール会員システム『べんとも』のご紹介をさせていただきました。

 

 

明日9/10 13:45~は,

大阪弁護士会館の2階大ホールで演奏会があります。
ぜひこの機会に大阪弁護士会会館へと足を運んでみてください!

 


中国法律事情あれこれ

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最近、事務所に中国人律師の先生が留学に来られ、折に触れて中国の法律事情を教えてくださいます。

今回はいくつか面白かったものをご紹介したいと思います。

 

●中国での不倫

中国でも婚姻関係にある男女の一方が浮気をした場合、損害賠償の請求をすることができるそうなのですが、その慰謝料は日本に比べて随分安いそうで、日本円にして20万~30万円だとか。物価の違いもあるでしょうし、結局はケースバイケースなのでしょうが、意外だな、という印象を受けました。

 

●中国での死刑

中国での死刑は銃殺と薬殺の2種類。てっきり選べるのかと思いきやそうではないらしく、経済的に裕福な地域では薬殺、そうではない地域では銃殺が用いられているとのこと。

理由を尋ねると、「銃弾は1発1元だが薬殺はその何百倍も費用がかかるから。」だそう…おお…。

中国では年間約数千人について死刑が執行されているとも言われていますので、費用のことを気にするのもやむを得ないのかもしれません。

 

●中国における土地

日本では土地は誰かのものですが、中国では土地はすべて国のもの、なのですね。商用は50年、民用は70年と使用期間が決められており、国の収入の大半はこの使用料なんだそうです。

建物については登記(といっても一元管理されたものではなく権利証のようなもの)は存在するようですが、日本では土地にも建物にも登記があって誰でも取得できることをお伝えすると感動しておられました笑

 

似ているところもあれば驚くほど違うことも沢山あり。

律師の先生が帰られる前にもっと色々と教えていただこうと思います。

 

 

 

 

 

大阪クラシック 大盛況でした!

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大阪弁護士会 広報室の加藤慶子です。
9/10の大阪クラシックも大盛況でした。

来場者は速報値で700名だったとのことです。

 

 

9/10は,大阪クラシックをプロデュースされた
大植英次さんも登場されました!
大植さんは,大阪フィルハーモニー交響楽団桂冠指揮者でいらっしゃいます。
アンコールの時に,大植さんが指揮をされ,会場はさらに盛り上がっていました。

 

 

 

 

演奏も本当にステキでした♪
美しい音色に,力んで凝り固まっていた頭や肩がほぐれていくような感覚がしました。

 

 

 

面白いハプニングもありました!

 

私は,10日も,開演前の時間をもらって,
総合法律相談センター」と「べんとも」のご案内をさせてもらいました。

 

すると,そこに,大植さんが,腰が曲がったおじいちゃん風に,杖をつく仕草をしながらステージに上がって来られたのです!

 

 

大植さん「わしは,法律相談をしたいと思うのじゃが,どこに行ったらええんやろか。」

 

私(えっ?!これは何のふりなの?!っとドキドキしながら)
「ここ,大阪弁護士会館の1階で法律相談やっていますよ。」

 

大植さん「費用はどれくらいかかるのかぇ?」

 

私「高齢者の方の相談は,無料で受けることができる場合がありますよ。」

 

大植さん「へー,無料なのかぇ。そやったら,そこいったらえぇな。」

 

と言って,また杖を突きつつ去っていったのでした(笑)

 

アドリブ力のない私は,ヒヤヒヤドキドキしていましたが,大阪弁護士会の高齢者向け相談(通称「ひまわり」)を宣伝してくださった,大植さんの旺盛なサービス精神に感服です!

大植さん,本当にありがとうございました!!

