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Channel: 弁護士の放課後 ほな行こか~(^o^)丿
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2/17 投資被害110番を実施します。

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大阪弁護士会広報室の小島です。

 

大阪弁護士会では、2015年2月17日(火)、投資被害110番を実施します。

 

平成23年1月、不招請勧誘禁止規定を盛り込んだ商品先物取引法が施行されましたが、法令の改正が議論されており、法改正後の被害事例の情報収集が重要です。

 

また、未公開株詐欺、社債詐欺、ファンド詐欺、プロ向けファンド、CO2排出権取引、金地金売買等々の詐欺的金融商品被害の相談もまだまだ衰える気配がありません。

 

そこで、投資被害のご相談をお受けするとともに、近時、どのような投資被害が生じているのか被害実態を正確に把握するため、【110番】を実施します。

 

どうぞお気軽にお電話ください。

 

【110番の概要】

日時:2015年2月17日(火) 午前10時~午後4時

電話番号 06-6312-4170

 

詳しくは大阪弁護士会HPをご覧ください。

http://www.osakaben.or.jp/event/2015/2015_0217.php


2/19 市民、弁護士のための国際人権法連続講座 第3回「いろんな別れと国際人権法」のご案内

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来週の木曜日に迫った、市民・弁護士のためも国際人権法連続講座のご案内です。

 

2013年から開催している市民・弁護士のための国際人権法連続講座ですが、2014年度は家族と国際人権法をテーマに第1回はLGBTの問題、第2回は親子と国際人権法の問題として無戸籍の子どもの問題や生殖医療と子どもの問題を取り上げました。
2014年度第3回は「いろんな別れと国際人権法~離婚にまつわる女性と子どもの問題を国際人権法が救う」と題して、離婚と国際人権法の関係を取り上げます。

国際人権法が出てくるからといって外国人と日本人のカップルで起こる国際離婚の問題とは限りません。日本人同士の離婚でも国際人権法は問題となりうるのです。

 

離婚の決断を左右し、離婚後の女性と子どもを悩ませるDV、養育費、面会交流といった離婚にまつわる悩みに対して、国際人権法はどのような考え方を示し、日本や諸外国はその考え方をどう生かしているのでしょう。

 

講師には徳丸ゆき子さん(大阪子どもの貧困アクショングループ代表)、谷口真由美先生(大阪国際大学准教授)、雪田樹理弁護士(当会会員)を迎え、徳丸さんにはシングルマザーやその子供たちを支える立場から、雪田弁護士には離婚問題を数多く経験された弁護士の立場から、谷口先生には女子差別撤廃条約などを研究する学者の立場からそれぞれ講演いただきます。

 

また、最後のパネルディスカッションには元裁判官の森野俊彦弁護士(当会会員)にも加わっていただき、裁判官の目線からコメントをいただく予定です。身近な話題も、いつもとは少し違った角度から見ればきっと新しい発見があるはず。

たくさんの方のご参加をお待ちしております。

 

くわしくはこちら↓ (大阪弁護士会HP)

市民、弁護士のための国際人権法連続講座 第3回「いろんな別れと国際人権法」

沈黙の弁護士

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 少し前,あるバラエティ番組に出演したタレントが,同じ番組に出演している弁護士に番組前に家庭内のことを相談したら番組内ですぐにネタにされた,という苦情を言っていました。本当にそういうことがあったのであれば,この弁護士の行為は,弁護士が守るべき守秘義務に違反する可能性がある,問題行為です。

 

 私はこの番組のこの話は,その「守秘義務違反行為」自体が「ネタ」であろうと,いくつかの根拠から思っています。誤解を生むからこういうネタはやめてほしいなあとは思いますが,そういうことを言い出しますと,弁護士が出て来るドラマで家族に相談したり飲み屋の大将に相談したりってこともやめてほしいってことになりますので仕方ないところです(あんなこと,弁護士は絶対にしません。家族にだって話しません)。

 社会の耳目を集める刑事事件では,身体拘束されている被疑者や被告人の弁護人になった弁護士が,記者会見などでコメントを出すこともあります。面会で聞いた話を,被疑者・被告人の了解を得ずにリリースしますと,守秘義務違反です。

 

 一方,被疑者・被告人が了解した場合,あるいは積極的に「こう言ってくれ」と求めている場合もあります。メディア(テレビや新聞,週刊誌。さらにはネットなど)に叩かれていて,「反論してほしい!」ということもあります。この場合,守秘義務の問題は基本的には生じません。ただ,では被疑者らの希望に応じて記者公表などしてよいのか,という問題はあります。 

