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Channel: 弁護士の放課後 ほな行こか~(^o^)丿
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MBSラジオ「弁護士の放課後 ほないこか(^o^)丿0922」 今夜放送

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大阪弁護士会 広報室の北野知広です。

 

毎週月曜日よる7時からお送りする、MBSラジオ1179「弁護士の放課後 ほないこか」

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本日のご出演は、赤木真也弁護士と、堀野桂子弁護士のお二人です。

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続いて、本日の「法律のほ~」のコーナーでは、

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大阪弁護士会 印藤弘二副会長と、大阪弁護士会 憲法問題特別委員会の笠松健一弁護士が、9月27日に開催します『市民集会「閣議決定を撤回せよ!! ~解釈改憲による集団的自衛権行使を認めない!~」』を紹介いたします。

 

最近ようやく集団的自衛権の問題点が広く理解されるようになってきたものの、まだまだこの問題についてはよくわからないという方も多いと思います。ぜひ、この機会に一緒に考えましょう。

 

詳しくは、大阪弁護士会ホームページをご覧ください。

市民集会「閣議決定を撤回せよ!! ~解釈改憲による集団的自衛権行使を認めない!~」を開催します


青森出張に行ってきました

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 先日,「NPO法人あおもりIT活用サポートセンター」という法人からお招きを受け,青森県弘前市で著作権法に関する講演をさせて頂く機会に恵まれました。

 

 講演のテーマは,「電子書籍と著作権~基礎から実務上の注意点まで~」というもので,座学で学んだあと,参加者が実際に「りんごの教科書」という電子書籍をその場で作ってみる,というワークショップが開催されました。この「りんごの教科書」というのは,青森の名産品であるりんごに関する知識を,子どもたちに学んでもらうための教材,というコンセプトです。私も,参加者に交じって電子書籍を作る作業を行ったのですが,

 

 ①インターネット上のホームページで見つけた,りんごの生産量などのデータを使用する場合,ホームページ作成者の許可が必要か,

 

 ②りんごの原産国や,青森でりんごが栽培されるようになった経緯などを本で調べたが,出典を明記する必要があるか,

 

 ③りんごの皮を超高速で剥く様子を撮影した面白い動画をYoutubeで見つけたが,電子書籍の中に,この動画に対するリンクを貼ってもOKか,

 

などの疑問が次々に飛び出し,なるほど,電子書籍を作成する上で,著作権法に関する知識は確かに必要だなあ,ということを,講師自身が実感させられました。

 

 ちなみに,上の質問に対する回答は,次のようになります。

 

 ①データ自体は客観的事実であり,著作物ではないので許可は不要。ただし,グラフや図表は,無断で使うと著作権侵害又は不法行為になる場合があるので,データを元に自分で作成するのが無難。

 

 ②著作権法で保護されるのは,「アイデア」ではなく,創作性のある表現なので,例えば,「リンゴの原産国は,トルキスタン,コーカサス山脈,天山山脈といわれている。」という知識(つまりアイデア)自体は,保護の対象にならず,出典を明記する必要も特にない。

 

 ③リンクを貼ることは,著作物の所在を示しているだけで,複製や公衆送信にはあたらないので,著作権侵害にはならない。ただし,リンク先のサイトにアップロードされている動画が,テレビ番組を録画したものであるなど,著作権者の許可を得ていないことが明らかな場合は,リンクを貼る行為も違法となる可能性がある。

 

 講演を乗り切り,ワークショップも終わったあとは,美味しいお酒と料理を頂き,翌日は弘前城を観光したり,りんご公園で「シードル早飲&ガレット早焼早食い大会」に参加するなど(飛行機の時間が迫っていたので,私が勝手に急いでいただけですが),短いながらも楽しい青森出張でした。主催団体の皆さん,参加者の皆さんにこの場を借りて御礼申し上げます。

 

作業報奨金の差押えの可否

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 世の中には沢山の犯罪があります。同時に、大勢の被害者の方がおられます。そんな被害者が加害者に対して自分が受けた被害についての損害賠償をしようと思ったら。
 加害者がある程度のお金を持っていたり、働いていたりすれば、きちんと被害弁償を受けられることもあるでしょう。しかし、加害者が無一文で刑務所に収監されてしまった場合はどうでしょうか。泣き寝入りを強いられることがほとんどだと思います。もちろん、犯罪被害者給付金や被害回復給付金により一定程度の給付がなされる場合はありますが、全犯罪が対象になるわけではありません。私自身も、刑事弁護をしている中で被害弁償をせずに、あるいはできずに有罪判決を受けている人を何人も見てきました。

