明けましておめでとうございます。
今年最初のブログを担当させていただくことになりました。
みなさんはどんな年末年始だったでしょうか。
おせちは召し上がりましたか?
私の故郷はおせちは大晦日に食べるのですが、全国的にも珍しいのではないでしょうか。
年末年始はそれぞれの土地の文化が色濃く出る時期で、話を聴くだけでもとても楽しいです。
さて、人と話をするときに、たとえば言葉の定義をはっきりさせておかないと議論がかみ合わなくなります。あるいはそもそも言葉の意味をどう考えるかで議論になることがあります。
たとえば、裁判上の離婚(民法770条)では、「夫婦に一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。」としたうえで、五号で「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」という定めがあります。
ここにいう「婚姻を継続し難い重大な事由」とはいったいどのようなことでしょうか。
夫婦関係が修復不能な程度にまで破綻していて結婚生活を継続することは難しいという抽象的なことはイメージできると思いますし、性格の不一致、夫の暴力、性交不能などを具体例に挙げることは可能だと思います。
ただ、何をもって「重大な事由」とするのかは明確な定義は無く、最終的には裁判官の判断に委ねざるを得ないという点で、当事者にしてみれば「重大な事由」なのに、裁判官には認めてもらえないことがありえます。
このように法律の世界は、同じ言葉でも解釈が分かれることがあり、それが面白さであるのですが、難しく感じる要因でもあります。
「インターネットにこう書いてあった」と言われることがあるのですが、話はそう単純ではないことも多々ありますので、お困りごとがあれば弁護士に相談していただければと思います。
さて、私は先日のクリスマスに、自分の分を食べたうえで妻のクリスマスケーキを少し食べてしまったのですが、これは「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるでしょうか。
あなたならどう考えますか?(笑)