 

 特に「冤罪だ!」として争っている事件の場合,メディアに主張,例えばアリバイなどを公表してしまいますと,捜査機関側の手が伸びて,その主張が潰されることもあります。私が親しい著名な刑事弁護人の多くは,「沈黙は金」と言い,私もそれには賛成です。例えば極端に言えば裁判になってからその反論を出す,引きつけてからパシンと叩くというのが刑事弁護の王道です。しかし,特に裁判までなんて待てないということがあるのも事実です。「裁判で勝つことも大事だけれども社会的信用も大事」と考えますと,メディアであしざまに言われているのに対して反論しなくてもよいのかには,悩ましさがあります。

 

 守秘義務の話に戻ります・弁護士の守秘義務が解除される場合,つまり秘密であっても明らかにしてよい場合としては,①依頼者の承諾がある場合のほか,②弁護士の自己防衛の必要がある場合,③公共の利益のために必要がある場合があげられます。②は,例えば弁護士自身が依頼者から訴えられた場合には,裁判の中で守秘義務の対象にあたる事項を明らかにしてもよい,といったことです。

 

 では,例えば弁護士が「被疑者に嘘を言うように指導したのだろう」などとメディアから非難されている場合に,「いや,あれは被疑者自身が言い出したことだ」などと反論することが②にあたるでしょうか,難しいですが,自己防衛とは,裁判などでの反論が想定されており,メディアへの反論はこれに当たらない場合が多いという考え方が一般的です。

 

 意外に思われるかもしれませんが,多くの場合,弁護士にとって,「沈黙は金」なのです。

MBSラジオ「弁護士の放課後 ほな行こか(^o^)丿0216」 今夜放送

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大阪弁護士会 広報室の北野知広です。

 

毎週月曜日よる7時からお送りする、MBSラジオ1179「弁護士の放課後 ほないこか」

 

本日の出演は、大野尚弁護士と角野佑子弁護士のお二人です。

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続いて、「法律のほ~」のコーナーでは、大阪弁護士会 選択議定書批准推進協議会の川﨑真陽弁護士に、2月19日に開催される『市民、弁護士のための国際人権法連続講座 第3回「いろんな別れと国際人権法」』について、紹介いただきます。

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今夜の放送もお楽しみに!

著作権の保護期間延長について

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今回は、法改正とリアル社会の力関係について、著作権の保護期間延長問題から考えてみたいと思います。

 

そもそも、私は、著作権関係の仕事を多く扱っており、同保護期間延長に関し、賛否両方の考えを持っており、いろいろと感じていることはありますが、今回の動きについては、中身の問題ではなく、プロセスについて、色々と感じるところがあります。

 

昨今の報道機関による情報によりますと、TPP交渉の中で、著作権の保護期間(現在は死後50年間です)が70年間に延長される方向で進んでいるようです。

 

「著作権が期間満了で消滅した後に権利が復活することはない」というベルヌ条約の規定、映画の著作物が従前から70年であることからして、実務的には、保護期間延長によって、大影響が出るわけではないかと想定されます。

 

しかしながら、実務的影響という次元ではなく、今回の方向性については、民主主義の観点から少し疑問を感じております。

 

つまり、今回の著作権保護期間延長の方向性は、著作権の現在の保護期間の妥当期間がどの程度なのかということがほとんど議論されず、TPP交渉(もっと言えば、アメリカの要求)ありきで進められているのではないか、民主主義のプロセスが全くないのではないかということです。

 

著作権の保護期間がどの程度が妥当かということは、文化に対する財産的価値をどのような評価をするかということに関係するものであり、国の文化政策に関する国民的コンセンサスが極めて重要なことだと私は思っております。

 

そのような文化に関わる国民的コンセンサスを得ることが必要な事項について、何ら本質的議論がされることなく、ただ、TPP交渉という圧力だけで方向性が決まってしまう。そのことに疑問を感じます。

 

法改正が行われるとき、そこには、何らかのリアル社会の力関係が影響されるものですが、国民的議論が不在なまま、進んでいくことについては、正直、違和感を拭えないものがあります。民主主義のプロセス抜きの法改正は、民主主義の自己否定にさえつながりかねない、そんな危惧を覚えます。

2/25 シンポジウム「外国籍だと調停委員になれないの?」を開催します。

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大阪弁護士会広報室の小島です。

 

