大阪弁護士会広報室の小島です。
大阪弁護士会の会員向け月刊誌「月刊 大阪弁護士会」9月号の「オピニオンスライス」に、「新日本プロレス」の手塚要社長と棚橋弘至選手が登場!
―棚橋選手は、なぜ新日本プロレスを変えることができたのでしょうか―
是非ご覧ください(PDFファイル)
http://www.osakaben.or.jp/newsletter/db/pdf/2014/oba_newsletter-8.pdf
大阪弁護士会広報室の小島です。
大阪弁護士会の会員向け月刊誌「月刊 大阪弁護士会」9月号の「オピニオンスライス」に、「新日本プロレス」の手塚要社長と棚橋弘至選手が登場!
―棚橋選手は、なぜ新日本プロレスを変えることができたのでしょうか―
是非ご覧ください(PDFファイル)
http://www.osakaben.or.jp/newsletter/db/pdf/2014/oba_newsletter-8.pdf
先日,「デートDV」についての法教育授業を,
少年院で行ってきました。
少年院での法教育事業は,少年院側のニーズがあり,
大阪弁護士会法教育委員会と子どもの権利委員会が,
法テラスとコラボして実現した企画です。
デートDVとは,交際相手からの暴力のことをいいます。
特に,若年層の交際相手からの暴力についての
啓発活動の意味が込められている言葉だと思われます。
いわゆるDV防止法が昨年改正され(今年1月施行)
(「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」),
これまでは,配偶者又は元配偶者からの暴力を
適用対象としていたものが,
生活の本拠を共にする交際(婚姻関係における
共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。)
をする関係にある相手からの
暴力及びその被害者についても,
DV防止法の適用の対象となりました。
このようなDV防止の改正も,
交際相手からの暴力が社会的に問題となっており,
そこに,外部からの発見・介入が困難であり、
かつ、継続的になりやすいという配偶者間暴力の
類似性があったことを受けたものだといえます。
さて,私が,デートDVの法教育授業を実施したのは,
出院準備期に入った少年たちでした。
DVの「暴力」というのが,身体的暴力だけではなく,
精神的暴力(暴言,ののしる,蔑む等)
社会的暴力(友人等の連絡をさせない,束縛する等)
経済的暴力(生活費を渡さない等)
があることを一緒に確認して行きました。
それから,
・なぜデートDVの関係にハマってしまう?!
・デートDVの被害者にならないためにはどうしたらいい?
・ふつうの彼氏彼女の関係ってどういうもの?
ということについて,少年に発言を求めながら一緒に考えました。
そして
・デートDVの関係から抜け出したい
そんなとき,頼れるのは?
まず親とか友人とか。
それ以外にも相談窓口は多数あること,
中でも,無料で相談できる窓口としては,
法テラスがあることが紹介されました。
最後に,出院前の少年たち方へ伝えたメッセージ。
少年院の中では,
「もうぜったいに悪い関係の人と付き合わない。」と
本気で思って,固く誓って出院した。
なのに,いざ社会に出てしまうと,
淋しくて,相談できなくて,やっぱり昔の関係に戻ってしまった。
そんなことを経験している出院者はたくさんいる。
だからこそ,そうやって自分がぶれそうになった時に
歯止めになるものを持ってほしい。
あなたがたは,まだ子どもだから,
自分ではどうしょうもないことが絶対にでてくる。
その時に,自分で何とかしようと思うんじゃなくて,
人に頼る力をつけること,それが必要だと思う。
そして,その時に頼ることができる存在として,
弁護士というのも頭の片隅に入れて置いて欲しい,
そんなに遠い存在じゃないから。
あなた方を応援しています!!