 

※高齢者・障害者やその支援者の方からの相談をお受けする
『高齢者・障害者総合支援センター』のご案内はこちらです

 

大阪弁護士会館は,この大阪クラシックが始まって以来,10年連続会場として利用いただいています。

みなさまに「いいね!」をたくさんいただけましたら、来年はより広いホールを使っていただけるよう,がんばってみます!
ですので,この記事にぜひ「いいね!」していただきますよう,よろしくお願いいたします♪♬

MBSラジオ「弁護士の放課後 ほな行こか(^o^)丿0914」 今夜放送

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大阪弁護士会 広報室の北野知広です。

 

MBSラジオ1179「弁護士の放課後 ほないこか」

本日お送りする放送は、山下博行弁護士と村岡悠子弁護士のご出演です。

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続いて、『法律のほ~』のコーナーでは、大阪弁護士会 貧困・生活再建問題対策本部の中西基弁護士に、9月26日に開催するシンポジウム「借金して進学。返済のためのバイト。それでも夢をかなえたい。~奨学金とブラックバイトから考える若者の貧困~」について紹介いただきます。

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今、大学生が置かれている実態を告発するとともに、わが国における奨学金制度、学費・教育費の公的負担のあり方について考えるシンポジウムです。

 

くわしくはこちら↓

大阪弁護士会貧困・生活再建問題対策本部設立5周年記念市民シンポジウム
「借金して進学。返済のためのバイト。それでも夢をかなえたい。~奨学金とブラックバイトから考える若者の貧困~」

 

本日の放送も、お楽しみに!

9/26 シンポジウム 「借金して進学。返済のためのバイト。それでも夢をかなえたい。~奨学金とブラックバイトから考える若者の貧困~」を開催します

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9月26日 大阪弁護士会貧困・生活再建問題対策本部設立5周年記念市民シンポジウム
「借金して進学。返済のためのバイト。それでも夢をかなえたい。~奨学金とブラックバイトから考える若者の貧困~」を開催します。

 

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日本では、義務教育は中学まで、高校・大学へ進学する学費は自己負担です。国立大学の授業料は、年間36,000円(1975年)でしたが、40年 間で年間535,800円へと10倍以上値上がりしています。卒業までにかかる学費は、国立大学で約250万円、私立大学だと約450~650万円になり ます。

一方、親・家庭の所得は年々減り続けています。全世帯平均所得は、664.2万円(1994年)から528.9万円(2013年)と、100万円以上も減少しています。

その結果、大学に進学するために奨学金を利用せざるを得ない学生が増加し、すでに大学生の50%以上が奨学金を利用しています。その多くが有利子の奨学金 (要するに借金・ローン)で、月12万円の奨学金を4年間借りると、卒業時点で576万円もの借金を抱えることになるのです。

 

お小遣い稼ぎではなく、学費や生活費のためにアルバイトをしている学生も増えており、こうした大学生の窮状や無知につけこんで、無理なシフトを組んで長時間働かせたり、売上ノルマを課したり、残業代を払わないなどの「ブラックバイト」が問題となっています。

 

今、大学生が置かれている実態を告発するとともに、わが国における奨学金制度、学費・教育費の公的負担のあり方について考えるシンポジウムを企画しました。

 

日 時2015年(平成27年)9月26日(土)  午後1時30分~午後4時30分

会 場大阪弁護士会館2階ホール(大阪市北区西天満1-12-5)

 

詳しくはこちら

http://www.osakaben.or.jp/event/2015/2015_0926.php

 

 

9/29 浜矩子さん講演会「早く行きたいアベノミクスの向こう側~労働者のための労働法制の復権を目指して~」を開催します。

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9月29日 浜矩子さん講演会「早く行きたいアベノミクスの向こう側~労働者のための労働法制の復権を目指して~」を開催します。

 

近年,労働法制における規制緩和が急ピッチで進められています。
いま国会では,「労働者派遣法の改正案」,「労働基準法の改正案」の2つの重要法案が審議されています。

 

労働者派遣法改正案は,これまでの派遣の業務に関する規制,派遣期間に関する規制を大きく緩和するものです。1985年に労働者派遣法が制定されたとき国 会は「派遣法が常用労働者の代替を促すことにならないように配慮すべき」と決議しましたが、この趣旨に反する法改正といえます。

 

労働基準法の改正案には,一定の労働者について労働時間規制の適用を除外する「高度プロフェッショナル制度」が盛り込まれています。かつて2007年に「残業代不払法」として非難を浴びて法改正が断念された経過があります。