 しかし、被害者側としてはたまったもんじゃない!というのが正直なところだと思います。

 このような場合、あくまで理論的には、ということにはなりますが、被害者が加害者に対して損害賠償請求訴訟を提起し、債務名義を得て、刑務所内で加害者が受領する作業報奨金を差押えることが考えられると思います。 費用対効果の問題もありますし、私自身も実際に作業報奨金を差押えた、などという事例は聞いたことはありませんが、仮に実行するとしたらどうなるのでしょうか。
 机上の空論めいた部分があるかもしれませんが、色々と考えてみました。

 

1.被収容者は債権者にあたるのか
  刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下「刑事収用施設法」といいます。)97条は「作業の実施による収入は、国庫に帰属する。」と規定していますが、次条1項において「刑事施設の長は、作業を行った受刑者に対しては、釈放の際…にその時における報奨金計算額に相当する金額の作業報奨金を支給するものとする。」と規定し、「作業報奨金に相当する金額の支給を受ける権利」(「逐条解説 刑事収用施設法」(以下「逐条解説」といいます。)P480)を認めています。

2.差押禁止債権への該当性
(1)社会保障制度としての受給権については、民事執行法(以下「民執法」といいます。)以外の特別法がここに差押禁止債権を定めています。刑事収用施設法102条も、同法100条の手当金が差押禁止であることを定めています。 逆に言えば、法に差押禁止が定められていなければ民執法上の差押禁止に該当しない限りは差押が可能ということです。

 なお逐条解説P479は、作業報奨金について譲渡禁止等がついていない理由について「作業報奨金が原則として釈放時に支給され、請求権が具現化する時期と支給の時期が一致するため、支給を受ける権利の保護が事実上問題にならないから」だと説明しています。 また、逐条解説P481は作業報奨金は受刑者の釈放の際にはじめて具体的な権利として発生し、「釈放前の段階では、作業報奨金の支給を受ける権利というものを観念する余地はなく、法100条の手当金の支給を受ける権利とは異なり、その譲渡し(ママ)、担保提供、差押えも観念しえない」と述べており、釈放の際には差押えが可能であることを前提にしていると思われます。
(2)民執法152条1項は給与等については4分の3は差押えてはならないと規定しています。
 では、被収容者が刑務所内で作業したことにより得る報奨金はこれには当たらないのでしょうか。 これについて逐条解説P479は、「作業報奨金は、労働の対価としての賃金とは明らかに異なる性格を有し、作業(労働)に対する純粋な対価ではない。」と述べ、賃金性を否定しています。

 このような性質からすれば、全額について差押可能となるべきだと思われます。 釈放後の更生資金としての性格はありますが、この点を理由に差押禁止とする条文がない以上は、全額の差押えはやむなしではないでしょうか。

 

 ぐるぐると考えをめぐらしてはみたものの、実際には加害者の収容場所を特定することも容易ではないでしょうし、収容場所が特定できたとしても被害者が氏名・住所を明かして債務名義を得るというのも容易ではないと思います。本稿の趣旨からは少し外れますが、民事訴訟における被害者の情報の秘匿が十分に制度化されていないのもいかがなものかなぁとも感じるところです。

9/6  シンポジウ ム「広域避難者の安定した住宅保障はどうあるべきか」を開催しました

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大阪弁護士会広報室の小島です。

 

 

9月6日に、日弁連第57回人権擁護大会プレシンポジウム 「広域避難者の安定した住宅保障はどうあるべきか」を開催しました。

http://www.osakaben.or.jp/event/2014/2014_0906.php

大阪弁護士会 災害復興支援委員会の本元宏和弁護士からの報告です。

 

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大阪弁護士会 災害復興支援委員会の本元です。

 

去る9月6日,大阪弁護士会館2階ホールにおいて,近弁連主催によるシンポジウム「広域避難者の安定した住宅保障はどうあるべきか」が開催されました。

 

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当日は,避難者や支援者等120名もの方が参加され,兵庫県弁護士会の津久井進弁護士の基調報告の後,各地の避難者から「避難者の住宅施策に関する実情とニーズ」について発言をいただき,それを受けてパネルディスカッションが行われました。

