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Channel: 弁護士の放課後 ほな行こか~(^o^)丿
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万引き犯の写真公開(私的刑罰)

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先日、あるアンティークショップで、商品を万引きしたとする男性について、その店を運営する会社が、「返さなければ顔写真をホームページで公開する」と警告していた問題が大きな話題になりました。結局、同社は公開中止を決めました。その後、この万引き事件の被疑者が逮捕されています。この件では、中井弁護士が、このブログで既に書かれていましたが、私も気になったので触れさせてください。

 

今回の件は、ネット上で多くの書き込みがありました。私が見た限りでは、書き込まれた意見の多数派は公開賛成であったように見えました。内容もかなり過激で、「どんどん晒したったらええ」、「犯罪者に人権などは無い」、「ダメというのは犯罪者の人権を守りすぎ」、「悪いのは盗んだ犯人なのだから公開されて当たり前」などでした。

他方で、反対意見は、「100%犯人ならいいけど、もし間違っていたらどうするんだよ?」、「こんなのがまかりとおったら、私刑で何やっても許されることになるわ」などでした。中井弁護士も反対のご意見でした。

 

小売販売業者の多くが万引きで困っていることは十分に理解ができます。私の実家も店をしていましたので、この痛みはよく分かります。ただ、それでも、この問題は、やはり中止したことは正しい選択であったと考えています。むしろ、公開するぞと脅した行為自体が問題であったと思います。「(盗品を返さなければ)モザイクを外して顔写真を出す」と警告する行為は、脅迫罪になると思われるからです。また、顔写真を公開した場合は、万引の事実を広く公表することであって、名誉毀損罪が成立する可能性もあります。

 

こう言うと、「万引き犯を野放しにしていいのか」とか、「犯罪者の人権保護に重きを置きすぎ」などの反論を受けそうです。しかし、窃盗犯は、有罪となれば厳しい刑事処分だけではなく、賠償などの民事上の法的責任を負うことになるのは当然です。しかし、その犯罪に対して、犯罪で対抗する行為や、ネット上での顔さらし行為を自由に許していては、法秩序は成り立ちません。こういう行為は、法によらずに執行される「私刑(リンチ)」と言えます。

 

これに対しては、写真の人物が犯人である明らかな証拠があっても同じかという疑問を持たれるものと思います。特に、今回逮捕された人物と同一性があれば、この疑問意見を後押しするでしょう。この疑問を解くのはなかなか難しい点がありますが、成熟した市民社会ではこうあるべきだと思います。

 

そもそも、今回、犯人と指摘されている人物が真犯人かどうかというのは、本当は誰も決めつけることはできません。写真の人物でない可能性もあるわけです。過去の経験からしても、被害者側が、「あいつが犯人だ」と声高に叫んだとしても、よくよく捜査を尽くせば人違いだったというケースは多くあります。今回の店側の対応に賛同する論理は、そもそも写真の人物を「犯人」と断定して議論をしているように思います。

 

私が、この問題で、特に危惧する点は、私的公開が広がることの怖さです。今回のケース自体は、店側にかなりの証拠があっての行動であったかもしれません。しかし、かかる行為が広がっていく中で、もし、あなたの顔が、ある日突然、身に覚えがないのに、ネット上で万引き犯として公開されていたらどうなるでしょうか。私的公開が横行した場合に、そこには特段のルールもないために、店側の一方的な思い込みで犯人と断定されてしまう可能性があるのです。

 

以前に、防犯カメラの画像を根拠に、盗んだカードでガソリンを入れていた容疑者として逮捕された会社員が、実は誤認逮捕であったことが分かり、起訴が取り消されたことが大きく報道されました。警察の慎重捜査でも、このようなミスを犯すのですから、ましてや、一般の店での判断で犯人だとされた場合に、間違いが起きることは大いにあり得ます。これは、想像するだけで恐ろしいことです。これがもしネット上で公開された場合、情報が駆け巡るとともに、あっという間に氏名や住所などのプライバシーが暴かれてしまいかねません。これが万一間違っていた場合、もはやネット上に広がった誤った情報は、ほぼ永久的に消えません。仮に精神的損害を賠償してもらっても、ネット社会におけるその後の人生はどうなるのでしょうか。その怖さは尋常ではありません。それでも「私的公開」に賛成されますか?

