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MBSラジオ「弁護士の放課後 ほな行こか(^o^)丿0615」 今夜放送

大阪弁護士会 広報室の北野知広です。

 

MBSラジオ1179「弁護士の放課後 ほないこか」

 

本日の放送は、辻井康平弁護士と小又春弁護士のお二人です。

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続いて、「法律のほ~」のコーナーでは、大阪弁護士会に新しく設置された、【LGBTsのための電話相談】について、人権擁護委員会の大畑泰次郎弁護士と、電話相談員である山岸克巳弁護士に紹介いただきます。

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LGBTs=レズビアン・ゲイ・バイセクシュアル・トランスジェンダー等,
さまざまな性的指向や性自認を有する方のための専門電話相談。

 

毎月第4月曜日 16:00-18:00

06-6364-6251

相談料無料です。

 

詳しくはこちら

http://www.osakaben.or.jp/info/2015/2015_0422.pdf

 

今夜の放送も、お楽しみに!


グループ別交流会

大阪弁護士会のあらたな企画として,

新人弁護士さんのグループ別交流会を立ち上げました。

 

新人弁護士を20人ぐらいのグループに分け,
年に数回,勉強会と懇親会を開くことになりました。

ちなみに,今日がその第1回目です。

 

かつて,弁護士の登録者が少なかった頃は
大阪弁護士会の会員も少なく,お互いの顔が見えて,
色々相談したりもできたようです。

ですが,最近では毎年の登録者が200人近くにもなり,
司法修習のかたちも変わり

同期同士のつながりも弱くなってきているようです。
同期でも,顔と名前が一致しないという人も結構います。
私みたいにソクドクしてしまい,

ボス弁やアニ弁,アネ弁に頼れない人もいます。

 

そんななかで,少しでも他の人とつながりを作ることができれば,
同期と少しでも知りあうことができればと,
今回のような企画が立ち上がりました。

 

今日は,6時半頃から勉強会をやって,
その後,懇親会を予定しています。

皆さんからどんな話が聞けるのか,それを楽しみに,
第1回目に就職支援委員会副委員長として参加してきます。

6/20 市民公開講演会のご案内

6/20今週土曜 13時30分~16時30分(開場13時)
市民講座が開かれます!

以下、ご案内です。 詳細はこちら

 

***
イギリスの視察委員会制度から考える
日本の収容施設における人権保障
~英国王立刑事施設視察委員会委員をお招きして~

 

英国王立刑事施設視察委員会(HMIP)とは?

刑事・入管その他各種の収容施設を定期的に視察し、
収容施設における人権侵害事案についての調査、
施設環境の改善の勧告をおこなう王室直轄の組織です。

イギリスにおける視察委員会が、
刑務所や入管の施設環境の改善や被収容者の処遇改善に
果たしてきた役割についてお話いただくとともに、
日本の刑務所や拘置所、鑑別所、入管における
施設環境や処遇の今後の在り方について考えたいと思います。

≪お招きする方≫

ニック・ハードウィック氏(Mr.Nick Hardwick/Chief Inspector)
英国王立刑事施設視察委員会 主任査察官
ヒンパル・シン・ブイ氏(Dr.Hindpal Singh Bhui/Team Leader)
英国王立刑事施設視察委員会 入管収容施設チーム チームリーダー

プログラム

■ テーマ
視察委員会制度の歴史、制度概要
視察の方
視察委員会が果たしてきた役割
■ 質疑応答

○一時保育サービスのお知らせ(要予約・無料)○
[対象]首のすわっている乳児~未就学児
[時間]シンポジウム開始15分前から終了15分後まで
お申込を希望される方は、開催日の1週間前までに下記
問合せ先まで電話で、お問合せください。
[問合せ先]大阪弁護士会 委員会部 人権課 TEL 06-6364-1227

とある青果店で

とある青果店で、おじさんがお客に、「はいっ!奥さん、大根一本150万円!」。

とある居酒屋では、幹事が「今日の飲み会の会費は一人3500万円やで」。

どちらも大阪では珍しくないやり取りである。

 

しかし、冗談ではなく、これ以上のやり取りが現実の国がある。

 

今年6月11日、天文学的インフレのため、ジンバブエの通貨であるジンバブエドルが公式に廃止されたようだ。

なにしろ、1円=3京ジンバブエドルである。大根一本買うのにトランクいっぱいに詰めた

紙幣でもかえるかどうか。10兆円紙幣などというものまであるようだ。

 

このニュースを見て、先日友人らと旅行したカンボジアを思い出した。

 

日本の平安時代のころ建立されたアンコールワット遺跡群の高度な文明に感嘆し、

ポルポト政権時代の知識人等100万人以上の国民の大虐殺という悪夢のメモリアルに息詰まった。

しかし、それに加えて、印象に残ったのは、通貨リエルだった。

 

