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Channel: 弁護士の放課後 ほな行こか~(^o^)丿
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弁護士劇団ななころび最新公演告知

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大阪弁護士会には、会員有志で結成された劇団「弁護士劇団ななころび」jというものが存在し、私もそこの劇団員です。

これまでは、主に遺言・相続センターのイベントで法律的な内容を分かりやすく伝えるために寸劇を行うなど、弁護士会での活動が中心でした。

しかし、最近は弁護士会以外からもオファーを頂くようになり、さらに内容も寸劇からある程度ちゃんとした劇までいろいろと活動範囲が広がってきました。

先日は、弁護士会が提供するMBSラジオ「ほな行こか~」の公開収録イベントで嘉門達夫さんと共演させて頂きました(その模様はこのブログでも照会されています。)。

 

そして、今週末の日曜日(1月18日)午後1時から坂井総合福祉会館6階ホールにて、堺市社会福祉協議会北区事務所・東区事務所主催の市民講座「遺言相続 成年後見」と「手話落語」というイベントにおいて最新劇「絆のカタチ」を行います。

 

今回は調子に乗って45分程度の本格的な講演で、しかもほとんど笑い無しという無茶を行います。

会場はなんと500人も入る大ホールです。

さらにさらに、無謀にもなんと私が主役です!!

21ページある分厚い台本のほとんどが私のセリフです…。

正直かなりやばいことになっています。

 

こわいものが見たい方はこちらのチラシ(PDF)をご覧の上、こっそりお越しください。


「いじめ新法で何が変わるか」 ~シンポジウムのご案内~

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2015年になって初めてのブログです。

今年もよろしくお願いします。

 

さて小島先生にも14日のブログで触れて頂いていますが、

 

平成27年2月7日 午後1時~午後4時30分

大阪弁護士会館 2階にて

「いじめ新法で何が変わるか 

~増える「いじめ」相談に弁護士としてどう対応する?」

との名称で、シンポジウムを実施します。

 

いじめ新法は、正式には

「いじめ防止対策推進法」

と言います。

現時点で成立してから2年に満たない新しい法律です。

この法律ができたことで、

学校における「いじめ」事案の対応は、

これまでと大きく変わることになりました。

 

このシンポジウムでは、

主に学校問題に取り組んだ経験が多くない弁護士に向けて、

弁護士がいじめ問題に取り組んで頂くための基本的知識を学んで頂く場を提供するものです。

また

今まで学校問題に取り組んできたベテランの弁護士にとっても、

学識者による講演、いじめ新法の新しい論点の報告、現在の学校の現場の状況の報告なども予定されているので、きっと新しい発見があると思います。

 

パネルディスカッションでは、学識者、いじめの被害者側を経験した弁護士、現場の教師、教育委員会関係者をパネリストとして、それぞれのお考えをお聞かせ頂きます。

 

弁護士だけではなく、一般市民の皆さん、特に教育に携わる方々におかれましても、

弁護士が「いじめ」問題に対しどのように考え、どのような取り組みをしているか、

知って頂く良い機会になると思います。

 

弁護士のみならず、多くの方のご参加をお待ちしております。

MBSラジオ「弁護士の放課後 ほな行こか(^o^)丿0119」 今夜放送

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大阪弁護士会 広報室の北野知広です。

 

毎週月曜日よる7時からお送りする、MBSラジオ1179「弁護士の放課後 ほないこか」

 

本日の出演は、蝶野弘治弁護士と森下久美子弁護士のお二人です。

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リスナーからの質問、“司法試験について”にもお答えいただきます。

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今夜の放送も、お楽しみに!

 

2/7 シンポジウム「MBSアナウンサー 西 靖さんと考える取調べのこと,可視化のこと~可視化が法律になるって,ホント?~」

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大阪弁護士会広報室の小島です。

 

大阪弁護士会では、2月7日、シンポジウム「MBSアナウンサー 西 靖さんと考える取調べのこと,可視化のこと~可視化が法律になるって,ホント?~」を開催します。

 

①なぜ今、取調べの可視化が法制化されるのか、

②いつどのような法律になるのか、

③法制化されることにより何が変わるのか、

という可視化に関する素朴な疑問をMBSの西 靖アナウンサーと一緒に考えようと思います。

 

日時 : 2015年2月7日(土)  午後1時~午後4時

場所 : 大阪弁護士会館

 

