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Channel: 弁護士の放課後 ほな行こか~(^o^)丿
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MBSラジオ「弁護士の放課後 ほな行こか(^o^)丿1110」 今夜放送

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大阪弁護士会 広報室の北野知広です。

 

毎週月曜日よる7時からお送りする、MBSラジオ1179「弁護士の放課後 ほないこか」

 

本日11月10日の放送より、新メンバーでお送りします。

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まずスタートは、熊谷卓也弁護士と森下久美子弁護士です。

初登場となる今夜、どのような話題が飛び出すのでしょう。お楽しみに!

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続いて、本日の「法律のほ~」のコーナーでは、

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大阪弁護士会 遺言・相続センター運営委員会の曽根英雄弁護士が、11月15日に大阪弁護士会館にて開催する、「いい遺言の日記念行事」について紹介します。

 

当日は、弁護士劇団によるコメディと遺言・相続についての講演をいたします。その後、遺言・相続に関する無料法律相談会も開催いたしますので、ぜひご参加ください。

 

くわしくはこちら→11/15 いい遺言の日記念行事として、弁護士によるコメディ、講演及び無料法律相談会を開催します


11/30、イベント 「弁護士の休日 ほな行こか~(^o^)/」開催!

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大阪弁護士会広報室の小島です。

 

毎週月曜日午後7時からMBSラジオにて放送中の「弁護士の放課後 ほな行こか~(^o^)/」 初の公開収録イベントを開催します。

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題して、「弁護士の休日 ほな行こか~(^o^)/」。

 

当日は、弁護士バンド『BENROCK(ベンロック)』の演奏、弁護士劇団『ななころび』の寸劇、嘉門達夫さんのライブ、桂坊枝さんの落語など盛りだくさんの内容です。

会場内にはミニ無料相談ブースも設置します。

 

 

入場無料で、事前の申込も不要!どなたでも参加できますので、ぜひ足をお運びください!

 

 

 

日時 2014年11月30日(日) 午後1時~3時

会場 大阪市北区茶屋町 MBS1階 ちゃやまちプラザステージ

 

詳しくは大阪弁護士会HPをご覧ください。

http://www.osakaben.or.jp/event/2014/2014_1130.php

 

「第三者の関わる生殖医療技術の利用に関する法制化についての意見書」を発表しました

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大阪弁護士会は、2014年11月6日、「第三者の関わる生殖医療技術の利用に関する法制化についての意見書」を発表しました。

 

本意見書の提言】

1 第三者の関わる生殖医療技術を利用するにあたっては,下記の視点によらなければならない。

 

①生殖医療技術の利用をするに際しては,それにより生まれた子どもの権利・利益を中心かつ最優先に考え,その視点から許容範囲や許容要件,子どもの権利利益を確保し支援する諸制度を定め,早急に法制化をすべきである。

 

②生殖医療技術の利用は,極めて慎重な判断と手続きの下になされるべきであり,これに加えて家庭裁判所の承認を要件とすべきである。

 

③生殖医療技術を利用する場合の,精子・卵子の提供者,親,生まれた子どもなど,関係者に対する長期的かつ多面的な支援体制が整えられるべきである。

 

④生殖医療技術の利用の是非も含め,不断の検証を継続すべきである。

 

⑤第三者の関わる生殖医療技術の濫用の防止のため,精子・卵子の提供及びあっせんは無償でなされるべきである

 

2 第三者の関わる生殖医療技術は,法律婚及び事実婚の夫婦が第三者による精子提供・卵子提供を利用する場合のみを許容すべきであって,胚提供,死後生殖,代理懐胎,未婚の単身の男女への提供は全面的に禁止すべきである。

 

3 分娩をした者を母とし,精子提供に同意した利用者を父とすべきであって,その場合提供者との間では親子関係は生じないとすべきである。

 

4 生殖医療技術によって生まれた子どもの出自を知る権利を法制化すべきである。その際かかる権利の前提として第三者による精子提供・卵子提供によって生 まれたことの告知を受ける機会が担保されるべきである。出自を知る権利に必要な情報が担保されるべきであるとともに,告知や出自を知る権利の行使を支援す る体制を法制化すべきである。

 

5 本意見書で許容する第三者による精子・卵子の提供時には,利用者に対しては,①医師による説明を経たインフォームド・コンセント,②心理面のカウンセ リング,③法律専門家等からの法律関係に関する説明,④第三者の関わる生殖医療技術を利用することの利用者夫婦の書面による同意,⑤家庭裁判所の承認を要 するとすべきである。

 

また,提供者についても,①提供による自己の配偶者や実子に対する影響,出生した子どもの出自を知る権利,提供における身体的侵襲・副作用等の説明を受けたうえでの,②第三者提供することに対する書面による同意を要するとすべきである。

 

