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Channel: 弁護士の放課後 ほな行こか~(^o^)丿
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5/9 憲法記念イベント 隣る人-生きていくこと、寄り添うことーを開催しました

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平成27年5月9日、大阪弁護士会で毎年開催されている憲法記念イベントですが、

今年は、刀川監督の映画「隣る人」の上映と、その後、刀川和也監督のトークショーでした!なんと、195名ものお客様が来場され、大盛況となりました!!

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この映画は、とある児童養護施設で暮らす、子どもたちと施設職員さんの日常を、8年にも渡って取材した様子をドキュメンタリー形式で映画化したものです。

 

みなさんは、児童養護施設やそこで暮らす子どもたちに、どんなイメージを持っていますか?

 

ただ、かわいそうな子、なんでしょうか?

 

わたしは、「隣る人」を見て、彼らは、毎日、全力で迷い、悩み、そして、笑い、一生懸命に生きているんだと感じました。

 

「親と暮らしたい。暮らせない。さみしい。」子どもたちのそんな気持ちを知りつつ、「少しでも幸せに育って欲しい。」と、彼らを支える施設職員さんたち。

子どもたちは、施設内での人間関係は不確かなものであって、いつまでも、一緒にいられるものではないとわかっている。「でも、会いたい親には会えない。せめて、今は、一緒にいてくれる職員さんに、甘えていたい。」

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刀川監督は、言います。「子ども達は、、見果てぬ親の夢を見る。一緒にいないから、親を夢見る。だけど、いつかは、だめなんだ、一緒には暮らせないんだ、と思い知る日が来る。」

 

そのときに、そばにいること、一緒にご飯を食べ、歯を磨いて、布団を敷いて眠ること。

「大好きだよ」といってくれる人がいること。

 

それは、どんな救いでしょうか。

 

誰だって、「わたし、生きていていいんだ。愛されているんだ。」って、知りたい。それが生きていく強さになっていくんだと思います。

 

だから、このイベントは、施設で暮らす子どもたちを知る機会でもあり、普通の家庭に育った方々は、自分が家族と一緒に生きてこられたことがどれほど幸せであったかを改めて感じていただける機会だったのではないかな、なんて思ったりしました。

 

「悲しいことや寂しいことや・・・そういうのはなんであるんだろうね。」

映画終盤で、施設長が、とある子に話しかける言葉です。

 

あるんです。たくさんの悲しいことが、誰にでも。

 

だけど、人生は、「悲しい。」では終わりません。その先があります。

だから、「悲しい。」を超えて、さらなる日々を生きていかなくてはなりません。

子どもたちには、とくに、理不尽に与えられた悲しさを乗り越えるすべや助けが必要です。

 

たくさんの、悲しさや寂しさを味わった子どもたちは、同じように悲しむ誰かに会ったとき、手をさしのべてあげることができる。そんな優しさを持った、素敵な大人に成っていけるのだと、信じたい。そして、幸せになってほしい。

 

今日も、彼らの日々は続きます。私たちが、寝ぼけまなこで起きる朝、顔を洗って、仕事の仕度をして・・・そんな瞬間にも、彼らは、生きているのです。そして、寄り添う人たちがいるのです。

 

私も、そんな彼らの、支えになりたい。弁護士として、人として。

そんな弁護士たちが集まった子どもの権利委員会。

 

あなたからのご相談もいつでもお待ちしています。


6/6 調査報告会「アメリカの労働時間規制と最低賃金制度」開催

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日弁連アメリカ調査報告会による調査報告会が実施されます。
以下ご案内です。詳細チラシはこちら

***
アメリカでは、「ホワイトカラー・エグゼンプション」と
呼ばれる制度があり、一定の労働者について、
労働時間規制の適用が除外されてきました。

しかし、近年では、その弊害が指摘され、
制度の見直しが進められています。

 

また、労働時間の短縮とともに、
他方では、最低賃金制度についても見直しが進められており、
段階的に、時給15ドルに向けて大幅な引き上げが行われています。

 

