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Channel: 弁護士の放課後 ほな行こか~(^o^)丿
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ゲームでわかる! 弁護士費用保険

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大阪弁護士会広報室の小島です。

 

みなさん、弁護士費用保険をご存じですか???

 

自動車保険などの特約として契約することができるもので、法律相談料のほか、依頼したときの弁護士費用や裁判費用などが保険で補償されます。

 

大阪弁護士会では、この「弁護士費用保険」を、より分かりやすく、より身近に感じていただくために、「ゲームで分かる 弁護士費用保険」を製作しました。

 

ゲーム中に登場する弁護士は、裁判員ゲームのキャラクター、白田正義弁護士と葉刈ひまわり弁護士です。

裁判員ゲーム 「ゲームで裁判員!スイートホーム炎上事件

 

 

弁護士の知り合いがいないときは、保険会社を通じ、弁護士会があなたの近くの弁護士をご紹介します。

 

ゲームでわかる弁護士費用保険は、

こちら

 


東日本大震災 復興支援写真展

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大阪弁護士会広報室の小島です。

 

現在、大阪弁護士会館1階ロビーにて、東日本大震災 復興支援写真展(3月14日迄)を開催しています。

 

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また、3月14日(土)には、大阪弁護士会館にて、震災復興支援イベント「福島の現状~健康不安の日々~」を開催します。

 

ブログ3/14 震災復興支援イベント「福島の現状~健康不安の日々~」

 

こちらのイベントへも是非ご参加ください。

 

 

セカンドオピニオン

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野球のダルビッシュ選手が靭帯を損傷し,

手術するのかどうか検討している・・・という

ニュースが報じられています。

 

僕はダルビッシュ選手を甲子園(高校野球)で

生観戦しましたが,凄かった。

なんとか無事に回復して,素晴らしい

ピッチングを見せてくれると信じています。

 

ところで,そういったニュースの中で,さかんに

 「セカンドオピニオン」

 「サードオピニオン」

という言葉が使われています。

 

いうまでもなく,最初に診断した医師以外の

2人目,3人目の医師の意見という

意味ですが,ここ10年くらいで,すっかり

世の中に浸透したように思います。

 

しかし,我々法律家との関係でいえば,まだまだ

セカンドオピニオンを取る,という発想に

なる方は少ないのではないでしょうか。

 

僕のような若輩者がいうのもおかしな話かも

しれませんが,弁護士についても,

もっとセカンドオピニオンが検討されても

いいようにも思います。

 

以前,「セカンドオピニオンを取るなんて,

そんな失礼なこと・・・」と仰った方がいるのですが,

全然失礼なことではありません。

 

医師のセカンドオピニオンも,当初は

「失礼だ」といった雰囲気もあったと思いますが,

今ではごくごく普通のことです。

 

同じように,弁護士だってセカンド,サードオピニオンを

取っていただいて,その結果として

真の紛争解決が実現すれば,

それが一番いいことだ思います。

MBSラジオ「弁護士の放課後 ほな行こか(^o^)丿0316」 今夜放送

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大阪弁護士会 広報室の北野知広です。

 

毎週月曜日よる7時からお送りする、MBSラジオ1179「弁護士の放課後 ほないこか」

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本日の出演は、大野尚弁護士と宮部千晶弁護士のお二人です。

 

続いて、「法律のほ~」のコーナーでは、LAC(弁護士費用特約)について、大阪弁護士会 総合法律相談センター運営委員会の阪上剛弁護士にご説明いただきます。

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大阪弁護士会は、その「弁護士費用保険」をより分かりやすく、より身近に感じていただくためにノベルゲーム「ゲームで分かる 弁護士費用保険」を製作しました。

こちらについても、ご案内いただきます。

 

詳しくはこちら→ノベルゲーム「ゲームで分かる 弁護士費用保険」

 

 

今夜の放送もお楽しみに!

