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Channel: 弁護士の放課後 ほな行こか~(^o^)丿
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特殊詐欺

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1 特殊詐欺とは

 特殊詐欺の件数が増え続けています。

 特殊詐欺というのは,「被害者に電話をかけるなどして対面することなく欺罔し,指定した預貯金口座への振込みその他の方法により,不特定多数の者から現金等を騙し取る犯罪の総称」(警察庁HP,http://www.npa.go.jp/hakusyo/h24/honbun/html/o2130000.html)をいいます。

 平成26年には認知件数・被害額ともに前年を大幅に上回り,特に,被害額は,559.4億と初めて500億円を超え,過去最悪を更新しました(警察庁捜査第二課生活安全企画課「平成26年の特殊詐欺認知・検挙状況等について」)。

 

2 特殊詐欺の手口

 特殊詐欺の手口は巧妙です。

 犯人らは,被害者の家族構成等の個人情報を掌握しており,巧みに被害者を欺きます。また,摘発を逃れるために,被害者へ電話を架ける時には,他人名義や架空名義の携帯電話(いわゆる「飛ばし携帯」)を使います。さらに,同じく摘発を逃れるために,被害者から現金等を騙し取る時には,振込みではなく,手渡し又はレターパック等の郵便によって現金を送らせます。そして,これが最も重要ですが,被害者に電話を架ける人間(いわゆる「架け子」)や,現金等を手渡しで受け取る人間(いわゆる「受け子」)は,犯人らの上層部とは直接の連絡がないため,架け子や受け子が摘発されても上層部には摘発が及びません。つまり,上層部は,架け子や受け子を使い捨てて,次々と犯行を繰り返すことができるのです。

 そのため,特殊詐欺の件数は減らず,その結果が冒頭の認知件数と被害額です。

 

3 架け子・受け子の運命

 私が特殊詐欺と関わるのは,おもに,この使い捨てられた架け子・受け子の国選弁護人としてです。

 架け子・受け子の運命は過酷です。架け子・受け子は,被害弁償ができなければ,前科前歴がなくても実刑判決を受ける可能性が十分にあります。架け子・受け子は,犯人らから受けたわずかな報酬と引き換えに使い捨てられ,刑務所へ送られていきます。

 

4 特殊詐欺と貧困

 過酷な運命が待ち受けているにも関わらず架け子・受け子になる人間には,貧困のために他に選択肢がない,選択肢があってもそれを選び取ることができないほど精神的に追い込まれてしまっている人が少なくありません。反対に,特殊詐欺の被害者になる人間の多くは,裕福とまでは言えないにせよ一定の資産を有する高齢者です。

 おそらく特殊詐欺は,貧困層(架け子・受け子側)と裕福な高齢者層(被害者側)という社会的な構造がなくならない限り,根絶できないと思います。裏から言えば,貧困問題の解決が特殊詐欺さらには犯罪全般に対する最も有効な手段でしょうが,それは容易ではありません。

 利益にならない貧困問題に誰が取り組むのか,それが最も困難な問題です。

 

                                            

 

 最後までご覧いただきありがとうございました。

 今年から記事を担当いたします,中尾太郎と申します。文章を書くのはお世辞にも得意とは言えませんが,物は試しと担当に応募しました。

 1年間お付き合いいただければ幸いです。

 よろしくお願いいたします。

 


あっち行ってこっち行って

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みなさん、はじめまして。今春よりブロガーの一員となりました、大久保康弘と申します。

よろしくお願いします。

 

弁護士は、あちこちに出向かないといけない仕事なので、予定をこなすのも大変です。

 

先日来、当番弁護士の関係で、交野警察に何回か出向いていますが、通訳事件ですので、通訳人の方と日時を合わせて予定を組むにも一苦労です。

さらに交野警察は大阪府下で一番新しい警察署ですが、比較的不便な場所にありますので、奈良県の自宅から車で行く方が楽なので、今朝一番に、交野警察に出向いてきました。

 

12時から弁護士会で会合に出て、それを終えて事務所で一息ついていると、私が成年後見人をしている件で、先ほど、介護施設に入所しておられた被後見人の方が入院されたという連絡があり、急遽入院先の病院に手続に行く必要が生じました。

病院は平野区にあり、地下鉄で行けるのですが、実は所要時間は先日開通した北陸新幹線の富山・金沢間の所要時間と変わらないため、さすがに今日は動けず、明日の午後に堺の法律相談を終えた後に行くことにしました。