 

(追記)被疑者・被告人の段階でメディアによる顔公表にも、本来問題はあるのですが、ここでは特に触れていません。)


青年海外協力隊

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私事ですが、最近、中山家を悩ませていたトピックがありました。

というのも、私の妹が、突然、「青年海外協力隊で海外で困っている方の役に立ちたい!」と言い出したのです。

私自身、青年海外協力隊に興味を持っていた時期もありましたが、まさか妹からこのような発言があるとは露にも思わず、特に母が困惑していました。母も私も、素晴らしい理念であるとして妹を誇りに思いつつ、何も自分の妹が危険な地域に行かずとも、という葛藤もありつつ、やはり最終的には背中を押すこととし、現在、福島県にて研修を受けています。

 

そして先日、派遣先が決まったとの報告を受けたので、念のため外務省のHPで確認してみたところ、案の定「渡航の延期をお勧めします」との記載が。。。

まぁ、覚悟はしていたのですが、念のため、確認も含め妹と以下のような会話をしました。

 

私「派遣先がどんなところか知ってる?」

妹「今度、研修を受けるけど、場所はとにかく一生懸命頑張るだけやと思ってる!」

私「外務省が渡航の延期を進めてるみたいやで」

妹「え」

私「え」

 

全然分かっていないようです。

 

兄の私の方が既に心配になってしまい、これから海外のニュース記事を読むことが億劫になってしまいそうですしが、持ち前の誰からも愛される性格を活かし、立派に頑張ってきてくれることでしょう。

無事に帰ってきてくれることを何よりも祈り、出来れば最大限の成果を得てきてくれればいいなと思いつつ、出国の日を待とうと思います。

 

 

恐怖体験!!

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またまた林裕悟です。
今回は,ランニング中に遭遇した恐怖体験のお話。
 

先週の週末,少し早起きをして,早朝から箕面のお山でひとりトレランに行ってきました!

いつも走る落合谷橋からようらく台に抜けるトレイルは台風11号によるがけ崩れで通行止め。
しかたがないので,こもれびの森で少し遊んだのち,ビジターセンターから天上ヶ岳へ!
 

その朝はハイカーもランナーもおらず,ほんとの一人旅。
朝一番の新鮮な空気を胸いっぱいに吸い込み,最高に気持ちいいトレイルを爽快に走ります。

すると,トレイルに人影ならぬ猿影が!
最近は滝の周辺でもお猿さんにはなかなかお目にかかれません。
そのせいか,忘れがちだけど,箕面はやっぱりお猿さんのお山。
「当然,朝一番の山の中にはお猿さんがいるよね。」と納得しつつ,足を進めます。
私が走っていくと,10匹ほどのお猿さんが,木から木へと飛び移って,退散していきました。

 

「お食事中に邪魔してしまい,申し訳ないなぁ」
そう思いつつ,さらに奥へ。

すると,頂上近くの少し広くなった休憩スペースにお猿さんの群れが!!!
少なくとも40から50匹はいそうです。

生まれたての赤ちゃんがお母さんのおなかの前に見えます。
ボスのような大柄な猿もいます。
すると,若くて血気盛んな2匹の猿が「キーッ」と飛び出してきました。
山じゅうに,猿の「キーッ」という叫び声が響いています。

さっきのお猿さんたちは,私の姿を見ると退散していきました。

でも,今度のお猿さんたちは,全く動こうとしません。
それどころか,「キーッ」という声で,こちらを威嚇してきます。

 

赤ちゃんがいるからでしょうか。

数が多いからでしょうか。

ここが彼らの根城だからなのでしょうか。

既にビジターセンターからはかなり登ってきています。
天上ヶ岳は目の前です。
引き返したくはありません。
でも,進めそうな気配もありません。

しばらくの間,立ち止まって,お猿さんたちの様子を眺めてみました。
もしかすると,お猿さんたちが私に道を譲ってくれるのではないかと淡い期待をしながら。

でも,世の中,そんなに甘くはありません。
お猿さんたち,全く移動する気配を見せてくれません。

相変わらずこちらをにらみつけています。
興奮は一向に治まらないようです。

こんなところで猿の群れに襲われたら最悪やなあ。
確実に怪我するし。
携帯,圏外かもなあ。
通りかかる人もいそうにないし,
歩けなくなったら命の危険すらあるなあ。

結局,
お猿さんたちの興奮した様子と,あまりの数の多さに,
前に進むのをあきらめました。

そして,振り向いて走り出そうとしたその瞬間。

ここが恐怖体験です。

何と,私の後方にも数十匹ものお猿さんが!!

いつの間にやら,前も後ろもお猿さんに取り囲まれていたのです。

お猿さんの群れのまん真ん中に一人ぼっちの私。

おもわず,「うわーっ」と叫んでしまいました。
すると,お猿さんたちも,興奮して,さっき以上のテンションで,「キーッ」と叫びました。
さらに,その声に触発されたのか,複数のお猿さんが,口々に「キーッ」と叫びます。
もはや,一触即発の状態です!!

