MBSラジオ「弁護士の放課後 ほな行こか(^o^)丿1208」 今夜放送
1年を振り返って
今年も残りわずかとなりました。
今年の1月6日に、新たに事務所を開設し、これまで突っ走ってきましたが、何とか良い形で1年を締めくくることが出来そうです。
先日は、事務所旅行として、京都府北部の方に、かにを食べに行って参りました。
また、初めて天橋立も見てきました。雪もうっすらと積もっており、かなり風流のある景色を堪能出来ました。
これで来年も頑張ることが出来そうです!
あとは、これからの忘年会ラッシュでどこまで体重の増加を抑えることが出来るか・・・
健康診断では、身体の内部は問題ないが、やはり、少し体重が重めという結果に・・・
ホットヨガも、なかなか行けておらず、体重は増え続けています。
来年こそは・・・
秘密保護法の廃止を求める会長声明を発表しました
12月10日、秘密保護法の廃止を求める会長声明を発表しました。
【秘密保護法の廃止を求める会長声明】
本日、政府は、特定秘密の保護に関する法律(以下「本法」という。)を施行した。当会は、憲法上の重要な権利である国民の知る権利を侵害し、国民主権を形骸化する重大な欠陥を有する本法に対し、その策定段階から反対し、法律成立後も一貫して廃止を求めてきた。
本 法によれば、行政機関の長は、政府の違法な活動に関する情報や秘密として保護に値しない情報についても秘密指定が可能である。しかも、そのような秘密 指定に対して、秘密指定の要件が充足されているか否か、あるいは、政府の違法な活動に関する秘密が指定されていないか否かをチェックする第三者機関が設け られていない。逆に、市民、国会議員、報道機関がチェックのため情報にアクセスしようとすれば重い処罰の対象となる。この結果、市民は、正しい意思決定を 行うために必要な情報にアクセスできなくなる。
以上のような批判を受けたことから、本年10月に閣議決定された「特定秘密の指定及びその解除並 びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基 準」(以下「運用基準」という。)には、「公益通報の通報対象事実その他の行政機関による法令違反の隠蔽を目的として指定してはならないこと」との規定が 設けられた。しかしながら、運用基準はあくまでもガイドラインに過ぎず、運用基準に禁止事項を規定したところで、違反に対して何らのペナルティも課されな いところにこそ、本法の欠陥があらためて露呈したものと言わなければならない。
また、運用基準には、特定秘密の指定及びその解除並びに特定行政 文書の管理の適正さを検証・監察するため、内閣府に「独立公文書管理監」を置くとされて いるが、本来、このような権限を行使する機関には、法律上、政府から独立した地位を保障し、明確な権限を与えなければならない。しかし、「独立公文書管理 監」は、内閣府からは独立しているものの、政府から独立した機関ではないし、チェック権限も不十分であり、本法には、その運用のチェックに必要な第三者機 関すら設置されないことが明らかになっているのである。
さらに、本法に違反した場合の裁判がどのように進められるのかは十分な検討や議論がなされたとは言えず、本法制定の拙速・乱暴さは、昨年の12月6日の強行採決から、何ら変わっていない。
当 会は、本法のこのような重大な欠陥について、決して目を瞑ることはできないのであって、本法を廃止したうえで、国民主権の確立のために不可欠な情報公 開制度・公文書管理制度の改正の議論とともに、秘密保全法制の在り方について、国民的な幅広い議論を行うことを強く求めるものである。
2014年(平成26年)12月10日
大阪弁護士会
会長 石 田 法 子
僕は奈良に行ってきました。
先日,奈良の大仏を見に行ってきました。
改めて見てみますと,大仏,やっぱり大きかったです。
コンピューターもクレーンも無い大昔にこんな大きな仏像が作られたということに,素直に驚かされます。