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安定した住まいが確保されなければ生活設計もままならず,そうした避難者の「生の声」を施策に反映することの重要性が,改めて確認されました。

10/4 シンポジウム「カジノ解禁推進法案の成立阻止に向けて」を開催します

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大阪弁護士会広報室の小島です。

 

大阪弁護士会では、10月4日、シンポジウム「カジノ解禁推進法案の成立阻止に向けて」を開催します。

 

カジノ解禁推進法案やカジノ誘致に関する問題点を皆様と一緒に考える機会とさせていただくものです。

参加費は無料です。

是非ご参加ください。

 

日時:2014年10月4日(土) 午後1時~午後4時

場所:大阪弁護士会館
 

詳しくは大阪弁護士会HPをご覧ください。

http://www.osakaben.or.jp/event/2014/2014_1004.php

MBSラジオ「弁護士の放課後 ほないこか(^o^)丿0929」 今夜放送

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大阪弁護士会 広報室の北野知広です。

 

毎週月曜日よる7時からお送りする、MBSラジオ1179「弁護士の放課後 ほないこか」

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本日のご出演は、坂昌樹弁護士と、春木由香弁護士のお二人です。

上の写真の坂弁護士の表情だけで、今夜の放送が楽しいものであることがわかります。

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続いて、本日の「法律のほ~」のコーナーでは、

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大阪弁護士会 澁谷眞副会長と、大阪弁護士会 犯罪被害者支援委員会の奥村昌裕弁護士が、法の日を記念して実施する無料法律相談のご案内と、犯罪被害者相談についてご紹介いたします。

 

本日の放送も、どうぞお楽しみに!

犯罪被害者支援の専門法律相談を開始します

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大阪弁護士会広報室の小島です。

 

大阪弁護士会の総合法律相談センターでは、10月より、犯罪被害者支援の専門法律相談を開始します。

専門法律相談の開始により、電話で予約していただければ、犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士が、相談者に二次被害が及ばないようにプライバシーを確保して対応いたします。

 

「何があったのか事実を知りたい」

「裁判で意見を述べたい」

「手続きの中でプライバシーを守って欲しい」

など、さまざまなお気持ちを整理するお手伝いをしてまいります。また、その中で、被害者としてどう賠償を求めていくかということについてもサポートいたします。

 

 

詳しくは、大阪弁護士会法律相談センターのHPをご覧ください。

http://soudan.osakaben.or.jp/content/hanzaihigai/index.php

司法と福祉の連携

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中井でございます。

 

一度,投稿したネタがかぶってしまったので,

慌てて書き直しています。

 

 

え~,どうしましょうか・・・。

 

 

ちょっと前に,

京阪沿線のとある市にあるミニFMにお呼ばれしてきました。

 

お話しした内容は,

もっぱら,障害者の刑事事件についてでした。

 

大阪弁護士会では,今年の6月から,

障害のある被疑者・被告人について,

福祉的なフォローが必要な人について,

そのフォローをすることで,単純に刑務所に送るのではなく,

再度,社会の中で暮らしていこう,と言う取り組みを行っています。

 

元々,大阪弁護士会では,

障害者刑事弁護の研修を行い,

知識のある弁護士を派遣する様にしていました。

 

ただ,弁護士だけでは対応できないことも多く,

福祉職の皆さんの支援を受けることが必要でした。

以前は,特定の弁護士しか福祉職とのつながりがなく,

結果,福祉の支援につながらない当事者も多く,

再犯の防止も余り考えられていませんでした。

 

 

そのあたりをシステムとして動かすようになりました。

 

この活動は,実は,

これまでの刑事弁護活動の範囲を超える部分があります。

 

なかなか大変な事なのですが,

少しずつでも広げていきたい活動です。

 


絵本作家 長谷川義史さん

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大阪弁護士会広報室の小島です。

 

大阪弁護士会の会員向け月刊誌「月刊 大阪弁護士会」9月号の「オピニオンスライス」は、 絵本作家 長谷川義史さんです。

 

画面からはみ出さんばかりの下手うまなイラストを描かれる長谷川さんにお仕事が安定されるまでのご苦労、絵本製作への思いなど、お伺いしました。

 

 

是非ご覧ください(PDFファイル)

http://www.osakaben.or.jp/newsletter/db/pdf/2014/oba_newsletter-15.pdf

大阪地方検察庁「再犯防止対策室」の設立についての会長声明

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10月1日、大阪地方検察庁「再犯防止対策室」の設立についての会長声明を発表しました。