大阪弁護士会 広報室の北野知広です。
毎週月曜日よる7時からお送りする、MBSラジオ1179「弁護士の放課後 ほないこか」
今夜のご出演は、田中健治弁護士と木原万樹子弁護士のお二人です。
今回はどんな話題が飛び出るのでしょうか。
続いて、本日の「法律のほ~」のコーナーは、
大阪弁護士会 貧困・生活再建問題対策本部の中西 基弁護士が、
9/13に開催される市民集会「労働の規制緩和は私たちになにをもたらすのか?」~えっ!? 大阪が「残業代ゼロ」特区になるって?!について、紹介いたします。
今夜の放送も、お楽しみに!
錦織選手とても惜しかった!!
相手のチリッチ選手の調子が異常によかったですね。
錦織選手のコーチは,マイケル・チャン氏。
チリッチ選手のコーチは,ゴラン・イワニセビッチ氏。
コーチと現役選手のプレイスタイルがかなり似ているので,コーチ世代が現役のころをよく知っている僕としてはまるで代理戦争を見ているようで楽しかったです。
また,国枝選手,上地選手,単複優勝おめでとうございます!
(国枝選手は年間グランドスラム達成もおめでとうございます!)
僕も久しぶりにテニスしようかな・・・
でもまず痩せないと・・・(笑)
全く話が変わりますが,事務所のHPができました。
よかったらご覧になってください。
大阪弁護士会広報室の小島です。
大阪弁護士会館1階ロビーで、「第4回 大阪弁護士会子ども作品展」を開催しています。
今年のテーマは
「ともだち」
「将来の夢」
「大阪のここが好き」
展示期間は9月29日(月)までです。
ぜひ足をお運びいただき、子どもたちの力作をご覧ください。
詳しくは大阪弁護士会HPをご覧ください。
大阪弁護士会 中小企業支援センター長の安若多加志です。
平成26年9月10日午後、大阪商工会議所のご協力を得て、大阪弁護士会館2階ホールにて毎年恒例の「法律講演会&無料相談会」を実施しました。
冒頭に、近畿経済産業局のご担当者から「経済産業省の消費税転嫁対策」を簡単にご説明いただきました。
その後、メインテーマである「強制執行による債権回収」について、当会会員の山本展大弁護士、山口心平弁護士、岸野祐樹弁護士3名がパネルディスカッション形式にて講演しました。
少々難しいお題であったものの、ご参加いただいた中小企業経営者の方々(196名)には約90分間の講演を熱心に聞いていただきました。
法律講演会のあと、希望者の方に「中小企業向け無料法律相談」を実施しました。当会の中小企業支援センターの弁護士が27社の相談をお受けしました。
相談を受けられた何社かの方から「ありがとうございました。講演もためになりました」と言っていただきました。
大企業や中堅企業には顧問弁護士がいると思いますが、そうでない企業にも、経営にまつわる悩み事を弁護士に是非ご相談いただきたいです。
今後も大阪商工会議所様と連携し、企業経営者の方々との接点を地道に拡げていきたいです。
大阪弁護士会広報室の小島です。
10月3日から、法の日を記念して無料法律相談を実施します。
相談日時: 平成26年10月3日(金)、4日(土)、6日(月)、7日(火)
※平日 10時~20時
※4日(土)は総合法律相談センターのみ、10時~16時
※30分間で、延長はできません。
※期間中、お一人様1回までです。
相談場所:
大阪弁護士会総合法律相談センター
http://www.osakaben.or.jp/06_access/index.php#p01
なんば法律相談センター http://www.osakaben.or.jp/06_access/index.php#p02
堺法律相談センター http://www.osakaben.or.jp/06_access/index.php#p03
岸和田法律相談センター http://www.osakaben.or.jp/06_access/index.php#p04
谷町法律相談センター http://www.osakaben.or.jp/06_access/index.php#p05
予約電話番号 06-6364-1248(平日9時~20時)