旅行中は全部米ドルで事足りた。

しかし、それは私たちが観光客だからということではなく、カンボジア市民の間でも米ドルが普通に使用されていて、更にはリエルで買うほうが割高になる場合がある。

 

要は、自国の通貨より米ドルのほうが、国民に信用されているということだ。

内戦終了後2.30年ほどしかたっていないので仕方ないかもしれないがまだ国が不安定だということである。

国民が国の発行する通貨を信用できない、世界ではそんなところがまだたくさんあるのだろう。

 

「おつり300万円、どうぞ――」。シャレのままでとどめたい。

平成26年度知的財産シンポジウム 「知財高裁設立10年 進歩性判断の到達点と課題」報告

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平成27年3月12日午後1時から午後4時まで,大阪弁護士会館2階大会議室にて,大阪弁護士会と大阪弁護士会知的財産法実務研究会との共催により,「大 阪弁護士会 平成26年度 知的財産シンポジウム 知財高裁設立10年 進歩性判断の到達点と課題」が開催されました。

 

本シンポジウムは2部構成となっており,第1部では,はじめに飯村敏明先生(元知的財産高等裁判所所長)から「知財高裁の創設により,知財訴訟はどのよう に変わり,産業及び社会にどのような影響を与えたか」とのテーマでご講演頂きました。次いで田村善之先生(北海道大学大学院法学研究科教授)より「あるべ き進歩性(判断)の姿」とのテーマで,ご講演頂きました。

 

第2部では,パネルディスカッションが行われました。飯村先生,田村先生に加えて下萩原勉様(日本知的財産協会特許第2委員会委員長・日立製作所・弁理 士)と小池眞一弁護士(大阪弁護士会会員),室谷和彦弁護士(大阪弁護士会会員)がパネリストとして登壇し,松本司弁護士(大阪弁護士会会員)の司会進行 のもと,活発な議論が繰り広げられました。

本シンポジウムと同じくして大阪弁護士会知的財産法実務研究会から「特許審決取消訴訟判決の分析~事例からみる知財高裁の実務~」(商事法務)が発行され ましたが,同書籍が紹介されるとともに,当日配布資料の末尾にデータベース「審決を取り消した判決(平成25年4月~平成26年12月)」が掲載されまし た。

本シンポジウムは多数の会員にご参加頂き,大盛況のうちに終わりました。

シンポジウム終了後は懇親会が開催され,飯村先生,田村先生,下萩原様を囲み,楽しい時間を過ごさせて頂きました。

MBSラジオ「弁護士の放課後 ほな行こか(^o^)丿0622」 今夜放送

大阪弁護士会 広報室の北野知広です。

 

MBSラジオ1179「弁護士の放課後 ほないこか」

 

本日の放送は、梁 栄文弁護士と高坂 佳郁子弁護士のお二人です。

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続いて、「法律のほ~」のコーナーでは、大阪弁護士会副会長の中井洋恵弁護士に、

7月4日に実施する『欠陥住宅110番』について紹介いただきます。

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くわしくは、こちら

欠陥住宅110番を実施いたします

 

電話番号 0570-099-110 (全国統一番号)

 

今夜の放送も、お楽しみに!

 

 

五分の勝ち

武田信玄の確言に,「軍勝は五分を以て上となし,七分を以て中となし,十分を以て下となす」というものがあります。5分,つまり半分の勝ちは励みになり,7分の勝ちは怠ける気持ちを生み,10分の勝ちは驕りを生じるから,というものです。

 

少し理由は違いますが,私も,紛争の解決にとっても,こちらの言い分が100パーセント通った場合,嬉しいこともありますが,勝ちすぎてしまって困ったな,と思うこともあります。

贅沢な悩みに思えるかもしれませんが,勝ちすぎてしまったために,紛争が解決しないということがあるからです。

 

例えば一審の裁判所で,こちらの期待以上に勝つということは,多くの場合,先方は想定よりひどく負けるということであり,控訴されてしまい,解決が長引くことになってしまいます。

あるいは,判決に至る理由の部分でも,こちらが少し「きつめ」に言った事柄を裁判所がそのまま採用してしまいますと,やはり控訴に繋がったり,控訴はされなくても恨みが残り別の紛争を生んだりすることがあります。

 

交渉ごとなどでも,相手方を完膚なきまでにやっつけてしまいますと,紛争が残り,長い目でみると損になる,ということもあります。

昔はそんなことを思わず,徹底的にやろうと思ったものですが,そんな感じを強く持つようになったのは,良く言えば紛争のことがわかってきたから,悪く言えばがむしゃらさがなくなったからではないかと思います。