このようなアメリカの最新の労働事情について、
2015年1月に日本弁護士連合会が現地調査を行いましたので、
その調査結果についての報告会を開催します。

 

日本では、いまの通常国会に、
労働基準法改正法案が提案されており、
一定の労働者について労働時間規制の適用を除外する制度
(「高度プロフェッショナル制度」)の創設等が検討されています。

アメリカの労働時間規制と最低賃金制度の現状を知り、
日本で進められようとしている労働規制緩和の方向性について考えてみませんか。

 

 

とき:2015年6月6日(土)13:30~16:30
ところ:大阪弁護士会館10階(大阪市北区西天満1-12-5)
入場無料。申込不要。どなたでも参加いただけます。

 

 

報告① アメリカの労働時間規制の現状と課題
三浦直子弁護士(日弁連調査団・東京弁護士会)

 

報告② アメリカの最低賃金制度の現状と課題
中村和雄弁護士(日弁連調査団・京都弁護士会)

 

報告③ 日本の労働時間規制、最低賃金制度の現状と、

労働基準法
改正法案の問題点
緒方桂子教授(広島大学法科大学院)

 

 

◆一時保育サービスが利用できます(無料、要予約)
原則として、首がすわっている乳児~未就学児。

開会15分前から閉会15分後まで

学校問題と委員会活動

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気付けば、もう4年ほど

こうやってブログを書いている山口です。

 

さて、今から約2年前、

 

いじめ防止対策推進法が成立しました。

この法律は、

大津市で発生した、

いじめが原因とされる中学生の自殺事件を

1つのきっかけとしたものでした。

法律で初めて「いじめ」が定義されることとなり、

学校現場にも、これまで以上に

法律の視点が入るようになりました。

 

弁護士が学校現場に介入することも

増えたように思います。

介入の形も、

被害者側、加害者側、学校側、

さらには、第三者調査委員としてなど、

様々なかたちが見られます。

 

弁護士会には、子どもの権利委員会があり、

私も、そこに所属しています。

さらにその中には「学校部会」という学校問題を取り扱う部会があります。

いじめ問題が大きく取り上げられ、法律が成立したことで、

これまで以上に興味を持って所属される委員が増えました。

一方で、ベテランの委員も、多くおられます。

 

私自身、弁護士として学校問題に携わるようになって、

それなりに年数も経つと思うのですが、

学校部会に参加していると

諸先輩方に比べれば、まだまだだと実感します。

 

弁護士会の活動の中で、自分が手がけてこなかった事件に触れて、

仕事の幅が広がったり、先輩方の経験を聞けたり、

というのは、たいへんありがたいことです。

 

ブログの筆者を卒業するのは忘れていましたが、

子どもの権利委員会の委員を卒業するのは、

まだ先になりそうです。

 

 

6/7 野外集会「日本はどこに向かうのか パート3 ~なし崩しの海外派兵を許すな~」

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6/7 扇町公園で野外集会およびパレード
「日本はどこに向かうのか パート3

~なし崩しの海外派兵を許すな~」が
行われます。ご案内はこちら

 

***

従来,政府の憲法第9条解釈では,

集団的自衛権は,その行使を許されないものと解されており,
この政府解釈の下,

自衛の範囲を超える武力行使につながる怖れのある

自衛隊の海外派遣は行わないものとされてきました。

 

 

ところが,昨年7月1日の閣議決定「国の存立を全うし,
国民を守るための,切れ目のない安全保障法制の整備について」は,
これまで憲法違反とされてきた集団的自衛権行使を容認し,
海外での自衛隊の活動範囲を増大するなど,

日本のこれまでの安全保障政策の転換を目指す内容でした。

 

 