※お子様連れの方もじっくりご相談いただけるよう、無料での一時保育も実施いたします(総合法律相談センターのみ)。相談の予約時にお申込みください。
詳しくは大阪弁護士会HPをご覧ください。
http://www.osakaben.or.jp/event/2014/2014_1003.php
大阪弁護士会広報室の小島です。
大阪府下8自治体にご協力をいただき、下記のとおり、市民講座を開催します。いずれも受講料は無料です。
●10/9(木)14:00~16:00 豊中市立生活情報センター (TEL:06-6858-5060)
『個人情報をめぐる身近なトラブル』
●10/16(木)13:00~15:00 堺市役所 (TEL:072-228-7403)
『遺産分割の基本的知識』
●10/24(金)13:30~15:30 貝塚市立中央公民館 (TEL:072-433-7222)
『憲法とは何のため?誰のため?社会がわかる、やさしい憲法のはなし』
●10/24(金)14:00~16:00 東大阪市立男女共同参画センター
(FAX:06-4309-3813 またはメール shogai@city.higashiosaka.lg.jp)
『これって虐待やんか~高齢者・障害者虐待について~』
●10/30(木)13:00~15:00 池田市役所 (TEL:072-754-6200)
『相続と税金』
●10/30(木)13:00~15:00 豊能町立図書館 (TEL:072-739-3424)
『相続と税金』
●10/30(木)13:30~15:30 枚方市市民会館本 (TEL:072-841-1221)
『相続が争続とならないために(仮)』
●10/31(金) 13:30~15:30 門真市保健福祉センター(TEL:06-6902-7249)
『相続と税金』
全講座、事前に予約が必要です。
詳しくは、大阪弁護士会ホームページをご覧ください。
大阪弁護士会広報室の小島です。
大阪弁護士会の総合法律相談センターでは、平日夜間・土曜日・日曜日の法律相談を実施しています。
●平日夜間は午後8時まで
●土曜日は午前10時15分~午後4時
●日曜日は午後1時~午後4時
(日曜相談は、弁護士法人大阪パブリック法律事務所 にて
http://www.osaka-public.jp/accessmap.html)
ご予約は法律相談の予約受付コールセンター ℡ 06-6364-1248
または、ウェブ予約にてhttps://soudan.osakaben.or.jp/yoyaku/index.php
詳しくは総合法律相談センターHPにてご確認ください。
【法制審議会の答申に関する会長声明】
昨日(9月18日)、法制審議会は、第173回会議において、「新時代の刑事司法制度特別部会」が3年余りにわたる有識者委員、研究者委員、法曹関係者委員による審議を経て採択・公表した答申案を審議し、法務大臣への答申(以下、「本答申」という)を採択・決議した。
本答申は、裁判員裁判対象事件及び検察独自捜査事件における取調べの全過程について録画・録音を義務づける制度を導入することを、その内容の一つとしているものである。そして、本答申により、警察を含む捜査機関が一定事件の取調べの全過程の録画・録音の実施が義務付けられたことは、日本の刑事司法改革において、大きな意義を有するものであり、当会の長年にわたる可視化の実現に向けての運動の成果が結実したものであり、その点は評価できる。
しかしながら、一定の例外事由が定められた点及び対象事件が極めて限定された点については、今後の克服課題として、答申で定められた今後の見直しの際に、改善が検討されなければならない。
当会は、今後も、全事件・全過程の取調べの録画・録音の実現に向けて、制度の対象となっているか否かを問わず、全事件の録画・録音の施行状況に関する検討を続けていく所存である。そのために重要なのは、何よりも会員である弁護人が、個別の事件において、可視化に向けた弁護活動を行っていくことである。ところで、検察庁は、本年10月1日施行の依命通知によって、可視化の対象事件を大幅に拡大していく方針を打ち出している。そのことも踏まえて、弁護人が個別の事件において可視化を申し入れることは必須の弁護活動である。さらに、可視化が実施されなかった事案においても、自白の任意性の立証が不十分であるとの指摘を裁判所に対して行うことも極めて重要となる。このような弁護活動を裁判において行っていくなかで、本答申で定められた可視化対象事件に限らず、全ての取調べにおいて、供述の任意性担保の手段かつ取調べ適正化のための制度として、可視化が必要不可欠であることが、より一層明らかになってくるであろう。