人間の力はすごいですね。
作成のための技術もそうですが,大仏を作ろうと決めた人がいて,そのプロジェクトに賛成する人がいて,そのために必要な材料や職人を集めるスタッフもいて・・・と,大変な段取りがあったでしょうから,それを本当に実行してしまうエネルギーというか,やるぞ!というパワーのすごさを感じます。
大仏そのものだけでなく,その他の仏像や建物を見るのも楽しいですし,あちこちにいる鹿とも存分に触れ合えますし,思っていた以上に楽しい小旅行になりました。
ふと思い立って行ってみたのですが,改めて思い出してみると,前回大仏を見たのは小学生のときだったような記憶ですので,実に25年以上もの年月が経っていることに気付き,時の流れの速さを感じた一日でもありました。
あと・・・大仏の脇に,「柱に穴が開いていて,その穴をくぐり抜けられる」というスポットがあります。小学生の頃にくぐった記憶があるので,もう一度くぐってみようと思っていたものの,柱のはるか前から続く長蛇の列ができていたため諦めたのですが,列の先頭に行ってみて,とても大人がくぐれるような大きさの穴ではなかったことが分かりました。
並ばなくてよかった…危ないところだった。
あの柱の穴は子供用ですので,みなさん,気を付けて下さい。
MBSラジオ「弁護士の放課後 ほな行こか(^o^)丿1215」 今夜放送
相続登記について
相続を原因として不動産の登記名義を変更する、これは一般的によく行われていることです。権利に関する登記を申請する場合には登記原因証明情報の提供が必要で(不動産登記法61条、不動産登記令7条1項5号ロ本文)、相続による権利の移転の場合には相続を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(不動産登記令別表の22)つまり、戸籍謄本等が必要になります。
かかる情報を提供させる趣旨は、①被相続人の死亡の事実の確認、②相続の登記の申請人が被相続人の相続人であることの確認、③他に相続人がいないことの確認、のためであるとされています。 戸籍が整備されている日本においては①~③の事実を簡単に証明できるのが通常ですが、ごくまれに戸籍が古すぎる、廃棄した、焼失した、関係人の中に日本国籍でない者がいるなどの事情により戸籍謄本や除籍謄本がそろわないことがあります。
このような場合、③の事実が戸籍によっては証明できないことになります。このような場合、実務上は、廃棄処分により除籍謄本を添付できない、といった市町村長等の証明書の他、他の相続人全員から自分たち以外に相続人がいない旨の上申書・証明書(※印鑑証明付)を添付することで代替できるとされています(昭和44年3月3日付民事甲第373号 民事局長回答)。 しかし、この他の相続人全員からの上申書・証明書を印鑑証明付で取得するというのは容易なことではありません。
しかも、縁戚関係上他に相続人がいないことを証明しなければならないので、「他の相続人全員」の中には民法上は相続人ではないとされる相続放棄をした人も含まれてしまうのです…。相続放棄をする方の中には相続に関わり合いたくないからこそ相続放棄をしたという方もいらっしゃいますので、相続登記に協力してほしい、などといっても「そんなことは自分の知ったことではない!」とへそをまげられてしまうことだって十分ありえるのです。
実務上「他の相続人全員」の上申書・証明書が取得できなかった場合にこのようにすれば代替できる、ということは確立しておらず、どうしても登記をしたいということであればあとは登記官の個別判断です。
一例としては、相続人の一部に特定の相続人から他に相続人がいないことの上申書・証明書が取得できなかった理由について説明をした上申書を作成し、印鑑証明を添付することなどが考えられます。