防御権侵害国家賠償請求事件判決についての会長声明

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3月17日、「防御権侵害国家賠償請求事件判決についての会長声明」を発表しました。

 

                 【防御権侵害国家賠償請求事件判決についての会長声明】

 

 昨日、大阪地方裁判所第18民事部(佐藤哲治裁判長)は、被告人らの秘密接見交通権または被告人の防御権及び弁護人の弁護権の侵害を理由として提訴していた国家賠償請求訴訟[平成24年(ワ)第7427号。以下「本件」という。]について、原告らの請求を認容し、被告である国に対し、当時の被告人であった原告及び当時の弁護人であった宮下泰彦弁護士に、それぞれ55万円宛(合計110万円)を支払えとの判決(以下「本判決」という。)を言い渡された。

 本件は、強盗否認事件の審理中、期日間整理手続が終了し、共犯者とされる者の証人尋問直前に、公判立会検察官が、裁判所に対し、大阪拘置所内に当時勾留されていた被告人の居室、信書室、領置倉庫及び附属施設(以下「被告人居室等」という。)に対する捜索差押許可状の発付を求め、裁判所が令状を発付したことを受けて、検察事務官をして被告人居室等に対し捜索差押えを行わせ、その結果、審理中の事件に関する弁護人宛の手紙や、弁護人が差し入れた尋問事項メモなどを押収したという事件であった。原告らは、これらの検察官の捜索差押許可状請求行為、及び検察事務官による捜索差押え、その後の検察官による不還付・精査行為は、いずれも被告人らの秘密接見交通権を侵害するのみならず、被告人が刑事訴訟における主体として、検察官と対等な立場で訴訟活動を行う権利、即ち被告人の防御権及び弁護人の弁護権を、直接に侵害する違法な行為であると主張していた。また、裁判官の令状発付行為も、検察官による違法な令状請求に対し、被告人らの秘密接見交通権または被告人の防御権及び弁護人の弁護権の侵害につながる可能性を考慮することなく、安易に令状発付を認めてしまったものであり、同様に違法な行為であると主張していた。

 本判決では、原告らの上記の主張のうち、検察官の捜索差押許可状請求行為の違法性(ただし、信書室に対するものを除く。)を認め、したがって、それに引き続く検察事務官による捜索差押え、及びその後の検察官による不還付・精査行為のいずれについても、その違法性を認められた。誠に至当な判断である。ことに、本判決が、検察官らの行為について、原告らの秘密接見交通権の侵害を認めただけにとどまらず、刑事被告人として有する防御権の侵害にも言及したことは、高く評価できる。

 しかしながら、本判決が、裁判所の捜索差押許可令状の発付行為を違法と認定しなかったことは、遺憾ながら妥当な判断とはいいがたい。ことに、本件における裁判所の令状発付については、人権保障の最後の砦である裁判所が、求められるべき検証を十分に行わず、捜査機関の請求を安易に認めてしまったものであり、これによって原告らの秘密接見交通権・防御権が侵害されることは容易に理解できたはずである。

 いずれにしても、検察庁並びに裁判所におかれては、本判決を契機として、今後、被告人・弁護人の秘密接見交通権または被告人の防御権及び弁護人の弁護権の主体たる地位を一層尊重されるよう求めるものである。

 

                                          2015年(平成27年)3月17日

                                             大阪弁護士会

                                              会長 石 田 法 子

 

最高裁判所

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先日、最高裁判所に行く機会がありました。

期日・・・だったらかっこよかったのですが、そこは社会見学です。

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 数年前、大学のゼミの先生にも連れて行っていただいたのですが、そのときの思い出は、藤田宙靖裁判官がとっても気さくで素敵だったことと裁判官室が広かったこと、という大学生感あふれるものでした。

 

今自分が法廷に立つようになって足を運ぶと、証人席がないことや、検察官と弁護人の席・原告と被告の席が通常と逆であることなどに目が行き、少し大人になった気がしました。

写真撮影は禁止のため写真はありませんが、箕面の滝をモチーフにした織物が小法廷の傍聴席後ろに飾られており、本物の滝より荘厳に見えていました笑。

 

大学生の頃は読んだこともありませんでしたが、今では判例を調べるときには必ず手にする調査官解説もここで生まれているのだなぁと思うと、最高裁判所という機関の重みを感じざるを得ません。

裁判官15名に対し、調査官は50~60名いらっしゃるということです。

あれだけの数の裁判例について調べ上げて意見をつけて・・・ということをこれだけの人数で回しているってすごいことですよね。

 