他方、通信傍受については、本答申で対象犯罪が拡大されたが、拡大された対象犯罪については、組織性要件が求められている。この組織性要件が一定の歯止めとなる機能を確保するためには、組織性要件の厳格化を引き続き求めていく必要がある。もとより、当会は、通信傍受という捜査手法自体が通信の秘密を侵し、個人のプライバシーを侵害するものであることから、その安易な拡大には反対するとともに、通信傍受の制度が濫用されることのないよう、今後もその運用を監視していく所存である。
また、本答申では、被疑者国選弁護制度の拡充、証拠の一覧表の交付制度の導入、公判前整理手続の請求権の付与、類型証拠開示の対象範囲の拡大という、弁護活動をより充実させる制度として評価できるものの導入も定められており、これらの課題も個々の弁護活動のなかで活かしていかなければならない。さらに、身体拘束に関する判断の在り方についての規定の新設も、弁護活動の活性化の一助となりうる。他方、捜査・公判の協力に関する協議・合意制度の導入、刑事免責制度の導入、ビデオリンク方式による証人尋問の拡大、証人の氏名・住居の開示にかかる措置の導入、公開の法廷における証人の氏名等の秘匿措置の導入、公判廷に顕出された証拠が真正なものであることを担保するための方策、自白事件の簡易迅速な処理のための方策等については、慎重な対応が必要である。なお、協議・合意制度については全く新たなものであるため、弁護士会としても、その検討・研修を十分に行っていく必要がある。今後、同制度の運用が開始され、運用に関する一定の経験が蓄積された後に、その実情に対する正確な分析・認識に基づいて、多角的な検討が求められる。
当会は、本答申で導入されることとなった各制度が新たな人権侵害や冤罪を生み出さないために、その運用について慎重な検討を行うとともに、各制度が冤罪を防ぐために十分な機能を果たすよう、個々の弁護活動を通して、これらの各制度を適切に活用できるよう、弁護活動の一層の活性化に尽力し、さらなる制度の拡充・改善を目指して不断の努力を傾注する所存である。
2014年(平成26年)9月19日
大阪弁護士会
会長 石 田 法 子
PDFファイルはこちら
大阪弁護士会広報室の小島です。
大阪府下8自治体にご協力をいただき、下記のとおり、市民講座を開催します。いずれも受講料は無料です。
●10/9(木)14:00~16:00 豊中市立生活情報センター (TEL:06-6858-5060)
『個人情報をめぐる身近なトラブル』
●10/16(木)13:00~15:00 堺市役所 (TEL:072-228-7403)
『遺産分割の基本的知識』
●10/24(金)13:30~15:30 貝塚市立中央公民館 (TEL:072-433-7222)
『憲法とは何のため?誰のため?社会がわかる、やさしい憲法のはなし』
●10/24(金)14:00~16:00 東大阪市立男女共同参画センター
(FAX:06-4309-3813 またはメール shogai@city.higashiosaka.lg.jp)
『これって虐待やんか~高齢者・障害者虐待について~』
●10/30(木)13:00~15:00 池田市役所 (TEL:072-754-6200)
『相続と税金』
●10/30(木)13:00~15:00 豊能町立図書館 (TEL:072-739-3424)
『相続と税金』
●10/30(木)13:30~15:30 枚方市市民会館本 (TEL:072-841-1221)
『相続が争続とならないために(仮)』
●10/31(金) 13:30~15:30 門真市保健福祉センター(TEL:06-6902-7249)
『相続と税金』
全講座、事前に予約が必要です。
詳しくは、大阪弁護士会ホームページをご覧ください。