私が関与したとある事案では、被相続人の前妻との間の子から他に相続人がいないことの上申書・証明書がどうしても取得できなかったところ、相続人の方の一人に、何年も前に離婚してから親戚づきあいがないので協力してくれないのもやむを得ないといったような趣旨のことを上申してもらいましたら、無事、登記を受理してもらうことができました。
登記の移転が必要になる事案では、本当に登記が実現できるのかというところを検討することが本当に大事であると思います。司法書士の先生と相談をしながら慎重に進めていくことの重要性を感じています。
【広報誌】神戸女学院理事長・院長 森 孝一さん インタビュー
大阪弁護士会広報室の小島です。
大阪弁護士会の会員向け月刊誌「月刊 大阪弁護士会」10月号の「オピニオンスライス」は、神戸女学院理事長・院長 森 孝一さんへのインタビューです。
キャンパス全体が重要文化財に指定されている神戸女学院。
「教養教育」の重要性などについてお聞きしました。
記事はこちら(PDFファイル)
是非ご覧ください。
12/15 クリスマス・イブニングコンサートを開催しました
大阪弁護士会広報室の小島です。
12月15日(月)夕方、大阪弁護士会館において、大阪フィルハーモニー交響楽団女性メンバーによる「ブルーメンクァルテット」によるクリスマス・イブニングコンサートを開催しました。
創立60周年を迎えた、大阪フィルハーモニー交響楽団からの女性メンバーにより2002年に結成された「ブルーメン・クァルテット」。
第一ヴァイオリン・田中美奈さん、第二ヴァイオリン・力武千幸さん、ヴィオラ・松本浩子さん、チェロ・松隈千代恵さんにより編成されています。
【曲目】
バッハ / 主よ、人の望みの喜びよ
チャイコフスキー / バレエ音楽「くるみ割り人形」より“花のワルツ”
ラヴェル / 亡き王女のためのパヴァーヌ
葉加瀬太郎 / 情熱大陸
エンニオ・モリコーネ / 映画「ニュー・シネマ・パラダイス」より
“愛のテーマ”
アラン・ヘンケル / 映画「美女と野獣」主題歌
ジョン・ウィリアムズ / 映画「ハリー・ポッター」メドレー
クリスティン・アンダーソン=ロペス / 映画「アナと雪の女王」
“Let It Go ~ありのままで~”
ルロイ・アンダーソン /そりすべり
クリスマスソングメドレー“ジングルベル~サンタが街にやってくる”
次回のロビーコンサートは、来年1月16日(金)12:00~12:50に開催します。
午前中には裁判傍聴会を開催し、裁判傍聴会に参加いただいた方には、コンサートのお席を優先確保させていただきますので、あわせてご参加ください。
【広報誌】大阪商工会議所会頭/ 京阪電気鉄道株式会社最高顧問 佐藤茂雄さん インタビュー
大阪弁護士会広報室の小島です。
大阪弁護士会の会員向け月刊誌「月刊 大阪弁護士会」11月号の「オピニオンスライス」は、大阪商工会議所会頭・京阪電気鉄道株式会社最高顧問である佐藤茂雄さんへのインタビューです。
「千客万来都市OSAKAプラン」「時代に合うビジネスモデルをどう作り出していくか」など、興味深い内容です。
記事はこちら(PDFファイル)
是非ご覧ください。
MBSラジオ「弁護士の放課後 ほな行こか(^o^)丿1222」 今夜放送
大阪弁護士会 広報室の北野知広です。
毎週月曜日よる7時からお送りする、MBSラジオ1179「弁護士の放課後 ほないこか」
本日の出演は、村井勝則弁護士と中務未樹弁護士のお二人です。
続いて、「法律のほ~」のコーナーでは、大阪弁護士会 江口陽三副会長が、来年1月16日に開催する『「裁判」ってなんだろう~裁判傍聴会~』について紹介いたします。
裁判傍聴を通じて、裁判や裁判所、検察官、弁護士を身近に感じていただく企画です。まずは裁判所がどんなところか、検察官、弁護士ってどんな人たちなのか、覗きにきてみませんか?
詳しくはこちら↓
裁判傍聴会『「裁判」ってなんだろう』を開催します
※ホームページでも申込受付をいたします
今夜の放送もお楽しみに!