前にも,後ろにも進めませんが,どう考えても,後ろのお猿さんの方が数がすくなそうです。

前には40から50匹,後ろにはせいぜい20匹前後です。

しかも,前には赤ちゃん猿,ボス的な猿もいます。
強行突破のリスクは非常に高そうです。

他方で,後ろは,青年クラスです。
こちらも穏やかではありませんが,前よりはリスクは小さいか。

この時点で,後ろに戻ることに決めました。

興奮するお猿さんたちに落ち着いてもらう以外に方法はありません。

とりあえず,お猿さんに話しかけることにしました。

「少し通してほしいだけなんだよね。」
「こわくないよ」
「大丈夫,何もしないよ。」
「戻るだけだからさ。」

傍から見たら変なおっさんです。間違いない。
でも,そんなことは言っていられません。
話しているうちに,どうやら,お猿さんも落ち着いてきたようです。
でも,道を開けてくれる気配はありません。

仕方がないので,少しずつ前進することにしました。

さっきまで,「キーッ」と叫んでいたお猿さんのすぐ脇まで来ました。
こっちをにらんでいます。
目を合わさないようにしながら,そして話し続けながら,少しずつ進んでいきます。
「戻るだけだよ。大丈夫。」
「大丈夫,何にもしないよ。」

この「大丈夫」は,半分は自分に言い聞かせていますよね。

一匹目は無事にクリアー。

でも,なぜか私の後ろにくっついてきます。
一瞬,落ち着いきかけた私の心が,再び恐怖で満たされます。
でも,前進を止めるわけにはいきません。

「来なくっていいよ」
「大丈夫だよ」

と言いながら,二匹目のお猿さんの脇へ。

二匹目も何とかクリアー。

でも,私の真上の木から私を睨みつけているお猿さんがいます。
少し離れた木のうえから,臨戦態勢を整えているお猿さんもいます。

目を合わさず,話し続ける作戦で,ひたすら前進を続けました。
決して,後ろは振り返りません。
振り返って目があったら,背後から襲われそうな気がして。

「ほら,何にもしないでしょ!大丈夫だよ。」

そんなことを言いながら,前進を続けます。

気が付けば,後ろについてきていたお猿さんたちもいなくなりました。

何とか,無事に猿の群れから脱出することができたようです。

めでたしめでたし。

いや,人間って無力ですね。
野生の力は侮れない。

人間は,そんな自然の中で,自然を脅かさない範囲で,遊ばせてもらっているんだなぁ。
そんな思いを再認識させられた恐怖体験でした。

 

皆さんも,お猿さんの群れに会いに,一度,箕面の山にお越しください。
観光化された滝周辺からさらに一歩も二歩も入れば,手つかずの自然がたくさん残っていますよ!

9/10、経営者の皆様必見!! 講演会「強制執行による債権回収」

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大阪弁護士会広報室の小島です。

 

9月10日(水)、中小企業事業者対象の法律講演会を、大阪弁護士会、大阪商工会議所、日弁連の主催で開催します。

 

「強制執行による債権回収」をテーマに、当会所属の弁護士3名が、債務名義取得後の強制執行による債権回収の進め方などについて、個別事例を踏まえ、パネルディスカッション形式でわかりやすく解説します。

 

また講演会終了後には、参加者を対象に、弁護士による個別の無料法律相談を実施します。

債権回収の問題に限らず、経営全般の法律相談が対象です。

是非ご参加ください。

 

日時: 平成26年9月10日(水) 午後2時~午後5時
講演会  午後2時~午後3時45分
法律相談〔希望者のみ〕 午後4時~午後5時

 

場所: 大阪弁護士会館

 

お申し込み方法: 大阪弁護士会HP掲載のお申込書に必要事項をご記入の上、9月2日(火)までに、大阪商工会議所宛にFAXにてお申込みください。

 

詳しくは大阪弁護士会HPをご覧ください。

http://www.osakaben.or.jp/event/2014/2014_0910-4.php

 

離島で働く弁護士

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島根県の離島、隠岐の島。

 

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そこで働く、たった一人の弁護士がいます。

 

昨年1年間、私と同じ事務所で研修された法テラスのスタッフ弁護士さんです。

 

先日、伊丹空港から初就航(!)のジェット便に乗って、訪問して参りました。

 

img_1846.jpg

 

青い海、鮮やかな緑、大迫力の岩壁に囲まれた島で、

島民の信頼を一手に受けて働く姿がキラキラ輝いていました。

 

私も、大阪でがんばるぞ!

 

大いに刺激を受けた隠岐訪問でした。

dscn9808.jpg

 

img_0174.jpg

本文中に掲載した写真

1枚目・・・隠岐の島のお隣・西ノ島の国賀海岸。絶景です。

2枚目・・・ジェット就航に沸く隠岐空港。子ども達の踊りが可愛らしかったです。

3枚目・・・西ノ島にて。馬が放牧されていました。食肉用だそうで、現地で馬刺しを頂きました。

4枚目・・・隠岐名物・牛突き。隠岐は、牛突き用の他に食肉用の牛も育てられています。現地で隠岐牛ロースを頂きました。

 

「オピニオンスライス」 月刊大阪弁護士会より

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大阪弁護士会広報室の小島です。

 

大阪弁護士会の会員向け月刊誌「月刊大阪弁護士会」の巻頭特集ページである「オピニオンスライス」が、大阪弁護士会HPに追加掲載されました。

 

是非ご一読ください!

http://www.osakaben.or.jp/index.php

「広報誌」タブからごらんいただけます。

 