 

当初、明日の午前中には、羽曳野簡裁に行く予定があり、そこから堺市東区役所に直行する予定で、その後に平野に行くとなると、まる一日、大阪近辺で放浪の旅をしなければならないような状況でしたが、羽曳野簡裁の予定がキャンセルになったので、朝に事務所に寄ることができて何とかなりそうです。

しかし来週には大分県の日田支部という大物が控えている状況です。

 

次回はどこから投稿することになるのでしょうか。

5/9 映画『隣る人』上映と監督とのトークセッション

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大阪弁護士会広報室の加藤慶子です。

 

大阪弁護士会の2015年憲法記念行事のご案内・第1段です。

 

 

5月9日(土)に,大阪弁護士会館にて,

『子どもを一人にしない

-生きていくこと、寄り添うこと』と題し,

 

映画『隣る人』の上映と,

刀川和也監督とのトークセッションがあります!

 

ご案内はこちら

 

 

この映画は,地方のとある児童養護施設のドキュメンタリーです。

『隣る人』の公式HPはこちら

 

私は既に試写会でこの映画を観ました。

・・・本当はここで映画の感想を語りたいくらいです!

子どもたちや登場する人々の心の機微を想像して,

いろいろ熱い思いを感じているのですが,

この感想は,当日ご来場いただいた方とシェアしたいと思います。
ぜひ当日の上映をご期待ください!

 

しかも,上映後のトークセッションで,
この映画のことを刀川和也監督から,

直々に語ってもらえるというところが,

この企画が素晴らしいゆえんです。

 

 

実は,私は既に刀川監督との打合わせ時に,

その語りの一部を聴きました。

映画の行間を埋める背景事情を聞き,

自分が弁護士として関わりを持っている「子ども」や施設の事情と
重なったりして,本当に色々考えさせられました。

 

そのトークセッションでは,

児童養護施設や里親養育、養護問題を抱える

家庭への支援等について研究されている

伊藤嘉余子さん(大阪府立大学

地域保健学域教育福祉学類准教授)もご参加いただきます。

あまり施設や制度に馴染みのない方でも
きっと分かりやすいものになると思います。

 

もっとも,映画の主題は,「施設」というだけでなく,
ずっと普遍的なところにあると感じています。

 

「家」とは何か、「家族」とは何か、
そして、子どもたちのために私達一人ひとりにできることはないか、

ご来場いただいた皆様と一緒に考えたいと思います。

MBSラジオ「弁護士の放課後 ほな行こか(^o^)丿0420」 今夜放送

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大阪弁護士会 広報室の北野知広です。

 

毎週月曜日よる7時からお送りする、MBSラジオ1179「弁護士の放課後 ほないこか」

 

本日の出演は、蝶野弘治弁護士と高江洲ひとみ弁護士のお二人です。

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蝶野弁護士には、大阪弁護士会のブロガーとして、明日もこちらのブログに登場いただきます!

 

続いて、「法律のほ~」のコーナーでは、大阪弁護士会副会長の山本健司弁護士に、『大阪弁護士会の活動』についてお話いただきます。

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今夜の放送も、お楽しみに!

マンションの滞納管理費について

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 この4月から、大阪弁護士会ブロガーとなりました蝶野弘治(チョウノコウジ)と申します。

 30代以上のプロレス好きの方からは「あのプロレスラーと親戚関係ですか?」と時々聞かれます(残念ながら親戚ではないと思います。一度お会いして「アイアムチョーノ」といってみたいです。)。

 

 

 閑話休題、今日は、マンション管理費について少しお話しさせていただきます。

 このブログをお読み頂いている方で、マンション管理組合の集会(総会)に参加したことがある方もいらっしゃると思いますが、ここでよく議題となるのが、管理費等の滞納問題です。

 

 マンションの管理費等とは、管理費(玄関や廊下の普段の清掃などにかかるお金)、修繕積立金(大規模な工事を行うために積み立てるお金)や組合運営費など、管理規約などで定めた費用を指します。

 これらの費用は、マンション全体の運営をスムーズにするためにマンションの区分所有者が各々支払うべきものです。しかし、中にはこれらの費用を支払わない人も出てきます。

 