現役の最高裁判事の先生ともお話をさせていただきましたが、改めて理論を組み立てることの大事さを実感しました。

感情が先に立って理屈が後退している事件は数多くありますが、法律家として理屈を詰めることは常に大事にしておかないとな、と思います。

 

MBSラジオ「弁護士の放課後 ほな行こか(^o^)丿0323」 今夜放送

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大阪弁護士会 広報室の北野知広です。

 

毎週月曜日よる7時からお送りする、MBSラジオ1179「弁護士の放課後 ほないこか」

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本日の出演は、廣瀬主嘉弁護士と角野佑子弁護士のお二人です。

 

今回は、「法律のほ~」のコーナーに寄せられた、中学3年生からの質問

『どうして弁護士さんによって答えが違うのですか?』にもお答えいただきました。

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今夜の放送も、お楽しみに!

会長任期終了を前にして

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暖かくなってきました。もう一度くらい花冷えがあるのでしょうか。

 

さて、1年間大阪弁護士会の会長を務めさせていただきましたが、あと数日で任期が終ります。皆様には大変お世 話になり、本当にありがとうございました。

 

週3日以上は東京で日弁連副会長として日弁連の会務に従事していましたので、荷物の持ち運びも大変ということ を言い訳に、東京にワンルームを借りていました。

おかげで、人の目を気にせず、自分仕様に散らかしほうだいでリラックスし、疲れがたまり ませんでした。

 

借りているワンルームのすぐ近くに後楽園という水戸徳川家ゆかりの庭園があるのですが、ついぞ足を踏み入れる時間もなかっ たので、先日、最後にと訪れてきました。

梅をはじめとして春を待つ花、蕾を堪能し、癒されました。

東京最後の日には、早起きをして仕事前 に千鳥ヶ淵の桜を愛でに行くつもりです。

 

そして、4月1日は大阪の新役員との引き継ぎ式が終わると、開放感に満ち溢れた現役員はその足でUSJに操出し、ハリーポッターエリアを堪能して、夜は花見で宴会という予定です。

 

ところで、4月からはずっと大阪暮らしですが、昨日、夫から「えーーーーっ、ずっと家にいるん?・・・・女房元気で留守がいいってほんまやなぁ、どっか行ってきてもええよ」と言い渡されました。さて、そう いわれても行くところが・・・・


4/18 シンポジウム「高齢者の貧困と孤立」

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大阪弁護士会広報室の小島です。

 

4月18日(土)、大阪弁護士会館において、シンポジウム「高齢者の貧困と孤立」~ソーシャルワーカーと法律家のコラボ~が開催されます。

 

子ども・若者・女性の貧困に比べ、高齢者の貧困はあまり議論されていません。

確かに、資産や所得の多い方がいる一方で、わずかな年金で細々と暮らしている方、社会とのつながりの乏しい高齢者が膨大に存在します。

 

このシンポでは、現場の実態を踏まえ、高齢者の権利を守り、生活を支えるために何をすべきかを考えます。

参加費は無料です。是非多数ご参加ください。

 

日時:2015年 4月18日(土) 午後1時~午後4時

場所:大阪弁護士会館

主催:大阪弁護士会、大阪医療ソーシャルワーカー協会、大阪社会福祉士会、大阪精神保健福祉士協会

 

詳しくは大阪弁護士会HPをご覧ください。

http://www.osakaben.or.jp/event/2015/2015_0418.php

 

 

なおす

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たぶん小学校4年生くらいのころ,毎月楽しみにしていた学研の「学習」に,こんな話が載っていました。

 

娘「おかあちゃん,しょう油がないで」

母「そうか,隣の田中さんところ行ってかってきて」 

  

田中さんのところで

    

娘「田中のおばちゃん,おしょう油ください。いくらですか?」

田中「うちはお店じゃないからおしょう油は売ってないよ。でも,貸してあげるから,テーブルの上にあるのを持って行き。」

 

方言についての話です。ポイントは,お母さんが言った「かってきて」というのが,関西弁では「借りてきて」という意味であるという点です。ちなみに,「買ってきて」は,「こうてきて」ということになります。

 

関西以外で生まれた私は,へえそうか,と思いました。「買って」を「こうて」というのは知っていましたが,「借りて」を「かって」というのは,このときに初めて知りました。しかし,大学生になって関西に住み始めても,この意味の「かって」を耳にすることはなかなかありませんでした。