このほかにも,「解雇の金銭解決制度」や「限定正社員制度」など、次々と労働法制の規制緩和策がうちだされています。

 

国会情勢は流動的ですが,TV・新聞等で活躍されている浜矩子さんをお招きし,鋭く労働法制の規制緩和について語っていただきます。

 

※参加無料・申込不要

 

日時:2015年9月29日(火)18:30~20:30(開場18:00)
場所:大阪弁護士会館 2階(大阪市北区西天満1-12-5)
内容:報告「労働法制規制緩和の状況について」
   講演「早く行きたいアベノミクスの向こう側」
       浜矩子さん(同志社大学教授)

 

詳しくはこちら
http://www.osakaben.or.jp/event/2015/2015_0929.php

今年の司法試験合格者数

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9月8日に,今年の司法試験の合格発表が有りました。

司法試験や法曹養成とは直接関係が無い(と私は思っていますが)話題で耳目を集めましたが,予備試験組が合格者の1割を超えるなど,考えさせられることが今年も色々ありました。

 

その色々のなかで,合格者数について考えてみました。

昨年の司法試験の合格者数は,1810人で,前年より239人減少し,「1割も減った。」と話題になっていました。
法曹養成制度改革推進会議が平成27年6月30日付で発表した「法曹人口のあり方について(検討結果取りまとめ)」では,「1,500人程度にまで縮小する事態も想定せざるを得ない。」「司法試験合格者数が1,500人程度の規模を下回ることになりかねない。」と行った表現があった事から,どれぐらい減少するのだろうと思われていたようです。
昨年合格の68期から,実務修習前に埼玉県和光市で2週間,事前研修が実施されるようになった事からも,司法研修所のキャパシティにあわせて1,500名程度に減らされるのでは無いか,との憶測もありました。

 

ふたを開けてみると,今年の合格者数は1850人で,昨年から40名増加しました。推進会議の取りまとめ発表自体が試験後であり,今年の結果には影響していないのだろうとおもわれます。

では,合格者数減は,このあたりで底を打ったと言えるのでしょうか?
推進会議が合格者の縮小に言及したのは,需要と供給のバランスが崩れている現状を受けてのものだと思われます。
裁判所の一般民事事件や破産事件が減少していることは,大阪の坂野真一弁護士が今年の2月頃から何度かブログで紹介されています。(ちなみに,そこであげられた数字は,私も所属委員会のMLで見たことがある物で,根拠のある物。)
推進会議は,「社会の法的需要に応えるために,今後もより多くの質の高い法曹が排出され,活躍する状況になることをめざすべきである。」

弁護士が増えても,潜在的な法的需要が顕在化することは無いのでしょう。
いわゆる「ゼロワン地域」は,公設事務所の設置などで今年の7月には解消され,弁護士へのアクセスが困難であることは,ある程度,解消されています。
弁護士数以外に「司法アクセス」を困難にしている事情があるのでは無いでしょうか。

 

いずれにしても,司法試験の合格者数がこれ以上増えていくことは,なさそうです。

 

もう一つ気になるのは,推進会議があげた1,500人という数字です。
この数字は,旧60期(平成17年合格)が,およそ1,500人だったことから,一つの基準として言われることが多いようです。ただ,その数字には,現実の需要等の分析など,何らかの根拠がなく,イメージだけ,「これぐらいじゃないの」という数字でしかないように思えます。だからこそ「司法試験合格者数が1,500人程度の規模を下回ることになりかねない。」という事にもなるのだと思います。

合格者数が減ったとしても,これまでの合格者増で弁護士業界が受けた影響は,しばらくは残ると思います。

あと,今回の合格者数を見て,今ロースクルーにいる人たちや,今後,ロースクールへの進学を考えていた人たちがどういう風に感じたのか,そのあたりが知りたいです。合格者が減ったことでさらに受験者が減るのか,それとも,就職が楽になりそうだとおもって増えるのか,この程度の減少では就職難に影響は無いだろうかと,やはり減るのか。
まだまだしばらく,生の声を聞かせて欲しいところです。

MBSラジオ「弁護士の放課後 ほな行こか(^o^)丿0921」 今夜放送

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大阪弁護士会 広報室の北野知広です。

 