そして,この度,この閣議決定に基づいた

安全保障法制の大幅な改正が予定されています。

しかし,このような国の在り方の根本にかかわる転換は,
国民の間での開かれた討論を経て,

憲法第96条による改正手続によって,
その当否が問われるべきものであり,
これが,一片の閣議決定によってなし崩し的に行われることは,

到底容認できるものではありません。

 

 

現在,政府によって行われようとしている,

憲法改正手続を経ない,
なし崩しの法制化、及びそれに基づく自衛隊の海外派遣に

反対するべく,本市民集会を企画しました。

 

 

 

昨年の7月6日にも同じ扇町公園にて,

皆さんのご協力によって,

秘密保護法に反対して憲法9条を守るための5000名規模の集会を

成功させることが出来ました。

 

 

今回は昨年以上の参加者で反対の意思を示すことによって,
政府のやり方に「NO!」を突きつけたいと思います。

皆さん,ふるって,ご参加ください。

 

 

※お申し込みは不要です。直接扇町公園までお越しください。

 

 

日 時
2015年6月7日(日) 午後3時~午後4時

会 場
扇町公園(大阪市北区扇町1丁目、2丁目)

 

MBSラジオ「弁護士の放課後 ほな行こか(^o^)丿0518」 今夜放送

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大阪弁護士会 広報室の北野知広です。

 

毎週月曜日よる7時からお送りする、MBSラジオ1179「弁護士の放課後 ほないこか」

 

本日の放送は、山下博行弁護士と小又春弁護士のお二人です。

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続いて、「法律のほ~」のコーナーでは、大阪弁護士会 男女共同参画推進本部の村上知子弁護士に、大阪弁護士会館の1階,総合法律センター内に新たに開設された、キッズルームについて紹介いただきます。

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 総合法律相談センター内のキッズルームをリニューアルしました (PDF)

 

 

本日の放送も、お楽しみに!

 

裁判傍聴から思いがけず見たもの

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先月、ふと思い立って刑事裁判の傍聴に行ってきました。

 

不意に仕事にひと段落ついた昼下がり。

 

たまたまその後に当事務所の弁護士が担当する国選事件の公判期日が控えていたので、まだ裁判を見たことがないという事務員さんを連れだって、傍聴に行ってみることにしたのです。

 

担当弁護士は、どういうわけか僕らが傍聴に行くことを嫌がり、どこの法廷か頑として口を割りませんでしたので、僕と事務員さんは、傍聴をあきらめた素振りをみせつつ、彼の後をこっそり追いかけ、裁判所1階の開廷表で法廷を確認して傍聴に向かうことになりました。

 

法廷の前で再会した担当弁護士はどういうわけか苦悶の表情を浮かべていましたが、自分の事件と関係なく裁判所に来ることがこんなにも気楽なものかと浮かれてしまっている僕の前に、彼の抵抗など全く意味を持ちませんでした。

 

彼は、この公判期日を迎えるまで、忙しい合間を縫って遠方の警察署まで何度も何度も赴き、被告人と接見しています。

 

そこで築き上げた被告人との信頼関係をベースとして、被告人としっかり準備してその日の公判を迎えたことがわかる、確かな弁護人活動が展開されていました。

 

そして、その帰り道。

 

初めて裁判を傍聴した事務員さんにあれこれ感想を聞きながら歩いていると、事務員さんからは「反省ってあんなものなんですかね」という感想も漏れました。

 

どうやら被告人質問の中で被告人が述べる反省の言葉がどうも真実味に乏しく薄っぺらく聞こえたようです。

 

僕の目から見た被告人の言動は特段その反省振りに疑念を抱かせるものではなかったので、事務員さんのこの感想は予想外のものでした。

 

不意を突かれた僕は、今日のような時間も限られた中ではどうしても形式ばった儀式の中のやり取りのひとつのようになってしまうけど、彼があの場で反省を口にするまでには、逮捕後の警察官や検察官とのやり取りや弁護人との接見でのやり取りなど、何度も自分のしたことをいろんな角度から振り返る機会があって、そのうえでの一つの現れとして今日の言葉があったんだと思うとか何とか伝えたと思いますが、確かに法廷での一言、一場面だけを切り取ってみれば、それまでの経緯や背景までは見えづらいものだと気づかされました。