近畿弁護士会連合会(近弁連)は、2月25日、シンポジウム「外国籍だと調停委員(司法委員・参与員)になれないの?」-多文化社会における調停委員の職務の実態と公権力の行使‐を開催します。

 

2005年11月に開催された近畿弁護士会連合会大会で、「外国籍者の調停委員任命を求める決議」を採択して以降、仙台、東京、第二東京、京都、大阪、兵庫県の各単位弁護士会では民事・家事調停委員に外国籍の会員を推薦しましたが、いずれも日本国籍を有しないとの理由のみで、任命上申を拒否されています。

 

外国籍者の調停委員等への採用に関する共通認識をより深めるためのシンポジウムを開催します。

参加料は無料です。

多数のご参加をお待ちしております。

 

日時:2015年2月25日(水) 午後6時半~8時半

場所:大阪弁護士会館

講師:申惠丰(シン ヘボン)氏(青山学院大学法学部教授)

 

詳しくは大阪弁護士会HPをご覧ください。

http://www.osakaben.or.jp/event/2015/2015_0225.php

大川(旧淀川)を泳ごう!!

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林裕悟です。またまたブログの担当が回ってきました。

出たがりなのではなく,これは割り当てです。

私の意思にかかわらず,持ち回りで順番が回ってきます。

あきらめてください。そして,今日もくだらない話にお付き合いくださいね。

 

さて,タイトルにも書きましたが,この春,都会のど真ん中,大川(旧淀川)を泳ぎませんか?

道頓堀プールの計画は,資金難のために中止になってしまったようです。

ですが,かわりに,大川を泳ぐことができます。

もちろん,普段は泳ぐことができません。

昨年の夏,桜ノ宮に期間限定で開設された「大阪ふれあいの水辺」も遊泳禁止でした。

でも,この春,一日だけ,泳げる日があるのです。

 

「水都大阪アクアスロン大阪城大会」が5月10日(日)に開催されます。

アクアスロンとは,水泳と長距離走を続けて行う長距離系のスポーツです。

トライアスロンは,水泳と自転車とランニングの3種目ですが,アクアスロンは自転車以外の2種目。その大会が,大阪のど真ん中で開催されるのです。

 

トライアスロンなどの競技は以前は自然豊かな地方で開催するのが通常でした。でも,最近は,これを大都会の真ん中で開催するのが世界的なスタンダードになりつつあります。

ロンドンオリンピックのトライアスロンはハイドパークで開催されました。

東京オリンピックのコースはお台場を予定しています。

横浜の世界トライアスロンシリーズは氷川丸の横,山下公園の前の海を泳ぎます。

そして,大阪では,大川を泳ぎ,大阪城公園を駆け抜ける大会がいよいよ始まるのです。

楽しみですよね。

 

では,コースの紹介。

 

まずは水泳。

水都大阪の新名所「桜ノ宮ビーチ(大阪ふれあいの水辺)」をスタート。緑あふれる毛馬桜之宮公園に沿って大川を泳ぎ,天満橋の手前でスイムアップ。

毛馬桜之宮公園からはすぐ横を泳ぐ選手たちを間近で応援することができます。

続いてランニング。

大川で泳いだ後は,大阪城公園を走ります。多少のアップダウンがあるようですが,大阪城を横目にみながら,緑に囲まれてのランニングです。

なんと素晴らしいコースなのでしょうか。

 

大都会の真ん中でありながら,歴史と自然にあふれたコース設定。

たくさんの観客が応援に訪れることが予想されます。

もう,これは出るしかない!!

 

既に受付は2月18日(水)から始まっています。

もちろん,私はエントリーしましたよ!

定員300名の先着順です。

興味のある方は,今すぐ,大阪府トライアスロン協会のホームページへ!!