 その対処法として考えられるのは、まず早期の段階で管理組合から滞納者にきちんと請求することが大事です。口頭ではなく、書面にて明示する方がいいでしょう。

 場合によっては、郵便局の特定記録(配達先の郵便受けに送付したこと自体を証明するもの)や内容証明(文章の内容や差出人、配達先などを証明するもの)といった制度なども用いるべきです。

 

 それでも改善されない場合には、支払督促や訴訟などといった法的手続きを行うことになります。

 

 なお、区分所有者が管理費等を滞納したままマンションを譲渡した場合、管理組合は新たな買受人に対しても滞納管理費等を請求できますので、この点で回収可能性を高くしています。

 

また、マンションの管理費等支払債権は、定期金債権として、5年間で時効により消滅する可能性があります(最高裁判所平成16年4月23日判決)。したがって、長期滞納者がいるマンションでは、早めに法的措置を検討する必要がありますので、要注意です。

 

マンションの管理費等は、数年間滞納すれば100万円を越えるような高額になりますので、払う方も管理する方も十分に気をつけて下さい。

個人情報保護法改正案に対する会長声明

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4月21日、個人情報保護法改正案に対する会長声明を発表しました。

 

【個人情報保護法改正案に対する会長声明】

 

現在、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)の改正案(以下「本改正案」という。)が国会に提出され、審議中である。
 個人情報保護法の改正に関して、当会は、2014年(平成26年)7月23日付「パーソナルデータの利活用に関する制度改正大綱に対する意見書」で、その問題点を指摘してきたが、本改正案には、なお、以下の問題がある。
 第一に、個人情報保護法が規制する範囲の拡大についてである。本改正案では、「個人情報」の定義として新たに「個人識別符号が含まれるもの」が加えら れ、さらに、個人情報の取扱人数5000人以下の小規模事業者について個人情報取扱事業者としない規定を削除し、こうした小規模事業者についても個人情報 保護法を適用することとしている。
 「個人識別符号が含まれるもの」を加えることに関しては、顔認識データ、指紋データが個人情報であることが明確化される方向で検討が進められており、携 帯電話の個体識別番号のような端末識別性のある番号、継続的に収集される購買・貸出履歴、視聴履歴、位置情報等、従来それ自体では個人情報に含まれないが その取扱いによってはプライバシー上保護される必要のある情報について保護する道を開くこととなり、その点は評価に値する。
 しかしながら、「個人情報」の定義の追加も、小規模事業者の除外規定の削除も、個人情報保護法の規制範囲の拡大にほかならないところ、そもそも包括的な 民間規制法により情報流通を規制することは問題と言わざるを得ない。すなわち、個人情報をプライバシー上の憂慮が生じる形で集中的に取り扱う個人情報取扱 事業者は限られているにも関わらず、ごく断片的にしか当該情報を扱わない小規模事業者に対しても包括的民間規制法である個人情報保護法による規制を及ぼせ ば、情報の適切な流通に対する萎縮効果(いわゆる過剰反応)をもたらし、ひいては流通されるべき情報が得られないことで国民の知る権利(憲法第21条)に 影響を及ぼすおそれがある。
 当会は、個人情報等の保護(規制)の範囲を広げる場合でも、包括的民間規制法である個人情報保護法ではなく、個別法の制定等によって、分野・情報類型に 対応した適切な保護(規制)を図ることを検討すべきであることを従前から主張してきたが、あらためて提唱する次第である。
 第二に、個人情報保護委員会の権限の範囲についてである。本改正案では、第三者機関として個人情報保護委員会が設置され、指導、立入検査、勧告等の監督 を行う権限が付与されることとなっている。第三者機関を設置することや、第三者機関に監督権限を与えることについては、当会もおおむね賛成である。
 しかしながら、本改正案における個人情報保護委員会の指導等の権能は、個人情報取扱事業者等、すなわち民間事業者に対するものに限られている。個人情報 の利活用は、民間事業者のみならず、行政機関、独立行政法人及び地方公共団体も予定しているところであって、行政機関等に対しても適切な監督がなされる必 要がある。
 したがって、個人情報保護委員会の監督権限を、行政機関等に対しても及ぼすべきである。
 以上のとおり、当会は、本改正案を見直すよう求める。
 

                                               2015年(平成27年)4月21日
                                                大阪弁護士会      
                                                   会 長 松 葉 知 幸

 

憲法記念無料法律相談

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大阪弁護士会広報室の加藤慶子です。

大阪弁護士会の2015年憲法記念行事のご案内・第2段です。

 

大阪弁護士会では、5月3日の憲法記念日を記念して、
無料法律相談を実施します。

 

イベント案内はこちら

この無料法律相談会はかなり好評で、
利用者も多いんですよ!