MBSラジオ1179「弁護士の放課後 ほないこか」

本日お送りする放送は、志和 謙祐弁護士と高坂 佳郁子弁護士のご出演です。

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続いて、『法律のほ~』のコーナーでは、大阪弁護士会 貧困・生活再建問題対策本部の丹羽 雅雄弁護士に、9月29日に開催する『浜矩子さん講演会「早く行きたいアベノミクスの向こう側~労働者のための労働法制の復権を目指して~」』について紹介いただきます。

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いま国会では,「労働者派遣法の改正案」,「労働基準法の改正案」の2つの重要法案が審議されています。国会情勢は流動的ですが,TV・新聞等で活躍されている浜矩子さんをお招きし,鋭く労働法制の規制緩和について語っていただきます。
 

くわしくはこちら↓

大阪弁護士会貧困・生活再建問題対策本部設立5周年記念 浜矩子さん講演会
「早く行きたいアベノミクスの向こう側~労働者のための労働法制の復権を目指して~」

 

本日の放送もお楽しみに!


事実は小説より奇なり

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私が、今一番書きたいテーマというと安保法制の問題で、一法律家として、立憲主義、法の支配、民主主義をないがしろにするこの成立過程については、一言も二言も三言も四言とも言いたいことがあります。しかし、それはまた別の場所で書くこととしますが、一つだけ、秀逸なコメントを紹介させてください。

 

安全保障関連法案の強行採決について新潟県弁護士会が出した会長コメントです。

「おかしいだろ、これ」。

大きくうなづきました。全くその通りです。(なお、これとは別に、「安全保障関連法案の採決強行に抗議し、同法の廃止等を求める声明」も同時に発表されています)。

 

さて、話題を変えて、シルバーウィーク、皆様はどのように過ごされましたか。私は映画観賞です。昨夜は、「天空の蜂」(原作・東野圭吾)を楽しみました。

自衛隊に納入される日に大量の爆発物を載せた巨大ヘリが、「天空の蜂」と名乗る何者かに遠隔自動操作により奪われた。ヘリは、福井の原子力発電所の上空で静止し、8時間のうちに日本全土の原発を破棄することを求め、要求通りしないとヘリは燃料切れで原発に墜落すると宣言。史上最悪の原発テロ。

ヘリには、ヘリの設計士の小学生の長男が迷い込んで乗っていた。手に汗握る救出劇そして犯人を追い詰めていく中で明らかになる事件の真相。いったい誰が何のために。タイムリミットの8時間のカウントダウンが始まる。狂っているのはだれか。

後は見てのお楽しみ。

 

いやいやとても原作が20年前に書かれたものとは思えないリアリティがあり、ハラハラドキドキ。かつイケメンぞろいでお得でした!!

でも、犯行の理由として、日本全土の原発が止め、原発を一つ破壊し、気づいても気づかないふり、見て見ぬふりをする仮面をかぶったおろかな日本人の目を覚まさせたいという点ですが、ここはその後20年の間に、原作者も予想できなかったいろいろなことがありました。3.11の巨大地震、福島第一原子力発電所の原発事故、1年以上の稼働原発ゼロ、その後の政府、企業の再稼働の動き。どうやら日本人は、これくらいのことではまだ目が覚めないようです。事実は、小説を超えています。

 

それにしても原子力核燃料開発事業団理事長役のこ憎たらしさ! 発言の一つ一つが安保法案の審議に関する政府関係者の発言を彷彿とさせ…と、話題が戻りそうなのでここで終わり。明日は、「アンフェアthe end」を見に行きます。

安全保障関連法の参議院強行採決に抗議し廃止を求める会長声明を発表しました

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9月19日、安全保障関連法の参議院強行採決に抗議し廃止を求める会長声明を発表しました。

 

【安全保障関連法の参議院強行採決に抗議し廃止を求める会長声明】

 

