弁護士の西塚直之です。
弁護士業務の1つとして、市役所や区役所で法律相談をお受けすることがあります。
「先生、今日は全ての枠が埋まってます。」と言われることがたいていで、
それだけみなさん悩みを抱えておられるんだなぁと思います。
相談の中には法律相談ではなく人生相談で終わることもありますが、
とにかく来たときよりも気分よく帰っていただければ、
充実感もひとしおです。
法律相談は、離婚、相続、不動産、労働といろんな話があります。
その中でも私が気になっているのが「債権回収会社から・・・」という相談です。
正当な請求も勿論あります。
しかし、なかには消滅時効を援用すれば支払いを免れることができるのに、
「1万円でもいいから払ってくださいと言われたんですが・・・」とか
「訴えられてしまいました」と
相談に来られる方がいらっしゃいます。
時効の援用ができるのに、援用前に1円でも支払ってしまえば、
時効が中断され、支払い義務が継続することになってしまいます。
支払う前に弁護士に相談して消滅時効援用通知を出せば、支払いを免れることができます。
また、訴訟になっても、弁護士に依頼して、答弁書で時効の援用をすれば、債権回収会社は訴えを取り下げてきます。
借りたものは返せというのは確かにそのとおりですが、
反面、消滅時効が制度として存在するのですから、使わないのはもったいないなとも思います。
自治体、弁護士会、法テラスで法律相談をしていますので、
この話に限らないのですが、
とりあえず相談していただければ、何かしらのお役に立てると思います。
1人で、家族で抱え込まず、相談に来てください。