 

弁護士になってしばらくして,依頼者の方が,「マンションをかって」言い,「『購入する』ということですか」と聞き返して,「ちゃいます。賃借ですわ」と言われたのが最初で,最後かもしれません。正確にはわかりませんが,この「かって」という語を使うのは,大阪市内の一部が主であり,しかもかなり年配の人に限られるようです。

 

むしろ要注意なのは,「なおす」です。「そのカメラ,なおしといて」と言われて修理に出したという笑い話がありますが,関西,特に大阪では,「なおす」には,「しまっておく」の意味があります。カメラは壊れていたわけではなく,棚の中の所定の場所に戻しておいて,という意味だったわけです。

 

しばしばどちらともとれる状況で使われるうえ,関西人以外はこの方言を知らないこと,そして何よりも多くの関西人がこれを全く方言と思っていないため,結構やっかいです。

10年以上前ですが,東京地方裁判所での尋問で,証人が,「〇〇をなおしました」と言いました。

私はすぐに「しまいました」という意味とわかりましたが,裁判官や書記官,先方の代理人は,「修理して」と思ったでしょう。

急ぎ,「いま『なおしました』とおっしゃったのは,関西弁で,「しまいました」という意味ですね」と聞き足しましたが,それをしなければ,できあがってきた調書には,「直しました」となっていたでしょう。

 

沖縄や東北地方の一部では,ご年配の方の証言のために,通訳が入っていたと聞いたこともあります(裁判官や弁護士が話していることは証人の方にわかっていただけるのですが,逆に証人が話していることを裁判官などが皆目わからないらしいのです)。

関西弁はメジャーですので聞き取れないことはないでしょうが,例えば「アホ!」といったニュアンスが伝わるかというと,難しいところがあるかもしれません。

 

法律自体がそうですが,特に裁判にとって,言葉がとても重要です。ちょっとしたことで全く違う意味となり,全く違う結論になることにもなりかねません。

そこを適切に伝えるのも法律家の仕事だと思っています。

夢を叶えること/今を生きること

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ある会合での席のこと。

「あなたが子どもの頃、憧れていた夢の職業は何ですか?」と聞かれた方が、「弁護士になりたかったです。今は全く違う職業ですが。」と答えられている場面に遭遇しました。

 

申し訳ございません、私、今は弁護士をしておりますが、思春期・青春期に弁護士になりたいとは露とも思っておりませんでした。

 

思春期・青春期の頃、ひっそりと私が温めていた夢がありました。

それは、「物書き」になることです。

小説家、脚本家などなど。

クリエイティブな文才がないにも関わらず、憧れておりました。

あまりにも無謀なので、誰にも言わず、ひっそりと、ノートに作品を書いては、懸賞に出し、落選をする。そんな繰り返しをしておりました。

たった一度ですが、佳作を頂戴して有頂天になったりもしておりました。

 

そして、「リーガルハイ」法律監修の際には、クリエイティブな世界との間接的な関わりを通して、昔の夢を思い出したりもしておりました。

 

で、そんな私の周りに「本物の」「物書き」が現れました。

 

まずは、万城目学さん。中学校・高校時の同級生ですが、「鴨川ホルモー」「プリンセストヨトミ」などの著書で、一躍、今や売れっ子小説家になられております。ただただ驚嘆するばかりです。

 

そして、最近、またもや現れました。

顧問先の会社の部長さんが小説をお書きになられて、なんと、出版までされました。

近藤五郎さんです。時代小説をお書きになられました。

「なにわ万華鏡-堂島商人控え書」(富士見新時代小説文庫)

http://www.kadokawa.co.jp/product/321411000025/

幕末の動乱期の大坂を舞台に、大鳥圭介、福沢諭吉などの歴史上の人物も登場させながら、大坂商人の矜持を描いている小説です。

 

内容もとても惹きつけられるものとなっており、仕事をしながら、ここまで書かれたことに本当に感嘆するばかりです。

 

さて、思春期・青春期に憧れていた職業ではありませんが(クライアントの皆さん、先ほどの会合でお答えになられた方、ごめんなさい)、夢を叶えられている方々との交流の中で、私は、そんな方々に恥ずかしくないよう、弁護士として、しっかりと精進せねばならないなと思う日々です。

