交通事故による被害について、よく「被害者」だとか「加害者」だとかいいますが、交通事故にやや特殊なことは、事故当事者のどちらが被害者でどちらが加害者であるか特定できない(特定する実益もない)ケースがあるということがあります。
例えば、追突事故のような0:100の事故の場合には、どちらが被害者でどちらが加害者かを特定することは簡単ですが、交通事故では双方に過失が認められる事故が多いため、その過失割合に応じて被害者の立場でもあれば加害者の立場でもある、過失割合に応じて賠償してもらえるけれども相手方の損害に対する賠償もしなくてはいけないということがあります。
例えば、自転車で走行中に四輪車にはねられて怪我をした場合、事故状況次第では自転車側にも過失が発生します。
仮にその過失割合を自転車10:四輪車90とした場合、四輪車側から全損害の90%は賠償してもらえますが、四輪車に生じた修理費用などの損害の10%は逆に賠償しなければならないことになります。
自動車に搭乗中の事故なら、自賠責保険(相手方に人身損害が発生している場合。自賠責保険は修理費用等の物損の賠償は対象外です。)や任意保険(自動車保険)の契約があればそれによって相手方への賠償を賄うことができますから、相手方への賠償という点はお金の面では心配いらないかもしれません。
しかし、例えば、上記のような自転車に搭乗中の事故で過失割合に応じた賠償責任が発生する場合、自転車保険や個人賠償責任保険等の“相手方への賠償に備えた保険”に入っていなければ、自腹で賠償しなければならないことになります。
四輪車との事故によって相手方は怪我をしていないけれども自転車に乗っていた自分だけが怪我をしたという場合、まず率直に自転車側が被害者だと感じますが、法的に厳密には仮に10:90の過失割合になるのだとすれば、10%分は(加害者として)賠償の必要が出てくるということになるのです。
例えば、相手方から自転車の買替費用や治療費・慰謝料等で合計30万円を賠償してもらったとしても、たまたま相手方車両が高級車で修理費用等が200万円かかったという場合には、その10%の20万円を自転車保険や個人賠償責任保険がなければ自腹で賠償しなければならず、両者を差し引くならば結果的に10万円の補償しか受けられなかったに等しい結果になってしまうこともあるのです。
双方の損害額次第では、むしろ(被害者であるはずの)自転車側からの賠償(支払い)の方が大きくなってしまうケースすら考えられます。
交通事故に関しては、「被害者・加害者」「請求・賠償」という2面性のあることを前提に考える必要があります。
ことは自転車事故に限らず、四輪車でも自動車保険に加入していない無保険者もいるのが実際ですが、とりわけ自転車の場合にはまだまだ保険への加入率が低いと思いますので、思わぬ賠償額を負担しなければならなくなる事態も想定されます。
最近つとに普及してきた自転車保険への加入を含め、相手方への賠償をどうするか、相手方への賠償に備えた保険に入っておくことが結果的には自身の損害をきちんと填補してもらえることにもつながるのです。