女性社外役員候補者名簿の提供事業を開始しました
大阪弁護士会広報室の小島です。
大阪弁護士会では、社外役員候補者になることを希望する女性弁護士会員の名簿を作成し、希望される企業や行政機関等に対する情報提供を開始しました。
【事業の内容】
民間企業(上場、非上場を問いません)、行政機関等に対し、社外取締役、社外監査役等の社外役員の候補者となることを希望する女性 弁護士会員の名簿(候補者名簿)の情報を提供します。
なお、提供される情報は、申請会社の社外役員候補者を決定するためにのみ利用できるものとします。
【登録情報の提供】
登録された女性弁護士に関する以下の情報を提供します。
●基本的事項(登録者に関する基本情報)
氏名(ふりがな)、生年月日、弁護士登録年及び修習期、事務所の名称、住所、電話番号及びファックス番号、希望する職種の別
●任意的事項(登録者が任意に届け出た情報)
電子メール及び事務所ホームページアドレス、経歴、主な取扱業務、弁護士会における活動歴、保有している弁護士以外の資格、業務として使用可能な外国語、著作及び論文、所属学会、その他
【名簿提供の手続】
1.閲覧予約
担当窓口あてに、名簿閲覧希望日・時間帯・来館者名のご連絡をいただき、閲覧の予約をお取りください。
担当窓口:大阪弁護士会 女性社外役員候補者名簿係
電話 06-6364-1227 FAX 06-6364-7477
メール syagaiyakuin@osakaben.or.jp
2.名簿データの閲覧
閲覧予約の取れた日時に、「女性社外役員候補者名簿提供申請書」と所定の添付資料(現在事項全部証明書・身分証明書)をお持ちの上、ご来館ください。
閲覧場所は、予約時にお知らせいたします。
3. 提供方法
当会においてコピーし、その場で、お渡しします(コピーは当会で行い、費用をご負担頂く必要はありません。)。
詳しくは大阪弁護士会HPをご覧ください。
1/16 「裁判」ってなんだろう~裁判傍聴会のご案内~
大阪弁護士会広報室の小島です。
1月16日(金)、大阪弁護士会では、大阪地方裁判所・大阪地方検察庁の共催を得て、裁判傍聴会を開催いたします。
裁判は公開されていて、誰でも自由に傍聴することができます。
でも、初めてでは不安なもの。
本イベントは、裁判傍聴を通じて、裁判や裁判所、検察官、弁護士を身近に感じていただく企画です。
参加料は無料です。
裁判所がどんなところか、検察官、弁護士ってどんな人たちなのか、この機会にのぞきに来られませんか?
日時: 2015年1月16日(金) 9時30分 大阪弁護士会館 集合 (11時50分頃解散予定)
内容(予定)
裁判傍聴(約1時間)※録音や写真撮影はできません
裁判官、検察官、弁護士による質疑応答/法廷見学(※写真撮影可)
参加料:無料
申込み定員:先着50名
お申し込み方法等、詳しくは、大阪弁護士会HPをご覧ください。
MBSラジオ「弁護士の放課後 ほな行こか(^o^)丿1229」 今夜放送
大阪弁護士会 広報室の北野知広です。
毎週月曜日よる7時からお送りする、MBSラジオ1179「弁護士の放課後 ほないこか」
本日、今年最後の放送と、新年最初の放送は特別編として、11月30日に、茶屋町の毎日放送1階「ちゃぷらステージ」で行った公開録音イベントの模様をお送りいたします。
今夜の放送では、イベントのオープニングを飾ってくれた、弁護士バンド『BENROCK(ベンロック)』の演奏と、弁護士劇団ななころびによる「ほな行こか~シアター(交通事故編)」、そして最後に、嘉門達夫さんのミニライブをお送りします。
今夜の放送を、ぜひお楽しみに!