もっとも,そうは言っても,武田信玄のように「五分」では「上」とは言いにくいですね。

 

やはり,「8分か9分」くらいは勝ちたいと思うあたり,私も未熟ということなのかもしれません。

 

法律や法律を支える論理に対する社会的正当性の揺らぎ

人間は感情の塊であり、喜怒哀楽にこそ人間の神髄が現れていると思います。それゆえ、芸術というものの多くは人間の喜怒哀楽や感情をテーマにしているのだと思います。

 

が、感情で全てを解決することは無用な「正義」観の対立を生み、秩序をとることができなくなることもあります。

 

それゆえ、感情や喜怒哀楽と少し離れたところに法律や法律を支える論理が必要とされているのだと思います。

 

そして、この法律や法律を支える論理によって、国や社会がある程度秩序立てられていることは誰も否定しないと思われます。

 

が、どうも、現在、この国の「偉い人たち」は、そのようには考えていないように思われます。「△△というものは〇〇という法律に違反している」との主張に対し、「〇〇という法律を守って国が守れるのか!」と声高々に反論するという現象があるように思われます。ここには、法律や法律を支える論理の社会的正当性を認識している気配はなく、ただ、感情を剥き出しにしているようにしか思われません。〇〇という法律が問題であるのであれば、〇〇という法律の改正・廃止を論じるのが本来の「偉い人たち」がすべきことだと私には思われます。

 

確かに、法律や法律を支える論理だけが全てではなく、それ自体も一つのフィクションかもしれません。しかし、法律や法律を支える論理がテーマになっているときに、感情や喜怒哀楽を声高々に主張すること、しかも「偉い人たち」がそのような行動に出ている姿を見ていると、どうも、法律や法律を支える論理に対する社会的正当性が社会全体で低く見られているのではないかと感じられます。

 

法律や法律を支える論理は全てではありませんが、その社会的正当性を支えることは重要であり、今、繰り広げられている現象がその社会的正当性を損なうものであるのであれば、法律や法律を支える論理を重んじる私たち弁護士は、自らの存在価値を否定されかねないものとして、この現状を直視する必要があるのではないかと感じる今日この頃です。


原発事故による避難者に対する無償住宅支援終了に対する会長声明を発表しました

6月22日、原発事故による避難者に対する無償住宅支援終了に対する会長声明を発表しました。

 

【原発事故による避難者に対する無償住宅支援終了に対する会長声明】

 

 福島第1原子力発電所事故により政府からの避難指示を受けずに避難した避難者に対し、福島県が住宅の無償提供を2016年度(平成28年度)で終える方 針が公表された。しかも、打ち切りを決定したのみで、その後の支援策は今後の検討とされているに止まる。

 本来、未曾有の原発事故被害による避難者に対しては国がしかるべき立法措置を講じて責任をもって安定的な避難先住宅を確保すべきであるが、その立法、法改正がいまだなされない現状においては、
 1 福島県においては、避難指示区域外からの避難者に対する応急仮設住宅の無償提供期限を2017年(平成29年)3月末までとする方針を直ちに撤回することを求める。
 2 広域避難者を受け入れている都道府県・市町村においては、避難を余儀なくされている避難者への各自治体の役割として、被災自治体からの延長要請の有無に関わらず無償入居をさらに延長する措置を講じるよう、改めて強く要望するものである。

 福島県の今回の決定に先立ち、近畿弁護士会連合会より昨年9月10日に避難者に対する無償住宅供与期間を避難者の生活再建に必要な相当期間に長期化させ るとともに、1年ごとの延長を改めるべきことを骨子とする意見書が発表され、更に、本年3月11日にも、安定した避難先住宅を確保すべき立法措置がとられ ない現状に対して、災害救助法適用地域の各被災自治体においては、いたずらに帰還を求めるのではなく、広域避難者の受け入れ自治体に対し、応急仮設住宅の 無償提供期間の延長要請をなすこと、また、広域避難者を受け入れている自治体は、被災自治体からの延長要請の有無に関わらず無償入居をさらに延長する措置 を講じるよう強く要望するとの理事長声明が発表された。