 

なお,このお誘いはあくまでも私からの個人的なものであり,弁護士会は何ら関係ございません。悪しからず。

2/18 「ホッと一息♪幸せコンサート」を開催しました

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大阪弁護士会広報室の小島です。

 

2月18日、大阪弁護士会館にて、キャトル・フイユの皆さんの演奏によるランチタイムコンサート「ホッと一息♪幸せコンサート」を開催しました。

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キャトル・フイユの皆さんは、神戸女学院大学音楽学部を卒業された同級生4人によるユニットです。

 

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【出演】

フルート:吉田 真維 さん うた:なかのゆうこ さん
ピアノ:東 沙織 さん 編曲・ピアノ:高野 雅子 さん

 

【曲目】

・ハナミズキ(マシコタツロウ 作曲)

・♪みんなでリズム♪

  アメリカ 『ウェストサイドストーリー』より (バーンスタイン 作曲/高野雅子 編曲)

・雪だるまつくろう~ありのままで (エンドソング) 

  『アナと雪の女王より』 (クリスティン・アンダーソン⁼ロペス、ロバート・ロペス 作曲

/高野雅子 編曲)

・Amazing Grace(作曲者不詳/山下愛 編曲)

・花は咲く(菅野よう子 作曲)  他

 

 

次回は・・・5月上旬~中旬を予定しております。

詳細が決まりましたら、大阪弁護士会ホームページでご案内いたします。

 


3/7 「集団的自衛権行使容認に反対する全国キャラバン月間」大阪集会

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大阪弁護士会広報室の小島です。

 

2015年3月7日、大阪弁護士会は、集団的自衛権行使容認に反対する市民集会を開催します。

 

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日本弁護士連合会では、平成27年1月~4月を「集団的自衛権行使容認に反対する全国キャラバン月間」と定め、集団的自衛権行使容認の閣議決定の撤回・関連法の改正作業及び国会上程を許さないことを目指し、全国の各弁護士会で一斉にシンポジウムや街頭宣伝活動等のさまざまな催しの開催を企画しています。

大阪弁護士会では、その一環といたしまして、3月7日に、市民集会「日本はどこへ向かうのか Part2 ~集団的自衛権を考える~ (「集団的自衛権行使容認に反対する全国キャラバン月間」大阪集会)」 を実施することが決定いたしました。

 

日時: 2015年3月7日(土) 午後1時30分~午後4時30分   (開場:午後1時)

場所: 大阪弁護士会館 2階ホール

 

詳しくは大阪弁護士会HPにてご確認ください。

 

また、あわせて、「集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定を撤回し、関連法律の改正等を行わないことを強く求める請願署名」運動を行っております。

閣議決定撤回・立法阻止のための取り組みの一環として、広範な声を署名という形で結集し、これを内閣や国会に届けたいと考えております。

 

活動の詳細については、大阪弁護士会HPをご覧ください。

「集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定を撤回し、関連法律の改正等を行わないことを強く求める請願署名」

MBSラジオ「弁護士の放課後 ほな行こか(^o^)丿0223」 今夜放送

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大阪弁護士会 広報室の北野知広です。

 

毎週月曜日よる7時からお送りする、MBSラジオ1179「弁護士の放課後 ほないこか」

 

本日の出演は、三浦高敬弁護士と中務未樹弁護士のお二人です。

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続いて、「法律のほ~」のコーナーでは、大阪弁護士会 総合法律相談センター運営委員会の團 潤子弁護士に、3月7日に実施される『大阪府下一斉無料法律相談会』について紹介いただきます。

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無料法律相談会の場所・時間などの詳細は、大阪弁護士会ホームページをご覧ください→ 大阪府下一斉無料法律相談会について

 

今夜の放送もお楽しみに!

3/14 震災復興支援イベント「福島の現状~健康不安の日々~」

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大阪弁護士会広報室の小島です。

 

大阪弁護士会では、2015年3月14日(土)、震災復興支援イベント「福島の現状~健康不安の日々~」を開催します。

入場は無料です。

 

第一部は、ドキュメンタリー映画「A2-B-C」の上映。

日本在住のドキュメンタリー監督イアン・トーマス・アッシュが、福島原発事故以降の福島の子どもたちを撮ったドキュメンタリー映画です。

 

第二部は、報道記者に「原発避難者の現状」をお話しいただいた上、ディスカッションも予定しています。

 

当日は「震災なんでも相談会」を開催します。東日本大震災や福島原発事故に関する相談であれば、なんでも対応いたします。

 

また、3月10日(火)~14日(土)の間、大阪弁護士会館1階ロビーで震災復興写真展を開催しますので、是非足をお運びください。

 

日時 2015年3月14日(土)13時~16時45分

場所 大阪弁護士会館

 

詳しくは大阪弁護士会HPをご覧ください。

http://www.osakaben.or.jp/event/2015/2015_0314.php

2月7日のシンポジウム報告

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前回のブログの記事で宣伝させて頂きましたが、

平成27年2月7日、シンポジウム「いじめ新法で何が変わるか ~増える「いじめ」相談に弁護士としてどう対応する?」が大阪弁護士会で開かれましたので、今回は、その報告をします。

