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Channel: 弁護士の放課後 ほな行こか~(^o^)丿
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7/3 ランチタイムコンサート アンサンブル~ア・ラ・カルトを開催しました

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7月3日、大阪弁護士会館にて、オーケストラ ジャパン団員 増本竜士さんらによるランチタイムコンサート アンサンブル~ア・ラ・カルトを開催しました。

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≪演奏者≫

▼フルート

増本竜士さん(オーケストラ ジャパン団員)
山腰まりさん(兵庫芸術文化センター管弦楽団アソシエイトプレーヤー)
▼バリトン
高曲伸和さん
▼ハープ
福井麻衣さん

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≪曲 目≫

シュターミッツ  「ロンド カプリッツォーゾ」

モーツァルト オペラ「魔笛」より「私は鳥刺し」

フォーレ  「シシリエンヌ」

ベルリオーズ オラトリオ「キリストの幼時」より三重奏曲

イベール 「間奏曲」

Let it go

アヴェ マリア

First love

テレマン フルート二重奏曲

ヴェルディ(ジュナン編)

オペラ「椿姫」の主題によるファンタジー

プッチーニ 歌劇「トゥーランドット」より

「誰も寝てはならぬ」

 

 

次回のロビーコンサートは、9月の大阪クラシックのプログラムの一部として大阪弁護士会館ロビーで開催いたします。

 

詳細が決まりましたら、ホームページにてご案内いたします。


電話勧誘お断り&訪問勧誘お断り

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読者のみなさん、こんにちは。

弁護士の西塚直之です。

 

私自身、電話勧誘や訪問勧誘がとても嫌いです。迷惑このうえないと思っています。

家でくつろいでいるときにインターホン鳴らされたときの不快感と言ったら。。。

 

私みたいな考えは少数派かと思っていたら、先日、消費者庁が行った「消費者の訪問勧誘・電話勧誘・FAX勧誘に関する意識調査」の結果が公表され、回答者のうち訪問勧誘で96.2%、電話勧誘で96.4%が、今後、勧誘を「全く受けたくない」と答えたそうです。

有効回答数が2000人ですので、「日本人の一部がそう言っているにすぎない。」と強弁することは許されない数字です。

 

日本では、電話勧誘や訪問勧誘について再勧誘の禁止はありますが、そもそも勧誘を規制する法律はありません。

 

しかし、海外では電話勧誘や訪問勧誘について規制する制度があります。

Do Not Call(電話勧誘禁止)制度、Do Not Knock(訪問勧誘禁止)制度というものです。

 

Do Not Call制度を簡単に説明すると、

①電話勧誘を全面禁止にしたうえで、勧誘しても差し支えないと意思表示をした人のみに電話勧誘を行える形式(オプトイン型)

②電話勧誘自体は禁止しないが、電話勧誘を望まないと登録した人に対しては電話勧誘をしない形式(オプトアウト型)

の2つのパターンがあります。

この制度は、アメリカ、イギリス、韓国など多くの国が導入しており、日本は遅れている分野です。

国民生活2015年6月号16頁以下に、大阪弁護士会の薬袋真司先生が詳細な説明をされています。)

 

Do Not Knock制度は、事前の拒絶の表示(たとえば玄関にステッカーを貼る)を無視した勧誘を禁止し、違反した場合には行政処分・罰則の対象となるものです。オーストラリアやアメリカなどで導入されています。

 

私は、3月に、機会を頂いて、調査団の一員としてオーストラリアとシンガポールを訪問してDo Not Call制度について現地調査をしました。

私が驚いたことは、この制度が企業のコスト削減につながることもあってか企業の受け止め方が肯定的であったこと、日本に比べて消費者の権利を守るという意識が強い(根付いている)ことでした。

 

電話勧誘や訪問勧誘は消費者被害の温床になっています。

勧誘を受けることを積極的に承諾した人以外については、勧誘してはならない、そんな制度が諸外国同様、日本にも導入されたら、消費者被害は格段に減るのではないでしょうか。

他の国ができて日本ができないわけがありません。

1日も早く導入して欲しいと思いながら帰国しました。

 

今回は少し硬めのブログになってしまいました。

それでは、また(^-^)。

大阪弁護士会友の会、愛称「べんとも」のご案内

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大阪弁護士会では、平成25年12月、大阪弁護士会友の会、愛称「べんとも」を発足させました。

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 「べんとも」は市民の方に大阪弁護士会のホームページの登録画面を通じて、メールアドレスと興味のある分野を登録の上、「べんとも会員」となっていただき、会が実施するシンポジウムやセミナーなどのイベント情報を中心に電子メールで「べんとも」会員に配信するシステムです。

 

メールアドレスと興味のある分野を登録いただくだけです。

(例:シンポジウムやランチタイムコンサート)のようなイベントのご案内が、弁護士会からメールで届きます。

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イベントに参加いただいた回数に合わせて、大阪弁護士会オリジナルグッズを特典としてプレゼント中!