今年も一年、ありがとうございました。
来年もより一層、“楽しく”そして“ちょっと役に立つ”番組作りを目指してまいりますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
ひつじ年
皆様、あけましておめでとうございます。良いお正月を迎えられましたでしょうか。
さて、私たち正副会長の残任期ももう3か月を切りました。
1月は行く、2月は逃げる、3月は去る。お屠蘇気分のまま、ぼーっとしていればあっという間(ま)に年度末がやってきます。
昨年度4月の就任時に掲げた課題がこの9か月でどれほど実現に向かっているのか、はなはだ心もとないところがありますが、皆様のご支援とご協力を得て、残任期もまた全力で一歩ずつ前に進めていきます。
さて、今年はひつじ年です。
なんでも思い込みというものは恐ろしいもので、私は長く雄の羊が年を取ればヤギになると思い込んでいました。おそらく、ヤギさんの白いあご髭におじいさんをイメージしたのでしょう。その間違いに初めて気がついたのは、長女2歳の時に天王寺動物園に連れて行った時でした。ヒツジ舎とヤギ舎が隣り合っており、なんとヤギ舎にちょろっと髭のある子ヤギがいるのを見て、ヒツジとヤギは別だということに初めて気が付いたのです。ガーーーン! 衝撃でした。
でも、いずれもウシ科ヤギ亜科に属しており、ヤギ属とヒツジ属に分かれているだけで、まぁ、人間とゴリラ程度の違い? 中には、ゴリラがダイエットしたら人間になると思い込んでいるヤギもいても不思議ないかもしれません。
性質は少し違っていて、ヤギは強情で独立心強く個人行動を好み、ヒツジは従順で群れたがり集団行動をするとか。
ところで、ヒツジの干支の縁起は、「家族の安泰と平和な生活」とのことです。今年は何やら集団的自衛権がらみのキナ臭い年になりそうですが、干支の縁起を大切にしましょう。決して、従順にドナドナドナとならないように。あれ? ドナドナドナと売られていくのは子牛でしたね。でも、ヒツジもヤギもウシ科だから、ま、いいでしょ。
1年の抱負
皆様
あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
昨年は、娘の出産、独立開業と色々なイベントがあり、1年はアッという間に過ぎ去った感がありました。
そこで、今年の抱負ですが、まずは事務所を安定させて軌道に乗せていくことです。愚直に仕事をして、クライアントの要望に応えるために頑張るということをコツコツとし続けます。
次に、ワークライフバランスを「少し」は意識化して実践しようと思っております。第1の抱負とのバランスをとらねばと思っております。これが難しいですが…頑張らねばと思っております。
そして、最後に専門性を高めることです。弁護士は、色々な業務を総合的にする必要がありますし、また、その総合力は何よりも大事だと思います。ただ、その総合力を有しつつ、専門性を高めていくことにも注力を注がねばと思っている今日この頃です。
ということで、今年は、自らを律し、しっかりと足固めをする1年にしていこうと思っております。
皆様、今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
1/19 全国一斉生活保護ホットライン
大阪弁護士会広報室の小島です。
大阪弁護士会でも、1月19日、「全国一斉生活保護ホットライン」を実施いたします。
生活に困っている方々の相談をお受けし、今、生活保護の現場で何が起きているかを明らかにするために全国一斉電話相談を実施します。
※各地の実施状況については、日本弁護士連合会のホームページにてご確認ください。
http://www.nichibenren.or.jp/news/year/2014/141222.html
日時 2015年1月19日(月) 午前10時~午後8時
電話番号(大阪) 0120-158-794 (フリーダイヤル)
※本電話番号は、相談日以外は御利用いただけません。
詳しくは大阪弁護士会HPをご覧ください。
1/16 法律と音楽の不思議な関係について考えるコンサートを開催します
大阪弁護士会広報室の小島です。