 

刑事裁判に限らず、弁護士の日々の活動やそれに伴う苦労は本当に日の当たらないもので、往々にして依頼者にも見えづらいものだろうと思います。

 

そういったものは敢えて見せる必要はないという意見もあると思いますが、とかく一般人の目や顧客満足度という尺度が幅を利かせる世の中で弁護士の活動の成果はどうすれば伝わるのか、広報、アピールはどうあるべきか、思いがけずそんなことまで考えさせられる機会となりました。

第44回民事介入暴力特別相談所!

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本日(5月20日)午前10時~午後4時まで
「第44回民事介入暴力特別相談所」が
実施されています。

 

 

 

この「民事介入暴力相談所」は、
大阪府警察、大阪弁護士会と
公益財団法人大阪府暴力追放推進センターの三者合同で
実施している無料相談です。

 

 

 

 

暴力団からいやがらせや不当要求を受けていませんか?

たとえば、債権の取り立て、交通事故示談、
スキャンダル等の口止め要求などなど・・・・

 

毎年5月には大阪弁護士会で会場を開設し、
府民のみなさまのご相談に応じています。

 

電話相談、面談相談、どちらも可能です。

頼もしい相談員の方々が勢ぞろいしています。

一人で悩まないで、相談してください!
相談料無料です。

電話番号06-6365-8930
本日(5月20日)
午前10時~午後4時まで受け付けています。
電話相談、面談相談、どちらも可能です。

面談を希望される方は、大阪弁護士会へとご来所ください!

少年法の適用年齢の引下げに反対する会長声明

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5月18日、少年法の適用年齢の引下げに反対する会長声明を発表しました。

 

【少年法の適用年齢の引下げに反対する会長声明】

 

自 由民主党は、少年法の適用対象年齢等の引下げに関し、「成年年齢に関する特命委員会」を設置し、検討を始めた。少年法は、少年の可塑性・未成熟性に着目 し、少年への教育的な働きかけやその環境の調整を行い、少年の立直りをはかることが目的であって、基本的に成人を対象とする刑法とは、その目的や機能が異 なるものであるところ、以下のとおり、少年法の適用年齢を引き下げるべき理由はない。
 少年法の適用年齢引下げの議論がなされる背景には、少年事件が凶悪化している、少年法が十分に機能していない等の意見がみられる。
  しかし、少年事件が凶悪化しているという指摘には、根拠がない。司法統計年報によれば、少年事件に関しては、家庭裁判所の終局決定人員中、殺人(未遂等 も含む。)の事件数は、昭和40年代頃までは、200件を超えていたが、その後、長期的に見れば減少を続け、平成20年以降は、40件以下で推移してい る。このうち、殺人既遂の事件数は、統計上確認することができる平成13年以降については、多い年でも年間20件前後に留まっている。少年の殺人事件は、 少年事件全体の数からみれば、発生件数が限られており、不幸にも発生した一部の事件にのみ着目し、少年法を改正する根拠とすべきではない。
 その他凶悪事件とされる強盗事件や強姦事件についても、家庭裁判所での終局決定事件数は、増加の傾向にはない。
  また、少年法が十分機能していないとの批判も何らの根拠もない。少年司法手続においては、18歳及び19歳の年長少年を含め、罪を犯したと考えられる少 年は全て家庭裁判所に送致される。そして、医学、心理学、教育学、社会学等の知識を活用し、少年の成育歴等にまで踏み込んだ家庭裁判所調査官による社会調 査、必要がある場合には付添人による援助及び少年鑑別所における資質鑑別がなされた上で処分を決めており、十分機能していないとの批判には根拠はない。む しろ、成人では比較的軽微とされ、懲役刑に至らない事件であっても、少年事件においては、少年院送致がなされる場合がある等、成人と比して厳しい側面もあ る。少年法は、少年自身の責任とすることのできない家庭等の環境上の問題等により、課題を抱える少年に対して、専門的な知見に基づいてきめ細かな対応をす るものであって、このような少年法の理念や取組みが機能していない等とする根拠はない。
 仮に少年法の適用年齢を18歳未満に引き下げると、 18歳及び19歳の少年が成人と同様の手続で処分されることになる。成人事件における公判請求率が、 例えば平成25年は約7.3%であることからすれば、適用年齢の引下げによって、これまで全件が家庭裁判所に送致され、少年に対し、一定の調査や働きか け、環境の調整等が図られていたにもかかわらず、そのほとんどのケースにこのような対応がなされないとの結果をもたらす。このような少年法改正は、少年の 更生の機会を奪い、少年の再犯リスクを高める結果となりかねない。
 また、米国において少年法の適用を制限して厳罰化をした州では、若年者の犯罪抑止に効果がなかったという指摘もある。
 少年法の適用年齢の引下げについて議論するのであれば、限られた個別の事件にのみ着目して十分な根拠もなく議論をするのではなく、統計等のデータや少年法に基づきこれまでなされた各種の取組みや成果を踏まえて、根拠に基づいた議論をすべきである。
 以上のとおりであるから、当会は、少年法の適用年齢の引下げに強く反対するとともに、本件に関し、少年法固有の問題を十分に検討することを強く要請する。
 