 

やや報告は遅くなりましたが、発表者かつ事務局も務めさせて頂きました。 

(やや長くなります。)

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今回のシンポジウムは、主に弁護士を対象とし、新たに制定された「いじめ防止対策推進法」(以下、「いじめ新法」と略します。)の基本を学び、学校現場のことや判例などの基礎知識を知ってもらうことで、今後、いじめ問題に対応できるようにスキルアップすることを目的としたものでした。

広く一般の方にも参加を頂いた結果、教育関係の方も含め、合計240名の方が来られました。

 

シンポの内容ですが、第1部として基調報告を行いました。

まず奈良女子大学名誉教授で、川西市子どもの人権オンブズパーソンを務めておられる浜田寿美男先生から、「子どものなかのいじめと人権」と題して講義をして頂きました。

浜田先生は、最近の子どもたちを取り巻くいじめの状況を、オンブズマンとしての経験も踏まえ、非常に分かりやすい語り口でお話されました。

改めていじめ問題が持つ根の深さも知ることができ、わずか30分でしたが、密度の濃い時間となりました。

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その後、私から、いじめ新法に関する論点の説明を行わせて頂きました。

いじめ新法の条文は多くなく、実際にいじめ問題への対応にあたって、知っておくべき条文は限られています。

しかし、知っておくべき条文には考えるべき点が多く含まれていることが、検討の結果、分かりました。

子どもの権利委員会の中で、学校部会に所属する委員を中心に「いじめ問題研究会」を結成し、約1年余りにわたり、論点の研究を行ってきましたが、

今回、その成果として40頁にわたる解釈私論を発表することができました。

駆け足の発表となったことは残念ですが、

専門家によるいじめ新法の解釈として、現時点では他に例を見ないものと思います。

なお、研究会の開催及び解釈私論の作成にあたって、瀬戸則夫弁護士に尽力を賜りました。

 

引き続き、佐々木委員から、最近のいじめに関する判例を、論点ごとにまとめた報告が行われました。

こちらもコンパクトに裁判所の判断がまとめられ、弁護士が中心となって開催するシンポにふさわしい内容であったと思います。

 

基調報告の最後として、委員の有志が、大阪市及び大阪府の教育委員会、さらに中学校、高校の学校現場を訪問し、いじめ新法に対する学校現場の対応について聴取し、まとめた内容を報告しました。

学校ごとに特色ある対応が報告されるとともに、実際にいじめ問題が発生した場合に、学校がどのような対応を取られるかについての理解も進みました。

 

第2部として、メインとなるパネルディスカッションが実施されました。

パネリストとして、基調講演を行って頂いた浜田先生、教育委員会の立場から宮瀧先生、現場の教師の立場から松下先生、被害者側から相談を受ける立場として、子どもの権利委員会から西村委員が参加しました。

コーディネーターは、同じく当委員会学校部会担当の副委員長である渡邊徹委員が務めました。

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まず、実際にいじめがあった場合に、いじめの事実をどのようにして調査・判断するのかについて、各立場から発言がありました。

弁護士が介入する意味として、いきなり賠償問題を取り上げるのでは必ずしもなく、

環境調整としての意味があることや、

現場でも法律が制定されたことで問い合わせが増え、教師の意識が変わってきていることが報告されました。

 

続いて、いじめの事実を確認するための調査に一定の時間がかかることが取り上げられました。

最近では、ネットやSNSなどを利用したいじめ事案も増え、従来とは異なった形となっており、その把握も難しくなっています。

一方で、いじめ新法では「速やか」な対応が求められることから、学校・教育委員会としても、法律を意識した適切な対応をして頂く必要があると考えられます。

 

被害者側と加害者側との情報共有の問題については、弁護士の考えと教育現場の考えとで意見が大きく分かれました。

被害者側の弁護士としては、加害者の情報を入手することが困難な場合が多く、困られた経験をお持ちの弁護士もおられると思います。

一方、学校現場としては、争いが起こらないようにとの配慮から連絡先の交換や直接の交渉については、やや消極な意見が出されました。

被害者側から相談を受ける弁護士としては、いじめ新法を上手に解釈して利用することも検討すべきと思われます。

 

また、加害生徒への指導助言について明文が設けられましたが、加害者に対する関わり方としては大きな変更はないというのが学校現場の認識のようです。

ただ、いじめ新法の制定により、学校がチームとして対応することや専門家が関わっていくことについては、以前より意識されやすくなっているように思われます。

 