詳しくは大阪弁護士会HPをご覧ください。

http://www.osakaben.or.jp/event/2015/2015_0207-2.php

2/7 シンポジウム「ストップ!悪質商法・迷惑勧誘」

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大阪弁護士会広報室の小島です。

 

2月7日、日弁連主催のシンポジウム「消費者法の課題と展望Ⅸ ストップ!悪質商法・迷惑勧誘~Do-Not-Call/Knock制度の可能性~」を、大阪弁護士会館にてテレビ中継します。

 

◆消費者の要請なしに行われる取引の勧誘(不招請勧誘)は、それ自体が迷惑であるだけでなく、悪質商法の温床ともなりやすいものです。

電話勧誘や訪問勧誘という方法の場合、消費者が応答を強いられるため、その傾向がより顕著なものとなります。

◆望まない電話勧誘を未然に防ぐための仕組みとしては、Do-Not-Call制度(電話勧誘拒否登録制度)があります。この制度は、2003年に全米で導入され、世界的広がりをみせ、2014年には韓国とシンガポールでも運用が始まっています。

他方、訪問勧誘では、アメリカの地方自治体やオーストラリアなどでは、訪問販売お断りステッカーに法的な効果が認められています(Do-Not-Knock制度)。

◆本シンポジウムでは、不招請勧誘の規制のあり方としてのDo-Not-Call/Knock制度の可能性を検討していきたいと思います。

 

【日時】

日時:2015年2月7日(土)午後1時~5時 (開場午後0時30分)

場所:大阪弁護士会館(テレビ中継)

※参加費は無料です。

 

【内容】

第1部 基調報告(予定)

 

・樋口和彦(関東弁護士会連合会消費者問題対策委員会委員)

「不招請勧誘規制におけるDo-Not-Call/Knock制度の位置付け」

 

・吉岡康博(日弁連消費者問題対策委員会幹事)

「韓国におけるDo-Not-Call制度~その仕組みと特色」

 

・カライスコスアントニオス氏(関西大学准教授)

「Do-Not-Call制度の世界的広がり~諸外国の制度の紹介」

 

・薬袋真司(日弁連消費者問題対策委員会委員)

「外国の訪問販売お断りステッカー~豪・米・英・ルクセンブルク」

 

・大濱巌生(日弁連消費者問題対策委員会委員)

「日本にDo-Not-Callの導入を〜京都弁護士会の意見書の紹介」

 

第2部 パネルディスカッション

コーディネーター 

樋口和彦(関東弁護士会連合会消費者問題対策委員会委員)

 

パネリスト

カライスコス・アントニオス氏(関西大学准教授)

石戸谷豊(日弁連消費者問題対策委員会委員・内閣府消費者委員会委員長代理)

大濱巌生・薬袋真司・松苗弘幸(以上、日弁連消費者問題対策委員会委員)

 

詳しくは大阪弁護士会HPをご覧ください。

http://www.osakaben.or.jp/event/2015/2015_0207-3.php

2/7 いじめシンポのご案内

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1/14に小島先生が,1/16に山口先生が,
既にブログ記事で触れておられますが,

 

私も,このシンポジウムの事務局の一人として,

「いじめ新法で何が変わるか」
 ~増える「いじめ」相談に弁護士としてどう対応する?~

のシンポの紹介をしたいと思います。

 

このシンポのもともとの出発点は,次のようなものでした。

 

いじめによる重大事態が起こった場合に,
第三者調査機関が立ちあげられ,
その委員の構成員に弁護士が就任することが多くなりました。

 

そこで,大阪弁護士会子どもの権利委員会の
学校部会のメンバーが中心となり,
・第三者委員の公正な人選はどうあるべきか
・調査機関はどこに付属するか,常設か,臨時のものか
・調査方法で工夫すべき点,留意すべき点にはどのようなものがあるか
・「事実認定」の方法,「説明」の方法

などを研究していたところから始まりました。

 

それから,全国各所で提出されているいじめ事案の
調査報告書を研究し,
いじめ通達,裁判例,などの分析も進みました。

 

 

平成25年10月に,近畿弁護士会連合会の夏期研修会の場で
いったん研究結果の発表をしたのですが,

そこからますます興に入り,私たちの研究会は,
このシンポをやると決めてから次のような準備をしてきました。

 