 東日本大震災及び原発事故から4年が経過した今もなお、福島県における避難者は県内への避難者が少なくとも約6万7000人、県外への避難者は約4万 5000人に及んでいる。関西広域連合(奈良県は構成団体となっていない)の2015年(平成27年)5月29日集計によると、同広域連合圏内への避難者 は、宮城県、岩手県からの避難者を含め3417人ということである。復興庁発表の奈良県への避難者156名を加えると関西広域連合圏内及び奈良県への避難 者は少なくとも3573名にのぼっている。
 このような避難者の現状からして、福島県の上記決定はいかにも近畿弁護士会連合会の提言に逆行するものと言える。併せて、本来、帰還するしないは、避難 先での生活の実情、子どもの学校生活、家族の就労状況、被災地の現状を踏まえて、各人が自由に選択して判断すべきものであって、自治体から強要されるべき ものでは無い。このことは、当然のことであり、こども被災者支援法第2条でも明記されている。
 本年2月2日から2月15日にかけて福島県が実施した避難者の意向調査からも、応急仮設住宅の入居期間の延長を求める割合が48.7%と最も高く、延長 を求める理由のうち、49.2%は放射線の影響への不安、40%は生活資金の不安を上げている。更に、現在の生活で不安なこと、困っていることに関して は、自分や家族の健康が62.7%、次いで住まいのことが50.4%に上っている。
 このような状況で、福島県が政府からの避難指示に基づかない避難者に対しての無償住宅支援を終了させることは、避難者は行き場を失い、住まいを失うことで就学、就労の基盤も奪うことに繫がり、事実上、帰還を強要することに他ならない。直ちに撤回されるべきである。

                                                       以 上

 

                                               2015年(平成27年)6月22日
                                               大阪弁護士会      
                                                会長 松 葉 知 幸

死刑執行に抗議する会長声明を発表しました

6月25日、死刑執行に抗議する会長声明を発表しました。

 

【死刑執行に抗議する会長声明】

 

 本年6月25日、名古屋拘置所において、1名の死刑が執行された。上川陽子法務大臣が就任してから初めての執行となるが、第二次安倍内閣以降では、昨年の8月以来7回目であり、合計12名もの死刑が執行されたことになる。当会は、改めて死刑執行に強く抗議する。
 今回執行された者については、2009年(平成21年)3月18日に名古屋地方裁判所において死刑判決がなされた後、控訴したものの同年4月13日に控訴を取り下げたことによりその判決が確定している。
 当会は、会内に死刑廃止検討プロジェクトチームを設置し、死刑のない社会を目指してどのような活動を行うべきかについて議論を重ねるとともに、死刑の執 行方法に関するDVDの作成、シンポジウムの開催、ブックレットの作成などを通じて、市民とともに死刑制度の問題点を検討し、死刑制度について全社会的議 論を呼びかけてきた。また、かねてより再三にわたり、政府に対し、死刑執行の停止と、死刑に関する情報の公開を求めてきた。しかし、この間、刑場の状況や 死刑確定者の処遇について一部公開されたものの、なお、十分な情報の公開がなされたとは言えず、死刑制度について全社会的議論を行う場すら設けられていな い。
 また、2014年(平成26年)3月27日には、袴田巖氏の第二次再審請求事件について、静岡地方裁判所が再審の開始と死刑及び拘置の執行を停止する決 定を行った。袴田事件に端を発し、現在では、捜査の在り方や死刑制度の問題点についての社会的な関心が高まっている状況が続いているところ、このような時 期に死刑を執行したことは極めて遺憾である。
 死刑廃止は、国際的な趨勢であり、世界で死刑を廃止し、または停止している国は140カ国となっており、全世界の3分の2以上の国において死刑の執行は なされていない。2013年(平成25年)5月29日には、国連拷問禁止委員会の総括所見が採択され、日本政府は、死刑制度を廃止する可能性についても考 慮するよう求められている。さらに、2014年(平成26年)7月23日には、国連人権(自由権)規約委員会が日本政府に対し、「死刑の廃止を十分に考慮 すること」との勧告を行っており、政府は、かかる勧告を無視して執行したことになる。
 当会は、政府に対し、今回の死刑執行に対し強く抗議するとともに、改めて死刑執行を停止し、死刑に関する情報を広く国民に公開することを要請するのみな らず、死刑制度についての全社会的議論の場を設け、死刑の廃止を含めた抜本的な検討及び見直しを行うことを求めるものである。

 

 

                                               2015年(平成27年)6月25日
                                               大阪弁護士会      
                                                会長 松 葉 知 幸

6/29 女性の権利 電話相談

大阪弁護士会広報室の加藤慶子です。

女性の権利 電話相談のご案内です。

 

詳細はこちら

***

女性に対する暴力(ドメスティック・バイオレンス、
ストーカー、セクシュアル・ハラスメント)や
離婚に関する諸問題、職場における差別など、
女性の権利一般に関する無料電話相談を実施します。

 

 

「ストーキングされている」

 

「職場に性差別がある」

 

「離婚するにはどうしたら・・・」

 

「夫の暴力から逃げたい」

 

「養育費ってどれくらいもえらえるの?」

 

このような疑問に,これらの問題に詳しい弁護士が、
対処の方法や正しい法律知識を提供し適切なアドバイスを行います。

お気軽にご相談ください。

 

6月29日(月)午前10時~午後4時
電話:06-6361-4485

主催 大阪弁護士会・日本弁護士連合会
問合せ先:大阪弁護士会 TEL:06-6364-1227

 

7/4 欠陥住宅110番

大阪弁護士会広報室の加藤慶子です。
7月4日に全国13か所で実施される
欠陥住宅の電話相談についてのご案内です!