 安全保障関連法(以下「本法」という。)は、本年9月17日に参議院特別委員会で、19日には参議院本会議で、それぞれ強行採決により成立した。
 本法は、これまで政府が40年以上にわたって行使できないと解釈してきた集団的自衛権の行使を認め、自衛隊の海外での活動を飛躍的に拡大するものである。
 本法は、昨年7月1日の閣議決定による憲法第9条の解釈変更を受けて制定されたものであるが、憲法第96条による改正手続を経ないでこのような法律を制定することは、立憲主義及び憲法第9条に違反し、到底許されるものではない。
 当会は、これまで、会長声明や意見書等で何度もその問題性を明らかにして強く反対をしてきた。日本弁護士連合会や全国の弁護士会も、閣議決定の違憲性を指摘し、本法の成立に反対してきた。
 本法に対しては、全国の大多数の憲法学者や元長官を含む元最高裁裁判官、歴代の元内閣法制局長官ら法律専門家が、その違憲性を訴えて成立に反対してきた。
 国会での審議が進むにつれて、本法の問題点が次々と明らかとなり、連日数千人以上の市民が国会周辺を取り巻いて、本法に対する反対の意思を表明してき た。全国各地で毎日のように数千人規模の集会やパレードが繰り広げられ、マスコミの調査によっても国民の7割近くが本法の今国会の成立に反対している。
 ところが、それらの意見を全く無視して、参議院は、強行採決によって本法を成立させたのである。民主主義を破壊し、国民主権を蹂躙するものと言わざるを得ない。
 憲法違反の本法は、国会が承認をしたとしても、違憲の法律であることに変わりはない。当会は、本法の参議院強行採決に断固抗議し、本法の速やかな廃止を強く求めるものである。
                                                                                                        以上

 

                                                                                2015年(平成27年)9月19日
                                                                                大阪弁護士会    
                                                                                会長 松 葉 知 幸

 

http://www.osakaben.or.jp/speak/view.php?id=102

「居酒屋広報室」で医療事故調査制度を学びました!

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大阪弁護士会広報室の加藤慶子です。

 

当広報室は,定期的に司法記者クラブとの交流の場を持っており,
毎回著名な弁護士のゲストを記者と広報室とで囲む「居酒屋広報室」や
弁護士会からの広報関係を伝える「司法記者クラブとの昼食会」,
昨今話題の法律改正・社会問題について
短時間でその途のプロフェッショナルの弁護士から
お得に学べる勉強会「なるほど広報室」などを開催しています。

 

 

先日は,居酒屋広報室が開催されました。

居酒屋広報室のゲストは,室長以外は把握しておらず,
当日会場に来てみないと誰か分からない仕組みになっています。

 

今日は誰がゲストだろう・・・とドキドキしながら会場に向かったところ,
その日のゲストは,弁護士であり,医者である許功(きょう いさお)弁護士でした!

 

 

許弁護士に語っていただいたのは,主として,
10月1日から施行される医療事故調査の制度概要のことでした。

医療事故調査制度は,今月の日弁連の機関誌『自由と正義』でも特集が組まれていて,
私は,個人的にはとても興味があったので,話が聞けたのはとても有意義でした。

 

医療事故調査制度についてQ&Aで解説した厚生労働省のHPのリンクはっておきます。
 

以下一部引用します。

 

医療事故調査の制度目的は,
医療の安全を確保するために、医療事故の再発防止を行うことです。

 

医療事故が発生した医療機関において院内調査を行い、
その調査報告を民間の第三者機関(医療事故調査・支援センター)が
収集・分析することで再発防止につなげるための医療事故に係る調査の仕組み等を、
医療法に位置づけ、医療の安全を確保するものです。

 

 

医療事故調査の対象となる医療事故は,
「①当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、
又は起因すると疑われる死亡又は死産であって、
②当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかつたものとして厚生労働省令で定めるもの」とされています。

 

 

許弁護士は,
・医科,歯科含めた全ての病院,診療所及び助産所が対象となっているのか。
・調査費用はどうなるのか。
・具体的にどんな手続になるのか。
・届出義務に違反した場合の罰則はどうか。
・訴訟に使われるのか,使われるとした場合の証拠価値はどうか。
など,司法記者の方から飛び交う質問に次々に回答していました。

 

 

 

私が興味があったのは,院内調査や支援センター等において

医療事故調査を担当するのが医者であることは,
調査の客観性,真実性を担保しているのかという点でした。

 