6 第三者の関わる生殖医療技術により,子どもが出生した後は,①子ども及び利用者たる両親に対して告知の事前・事後に支援すること,②子どもに対して出 自を知る権利の行使の事前・事後に支援すること,及び子どもの出自を知る権利の行使に際し利用者たる両親に対して支援すること,③子どもが出自を知る権利 を行使した場合の提供者に対する支援や調整をすること,並びに④これらの支援のための総合的支援体制を構築することが必要である。

 

7 組織関係として,①第三者の関わる生殖医療技術は,一定の基準を充足した認可をうけた医療施設でのみ実施できるとすべきである。②第三者提供における 提供者等の情報は,公的管理機関を設立し,一括して無期限に管理すべきである。③第三者の関わる生殖医療技術の利用にあたり,第三者提供から子どもの出生 を経て,告知や出自を知る権利の行使にわたり,利用者,子ども,提供者を継続的に支援する公的支援機関を設置すべきである。④精子・卵子の提供者のあっせ んをする場合には,人身売買などを避けるため,公的機関が提供者の情報を管理し,あっせんすべきである。

 

8 第三者の関わる生殖医療技術やそれを利用して生まれた子どもを広く受け入れる社会の形成のために,国や地方公共団体その他の公共団体が啓発活動に取り組むべきである。

 

9 第三者の関わる生殖医療技術の法制化にあわせて,周辺領域である養子法(特に特別養子縁組)についても,養子への真実告知等を支援する公的機関の設置等養子法の改正も検討すべきである。

 

 

全文は大阪弁護士会HPをご覧ください。

http://www.osakaben.or.jp/speak/view.php?id=76

11/19、ランチタイムコンサート開催!

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大阪弁護士会広報室の小島です。

 

11月19日(水)のお昼、大阪弁護士会館において、佐藤満実子さんら演奏によるランチタイムコンサートを開催いたします。

入場料は無料、事前お申し込み不要です。是非お立ち寄りください!

 

前回(10月22日)のランチタイムコンサートの様子です。

 

 

 

日時:2014年11月19日(水)  12時10分~13時00分

場所:大阪弁護士会館1階ロビー

 

演奏者: 

ソプラノ/太田奈々
フルート/松村裕絵
ピアノ/井上真理子、佐藤満実子

 

曲目:

メモリー(ミュージカル「CATS」より)
夢やぶれて(ミュージカル「レ・ミゼラブル」より)
瑠璃色の地球 他
※当日、曲目が変更になる場合がございます。

 

詳しくは大阪弁護士会HPをご覧ください。

http://www.osakaben.or.jp/event/2014/2014_1119.php

MBSラジオ「弁護士の放課後 ほな行こか(^o^)丿1110」 今夜放送

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大阪弁護士会 広報室の北野知広です。

 

毎週月曜日よる7時からお送りする、MBSラジオ1179「弁護士の放課後 ほないこか」

 

本日11月10日の放送より、新メンバーでお送りします。

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まずスタートは、熊谷卓也弁護士と森下久美子弁護士です。

初登場となる今夜、どのような話題が飛び出すのでしょう。お楽しみに!

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続いて、本日の「法律のほ~」のコーナーでは、

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大阪弁護士会 遺言・相続センター運営委員会の曽根英雄弁護士が、11月15日に大阪弁護士会館にて開催する、「いい遺言の日記念行事」について紹介します。

 

当日は、弁護士劇団によるコメディと遺言・相続についての講演をいたします。その後、遺言・相続に関する無料法律相談会も開催いたしますので、ぜひご参加ください。

 

くわしくはこちら→11/15 いい遺言の日記念行事として、弁護士によるコメディ、講演及び無料法律相談会を開催します

11/30、イベント 「弁護士の休日 ほな行こか~(^o^)/」開催!

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大阪弁護士会広報室の小島です。

 

毎週月曜日午後7時からMBSラジオにて放送中の「弁護士の放課後 ほな行こか~(^o^)/」 初の公開収録イベントを開催します。

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題して、「弁護士の休日 ほな行こか~(^o^)/」。

 

当日は、弁護士バンド『BENROCK(ベンロック)』の演奏、弁護士劇団『ななころび』の寸劇、嘉門達夫さんのライブ、桂坊枝さんの落語など盛りだくさんの内容です。

会場内にはミニ無料相談ブースも設置します。

 

 

入場無料で、事前の申込も不要!どなたでも参加できますので、ぜひ足をお運びください!