まず,学校現場の教員や教育委員会の方を講師として
お招きし,話を聞いて「いじめ」の定義について
改めて考える場を設けました。

 

 

また,いじめ自殺事件を報道していた
新聞記者の方々との意見交換をしました。

 

 

学校事故の裁判を多く扱った他県の弁護士をお招きし,
学校事故の裁判の証拠集め方法や,
依頼者支援の姿勢についても,お話をお聞きしました。

 

 

それから,いじめ新法を受けて現場がどう変わったかを

調査しよう!ということになり,
教育委員会や,中学校・高校を訪問して,
直接お話をお聞きしました。

 

また,「いじめ防止対策推進法」の条文解釈の研究がされ,

ここではかなり熱い議論が交わされていました。

そして,最近のいじめに関する裁判例を集めて分析しました。

 

弁護士としていじめ問題を検討する場合に,
どの視点からアプローチすることができるか,
かなり有用な資料が仕上がっていると思います。

 

 

そして,弁護士がいじめ問題・いじめ予防に

どのように関わることができるか,
いじめに関する法教育のこと等ついても,議論を交わしました。

 

 

この準備自体が,学校の部活動のようなノリと熱さで,
非常に面白かったのですが(まだまだ準備途中ですが),

 

シンポ当日のパネルディスカッションも期待高まります。

 

学校現場,教育委員会,被害者側弁護士,学識経験者,
それぞれの立場から,事例を元に,
ディスカッションが繰り広げられる予定です。

 

こんな感じで,かなり有意義な

シンポジウムになる予定ですので,乞うご期待ください!

テーブルの向こう側

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昨秋、2人目の子どもを授かりました。

 

家族と事務所と、より多くのものを背負うプレッシャーは一入ですが、詰まるところそれが自分を強く突き動かしてくれているように感じます。

 

さてさて、現実は厳しく、通帳を見ても財布を見ても不景気なことこの上なく、受け取るものといえば請求書、増えるものといえば加除式図書くらいしかありませんが、家族が増えたり、上の子の進学なども近づけば、これも妖怪の仕業なのか、どうしても引っ越しや新居の購入などの夢にもとりつかれます。

 

そんなこんながありまして、先日、新築マンションのモデルルームというものを思いつきでいくつか見て回りました。

 

複数のモデルルームを訪問されたご経験のある方はおわかりでしょうが、どこであってもおよそ同じような流れでことが進みます。

 

弁護士という職業柄、普段、どうしても“お話を伺う側”“相談を受ける側”に回ることが多くなりますが、これが、なかなかどうして、テーブルの向こう側に回って“話を聞かれる側”“相談する側”に来てみると、相談者の心理や目線にはたと気づき、思いがけず反省や勉強の機会となりました。

 

相談者にしてみれば、モデルルームの外観や受付の応対、ブースの設えからもせっせと情報収集しています。

 

法律事務所だって外観・内装やスタッフの接遇にも気を抜けません。

 

また、そこで初めて顔を見る担当者の入り方、振る舞い、口上、緩急のつけ方、クロージング、別れ際。

 

それは向こうさんもお商売ですので当たり前なのですが、そのどれもがわざとらしく意図的に見えてしまっていけません。

 

また、そんな余計なセンサーが働くせいか、どこまで話すべきか、心を開くべきか逡巡し、担当者やその場の状況を値踏みしてしまう良くない一面も…

 

ついつい普段の自分の仕事振りを担当者に投影して、振り返りの機会としてしまいます。

 

もちろんどの方も誠心誠意ご説明くださいましたので、いずれも満足な時間を過ごさせていただきましたが、短期間に複数の方とお会いしたためか、それぞれ共通点と相違点がより鮮明になりました。

 

気づいたことを分析する間もなく今日を迎えてしまいましたので、ただの言いっ放しになってしまいましたが、今回のモデルルームでの経験はきっと僕の普段の相談業務にも変化をもたらすはずです。

 

相談業務は、その根本に専門知識はもちろん人間愛や温かさに根差した誠意が必要なのは当然ですが、相談を受ける側にその場の雰囲気作りやお話を聞くに際しての一定のスキルも必要になりますし、反対に、相談する側にも相談するについての適当な向き合い方というのがあるのかなぁと、それが両方マッチして初めて充実した意味のある打ち合わせになるのではないかと思いました。

 

各モデルルームの皆様、コーヒーをいただきながらいろいろと勉強させていただきまして、ありがとうございました。

 