労働時間規制を大幅に緩和する労働基準法等の一部を改正する法律案に反対する会長声明

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3月27日、労働時間規制を大幅に緩和する労働基準法等の一部を改正する法律案に反対する会長声明を発表しました。

 

【労働時間規制を大幅に緩和する労働基準法等の一部を改正する法律案に反対する会長声明】

 

 現在、政府は、「労働基準法等の一部を改正する法律案」(以下「本法案」という。)を閣議決定し、第189回国会に提出しようとしている。

 本法案は、高度専門的知識を要する業務に従事し、年収が平均給与額の3倍の額を相当程度上回る等の要件を満たす労働者について、労働時間規制の適用を除外する「特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)」を創設することや、企画業務型裁量労働制を拡大する等、労働時間規制を大きく緩和するものとなっている。

 現行の労働基準法では、1日8時間1週40時間の法定労働時間規制(同法32条)、6時間超で45分・8時間超で60分の休憩付与義務(同法34条)、4週4日以上の休日付与義務(同法35条)、時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金支払義務(同法37条)といった労働時間規制が定められている。

 ところが、本法案が創設しようとする特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)は、その対象労働者について、これら労働時間規制をいずれも一切適用しないものとするものである。すなわち、対象となる労働者が休日・休憩を取らずにどれだけ時間外・深夜・休日労働をしたとしても、使用者は割増賃金の支払いを免れ、その結果、 長時間労働に歯止めをかけることができなくなるおそれがある。

 また、本法案では、業務の遂行方法が大幅に労働者の裁量に委ねられる一定の業務に携わる労働者について、労働時間の計算を実労働時間ではなくみなし労働時間によって行うことを認める裁量労働制のうち、企画業務型裁量労働制の対象業務の範囲を拡大することや、制度導入のための手続の簡素化が予定されている。しかし、現状においても、みなし労働時間と実労働時間が大きく乖離し、裁量労働制下の労働者に長時間労働の傾向が見られるところ、対象範囲の拡大や手続の簡素化は、長時間労働にさらに拍車をかけることになる。

 長時間労働は労働者の健康に悪影響を及ぼす。我が国では、長時間労働を原因とする過労死・過労自殺が深刻な社会問題となっている。労働者の生命と健康を保持するためにも、労働者の家族的・社会的・文化的な生活(ワーク・ライフ・バランス)を確保するためにも、さらには、ワークシェアリングによる雇用創出のためにも、長時間労働を抑制することは喫緊の課題である。

 しかし、長時間労働を抑制する実効的な規制を欠いたまま、労働時間規制を大幅に緩和する本法案は、更なる長時間労働を助長しかねない危険性を有する。

 よって、当会は、労働時間規制を大幅に緩和する本法案に反対する。

 

                                              2015年(平成27年)3月27日 

                                                  大阪弁護士会

                                                    会長 石 田 法 子

「休眠預金」の活用について

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休眠預金という言葉をご存知でしょうか?

 

これは、金融機関に預金として預け入れたまま、長期間その口座へ預金者側から入出金などの取引が行われなくなり、金融機関から預金者への連絡も取れなくなった状態の預金口座のことをいいます。

 

このような「休眠預金」は、そのままでは銀行などの金融機関の利益になってしまいます。それでいいのか? むしろ、そのようなお金は、社会のために活用できないのか。このような疑問を、病児保育事業を通じて子供の貧困対策に取り組むNPO法人が提起し、他のNPOの関係者間で長く議論を重ねてきました。その発想の基礎には、2009年に韓国で行われたNPOのシンポジウムにおいて、韓国で「休眠口座基金」というものがあり、それを福祉支援目的で活用されているという報告にありました。その後、政府もその提案には興味を示し、東日本大震災の復興支援に使うための検討も含め話が広がってきています。

 

対象となる預金は、毎年500億以上と想定されていて、まさに眠る黄金預金です。これを公益的な活動をしているNPO法人などを通じて、貧困層支援、福祉事業、大規模災害復旧支援や、新産業育成などの幅広い分野に回して社会のために使おうというものです。

 

