弁護士の仕事をしていると、相談者の方々の考え方と、弁護士としての考え方の違いを感じることがあります。
たとえば、先日は、刑事事件の依頼者の方から「黙秘をしたら印象が悪くなりませんか?」「悪いことをしたから黙秘しているんだと疑われませんか?」と聞かれました。
弁護士は、黙秘をしても印象が悪くなることはないし、そのようなことがあってはならないと考えます。黙秘権を行使することと、悪いことをしたかどうかは、関係のないことです。
私たちの国の憲法は、私たち国民に黙秘権を保障しています。これは、悪人を守るためのルールではなく、無実の人が誤って処罰されることを防ぐ、私たちみんなのためのルールです。
黙秘権を行使できなかったために誤って処罰されてしまったことが、後になって判明した事件もたくさんあります。
法律の理解を深め、正しく権利を行使できる社会、正しく義務を守る社会にするためには、法教育がとても大切です。
学生の頃から、なぜそのルールが必要なのか、そのルールがないとどうなってしまうのかを学ぶことで、法律に対する考え方が身につきます。
大阪弁護士会は、小中高校弁護士に出張して、様々なテーマで法教育の授業を行っています。
興味がある方は、是非、大阪弁護士会までお問い合わせください。
大阪弁護士会ホームページ <法教育活動について>
http://www.osakaben.or.jp/01-aboutus/committee/room/lowroom/index.php