 

【大阪地方検察庁「再犯防止対策室」の設立についての会長声明】

 

大阪地方検察庁が、障がいのある被疑者・被告人に対する取組として、平成26年10月1日付で社会福祉士3名を採用し、「再犯防止対策室」を設立することが発表された。

当会は、従来より、大阪府地域生活定着支援センターや大阪社会福祉士会と連携し、障がいのある被疑者・被告人のために司法と福祉との連携を図る活動を展開してきた。そして、この度、大阪地方検察庁に設置された「再犯防止対策室」については、罪に問われた障がい者の人権保障の見地から、その者に必要な福祉との連携を図るものとして、歓迎する。

 

その上で、「再犯防止対策室」の障がい者に対する福祉的支援の施策の運用にあたり、以下のとおり要望する。
 

1  障がい者の被誘導性に十分な配慮をすること
障がい者のなかには、被誘導性が高く、捜査機関に迎合する傾向のある人が数多く存在する。このような障がい者の供述傾向を的確に把握し、独自の見立てで証拠の吟味をおろそかにせず、犯人性、実行行為性、責任能力等の判断を適正に行い、えん罪を生まないよう留意されたい。

 

2  犯罪成立を前提とした再犯防止目的の福祉的支援にならないようにすること
犯罪の成立を前提としてしか福祉的支援が受けられないということになれば、福祉的支援を受けたいがために、無実の障がい者が虚偽の自白をしたり、福祉的支援が利益誘導として用いられるという懸念を生じてしまいかねない。したがって、あくまでも福祉的支援となるような運用に留意されたい。

 

3  福祉的支援は、当該障がい者の自由な意思決定のもとになされること
福祉的支援は、あくまでも当該障がい者の自由な意思決定のもとになされることが必要である。もし、再犯防止のために福祉的支援が強制されることになると、それはもはや実質的な保安処分になりかねず、「福祉」の名に値しない。

 

当会は、司法と福祉の連携に期待し、「再犯防止対策室」の運用状況を今後とも注視し、罪に問われた障がい者の人権保障の見地から、適切な施策を運用・展開することにより、同対策室が社会復帰への支援を果たす役割に期待するものである。

 

2014年(平成26年)10月1日
大阪弁護士会
会長 石 田 法 子

 

キャンペーン「今,なぜロースクールで学ぶのか」について

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きょうの私の話は,弁護士としてというより,あるいは弁護士としてとともに,法科大学院の教員としてのPRです。

 

今月末から,主催・法科大学院協会,共催・日本弁護士連合会による,
「今,なぜロースクールで学ぶのか」が全国各地で開催されます。
10月25日(土)13時からの明治大学駿河台キャンパスでの開催が皮切りです。
関西では,11月30日(日)13時30分から京都大学吉田本部キャンパス(法経第4教室)で,京都にある法科大学院が中心になって開催されます。

また,12月13日(土)午後には,大阪弁護士会館を使い,こちらは大阪府下の法科大学院が中心になって開催されます。

兵庫県でも開催が予定されており,日程などが今後決まると思います。

 

法曹(裁判官,検察官,弁護士)になろうという希望者の全体に減少傾向がみられます。また,法曹になりたいと思っている人にも,予備試験経由を目指す人が増え,法科大学院を敬遠する傾向があります。
そういう皆さんに,法曹の魅力を伝えるとともに,「法科大学院で学ぶこと」の意味を伝えるための催しです。

予備試験のほうが司法試験にずっと合格しやすい,というように受け取られがちではありますが,少なくとも法学既修者については,いくつかの法科大学院のほうがむしろ合格率では優っています。
予備試験自体の合格しにくさもあり,お勧めできる途とは言いにくいというのが私の意見です。

また,いささかシニカルな言い方かもしれませんが,法科大学院で学んだ結果として予備試験に合格しているという例も多く見られるのです。

以前にもこのブログにちょっと書きましたが,法曹に必要な多くの資質のうち,予備試験で試すことができるもの,予備試験合格のための勉強で身につけることができるものは,ほんの一部です。

試験というものは,しょせんはその程度のものだと思います。法科大学院での勉強の中には,司法試験の合格のためには直ちには役立たないものも少なからずありますが,そのようなものの中に法曹にとって大切なものがありますし,今後もそうでなければならないと思っています。

 