新居については…、またそのうち考える時が来るでしょう。

MBSラジオ「弁護士の放課後 ほな行こか(^o^)丿0126」 今夜放送

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大阪弁護士会 広報室の北野知広です。

 

毎週月曜日よる7時からお送りする、MBSラジオ1179「弁護士の放課後 ほないこか」

 

本日の出演は、浜田真樹弁護士と福西咲也子弁護士のお二人です。

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続いて、「法律のほ~」のコーナーでは、大阪弁護士会 憲法問題特別委員会の笠松健一弁護士に、集団的自衛権の現状についてお話いただきます。

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今夜の放送も、お楽しみに!

 


新人弁護士

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今年が始まって、既に1ヶ月が経とうとしています。

 

年明けから、今年も、新人の弁護士さんが、活動を開始します。

 

私もまだまだ若手(のつもり)ですが、新人さんを見かける度、あの頃の気持ちを忘れずに頑張ろうと思います。

 

また、同期や後輩の弁護士が年明けから、独立してご自身の事務所を立ち上げられてもいます。お一人は、ロースクール時代の同期なのですが、偶然も、弊事務所と同じビルで開業されました。これもまた縁ですので、その方とも今後更に仲良くお付き合いさせていただきたいです。

 

私ももはや弁護士6年目です。

 

今年も更なる飛躍の年にしたいと思います。

2/18 ランチタイムコンサート「ホッと一息♪ 幸せコンサート」

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大阪弁護士会広報室の小島です。

 

2月18日、ランチタイムコンサート 「ホッと一息♪ 幸せコンサート」を開催します。

 

1月のコンサートの様子はこちら。

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参加料は無料です。

是非、大阪弁護士会館へお立ち寄りください。

 

【日時】

2015年2月18日(水) 12時10分~13時00分

【場所】

大阪弁護士会館1階ロビー

 

【演奏者】 キャトル・フイユ
吉田 真維/フルート
なかのゆうこ/うた
東 沙織/ピアノ
高野 雅子/編曲、ピアノ

 

【曲目】

・ハナミズキ(マシコタツロウ 作曲)
・彼方の光(村松崇継 作曲/高野雅子 編曲)
・誕生日(熊木杏里 作曲/高野雅子 編曲)
・きみのほっぺ(YuReena 作曲/高野雅子 編曲)
・雪だるまつくろう~ありのままで (エンドソング)『アナと雪の女王より』
(クリスティン・アンダーソン⁼ロペス、ロバート・ロペス 作曲/高野雅子 編曲)
・間奏曲 Op.118-2より(ブラームス 作曲)
・Ombra mai fu(ヘンデル 作曲)
・童神(佐原一哉 作曲)
・Amazing Grace(作曲者不詳/山下愛 編曲)
※当日、曲目が変更になる場合がございます。

 

詳しくは大阪弁護士会HPをご覧ください。

http://www.osakaben.or.jp/event/2015/2015_0218.php

映画の話

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僕は年に3~4回しか映画館で映画を
見ることはないのですが,去年見た中で印象に
残っているのが,

 

 『ネクストゴール!世界最弱のサッカー代表チーム
  0対31からの挑戦』

 

というのと,

 

 『リトルフォレスト』

 

という2つです。

『ネクスト・・・』は,アメリカ領サモアのサッカー代表
チームを取り上げたドキュメンタリー映画で,
サッカー好きなら絶対見るべき映画です!

『リトルフォレスト』は,ちょっと説明するのは難しいの
ですが,穏やかな田舎の暮らしを描いた,いい映画でした。

 

で,その『リトルフォレスト』の続編(もともと2部作)が
2月14日に公開されるので,とても楽しみにしています。

公開されてから割とすぐ上映回数が少なくなっていき,
「また今度見に行こう」とか言ってる間に,朝一番の回しか
やってない,ということになりかねませんので,
興味のある方は,早めに見に行きましょう!

(去年見に行ったときは,公開からそんなに経って
ないのに,朝9時からの上映のみでした・・・

映画館を出て午前11時というのは,新鮮な感覚でした。)

 

大阪弁護士会人権賞、決定!