 

相談料 無料
※30分間。延長はできません。
※期間中、お一人様1回までです。

 

お子様連れの方もじっくりご相談いただけるよう

無料での一時保育も実施いたします。

(ただし、大阪弁護士会館のみとなります)。
一時保育の利用を希望される場合は、

相談の予約時にお申込みください。

 

☆大阪弁護士会のキッズルームは、
4月27日にリニューアルオープンします!!

 

 

日時場所は、以下のとおりです。
※ 会場によって開設時間、曜日が異なりますので、
電話でお問い合わせいただくか、Webでご確認ください。

 

 

日程
・平成27年 5月13日(水)~16日(土)

 

時間
・13日(水)~15日(金) 10時~20時
・16日(土) 10時~16時

 

開催場所
・大阪弁護士会総合法律相談センター
・なんば法律相談センター
・堺法律相談センター
・岸和田法律相談センター
・谷町法律相談センター

 

捨てる勇気

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今春からブログを担当することになりました森下久美子と申します。

どうぞよろしくお願いいたします。

 

突然ですが,最近引っ越しをしました。とは言っても,家の中は段ボール山積の状態であり,ゴールデンウィーク明けからは新居で落ち着いた生活ができるものと信じております。

引っ越しは物を捨てる絶好のチャンスなのですが,私はなかなか物が捨てられません。(正直,新居にも沢山の「ごみ」を移動させていると思われます。笑)

 

この職業に就いてから,私の捨てられない症候群は加速しております。なぜなら,依頼者に対して,云十年前の資料等の有無につき確認する機会が多々あるからです。

依頼者としては,当時は,紛争になるなんて考えてもいないのが通常であり,破棄していて当然ではあるのですが,弁護士としては,やはり「資料が残っていれば何とかなるのに。。」と思うこともあります。

 

物を捨てるにも,いちいち法的リスクを検討しなければならないとなると,結局,捨てられません。

どなたか,解決方法を教えてください!(笑)


いわゆる神戸連続児童殺傷事件審判書全文の掲載についての会長声明

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4月23日、いわゆる神戸連続児童殺傷事件審判書全文の掲載についての会長声明を発表しました。

 

 

【いわゆる神戸連続児童殺傷事件審判書全文の掲載についての会長声明】

 

 本年4月10日に発売された株式会社文藝春秋発行の月刊「文藝春秋」5月号において、いわゆる「神戸連続児童殺傷事件」の少年審判における審判書の全文と称する内容が、一般社団法人共同通信社編集委員の執筆により、「家裁審判『決定(判決)』全文公表」という形で掲載された(以下「本件公表」という。)。

 

 少年法第1条は、少年の健全な育成を少年法の目的として掲げ、その妨げとならないよう、第22条第2項において審判の非公開を定め、第61条において少年の特定につながる推知報道を禁止している。また、子どもの権利条約第40条第2項は、手続の全ての段階において少年のプライバシーを尊重しなければならないとしている。

 「文藝春秋」に掲載された「家裁審判『決定(判決)』全文公表」には、当該非行を犯した少年(以下「少年」という。)の実名こそ伏せられているものの、少年の内心、生育歴、診断歴等のプライバシー情報が詳細に記載されており、事件に関するこれまでの報道及び情報と併せると、少年を当該事件の本人であると推知することができる記事であり、少年の名誉・プライバシーを著しく侵害するものである。従って、本件公表は、少年法第61条、子どもの権利条約第40条第2項に違反する。事件後約18年を経過し、少年が矯正教育を受け更生し、静謐に人生を過ごしているとされていることを考えれば、その侵害の程度は著しいものである。

加えて、審判の非公開を定めた少年法第22条第2項から当然に導かれる審判書の非公開原則に違反し、厳格な非公開の手続を信頼してなされた調査結果を活用する少年審判制度の根幹を揺るがすおそれがあると懸念される。

また、本件公表は、少年審判から約18年を経過したにもかかわらず、当時の忌まわしい経験や記憶を改めて想起させるものであって、事件の被害者やその遺族・家族が平穏な生活を送ることを害し、そのプライバシーを侵害するものである。