 

 

 

日時 2014年11月30日(日) 午後1時~3時

会場 大阪市北区茶屋町 MBS1階 ちゃやまちプラザステージ

 

詳しくは大阪弁護士会HPをご覧ください。

http://www.osakaben.or.jp/event/2014/2014_1130.php

 

「第三者の関わる生殖医療技術の利用に関する法制化についての意見書」を発表しました

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大阪弁護士会は、2014年11月6日、「第三者の関わる生殖医療技術の利用に関する法制化についての意見書」を発表しました。

 

本意見書の提言】

1 第三者の関わる生殖医療技術を利用するにあたっては,下記の視点によらなければならない。

 

①生殖医療技術の利用をするに際しては,それにより生まれた子どもの権利・利益を中心かつ最優先に考え,その視点から許容範囲や許容要件,子どもの権利利益を確保し支援する諸制度を定め,早急に法制化をすべきである。

 

②生殖医療技術の利用は,極めて慎重な判断と手続きの下になされるべきであり,これに加えて家庭裁判所の承認を要件とすべきである。

 

③生殖医療技術を利用する場合の,精子・卵子の提供者,親,生まれた子どもなど,関係者に対する長期的かつ多面的な支援体制が整えられるべきである。

 

④生殖医療技術の利用の是非も含め,不断の検証を継続すべきである。

 

⑤第三者の関わる生殖医療技術の濫用の防止のため,精子・卵子の提供及びあっせんは無償でなされるべきである

 

2 第三者の関わる生殖医療技術は,法律婚及び事実婚の夫婦が第三者による精子提供・卵子提供を利用する場合のみを許容すべきであって,胚提供,死後生殖,代理懐胎,未婚の単身の男女への提供は全面的に禁止すべきである。

 

3 分娩をした者を母とし,精子提供に同意した利用者を父とすべきであって,その場合提供者との間では親子関係は生じないとすべきである。

 

4 生殖医療技術によって生まれた子どもの出自を知る権利を法制化すべきである。その際かかる権利の前提として第三者による精子提供・卵子提供によって生 まれたことの告知を受ける機会が担保されるべきである。出自を知る権利に必要な情報が担保されるべきであるとともに,告知や出自を知る権利の行使を支援す る体制を法制化すべきである。

 

5 本意見書で許容する第三者による精子・卵子の提供時には,利用者に対しては,①医師による説明を経たインフォームド・コンセント,②心理面のカウンセ リング,③法律専門家等からの法律関係に関する説明,④第三者の関わる生殖医療技術を利用することの利用者夫婦の書面による同意,⑤家庭裁判所の承認を要 するとすべきである。

 

また,提供者についても,①提供による自己の配偶者や実子に対する影響,出生した子どもの出自を知る権利,提供における身体的侵襲・副作用等の説明を受けたうえでの,②第三者提供することに対する書面による同意を要するとすべきである。

 

6 第三者の関わる生殖医療技術により,子どもが出生した後は,①子ども及び利用者たる両親に対して告知の事前・事後に支援すること,②子どもに対して出 自を知る権利の行使の事前・事後に支援すること,及び子どもの出自を知る権利の行使に際し利用者たる両親に対して支援すること,③子どもが出自を知る権利 を行使した場合の提供者に対する支援や調整をすること,並びに④これらの支援のための総合的支援体制を構築することが必要である。

 

7 組織関係として,①第三者の関わる生殖医療技術は,一定の基準を充足した認可をうけた医療施設でのみ実施できるとすべきである。②第三者提供における 提供者等の情報は,公的管理機関を設立し,一括して無期限に管理すべきである。③第三者の関わる生殖医療技術の利用にあたり,第三者提供から子どもの出生 を経て,告知や出自を知る権利の行使にわたり,利用者,子ども,提供者を継続的に支援する公的支援機関を設置すべきである。④精子・卵子の提供者のあっせ んをする場合には,人身売買などを避けるため,公的機関が提供者の情報を管理し,あっせんすべきである。

 

8 第三者の関わる生殖医療技術やそれを利用して生まれた子どもを広く受け入れる社会の形成のために,国や地方公共団体その他の公共団体が啓発活動に取り組むべきである。

 

9 第三者の関わる生殖医療技術の法制化にあわせて,周辺領域である養子法(特に特別養子縁組)についても,養子への真実告知等を支援する公的機関の設置等養子法の改正も検討すべきである。

 

 

全文は大阪弁護士会HPをご覧ください。

http://www.osakaben.or.jp/speak/view.php?id=76

10/30 秘密保護法の市民集会を行いました

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大阪弁護士会広報室の小島です。

 

先月10月30日に実施された、市民集会「日本はどこに向かうのか?~秘密保護法・集団的自衛権・共謀罪を考える~」について、秘密保護法対策本部からの報告です。

 

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10月30日(木)18時30分、平日の夕方にもかかわらず、大阪市中央公会堂大集会室には、市民、弁護士あわせて約700名が集まりました。

特別ゲストとしお呼びした「社会風刺コント集団 ザ・ニュースペーパー」の福本ヒデさん、山本天心さんによるコントでは安倍首相、菅官房長官、石破前幹事長、田原総一郎氏に扮し、巧みなアドリブやエッジの効いたセリフで会場は、爆笑に包まれました。

 

