大阪弁護士会広報室の小島です。
3月13日の午前10時~午後4時、「全国一斉投資被害110番」を実施します。
証券・金融、商品を横断的に一括して取り扱う総合取引所実現のため、金融商品取引法が平成24年に改正され、平成26年3月に施行予定ですが、それに伴い、金融庁は、商品先物取引に関する不招請勧誘禁止規定を廃止・緩和し、自主規制ルールで対応しようとしています。
しかし、不招請勧誘禁止規定を盛り込んだ商品先物取引法が施行されたのは、平成23年1月のことであり、まだ僅か3年しか経過 していません。しかも、同勧誘禁止を潜脱する先物被害事案も多数報告されており、引き続き、商品デリバティブ一般に関する改正法施行後の状況について情報 収集をするとともに、問題事例に対する適切な対処をし、被害救済につなげていく必要があります。
また、未公開株詐欺、社債詐欺、プロ向けファンド、CO2排出権取引、金地金売買等の詐欺的金融商品被害も相変わらず多発して います。また、警察庁の発表資料によれば、振り込め詐欺、金融商品取引詐欺などの特殊詐欺による被害は、平成25年1月から11月末までに約425億 5000万円に上り、平成24年の1年間約364億円をはるかに上回る被害が生じており、これら投資被害の救済と予防の運動を推し進めていく必要がありま す。
そこで、投資被害に遭った消費者からの相談を広く受けるとともに、近時いかなる投資被害が消費者に生じているのかを正確に把握するため、110番を実施いたします。
110番の実施概要は以下のとおりです。
- 実施日時 平成26年3月13日(木) 午前10時から午後4時
- 電話番号(3台) 06-6361-8586
大阪弁護士会消費者保護委員会委員及び有志会員が相談を担当します。- 電話相談後、法律相談や弁護士の紹介を希望される場合は、総合法律相談センターをご紹介します。
詳しくは大阪弁護士会HPをご覧ください。