 

まだ登録がお済みでない方は、是非、この機会にご登録ください。

 

登録はこちらから↓

https://www.osakaben.or.jp/tomonokai/form/

 

MBSラジオ「弁護士の放課後 ほな行こか(^o^)丿0713」 今夜放送

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大阪弁護士会 広報室の北野知広です。

 

MBSラジオ1179「弁護士の放課後 ほないこか」

本日の放送は、津川裕介弁護士と康由美弁護士のお二人です。

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続いて、「法律のほ~」のコーナーでは、大阪弁護士会副会長の岩佐嘉彦弁護士に、 “刑事弁護” “当番弁護士”など、『刑事事件での弁護士の仕事』についてお話いただきます。

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今夜の放送も、お楽しみに!

マイナンバー法改正案の否決とマイナンバー制度の中止を求める会長声明

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7月13日、マイナンバー法改正案の否決とマイナンバー制度の中止を求める会長声明を発表しました。

 

【マイナンバー法改正案の否決とマイナンバー制度の中止を求める会長声明】

 

 

第1 声明の趣旨
  今国会で審議中の「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「マイナンバー法」という。)等の一部を改正する法律案の否決を強く求めるとともに、マイナンバー制度そのものについても廃止を含めた抜本的な見直しをするよう求める。

第2 声明の理由
 1 日本年金機構における年金情報流出事件

  本年6月、日本年金機構から100万件を超える年金情報(基礎年金番号、氏名、生年月日及び住所)が流出したことが発覚した。しかも、報道によれば、 公開メールアドレス宛に届いたメールの末尾にあったURLを同機構の職員がクリックしたり、添付ファイルを開いたりし、同機構のコンピュータがウィルスに 感染したことが原因とのことである。非常に初歩的な人的ミスが大量の個人情報漏えいを招いたことは明白であり、その情報セキュリティが極めて脆弱であるこ とが明らかとなった。

 2 他の行政機関でも同様の問題が生じ得ること
  日本年金機構が旧社会保険庁を前身とする組織であることからすれば、こうした人的ミスが、日本年金機構以外の行政機関で起こらないとは言えない。
  特に、日本年金機構は、マイナンバー法に基づく特定個人情報保護評価において、「不正プログラム対策」及び「不正アクセス対策」を十分に行っていると して、「特定個人情報の漏えいやその他の事態を発生させるリスクを軽減させるために十分な措置を講じている」と宣言していたにもかかわらず、上記流出を生 じさせているのである。
  マイナンバーを扱う他の行政機関が遵守している基準は、日本年金機構と同じ「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準群」であり、かかる基準を遵守していても個人情報の漏えいが生じることは否定できない。

 3 マイナンバー制度の導入・利用拡充による被害の拡大
  マイナンバーに紐付された個人情報は、マイナンバーをキーとして他の情報と容易に名寄せ、統合され得るものであり、ある個人情報の漏えいにより、名寄 せ、統合された他の個人情報まで漏えいしてしまう危険性がある。にもかかわらず、今国会においては、新たに、預金情報へのマイナンバー付番や医療分野にお ける利用範囲の拡充等を内容とするマイナンバー法改正法案が審理中である。かかる改正は、名寄せ、統合される個人情報の範囲を拡大し、広範な個人情報の漏 えいによる回復しがたい被害をもたらす危険性を高めるものである。
  各行政機関が取り扱う個人情報は分散管理されるとのことであるが、ネットワークで接続されている以上、上記の危険があることに変わりはない。

 4 結論
  以上のとおり、行政機関の情報セキュリティに重大かつ具体的な疑義が生じた状況下でマイナンバーの利用拡大を進めるような法改正を行うべきではなく、そもそもマイナンバーの利用自体を見直すべきである。
 

                                                                                                       2015年(平成27年)7月13日
                                             大阪弁護士会      
                                               会長 松 葉 知 幸

 

http://www.osakaben.or.jp/speak/view.php?id=98

お薦めのホラー映画

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笹谷です。

今回はお薦めのホラー映画を紹介したいと思います。

前回は,お薦めの海外ドラマを紹介しましたので,私がテレビや映画ばかり見ているのではないかと思われるかもしれませんが,そんなことはなくて,漫画もちゃんと読んでいます。

 

名作のホラー映画はたくさんありますが,ここ数年で印象に残っている映画は,「死霊館」という邦題の映画です。もう,題名を聞いただけで,いかにもつまらなさそうな予算のかかってないB級映画っぽいですよね。