コントの後は、当会弁護士による「秘密保護法」、「集団的自衛権行使容認の閣議決定」、「共謀罪」についてそれぞれ基調報告を行いました。
次に、秘密保護法に反対する各政党、市民団体から秘密保護法の廃止に向けて今後も運動を継続する旨の発言をいただきました。

最後に「秘密保護法を廃止すること、共謀罪は設けないこと、集団的自衛権の政府解釈をもとに戻し、国民的な議論を進めることを強く求める」旨の決議文を採択し、市民集会は盛況のうちに幕を閉じました。

 

「秘密保護法の廃止を求めるデモ行進」への参加のお願い

 

12月8日(月)正午からデモ行進を企画しました。

秘密保護法の施行は許さない・廃止を求める強い意思を継続してアピールする重要な機会です。是非多数の市民の皆さまのご参加をお願いします。

 

日 時 平成26年12月8日(金)12時~13時(11時30分集合)

集 合 大阪弁護士会館1階ロビー(所在地:大阪市北区西天満1丁目12-5)

 


11/19、ランチタイムコンサート開催!

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大阪弁護士会広報室の小島です。

 

11月19日(水)のお昼、大阪弁護士会館において、佐藤満実子さんら演奏によるランチタイムコンサートを開催いたします。

入場料は無料、事前お申し込み不要です。是非お立ち寄りください!

 

前回(10月22日)のランチタイムコンサートの様子です。

 

 

 

日時:2014年11月19日(水)  12時10分~13時00分

場所:大阪弁護士会館1階ロビー

 

演奏者: 

ソプラノ/太田奈々
フルート/松村裕絵
ピアノ/井上真理子、佐藤満実子

 

曲目:

メモリー(ミュージカル「CATS」より)
夢やぶれて(ミュージカル「レ・ミゼラブル」より)
瑠璃色の地球 他
※当日、曲目が変更になる場合がございます。

 

詳しくは大阪弁護士会HPをご覧ください。

http://www.osakaben.or.jp/event/2014/2014_1119.php

MBSラジオ「弁護士の放課後 ほな行こか(^o^)丿1110」 今夜放送

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大阪弁護士会 広報室の北野知広です。

 

毎週月曜日よる7時からお送りする、MBSラジオ1179「弁護士の放課後 ほないこか」

 

本日11月10日の放送より、新メンバーでお送りします。

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まずスタートは、熊谷卓也弁護士と森下久美子弁護士です。

初登場となる今夜、どのような話題が飛び出すのでしょう。お楽しみに!

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続いて、本日の「法律のほ~」のコーナーでは、

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大阪弁護士会 遺言・相続センター運営委員会の曽根英雄弁護士が、11月15日に大阪弁護士会館にて開催する、「いい遺言の日記念行事」について紹介します。

 

当日は、弁護士劇団によるコメディと遺言・相続についての講演をいたします。その後、遺言・相続に関する無料法律相談会も開催いたしますので、ぜひご参加ください。

 

くわしくはこちら→11/15 いい遺言の日記念行事として、弁護士によるコメディ、講演及び無料法律相談会を開催します

11/30、イベント 「弁護士の休日 ほな行こか~(^o^)/」開催!

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大阪弁護士会広報室の小島です。

 

毎週月曜日午後7時からMBSラジオにて放送中の「弁護士の放課後 ほな行こか~(^o^)/」 初の公開収録イベントを開催します。

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題して、「弁護士の休日 ほな行こか~(^o^)/」。

 

当日は、弁護士バンド『BENROCK(ベンロック)』の演奏、弁護士劇団『ななころび』の寸劇、嘉門達夫さんのライブ、桂坊枝さんの落語など盛りだくさんの内容です。

会場内にはミニ無料相談ブースも設置します。

 

 

入場無料で、事前の申込も不要!どなたでも参加できますので、ぜひ足をお運びください!

 

 

 

日時 2014年11月30日(日) 午後1時~3時

会場 大阪市北区茶屋町 MBS1階 ちゃやまちプラザステージ

 

詳しくは大阪弁護士会HPをご覧ください。

http://www.osakaben.or.jp/event/2014/2014_1130.php

 

「第三者の関わる生殖医療技術の利用に関する法制化についての意見書」を発表しました

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大阪弁護士会は、2014年11月6日、「第三者の関わる生殖医療技術の利用に関する法制化についての意見書」を発表しました。

 

本意見書の提言】

1 第三者の関わる生殖医療技術を利用するにあたっては,下記の視点によらなければならない。

 

①生殖医療技術の利用をするに際しては,それにより生まれた子どもの権利・利益を中心かつ最優先に考え,その視点から許容範囲や許容要件,子どもの権利利益を確保し支援する諸制度を定め,早急に法制化をすべきである。

 

②生殖医療技術の利用は,極めて慎重な判断と手続きの下になされるべきであり,これに加えて家庭裁判所の承認を要件とすべきである。

 

③生殖医療技術を利用する場合の,精子・卵子の提供者,親,生まれた子どもなど,関係者に対する長期的かつ多面的な支援体制が整えられるべきである。

 

