こんにちは。弁護士の村上と申します。
突然ですが、大阪弁護士会で、9月3日(土)午後2時~、
「この秋からの修習手当の創設を目指す 全国リレー市民集会in近畿」
を開催します。
(大阪弁護士会2階ホール 事前申し込み不要)
この集会は、司法修習生の給費制について考える集会です。
今日は、この司法修習、給費制について少しお話しします。
1 司法修習とは?
司法試験に合格すれば、すぐに弁護士としての資格がもらえるかというと、そうではありません。
法律知識も使い方を知らないと、実社会の問題は解決できません。司法の現場で、実際の事件に接して、実務的な思考方法や着眼点、また心構えを習得することが必要です。この法曹として必須の素養を身につけるために、「司法修習」を行います。
司法修習は、裁判官・検察官・弁護士のいずれの道に進む人も同じカリキュラムで行われるもので、裁判所・検察庁・法律事務所に行き実際の事件に接します(修習生には守秘義務があります)。
司法修習を通じて勉強し、修了試験に合格してはじめて、弁護士資格を取得できる(裁判官、検察官として採用される)という仕組みになっています。
司法修習は、裁判官の視点・検察官の視点・弁護士の視点、いずれも内部から知ることができる機会であり、この修習期間だから学べることが多くある貴重な時間です。修習期間は、いろんなものを見て聞いて、集中して勉強することがとても大切です。
2 司法修習の給費制とは?
現在、修習期間は約1年あります。
もともとは、司法修習期間は、集中して、しっかりと法曹としての素地をつくるべしということで、もともとは修習生に対して国から給料が支給される仕組みでした。
しかし、2011年から給料はなしという制度になってしまっています。貸与制と言って、必要なら貸してあげますという制度です。これは修習期間の1年間の生活費を借金でまかなうことになり、生活費の不安は解消されず、修習生は集中して勉強するという目的に対しては手当てができていません。
貸与制(無給制)に移行してから、経済的な不安から法曹志望者が減少するなどの問題も生じています。
こうした問題も踏まえ、今年6月の閣議決定でいわゆる「骨太の方針」に司法修習に対する経済的支援が明記されるなど、司法修習の給費制(修習手当)が再考され、具体化していく段階に来ています。
9月3日の集会では、司法修習の給費制の説明、貸与制(無給制)での当事者の声の報告のほか、国会議員をお招きして、この秋の給費制実現に向けて一押しをいただきたいと思います。
このブログをご覧いただいている皆さんも、ぜひご参加ください。