 

私は海外でこの映画を見たので,題名に惑わされませんでしたが,この邦題を知っていたら,まず見なかったと思います。

 

内容としては,家を新しく買った一家が引っ越してきて,怪奇現象が起こるという典型的なあらすじですが,とんでもなく面白い(怖い)映画でした。

特にラスト20分くらいは,映画に引き込まれて口を開けっ放しでした。

 

よく,ホラー映画で,突然幽霊が出てきたりして,脅かすようなシーンが多いですが,あれはホラーとは言えませんよね。ただ,びっくりさせているだけで,後ろから突然大声で驚かされているのと一緒です。

 

この映画は映像で魅せる感じで,雰囲気もよいです。

 

ところで,雰囲気で怖がらせるホラー映画といえば,「アザーズ」というニコールキッドマンが主演の映画もありますが,こちらはかなり有名で,これも名作ですね。

 

というわけで,「死霊館」と「アザーズ」,どちらもお薦めの映画ですので,是非一度,ご鑑賞下さい。

建築士法の改正

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平成27年6月25日より,改正建築士法が施行されました。

ここで簡単に改正の概要をご紹介します。建築士法が対象としているのは建築士・建築士事務所ですが,契約書面交付義務や権限・義務の明確化が改正の中心となっているため,紛争を未然に防ぐためにも,今後建築主になる方に興味を持って頂ければと思います。

 

 

(1) 設計監理契約は必ず書面で行うこと!
延面積が300㎡を超える建築物の設計又は工事監理について,書面による契約締結が義務付けられました。施工契約については既に規制があったところ,設計監理契約についてもその範囲が広げられたものです。
これまで,設計監理契約にあたり契約書面の交付が必須ではなかったため,設計監理者の義務の範囲が曖昧で,トラブルの原因になることも少なくありませんでした。今後は法定の記載すべき内容を含む契約書面が交わされることにより,設計者や監理者の義務の範囲が明らかとなります。設計監理者としては法定の記載すべき内容について,意味を理解しておく必要があります。
なお,核家族が居住する普通の戸建て住宅の延面積は概ね100~200㎡なので,自宅を建てる場合には書面による契約が義務付けられません。しかし,しっかりとした仕事をする事務所ならば,300㎡以下でも書面による契約をすることが多いです。これから家を建てようとお考えの方は,設計事務所選びの指標にすると良いかもしれません。

 

(2) 設計監理は小規模でも丸投げ禁止
延面積が300㎡を超える建築物の新築工事について,委託者が許諾しても,設計又は監理業務の一括再委託が禁止されます。これまでも階数3以上かつ延面積1,000㎡以上の共同住宅で一括再委託が禁止されていましたが,今回の改正で規制対象の範囲が拡大されました。
規制を受けるのは元請事務所だけではありません。下請事務所が下請業務を丸投げすることも禁じられますので,ご注意ください。

 

(3) 国土交通大臣の定める報酬の基準に準拠した契約締結の努力義務化
努力義務にとどまりますが,報酬額設定の標準値が定められます。もちろん,高度な仕事は単価が高くなりますが,その結果,基準から報酬額が大きく外れてしまう場合は,その理由を契約書に明記するのが安全でしょう。

 

(4) 設計業務等に関する損害賠償保険の契約締結の努力義務化
こちらも努力義務にとどまりますが,事業者が万が一の賠償義務のために保険に加入する等の必要な措置を講ずることが求められるようになりました。

 

(5) 建築士事務所の区分明示の徹底
建築士事務所の一級・二級・木造の区分を明示することか徹底されました。重要事項説明書や工事現場での確認済みの表示等では,確実に区分を明示しましょう。

 

(6) 管理建築士の責務の明確化
建築士事務所の最高技術責任者ともいうべき管理建築士の責務が明確化されました。これは管理建築士の権限が大きくなったと言えますが,裏返せば,トラブルが紛争化したときに,管理建築士が義務違反を問われる可能性が高くなることになります。いかなる義務があるかしっかり理解しておきましょう。

 

その他,情報開示の充実を目的とした建築士免許等提示義務,建築設備士の法定,暴力団排除規定の整備,建築士個人に対する国土交通大臣等の調査権の新設等の改正がなされました。日本建築士会連合会のページで大変有用な情報提供がされていますので,ご興味ある方はぜひご覧ください。

オリジナルボールペンのお披露目

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大阪弁護士会広報室の加藤慶子です。

 

新しい大阪弁護士会のノベルティグッズのご紹介です。

 

 

大阪弁護士会のオリジナルボールペンができました!