④生殖医療技術の利用の是非も含め,不断の検証を継続すべきである。

 

⑤第三者の関わる生殖医療技術の濫用の防止のため,精子・卵子の提供及びあっせんは無償でなされるべきである

 

2 第三者の関わる生殖医療技術は,法律婚及び事実婚の夫婦が第三者による精子提供・卵子提供を利用する場合のみを許容すべきであって,胚提供,死後生殖,代理懐胎,未婚の単身の男女への提供は全面的に禁止すべきである。

 

3 分娩をした者を母とし,精子提供に同意した利用者を父とすべきであって,その場合提供者との間では親子関係は生じないとすべきである。

 

4 生殖医療技術によって生まれた子どもの出自を知る権利を法制化すべきである。その際かかる権利の前提として第三者による精子提供・卵子提供によって生 まれたことの告知を受ける機会が担保されるべきである。出自を知る権利に必要な情報が担保されるべきであるとともに,告知や出自を知る権利の行使を支援す る体制を法制化すべきである。

 

5 本意見書で許容する第三者による精子・卵子の提供時には,利用者に対しては,①医師による説明を経たインフォームド・コンセント,②心理面のカウンセ リング,③法律専門家等からの法律関係に関する説明,④第三者の関わる生殖医療技術を利用することの利用者夫婦の書面による同意,⑤家庭裁判所の承認を要 するとすべきである。

 

また,提供者についても,①提供による自己の配偶者や実子に対する影響,出生した子どもの出自を知る権利,提供における身体的侵襲・副作用等の説明を受けたうえでの,②第三者提供することに対する書面による同意を要するとすべきである。

 

6 第三者の関わる生殖医療技術により,子どもが出生した後は,①子ども及び利用者たる両親に対して告知の事前・事後に支援すること,②子どもに対して出 自を知る権利の行使の事前・事後に支援すること,及び子どもの出自を知る権利の行使に際し利用者たる両親に対して支援すること,③子どもが出自を知る権利 を行使した場合の提供者に対する支援や調整をすること,並びに④これらの支援のための総合的支援体制を構築することが必要である。

 

7 組織関係として,①第三者の関わる生殖医療技術は,一定の基準を充足した認可をうけた医療施設でのみ実施できるとすべきである。②第三者提供における 提供者等の情報は,公的管理機関を設立し,一括して無期限に管理すべきである。③第三者の関わる生殖医療技術の利用にあたり,第三者提供から子どもの出生 を経て,告知や出自を知る権利の行使にわたり,利用者,子ども,提供者を継続的に支援する公的支援機関を設置すべきである。④精子・卵子の提供者のあっせ んをする場合には,人身売買などを避けるため,公的機関が提供者の情報を管理し,あっせんすべきである。

 

8 第三者の関わる生殖医療技術やそれを利用して生まれた子どもを広く受け入れる社会の形成のために,国や地方公共団体その他の公共団体が啓発活動に取り組むべきである。

 

9 第三者の関わる生殖医療技術の法制化にあわせて,周辺領域である養子法(特に特別養子縁組)についても,養子への真実告知等を支援する公的機関の設置等養子法の改正も検討すべきである。

 

 

全文は大阪弁護士会HPをご覧ください。

http://www.osakaben.or.jp/speak/view.php?id=76

10/30 秘密保護法の市民集会を行いました

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大阪弁護士会広報室の小島です。

 

先月10月30日に実施された、市民集会「日本はどこに向かうのか?~秘密保護法・集団的自衛権・共謀罪を考える~」について、秘密保護法対策本部からの報告です。

 

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10月30日(木)18時30分、平日の夕方にもかかわらず、大阪市中央公会堂大集会室には、市民、弁護士あわせて約700名が集まりました。

特別ゲストとしお呼びした「社会風刺コント集団 ザ・ニュースペーパー」の福本ヒデさん、山本天心さんによるコントでは安倍首相、菅官房長官、石破前幹事長、田原総一郎氏に扮し、巧みなアドリブやエッジの効いたセリフで会場は、爆笑に包まれました。

 

コントの後は、当会弁護士による「秘密保護法」、「集団的自衛権行使容認の閣議決定」、「共謀罪」についてそれぞれ基調報告を行いました。
次に、秘密保護法に反対する各政党、市民団体から秘密保護法の廃止に向けて今後も運動を継続する旨の発言をいただきました。

最後に「秘密保護法を廃止すること、共謀罪は設けないこと、集団的自衛権の政府解釈をもとに戻し、国民的な議論を進めることを強く求める」旨の決議文を採択し、市民集会は盛況のうちに幕を閉じました。

 

「秘密保護法の廃止を求めるデモ行進」への参加のお願い

 

12月8日(月)正午からデモ行進を企画しました。

秘密保護法の施行は許さない・廃止を求める強い意思を継続してアピールする重要な機会です。是非多数の市民の皆さまのご参加をお願いします。

 

日 時 平成26年12月8日(金)12時~13時(11時30分集合)

集 合 大阪弁護士会館1階ロビー(所在地:大阪市北区西天満1丁目12-5)

 

11/19、ランチタイムコンサート開催!