 

***
当会では平成8年から毎年、「欠陥住宅110番」と題して
欠陥住宅問題に関する電話相談活動を実施しております。

 

この活動は、平成7年1月17日に発生した阪神淡路大震災において
多くの人命が家屋の倒壊により失われたことから、
日本弁護士連合会が全国の単位会等に呼びかけて始まったもので、
平成14年からは、欠陥住宅被害全国連絡協議会の
下部組織である欠陥住宅関西ネットとの共催で行っております。

 

 

この間、建築基準法の改正、住宅品質確保促進法等の法整備も進みましたが、
欠陥住宅による被害相談は後を絶ちません。

 

そのため、住宅の安全を確保する活動を今後も継続し、
欠陥住宅被害の救済と予防を図っていく必要があります。

 

 

そこで、今年度も、被害に遭った消費者からの相談を広く受けるとともに、
近時いかなる被害が消費者に生じているのかを正確に把握するため、
欠陥住宅関西ネットとの共催で標記110番を実施することとなりましたので、

お気軽にお電話ください。

 

日 時 2015年7月4日(土) 午前10時~午後4時

 

電話番号 0570-099-110 (全国統一番号)

 

相談担当者 当会消費者保護委員会委員、欠陥住宅関西ネット会員

MBSラジオ「弁護士の放課後 ほな行こか(^o^)丿0629」 今夜放送

大阪弁護士会 広報室の北野知広です。

 

MBSラジオ1179「弁護士の放課後 ほないこか」

 

本日の放送は、志和謙祐弁護士と髙橋真子弁護士のお二人です。

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続いて、「法律のほ~」のコーナーでは、大阪弁護士会副会長の土谷喜輝弁護士に、

『弁護士会の収入や支出』についてお話いただきます。

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今夜の放送も、お楽しみに!

「なるほど広報室」でマイナンバー制度を勉強しました!

大阪弁護士会広報室の加藤慶子です。
本日は,「広報室,こんなことしていますシリーズ」の記事をお送りします。

 

 

当広報室は,定期的に司法記者クラブとの交流の場を持っており,
毎回著名な弁護士のゲストを記者と広報室とで囲む「居酒屋広報室」や
弁護士会からの広報関係を伝える「司法記者クラブとの昼食会」などを開催しています。

 

そして,先日,新企画「なるほど!広報室」の第1回目を開催しました。

「なるほど!広報室」は,昨今話題の法律改正・社会問題について,
短時間でその途のプロフェッショナルの弁護士から
お得に学んでいこうという企画です。

 

 

 

今回のテーマは「マイナンバー制度」です。
講師は,坂本団弁護士でした。
坂本弁護士は,日弁連の情報問題対策委員会委員長を務められており,
衆議院で参考人として意見を述べたり,
日本記者クラブを初め各方面からの取材を受けたりしている方です。

ちなみに,愛読書は,『ハッカージャパン』(ただし,休刊中)とのことです。

 

 

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「マイナンバー制度」について,
私自身は恥ずかしながらよく分かっていなかったので・・・
いろんな「ふむふむ,なるほど!」を勉強させてもらいました。

 

 

まず,漏えいの問題・・・
10月以降,各世帯に「マイナンバー」が届きます。
そして,その番号を勤務先に提出することになるということです。

ということは,零細な民間事業者も含めて

個人番号を取り扱うことになりますが,
全事業主が規制の内容を正確に理解し,

取り扱いを徹底することは,ほぼ不可能と見込まれます。

 

先日情報漏えいがニュースとなった
公的年金業務を取り扱う日本年金機構においても,
「平成24年度~平成26年度の過去3年以内において,
個人情報の本人の数が101人以上となる重大事故を
11件発生しており,8772名に影響を与えることとなった」が,
「再犯防止対策は十分に行っている」と宣言していました。

 

 

 

次に,なりすましの問題・・・
マイナンバーは民と官とが情報連携をするために付されるものですが,
そのためには,正確に本人確認が徹底されることが不可欠です。
ちなみに,米国では社会保障番号を悪用した
深刻ななりすまし被害が発生しているということでした。
(2006年~2008年までの間に,
被害件数1170件,被害額約500億円)

 

ただ,本人確認を徹底しようとすると,
番号の提出を受けることができない

=源泉徴収できない(国からすると税金が取れない)
という不都合が生じます。

よって,住民票等の原則的な書類の提出が困難な場合には,
その本人確認書類として,

「自身の個人番号に相違いない旨の申立て申立書」でも
認められているということになっています。
・・・これで良いのでしょうか。

 