 

クリップ式になっていていますので、

資料などに挟んで、配布することができます。

 

大阪弁護士会の各委員会等が主催する

シンポジウムやイベントでアンケートを実施する場合には、

このボールペンを配布することで、

アンケートの回収率を上げることも期待できます!

 

 

 

ロゴの下には,

大阪弁護士会法律総合センターの電話番号が入っています。

 

 

ふと、なにか困った法的トラブルに立ち会ったときとか、

これ法律的にどうなんだろ、とか思ったときとか、

「まずはご相談ください!」

 

 

 

 

以前ご紹介した,ファスナー付クリアケースとセットにすると,

こんな感じになります!


MBSラジオ「弁護士の放課後 ほな行こか(^o^)丿0720」 今夜放送

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※本日プロ野球中継が実施された場合、試合終了後の放送となるため、放送時間が変更になります

 

大阪弁護士会 広報室の北野知広です。

 

MBSラジオ1179「弁護士の放課後 ほないこか」

本日お送りする放送は、橋森 正樹弁護士と高坂 佳郁子弁護士のご出演です。

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続いて、「法律のほ~」のコーナーでは、大阪弁護士会 人権擁護委員会の角崎恭子弁護士に、 7月25日に開催される【近弁連人権擁護委員会夏期研修会 「非婚・未婚・事実婚と子どもたち~今、多様な「家族」の在り方を考える~」】について、案内いただきます。

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「あるべき家族観」が婚外子差別や母子家庭の貧困を生み出しているのではないか、諸外国ではどうなっているのか、一緒に考えてみませんか。

 

平成27年度近弁連人権擁護委員会夏期研修会
「非婚・未婚・事実婚と子どもたち~今、多様な「家族」の在り方を考える~」を開催します

 

今夜の放送もお楽しみに!

寡婦(寡夫)控除

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 ‐あらすじ‐
 所得税の所得控除の一つである寡婦控除は,いわゆる「非婚の母」に適用されないため不合理な差別ではないかという問題があり,日本弁護士連合会も,この問題に関する要望や意見書を提出しています。
 しかしながら,寡婦控除には「非婚の母」に関する問題の他にも問題点があり,それらの問題の解決方法としては,基礎控除と扶養控除などの基礎的な人的控除の額を引き上げることも考えられるのではないでしょうか。

 

 

 ‐目次‐
1 寡婦控除とは
2 いわゆる「非婚の母」の不利益
3 寡婦控除に関する他の問題点
4 問題の解決方法

 

 

1  寡婦控除とは

 「寡婦控除」とは,所得税の所得控除の一つで,「居住者が寡婦である場合には,その者のその年分の総所得金額,退職所得金額又は山林所得金額から27万円を控除する」ことをいいます(所得税法81条1項,2項)。
 「寡婦」とは,「イ 夫と死別し,若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち,扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有するもの」及び「ロ イに掲げる者のほか,夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち,第七十条(純損失の繰越控除)及び第七十一条(雑損失の繰越控除)の規定を適用しないで計算した場合における第二十二条(課税標準)に規定する総所得金額,退職所得金額及び山林所得金額の合計額(以下この条において「合計所得金額」という。)が五百万円以下であるもの」をいいます(同法2条1項30号イ,ロ)。

 

2  いわゆる「非婚の母」の不利益
 この「寡婦控除」について,近年問題となっているのが,「『非婚の母』,すなわち,法律婚を経験したことのない女性として子どもを扶養している者」(日本弁護士連合会HP「寡婦控除における非婚母子に対する人権救済申立事件」)に寡婦控除が適用されないという問題です。
寡婦控除が適用されなければ,所得税の納付税額はもちろん,住民税の所得割も高くなることがあります。また,寡婦控除などの所得控除は,所得税の課税所得を計算するためだけではなく,国民健康保険料,保育園の保育料,公営住宅の家賃など行政サービスの対価を計算するためにも用いられているので,寡婦控除が適用されなければ,国民健康保険料,保育料,公営住宅の家賃などが高くなる(あるいは,そもそも公営住宅に入ることができない)といった不利益も受けることになります。
 他方,法律婚を経験した女性には寡婦控除が適用され,これらの不利益を受けることはありません。
 そうだとすると,法律婚の経験があるかないかという違いだけで,片や上に書いた不利益を受け,片や受けないということになります。しかし,これは差別ではないかということで非婚の母数名が日本弁護士連合会に対して人権救済申立てをし,申立てに基づいて,日本弁護士連合会は「寡婦控除における非婚母子に対する人権救済申立事件(要望)」を行ったり,「『寡婦控除』規定の改正を求める意見書」を財務大臣に提出したりしているそうです。

 