 

[ 2014年6月号 ] 病児保育・病後児保育NPO法人 ノーベル代表 高亜希さんインタビュー

 

[ 2014年5月号 ]  コンピューターに勝利した人類最強の若手棋士 豊島将之さんインタビュー

 

[ 2014年3月号 ]  フリーアナウンサー 山本浩之さんインタビュー

 

[ 2014年2月号 ]  同志社大学体育会ラグビー部所属 堀内春香さんインタビュー

 

[ 2014年1月号 ]  千房株式会社 中井政嗣さんインタビュー

 

[ 2013年9月号 ]  文楽・義太夫節 太夫 七代目竹本住太夫さんインタビュー

 

[ 2013年6月号 ]  同志社大学大学院ビジネス研究科長・教授 浜矩子さんインタビュー

MBSラジオ「弁護士の放課後 ほないこか(^o^)丿0901」 今夜放送

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大阪弁護士会 広報室の北野知広です。

 

毎週月曜日よる7時からお送りする、MBSラジオ1179「弁護士の放課後 ほないこか」

 

 

 

9月最初の放送は、鈴木節男弁護士と深田愛子弁護士のお二人です。

 

前回の放送で100回を迎えたMBSラジオ番組。

これからも楽しく、そして“ためになる”番組作りを目指していきます。

 

 

本日の「法律のほ~」のコーナーは、大阪弁護士会 災害復興支援委員会の木口充弁護士が、9月6日に開催される 人権擁護大会プレシンポジウム「広域避難者の安定した住宅保障はどうあるべきか」について、紹介します。

 

 

詳しくはこちら↓

日弁連第57回人権擁護大会プレシンポジウム「広域避難者の安定した住宅保障はどうあるべきか」を開催します

 

8/21 大阪弁護士会館に文楽がやってきた! ~文楽三業の役割解説とミニ公演~

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大阪弁護士会広報室の小島です。

 

先月8月21日、 大阪弁護士会館に文楽がやってきました。

 

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(ミニ公演『牛若丸・弁慶 五条橋』)

 

当日は、第1回公演に356名、第2公演に335名ご参加いただきました。

 

三業(太夫、三味線、人形)による役割解説もあり、初めてご覧になる方も、『文楽』を身近に感じることが出来たのではないでしょうか。

 

 


お月見の話

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今年の大阪では、

猛暑日、つまり最高気温 が35度以上の日が

1日もなかった8月だったそうです。

そんな実感は、まったくありませんけれども。

 

9月に入って、朝夕、

いっきに涼しくなったように感じます。

 

ちょっと早いようにも思いますが、

夏が過ぎると、お月見の季節です。

今年の「十五夜」・「中秋の名月」は、9月8日ということで、

もう間もなくですね。

 

お月見の日は、旧暦で決まるため、

毎年同じ日にはなりません。

ですので、今年のお月見はいつだったっけ?

となるわけです。

 

一方、「仲秋」という呼び方もあります。

広辞苑によりますと、

・「中秋」は陰暦8月15日の称、

・「仲秋」は秋の3ヶ月の真ん中の意味で、陰暦8月の異称、

とされています。

お月見の日は「中秋」が正確と言えるでしょう。

 

和菓子屋のせがれとしましては、月見団子の季節となります。

月見団子も、地域により形などが異なっています。

アニメや絵本などでは、丸い団子をピラミッドのように重ねた団子を見たように記憶していますが、

関西では、棒状の団子に餡子を帯状にくるんだものが多いみたいですね。

私の実家で売られているのも、この形です。

写真でも撮っておけば分かりやすかったのですが・・・

この形は里芋に見立てているのだそうです。

 

最後に、

旧暦9月13日にもお月見をする風習があります。

「十三夜」と言いますが、

「十五夜」、「十三夜」どちらか一方しか月見をしないことを「片見月」というそうで、縁起が悪いとされています。

 

あまり知られておらず、忘れがちですが、

ぜひ今年は、十三夜のお月見もされてはいかがでしょう。

ちなみに、今年の十三夜は10月6日です。

友達の女の子、男が束縛 交際やめさすには-<法律のツボ>

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「デートDV」 無料電話相談を

 

Q.  友達の女の子が、交際中の男に束縛されています。毎日決まった時間に電話をさせられ、少しでも遅れれば「ぐず」と罵倒されるそうです。「おまえに生きている価値はない」と言われ、見るに堪えないほど痩せてしまったこともありました。それなのに、友達は「私が悪いの」と言って、交際をやめません。どうにかできませんか。

 

A.  ご友人は、恋人に支配されてしまっているようですね。この男性がしていることは、ある種の暴力です。いわゆる「ドメスティックバイオレンス(DV)」に当たります。

 

DVと言えば、殴る、蹴るといった身体的な暴力を思い浮かべる方が多いでしょう。ですが、「暴力」には精神的、性的、経済的なものなどさまざまな形があります。

精神的暴力とは、例えば▽怒鳴る▽バカにする▽無視する▽行動を監視・制限する▽服装や髪型を強制する-行為のことです。

DV防止法は、こうした精神的暴力も防ぐべきものと規定しています。

 