 

 

そして,適用除外の問題・・・
番号法は,刑事事件の捜査,反則事犯の調査には,適用されません。
すなわち,個人番号を利用して捜査を進めることは適法で,
令状も何もいらないのです。

 

 

これが現実に,来年の1月から,個人番号の利用が開始が始まります。
問題だらけの「マイナンバー制度」だと思いました。

記者の方々からも素朴で鋭い質問が多数寄せられましたが,
坂本弁護士がさらさらと回答されていました。

 

さてさて,懇親会の場では,さらに盛り上がりをみせ,
記者の方々の関心や,ピンときているネタとも含めて

いろんな意見交換がありました。
また,今年の6月まで日弁連の機関雑誌『自由と正義』の編集長であった
高橋司弁護士の参加もあり,『自由と正義』の編集話なども聞けました。

 

 

 

本当に,広報室の仕事を通じて私自身が色々と勉強させてもらっています。
次の「なるほど広報室」も,期待が高まります。

外国人との会話

先日、マレーシアに住むマレーシア人から電話があり、7月に日本に遊びに来るとのことでした。

それはそれは、ということで、是非食事にでも行けたらいいな、と思っていたのですが、その後のアグレッシブさが凄まじく、最終的には私が自分自身を見直すハメになってしまったので、その一部始終を御報告させていただければと思います。

※途中から出てくる丸括弧部分は私の心の声です。

 

「久しぶり!突然だけど今度日本に行くよ!!」

  「それはいいね!どういう予定!?」

「USJに行ってハリーポッターに乗りたいの!」

  「あのアトラクションは最高だよ!!本当におすすめ」

「君も一緒にどう?」

  「予定が合えば是非!いつ行くの?」

「平日!」

  「(無理やわ)残念、それは厳しいかな。」

「それなら他の予定で参加できるものはない?」

  「どういう予定?」

「USJの後は、富山、白川郷、神戸を見て回る予定」

  「(渋いな。。。)よく見つけたね!」

「そう?こっちでは有名だよ、特に白川郷!」

  「(来るの夏やのに?)そうなんだ!」

「冬の景色が綺麗なんだよね!?」

  「(そう!!!)そうだよ!!」

「夏の白川郷のオススメを教えて!」

  「(!!??)ん~、緑が綺麗かな!」

「緑はマレーシアにもたくさんあるよ!」

  「確かに。。。」

「紫陽花が綺麗だったり、ドライブが気持ちいいって聞いたよ!」

  「(へ~!!)そうだね!そのとおりだよ!!!」

「ところで、富山のオススメはある!?」

  「(ダムって英語で何て言うんやろ。。。)大きな壁かな!!」

「壁?それは別にいいかな。食べ物は??」

  「(鰤は冬やし、ホタルイカは少し過ぎたし。。。)魚かな!!」

「魚ね!富山のきゅうりが美味しいって聞いたから是非食べたいの」

  「(知らん。)よく調べたね!!」

「楽しみだしね!予定が合えば食事にでも行こう!!」

 

 

 

いかがでしょうか。

途中からどっちが日本人か分からなくなってしまう程の失態振りです。

 

ちなみに、この会話の後、日本の政治の話になり、日本には戦争するような国になってほしくない、と言っていました。

本当に色々なことを知ってくれているな、と痛感しました。

 

1本の電話をきっかけに、日本についてもっと学ぼうと考え改めさせられた話です(旅行も行きたいですね。)。

 

それでは、このブログをここで終わらせていただき、勉強を重ね、彼らと食事に行く際は、白川郷と富山のオススメを語ってこようと思います。

 

 

 

 


地域猫について

地域猫活動というのがあります。特定の飼い主がおらず、住みつく地域の猫好きな複数の住民たちの協力によって世話され管理されている猫に、不妊去勢手術を施して、これ以上不幸な猫をつくらないようにしたうえで、地域で適正に管理し、野良猫の数と被害を減らしていく活動です。徐々に全国で広がってきています。私は、市民活動の進め方の相談に乗ることがありますが、地域猫活動の相談もときどきあります。

 

この活動は、その地域の住民と地域猫活動に取り組むボランティア、そして行政の三者が協力しあって、野良猫の拡大を防ぎ、人と猫とが共生する地域づくりをしていくことを目的にしていると言えます。

 

