平成30年2月16日午後6時30分から午後9時00分まで,大阪弁護士会館にて,MOBIO-Cafeが開催されました。
MOBIO-Cafeとは,ものづくりビジネスセンター大阪(MOBIO)が運営する,セミナーやワークショップと懇親会がセットになった少人数参加型のイベントで,ものづくり企業と知財サポート専門家との新たな出会いの場を創出すること等を目的としています。通常は東大阪市荒本北1丁目4番17号のクリエイション・コア東大阪で行われていますが,年に1度,大阪弁護士会館で出張版のイベントとして行うことがここ数年の恒例となっています。
セミナーは,「デザイン保護のあれこれ」と題して,営業表示のうち,いわゆる「デザイン」の範疇に属するものに関係する法制度を概観するとともに,不正競争防止法2条1項1号にいう「商品等表示」にあたるか否かが問題となった事案(東京地裁平成11年9月20日決定〔iMac事件〕,東京地裁平成16年7月28日判決〔パネライ製品事件〕,東京地裁平成28年12月19日決定〔コメダ珈琲事件〕等)を紹介しながら,どこまでが「商品等表示」として法的な保護を受けられるのかを解説する内容でした。
セミナー後の懇親会は,これまた恒例となっている,壁面がガラス張りの開放感あふれるスペースとなっている14階で立食形式にて行われ,市内の夜景を眺めながら,不正競争防止法2条1項1号による保護を受けるための要件である「周知性」をいかにして獲得するか,店舗の外観が似ているとして争いになる事案等で最近話題に上ることが多い「トレードドレス」の保護をどこまで及ぼすべきか,等の興味深い話題で盛り上がりました。