本件公表について「文藝春秋」編集部は、本件の全貌を知ることで汲み取れる教訓は多い旨コメントしたとされるが、本件公表は、総合月刊誌というメディアによってセンセーショナルな見出しを付して大々的に行われており、非公開であるはずの審判書全文を公開するものであって、興味本位の商業的な要素が大きいと言わざるを得ず、既に述べたとおり、少年の名誉及びプライバシー、さらには被害者やその遺族等のプライバシーを侵害するものであるから、公表することが正当化されることはあり得ない。

 

 以上のとおりであるから、当会は、本件公表がなされた月刊「文藝春秋」5月号を発行する株式会社文藝春秋及び当該記事を執筆した一般社団法人共同通信社編集委員に対し、本件公表を行ったことについて厳重に抗議するとともに、今後同様の行為を行わないよう強く要請する。

 

                                               2015年(平成27年)4月23日

                                                大阪弁護士会

                                                  会長 松 葉 知 幸

無料市民講座(出前講座)のご案内

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大阪弁護士会広報室の加藤慶子です。

 

大阪弁護士会の2015年憲法記念行事のご案内・第3段です。

 

憲法記念行事の一つとして,毎年,
大阪弁護士会所属の弁護士が講師となり,市民講座を開催しています。

 

今年度のイベントの案内・申込先はこちらです。
いずれも受講料は無料です。

 

テーマは,
「インターネットにおける憲法問題」

 

「成年後見制度
 ~もしあなたが後見人になったら~」

 

「高齢者・障害者の消費者被害」

 

などです。

 

いずれも興味深いですね。

憲法について考えてみたり,
身近な法律問題で「ほぉ~,なるほど!」と思う機会に
していただければと思います。

4/27 大阪弁護士会キッズルーム竣工式を行いました

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大阪弁護士会広報室の加藤慶子です。

 

かねてより施工を進めてまいりました
大阪弁護士会キッズルームがこのほど完成し、
本日竣工式を行いました。

キッズルームは,大阪弁護士会館の1階,総合法律センター内にあります。

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竣工式に相応しく,テープカットです!
弁護士のお子さんにもご参列いただきました。
 

 

では,キッズルームをご紹介します。

 

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広々としていますね!
大阪弁護士会のキッズルームは,25㎡の広さがあります。

キッズルームと一般スペースとの間に壁を作り,
かつ,窓を作ることによって,
外からもお子さんを見守ることができるようにしました。
このように,安全性と防音にも配慮してあります。

キッズルームを利用できるお子さんは,
首の座った乳幼児~就学前のお子さんです。

 

利用できるお父さん,お母さんは,

当会会員、総合法律センターでの相談者,
研修やシンポジウムの一般来館者となっています。

 

お子さんを預けていただいて,
ゆっくりと弁護士に相談することができますよ!

 

一時保育サービスは,5月1日(金)より開始となります。
 

MBSラジオ「弁護士の放課後 ほな行こか(^o^)丿0427」 今夜放送

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大阪弁護士会 広報室の北野知広です。

 

毎週月曜日よる7時からお送りする、MBSラジオ1179「弁護士の放課後 ほないこか」

 

本日の放送は、“Wユウジ” 八十祐治弁護士と堀田裕二弁護士のお二人が登場です。

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八十弁護士は、約1年ぶりの出演。

前回、思わず「時間が足りない・・・」と感じてしまった、サッカー選手時代のエピソードの続編をお聞きしました。

 

 

続いて、「法律のほ~」のコーナーでは、大阪弁護士会副会長の中務正裕弁護士に、5月9日に開催される、憲法記念行事『映画「隣る人」上映会と刀川和也監督とのトークセッション』についてお話いただきます。

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5/9 子どもの日記念無料相談~守られていますか?子どもの権利~を実施します

 

5/9 映画『隣る人』上映と監督とのトークセッション

 

本日の放送も、お楽しみに!

