9月12日に開催された、研修「知的財産権訴訟の留意事項-控訴審(大阪高裁)での審理と職務発明訴訟を中心にして-」について、大阪弁護士会 知的財産委員会の坂本優弁護士にご紹介いただきます。
平成28年9月12日、大阪弁護士会館にて、研修「知的財産権訴訟の留意事項-控訴審(大阪高裁)での審理と職務発明訴訟を中心にして-」が開催されました。
講師として、昭和61年から3年間大阪地方裁判所知財部判事、平成10年から6年半同部の部総括判事、平成22年から4年余大阪高等裁判所知財集中部の部総括判事を歴任され、退官後、現在は弁護士としてご活躍の小松一雄会員をお招きしてのもので、特に大阪高裁でのご経験などを踏まえた非常に興味深いお話を伺う、大変貴重な講演となりました。
講演の内容としては、大阪高裁における近時の知的財産権訴訟の実情、高裁で争われる管轄の問題、控訴審での留意事項等をご説明いただくとともに、平成27年特許法職務発明制度の重要な改正を踏まえ、従来の職務発明訴訟の実情、法改正のポイント、今後の訴訟での問題点等をご説明いただきました。
講演会当日は、知財関係に興味のある若手会員はもちろんのこと、知財分野ではベテランの域にある弁護士も多数ご参加いただき、盛況のうちに終わりました。
<知的財産についてのご相談等、くわしくはホームページをご覧ください>
http://www.osakaben.or.jp/01-aboutus/…/room/chizai/index.php