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Channel: 弁護士の放課後 ほな行こか~(^o^)丿
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自転車事故の加害者、被害者-事前・事後の対応は-<法律のツボ>

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現在加入の損害保険の確認を

 

Q 知り合いの子どもが自転車で通学中、お年寄りにぶつかってけがをさせてしまい、高額な賠償を求められています。自転車事故の加害者、被害者双方の立場になった場合に備え、事前の対策や事後の対応について教えて下さい。

 

A 自転車加害事故のような不法行為については、未成年でも責任能力があれば損害賠償責任を負います。一般に責任能力があると判断されるのは、12歳前後とされていますので、中・高校生が重大事故の加害者となった場合には、高額な賠償金が支払えないとの問題が生じることがあります(なお、親権者の責任を問える場合もあります)。

 

加害者となった場合に備えた対策は、保険に加入することです。あまり晋及していませんが、自転車には自動車損害賠償責任(自賠責)保険に類した「TSマーク付帯保険」があります。

また、自転車事故の賠償をカバーする個人賠償責任保険のほか、最近では自転車事故に特化した自転車保険といったものもあります。

 

もし事故を起こしてしまった場合には、自分が賠償保険の契約をしているかどうかを調べてください。

契約者自身が加入していることを忘れていたり、知らない時もあるからです。例えば、クレジットカードには会員特典として損害保険が付加されていることもあります。

また、一定範囲の家族をカバーする保険もありますので、家族が加入している損害保険を調べ直してみるのもよいでしょう。

なお、事故によっては弁護士に相談して適切なアドバイスを受けた方がよいケースもあります。

 

次に、被害者となった場合です。

まずは、現在加入している自分や家族の損害保険を確認しましょう。特約として、弁護士費用特約が付加されている場合があるからです。これは、契約者や一定の家族が事故被害者となった場合、弁護士費用を賄ってくれる保険商品のことです。

自動車の任意保険の特約として締結されることが多いのですが、日常生活事故を対象にしているものもありますから、加入している損保会社の担当者に調べてもらってください。

限度額の範囲内であれば、費用を気にせずに弁護士に椙談ができ、裁判なども起こすことができます。

 

〈回答・野野村泰二弁護士(大阪弁護士会)〉

2013年5月25日 毎日新聞大阪版朝刊掲載


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