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大阪弁護士会広報室の小島です。

 

11月19日(水)のお昼、大阪弁護士会館において、佐藤満実子さんら演奏によるランチタイムコンサートを開催いたします。

入場料は無料、事前お申し込み不要です。是非お立ち寄りください!

 

前回(10月22日)のランチタイムコンサートの様子です。

 

 

 

日時:2014年11月19日(水)  12時10分~13時00分

場所:大阪弁護士会館1階ロビー

 

演奏者: 

ソプラノ/太田奈々
フルート/松村裕絵
ピアノ/井上真理子、佐藤満実子

 

曲目:

メモリー(ミュージカル「CATS」より)
夢やぶれて(ミュージカル「レ・ミゼラブル」より)
瑠璃色の地球 他
※当日、曲目が変更になる場合がございます。

 

詳しくは大阪弁護士会HPをご覧ください。

http://www.osakaben.or.jp/event/2014/2014_1119.php

MBSラジオ「弁護士の放課後 ほな行こか(^o^)丿1110」 今夜放送

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大阪弁護士会 広報室の北野知広です。

 

毎週月曜日よる7時からお送りする、MBSラジオ1179「弁護士の放課後 ほないこか」

 

本日11月10日の放送より、新メンバーでお送りします。

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まずスタートは、熊谷卓也弁護士と森下久美子弁護士です。

初登場となる今夜、どのような話題が飛び出すのでしょう。お楽しみに!

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続いて、本日の「法律のほ~」のコーナーでは、

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大阪弁護士会 遺言・相続センター運営委員会の曽根英雄弁護士が、11月15日に大阪弁護士会館にて開催する、「いい遺言の日記念行事」について紹介します。

 

当日は、弁護士劇団によるコメディと遺言・相続についての講演をいたします。その後、遺言・相続に関する無料法律相談会も開催いたしますので、ぜひご参加ください。

 

くわしくはこちら→11/15 いい遺言の日記念行事として、弁護士によるコメディ、講演及び無料法律相談会を開催します


11/30、イベント 「弁護士の休日 ほな行こか~(^o^)/」開催!

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大阪弁護士会広報室の小島です。

 

毎週月曜日午後7時からMBSラジオにて放送中の「弁護士の放課後 ほな行こか~(^o^)/」 初の公開収録イベントを開催します。

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題して、「弁護士の休日 ほな行こか~(^o^)/」。

 

当日は、弁護士バンド『BENROCK(ベンロック)』の演奏、弁護士劇団『ななころび』の寸劇、嘉門達夫さんのライブ、桂坊枝さんの落語など盛りだくさんの内容です。

会場内にはミニ無料相談ブースも設置します。

 

 

入場無料で、事前の申込も不要!どなたでも参加できますので、ぜひ足をお運びください!

 

 

 

日時 2014年11月30日(日) 午後1時~3時

会場 大阪市北区茶屋町 MBS1階 ちゃやまちプラザステージ

 

詳しくは大阪弁護士会HPをご覧ください。

http://www.osakaben.or.jp/event/2014/2014_1130.php

 

「第三者の関わる生殖医療技術の利用に関する法制化についての意見書」を発表しました

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大阪弁護士会は、2014年11月6日、「第三者の関わる生殖医療技術の利用に関する法制化についての意見書」を発表しました。

 

本意見書の提言】

1 第三者の関わる生殖医療技術を利用するにあたっては,下記の視点によらなければならない。

 

①生殖医療技術の利用をするに際しては,それにより生まれた子どもの権利・利益を中心かつ最優先に考え,その視点から許容範囲や許容要件,子どもの権利利益を確保し支援する諸制度を定め,早急に法制化をすべきである。

 

②生殖医療技術の利用は,極めて慎重な判断と手続きの下になされるべきであり,これに加えて家庭裁判所の承認を要件とすべきである。

 

③生殖医療技術を利用する場合の,精子・卵子の提供者,親,生まれた子どもなど,関係者に対する長期的かつ多面的な支援体制が整えられるべきである。

 

④生殖医療技術の利用の是非も含め,不断の検証を継続すべきである。

 

⑤第三者の関わる生殖医療技術の濫用の防止のため,精子・卵子の提供及びあっせんは無償でなされるべきである

 

2 第三者の関わる生殖医療技術は,法律婚及び事実婚の夫婦が第三者による精子提供・卵子提供を利用する場合のみを許容すべきであって,胚提供,死後生殖,代理懐胎,未婚の単身の男女への提供は全面的に禁止すべきである。

 

3 分娩をした者を母とし,精子提供に同意した利用者を父とすべきであって,その場合提供者との間では親子関係は生じないとすべきである。

 