そしてDVの中でも、恋人から受ける暴力を「デートDV」と呼びます。他人からすれば「なんで別れないの?」と疑問に思うかもしれません。

しかし、本人が「別れよう」と決断するのは難しいと言えます。

なぜなら、DVを受け続けているため、強い恐怖や不安を抱いていたり、自信を失ったりしていて、正常な判断力が奪われているのです。

 

また、なまじ恋愛感情があるので、「暴力を振るわない時のあの人が本当の姿なの」と思ったり、「好きだから我慢するのは当たり前」と束縛を愛情と勘違いしたりする場合もあります。

 

DVは、さまざまな暴力が重なり合ってエスカレートすることも多く、悲惨な事件につながりかねません。本人への接近を禁止する保護命令は、生命身体に危害を受ける恐れが大きいなどの場合に限って申し立てができます。

現在の法制度上、今回のように結婚していない恋人同士の場合には、同居していなければ申し立てができないので注意が必要です。

 

今回のケースについては、別れるべきとの結論を押し付けるのではなく、まずはご友人の気持ちを丁寧に聞き、あなたが心配していることを伝えたらいいでしょう。専門の相談機関に行くことを勧めるのもよいと思います。

 

大阪弁護士会では、毎月第2木曜日の午前11時半~午後1時半、女性に対する暴力について無料電話相談をしていますので、ぜひご利用ください。

 

 

            <回答・渋谷有可弁護士(大阪弁護士会所属)>

                2014年5月10日 毎日新聞大阪版朝刊掲載 

 

 

 

大阪弁護士会

女性に対する暴力電話相談

職場の他、家庭や社会における女性に対する性的いやがらせ及び性的虐待に関する相談を扱うもので、相談時間には2名の弁護士が待機しています。

 

電話:06-6364-6251

http://soudan.osakaben.or.jp/freetel/index.php#c

 

 

 

「棚橋選手は、なぜ新日本プロレスを変えることができたのか」

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大阪弁護士会広報室の小島です。

 

大阪弁護士会の会員向け月刊誌「月刊 大阪弁護士会」9月号の「オピニオンスライス」に、「新日本プロレス」の手塚要社長と棚橋弘至選手が登場!

 

―棚橋選手は、なぜ新日本プロレスを変えることができたのでしょうか―

 

是非ご覧ください(PDFファイル)

http://www.osakaben.or.jp/newsletter/db/pdf/2014/oba_newsletter-8.pdf

 

少年院での法教育授業

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先日,「デートDV」についての法教育授業を,
少年院で行ってきました。

少年院での法教育事業は,少年院側のニーズがあり,
大阪弁護士会法教育委員会と子どもの権利委員会が,
法テラスとコラボして実現した企画です。

 

 

デートDVとは,交際相手からの暴力のことをいいます。
特に,若年層の交際相手からの暴力についての
啓発活動の意味が込められている言葉だと思われます。

 

いわゆるDV防止法が昨年改正され(今年1月施行)
(「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」),

これまでは,配偶者又は元配偶者からの暴力を
適用対象としていたものが,

生活の本拠を共にする交際(婚姻関係における
共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。)

をする関係にある相手からの
暴力及びその被害者についても,
DV防止法の適用の対象となりました。

 

このようなDV防止の改正も,
交際相手からの暴力が社会的に問題となっており,
そこに,外部からの発見・介入が困難であり、
かつ、継続的になりやすいという配偶者間暴力の
類似性があったことを受けたものだといえます。

 

 

さて,私が,デートDVの法教育授業を実施したのは,
出院準備期に入った少年たちでした。

 

DVの「暴力」というのが,身体的暴力だけではなく,
精神的暴力(暴言,ののしる,蔑む等)
社会的暴力(友人等の連絡をさせない,束縛する等)
経済的暴力(生活費を渡さない等)
があることを一緒に確認して行きました。

 

それから,
・なぜデートDVの関係にハマってしまう?!
・デートDVの被害者にならないためにはどうしたらいい?
・ふつうの彼氏彼女の関係ってどういうもの?
ということについて,少年に発言を求めながら一緒に考えました。

 

 

そして
・デートDVの関係から抜け出したい

そんなとき,頼れるのは?

 

まず親とか友人とか。
それ以外にも相談窓口は多数あること,
中でも,無料で相談できる窓口としては,
法テラスがあることが紹介されました。

 

最後に,出院前の少年たち方へ伝えたメッセージ。

 

少年院の中では,
「もうぜったいに悪い関係の人と付き合わない。」と
本気で思って,固く誓って出院した。

なのに,いざ社会に出てしまうと,
淋しくて,相談できなくて,やっぱり昔の関係に戻ってしまった。

 

そんなことを経験している出院者はたくさんいる。
だからこそ,そうやって自分がぶれそうになった時に

歯止めになるものを持ってほしい。

 

あなたがたは,まだ子どもだから,
自分ではどうしょうもないことが絶対にでてくる。
その時に,自分で何とかしようと思うんじゃなくて,
人に頼る力をつけること,それが必要だと思う。

 

 

そして,その時に頼ることができる存在として,
弁護士というのも頭の片隅に入れて置いて欲しい,
そんなに遠い存在じゃないから。

あなた方を応援しています!!

