プラス財産調べて申し出を
Q.親が借金を残して亡くなりました。「相続放棄」という制度があると聞いたのですが、どういう制度ですか。
兄弟にも迷惑がかからないか心配なのですが、詳しく教えてください。
A.相続放棄をすると、父親の借金を払わなくて済みます。
父親が亡くなったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申し出なければいけません。印紙代800円と所定の郵便切手が必要ですから、最寄りの家庭裁判所にお問い合わせください。
そして、放棄したことは兄弟やその他の相続人にも知らせてあげましょう。でないと、借金は他の兄弟らに相続されて迷惑をかけてしまいます。
注意していただきたいのは、相続放棄をすると、プラスの財産も相続できなくなることです。
お住まいの家が父親名義ですと、家も手放さないといけません。借金だけ放棄するなんてできないわけです。
借金と比べてプラスの財産が多い場合は、放棄しては損です。
かといって、簡単にプラスかマイナスか判断できないこともあります。調査が必要であれば、3カ月の期間を延長してもらうこともできますから、検討してみてください。おおむね3カ月ごとに、2回くらいは延長が認められます。
また、相続したプラス財産の限度内で借金を支払う「限定承認」という制度もあります。相当な費用と時間がかかりますから、プラスかマイナスか分からない場合は、まず期間を延長して時間稼ぎすることをお勧めします。
よく裁判にまで発展するのは、父親に借金があるなんて知らなかったというケースです。3カ月はとっくに過ぎています。
さて、どうするか?
とりあえず相続放棄の申し立てはしてみましょう。それなりの理由があれば、家裁は受理してくれます。
借金の取り立てをあきらめきれない債権者は、民事訴訟を提起してきます。裁判では、あなたが本当に借金の存在を知らなかったのか、プラスの財産だけはきっちり相続しているのではないかなどが審理されます。
相続人を救済した裁判例もありますから、簡単にあきらめてはいけません。
大阪弁護士会の「遺言相続センター」(06・6364・1205)では、無料電話相談を実施しておりますので、迷ったら気軽にご相談ください。
〈回答・村井勝則弁護士(大阪弁護士会)〉
2013年6月8日 毎日新聞大阪版朝刊掲載