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大阪弁護士会広報室の小島です。

 

第14回大阪弁護士会人権賞の選考の結果、「特定非営利活動法人 しんぐるまざあず・ふぉーらむ・関西」が受賞団体に決定しました。

 

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(授賞式の様子:大阪弁護士会館)

 

 

NPO法人 しんぐるまざあず・ふぉーらむ・関西のホームページはこちら。

http://smf-kansai.main.jp/

 

【受賞理由】

人権擁護の観点からひとり親家庭に対する支援活動を実施し、特に、おしゃべり会の開催や支援者のための相談員要請講座の開講、ひとり親家庭の支援制度の充実を行政に働きかけるなど、ひとり親とその子どもたちが、社会のなかで差別されることなく暮らせるようにするための支援活動に力を入れておら れます。

ひとり親家庭の親と子の精神的な支えとなり、また、税制などの制度面の改善について自治体へ働きかけるなど、社会的な運動を行っている点も高く評価しました。

 

大阪弁護士会人権賞の概要など、詳しくは大阪弁護士会HPをご覧ください。

http://www.osakaben.or.jp/info/2015/2015_0108.php

 

外国の方が困っていたら・・・

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 最近,電車の中などで外国からの観光客と思われる方々を見かけることが多くなりました。それもそのはず,日本政府観光局の公表している統計によると,2011年の訪日外客数は累計で6,218,752人であったのに対し,2014年は13,413,600人であり,この3年で2倍以上に増えているそうです。

 

 そのことと関係があるかは不明ですが,私も弁護士として,帰化申請や在留資格に関する相談のほか,外国籍の方の一般的な法律相談を受けることがよくあります。

 

 外国に住むということは,ただでさえ言葉や生活習慣の違いに適応するのが大変だと思われますが,何かトラブルが起こったときに,どこに相談したらよいかがまず分からない,という問題も大きいのではないかと思います。

 

 大阪弁護士会が運営する総合法律センターのウェブサイトでは,外国の方がよく直面する法律問題についてのQ&A集を公開しているほか,大阪弁護士会館で通訳人同席(通訳費用は無料)の下,弁護士に法律相談ができる制度の案内や,外国人の人権に関する電話相談窓口の案内がされています。もし,身の回りに困っている外国の方がおられましたら,このサイトのことや,弁護士に相談できる制度があることを教えてあげてください。

「大阪ステーションシティ顔認証実験に対する意見書」を掲載しました。

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2月3日、大阪弁護士会は、大阪ステーションシティ顔認証実験に対する意見書を発表しました。

 

「大阪ステーションシティ顔認証実験に対する意見書」

 

第1 意見の趣旨

 

独立行政法人情報通信研究機構が大阪ステーションシティで実施検討中の映像センサー使用大規模実証実験は、その実施如何によっては、独立行政法人等個人 情報保護法に違反し、大阪ステーションシティの利用者のプライバシー権を侵害するおそれのあるものであるから、その実施にあたっては、より慎重な配慮を求める。

 

特に映像センサー使用大規模実証実験検討委員会が平成26年10月24日に公表した調査報告書の提言のうち以下の点を徹底して行うことが必須であると考える。

 

① 「個人識別のリスクを市民に対して事前に説明する」(信頼を得るために執るべき措置3)にあたっては、リスクが小さいことばかりを強調するのではな く、「特徴量情報の生成により複数の監視カメラに撮影された同一人物を識別する」という本実証実験の仕組みの本質を、分かりやすく説明することに力点を置 くこと

 

② 撮影を回避する手段(信頼を得るために執るべき措置4)を大阪ステーションの利用に支障がないように確保し、かつ当該回避方法を周知徹底すること

 

③ 映像センサーの存在と稼働の有無を利用者に一目瞭然にする(信頼を得るために執るべき措置5)よう徹底すること

 

意見の理由および全文は大阪弁護士会HPをご覧ください。

http://www.osakaben.or.jp/speak/view.php?id=78

女性社外役員候補者名簿提供事業を開始しました

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大阪弁護士会 男女共同参画推進本部の飯島です。

 

大阪弁護士会は、女性社外役員候補者名簿提供事業を開始しました。

 

社外取締役導入を改正会社法が促進し(注1)、役員に1人は女性を登用することが現政権の成長戦略の一環として要請される中、一石二鳥の解決策として、内閣府は、女性社外役員候補者のデータベース作りを進めています。内閣府の要請を受け、大阪弁護士会も女性社外役員候補者名簿を作成した次第です。

 

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去る1月21日には、「知っておくべきコーポレート・ガバナンスの最新情報~大阪弁護士会女性社外役員候補者名簿のご案内~」と題したシンポジウムを開催し、企業様にも多数ご参加いただきました。

 

女性社外役員候補者名簿提供事業の詳細については、【女性社外役員候補者名簿提供事業のご案内】をご覧ください。

社外役員候補者を探すツールの一つとして是非、ご利用いただければと存じます。

 

注1:一定規模以上の会社が社外監査役を選任していない場合、会社は、定時株主総会において、「社外取締役を置くことが相当でない理由」を説明することが義務付けられました。

 


「月刊 大阪弁護士会」に沢田研二さんが登場!