大阪弁護士会広報室の小島です。
大阪弁護士会の総合法律相談センターでは、平日夜間・土曜日・日曜日の法律相談を実施しています。
●平日夜間は午後8時まで
●土曜日は午前10時15分~午後4時
●日曜日は午後1時~午後4時
(日曜相談は、弁護士法人大阪パブリック法律事務所 にて
http://www.osaka-public.jp/accessmap.html)
ご予約は法律相談の予約受付コールセンター ℡ 06-6364-1248
または、ウェブ予約にてhttps://soudan.osakaben.or.jp/yoyaku/index.php
詳しくは総合法律相談センターHPにてご確認ください。
【法制審議会の答申に関する会長声明】
昨日(9月18日)、法制審議会は、第173回会議において、「新時代の刑事司法制度特別部会」が3年余りにわたる有識者委員、研究者委員、法曹関係者委員による審議を経て採択・公表した答申案を審議し、法務大臣への答申(以下、「本答申」という)を採択・決議した。
本答申は、裁判員裁判対象事件及び検察独自捜査事件における取調べの全過程について録画・録音を義務づける制度を導入することを、その内容の一つとしているものである。そして、本答申により、警察を含む捜査機関が一定事件の取調べの全過程の録画・録音の実施が義務付けられたことは、日本の刑事司法改革において、大きな意義を有するものであり、当会の長年にわたる可視化の実現に向けての運動の成果が結実したものであり、その点は評価できる。
しかしながら、一定の例外事由が定められた点及び対象事件が極めて限定された点については、今後の克服課題として、答申で定められた今後の見直しの際に、改善が検討されなければならない。
当会は、今後も、全事件・全過程の取調べの録画・録音の実現に向けて、制度の対象となっているか否かを問わず、全事件の録画・録音の施行状況に関する検討を続けていく所存である。そのために重要なのは、何よりも会員である弁護人が、個別の事件において、可視化に向けた弁護活動を行っていくことである。ところで、検察庁は、本年10月1日施行の依命通知によって、可視化の対象事件を大幅に拡大していく方針を打ち出している。そのことも踏まえて、弁護人が個別の事件において可視化を申し入れることは必須の弁護活動である。さらに、可視化が実施されなかった事案においても、自白の任意性の立証が不十分であるとの指摘を裁判所に対して行うことも極めて重要となる。このような弁護活動を裁判において行っていくなかで、本答申で定められた可視化対象事件に限らず、全ての取調べにおいて、供述の任意性担保の手段かつ取調べ適正化のための制度として、可視化が必要不可欠であることが、より一層明らかになってくるであろう。
他方、通信傍受については、本答申で対象犯罪が拡大されたが、拡大された対象犯罪については、組織性要件が求められている。この組織性要件が一定の歯止めとなる機能を確保するためには、組織性要件の厳格化を引き続き求めていく必要がある。もとより、当会は、通信傍受という捜査手法自体が通信の秘密を侵し、個人のプライバシーを侵害するものであることから、その安易な拡大には反対するとともに、通信傍受の制度が濫用されることのないよう、今後もその運用を監視していく所存である。
また、本答申では、被疑者国選弁護制度の拡充、証拠の一覧表の交付制度の導入、公判前整理手続の請求権の付与、類型証拠開示の対象範囲の拡大という、弁護活動をより充実させる制度として評価できるものの導入も定められており、これらの課題も個々の弁護活動のなかで活かしていかなければならない。さらに、身体拘束に関する判断の在り方についての規定の新設も、弁護活動の活性化の一助となりうる。他方、捜査・公判の協力に関する協議・合意制度の導入、刑事免責制度の導入、ビデオリンク方式による証人尋問の拡大、証人の氏名・住居の開示にかかる措置の導入、公開の法廷における証人の氏名等の秘匿措置の導入、公判廷に顕出された証拠が真正なものであることを担保するための方策、自白事件の簡易迅速な処理のための方策等については、慎重な対応が必要である。なお、協議・合意制度については全く新たなものであるため、弁護士会としても、その検討・研修を十分に行っていく必要がある。今後、同制度の運用が開始され、運用に関する一定の経験が蓄積された後に、その実情に対する正確な分析・認識に基づいて、多角的な検討が求められる。