さらに加害者への別室指導等について、被害者側に請求権があるかはともかく、いじめ新法の制定により、法的根拠をもって対応が可能になりました。

が、必ずしもそれにとらわれず、教育として加害者に対して必要な指導を行っていく姿勢が示されていたと思います。

 

最後に、いじめ新法に規定する重大事態について、基本方針では30日以上の不登校を目安としていることで、非常に範囲が広くなっていることもあり、学校現場としても、その対応に苦慮されているという印象を受けました。

 

あっという間の3時間30分でしたが、非常に充実した内容になったものと自負しております。参加頂いた出席者の方、パネリストとして参加頂いた先生方には、心より感謝申し上げます。

 

3/28 ロールーム・リレー講座を開催します。

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大阪弁護士会広報室の小島です。

 

大阪弁護士会では、3月28日(土)、法科大学院の学生のみなさんに参加していただく「ロールーム・リレー講座」を開催します。

 

ロールーム・リレー講座とは、

 

◆最前線の実務について、どのようなことを行っているのか、

◆弁護士としてどういう気概をもって行っているのか、

◆どういうモチベーションがあるのか、

◆どういう面白さやしんどさがあるのか、

◆活動や業務のために必要な資質や法科大学院で勉強しておかなければならないことなど

 

第一線で活躍中の弁護士に、できるだけご自身の成功談や失敗談も含めて講演いただくものです。

 

大阪弁護士会では、2004年夏以来、各法科大学院の休暇期間中で、学生の皆さんがエクスターンなどで大阪近辺におられる機会が多い8月頃と3月頃の時期を利用して、ロールーム・リレー講座を開催しており、例年、大変好評をいただいています。

 

今後学んでいかれるなかで、自らの法曹としての将来像をみつけ、また確認いただく良い機会になればと考えておりますので、皆さん奮ってご参加ください。

 

なお、全講座を受講しレポートを提出された方には、本会会長名の「受講証明書」を交付する予定です。

 

お申込み方法など、詳しくは大阪弁護士会HPをご覧ください。

http://www.osakaben.or.jp/event/2015/2015_0328.php

椅子

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きっかわ法律事務所の弁護士の野尻奈緒です。

前回の投稿から時間が経ってしまい、申し訳ありません。

 

今日は、私の自宅の椅子についてお話しようかと思います。

私の自宅のダイニングの椅子は、直径60センチくらいの大きさの

バランスボールです。

司法試験の受験生だった数年前、あまりに運動不足になってしまったので、

少しでも解消できればと、椅子を片付け、バランスボールに座り始めました。

 

それから数年、受験生は無事卒業したのですが、バランスボールは卒業できません。

 

このことを話すと、どうやってご飯食べるの、とか、集中できないんちゃう、

とかびっくりされることが多いのですが、慣れれば普通の椅子のように座ることができます。

食事中は足を床に付ければ安定しますので、汁物をこぼしたこともありません。

普通の椅子に座っている時よりも姿勢がよくなりますし、

なぜか仕事や勉強をしていても集中できるような気がします。

私はテレビを見るのも好きなのですが、そんな時にも、

足を床に付かないようにしたり、CM中に腹筋をしたりして、

ちょっとしたエクササイズができます。

 

何より、バランスボールに座らないと、生活の一部が成り立たないからこそ、

ずぼらな私でも続けられているのだと思います。

元々あった椅子に戻すのが面倒だからという理由も大きいでしょうが。

 

自宅にバランスボールが死蔵されている方や、運動する時間がとれない方、

一度、椅子とバランスボールを交換してみてはいかがでしょうか。

ただ、慣れるまで、ふとした瞬間にバランスを崩しやすいので、

お怪我をされないよう、くれぐれも注意して下さいね。

3/13 「暮らしとこころの総合相談」(電話相談)

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大阪弁護士会広報室の小島です。

 

大阪弁護士会では、2015年3月13日(金)午前10時~午後6時、「暮らしとこころの総合相談」(電話相談)を実施いたします。

 

解雇や賃金未払いなどの労働問題、生活保護・多重債務などの生活問題について、無料でご相談いただけます。

 

日時 2015年3月13日(金) 午前10時~午後6時

大阪会場の電話番号 0120-556-054 (フリーダイヤル)

 

詳しくは大阪弁護士会HPをご覧ください。

http://www.osakaben.or.jp/event/2015/2015_0313.php

 