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大阪弁護士会広報室の小島です。

 
大阪弁護士会の会員向け月刊誌「月刊 大阪弁護士会」1月号の目玉記事は、大阪弁護士会の石田法子会長と沢田研二さんとの「新春対談」です。

 

沢田研二さんの平和への思いから、沢田家の家事分担まで!

 
記事はこちらから(PDFファイル)

http://www.osakaben.or.jp/newsletter/db/pdf/2015/oba_newsletter-19.pdf
是非ご覧ください!
 

MBSラジオ「弁護士の放課後 ほな行こか(^o^)丿0209」 今夜放送

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大阪弁護士会 広報室の北野知広です。

 

毎週月曜日よる7時からお送りする、MBSラジオ1179「弁護士の放課後 ほないこか」

 

本日の出演は、村井勝則弁護士と高江洲ひとみ弁護士のお二人です。

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引き続き、「法律のほ~」のコーナーでは、リスナーから寄せられた「職場でのセクハラ」についての質問にもお答えいただきます。

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今夜の放送もお楽しみに!

2/19 国際人権法連続講座 第3回「いろんな別れと国際人権法」を開催します!

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大阪弁護士会広報室の小島です。

 

大阪弁護士会では、2月19日、市民、弁護士のための国際人権法連続講座 第3回「いろんな別れと国際人権法」を開催いたします。

 

離婚の決断を左右するDV、養育費、面会交流といった悩みについて、国際人権法はどのような考え方を示し、日本や諸外国はその考え方をどのように生かしているのでしょう。

シングルマザーの支援者と離婚問題を多く手掛ける弁護士から実態をうかがいながら、国際人権法学者が鋭く、ときに笑いを織り交ぜながら切り込みます。

 

日時: 2015年2月19日(木) 18時30分~20時30分

場所: 大阪弁護士会館

講師:

谷口真由美さん (大阪国際大学准教授・国際人権法)

雪田樹里さん(弁護士)

徳丸ゆき子さん(大阪子どもの貧困アクショングループ代表)

 

詳しくは大阪弁護士会HPをご覧ください。

http://www.osakaben.or.jp/event/2015/2015_0219.php

弁護士は「特別な仕事」か?

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(弁護士の使命)
第一条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
    2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。

 

いきなり,条文の引用から始まりすいません。

 

60期の中井でございます。

今日の投稿に関係するので,冒頭にあげてみました。

    
  あまり,世間では話題になっていませんが,関東の弁護士会で,副会長選挙に登録4年目の弁護士が立候補し,若手の立場から政策提言をなされたようです。伝聞でしかないので,具体的な提言内容についてはコメントできません。ただ,個人的に色々と考えるきっかけにはなりました。
  
  その中で考えたのが「弁護士は特別な仕事なのだろうか?」という事です。
  弁護士は,何も特別な仕事ではなく,法的サービスを提供するサービス業に過ぎないという考え方があるように思います。とくに,司法修習について給費制が否定され貸与制に変わって以降,弁護士の側にも強くなっているように感じます。確かに,「修習生の大半は,弁護士になるのだから,個人的な資格を取るのに給料を出す必要はなかろう」などと言われれば,そのような気持ちが出てくるのも分らないではないです。
  
  ですが,個人的な結論としては,やはり弁護士は「特別な仕事だろう」と思います。根拠は,最初にあげた「弁護士の使命」に関する条文の存在です。他の専門職,隣接職種で,第1条に「使命」をあげているものは見当たりません。ざっと見たところ,税理士法の第1条が「使命」をあげていますが,司法書士法,行政書士法,社会保険労務士法など,その第1条は「目的」であることが多いようです。
  確かに,弁護士の仕事としては,ここの依頼者に対する法的サービスの提供が中心であり,そこだけ捉えれば,決して特別な仕事ではないと思います。ですが,弁護士は,弁護士法上の一般的な「使命」を負っている訳ですから,その意味でやはり「特別な仕事」だと思います。弁護士法1条が定められるにあたっては,それなりの経緯があり,理由があるのだと思います。「弁護士は,単なるサービス業に過ぎない」のであれば,この弁護士法第1条が定められた趣旨に対する反論が必要だと思うのですが,このことに言及されている意見は,あまり見たことがありません。
  