日本の銀行預金は、商法の消滅時効が適用され、5年間権利行使がなかった場合には時効消滅します(信用金庫の預金は民法の規定が適用され10年です。)。ただ、実務では、銀行側は慣例として時効後の預金も払い戻しに応じています。いつから休眠口座とするかについては、金融機関によって扱いが異なっていますが、各公式サイト上で明示していないところが大半です。何分、もともとは預金者の財産ですから、そのための法整備や払い戻し要求への迅速な対応など、高いハードルがありました。

 

このような中、つい先日に日経新聞が報じていましたが、超党派の議員連盟によって、この「休眠預金」を公的な使い道に回せるようにするための法案の骨格がまとまり、今国会への提出をめざすところまできました。金融機関の休眠預金を預金保険機構に移し、国が指定する活用団体を通じて新産業の育成や福祉事業を手がけるNPO法人などに助成したり貸し付けたりするのが柱のようです。

 

海外では先行事例があります。アイルランドでは、2003年に「休眠預金基金」を設立し、貧困対策や障害者の支援などに活用しているとのことです。生命保険に関しても同様に対処されているようです。 イギリスでは、2012年に新たに創設された「ビッグソサエティキャピタル」基金というのがあり、銀行で15年以上使われていない「休眠口座」のお金を活用して、社会的企業の支援に乗り出し、日本円でおよそ500億円以上が確保される見通しとのことです。その基金は、政府から独立した機関で運用され、一般より低い金利で社会的企業を支援する団体に融資するなどし、それによって公共的な活動が活発になることが期待されています。

 

この休眠預金活用案について、「国が国民のお金に手をつけるのはおかしい」といった批判があります。しかし、この案は、休眠預金を没収するものではなく、休眠預金になっても、預金者からの返還請求があればいつでも返すことを前提にしており、そういった預金者の権利を保護しながら、永久に活用されないまま銀行の資金になっていってしまう資金を、社会貢献のために有効に活用しようという話です。決して悪い話ではなく、有効な社会資源として活用が図られるべきだと思っています。新しい発想で行う民間活力を用いた社会的課題解決への新機軸として、弁護士会などもこれに注目して、有効に機能するように育てていきたいものです。

大阪弁護士会広報室

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4月1日,新年度開始です!
桜もきれいで,春ですね!!

 

さて,私は,これまでブロガーとして当ブログで
記事を書かせていただいていましたが,
この新年度より,大阪弁護士会広報室の立場で,
ブログでの情報発信をさせていただくこととなりました。

 

思い起こせば,私は司法試験の受験時代から,なんとなく
「大阪弁護士会のブログって,誰が書いているんだろう?
私も弁護士になったら投稿できるのかな?!」と思っていました。

 

それが,弁護士になってから早々に,
ブロガーとして登録してもらうことが叶って
記事の担当日には毎回欠かさず記事を書いて,
好きなことを発信し続けました。
きっと,そんなご縁から,広報室の仕事を
お受けすることになったのだと思います。

 

 

既に3月よりオブザーバーとして,
毎週2時間半行われている広報室会議に出席していますが,
広報室で検討している議題は,予想以上に幅広いものです。
各方面への配慮やバランス感覚,事前の調整,予算のことなど,
新たな視野を開拓しているところです。
 

 

また,社会情勢や選挙などの政治的な行事,

世間の注目する裁判などを見据えながら,
広報活動を検討しています。
 

司法や弁護士についての社会的役割や意義を,
一般市民の方にもっともっと理解をしてもらいたい。
そのためにも,司法記者の方の関心を引ける情報をリリースしていきたい。

それが個々の弁護士はもとより弁護士会としての業務拡大に繋がるよう,
みなさんの声を聴きながら広報活動を行っていきたいと思っています。

 

 

弁護士及び弁護士会の広報を考えることは,なかなか面白いです。
今後は,弁護士会での活動や,広報室での活動も,
発信していきますので,どうぞよろしくお願いいたします。

 

 

 

さて,つい先日,
今年度の大阪弁護士会の松葉知幸会長と中務正裕副会長と一緒に、
ある小学校を訪問し、小学生との対談をしてきました。
先頭の写真は,その小学校の庭の池です。
春の日差しと桜と亀ののんびりさ加減で,
ほんわかした気分になりました♪