4 生殖医療技術によって生まれた子どもの出自を知る権利を法制化すべきである。その際かかる権利の前提として第三者による精子提供・卵子提供によって生 まれたことの告知を受ける機会が担保されるべきである。出自を知る権利に必要な情報が担保されるべきであるとともに,告知や出自を知る権利の行使を支援す る体制を法制化すべきである。

 

5 本意見書で許容する第三者による精子・卵子の提供時には,利用者に対しては,①医師による説明を経たインフォームド・コンセント,②心理面のカウンセ リング,③法律専門家等からの法律関係に関する説明,④第三者の関わる生殖医療技術を利用することの利用者夫婦の書面による同意,⑤家庭裁判所の承認を要 するとすべきである。

 

また,提供者についても,①提供による自己の配偶者や実子に対する影響,出生した子どもの出自を知る権利,提供における身体的侵襲・副作用等の説明を受けたうえでの,②第三者提供することに対する書面による同意を要するとすべきである。

 

6 第三者の関わる生殖医療技術により,子どもが出生した後は,①子ども及び利用者たる両親に対して告知の事前・事後に支援すること,②子どもに対して出 自を知る権利の行使の事前・事後に支援すること,及び子どもの出自を知る権利の行使に際し利用者たる両親に対して支援すること,③子どもが出自を知る権利 を行使した場合の提供者に対する支援や調整をすること,並びに④これらの支援のための総合的支援体制を構築することが必要である。

 

7 組織関係として,①第三者の関わる生殖医療技術は,一定の基準を充足した認可をうけた医療施設でのみ実施できるとすべきである。②第三者提供における 提供者等の情報は,公的管理機関を設立し,一括して無期限に管理すべきである。③第三者の関わる生殖医療技術の利用にあたり,第三者提供から子どもの出生 を経て,告知や出自を知る権利の行使にわたり,利用者,子ども,提供者を継続的に支援する公的支援機関を設置すべきである。④精子・卵子の提供者のあっせ んをする場合には,人身売買などを避けるため,公的機関が提供者の情報を管理し,あっせんすべきである。

 

8 第三者の関わる生殖医療技術やそれを利用して生まれた子どもを広く受け入れる社会の形成のために,国や地方公共団体その他の公共団体が啓発活動に取り組むべきである。

 

9 第三者の関わる生殖医療技術の法制化にあわせて,周辺領域である養子法(特に特別養子縁組)についても,養子への真実告知等を支援する公的機関の設置等養子法の改正も検討すべきである。

 

 

全文は大阪弁護士会HPをご覧ください。

http://www.osakaben.or.jp/speak/view.php?id=76

10/30 秘密保護法の市民集会を行いました

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大阪弁護士会広報室の小島です。

 

先月10月30日に実施された、市民集会「日本はどこに向かうのか?~秘密保護法・集団的自衛権・共謀罪を考える~」について、秘密保護法対策本部からの報告です。

 

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10月30日(木)18時30分、平日の夕方にもかかわらず、大阪市中央公会堂大集会室には、市民、弁護士あわせて約700名が集まりました。

特別ゲストとしお呼びした「社会風刺コント集団 ザ・ニュースペーパー」の福本ヒデさん、山本天心さんによるコントでは安倍首相、菅官房長官、石破前幹事長、田原総一郎氏に扮し、巧みなアドリブやエッジの効いたセリフで会場は、爆笑に包まれました。

 

コントの後は、当会弁護士による「秘密保護法」、「集団的自衛権行使容認の閣議決定」、「共謀罪」についてそれぞれ基調報告を行いました。
次に、秘密保護法に反対する各政党、市民団体から秘密保護法の廃止に向けて今後も運動を継続する旨の発言をいただきました。

最後に「秘密保護法を廃止すること、共謀罪は設けないこと、集団的自衛権の政府解釈をもとに戻し、国民的な議論を進めることを強く求める」旨の決議文を採択し、市民集会は盛況のうちに幕を閉じました。

 

「秘密保護法の廃止を求めるデモ行進」への参加のお願い

 

12月8日(月)正午からデモ行進を企画しました。

秘密保護法の施行は許さない・廃止を求める強い意思を継続してアピールする重要な機会です。是非多数の市民の皆さまのご参加をお願いします。

 

日 時 平成26年12月8日(金)12時~13時(11時30分集合)

集 合 大阪弁護士会館1階ロビー(所在地:大阪市北区西天満1丁目12-5)

 

11/30、イベント 「弁護士の休日 ほな行こか~(^o^)/」開催!