                                              2015年(平成27年)5月18日
                                                  大阪弁護士会      
                                                   会長 松 葉 知 幸


MBSラジオ「弁護士の放課後 ほな行こか(^o^)丿0525」 今夜放送

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大阪弁護士会 広報室の北野知広です。

 

毎週月曜日よる7時からお送りする、MBSラジオ1179「弁護士の放課後 ほないこか」

 

本日の放送は、津川裕介弁護士と康由美弁護士のお二人です。

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続いて、「法律のほ~」のコーナーでは、大阪弁護士会 選択議定書批准推進協議会の楠晋一弁護士に、明日5月26日に開催される『市民、弁護士のための国際人権法連続講座 第1回「長時間労働と国際人権法」』について紹介いただきます。

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詳しくはこちら↓

市民、弁護士のための国際人権法連続講座 第1回「長時間労働と国際人権法」を開催いたします

 

今夜の放送もお楽しみに!

『虹の断片』という本

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最近、『虹の断片』(島田明宏著)という本を読んでおります。

ハードカバーなので持ち歩きには適していないのですが、どうしても読みたくて買ってしまい、遠方の裁判所への移動中などに、読んでおります。

 

内容としては、明治以降の、日本競馬界を牽引してきた人物達の話で、競馬好きの私としては、とても興味深く読ませていただいておりますが、競馬好きではない方が読んでも、十分に楽しめる内容となっています。

 

どのような政策の下、日本競馬界が発展してきたのか(もともとは優秀な軍馬を育てるためというのが名目だったそうです)など、また、当時の優秀な騎手達の話など、とても面白いです。

 

このような人達がいたからこそ、現在の日本の競馬界が存在するんだと思いながら読んでいますと、ふと、自分も、何かしら、後世に残すことが出来ているのかと自問自答してしまいます。現在のところ、おそらく、何も残せていないでしょうね(^_^;

 

ただ、まだまだ人生先は長いので、そのような意識は持ち続けていきたいと思います!!

 

それにしても競馬は素晴らしい。もっと多くの人に知ってもらいたいな~

6/10 「全国一斉労働相談ホットライン」を実施します!

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6月10日、「全国一斉労働相談ホットライン」を実施します!

 

 

こんなことはありませんか…?