1月は行く(いぬ)、2月は逃げる、3月は去る

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この4月からブロガーの一員になりました弁護士の西塚直之(にしづか なおゆき)です。

関西の方にはあまり馴染みのない、長野県は飯田市の出身で、弁護士7年目、既婚です。

ゆるくおつきあいいただければと思います。

 

さて、新年を迎えると多くの方が今年1年の目標を立てますよね。

しかし、「1月は行く(いぬ)、2月は逃げる、3月は去る」というように、気付けばあっという間に年度末を迎え、年始に立てた目標の存在自体を忘れてしまう方もまた多いのではないでしょうか。

特に私のような個人事業主は3月の確定申告が終わるまでは落ち着きません(なお、私の確定申告は妻と税理士の先生に任せているので、実際に大変なのはその2人ですが。)。

 

そこで、新年度になることや、進学・就職・転勤などで新しい環境に身をおくことで、4月に入り気持ちを新たに、改めて(今年度の)目標を立て直す方もいらっしゃると思います。

 

私自身、この4月から大学の非常勤講師という新しい環境に身をおきます。弁護士業との二足のわらじです。

そこで新年度を迎えるにあたり、何か目標を立てようと考えてみました。

が、「体を大切にする。」ことしか出てきませんでした。

講義に行く分、土日に仕事をすることも増えそうなので、意識して体を労わりたいと思います。

 

みなさんは、新年度を迎えるにあたり、何か目標を立てられましたか?

 

今回の都都逸

判事検事が 異動で交代 どう引き継いだか 不安なり


ファスナー付クリアケースのお披露目

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大阪弁護士会広報室の加藤慶子です。

 

大阪弁護士会ノベルティグッヅが出来ました!
『ファスナー付クリアケース』です。

弁護士会が発行している各種の三つ折りリーフレット等を入れて
配布することを予定しています。

 

イメージはこんなこんな感じです↓↓↓

市民のみなさまには,
通帳や保険証、医療機関の診療券などを入れて使っていただき,
長く手元で活用してもらいたいという思いを込めました!

 

 

ファスナー付クリアケースのデビューは,
平成27年4月15日、『良い遺言の日』のイベントです。

イベントの案内はこちらをクリック

 

この日は,遺言・相続に関する無料法律相談を実施します。

「弁護士劇団ななころび」によるコメディもお楽しみに!!

MBSラジオ「弁護士の放課後 ほな行こか(^o^)丿0406」 今夜放送

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大阪弁護士会 広報室の北野知広です。

 

毎週月曜日よる7時からお送りする、MBSラジオ1179「弁護士の放課後 ほないこか」

 

4月最初の放送は、今年度の大阪弁護士会会長、松葉知幸弁護士の特別編です!

 

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あなたを一人にしない 弁護士がそばにいます」というスローガンを掲げた、新年度の活動方針などをお話しいただきます。

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平成27年度 大阪弁護士会役員就任のご挨拶

 

 

続いて、「法律のほ~」のコーナーでは、

大阪弁護士会 遺言・相続センター運営委員会の中林祐太弁護士が、4月15日に開催する『良い遺言の日記念行事』について紹介いただきます。

 

当日は、弁護士による劇団のコメディと遺言・相続についての講演、遺言・相続に関する無料法律相談会も開催いたしますので、ぜひ、お誘いあわせの上ご参加ください。

 

良い遺言の日記念行事として、弁護士による講演及び無料法律相談会を開催します

 

 

今夜の放送も、お楽しみに!

お薦めのドラマの紹介

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 今春よりブログを担当することとなりました,笹谷と申します。宜しくお願いします。

 私は,海外ドラマが好きでよく見るのですが,その中でも群を抜いて面白いのが「The Practice」です。邦題は「ザ・プラクティス ボストン弁護士ファイル」です。

 ボストンの弁護士を題材にしたドラマですが,刑事弁護の場面が多く,依頼者(被告人)のためなら違法すれすれのところまで何でもやるという場面や(特に証拠もないのに,関係者を真犯人呼ばわりして,被告人が犯人でない可能性を陪審員に示したりします),依頼者が有罪であると知りつつ弁護活動をする際の心の葛藤などを描いております。