各会場の催しの内容は徐々に決まって行きます。先輩法曹の話のほか,法科大学院出身の法曹と色々な会話ができる場も作りたいと考えています。大学の2~3年生を主な対象としますが,もちろんそれに限りません。例えば社会人で法科大学院を目指す人も歓迎です。

詳しくは「法科大学院協会」のHPをご覧下さい・・・なのですが,現時点においてはそれほど情報が詳しく書かれていないようです。
もう少したってから見て下さいね。

 

犯罪被害者相談を開始します

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大阪弁護士会広報室の小島です。

 

大阪弁護士会の総合法律相談センターでは、10月より、犯罪被害者支援に特化した法律相談を開始します。

この法律相談の開始により、電話で予約していただければ、犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士が、相談者に二次被害が及ばないようにプライバシーを確保して対応いたします。

 

「何があったのか事実を知りたい」

「裁判で意見を述べたい」

「手続きの中でプライバシーを守って欲しい」

など、さまざまなお気持ちを整理するお手伝いをしてまいります。また、その中で、被害者としてどう賠償を求めていくかということについてもサポートいたします。

 

 

詳しくは、大阪弁護士会法律相談センターのHPをご覧ください。

http://soudan.osakaben.or.jp/content/hanzaihigai/index.php

司法と福祉の連携

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中井でございます。

 

一度,投稿したネタがかぶってしまったので,

慌てて書き直しています。

 

 

え~,どうしましょうか・・・。

 

 

ちょっと前に,

京阪沿線のとある市にあるミニFMにお呼ばれしてきました。

 

お話しした内容は,

もっぱら,障害者の刑事事件についてでした。

 

大阪弁護士会では,今年の6月から,

障害のある被疑者・被告人について,

福祉的なフォローが必要な人について,

そのフォローをすることで,単純に刑務所に送るのではなく,

再度,社会の中で暮らしていこう,と言う取り組みを行っています。

 

元々,大阪弁護士会では,

障害者刑事弁護の研修を行い,

知識のある弁護士を派遣する様にしていました。

 

ただ,弁護士だけでは対応できないことも多く,

福祉職の皆さんの支援を受けることが必要でした。

以前は,特定の弁護士しか福祉職とのつながりがなく,

結果,福祉の支援につながらない当事者も多く,

再犯の防止も余り考えられていませんでした。

 

 

そのあたりをシステムとして動かすようになりました。

 

この活動は,実は,

これまでの刑事弁護活動の範囲を超える部分があります。

 

なかなか大変な事なのですが,

少しずつでも広げていきたい活動です。

 

絵本作家 長谷川義史さん

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大阪弁護士会広報室の小島です。

 

大阪弁護士会の会員向け月刊誌「月刊 大阪弁護士会」9月号の「オピニオンスライス」は、 絵本作家 長谷川義史さんです。

 

画面からはみ出さんばかりの下手うまなイラストを描かれる長谷川さんにお仕事が安定されるまでのご苦労、絵本製作への思いなど、お伺いしました。

 

 

是非ご覧ください(PDFファイル)

http://www.osakaben.or.jp/newsletter/db/pdf/2014/oba_newsletter-15.pdf

大阪地方検察庁「再犯防止対策室」の設立についての会長声明

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10月1日、大阪地方検察庁「再犯防止対策室」の設立についての会長声明を発表しました。

 

【大阪地方検察庁「再犯防止対策室」の設立についての会長声明】

 

大阪地方検察庁が、障がいのある被疑者・被告人に対する取組として、平成26年10月1日付で社会福祉士3名を採用し、「再犯防止対策室」を設立することが発表された。

当会は、従来より、大阪府地域生活定着支援センターや大阪社会福祉士会と連携し、障がいのある被疑者・被告人のために司法と福祉との連携を図る活動を展開してきた。そして、この度、大阪地方検察庁に設置された「再犯防止対策室」については、罪に問われた障がい者の人権保障の見地から、その者に必要な福祉との連携を図るものとして、歓迎する。

 

その上で、「再犯防止対策室」の障がい者に対する福祉的支援の施策の運用にあたり、以下のとおり要望する。
 

1  障がい者の被誘導性に十分な配慮をすること
障がい者のなかには、被誘導性が高く、捜査機関に迎合する傾向のある人が数多く存在する。このような障がい者の供述傾向を的確に把握し、独自の見立てで証拠の吟味をおろそかにせず、犯人性、実行行為性、責任能力等の判断を適正に行い、えん罪を生まないよう留意されたい。

