6月22日、原発事故による避難者に対する無償住宅支援終了に対する会長声明を発表しました。
【原発事故による避難者に対する無償住宅支援終了に対する会長声明】
福島第1原子力発電所事故により政府からの避難指示を受けずに避難した避難者に対し、福島県が住宅の無償提供を2016年度(平成28年度)で終える方 針が公表された。しかも、打ち切りを決定したのみで、その後の支援策は今後の検討とされているに止まる。
本来、未曾有の原発事故被害による避難者に対しては国がしかるべき立法措置を講じて責任をもって安定的な避難先住宅を確保すべきであるが、その立法、法改正がいまだなされない現状においては、
1 福島県においては、避難指示区域外からの避難者に対する応急仮設住宅の無償提供期限を2017年(平成29年)3月末までとする方針を直ちに撤回することを求める。
2 広域避難者を受け入れている都道府県・市町村においては、避難を余儀なくされている避難者への各自治体の役割として、被災自治体からの延長要請の有無に関わらず無償入居をさらに延長する措置を講じるよう、改めて強く要望するものである。
福島県の今回の決定に先立ち、近畿弁護士会連合会より昨年9月10日に避難者に対する無償住宅供与期間を避難者の生活再建に必要な相当期間に長期化させ るとともに、1年ごとの延長を改めるべきことを骨子とする意見書が発表され、更に、本年3月11日にも、安定した避難先住宅を確保すべき立法措置がとられ ない現状に対して、災害救助法適用地域の各被災自治体においては、いたずらに帰還を求めるのではなく、広域避難者の受け入れ自治体に対し、応急仮設住宅の 無償提供期間の延長要請をなすこと、また、広域避難者を受け入れている自治体は、被災自治体からの延長要請の有無に関わらず無償入居をさらに延長する措置 を講じるよう強く要望するとの理事長声明が発表された。
東日本大震災及び原発事故から4年が経過した今もなお、福島県における避難者は県内への避難者が少なくとも約6万7000人、県外への避難者は約4万 5000人に及んでいる。関西広域連合(奈良県は構成団体となっていない)の2015年(平成27年)5月29日集計によると、同広域連合圏内への避難者 は、宮城県、岩手県からの避難者を含め3417人ということである。復興庁発表の奈良県への避難者156名を加えると関西広域連合圏内及び奈良県への避難 者は少なくとも3573名にのぼっている。
このような避難者の現状からして、福島県の上記決定はいかにも近畿弁護士会連合会の提言に逆行するものと言える。併せて、本来、帰還するしないは、避難 先での生活の実情、子どもの学校生活、家族の就労状況、被災地の現状を踏まえて、各人が自由に選択して判断すべきものであって、自治体から強要されるべき ものでは無い。このことは、当然のことであり、こども被災者支援法第2条でも明記されている。
本年2月2日から2月15日にかけて福島県が実施した避難者の意向調査からも、応急仮設住宅の入居期間の延長を求める割合が48.7%と最も高く、延長 を求める理由のうち、49.2%は放射線の影響への不安、40%は生活資金の不安を上げている。更に、現在の生活で不安なこと、困っていることに関して は、自分や家族の健康が62.7%、次いで住まいのことが50.4%に上っている。
このような状況で、福島県が政府からの避難指示に基づかない避難者に対しての無償住宅支援を終了させることは、避難者は行き場を失い、住まいを失うことで就学、就労の基盤も奪うことに繫がり、事実上、帰還を強要することに他ならない。直ちに撤回されるべきである。
以 上
2015年(平成27年)6月22日
大阪弁護士会
会長 松 葉 知 幸