1月16日、大阪弁護士会館にて、日本センチュリー交響楽団メンバーによる演奏で、法律と音楽の不思議な関係について考えるコンサートを開催します。
(昨年のコンサート風景)
今回のコンサートでは、世界各国の音楽をご紹介しながら、各国の法律問題や裁判などのエピソードを、MCをご担当される林 功 弁護士にお話いただきます。
日時 : 2015年1月16日(金) 12時10分~13時
場所 : 大阪弁護士会館
曲目 : 宮城道雄:春の海(日本)
ピアソラ:タンゴの歴史(アルゼンチン)
パガニーニ:ソナタ・コンチェルタータ(イタリア)
タレガ:アルハンブラの思い出(スペイン) 他 (予定)
↓詳しくはこちら
日本センチュリー交響楽団メンバーによる演奏で、法律と音楽の不思議な関係について考えるコンサートを開催します
なお、当日午前中には、大阪地方裁判所、大阪地方検察庁の共催を得て、「裁判傍聴会」を開催します。
こちらは、事前のお申し込みが必要です(当日のお申込みはできません)。
定員間近ですので、お早目にお申込みください。
詳しくは大阪弁護士会HPをご覧ください。
除夜の鐘とおみくじ
あけましておめでとうございます。林裕悟です。
昨年の4月から5回に亘ってこのブログに投稿させていただきました。
趣味のトライアスロンのことを含めて,私生活の出来事を中心に書かせていただきましたが,今年も,楽しく読んでいただける内容を投稿していきたいと思っています。
よろしくお願い申し上げます。
さて,私が今年に入って最初にしたこと,それは除夜の鐘を撞くことでした。
幼いころから,大みそかは紅白を見て,ゆく年くる年を見て,
年が明けたら近所の神社に初詣でに出かけるという過ごし方を繰り返してきました。
でも,ふと気が付いたのです。除夜の鐘を撞いたことがないということに。
突然,除夜の鐘を撞きたい!!っと思い立ち,インターネットで除夜の鐘を撞かせてもらえるお寺を探しました。このとき,大晦日の午後10時30分。
もちろん,ダメ元でした。
ところが,なんと自宅に最も近いお寺で撞かせてもらえることがわかったのです。
午後11時に自宅を出発。
午後11時5分にお寺到着。
既に列ができています。
といっても,私が3番目。
先頭の方に,「ここに並んだら除夜の鐘を撞かせてもらえるのですか?」とお聞きすると,
笑顔で「そうですよ!」
そして,ついに除夜の鐘を撞かせてもらうことができました。
写真は,お知り合いの檀家さんが撮影してくれました。
私が鐘を撞いた瞬間!
思い立ってから,鐘を撞くまでに要した時間はわずかに2時間。
思い立って,すぐに行動にうつすことの重要性を改めて認識した新年でした。
最後に引いたおみくじは末吉。
何とも中途半端な結果…
MBSラジオ「弁護士の放課後 ほな行こか(^o^)丿0112」 今夜放送
大阪弁護士会 広報室の北野知広です。
毎週月曜日よる7時からお送りする、MBSラジオ1179「弁護士の放課後 ほないこか」
本日の出演は、熊谷卓也弁護士と上出恭子弁護士のお二人です。
続いて、「法律のほ~」のコーナーでは、大阪弁護士会 貧困・生活再建問題対策本部の鈴木節男弁護士に、1月19日に実施する『全国一斉生活保護ホットライン』について紹介いただきます。
詳しくはこちら↓
今夜の放送も、お楽しみに。
2/7シンポジウム 「いじめ新法で何が変わるか~増加するいじめ相談に弁護士ならどうする?~」
大阪弁護士会広報室の小島です。
大阪弁護士会では、2月7日、シンポジウム「いじめ新法で何が変わるか~増加するいじめ相談に弁護士ならどうする?~」を開催します。
【基調講演にて取り上げるテーマ】
いじめ防止対策推進法施行後の学校現場の実情につい ての報告
いじめ防止対策推進法で問題となりうる論点
いじめ防止対策推進法施行前後の判例・通達の現状
予防にむけた弁護士の試み
【シンポジウム】
現役教師、教育委員会関係者、被害者側代理人経験者、学識経験者をお招きして行います。
日時 : 2015年 2月7日(土) 午後1時~午後4時30分
場所 : 大阪弁護士会館
詳しくは大阪弁護士会HPをご覧ください。
http://www.osakaben.or.jp/event/2015/2015_0207.php