MBSラジオ「弁護士の放課後 ほないこか(^o^)丿0908」 今夜放送

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大阪弁護士会 広報室の北野知広です。

 

毎週月曜日よる7時からお送りする、MBSラジオ1179「弁護士の放課後 ほないこか」

 

今夜のご出演は、田中健治弁護士と木原万樹子弁護士のお二人です。

 

今回はどんな話題が飛び出るのでしょうか。

 

続いて、本日の「法律のほ~」のコーナーは、

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大阪弁護士会 貧困・生活再建問題対策本部の中西 基弁護士が、

9/13に開催される市民集会「労働の規制緩和は私たちになにをもたらすのか?」~えっ!? 大阪が「残業代ゼロ」特区になるって?!について、紹介いたします。

 

今夜の放送も、お楽しみに!

 

 

 

お月見の話

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今年の大阪では、

猛暑日、つまり最高気温 が35度以上の日が

1日もなかった8月だったそうです。

そんな実感は、まったくありませんけれども。

 

9月に入って、朝夕、

いっきに涼しくなったように感じます。

 

ちょっと早いようにも思いますが、

夏が過ぎると、お月見の季節です。

今年の「十五夜」・「中秋の名月」は、9月8日ということで、

もう間もなくですね。

 

お月見の日は、旧暦で決まるため、

毎年同じ日にはなりません。

ですので、今年のお月見はいつだったっけ?

となるわけです。

 

一方、「仲秋」という呼び方もあります。

広辞苑によりますと、

・「中秋」は陰暦8月15日の称、

・「仲秋」は秋の3ヶ月の真ん中の意味で、陰暦8月の異称、

とされています。

お月見の日は「中秋」が正確と言えるでしょう。

 

和菓子屋のせがれとしましては、月見団子の季節となります。

月見団子も、地域により形などが異なっています。

アニメや絵本などでは、丸い団子をピラミッドのように重ねた団子を見たように記憶していますが、

関西では、棒状の団子に餡子を帯状にくるんだものが多いみたいですね。

私の実家で売られているのも、この形です。

写真でも撮っておけば分かりやすかったのですが・・・

この形は里芋に見立てているのだそうです。

 

最後に、

旧暦9月13日にもお月見をする風習があります。

「十三夜」と言いますが、

「十五夜」、「十三夜」どちらか一方しか月見をしないことを「片見月」というそうで、縁起が悪いとされています。

 

あまり知られておらず、忘れがちですが、

ぜひ今年は、十三夜のお月見もされてはいかがでしょう。

ちなみに、今年の十三夜は10月6日です。

友達の女の子、男が束縛 交際やめさすには-<法律のツボ>

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「デートDV」 無料電話相談を

 

Q.  友達の女の子が、交際中の男に束縛されています。毎日決まった時間に電話をさせられ、少しでも遅れれば「ぐず」と罵倒されるそうです。「おまえに生きている価値はない」と言われ、見るに堪えないほど痩せてしまったこともありました。それなのに、友達は「私が悪いの」と言って、交際をやめません。どうにかできませんか。

 

A.  ご友人は、恋人に支配されてしまっているようですね。この男性がしていることは、ある種の暴力です。いわゆる「ドメスティックバイオレンス(DV)」に当たります。

 

DVと言えば、殴る、蹴るといった身体的な暴力を思い浮かべる方が多いでしょう。ですが、「暴力」には精神的、性的、経済的なものなどさまざまな形があります。

精神的暴力とは、例えば▽怒鳴る▽バカにする▽無視する▽行動を監視・制限する▽服装や髪型を強制する-行為のことです。

DV防止法は、こうした精神的暴力も防ぐべきものと規定しています。

 

そしてDVの中でも、恋人から受ける暴力を「デートDV」と呼びます。他人からすれば「なんで別れないの?」と疑問に思うかもしれません。

しかし、本人が「別れよう」と決断するのは難しいと言えます。

なぜなら、DVを受け続けているため、強い恐怖や不安を抱いていたり、自信を失ったりしていて、正常な判断力が奪われているのです。

 

また、なまじ恋愛感情があるので、「暴力を振るわない時のあの人が本当の姿なの」と思ったり、「好きだから我慢するのは当たり前」と束縛を愛情と勘違いしたりする場合もあります。

 

DVは、さまざまな暴力が重なり合ってエスカレートすることも多く、悲惨な事件につながりかねません。本人への接近を禁止する保護命令は、生命身体に危害を受ける恐れが大きいなどの場合に限って申し立てができます。

