2015年になって初めてのブログです。
今年もよろしくお願いします。
さて小島先生にも14日のブログで触れて頂いていますが、
平成27年2月7日 午後1時~午後4時30分
大阪弁護士会館 2階にて
「いじめ新法で何が変わるか
~増える「いじめ」相談に弁護士としてどう対応する?」
との名称で、シンポジウムを実施します。
いじめ新法は、正式には
「いじめ防止対策推進法」
と言います。
現時点で成立してから2年に満たない新しい法律です。
この法律ができたことで、
学校における「いじめ」事案の対応は、
これまでと大きく変わることになりました。
このシンポジウムでは、
主に学校問題に取り組んだ経験が多くない弁護士に向けて、
弁護士がいじめ問題に取り組んで頂くための基本的知識を学んで頂く場を提供するものです。
また
今まで学校問題に取り組んできたベテランの弁護士にとっても、
学識者による講演、いじめ新法の新しい論点の報告、現在の学校の現場の状況の報告なども予定されているので、きっと新しい発見があると思います。
パネルディスカッションでは、学識者、いじめの被害者側を経験した弁護士、現場の教師、教育委員会関係者をパネリストとして、それぞれのお考えをお聞かせ頂きます。
弁護士だけではなく、一般市民の皆さん、特に教育に携わる方々におかれましても、
弁護士が「いじめ」問題に対しどのように考え、どのような取り組みをしているか、
知って頂く良い機会になると思います。
弁護士のみならず、多くの方のご参加をお待ちしております。