実は、早稲田大学に、大学公認の地域猫活動サークルがあったようです。「地域猫の会」(通称「わせねこ」)といい、今もあるのかどうかは、知りません。このサークルは、大学のキャンパス内に住む猫を対象に地域猫活動を行なっていました。そこでの活動が、正統派地域猫活動と言えそうで、そこで行っている活動の主な内容は、定期的な餌やり、構内の猫の不妊去勢手術、猫の餌場やその周辺の清掃、地域猫に関するシンポジウムへの参加、活動への理解を求める為の広報紙の発行、メンバーによる定例会等とのことのようです。

 

こういった活動が、関西でも広がっていることは、7年ほど前の大阪日日新聞で、「野良猫を『街ねこ』に避妊去勢し地域で飼育」というタイトルで、紹介記事が出ていました。

 

その記事の概要ですが、ある大阪市内の自治会会長が、以前から、公園内に捨てられる子猫が増えたのを感じていたため、数年前から野良猫40匹に自費で避妊去勢手術を施してきていました。その活動の輪を広げようと、その方が区長に相談したところ、同区役所から、当時に大阪市が進めていた「大阪市街ねこモデル地区事業」を紹介されました。その後、その方はネコ愛護会を結成し、市の補助を受けながら活動を続けていることが書かれていました。その主な活動時間は夜間で、捕獲した猫は、協力獣医師の元で手術を実施し、以降は「街ねこ」として耳に印を付けて、他の猫と区別していました。餌やりの時間と場所を決め、健康管理なども行っていました。その方は「餌を与えるだけで満足している人は、あまりにも無責任。避妊去勢しなければ増えるだけ」と話していました。ネコ愛護会の活動が認知されて協力者が増えれば、もっと活動の幅を広げたいとの話をしていました。

 

ただ、この地域猫活動の課題は多くあると思います。そのひとつに、単に餌を与える活動としてしか見られずに、地域で理解されず、住民間でトラブルになるケースが相次ぐようになったことだろうと思います。中には、地域猫活動だと言って、実は安易に餌やりだけをしているケースもあるでしょうから、活動側に問題があるケースも多いと思います。

 

実は、今から7年前に、有名な将棋棋士の方が、猫に餌付けをしていたために、猫のフン尿などで被害を受けたとして、同じ集合住宅に住む住民たちから「餌付けの中止」と慰謝料を求めた裁判がありました。その裁判では、東京地裁立川支部の裁判官が、餌付けの差し止めと204万円の損害賠償の支払いを命じています。

 

この裁判の判決文の中で、裁判長が「地域猫」に言及しています。判決は、その棋士が、猫への不妊去勢手術やトイレ設置などの対策を取った点について、「動物愛護の精神に基づき、少しずつ地域猫活動の理念に沿うものになってきた」と評価したものの、他方で近隣住民との話し合いの場に出席せず、与え続ければ猫が寄ってくることを知りながら、なお餌やりを続けた点などを問題であるとして、これが「限度を超え、原告らの人格権を侵害する」とされたのでした。

 

その事例では、訴えた住民側は、「合意形成も無いのにやってよいわけが無い」と主張していました。裁判官は、その棋士が猫に避妊手術を受けさせていたことなどを指摘して「少しずつ地域猫活動の理念に沿うものになってきた」と評価しましたが、他方で近隣住民との話し合いの場に出席しなかったことや、地域対立が生じながらなお餌やりを続けた点が、違法と判断しました。結局は、その地域住民の理解が不可欠であることが活動の重要な要素だということになるかと思います。

 

地域猫でのトラブルのケースは、その多くに人間関係の紛糾が背景にあるようですが、地域猫活動とは、地元地域との有効な連携が無くてはできないことも事実です。できうれば、その活動を広げるためには、徐々にでも活動の理念を説明し、理解を広げていくしか道は無いように思います。大変なことですが、地域で受け入れられている活動は、みんな、その壁を乗り越えてこられたと思いますので、興味ある方はご参考にしてください。

スポーツ・エンターテインメント法実務研究会が開催されました

去る平成27年6月17日,「若年競技者の事故・障害防止のあり方」というテーマでスポーツ法研修会が開催されました!

 

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本年の高校野球の春の地区大会ではタイブレイク制(延長戦において,塁上に走者を置いた状態で各回の攻撃を開始すること)が導入され,これにより,試合がスムーズに決着し,選手の負担が軽減されることが期待されています。また,近年,スポーツ界では,若年者の保護や障害防止という観点からの議論が頻繁になされるようになっています。このような流れを受け, 大阪弁護士会スポーツ・エンターテインメント法実務研究会が研修会を開催したのです。

 

研修会には,タイブレイク制を導入した日本高等学校野球連盟の理事である相澤孝行さん,投球障害に関する研究等を行われている群馬大学整形外科教授の高岸憲司教授がご講演されました。その後,このお二人に,天王寺高校の硬式野球部監督である政英志先生を加えた3名をパネラーとしてパネルディスカッションが行われました。パネルディスカッションのコーディネータは,実務研究会の会員であり,ご自身も小学校から大学時代まで野球部のエースとしてご活躍された岡村英祐弁護士がつとめられました。

 

講演,パネルディスカッションでは,タイブレイク制導入に至る経緯,少年野球の競技者等を対象として行われた子どもの障害に関する実態調査,障害防止のために指導者がとられている工夫,若年者の保護に関する法的観点からの説明など,他では聞くことのできない貴重なお話が盛りだくさんで,大変有意義な研修会でした!

