『憲法24条を知っていますか?』
「憲法9条は知っているけど、24条なんて知らない。」と思った、そこのあなた!
そんなあなたにピッタリの企画を大阪弁護士会がご用意いたしました。
「あなたらしく。わたしらしく。~憲法24条から見えてくる様々な家族のかたち」です。
憲法24条は、家族関係における個人の尊厳と両性の平等を定めたものです。
憲法24条は、両性の合意のみによって婚姻が成立すると定めていますが、憲法24条ができるまでの明治民法のもとでは、戸主の同意がなければ婚姻することはできませんでした。
また、妻は「無能力者」とされ、夫の同意がなければ法律上の行為をすることができませんでした。親権者となるのも父親でした。
今、私たちがあたりまえのことと思っている様々なことが、憲法24条なくしては現実のものとはならなかったのです。
あまり知られていないけれども、憲法24条はとても重要な条文なのです。
個人の尊厳と両性の本質的平等を大切にする憲法24条。
個人の多様な生き方を尊重しようとする憲法24条の意義を、今あらためて皆さんと一緒に考えたいと思います。
是非ともご参加ください。
日 時:5月13日(土)午後1時~午後4時
会 場:大阪弁護士会館 2階ホール
(大阪市北区西天満1-12-5)
申込方法:下のフォームからお申込みいただくか、チラシを印刷して所定事項を記入しFAXにてお申込みください。
<申込みフォーム>
https://www.osakaben.or.jp/web/entry/form.php…
<大阪弁護士会ホームぺージ>
http://www.osakaben.or.jp/event/2017/2017_0513.php