大阪弁護士会発行の「訪問販売お断りステッカー」のお披露目です。
消費者保護委員会により企画・制作されたもので,
平成27年9月より随時配布をスタートしているものです。
以前,MBSラジオ「弁護士の放課後 ほないこか~」で
大阪弁護士会 消費者保護委員会の江口文子弁護士から
紹介がありました。
「訪問販売お断りステッカー」は,
このステッカーを無視して利用者宅へと訪問販売の勧誘することは
大阪府消費者保護条例17条に違反することを警告するものです。
同条例違反の場合,訪問販売業者に対する
行政指導,勧告,業者名の公表があり得ます。
ステッカーは,説明チラシとともに,
自治会・町内会と連携して個人宅に配布することや,
消費者保護委員会主催のイベント等で配布することを予定しています。
「説明チラシと一緒に配布する」というのがポイントです。
ステッカーの使い方を正しく理解してもらい,
地域の見守りがある中で利用してもらいたいと思い,
自治会・町内会などをターゲットの一つにしています。
消費者保護委員会では,ステッカーの説明を聞いて,
地域内にステッカーを広めたという自治会・町会を募集しています。
もし,ご検討頂ける自治会・町会がありましたら,
大阪弁護士会人権課(電話06-6364-1227)まで,
「訪問販売お断りステッカーの件」とご連絡下さい。
また,個別にステッカーをもらいたいという方にも,
1人2枚までという限定があるようですが,
弁護士会館でステッカーの配布が可能です。
ご希望の方は,大阪弁護士会館7階の「人権課」までお越し頂くか,
大阪弁護士会人権課(電話06-6364-1227)まで,お問合せ下さい。