というのも,私は子どもの権利委員会で学校問題に関心が高いのですが,

学校でいじめによって重大事態が発生した場合には,
できるだけ外部の専門家を入れて調査を行うこととされており,
多くの場合,弁護士が第三者調査委員会の委員として就任します。

弁護士をはじめとした第三者が入ることが,
事実調査の客観性を担保するという意義を有しています。

 

しかしながら,『自由と正義』等を読んでいると,
医療事故調査制度においては,どうも,
調査担当者として弁護士を入れることに

消極な雰囲気があったからです。

 

 

 

この点について,許弁護士は,

『自由と正義』の特集記事の中で,
日弁連人権擁護委員会第4部会(医療と人権に関する部会)の
委員を務めている弁護士が,
院内調査を中心にして大丈夫か,
院内で公正かつ客観的な調査ができるのかという点について,
楽観視できない見解を述べていたことを紹介しつつ,

 

多くの場合,医療事故の原因解明は,
病理解剖を行えば客観的にも学問的にも明らかになるので,
病理解剖そのものに,事実調査の客観性,真実性を
担保する側面があることも指摘していました。

 

 

この点については,
医療事故調査制度の今後の運用状況に注目したいと思います。
 

 

 

その他にも,許弁護士からは,

医者かつ弁護士として歩んできた途のこと,
仕事のスタイル,医師と弁護士の違い,

多くの医者が持っているポリシーのこと,医学界のこと,

・・・色々な話を聞かせてもらい,話題は尽きませんでした。

司法記者の方も,興味深いという面持ちで話を聞いていました。

 

 

 

許弁護士,本当にありがとうございました!

MBSラジオ「弁護士の放課後 ほな行こか(^o^)丿0928」 今夜放送

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※本日はプロ野球中継終了後の放送となるため、時間変更の場合があります。 
 

 

大阪弁護士会 広報室の北野知広です。

 

MBSラジオ1179「弁護士の放課後 ほないこか」

本日お送りする放送は、梁 栄文弁護士と椚座 三千子弁護士のご出演です。

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続いて、『法律のほ~』のコーナーでは、「法の日(10月1日)の由来と法の日記念行事」について、私、北野がご紹介いたします。

 

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大阪弁護士会では、法の日を記念して無料法律相談と、大阪府下9自治体で無料市民講座を実施します。

 

くわしくはこちら↓

≪無料相談≫http://www.osakaben.or.jp/event/2015/2015_1008.php

≪無料市民講座≫http://www.osakaben.or.jp/event/2015/2015_1008-2.php

 

 

本日の放送も、お楽しみに!

正当性の否定

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前回に続いて「正当性」について論じたいと思います。

 

今回の安保法案成立に至る過程で感じることは、国家権力の「正当性の欠如」です。

 

日本の安全保障のためには集団的自衛権及び集団的自衛権を担保する法整備が「必要」だとする論議と、憲法違反の疑いが強い法案を通すことは立憲主義の根幹を揺るがすことになりかねないのでそのような法案成立は「許容」できないとする論議の対立でした。

 

必要性論議と許容性論議は次元が異なるものなので、その論議の対立は平行線をたどるしかなく、それぞれを分けて論じることが必要です。

 

ただ、こうした、必要性論議と許容性論議を「あえて」平行線で論じることは政治の世界ではありがちなことなので(法律家としてはあってはいけませんが)、そのこと自体に特に驚きはしませんでした。

 

しかしながら、必要性論議の中で、「憲法の前に国家がある」論が、事実上、公然と語られていたことには驚きを感じました。

 

国家権力に「正当性」を与えられているのは、あくまで、国家権力に対する国民の負託があるからであって、その負託に関するシステムを担保しているのは憲法であり、立憲主義です。

それにも拘わらず、自らの権力基盤のよりどころであるシステム自体をも正面から否定すること自体に何らの躊躇も覚えない国家権力の担い手が存在していること、このことには驚きを感じました。

 

何事も「正当性」が重要なことだと私は感じております。「正当性」がないところには、ただ、「無秩序」しか存在しません。

 