現在の法制度上、今回のように結婚していない恋人同士の場合には、同居していなければ申し立てができないので注意が必要です。

 

今回のケースについては、別れるべきとの結論を押し付けるのではなく、まずはご友人の気持ちを丁寧に聞き、あなたが心配していることを伝えたらいいでしょう。専門の相談機関に行くことを勧めるのもよいと思います。

 

大阪弁護士会では、毎月第2木曜日の午前11時半~午後1時半、女性に対する暴力について無料電話相談をしていますので、ぜひご利用ください。

 

 

            <回答・渋谷有可弁護士(大阪弁護士会所属)>

                2014年5月10日 毎日新聞大阪版朝刊掲載 

 

 

 

大阪弁護士会

女性に対する暴力電話相談

職場の他、家庭や社会における女性に対する性的いやがらせ及び性的虐待に関する相談を扱うもので、相談時間には2名の弁護士が待機しています。

 

電話:06-6364-6251

http://soudan.osakaben.or.jp/freetel/index.php#c

 

 

 


「棚橋選手は、なぜ新日本プロレスを変えることができたのか」

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大阪弁護士会広報室の小島です。

 

大阪弁護士会の会員向け月刊誌「月刊 大阪弁護士会」9月号の「オピニオンスライス」に、「新日本プロレス」の手塚要社長と棚橋弘至選手が登場!

 

―棚橋選手は、なぜ新日本プロレスを変えることができたのでしょうか―

 

是非ご覧ください(PDFファイル)

http://www.osakaben.or.jp/newsletter/db/pdf/2014/oba_newsletter-8.pdf

 

少年院での法教育授業

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先日,「デートDV」についての法教育授業を,
少年院で行ってきました。

少年院での法教育事業は,少年院側のニーズがあり,
大阪弁護士会法教育委員会と子どもの権利委員会が,
法テラスとコラボして実現した企画です。

 

 

デートDVとは,交際相手からの暴力のことをいいます。
特に,若年層の交際相手からの暴力についての
啓発活動の意味が込められている言葉だと思われます。

 

いわゆるDV防止法が昨年改正され(今年1月施行)
(「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」),

これまでは,配偶者又は元配偶者からの暴力を
適用対象としていたものが,

生活の本拠を共にする交際(婚姻関係における
共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。)

をする関係にある相手からの
暴力及びその被害者についても,
DV防止法の適用の対象となりました。

 

このようなDV防止の改正も,
交際相手からの暴力が社会的に問題となっており,
そこに,外部からの発見・介入が困難であり、
かつ、継続的になりやすいという配偶者間暴力の
類似性があったことを受けたものだといえます。

 

 

さて,私が,デートDVの法教育授業を実施したのは,
出院準備期に入った少年たちでした。

 

DVの「暴力」というのが,身体的暴力だけではなく,
精神的暴力(暴言,ののしる,蔑む等)
社会的暴力(友人等の連絡をさせない,束縛する等)
経済的暴力(生活費を渡さない等)
があることを一緒に確認して行きました。

 

それから,
・なぜデートDVの関係にハマってしまう?!
・デートDVの被害者にならないためにはどうしたらいい?
・ふつうの彼氏彼女の関係ってどういうもの?
ということについて,少年に発言を求めながら一緒に考えました。

 

 

そして
・デートDVの関係から抜け出したい

そんなとき,頼れるのは?

 

まず親とか友人とか。
それ以外にも相談窓口は多数あること,
中でも,無料で相談できる窓口としては,
法テラスがあることが紹介されました。

 

最後に,出院前の少年たち方へ伝えたメッセージ。

 

少年院の中では,
「もうぜったいに悪い関係の人と付き合わない。」と
本気で思って,固く誓って出院した。

なのに,いざ社会に出てしまうと,
淋しくて,相談できなくて,やっぱり昔の関係に戻ってしまった。

 

そんなことを経験している出院者はたくさんいる。
だからこそ,そうやって自分がぶれそうになった時に

歯止めになるものを持ってほしい。

 

あなたがたは,まだ子どもだから,
自分ではどうしょうもないことが絶対にでてくる。
その時に,自分で何とかしようと思うんじゃなくて,
人に頼る力をつけること,それが必要だと思う。

 

 

そして,その時に頼ることができる存在として,
弁護士というのも頭の片隅に入れて置いて欲しい,
そんなに遠い存在じゃないから。

あなた方を応援しています!!

MBSラジオ「弁護士の放課後 ほないこか(^o^)丿0908」 今夜放送

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大阪弁護士会 広報室の北野知広です。

 

毎週月曜日よる7時からお送りする、MBSラジオ1179「弁護士の放課後 ほないこか」

 

今夜のご出演は、田中健治弁護士と木原万樹子弁護士のお二人です。

 

今回はどんな話題が飛び出るのでしょうか。

 

続いて、本日の「法律のほ~」のコーナーは、

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大阪弁護士会 貧困・生活再建問題対策本部の中西 基弁護士が、

9/13に開催される市民集会「労働の規制緩和は私たちになにをもたらすのか?」~えっ!? 大阪が「残業代ゼロ」特区になるって?!について、紹介いたします。

 

今夜の放送も、お楽しみに!