 

5/9 子どもの日記念無料相談

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加藤慶子です。
毎年恒例の,大阪弁護士会子どもの権利委員会による
「子どもの日記念無料相談」を,実施します。

 

日時:平成27年5月9日(土)午前10時~午後4時30分
※当日の電話相談電話番号:06-6364-6251

 

この「子どもの日記念相談」は,
大阪府臨床心理士会の後援を得て、
子どもの権利の問題に取り組む弁護士と
心の問題に取り組む臨床心理士がペアになって相談をお聞きします。

 

※このように,大阪弁護士会の子どもの権利委員会は,
大阪府臨床心理士会と一緒に研修会を実施したり,
電話相談を実施したり,連携を深めています。

 

 

相談内容は,

いじめ、不登校、体罰、児童虐待等
子どもに関する相談であればなんでも、どなたでもです。

 

実際に,小学校高学年から中高生の子どもから
相談の電話がかかってくることもあります。

 

また,子どもに関する相談として,
施設職員や,学校の先生からの相談の電話があったこともあります。

 

 

秘密は厳守されます。
匿名による電話相談ももちろん大丈夫です。
名前を言いたくない方でもお電話ください。

 

 

相談方法としては,電話相談と面談による相談があります。

 

①電話相談(予約不要)
電話相談の電話番号:06-6364-6251

 

②面談相談は,要予約です
面談相談の電話番号:06-6364-1227 受付時間:平日9時~17時

ただし,当日でも対応できる場合がありますので、お問い合わせ下さい。

最も少ない労力で,「良いパパ??」(親バカ??)になる方法,教えます!?

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林裕悟です。今年度もこのブログの執筆を担当させていただくことになりました。

昨年の4月からこのブログを担当させていただき,山でサルに取り囲まれた話とか,大川の濁流を泳ぐ話とか,なるべく面白く読んでいただけそうな話を書いてきたつもりです。

今年度も,実りの乏しい,法律とは無縁の,弁護士らしからぬ話ばかりになると思いますが,お付き合いいただけると幸いです。

 

さて,私事で恐縮ですが,我が家の第三子が,この春,幼稚園を卒園し,小学校に進学しました。

これをもって,私が毎朝続けてきた幼稚園への子どもの「送り」は無事に終了しました。

 

第一子が1歳で保育園に通い始めたときからですので,約10年に亘って続けてきたことになります。

泣いて嫌がる子どもをなだめすかして,最後は抱きかかえて保育園に連れて行ったこと,第一子と第二子がけんかを始めて一緒には行かないと言い出して道の真ん中で困りはてたことなどが,昨日のことのように思い出されます。

が,私がこのブログに書きたいのは,そんな思い出話ではありません。

お父さんである私にとって,子どもを幼稚園や保育園に「送っていく」ということが,どれほど有意義で貴重な時間だったかを皆さんにお知らせしたくって,今回はこの話題を選びました。

 

何の気なしに始めた保育園への「送り」ですが,10年後に振り返ってみて,とても「いい」時間だったと心の底から思います。

まず,お母さんのいないところで子どもと直接話ができる貴重な時間を持つことができます。子どもの本音を聞くことができます。また,お母さんの前ではなかなか言いにくいことを子どもに伝えることができます。

次に,子どものお友達と会い,そして,仲良くなれます。お友達がなついてくれます。子どもから,「今日,○○くんが先生におこられてん。」と聞いても,手に取るように情景が目に浮かびます。「あの子ならやりそうやなあ…」って感じ。その結果,子どもの話に関心をもって耳を傾けることができます。

保育園の先生や幼稚園の先生から直接子どもの様子を伝えることができます。また,先生の性格や子どもへの接し方が分かります。「今日,○○くんが先生におこられてん。」という子どもの話に,さらに関心を持つことができます。

ママ友と仲良くなれます。パパ友とも仲良くなれます。先生とも仲良くなれます。保育園や幼稚園の行事に参加するのが億劫ではなくなります。

運動会で,音楽会で,自分の子どもだけでなく,お友達の成長を実感できます。「あの子,年少さんのときはお母さんと離れられなくって大泣きしていたのに…」とか。運動会や音楽会の楽しさが倍増します。

 

保育園や幼稚園に送っていくことは,時間の都合さえ合えば,決して大変なことではありません。

そして,実際にやってみると,いいことしかありません。

 

お父さんの育児への参加方法として,毎日お風呂に入れるとか,週末に子どもと遊ぶとか,子どもを寝かしつけるとか,いろいろああります。その中でも,幼稚園や保育園に「送っていく」のは,手間と効果を比較すると,最も少ない労力で,最も多くのメリットが得られる方法なのではないでしょうか。

 

これからお子さんを育てていこうとしているお父様方,ぜひ,お子さんを保育園や幼稚園まで送っていってください。

お父さんが子どもの手を引いてニコニコ話しながらゆっくりと歩いている姿は,きっと,近所の方々にほほえましく映るのだと思います。

きっと,近い将来,見ず知らずのおばあちゃんに,「いいお父さんやねえ」と声をかけてもらえるでしょう。

もしかしたら,アメちゃんをもらえるかもしれません。

そんな副次的な効果も期待できます。

気が付けば,あなたも「良いパパ??」(親バカ??)ですよ!