3 寡婦控除に関する他の問題点

 ところで,寡婦控除には,上に書いた非婚の母と法律上の婚姻を経験した母との区別以外にも,不合理だと思われる区別があります。
 まず,寡婦控除は,扶養親族がいる寡婦だけでなく所得が500万円以下の寡婦に対して適用されますが,所得が500万円以下の夫婦には適用されません。しかし,扶養親族がいなければ,育児費などの特別な費用がかかるわけでもないので,所得が同じであるのに配偶者がいるかいないかによって課税所得が変わるのは不合理だと思われます。
 また,女性が対象である「特定寡婦控除」と男性が対象である「寡夫控除」とは,性別を除いて要件はまったく同じ(①配偶者と死別し又は離婚した後婚姻をしていない人や配偶者の生死が明らかでない一定の者であること,②扶養親族である子がいること,③合計所得金額が500万円以下であること)ですが,控除額が特定寡婦控除は35万円,寡夫控除は27万円で,8万円も違います。これは,明らかな男女差別でしょう。

 

4  問題の解決方法

 不合理だと思われる区別がいくつかあるということは,寡婦(寡夫)控除は,所得控除としての機能,すなわち,課税標準から憲法25条1項にいう「健康で文化的な最低限度の生活」に要する費用を除くという機能を十分に果たせていないということです。その機能を果たせていないために,健康で文化的な最低限度の生活に要する費用までが課税所得とされてしまい,上に書いた人権救済申立事件の申立人のような「非婚の母子世帯の経済的苦境」(日弁連・要望)を招いていると思われます。
 この問題を解決する方法の一つは,寡婦(寡夫)控除の対象を,すべてのひとり親に変更することです。しかし,すべてのひとり親を寡婦控除の対象としたとしても,「非婚の母子世帯の経済的苦境」が救済されるとは思われません。寡婦控除の対象である法律上の婚姻を経た母も含めて,ひとり親世帯は多かれ少なかれ経済的な苦境にあるからです。
 この問題の解決方法としては,基礎控除と扶養控除などの基礎的な人的控除の額を引き上げることも考えられるのではないでしょうか。単純に比較することは出来ませんが,同じく「健康で文化的な最低限度の生活」に要する費用を賄う生活保護費と比べても,所得税法の基礎的な人的控除は低すぎると思われます。

 

 長い文章を最後までお読みいただき,ありがとうございます。
 先日,富士山に登ってまいりました。台風の翌日で風と雨が強く,頂上まで登ることはできませんでした。来年こそは頂上からの景色を見たいと思っています。

安全保障関連法案の衆議院強行採決に抗議し、廃案を求める会長声明

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7月21日、安全保障関連法案の衆議院強行採決に抗議し、廃案を求める会長声明を発表しました。

 

            【安全保障関連法案の衆議院強行採決に抗議し、廃案を求める会長声明】

 

 安全保障関連法案(以下「法案」という。)は、本年7月15日に衆議院特別委員会で、16日には衆議院本会議で、それぞれ強行採決され、参議院に送付された。
 この法案は、昨年7月1日の閣議決定による憲法第9条の解釈変更を受けて制定されようとしているが、憲法第96条による改正手続を経ないでこのような法律を制定することは、立憲主義及び憲法第9条に違反し、到底許されるものではない。
 当会は、これまで、会長声明や意見書等でその問題性を明らかにして強く反対をしてきた。日本弁護士連合会や全国の弁護士会も、閣議決定の違憲性を指摘し、法案の成立に反対している。
 本年6月4日の衆議院憲法審査会では、与党推薦も含めた3名の憲法学者が、法案は憲法違反であると指摘した。全国の大多数の憲法学者も、法案の違憲性を訴えて成立に反対している。
 衆議院での審議が進むにつれて、法案の問題点が次々と明らかとなった。マスコミ各社の世論調査によれば、政府の説明は不十分であるという市民の声は次第に高くなり、現在では市民の約8割に達している。また、約6割の市民が今国会での法案成立に反対している。
 そして、衆議院特別委員会では、安倍総理自身も、「まだ国民の理解が進んでいる状況ではない」と答弁した。ところが、安倍総理の前記答弁の直後、与党は強行採決をしたのである。民意を無視し、国民主権を蹂躙するものと言わざるを得ない。
 審議の舞台は参議院に移ったが、大多数の憲法学者が指摘するとおり、法案は違憲である以上、いくら議論を重ねても違憲性が治癒されることはない。した がって、法案は速やかに廃案とされるべきである。参議院における与党による再度の強行採決や60日ルールによる衆議院での再議決など決してなされてはならない。
 当会は、法案の衆議院強行採決に断固抗議し、その速やかな廃案を強く求めるものである。

                                                                 以上

 

                                               2015年(平成27年)7月21日
                                                 大阪弁護士会      
                                                  会長 松 葉 知 幸

7/31「安保法制反対! 弁護士による納涼パレード」

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大阪弁護士会広報室の加藤慶子です。

7月31午後4時~午後4時35分(受付開始:午後3時)

「安保法制反対!弁護士による納涼パレード」を実施いたします。
浴衣着用大歓迎です!!

