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Channel: 弁護士の放課後 ほな行こか~(^o^)丿
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2/7 いじめシンポのご案内

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1/14に小島先生が,1/16に山口先生が,
既にブログ記事で触れておられますが,

 

私も,このシンポジウムの事務局の一人として,

「いじめ新法で何が変わるか」
 ~増える「いじめ」相談に弁護士としてどう対応する?~

のシンポの紹介をしたいと思います。

 

このシンポのもともとの出発点は,次のようなものでした。

 

いじめによる重大事態が起こった場合に,
第三者調査機関が立ちあげられ,
その委員の構成員に弁護士が就任することが多くなりました。

 

そこで,大阪弁護士会子どもの権利委員会の
学校部会のメンバーが中心となり,
・第三者委員の公正な人選はどうあるべきか
・調査機関はどこに付属するか,常設か,臨時のものか
・調査方法で工夫すべき点,留意すべき点にはどのようなものがあるか
・「事実認定」の方法,「説明」の方法

などを研究していたところから始まりました。

 

それから,全国各所で提出されているいじめ事案の
調査報告書を研究し,
いじめ通達,裁判例,などの分析も進みました。

 

 

平成25年10月に,近畿弁護士会連合会の夏期研修会の場で
いったん研究結果の発表をしたのですが,

そこからますます興に入り,私たちの研究会は,
このシンポをやると決めてから次のような準備をしてきました。

 

まず,学校現場の教員や教育委員会の方を講師として
お招きし,話を聞いて「いじめ」の定義について
改めて考える場を設けました。

 

 

また,いじめ自殺事件を報道していた
新聞記者の方々との意見交換をしました。

 

 

学校事故の裁判を多く扱った他県の弁護士をお招きし,
学校事故の裁判の証拠集め方法や,
依頼者支援の姿勢についても,お話をお聞きしました。

 

 

それから,いじめ新法を受けて現場がどう変わったかを

調査しよう!ということになり,
教育委員会や,中学校・高校を訪問して,
直接お話をお聞きしました。

 

また,「いじめ防止対策推進法」の条文解釈の研究がされ,

ここではかなり熱い議論が交わされていました。

そして,最近のいじめに関する裁判例を集めて分析しました。

 

弁護士としていじめ問題を検討する場合に,
どの視点からアプローチすることができるか,
かなり有用な資料が仕上がっていると思います。

 

 

そして,弁護士がいじめ問題・いじめ予防に

どのように関わることができるか,
いじめに関する法教育のこと等ついても,議論を交わしました。

 

 

この準備自体が,学校の部活動のようなノリと熱さで,
非常に面白かったのですが(まだまだ準備途中ですが),

 

シンポ当日のパネルディスカッションも期待高まります。

 

学校現場,教育委員会,被害者側弁護士,学識経験者,
それぞれの立場から,事例を元に,
ディスカッションが繰り広げられる予定です。

 

こんな感じで,かなり有意義な

シンポジウムになる予定ですので,乞うご期待ください!


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