この4月から、大阪弁護士会ブロガーとなりました蝶野弘治(チョウノコウジ)と申します。
30代以上のプロレス好きの方からは「あのプロレスラーと親戚関係ですか?」と時々聞かれます(残念ながら親戚ではないと思います。一度お会いして「アイアムチョーノ」といってみたいです。)。
閑話休題、今日は、マンション管理費について少しお話しさせていただきます。
このブログをお読み頂いている方で、マンション管理組合の集会(総会)に参加したことがある方もいらっしゃると思いますが、ここでよく議題となるのが、管理費等の滞納問題です。
マンションの管理費等とは、管理費(玄関や廊下の普段の清掃などにかかるお金)、修繕積立金(大規模な工事を行うために積み立てるお金)や組合運営費など、管理規約などで定めた費用を指します。
これらの費用は、マンション全体の運営をスムーズにするためにマンションの区分所有者が各々支払うべきものです。しかし、中にはこれらの費用を支払わない人も出てきます。
その対処法として考えられるのは、まず早期の段階で管理組合から滞納者にきちんと請求することが大事です。口頭ではなく、書面にて明示する方がいいでしょう。
場合によっては、郵便局の特定記録(配達先の郵便受けに送付したこと自体を証明するもの)や内容証明(文章の内容や差出人、配達先などを証明するもの)といった制度なども用いるべきです。
それでも改善されない場合には、支払督促や訴訟などといった法的手続きを行うことになります。
なお、区分所有者が管理費等を滞納したままマンションを譲渡した場合、管理組合は新たな買受人に対しても滞納管理費等を請求できますので、この点で回収可能性を高くしています。
また、マンションの管理費等支払債権は、定期金債権として、5年間で時効により消滅する可能性があります(最高裁判所平成16年4月23日判決)。したがって、長期滞納者がいるマンションでは、早めに法的措置を検討する必要がありますので、要注意です。
マンションの管理費等は、数年間滞納すれば100万円を越えるような高額になりますので、払う方も管理する方も十分に気をつけて下さい。