  ちなみに,弁護士が「特別な仕事」であることと,「特権的であるべきこと」とは,本来無関係だと思います。ただ,「特別な仕事」をする上で,経済的な基盤が必要なのも事実であり,そこが弱くなっているのかも知れません。司法事務の独占(弁護士法72条)との関係,他士業に業務範囲の浸食,法曹人口問題,法曹養成制度など,いろいろ絡めて考えなければいけないのですが,複雑すぎて,なかなか上手くまとめられません。
  
  ただ,単なるサービス業で終わることのできない何かが弁護士のお仕事にはあるように思うのですが。皆さんは,どう感じられますでしょうか?

商品先物取引法施行規則の一部改定による不招請勧誘禁止の緩和に反対する会長声明

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2月10日、「商品先物取引法施行規則の一部改定による不招請勧誘禁止の緩和に反対する会長声明」を発表しました。

 

【商品先物取引法施行規則の一部改定による不招請勧誘禁止の緩和に反対する会長声明】

 

農林水産省及び経済産業省は、2015年(平成27年)1月23日、商品先物取引における不招請勧誘禁止規定を緩和する内容の「商品先物取引法施行規則の一部を改正する省令」を定めた。

 

当会は、2014年(平成26年)4月21日付意見書にて、同月5日付けで同省らから公表及び意見募集された商品先物取引法施行規則等の改正案につい て、当該改正案が個人顧客に対する不招請勧誘を実質的に解禁するものであり法律が委任する趣旨を逸脱するものであること、不招請勧誘の禁止により先物取引 による被害が激減したが、それでもなお、個人顧客に対し、金の現物取引や損失限定取引を勧誘して顧客との接点を持つや、すぐさま通常の先物取引を勧誘し、 多額の損失を与える被害が数多く発生していることなどから反対の意見を表明した。

 

本省令は、当初の公表案をわずかに修正し、ハイリスク取引経験者以外に不招請勧誘が可能となる顧客の年齢を65歳未満とし、新たに年収が800万円以上又は金融資産の合計額が2000万円以上とする資産要件を加えるなどの内容となっている。

 

しかし、年齢が65歳未満であることや一定額以上の年収や資産を有することと、商品先物取引というハイリスクな取引の危険性を理解できることとの関連性 は低く、これらの修正によって当会が上記意見書にて反対した理由が解消されるものではなく、それどころか顧客が資産を有するが故に被害額が増大する結果を 招きかねない。さらには、当会が指摘した当該業者以外の業者との取引経験を有する者について不招請勧誘を認めることの問題点は何ら修正されていない。

 

何より、これらの要件を満たすことの確認は勧誘行為の一環としてなされることから、要件を満たさない者に対して不招請勧誘が開始されることを防ぐことは 事実上不可能となる。商品先物取引法第214条第9号が不招請勧誘を原則として禁止したのは、商品先物取引被害の多くが不招請勧誘をきっかけとして引き起 こされたとの立法事実に基づくものであり、このことは不招請勧誘禁止規定が定められた後に商品先物取引による被害が激減したことからも明らかである。この ような立法事実が解消されていないにもかかわらず、本省令はすべての顧客に対して不招請勧誘を事実上解禁するものであり、到底容認することはできない。

 

昨年4月の意見募集に対しては、当会のみならず、日本弁護士連合会、近畿弁護士会連合会、その他多くの弁護士会や弁護士会連合会、消費者団体から反対意見が提出されているが、今回の改正は、これらの多くの国民の意見を蔑ろにするものといえる。

 

よって、当会は、農林水産省及び経済産業省がかかる立法経緯及び被害実体を軽視し、商品先物取引の不招請勧誘を大幅に解禁する本省令を定めたことに強く抗議するとともに、本省令を施行することなく廃止することを強く求めるものである。

 

2015年(平成27年)2月10日
大阪弁護士会
会長 石 田 法 子

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