成年後見人は成年被後見人の法定代理人ですが、一般的に婚姻、離婚、認知などの身分行為については代理人として行うことができないとされています。
では、認知の承諾はどうでしょうか。
民法は、「成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。」(782条)とされていて、成人した子を認知して親子関係を生じさせようとするには、認知される側の承諾が必要とされています。
問題は、この子が成年被後見人で、認知の承諾をする意思能力がない場合です。
これについては、身分行為だから後見人ではできないかと思いきや、後見人において代理することが可能とされています。新版注釈民法(23)の352ページにおいても、「認知者が不要・相続上の利益を目的としているかどうかを判定する必要性があり、後見人がこれを判定して承諾することができると考える。」と記載されています。
実務上も、認知届のその他欄に成年後見人が認知を承諾する旨を記載して後見人の印鑑を押印し、成年後見登記を添付すれば受理されているようです。
身分的な側面があるとはいえ、財産に深く関係することからこのように解釈されているということですね。