当会は、本答申で導入されることとなった各制度が新たな人権侵害や冤罪を生み出さないために、その運用について慎重な検討を行うとともに、各制度が冤罪を防ぐために十分な機能を果たすよう、個々の弁護活動を通して、これらの各制度を適切に活用できるよう、弁護活動の一層の活性化に尽力し、さらなる制度の拡充・改善を目指して不断の努力を傾注する所存である。
2014年(平成26年)9月19日
大阪弁護士会
会長 石 田 法 子
PDFファイルはこちら
大阪弁護士会 広報室の北野知広です。
毎週月曜日よる7時からお送りする、MBSラジオ1179「弁護士の放課後 ほないこか」
本日のご出演は、赤木真也弁護士と、堀野桂子弁護士のお二人です。
続いて、本日の「法律のほ~」のコーナーでは、
大阪弁護士会 印藤弘二副会長と、大阪弁護士会 憲法問題特別委員会の笠松健一弁護士が、9月27日に開催します『市民集会「閣議決定を撤回せよ!! ~解釈改憲による集団的自衛権行使を認めない!~」』を紹介いたします。
最近ようやく集団的自衛権の問題点が広く理解されるようになってきたものの、まだまだこの問題についてはよくわからないという方も多いと思います。ぜひ、この機会に一緒に考えましょう。
詳しくは、大阪弁護士会ホームページをご覧ください。
先日,「NPO法人あおもりIT活用サポートセンター」という法人からお招きを受け,青森県弘前市で著作権法に関する講演をさせて頂く機会に恵まれました。
講演のテーマは,「電子書籍と著作権~基礎から実務上の注意点まで~」というもので,座学で学んだあと,参加者が実際に「りんごの教科書」という電子書籍をその場で作ってみる,というワークショップが開催されました。この「りんごの教科書」というのは,青森の名産品であるりんごに関する知識を,子どもたちに学んでもらうための教材,というコンセプトです。私も,参加者に交じって電子書籍を作る作業を行ったのですが,
①インターネット上のホームページで見つけた,りんごの生産量などのデータを使用する場合,ホームページ作成者の許可が必要か,
②りんごの原産国や,青森でりんごが栽培されるようになった経緯などを本で調べたが,出典を明記する必要があるか,
③りんごの皮を超高速で剥く様子を撮影した面白い動画をYoutubeで見つけたが,電子書籍の中に,この動画に対するリンクを貼ってもOKか,
などの疑問が次々に飛び出し,なるほど,電子書籍を作成する上で,著作権法に関する知識は確かに必要だなあ,ということを,講師自身が実感させられました。
ちなみに,上の質問に対する回答は,次のようになります。
①データ自体は客観的事実であり,著作物ではないので許可は不要。ただし,グラフや図表は,無断で使うと著作権侵害又は不法行為になる場合があるので,データを元に自分で作成するのが無難。
②著作権法で保護されるのは,「アイデア」ではなく,創作性のある表現なので,例えば,「リンゴの原産国は,トルキスタン,コーカサス山脈,天山山脈といわれている。」という知識(つまりアイデア)自体は,保護の対象にならず,出典を明記する必要も特にない。
③リンクを貼ることは,著作物の所在を示しているだけで,複製や公衆送信にはあたらないので,著作権侵害にはならない。ただし,リンク先のサイトにアップロードされている動画が,テレビ番組を録画したものであるなど,著作権者の許可を得ていないことが明らかな場合は,リンクを貼る行為も違法となる可能性がある。
講演を乗り切り,ワークショップも終わったあとは,美味しいお酒と料理を頂き,翌日は弘前城を観光したり,りんご公園で「シードル早飲&ガレット早焼早食い大会」に参加するなど(飛行機の時間が迫っていたので,私が勝手に急いでいただけですが),短いながらも楽しい青森出張でした。主催団体の皆さん,参加者の皆さんにこの場を借りて御礼申し上げます。