 

2  犯罪成立を前提とした再犯防止目的の福祉的支援にならないようにすること
犯罪の成立を前提としてしか福祉的支援が受けられないということになれば、福祉的支援を受けたいがために、無実の障がい者が虚偽の自白をしたり、福祉的支援が利益誘導として用いられるという懸念を生じてしまいかねない。したがって、あくまでも福祉的支援となるような運用に留意されたい。

 

3  福祉的支援は、当該障がい者の自由な意思決定のもとになされること
福祉的支援は、あくまでも当該障がい者の自由な意思決定のもとになされることが必要である。もし、再犯防止のために福祉的支援が強制されることになると、それはもはや実質的な保安処分になりかねず、「福祉」の名に値しない。

 

当会は、司法と福祉の連携に期待し、「再犯防止対策室」の運用状況を今後とも注視し、罪に問われた障がい者の人権保障の見地から、適切な施策を運用・展開することにより、同対策室が社会復帰への支援を果たす役割に期待するものである。

 

2014年(平成26年)10月1日
大阪弁護士会
会長 石 田 法 子

 


キャンペーン「今,なぜロースクールで学ぶのか」について

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きょうの私の話は,弁護士としてというより,あるいは弁護士としてとともに,法科大学院の教員としてのPRです。

 

今月末から,主催・法科大学院協会,共催・日本弁護士連合会による,
「今,なぜロースクールで学ぶのか」が全国各地で開催されます。
10月25日(土)13時からの明治大学駿河台キャンパスでの開催が皮切りです。
関西では,11月30日(日)13時30分から京都大学吉田本部キャンパス(法経第4教室)で,京都にある法科大学院が中心になって開催されます。

また,12月13日(土)午後には,大阪弁護士会館を使い,こちらは大阪府下の法科大学院が中心になって開催されます。

兵庫県でも開催が予定されており,日程などが今後決まると思います。

 

法曹(裁判官,検察官,弁護士)になろうという希望者の全体に減少傾向がみられます。また,法曹になりたいと思っている人にも,予備試験経由を目指す人が増え,法科大学院を敬遠する傾向があります。
そういう皆さんに,法曹の魅力を伝えるとともに,「法科大学院で学ぶこと」の意味を伝えるための催しです。

予備試験のほうが司法試験にずっと合格しやすい,というように受け取られがちではありますが,少なくとも法学既修者については,いくつかの法科大学院のほうがむしろ合格率では優っています。
予備試験自体の合格しにくさもあり,お勧めできる途とは言いにくいというのが私の意見です。

また,いささかシニカルな言い方かもしれませんが,法科大学院で学んだ結果として予備試験に合格しているという例も多く見られるのです。

以前にもこのブログにちょっと書きましたが,法曹に必要な多くの資質のうち,予備試験で試すことができるもの,予備試験合格のための勉強で身につけることができるものは,ほんの一部です。

試験というものは,しょせんはその程度のものだと思います。法科大学院での勉強の中には,司法試験の合格のためには直ちには役立たないものも少なからずありますが,そのようなものの中に法曹にとって大切なものがありますし,今後もそうでなければならないと思っています。

 

各会場の催しの内容は徐々に決まって行きます。先輩法曹の話のほか,法科大学院出身の法曹と色々な会話ができる場も作りたいと考えています。大学の2~3年生を主な対象としますが,もちろんそれに限りません。例えば社会人で法科大学院を目指す人も歓迎です。

詳しくは「法科大学院協会」のHPをご覧下さい・・・なのですが,現時点においてはそれほど情報が詳しく書かれていないようです。
もう少したってから見て下さいね。

 

犯罪被害者相談を開始します

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大阪弁護士会広報室の小島です。

 

大阪弁護士会の総合法律相談センターでは、10月より、犯罪被害者支援に特化した法律相談を開始します。

この法律相談の開始により、電話で予約していただければ、犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士が、相談者に二次被害が及ばないようにプライバシーを確保して対応いたします。

 

「何があったのか事実を知りたい」

「裁判で意見を述べたい」

「手続きの中でプライバシーを守って欲しい」

など、さまざまなお気持ちを整理するお手伝いをしてまいります。また、その中で、被害者としてどう賠償を求めていくかということについてもサポートいたします。

 

 