講演会「特許庁を経営する-国際化する現場での経験から-」報告

平成27年3月20日に開催された講演会「特許庁を経営する-国際化する現場での経験から-」について、大阪弁護士会 知的財産委員会の藤田典彦弁護士、横尾和也弁護士からの報告です。

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平成27年3月20日午後4時から午後6時まで、日本弁理士会近畿支部室にて、大阪弁護士会、弁護士知財ネット(近畿地域会)、日本弁理士会近畿支部及び大阪弁護士会知的財産法実務研究会の共催、一般社団法人日本知的財産協会、知的財産権実務研究会及び科学と法の研究会の後援により、「特許庁を経営する-国際化する現場での経験から-」が開催され、元特許庁長官岩井良行氏によるセミナーが開かれました。

 

FA11(一次審査通知期間(FA:First Action)を11 か月以内とする目標)を達成した後の特許庁として何を目指すか等の特許庁長官就任時の思い、何故各国で審査結果が異なるのかについての洞察、日米欧の三極による知的財産制度の在り方、中国やASEAN等の新勢力が台頭する中での特許審査の国際的ワークシェアリングその他の特許庁の国際化に関する経験をご講演頂きました。

当日は、県警本部長、防衛省審議官等の安全保障関係のキャリアをお持ちの岩井氏ならではの裏話も交えて、終始和やかなムードで進み、盛況のうちに終わりました。

 

講演会当日には弁護士・弁理士から91名の方にご参加頂きました。

 

http://www.osakaben.or.jp/05_menu/01_chizai/03/2015_0320.php

 

 

MBSラジオ「弁護士の放課後 ほな行こか(^o^)丿0706」 今夜放送

大阪弁護士会 広報室の北野知広です。

 

MBSラジオ1179「弁護士の放課後 ほないこか」

 

本日の放送は、山下博行弁護士と森川順弁護士のお二人です。

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続いて、「法律のほ~」のコーナーでは、大阪弁護士会 子どもの権利委員会の松浦真弓弁護士に、『子どもの人権110番』について紹介いただきます。

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今夜の放送も、お楽しみに!

 

【子どもの人権110番】

家族や学校の先生に相談しにくいとき、相談したけどどうしたらいいのか悩んでいるときは、一人で悩まずに、弁護士に相談してください。

http://www.osakaben.or.jp/05_menu/kodomo/index.php

休暇の重要性

こんにちは!

 

本日は七夕ですね。

私は特にロマンチストでもないとは思うのですが,毎年7月7日になると無事に織姫と彦星が出会えているのか,空模様が気になります。

 

 

さて,話は変わりまして。

年に一度しか想い人と会えないというほどのレベルではないと信じていますが,弁護士業は激務というお話を良く聞きます。

周りの方を見ても,毎日帰宅が深夜,というお話もよく耳にします。

個人により差はあると思いますが,実際のところ,勤務時間はどうなっているのでしょうか。
一度自分の業務時間をざっくりと振り返ってみました。

 

まったくデータを見ていないので,この感覚が正しいか否かはわかりません。

①コアタイム 平日9:30~18:00
基本的に業務を行っています。

②コアタイム以降
今のところ,最も遅かったのが23時。

中央値は20時30分程度だと思います。
平均すると19時30分くらいでしょうか。

余り遅くまで残れていないのは,18時からの研修等に参加している事も多いからですね。

③土日
何もすることがないときにぶらっと事務所に来て,私服で資料整理したりする日はありますが,出なければならないという状態ではないです。

④司法試験講師としての業務
私は,弁護士業だけではなく(その一環として)司法試験に向けた後進育成の仕事をしています。

講義は原則として土日に行いますし,レジュメの作成や添削等は基本的に自宅で行っているので,見た目よりも実働時間は多いということになります。

深夜2時から思い立って1~2時間添削したりすることもあります。

 

実際にほかの弁護士の先生方がどれくらいの業務をしているかわかりませんが,④を含めば,主観的には割と余裕なく動いている感覚です。

実際,土日に丸一日休みを取るという感覚は亡くなってきています。

 

仕事として求められていることを行うのは前提として,体を壊さないように,うまく取り組んでいく必要がありますね。

 

休みを取る技術もきっちり身に付けていきたいところです。

 

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