しかし、今、国家権力の担い手の中には、自らのよって立つ権力基盤の「正当性」すら否定するような機運があること、このことは、決して、見過ごしてはいけないように感じます。

 

次回はそろそろメディア話をしようと思っております(笑)。

流行語

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ここ最近、いつもどこかで新しい流行語を聞いているなぁと思っています。

私なんかは、流行り廃りが好きな性格なので、耳にした流行語は使ってみたくなってしまいます。

そんな折、小学生の頃からの付き合いのある、とある友人を思い出します。

彼は流行に全く興味がないタイプの人間で、高校を卒業後、ある会社の工場に勤務していました。ある日、私は彼を誘ってラーメンを食べに行きました。

2人してラーメンをすすりながら、当時流行っていたKYという言葉を知っているか彼に確認したところ、知っている、とのことでした。

私はとても驚き、また、疑いながらも、意味を尋ねたところ、彼は、

 

「危険予知」

 

と言い放ちました。

彼の勤務工場の様々な場所に「いつでもKY!危険予知を怠るな!」といった注意喚起の記載がされた紙が貼られているようです。

私の方から、世間で言うKYとは空気を読まないという意味だと説明したところ、毎朝行っている「KY訓練」が「空気を読まない訓練」になってしまうやないか、とえらく御立腹でした。

 

 

所変われば意味変わる。

 

特に我々は言葉を慎重に選ばなければならない場面が多いことですし、彼から得た体験を活かして、丁寧に言葉を使っていきたいと思う次第です。

訪問販売お断りステッカーのお披露目

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大阪弁護士会発行の「訪問販売お断りステッカー」のお披露目です。
消費者保護委員会により企画・制作されたもので,
平成27年9月より随時配布をスタートしているものです。
 

以前,MBSラジオ「弁護士の放課後 ほないこか~」で

大阪弁護士会 消費者保護委員会の江口文子弁護士から

紹介がありました。

番組の視聴はこちらから【154回放送】

 

 

 

「訪問販売お断りステッカー」は,
このステッカーを無視して利用者宅へと訪問販売の勧誘することは
大阪府消費者保護条例17条に違反することを警告するものです。

同条例違反の場合,訪問販売業者に対する
行政指導,勧告,業者名の公表があり得ます。

 

 

 

ステッカーは,説明チラシとともに,
自治会・町内会と連携して個人宅に配布することや,
消費者保護委員会主催のイベント等で配布することを予定しています。
 

 

「説明チラシと一緒に配布する」というのがポイントです。
ステッカーの使い方を正しく理解してもらい,

地域の見守りがある中で利用してもらいたいと思い,

自治会・町内会などをターゲットの一つにしています。

 

 

 

消費者保護委員会では,ステッカーの説明を聞いて,
地域内にステッカーを広めたという自治会・町会を募集しています。

 

 

もし,ご検討頂ける自治会・町会がありましたら,
大阪弁護士会人権課(電話06-6364-1227)まで,
「訪問販売お断りステッカーの件」とご連絡下さい。

 

 

また,個別にステッカーをもらいたいという方にも,
1人2枚までという限定があるようですが,
弁護士会館でステッカーの配布が可能です。

 

ご希望の方は,大阪弁護士会館7階の「人権課」までお越し頂くか,
大阪弁護士会人権課(電話06-6364-1227)まで,お問合せ下さい。

 

 


MBSラジオ「弁護士の放課後 ほな行こか(^o^)丿1005」 今夜放送

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大阪弁護士会 広報室の北野知広です。

 

MBSラジオ1179「弁護士の放課後 ほないこか」

本日お送りする放送は、津川 裕介弁護士と森川 順弁護士のご出演です。

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続いて、『法律のほ~』のコーナーでは、大阪弁護士会副会長の入江寛弁護士に、「弁護士と他の士業(司法書士・行政書士等)との関係」について、お話しいただきます。

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弁護士と,司法書士や行政書士との違いは何なのでしょうか。

 

大阪弁護士会ホームページでもご紹介していますので、ご覧ください。

http://www.osakaben.or.jp/05_menu/cando/

 

それでは、今夜の放送もお楽しみに!