詳しくは、大阪弁護士会法律相談センターのHPをご覧ください。

http://soudan.osakaben.or.jp/content/hanzaihigai/index.php

司法と福祉の連携

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中井でございます。

 

一度,投稿したネタがかぶってしまったので,

慌てて書き直しています。

 

 

え~,どうしましょうか・・・。

 

 

ちょっと前に,

京阪沿線のとある市にあるミニFMにお呼ばれしてきました。

 

お話しした内容は,

もっぱら,障害者の刑事事件についてでした。

 

大阪弁護士会では,今年の6月から,

障害のある被疑者・被告人について,

福祉的なフォローが必要な人について,

そのフォローをすることで,単純に刑務所に送るのではなく,

再度,社会の中で暮らしていこう,と言う取り組みを行っています。

 

元々,大阪弁護士会では,

障害者刑事弁護の研修を行い,

知識のある弁護士を派遣する様にしていました。

 

ただ,弁護士だけでは対応できないことも多く,

福祉職の皆さんの支援を受けることが必要でした。

以前は,特定の弁護士しか福祉職とのつながりがなく,

結果,福祉の支援につながらない当事者も多く,

再犯の防止も余り考えられていませんでした。

 

 

そのあたりをシステムとして動かすようになりました。

 

この活動は,実は,

これまでの刑事弁護活動の範囲を超える部分があります。

 

なかなか大変な事なのですが,

少しずつでも広げていきたい活動です。

 

絵本作家 長谷川義史さん

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大阪弁護士会広報室の小島です。

 

大阪弁護士会の会員向け月刊誌「月刊 大阪弁護士会」9月号の「オピニオンスライス」は、 絵本作家 長谷川義史さんです。

 

画面からはみ出さんばかりの下手うまなイラストを描かれる長谷川さんにお仕事が安定されるまでのご苦労、絵本製作への思いなど、お伺いしました。

 

 

是非ご覧ください(PDFファイル)

http://www.osakaben.or.jp/newsletter/db/pdf/2014/oba_newsletter-15.pdf

大阪地方検察庁「再犯防止対策室」の設立についての会長声明

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10月1日、大阪地方検察庁「再犯防止対策室」の設立についての会長声明を発表しました。

 

【大阪地方検察庁「再犯防止対策室」の設立についての会長声明】

 

大阪地方検察庁が、障がいのある被疑者・被告人に対する取組として、平成26年10月1日付で社会福祉士3名を採用し、「再犯防止対策室」を設立することが発表された。

当会は、従来より、大阪府地域生活定着支援センターや大阪社会福祉士会と連携し、障がいのある被疑者・被告人のために司法と福祉との連携を図る活動を展開してきた。そして、この度、大阪地方検察庁に設置された「再犯防止対策室」については、罪に問われた障がい者の人権保障の見地から、その者に必要な福祉との連携を図るものとして、歓迎する。

 

その上で、「再犯防止対策室」の障がい者に対する福祉的支援の施策の運用にあたり、以下のとおり要望する。
 

1  障がい者の被誘導性に十分な配慮をすること
障がい者のなかには、被誘導性が高く、捜査機関に迎合する傾向のある人が数多く存在する。このような障がい者の供述傾向を的確に把握し、独自の見立てで証拠の吟味をおろそかにせず、犯人性、実行行為性、責任能力等の判断を適正に行い、えん罪を生まないよう留意されたい。

 

2  犯罪成立を前提とした再犯防止目的の福祉的支援にならないようにすること
犯罪の成立を前提としてしか福祉的支援が受けられないということになれば、福祉的支援を受けたいがために、無実の障がい者が虚偽の自白をしたり、福祉的支援が利益誘導として用いられるという懸念を生じてしまいかねない。したがって、あくまでも福祉的支援となるような運用に留意されたい。

 

3  福祉的支援は、当該障がい者の自由な意思決定のもとになされること
福祉的支援は、あくまでも当該障がい者の自由な意思決定のもとになされることが必要である。もし、再犯防止のために福祉的支援が強制されることになると、それはもはや実質的な保安処分になりかねず、「福祉」の名に値しない。

 

当会は、司法と福祉の連携に期待し、「再犯防止対策室」の運用状況を今後とも注視し、罪に問われた障がい者の人権保障の見地から、適切な施策を運用・展開することにより、同対策室が社会復帰への支援を果たす役割に期待するものである。

 

2014年(平成26年)10月1日
大阪弁護士会
会長 石 田 法 子

 

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