 

集合:大阪弁護士会館1Fロビー

ルート(予定):大阪弁護士会館~西天満小学校前~
西天満交差点~1号線~梅新東交差点~
御堂筋~大阪市役所プロムナード

 

くわしい案内はこちら

 

***

2014年7月1日、政府は集団的自衛権の行使を容認すること等を
内容とした閣議決定を行いました。
しかし、当会は立憲主義の観点から一貫してこれに反対してきました。

ところが、政府は本年5月15日に
安全保障に関する新たな立法と法改正を上程し、
9月27日までに成立させようとしています。

 

そこで、当会の強い意志をアピールするため
「納涼パレード」を企画しました。

 

 今回は、理事者や憲法問題特別委員会委員が浴衣を着用します!
また七夕の笹に短冊をつけて賑やかに練り歩きます!

 

ぜひ、みなさまもお持ちの浴衣を着用してご参加ください!

 

 

※今回のパレードは納涼の雰囲気を盛り上げ統一するために、
笹や短冊などのグッズを当会にてご用意いたします。
のぼり、旗、プラカード、拡声器等のご持参はご遠慮ください。
本趣旨への何卒のご配慮をお願いいたします。
(なお、貴重品等手荷物の管理は各自でお願いいたします。)

東芝の不適切会計問題と数値目標の危険性

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46期の大久保です。先日、中学の同窓会に行って楽しかったので、そのことを書こうかとも思ったのですが、東芝の不適切会計事件に思うところがあり、そちらを書くことにします。
報道によれば、東芝は、2008年4月から14年12月まで、総額約1500億円にのぼる利益水増しをしていたとのこと。
そのような利益水増しは、無理な経営計画が原因と思われます。
問題の調査にあたった第三者委員会は、当時の経営陣の、「チャレンジ」と称して3日で120億円の営業損益を改善するよう指示するなどの行為が、不正会計につながったと指摘しています。
東芝は、民間企業ですから、利益を追求すること自体は当然のことで、経営陣が事業部門の責任者に対し、営業損益を改善することを求めることも、いわば当然のことです。ただその要求が、実現可能なものであればよかったのですが、3日で120億円の改善は明らかに無理なものでした。そのような無理な要求を突き付けられた事業部門の責任者は、数字をごまかすことにより対処するしかなかったのでしょう。

このように、トップから数値の面で改善要求がなされ、数字上でのごまかしにより、達成されたように見せかけることは、これまでにもしばしば行われてきました。
ちょうど1年前の7月のことですが、以下のような報道がありました。
大阪では2000年から2009年まで、犯罪認知件数が全国ワースト1であったことから、当時の府知事から犯罪率ワースト1を返上するよう取り組みを求められました。その結果、2010年に大阪府は犯罪率ワースト1を返上したのですが、しかしそれは、窃盗未遂などは犯罪として計上しないという方法により、認知件数の数字を減らしたことによるもので、実質的にはほとんど改善されていなかったという事実が明らかにされたのです。

東芝の件にしても、大阪府の件にしても、強い権力を持ったトップが、気合いを入れて過大な要求をし、数値で結果を出すことを求めた点で共通するところがあります。
そして部下は、その要求に対し、数字を合わせることにより表面上取り繕ってとりあえず叱責を免れたという点でも共通するものがあります。
近時はいろいろな面で数値目標が求められるようになってきましたが、このような危険性もあることについては注意すべきではないでしょうか。

一方で昨年(2014年)、こんな報道もありました(以下は、Yahooニュースに掲載された内田良・名古屋大学大学院准教授が執筆された2014年11月3日付記事を参考にさせていただきました)。
鳥取県では、「いじめゼロ」をスローガンとし、啓発用クリアファイルに「いじめゼロ」と記載する予定でしたが、2014年10月下旬、鳥取県教育委員会は、そのスローガンを撤回することにしました。
その理由として、いじめゼロを掲げると、「教員らが件数ゼロを意識して報告をためらい、子どもへの適切なフォローを損なうという可能性があるとの懸念が出たため」という点を挙げています。つまり、「いじめゼロ」というスローガンにより、いじめがあっても、ないことにされてしまう危険性に気づき、いじめがある可能性を認めた上で、早期発見を重視することに転換したわけです。
これは正しい方向への転換だと思います。いじめゼロという理想を掲げ、一気に解決したつもりになるより、ひとつひとつの事案につき適切な対処をし、それを積み重ねていくことが、いじめについての一番の対策となることでしょう。