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大阪弁護士会広報室の小島です。

 

毎週月曜日午後7時からMBSラジオにて放送中の「弁護士の放課後 ほな行こか~(^o^)/」 初の公開収録イベントを開催します。

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題して、「弁護士の休日 ほな行こか~(^o^)/」。

 

当日は、弁護士バンド『BENROCK(ベンロック)』の演奏、弁護士劇団『ななころび』の寸劇、嘉門達夫さんのライブ、桂坊枝さんの落語など盛りだくさんの内容です。

会場内にはミニ無料相談ブースも設置します。

 

 

入場無料で、事前の申込も不要!どなたでも参加できますので、ぜひ足をお運びください!

 

 

 

日時 2014年11月30日(日) 午後1時~3時

会場 大阪市北区茶屋町 MBS1階 ちゃやまちプラザステージ

 

詳しくは大阪弁護士会HPをご覧ください。

http://www.osakaben.or.jp/event/2014/2014_1130.php

 

「第三者の関わる生殖医療技術の利用に関する法制化についての意見書」を発表しました

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大阪弁護士会は、2014年11月6日、「第三者の関わる生殖医療技術の利用に関する法制化についての意見書」を発表しました。

 

本意見書の提言】

1 第三者の関わる生殖医療技術を利用するにあたっては,下記の視点によらなければならない。

 

①生殖医療技術の利用をするに際しては,それにより生まれた子どもの権利・利益を中心かつ最優先に考え,その視点から許容範囲や許容要件,子どもの権利利益を確保し支援する諸制度を定め,早急に法制化をすべきである。

 

②生殖医療技術の利用は,極めて慎重な判断と手続きの下になされるべきであり,これに加えて家庭裁判所の承認を要件とすべきである。

 

③生殖医療技術を利用する場合の,精子・卵子の提供者,親,生まれた子どもなど,関係者に対する長期的かつ多面的な支援体制が整えられるべきである。

 

④生殖医療技術の利用の是非も含め,不断の検証を継続すべきである。

 

⑤第三者の関わる生殖医療技術の濫用の防止のため,精子・卵子の提供及びあっせんは無償でなされるべきである

 

2 第三者の関わる生殖医療技術は,法律婚及び事実婚の夫婦が第三者による精子提供・卵子提供を利用する場合のみを許容すべきであって,胚提供,死後生殖,代理懐胎,未婚の単身の男女への提供は全面的に禁止すべきである。

 

3 分娩をした者を母とし,精子提供に同意した利用者を父とすべきであって,その場合提供者との間では親子関係は生じないとすべきである。

 

4 生殖医療技術によって生まれた子どもの出自を知る権利を法制化すべきである。その際かかる権利の前提として第三者による精子提供・卵子提供によって生 まれたことの告知を受ける機会が担保されるべきである。出自を知る権利に必要な情報が担保されるべきであるとともに,告知や出自を知る権利の行使を支援す る体制を法制化すべきである。

 

5 本意見書で許容する第三者による精子・卵子の提供時には,利用者に対しては,①医師による説明を経たインフォームド・コンセント,②心理面のカウンセ リング,③法律専門家等からの法律関係に関する説明,④第三者の関わる生殖医療技術を利用することの利用者夫婦の書面による同意,⑤家庭裁判所の承認を要 するとすべきである。

 

また,提供者についても,①提供による自己の配偶者や実子に対する影響,出生した子どもの出自を知る権利,提供における身体的侵襲・副作用等の説明を受けたうえでの,②第三者提供することに対する書面による同意を要するとすべきである。

 

6 第三者の関わる生殖医療技術により,子どもが出生した後は,①子ども及び利用者たる両親に対して告知の事前・事後に支援すること,②子どもに対して出 自を知る権利の行使の事前・事後に支援すること,及び子どもの出自を知る権利の行使に際し利用者たる両親に対して支援すること,③子どもが出自を知る権利 を行使した場合の提供者に対する支援や調整をすること,並びに④これらの支援のための総合的支援体制を構築することが必要である。

 

7 組織関係として,①第三者の関わる生殖医療技術は,一定の基準を充足した認可をうけた医療施設でのみ実施できるとすべきである。②第三者提供における 提供者等の情報は,公的管理機関を設立し,一括して無期限に管理すべきである。③第三者の関わる生殖医療技術の利用にあたり,第三者提供から子どもの出生 を経て,告知や出自を知る権利の行使にわたり,利用者,子ども,提供者を継続的に支援する公的支援機関を設置すべきである。④精子・卵子の提供者のあっせ んをする場合には,人身売買などを避けるため,公的機関が提供者の情報を管理し,あっせんすべきである。

 

8 第三者の関わる生殖医療技術やそれを利用して生まれた子どもを広く受け入れる社会の形成のために,国や地方公共団体その他の公共団体が啓発活動に取り組むべきである。

 

9 第三者の関わる生殖医療技術の法制化にあわせて,周辺領域である養子法(特に特別養子縁組)についても,養子への真実告知等を支援する公的機関の設置等養子法の改正も検討すべきである。

 

 

全文は大阪弁護士会HPをご覧ください。

http://www.osakaben.or.jp/speak/view.php?id=76

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