各地の弁護士会において、2015年3月9日(月)から13日(金)までの週を中心とした日程で、相談会が実施されます。

こちらの詳細は日本弁護士連合会ホームページをご覧ください。

http://www.nichibenren.or.jp/event/year/2015/150309-0313.html


カジノに思ふ

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先週末,弁護士会の会派(※)旅行
で,マカオと香港に行ってきました。

※会派とは,大阪弁護士会に存在する親睦団体で,
弁護士会の役員・執行部の選出母体ともなっています。

 

 

異文化に触れて思ったことを,2つ,3つ,
つれづれなるままに書きます。

 

 

マカオといえば,カジノ。
ということで,普段全くギャンブルはしない私も,
カジノに行って遊んでみました。

 

トライしたのは,「大小」というメジャーなゲームで,
3つのさいころの目の合計の大・小・ぞろ目を当てるものです。
4~10までが小,11~17までが大。
大,小を予想して賭け,当たれば掛けたお金が2倍になります。
(ぞろ目の場合には,倍率が違います)

 

 

ゲームとしては非常に単純。単純ゆえの魅力があるんです・・・。

テーブルにより,ミニマムベットがあります。
ミニマムベットは,だいたいどこのカジノで,

ディーラーのいるテーブルは最低200香港ドルから。
「HIGH LIMIT」という高級感ただよう部屋も用意されており,

ここでは,5000香港ドルから,というところもあります。

 

現在,1香港ドル14円程度。
200香港ドルは2800円。
1回勝負するのに,2800円。
それが,ものの1分で紙のように消えていきました。

 

でも,ゲームの流れ次第では,ものの10分で,
1時間分の法律相談を行ったくらいの現金が入ります。
旅行を通して,約10万円勝った人もいました。

 

私は,日本でこんな大金のお金を賭けたことはありません。
なのに,あっという間にお金なくなっても止めがたい,
次は当たるんじゃないか,とか後ろ髪ひかれる思いを実感しました。

 

なるほど。
どこかの紙の会社の役員がマカオで紙のようにお金をすった事件について,
「そもそもほんとにそんな大金を使えるの?」
「なんで負けた時に止めないの」
「何でムキになって子会社にお金送らせたの?」
と疑問しかなかったのですが,

こういうことか,と理解できました。

 

 

結論として思ったのは,
私は,大阪でのカジノ誘致には消極だな,ということでした。

 

 

もっとも,カジノで地元が非常に潤っているのは事実です。
マカオは治安もいいし,税金も,ぜいたく品以外にはかからないし,
医療費も学生と高齢者はタダ。通常は1割負担で良いことになっています。

 

 

 

カジノでもう一つ面白いな,と思ったのは,
法律で,ディーラーは,マカオ市民しかなることが出来ない

ということになっていることです。
一種のアファーマティブアクションだと思いますが,
これは日本では,14条に照らして
違憲の疑いが濃厚などと思っていました。

 

 

 

 

さてさて。
マカオから香港へは,フェリーで1時間。

香港で面白いと思ったのは,香港の結婚制度です。

 

どんな制度になっているかというと,

香港では,「結婚登記所」という役所があり,
結婚しようと思った2人は,結婚登記所に予約をして,
結婚の日時を決めます。

 

※この登記の手続を,弁護士が担うことができ,
裕福な家庭では,弁護士に依頼をして結婚の手続をするそうです。

(日本での,弁護士の業務拡大のヒントになりますでしょうか。)

 

 

そうすると,結婚登記所に,書面が張り出され,
「○○と××とは,何年何月何日に結婚しますが
反対の人は申し出てください。」と公示されるのだそうです。
公示の期間は最低15日。
この期間に,結婚することに反対する人がいたら,
2人は,その反対が正当がものでないと判明しない限り,
結婚できないのだそうです。

 

すごいですよね。2人の意思だけでは結婚できず,
結婚に障害がある場合にはそれを解決して

結婚するべきだ,という考えに基づくものだそうです。

 

たまに,妨害的に反対する人がいるそうですが,
結婚登記所の人が調査して,

正当なものかどうかを判断するという手続を踏むそうです。

 

反対がでずに公示期間が過ぎたら,
事前に予約していた日に,役人の前で
結婚証明書を作成し,立会人が承認のサインをすることで,
無事,結婚が成立する,ということになります。

 