 

 

 

お月見の話

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今年の大阪では、

猛暑日、つまり最高気温 が35度以上の日が

1日もなかった8月だったそうです。

そんな実感は、まったくありませんけれども。

 

9月に入って、朝夕、

いっきに涼しくなったように感じます。

 

ちょっと早いようにも思いますが、

夏が過ぎると、お月見の季節です。

今年の「十五夜」・「中秋の名月」は、9月8日ということで、

もう間もなくですね。

 

お月見の日は、旧暦で決まるため、

毎年同じ日にはなりません。

ですので、今年のお月見はいつだったっけ?

となるわけです。

 

一方、「仲秋」という呼び方もあります。

広辞苑によりますと、

・「中秋」は陰暦8月15日の称、

・「仲秋」は秋の3ヶ月の真ん中の意味で、陰暦8月の異称、

とされています。

お月見の日は「中秋」が正確と言えるでしょう。

 

和菓子屋のせがれとしましては、月見団子の季節となります。

月見団子も、地域により形などが異なっています。

アニメや絵本などでは、丸い団子をピラミッドのように重ねた団子を見たように記憶していますが、

関西では、棒状の団子に餡子を帯状にくるんだものが多いみたいですね。

私の実家で売られているのも、この形です。

写真でも撮っておけば分かりやすかったのですが・・・

この形は里芋に見立てているのだそうです。

 

最後に、

旧暦9月13日にもお月見をする風習があります。

「十三夜」と言いますが、

「十五夜」、「十三夜」どちらか一方しか月見をしないことを「片見月」というそうで、縁起が悪いとされています。

 

あまり知られておらず、忘れがちですが、

ぜひ今年は、十三夜のお月見もされてはいかがでしょう。

ちなみに、今年の十三夜は10月6日です。

友達の女の子、男が束縛 交際やめさすには-<法律のツボ>

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「デートDV」 無料電話相談を

 

Q.  友達の女の子が、交際中の男に束縛されています。毎日決まった時間に電話をさせられ、少しでも遅れれば「ぐず」と罵倒されるそうです。「おまえに生きている価値はない」と言われ、見るに堪えないほど痩せてしまったこともありました。それなのに、友達は「私が悪いの」と言って、交際をやめません。どうにかできませんか。

 

A.  ご友人は、恋人に支配されてしまっているようですね。この男性がしていることは、ある種の暴力です。いわゆる「ドメスティックバイオレンス(DV)」に当たります。

 

DVと言えば、殴る、蹴るといった身体的な暴力を思い浮かべる方が多いでしょう。ですが、「暴力」には精神的、性的、経済的なものなどさまざまな形があります。

精神的暴力とは、例えば▽怒鳴る▽バカにする▽無視する▽行動を監視・制限する▽服装や髪型を強制する-行為のことです。

DV防止法は、こうした精神的暴力も防ぐべきものと規定しています。

 

そしてDVの中でも、恋人から受ける暴力を「デートDV」と呼びます。他人からすれば「なんで別れないの?」と疑問に思うかもしれません。

しかし、本人が「別れよう」と決断するのは難しいと言えます。

なぜなら、DVを受け続けているため、強い恐怖や不安を抱いていたり、自信を失ったりしていて、正常な判断力が奪われているのです。

 

また、なまじ恋愛感情があるので、「暴力を振るわない時のあの人が本当の姿なの」と思ったり、「好きだから我慢するのは当たり前」と束縛を愛情と勘違いしたりする場合もあります。

 

DVは、さまざまな暴力が重なり合ってエスカレートすることも多く、悲惨な事件につながりかねません。本人への接近を禁止する保護命令は、生命身体に危害を受ける恐れが大きいなどの場合に限って申し立てができます。

現在の法制度上、今回のように結婚していない恋人同士の場合には、同居していなければ申し立てができないので注意が必要です。

 

今回のケースについては、別れるべきとの結論を押し付けるのではなく、まずはご友人の気持ちを丁寧に聞き、あなたが心配していることを伝えたらいいでしょう。専門の相談機関に行くことを勧めるのもよいと思います。

 

大阪弁護士会では、毎月第2木曜日の午前11時半~午後1時半、女性に対する暴力について無料電話相談をしていますので、ぜひご利用ください。

 

 

            <回答・渋谷有可弁護士(大阪弁護士会所属)>

                2014年5月10日 毎日新聞大阪版朝刊掲載 

 

 

 

大阪弁護士会

女性に対する暴力電話相談

職場の他、家庭や社会における女性に対する性的いやがらせ及び性的虐待に関する相談を扱うもので、相談時間には2名の弁護士が待機しています。

 

電話:06-6364-6251

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