世の中には沢山の犯罪があります。同時に、大勢の被害者の方がおられます。そんな被害者が加害者に対して自分が受けた被害についての損害賠償をしようと思ったら。
加害者がある程度のお金を持っていたり、働いていたりすれば、きちんと被害弁償を受けられることもあるでしょう。しかし、加害者が無一文で刑務所に収監されてしまった場合はどうでしょうか。泣き寝入りを強いられることがほとんどだと思います。もちろん、犯罪被害者給付金や被害回復給付金により一定程度の給付がなされる場合はありますが、全犯罪が対象になるわけではありません。私自身も、刑事弁護をしている中で被害弁償をせずに、あるいはできずに有罪判決を受けている人を何人も見てきました。
しかし、被害者側としてはたまったもんじゃない!というのが正直なところだと思います。
このような場合、あくまで理論的には、ということにはなりますが、被害者が加害者に対して損害賠償請求訴訟を提起し、債務名義を得て、刑務所内で加害者が受領する作業報奨金を差押えることが考えられると思います。 費用対効果の問題もありますし、私自身も実際に作業報奨金を差押えた、などという事例は聞いたことはありませんが、仮に実行するとしたらどうなるのでしょうか。
机上の空論めいた部分があるかもしれませんが、色々と考えてみました。
1.被収容者は債権者にあたるのか
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下「刑事収用施設法」といいます。)97条は「作業の実施による収入は、国庫に帰属する。」と規定していますが、次条1項において「刑事施設の長は、作業を行った受刑者に対しては、釈放の際…にその時における報奨金計算額に相当する金額の作業報奨金を支給するものとする。」と規定し、「作業報奨金に相当する金額の支給を受ける権利」(「逐条解説 刑事収用施設法」(以下「逐条解説」といいます。)P480)を認めています。
2.差押禁止債権への該当性
(1)社会保障制度としての受給権については、民事執行法(以下「民執法」といいます。)以外の特別法がここに差押禁止債権を定めています。刑事収用施設法102条も、同法100条の手当金が差押禁止であることを定めています。 逆に言えば、法に差押禁止が定められていなければ民執法上の差押禁止に該当しない限りは差押が可能ということです。
なお逐条解説P479は、作業報奨金について譲渡禁止等がついていない理由について「作業報奨金が原則として釈放時に支給され、請求権が具現化する時期と支給の時期が一致するため、支給を受ける権利の保護が事実上問題にならないから」だと説明しています。 また、逐条解説P481は作業報奨金は受刑者の釈放の際にはじめて具体的な権利として発生し、「釈放前の段階では、作業報奨金の支給を受ける権利というものを観念する余地はなく、法100条の手当金の支給を受ける権利とは異なり、その譲渡し(ママ)、担保提供、差押えも観念しえない」と述べており、釈放の際には差押えが可能であることを前提にしていると思われます。
(2)民執法152条1項は給与等については4分の3は差押えてはならないと規定しています。
では、被収容者が刑務所内で作業したことにより得る報奨金はこれには当たらないのでしょうか。 これについて逐条解説P479は、「作業報奨金は、労働の対価としての賃金とは明らかに異なる性格を有し、作業(労働)に対する純粋な対価ではない。」と述べ、賃金性を否定しています。
このような性質からすれば、全額について差押可能となるべきだと思われます。 釈放後の更生資金としての性格はありますが、この点を理由に差押禁止とする条文がない以上は、全額の差押えはやむなしではないでしょうか。
ぐるぐると考えをめぐらしてはみたものの、実際には加害者の収容場所を特定することも容易ではないでしょうし、収容場所が特定できたとしても被害者が氏名・住所を明かして債務名義を得るというのも容易ではないと思います。本稿の趣旨からは少し外れますが、民事訴訟における被害者の情報の秘匿が十分に制度化されていないのもいかがなものかなぁとも感じるところです。
【法制審議会の答申に関する会長声明】