・実際は求人広告よりも賃金が低かった。

・会社でけがをしたのに「労災手続」を取ってもらえない。
・残業代が出ない。
・上司から怒鳴られる。
・残業が多すぎて疲れてしまった…

・次は更新しないという契約書にサインをすれば

今回だけ更新すると言われた。
・明日から来なくてもいいと言われた。

 

 

 

残業代未払い、突然の解雇、バイトの労働環境など、
様々な労働問題に対し、弁護士が無料で相談にのります。

 

日 時:2015年(平成27年)6月10日(水)
午前10時~午後8時(大阪会場)

電話番号:0120-610168(フリーダイヤル)
(なお、本電話番号は、相談日以外は御利用いただけません。 )

 

詳細はこちら!

 

クラブのママのいわゆる「枕営業」

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インターネットのニュースサイトで確認された方も多いと思いますが,

弁護士&マスコミの間でも本日話題になっていた判決がありました。

 

それは,判決は昨年4月に出されたもののようですが,
「銀座のクラブのママのいわゆる『枕営業』は,
客の妻に対する不法行為となるのか・・・」

という点について,

 

各種報道によると,
東京地方裁判所が「売春と同様、商売として性交渉をしたに過ぎず,
結婚生活の平和を害さない」と判断し,
妻の賠償請求を退ける判決を出した,

というもののことです。

 

 

この判決は,果たしてどうなのでしょうか・・・

たくさん突っ込みたくなる部分があります。

 

 

例えば,「売春と同様」というくだりについては,
売春防止法があるわけですし,

売春は明確な違法行為です。

そうでありながら,この判決の一文からは,
売春が容認されているような印象を受けます。

 

 

また,クラブのママと夫との「枕営業」は,
一般的にはそれ自体許されないと考える妻の方が多いと思われます。

 

しかも,報道されている判決文の内容からすれば,
けっこうな長期間にわたって,けっこうな頻度で
「枕営業」が行われていたものと認定されており,
これは許容され難いと考えると思う方が多いのではないでしょうか。

 

報道によると,裁判の期日が2回で打ち切られているようですが,
このこと自体が,通常とは異質であることを物語っています・・・。

 

私たちの裁判所に対する信頼からすれば,
争いのある事件で,当事者の尋問をせずに終わるということは
通常はあり得ないという感覚です。

 

そうすると,もしかすると,

報道されている内容は,ごく一部しかきりとっておらず,
表には出てこない,そうなってしまう別のもっとすごい事情が

あったのかもしれないと勘ぐってしまいます。

 

 

いずれにせよ,結論からすれば,
判決文を読んでみたいと思うわけです。

MBSラジオ「弁護士の放課後 ほな行こか(^o^)丿0601」 今夜放送

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大阪弁護士会 広報室の北野知広です。

 

毎週月曜日よる7時からお送りする、MBSラジオ1179「弁護士の放課後 ほないこか」

 

6月最初の放送は、増田力弁護士と小又春弁護士のお二人です。

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続いて、「法律のほ~」のコーナーでは、大阪弁護士会 憲法問題特別委員会の畠田健治弁護士に、6月7日に開催される野外集会(扇町公園)「日本はどこに向かうのか パート3 ~なし崩しの海外派兵を許すな~」について紹介いただきます。

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本日の放送もお楽しみに!

 

日弁連の公開勉強会のご案内

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大阪弁護士会広報室の加藤慶子です。

 

日本弁護士連合会は、一般市民の方も対象にした
こんなイベントをやっています。

公開勉強会「ストップ!迷惑勧誘

-特定商取引法の改正で不招請勧誘規制導入を!」

 

本日、TV中継で、大阪弁護士会で視聴できます。
6月3日(水)午後6時30分~午後8時[開場 午後6時]

以下ご案内です。

 

***
現在、内閣府消費者委員会特定商取引専門調査会において、
特定商取引法の見直しが審議され、
訪問販売・電話勧誘販売に対する規制が論点となっています。

 

特定商取引法は、訪問販売・電話勧誘販売について、
契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘は禁止されています。
しかし、訪問販売・電話勧誘販売共に相談苦情件数は減少しておらず、
特に高齢者に対する被害が増加しています。