お薦めグルメ

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 今回からブログを担当することになりました中務です。

 よろしくお願いします。

 

 私は、毎日、時間があれば、食べログをチェックして、昼ごはんと夜ごはんのことばかり考えています。

 

 グルメ雑誌が書店に並んでいると、思わず買ってしまいます。

 

 一時期ランチブログを開設しようとも思いましたが、料理を目の前にして食べることしか考えられず、写真の撮り忘れを何度か繰り返し、断念しました。

 

今回は、オススメのカレーのお店を紹介します。 

大阪在住で、カレー好きなら、一度は、食べておくべきです!

そのお店の名前は・・・

北浜の「カシミール」さんです!(カレー好きで知らない人はいないと思いますので、わざわざ紹介するかどうか迷ったのですが・・・)

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最近は、ご存知の方もいるかと思いますが、スパイスカレーが流行っています。

しかし、店によっては、スパイスが強すぎて粉っぽかったり、カルダモン等の特定のスパイスが突き抜けすぎていたり、逆にスパイス感を感じなかったりすることも多々あります。

 

私も、色々なカレーのお店を食べてきましたが、ここのカレーは、スープ、ルー、スパイスのバランス、具材のチョイスの全てが絶妙です。

シャバシャバ系のカレーなので、食べ始めたときは、味が薄いのではないかとも思うかもしれませんが、次第にその素晴らしさに気づきます。

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まず、ベースとなるルー(スープも?)は、ビーフ、マトン、チキン、キーマの四種類があり、それぞれ全く異なった特徴を持っており、どれも甲乙つけがたい味となっています。

ただ、こちらのお店ではビーフカレーに和牛が使われており、私は、和牛特有のおいしい脂の溶け込んだルーがとても好きなので、専らビーフを注文します。

また、スパイスのバランスも素晴らしく、同業者の方でも、この店だけは何を入れているのかよくわからないと言われるほどです。

何がすごいかというと、食べているときは、そこまで強烈なスパイス感を感じるわけではないのに、食べ終わった後には、何故か、体の中の細胞が活性化されているような感覚になります(笑)。

スパイスがいい意味で立ちすぎていないというか、一体化しているというか・・・。

あまり他では感じられない感覚です。

 

そして、最も特筆すべきは、その軽さです。

どんなカレーでも、油を使ってなかろうが、小麦粉を使ってなかろうが、食べ終わった後、幾ばくかの重さが残ります。

しかし、この店のカレーは本当にサラッと食べれて、軽いです。

実際、食後重たさを感じるのでカレーは好きではないと言う友人を、一度この店に無理矢理連れて行ったことがあるのですが、驚くことに二杯目を注文していました(笑)。

他にも、食後、店を出た後に、「今からもう一回並んで食べてもいいな」と言っている友人もいました。

それぐらい食べやすいカレーです。

 

一度行けば、リピート確定です。

 

難点があるとすれば、行列ができる、OPEN時間が遅れる場合があるということです。

 

あまりの美味しさに、開店前から並んでいます。

1人で作られているので、イスに座ってから食べるまで、時間がかかります。

また、並んでいても、開店直前に、OPEN遅延のお知らせがされる場合もあります。

 

それでも、食べたいがゆえに、並ぶ人は絶えません。

ちなみに、私は、関西のカレー屋さんで、開店から閉店まで客の並びが基本的に絶えない店を、他には知りません。

 

火曜日~金曜日の「12:00~売り切れまで」しかOPENしていませんが、時間の作れる方は、ぜひご賞味下さい!


大阪弁護士会リーフレット!

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大阪弁護士会広報室の加藤慶子です。

 

大阪弁護士会の新しいリーフレットができました!