 

 

MBSラジオ「弁護士の放課後 ほな行こか(^o^)丿1012」 今夜放送

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大阪弁護士会 広報室の北野知広です。

 

MBSラジオ1179「弁護士の放課後 ほないこか」

本日お送りする放送は、横畠裕典弁護士と岡本大典弁護士のご出演です。

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今回の放送より、「役に立つ法律の話」をたっぷりとお伝えできるようリニューアルいたしました。

 

初回は、大阪弁護士会 情報問題対策委員会の岡本大典弁護士に、『マイナンバー制度』についてご説明いただきます。

 

本日の放送も、お楽しみに!

掃除機のコード

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読者のみなさん、こんにちは。

弁護士の西塚直之です。

 

今日は掃除機に関するお話をば。

家電製品が故障すると、すわ製造物責任か、と思うのは、職業病かもしれません。
ただ、それは正しく使っていることが前提で、実際は正しく使っているつもりでもそうでないことが往々にしてあります。

 

掃除機のコードはその一例かもしれません。

 

掃除機のコードには赤色と黄色のテープが巻きつけられています。

 

赤色はいかにも危なそう色です。

これ以上ひっぱるとコードが断線するおそれがあり故障の原因になることを示しています。

 

黄色は何か注意を促していそうな色です。

まもなく赤色のテープが出てきますよ、という意味があります。

でもその意味だけではないそうです。

黄色のテープが貼ってあるところまでコードを出してくださいという意味もあるそうです。

 

なんでも、黄色のテープのところまで出さないと掃除機の排熱がうまくいかず、吸引力が落ちたり、モーターが故障するおそれがあるとのことです。

 

家電製品は正しく使わないと思わぬ事故につながり悲しい思いをすることがあります。

自分の身体や財産を守るためにも、取扱説明書をよく読み、事故のないようにしてください。

 

 

司法試験の合格発表がありました

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先月,司法試験の合格発表がありました。

 

私は,卒業した大学院で受験指導のゼミをしていますが,私のゼミを受けた方で8名ほど合格者がいたようで,その中でなんと2名もの方から合格の連絡を頂きました。

私の人望の厚さを物語っていますね~

 

司法試験は膨大な範囲の中から出題されますが,自分が得意な分野から出題されたりすると合格にグッと近づきます。

その意味では運次第という試験でもあります。

まぁ,得手不得手がないように満遍なく勉強すればよいのでしょうが,何せ範囲が広いので前に勉強したところはどんどん忘れていってしまうのです。

 

そんな試験なのですが,何と私が受験した際には,試験直前に何気なく読んでいた「法学教室」という雑誌に掲載されていた論点がそのまま出題されるという幸運が舞い降りました。

問題を見たときは「ええ!この問題,さっき法学教室に答が載ってましたけど!」という感じで,「司法試験の女神様ありがとう~」と祈りを捧げてしまいましたね。

 

このように司法試験で一生分の運を使い果たして,見事に合格したわけですね。運で合格したのであって,試験問題を教えてもらったわけではないですよ。

 

というわけで学生には「法学教室を読みましょう」と指導しています。

よい雑誌ですので,皆さんも一度手にとって見て下さい。

 

 

 

 

 

 

 

10/26 LGBTの権利に関するアメリカ研修報告会のご案内

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当会の南和行弁護士が、2015(平成27)年7月13日から31日に、アメリカ国務省のIVLP研修「Grassroots Advocacy for LGBTI Rights(LGBTIの草の根の権利実現)」に参加しました。

 

南弁護士から、研修で訪問したアメリカ各地(ワシントンDC、フロリダ州、アラバマ州、アリゾナ州、ロサンゼルス)におけるLGBTの権利実現の取り組みについて報告します。

 

ご参加を希望される方は、参加申込書FAXにてお申し込みください。

 

 

日 時: 平成27年10月26日(木) 午後6時30分~午後8時30分

会 場: 大阪弁護士会館12階会議室1203(大阪市北区西天満1-12-5)

 

詳細、お申し込みはこちら。

http://www.osakaben.or.jp/event/2015/2015_1026.pdf (PDF書類)

 

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