このような被害を防止するためには、
訪問販売・電話勧誘販売における現行法の規制を一歩強化し、
不招請勧誘の禁止か、少なくとも事前に勧誘を拒絶した者への
勧誘禁止(Do Not Call、Do not Knock制度)の導入が必要不可欠です。

 

そこで、上記専門調査会で特定商取引法の見直しが審議中の現時点において、
関係団体を含む勉強会を開催し、
被害実態や不招請勧誘規制の必要性について理解を深め、
不招請勧誘規制の導入に向けた議論・運動の第一歩とします。

 

大阪弁護士会のご案内はこちら

日弁連→ご案内はこちら

 

【再告知】6/7 野外集会「日本はどこに向かうのか パート3 ~なし崩しの海外派兵を許すな~」

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以前の記事でもご案内しておりましたが,

 

来る6月7日(日)午後3時から扇町公園にて、
   日本はどこに向かうのか。PARTⅢ
    ~なし崩しの海外派兵を許すな~
と題して、安全保障法制の大幅な改正に反対する集会が
大阪弁護士会主催で開催されます。

 

 

昨年7月6日には、秘密保護法に反対する大規模集会を

実施しましたが,
今回は前回を越える参加者を目指しています。

 

当日は、上野千鶴子氏をメインスピーカーに迎えて、
テレビ番組のコメンテーターとしても活躍されている谷口真由美氏、
ピースボート共同代表の川崎哲氏にも

スピーチをしていただくことになっています。

 

 

当日は、アドバルーンを6基上げまる予定です。
その内の1基は大阪弁護士会名で、
もう1基は日本弁護士会名で上げます。

当日の参加者に対しては、

閣議決定による集団的自衛権行使容認に反対するための
日本弁護士連合会の署名活動も実施します。

 

 

集会終了後、4時15分頃から、3コースでパレードを予定しています。

皆さん,ふるって,ご参加ください。

※お申し込みは不要です。直接扇町公園までお越しください。


会員逮捕に関する会長談話を発表しました

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                  【会員逮捕に関する会長談話】

 

 

本日、当会会員が、業務上横領容疑で逮捕されたとの情報に接しました。
被疑事実の真偽については、今後の捜査及び裁判の進捗を待つことになりますが、
仮にこれが事実であるとすれば、弁護士に対する社会的信用を傷つける極めて悪質な行為であり、
到底許されるものではありません。
当会は、これまでも、弁護士、弁護士会が市民から信頼される存在でありたいと、不祥事の防止に向けて様々な努力を重ねてきたところであり、このような事態は、まことに残念なことというほかありません。
当会は、会員の弁護士としての責任感と倫理意識を一層高めるための更なる努力を重ねるとともに、
綱紀を保持し、弁護士の社会的信用を損なうことのないよう努めてまいります。
 

                                             2015年(平成27年)6月9日
                                                大阪弁護士会      
                                                   会長 松 葉 知 幸

出張授業に行こう!

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  弁護士会の中には「委員会」というものが存在しています。これは学校でいうところの部活のようなもので、公益活動等を中心とした活動を行う団体です。

  大阪弁護士会の中には、刑事弁護委員会、交通事故委員会、国際委員会などなど数十に上る委員会がありますが、私は昨年から法教育委員会という委員会の末席に加えて頂き、高校に出張授業に行く等の活動をしています。授業の内容は様々で、弁護士というのはどのような仕事をしているのか、少年事件とは何か、など各高校のリクエストに応じて幅広く対応しています。

 

  より多くの先生に積極的に出張授業に行っていただきたい、より分かりやすい授業を学生さんに届けたい!という思いから、従前より「出張授業マニュアル」なるものが発行されていましたが、なんと、このマニュアルは現在改訂作業中で近日リニューアル予定です。