 

 

大阪弁護士会のポスターをどこかでご覧になったことがある方も

いると思いますが、そのポスターとの統一性を図りました。

 

 

リーフレットの外側

 

 

 

内側はこうなっています。

 

ここ、注目ポイントです!!

 

 

 

前回、ブログ記事でご紹介しましたファスナー付ケースに対応しています。

前回記事「ファスナー付クリアケースのお披露目」

 

 

 

 

こんな感じで使われますよ!

 

 

 

このリーフレットのデビューは、

以前に記事でご案内した憲法記念行事となる予定です!

 

5/9 映画『隣る人』上映と監督とのトークセッション

 

 

 

MBSラジオ「弁護士の放課後 ほな行こか(^o^)丿0504」 今夜放送

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大阪弁護士会 広報室の北野知広です。

 

毎週月曜日よる7時からお送りする、MBSラジオ1179「弁護士の放課後 ほないこか」

 

本日の放送は久しぶりの出演となる、本元宏和弁護士と春木由香弁護士のお二人です。

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続いて、「法律のほ~」のコーナーでは、大阪弁護士会 子どもの権利委員会の中村善彦弁護士に、5月9日に開催される、憲法記念行事についてご案内いただきます。

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『子どもを一人にしない -生きていくこと、寄り添うこと』と題し、映画『隣る人』の上映、

刀川和也監督とのトークセッションを予定しています。

 

また、映画上映会に先立ち、12時からは、大阪フィルハーモニー交響楽団女性メンバーによる「ブルーメンクァルテット」による弦楽四重奏コンサートも開催しますので、ぜひ大阪弁護士会館へお越しください。

 

大阪フィルハーモニー交響楽団女性メンバーによる「ブルーメンクァルテット」によるランチタイムコンサート

LGBTsのための電話相談が始まりました!

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大阪弁護士会では、

 

LGBTs=レズビアン・ゲイ・バイセクシュアル・トランスジェンダー等,
さまざまな性的指向や性自認を有する方のための専門電話相談をはじめました。

 

毎月第4月曜日 16:00-18:00

06-6364-6251

相談料無料です。

 

ご案内はこちら

 

 

たとえば、こんな相談をお受けしています。

 

 

「レズビアンカップルで二人とも失業中ですが,
同性カップルでも生活保護は利用できますか?」

 

 

「レズビアンカップルです。
パートナーの連れ子を私の養子に入れた場合,
どのような問題が生じますか?」

 

 

 

「元恋人からゲイだと職場にばらされました,
法的に対処することはできますか?」

 

 

 

「夫は性同一性障害特例法で性別変更した男性です。
妻が出産した子どもの父親になれますか?」

 

 

「トランスですが戸籍の性別変更手続きをするときは,
音信不通の両親にも連絡がいってしまうのですか?」

 

■家族や周りの方からの相談も受け付けます。

 

■弁護士が相談にお答えします。秘密は厳守されます。

 

5/9 12:00~ ランチタイムコンサートのご案内

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大阪弁護士会広報室の加藤慶子です。

 
いよいよ今週土曜日・5月9日にせまりました
大阪弁護士会の2015年憲法記念行事のご案内・第4段です。

 

憲法記念行事は、ランチタイムコンサートから始まります。

今年度最初のロビーコンサートは、
大阪フィルハーモニー交響楽団女性メンバーによる
「ブルーメンクァルテット」による弦楽四重奏コンサートを開催いたします。

 

 

平成27年5月9日(土) 12時00分~12時50分

会 場:大阪弁護士会館2階ホールです。

入場料 無料・お申込不要です。

 

ご案内はこちら

これまでの憲法記念行事のイベント案内記事はこちらです。
5月9日をお楽しみに!

 

第1段
5/9 映画『隣る人』上映と監督とのトークセッション

 

第2段
憲法記念無料法律相談

 

第3
無料市民講座(出前講座)のご案内

 

 

MBSラジオ「弁護士の放課後 ほな行こか(^o^)丿0511」 今夜放送

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大阪弁護士会 広報室の北野知広です。

 

毎週月曜日よる7時からお送りする、MBSラジオ1179「弁護士の放課後 ほないこか」

 

本日の放送は、林慶行弁護士と加藤慶子弁護士のお二人です。

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未成年後見人の制度や、未成年後見監督人の活動について、具体例を踏まえてお話しいただきました。

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本日の放送も、お楽しみに!

 

 

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