昨日(9月18日)、法制審議会は、第173回会議において、「新時代の刑事司法制度特別部会」が3年余りにわたる有識者委員、研究者委員、法曹関係者委員による審議を経て採択・公表した答申案を審議し、法務大臣への答申(以下、「本答申」という)を採択・決議した。
本答申は、裁判員裁判対象事件及び検察独自捜査事件における取調べの全過程について録画・録音を義務づける制度を導入することを、その内容の一つとしているものである。そして、本答申により、警察を含む捜査機関が一定事件の取調べの全過程の録画・録音の実施が義務付けられたことは、日本の刑事司法改革において、大きな意義を有するものであり、当会の長年にわたる可視化の実現に向けての運動の成果が結実したものであり、その点は評価できる。
しかしながら、一定の例外事由が定められた点及び対象事件が極めて限定された点については、今後の克服課題として、答申で定められた今後の見直しの際に、改善が検討されなければならない。
当会は、今後も、全事件・全過程の取調べの録画・録音の実現に向けて、制度の対象となっているか否かを問わず、全事件の録画・録音の施行状況に関する検討を続けていく所存である。そのために重要なのは、何よりも会員である弁護人が、個別の事件において、可視化に向けた弁護活動を行っていくことである。ところで、検察庁は、本年10月1日施行の依命通知によって、可視化の対象事件を大幅に拡大していく方針を打ち出している。そのことも踏まえて、弁護人が個別の事件において可視化を申し入れることは必須の弁護活動である。さらに、可視化が実施されなかった事案においても、自白の任意性の立証が不十分であるとの指摘を裁判所に対して行うことも極めて重要となる。このような弁護活動を裁判において行っていくなかで、本答申で定められた可視化対象事件に限らず、全ての取調べにおいて、供述の任意性担保の手段かつ取調べ適正化のための制度として、可視化が必要不可欠であることが、より一層明らかになってくるであろう。
他方、通信傍受については、本答申で対象犯罪が拡大されたが、拡大された対象犯罪については、組織性要件が求められている。この組織性要件が一定の歯止めとなる機能を確保するためには、組織性要件の厳格化を引き続き求めていく必要がある。もとより、当会は、通信傍受という捜査手法自体が通信の秘密を侵し、個人のプライバシーを侵害するものであることから、その安易な拡大には反対するとともに、通信傍受の制度が濫用されることのないよう、今後もその運用を監視していく所存である。
また、本答申では、被疑者国選弁護制度の拡充、証拠の一覧表の交付制度の導入、公判前整理手続の請求権の付与、類型証拠開示の対象範囲の拡大という、弁護活動をより充実させる制度として評価できるものの導入も定められており、これらの課題も個々の弁護活動のなかで活かしていかなければならない。さらに、身体拘束に関する判断の在り方についての規定の新設も、弁護活動の活性化の一助となりうる。他方、捜査・公判の協力に関する協議・合意制度の導入、刑事免責制度の導入、ビデオリンク方式による証人尋問の拡大、証人の氏名・住居の開示にかかる措置の導入、公開の法廷における証人の氏名等の秘匿措置の導入、公判廷に顕出された証拠が真正なものであることを担保するための方策、自白事件の簡易迅速な処理のための方策等については、慎重な対応が必要である。なお、協議・合意制度については全く新たなものであるため、弁護士会としても、その検討・研修を十分に行っていく必要がある。今後、同制度の運用が開始され、運用に関する一定の経験が蓄積された後に、その実情に対する正確な分析・認識に基づいて、多角的な検討が求められる。
当会は、本答申で導入されることとなった各制度が新たな人権侵害や冤罪を生み出さないために、その運用について慎重な検討を行うとともに、各制度が冤罪を防ぐために十分な機能を果たすよう、個々の弁護活動を通して、これらの各制度を適切に活用できるよう、弁護活動の一層の活性化に尽力し、さらなる制度の拡充・改善を目指して不断の努力を傾注する所存である。
2014年(平成26年)9月19日
大阪弁護士会
会長 石 田 法 子
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