  今夏には発刊予定ということですので、「出張授業マニュアル 第3版」が刊行されましたら、皆様ぜひお手にとっていただいて、それを片手に出張授業に赴いていただけたらと思います。

【イベント報告】6/9 安保法案反対集会

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大阪弁護士会主催でのイベント 

野外集会「日本はどこに向かうのか
パート3 ~なし崩しの海外派兵を許すな~」が,

6月9日、大阪市北区の扇町公園で開催されました。

当日は、社会学者の上野千鶴子氏がメインスピーカーに来て、
衆院憲法審査会で憲法学者3人全員が

関連法案を「違憲」と指摘したことに言及されました。

 

また、大阪国際大准教授で、

市民団体「全日本おばちゃん党」の代表代行の谷口真由美氏、
ピースボート共同代表の川崎哲氏が、

集まった聴衆者に語りかけました。

 

スピーチが終わると、約4千人が3コースに分かれて

パレードに参加し、

「アカン!」の抗議の声を上げながら行進をしました。

 

ニュースでも取り上げられています。

朝日新聞
見渡す限り「アカン!」 安保法制「ノー」訴える集会
http://www.asahi.com/articles/ASH675JYCH67PTIL00C.html

 

毎日新聞
安保法制反対集会:大阪で開催 4000人が参加
http://mainichi.jp/select/news/20150608k0000m040059000c.html

 

 

【新聞記事より】弁護士に少年留置先教えず

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大阪弁護士会広報室の加藤慶子です。

 

多くの弁護士会では,
裁判員裁判対象事件となるような事件や
重大な少年事件が地元で起こった場合,
逮捕された者の要請で接見する「当番弁護士制度」とは別に,

要請がなくても報道等で事件を把握し,
警察に名前や留置先を問い合わせて弁護士を派遣することを行っています。

 

これは,弁護士が,逮捕された者に対して早期に接見し,
今後の手続や,権利(黙秘権,供述拒否権,署名押印拒否権)の内容を
説明することによって,
逮捕された者の不安を和らげたり,
権利が十分に行使できるようにアドバイスすることを目的としています。

 

特に少年の場合には,誘導など違法な取調べに弱く
早期に接見することが重要といえます。

 

このように,弁護士は,地元で起こった犯罪のニュースにも目を配り,
「この事件には誰が弁護人についているのだろう」という意識を持っています。
これも,「基本的人権の擁護と社会的正義の実現」(弁護士法1条)という
使命感に基づく取組みです。

 

 

ところが,共同通信社の取材により,
6道県の弁護士会が逮捕直後の少年と面会するために
少年の名前や留置先を警察に問い合わせたところ,
プライバシー保護や少年が望んでいないことを理由に
回答を拒絶されるケースが相次いでいることが分かったことが,

下記地方紙等で報道されていました。
・下野新聞
・山梨日日
・福島民報
・伊勢新聞
・愛媛新聞
・沖縄タイムズ
・琉球新報

 

 

他府県でもこのような運用が広まることに
ならないかと懸念しています・・・*

はじめまして!

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はじめまして!

 

大阪弁護士会所属,弁護士の塩見恭平と申します。

 

今後ともよろしくお願い致します!!

 

 

 

さて,本日の話題は「出張」について。

 

 

私は,地元守口市の事務所に所属している関係で,ほとんど出張がありません。

 

先輩方から

 

「弁護士の仕事は移動が多いから移動時間に何ができるかが腕の見せ所だよ」

 

ときかされ,練りに練ってきたプランの数々が,今のところほこりをかぶっております。

 

 

 

弁護士会や地裁に行くために電車をつかわざるを得ないので,電車移動が多いことは多いのですが,

 

守口市駅←→なにわ橋駅

 

という京阪沿線15分の旅を繰り返すばかりです。

 

 

 

今後,世界を飛び回り,出張を繰り返す弁護士になることはあるのでしょうか?

 

 

 

 

・・・ないと思うなぁ。

 

これからも地場で頑張ります!

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