理想や、高い目標を掲げるのは、一見するとよいことのように見えます。しかし、その目標が実現不可能なものであったり、あるいはトップが強く実現を迫った場合、数字をごまかしたり、事実をなかったことにするなど、間違った方向に向かうことになりがちです。問題の解決には、地道に、一歩ずつ改善していくしかないと思います。このような改善は、一見すると、地味で、気合いが入っていないように見えたり、時間がかかりすぎるように思えるかも知れませんが、結果的にはよい方向へ進むことになるのはないでしょうか

9/12「ロールーム・リレー講座」 ※LS生注目!

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大阪弁護士会広報室の加藤慶子です。
ロースクール生のみなさん、注目です!

 

大阪弁護士会の特別企画として、ロースクール生を対象とした
「ロールーム・リレー講座を開催します!!

 

ロールーム・リレー講座とは、
第一線で活躍中の弁護士に、最前線の実務について、

どのようなことを行っているのか、
弁護士としてどういう気概をもって行っているのか、
どういうモチベーションがあるのか、
どういう面白さやしんどさがあるのか、

 

また、活動や業務のために必要な資質や
法科大学院で勉強しておかなければならないことなどを
できるだけご自身の成功談や失敗談も含めて講演いただくものです。

 

 

今回の講演者の弁護士も、そうそうたるメンバーです!
弁護士が、魅力ある職業であることを実感していただけると思います!
懇親会も予定しています。
身近に弁護士の話を聞く絶好の機会となります。ふるってご参加ください。

 

詳細なご案内と申込み先は、こちらをご確認ください。

 

【対 象】 ロースクールの学生(学年を問わない)
【日 時】 2015年(平成27年)9月12日(土)12時00分~
     ※17時30分~懇親会
【場 所】 講 義: 大阪弁護士会館 会議室
(アクセス:http://www.osakaben.or.jp/web/02_access/index.php

懇親会: 会館付近を予定。当日会場にてご案内いたします。

 

講義内容

第1部 「大阪国際空港公害訴訟」 水野 武夫 弁護士
第2部 「ヘイトスピーチ論と京都朝鮮学校襲撃事件」 具 良鈺 弁護士
第3部 「弁護士の海外留学とその後」 中村 小裕 弁護士、大林 良寛 弁護士

 

MBSラジオ「弁護士の放課後 ほな行こか(^o^)丿0727」 今夜放送

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大阪弁護士会 広報室の北野知広です。

 

MBSラジオ1179「弁護士の放課後 ほないこか」

本日お送りする放送は、辻井 康平弁護士と村岡 悠子弁護士のご出演です。

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続いて、「法律のほ~」のコーナーでは、大阪弁護士会 人権擁護委員会の角崎恭子弁護士に、「女性に対する暴力電話相談」について案内いただきます。

 

【女性に対する暴力電話相談】

職場の他、家庭や社会における女性に対する性的いやがらせ及び性的虐待に関する相談を扱うもので、相談時間には2名の弁護士が待機しています。

 

第2木曜日 11:30~13:30   電話番号:06-6364-6251

 

 

本日の放送も、お楽しみに!


裁判傍聴のススメ

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少し前までは、雨風がきつくて大変だったと思いきや、最近は非常に暑い日が続いています。そのため、外出する際はこまめに水分をとったり、信号待ちのときなどには日陰にいるなど、暑さ対策が欠かせませんね。健康第一ですので、体調管理には気をつけましょう。

 

閑話休題、本題に入ります。

 

突然ですが、みなさんは裁判所に来たことがありますか?

数年前までは、実際に裁判の当事者にならない限り、裁判所を訪れる機会はほぼなかったと思います。

ところが、裁判員裁判制度(刑事事件において、職業裁判官のみならず、一般市民から裁判員として参加することで、被告人が有罪かどうかなどを判断する制度)によって、裁判所への関心が高まり、裁判傍聴目的で裁判所に来られる方が増えたように思います。

実際、私が刑事裁判の弁護人として法廷に立った際、開廷直前に高校生と思わしき団体20名ほどがぞろぞろと傍聴席に来たことがあり、少しびっくりした経験があります。

 

裁判所に来られたことがない方で、たまに「裁判って実際にみれるのですか。」といわれますが、日本国憲法では「裁判の公開」が規定されていることもあり(第82条)、原則として誰でも裁判を傍聴できます。

 