 法廷の場面が圧巻で,検察官との異議の応酬や,裁判官とのやり取り,心揺さぶる最終弁論等,盛りだくさんです。最近は日本でも同じような法廷ドラマがあるようですが,レベルが違うと思います。

 1997年から2004年までの間にアメリカで放送されたドラマで,だいぶ古いのですが,いつ見ても面白いドラマだと思いますので,みなさんも一度,ご鑑賞下さい。

 シーズン8まであるのですが,日本ではおそらくシーズン2くらいまでDVD化されていると思います。

 私は繰り返し見ているのですが,何度見ても,反対尋問の勉強になるな~と思ってしまいます。

マイホーム購入のリスクと保険

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新たにブログ担当者となりました,辻岡信也です。もともと建築士なので,弁護士になってからも土木や建築関係の事件をよく扱っています。委員会では都市環境問題や歴史的建造物の保存活動に取り組んでいます。

 

さて,建築関係のニュースでしばらく前から世間を騒がせているのが免震ゴムのデータ偽装問題です。官公庁,病院からマンションといった様々な建物で件の免震ゴムが使用されているようで,特に該当マンションにお住まいの方は大きな不安を抱えておられることと思います。

 

この事件の中身には,メーカーによる大臣認定(国土交通大臣による安全性のお墨付きみたいなもの)の不正取得と,規準外製品の出荷という二つの行為があります。メーカーの責任の評価は今後の調査結果を待つ必要がありますが,いずれにせよ,どちらも許されない行為であり,第一に責任を負うべきはメーカーです。今回の事件は、最悪の場合でも免震ゴムの交換により補修が可能ですし、メーカー自身が適切な対応を行う旨を表明していますので、今後問題の収束が期待されます。

メーカーがどの範囲で補修や補償をすべきなのかについては難しい判断となりますが(ここが我々の専門です),メーカーとしては、何を目的として対応を行うかを意識する必要があります。単に法的義務を果たすためなのか、信用回復のためなのか、あるいはまたこの事件をバネにさらなる信用を得るためなのか等、その目的により適切な対応の内容は異なります。目的達成のため、適切な経営判断が必要です。

 

建物に欠陥が見つかった場合、被害者が常に救済されるかというと、実は救済されるとは限りません。

かつて世間を騒がせたA建築士による耐震偽装事件では,A建築士をはじめ,責任を負うべき者達に損害を賠償するだけの資力がありませんでした。そこで,確認申請や完了検査を通した行政に対する賠償請求訴訟が行われましたが,裁判所は行政の責任を否定しました。結局,一部の良心的な不動産業者に救われた場合を除き,多くの被害者が損害の填補を受けられなかったのです。

 

家やマンションは,多くの方にとって,人生最大の買い物です。それゆえ注意深く物件選びをする必要がありますが,それにも限界があります。今回のような免震ゴムの不良などは,専門家であっても購入時に見抜くことは不可能です。さらに,万が一の際に補償する資力が業者に無いこともよくあります。わくわくするマイホーム購入は,一面でとても大きなリスクなのです。
このリスクを回避する手段は,現時点では保険のみです。現在の新築物件では原則として住宅瑕疵担保責任保険という保険に加入することが義務付けられています。この保険に加入している物件であれば,万が一の際にも業者に代わって保険会社が補償してくれます。新築物件購入時には,この保険に加入している物件なのかをしっかり確認してくださいね。

MBSラジオ「弁護士の放課後 ほな行こか(^o^)丿0413」 今夜放送

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大阪弁護士会 広報室の北野知広です。

 

毎週月曜日よる7時からお送りする、MBSラジオ1179「弁護士の放課後 ほないこか」

 

今週の出演は、村井勝則弁護士と中務未樹弁護士のお二人です。

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続いて、「法律のほ~」のコーナーでは、

大阪弁護士会 遺言・相続センター運営委員会の上田憲弁護士が、4月15日に開催する『良い遺言の日記念行事』について紹介いただきます。

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当日は、弁護士による劇団のコメディと遺言・相続についての講演、遺言・相続に関する無料法律相談会も開催いたしますので、ぜひ、お誘いあわせの上ご参加ください。

 

良い遺言の日記念行事として、弁護士による講演及び無料法律相談会を開催します

 

 

今夜の放送も、お楽しみに!

 

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