面白いですよね。
まぁ,この制度も日本では,24条に照らして

違憲の疑いが濃厚だな,と思っていました。

 

香港の高等裁判所です。

弁護士になって初めての海外旅行でしたが,
やはりこうして異文化に触れる機会も必要だな,
と思った次第でした。

因縁の地、縁の地

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2月28日から3月2日まで、事務所の営業活動の一環で鹿児島市へ行っていました。

 

鹿児島といえば薩摩藩。

我が会津藩にとって、薩摩藩は、江戸の末期のいざこざ以来の因縁の相手です。

僕自身、一生涯その地を踏むことはないだろうと思っていましたが、思わぬご縁から今回の鹿児島訪問となりました。

 

当地の方のアテンドの素晴らしさのせいかもしれません。

 

短時間のうちに見て触れたものがよかっただけの偶然かもしれません。

 

せめてもの抵抗に、ついそんな言い訳を並べたくもなりますが、何を隠そう、僕は、今回の訪問で一気に鹿児島のファンになって帰ってきました。

 

鹿児島人の歩くスピードの遅さには驚きましたが、これも豊かな地ならではの余裕がなせる業なのでしょう。

わずかな滞在時間であったにもかかわらず、鹿児島の人の好さ、その集積であろう街全体の温かみを感じました。

 

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おとうさん おかあさん へ

お子様は散らかすことの名人です。

私達も小さい頃はそうでした。

テーブルの上や床の周りの汚れなど一切お気になさらないでください。

私共店員が全て片付けます。

当店にいらした時ぐらいゆっくり召し上がってください。

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たまたま立ち寄った地元の焼肉屋さんにそんな掲示がありました。

ご一緒した方と「子どもが小さいとなかなか焼肉にも行けませんね」などと話していた傍にこの掲示です。

これを見るに先立って鹿児島人の優しさを感じていただけに、妙に納得のものでした。

 

もう一方の因縁の相手である長州に対する思いはもともと薩摩とは比べ物になりませんが、さて、人生のどこかで長州と交錯するとき、僕は何を思うでしょうか。

3/3 「経営法務セミナー」を開催しました

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大阪弁護士会中小企業支援センター長の安若です。

 

3月3日、大阪弁護士会館の2階ホールにて、恒例の「経営法務セミナー」を開催しました。

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中小企業事業者を対象とし、90名定員予定のところ140名を超える応募があり、急遽、座席を増やして開催しました。

 

企業法務のほか知的財産法やPL法に精通する井口喜久治弁護士に、「経営者のためのトラブル回避術(契約問題)」というテーマで熱く語ってもらいました。

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企業経営にとって、契約問題と債権回収は基本的かつ永遠の法的課題であり、いつも多数の参加をいただきますが、今回は具体的事例に即し、よく問題となる事項が盛りだくさんでした。

 

参加いただいた皆様には、終始メモをとるなどして熱心に聴講いただきましたので、企画してよかったと思います。

 

セミナー後は、事前に予約いただいた約20社を対象に無料法律相談を実施しました。

弁護士の職務は専門性があり、その有意性を即時にお伝えするのは困難ですが、こうした企画を地道に継続することで、企業経営に我々がお役に立てることを今後も示していきたいと思います。

【広報誌】元尼崎市長 白井 文さん インタビュー

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大阪弁護士会広報室の小島です。

 

大阪弁護士会の会員向け月刊誌「月刊 大阪弁護士会」2月号の「オピニオンスライス」は、元尼崎市長で、現在、グンゼ株式会社の社外取締役である白井文さんへのインタビューです。

 

白井さんは常にチャレンジを続けてこられました。

市議会議員~市長~社外取締役、それぞれの経験を踏まえたお話は、とても興味深い内容です。

 

是非ご一読ください。

記事はこちらから(PDFファイル)

 

MBSラジオ「弁護士の放課後 ほな行こか(^o^)丿0309」 今夜放送

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大阪弁護士会 広報室の北野知広です。

 

毎週月曜日よる7時からお送りする、MBSラジオ1179「弁護士の放課後 ほないこか」

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本日の出演は、浜田真樹弁護士と上出恭子弁護士のお二人です。

 

続いて、「法律のほ~」のコーナーでは、大阪弁護士会 災害復興支援委員会の亀山元弁護士に、3月14日に開催される『震災復興支援イベント「福島の現状~健康不安の日々~」』について紹介いただきます。

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震災復興支援イベントについてはこちら

 

 

今夜の放送もお楽しみに!

 

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