このブログを読まれた方で、まだ裁判所に来たことがないのであれば、お近くの裁判所で裁判傍聴をしてみてはいかがでしょうか。

 

傍聴の仕方としては、いきなり公開の法廷に入っても構わないのですが、裁判所に期日簿が備え付けてありますので(どの裁判所でも、だいたい正面玄関を入ってすぐのところにあると思います。)、これをみて当日の裁判内容を確認した上で、興味がありそうな事件を傍聴するのがいいと思います(裁判所は平日の昼間しか開いていないので、平日にお仕事される方はなかなか難しいとは思いますが。)。

 

また、知り合いの弁護士がいらっしゃれば、その方に法廷傍聴の同行をお願いしてもいいかもしれません。弁護士は日頃様々な事件を扱っていることから、(ある程度ではありますが)期日簿の内容だけから裁判の内容がある程度想像できると思われます。

 

是非、ご検討下さい。

「安保法制反対!弁護士による納涼パレード」を実施しました。

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7月31日、330名の参加者のもと「安保法制反対!弁護士による納涼パレード」を実施しました。

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MBSラジオ「弁護士の放課後 ほな行こか(^o^)丿0803」 今夜放送

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大阪弁護士会 広報室の北野知広です。

 

MBSラジオ1179「弁護士の放課後 ほないこか」

本日お送りする放送は、増田 力弁護士と髙橋 真子弁護士のご出演です。

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大阪弁護士会が誇るアスリート系弁護士。

アスリートならではの考え方とは・・・・

 

続いて、「法律のほ~」のコーナーでは、大阪弁護士会 公益通報者支援委員会の中島光孝弁護士に、「公益通報者サポートセンター電話相談」について紹介いただきます。

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公益通報ってなに?その問題点と弁護士会の取り組みとは?

 

今夜の放送もお楽しみに!

 

 

【公益通報者サポートセンター】

http://soudan.osakaben.or.jp/freetel/index.php#f

8/8 「日本はどこに向かうのか?PartⅣ ~各界から上がる安保法案への反対の声~」を開催します

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★出演者追加案内:益川敏英氏、森村誠一氏のビデオ出演など★

「日本はどこに向かうのか?PartⅣ ~各界から上がる安保法案への反対の声~」を8月8日(土)に開催します。

 

014年7月1日、政府は集団的自衛権の行使を容認することを内容とした新たな安全保障法制に関する閣議決定を行いました。しかし、当会は立憲主義の観点 から一貫してこれに反対してきました。ところが、政府は5月15日に安全保障に関する新たな立法と法改正を上程し、何としてでも9月27日までに成立させ ようとしています。

 

憲法審査会に招致された憲法学者3名ともが、与党が招致した憲法学者を含め、揃って今回の安保法案は違憲である旨を指摘しているだけでなく、多くの市民が 政府の説明は不十分と考えています。そこで、今回の安保法案の問題を広く知っていただくため、この市民集会を企画いたしました。

 

この集会では、憲法学者による基調講演、著名人によるビデオレター、学者によるリレートークなどによって各界から上がっている反対の声を直接みなさまにお届けいたします。ぜひご参加ください。

 

日時:2015年8月8日(土)
午後1時30分~午後4時(受付開始:午後1時)

会場:大阪弁護士会館 2Fホール(大阪市北区西天満1-12-5)

http://www.osakaben.or.jp/event/2015/2015_0808.php

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お薦めグルメ2

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前回に引き続き、おススメのお店を紹介します。

 

今回は、「海南鶏飯」です。

 

お店は、老松通り沿いの「唐菜房 大元」さんです。

 

「海南鶏飯」は、サラダ、スープ、インディカ米と蒸し鶏で構成されています。

 

スープは、ミネストローネ風のチキンスープです。なかなかの熱さなので、要注意です。

 

注目すべきは、蒸し鶏です!

鶏のムネ肉を蒸しているのですが、もともと脂身の少ないムネ肉を蒸すと、普通パサパサしますよね!でも、ここのは全く違います。

蒸したムネ肉なのに、全くパサパサしていません。異常なジューシーさです。こんなにしっとりしている蒸したムネ肉を、食べたことはありません。

皮もついており、コラーゲンを摂取することもできます。

身と皮を、2種類のソースにつけて、食べます。

しょうゆ系のソースと、生姜とネギのソースです。

このソースは絶品です!

特に生姜とネギがおススメです。

 

インディカ米は、ジャスミンの香りがし、パラパラしていてとてもおいしいです。

 

「海南鶏飯」は、ボリュームがあり、結構お腹いっぱいになります。

コストパフォーマンスも十分です。

 

しっとりして、ジューシーなムネ肉を一度食べてみてください!!

 

 

 

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