Q.自宅を新築してもらったのですが、雨漏りがするなど欠陥住宅でした。建築業者に対して、どのように補償を求めたらいいでしょうか。
A.今回は欠陥住宅であることが前提になっていますが、そもそも欠陥住宅かどうか問題となることが多いです。
雨漏りなどがあったとしても、例えば経年劣化が原因など、必ずしも業者の責任を追及できない場合もあるので注意してください。欠陥であるかどうか、1級建築士に調査してもらう必要があります。
では、雨漏りがもっぱら業者の手抜き工事が原因である場合、どのような補償を求めることができるのでしょうか。
まず、今回のケースのように請負契約を締結している場合、業者に対して修理を求めることができます。
また、その業者が信用ならないので他の業者に修理を頼んだ場合、その修理費用の請求もできます。
その他にも、建築士への調査鑑定費用▽修理期間中の仮住まい費用▽精神的苦痛に対する慰謝料▽弁護士費用――などを請求できることもあります。なお、新築した業者に修理を依頼しつつ、生じた損害を請求することも可能です。
ただし、これらの請求はずっとできるわけではありません。多くの場合、契約上の特約や約款で期間制限が定められています。
特約がなければ、木造等住宅なら引き渡しから5年、コンクリート・鉄骨造等住宅なら10年の期間制限があります。
しかし、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が適用される住宅(2000年4月1日以降に締結された契約による新築住宅)であれば、今回の相談ケースのように「構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分」の欠陥については、引き渡しから10年間、請負人(業者)は瑕疵担保責任を負います。
では、どのようにこうした請求を求めたらよいのでしょうか。
まず、当然、ご自身で業者に連絡して補償を求めることができます。ただし、「自分で業者と交渉するのはちょっと・・・・・・」という方は、弁護士に相談してください。弁護士が代理人となって交渉にあたります。交渉がまとまらない場合は調停を申し立てたり、裁判を起こしたりして補償を求めることになります。
大阪にも欠陥住宅問題を扱う弁護士と建築士で構成する欠陥住宅関西ネット(06・6365・9183)という団体があります。まずはお気軽にご相談ください。
<回答・長瀬信明弁護士(大阪弁護士会)>
2013年6月22日 毎日新聞大阪版朝刊掲載