ゆるきゃらブームです。さまざまな種類のゆるきゃらが世の中に溢れています。
子どもにとっては、どれも楽しいものばかりだと思います。
その中で、最近、ふなっしーという、独特なゆるきゃら(?)が、話題を呼んでいます。
これについては、楽しいという声が多くある一方で、そうでない意見もあったりして、そういった議論もにぎやかなものです。
先日、兵庫県高砂市で開かれた、ゆるキャラを集めたイベントで、その話題の「ふなっしー」の偽物が現れて大騒ぎとなり、なんと職務質問を受けていたそうです。着ぐるみの中に入っていた若い男性は、「自分の子どもを喜ばせようと思って着ていた」などと話して、そのまま許して頂いたそうですが、大変な冷や汗をかかれたものと思います。
これが報じられた際に、あるテレビ局から電話があって、こういった「ゆるキャラ」を真似して勝手に作って着た場合、罪になるのか聞かれました。急なことだったので、私も冷や汗をかきながら答えました。私自身のブログサイトでも書いたのですが、ここでも、少しご紹介させてください。
ゆるキャラといえど、それ自体に創作性があれば、著作権が発生して、著作権法という法律で保護されます。
あの「ふなっしー」には創作性があるかどうかですが、おそらく、あるということに異論はないのではないかと思っています。
今回の「偽ふなっしー」は、自分の子どもを喜ばせようと思って、自分で作って着ていたそうです。写真で見ると、よくできていて、本物と間違えても不思議ではなさそうでした。本物より綺麗だったかもしれません。ただ、インタビューを受けたら、本物の独特のキャラは出せなかったでしょうから、その時点で偽物がばれたでしょう。
しかし、著作権が生じている着ぐるみですので、基本的には「著作物の複製」となりえます。
ただ、ここからが本題ですが、著作権法には、「私的使用のための複製」という許される場合があります。
これは、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(=私的使用)を目的とするときは、一定の例外の場合を除いて、その使用する者が複製することができる」ということです。
この意味は、キャラクターなどを、個人的に、または家庭内などの限られた範囲で使用する目的で作ったような場合は、「私的複製」とされて、原則として著作権法違反とはならないということです。
今回のこの男性も、家庭内で自分の子どもを喜ばせていただけならば、何ら問題はありませんでした。
仮に今回のような大きな会場で使うと問題になりますが、その場合でも、著作権者から刑事告訴されないかぎりは、罪に問われません。最近、キャラクターに扮するコスプレ遊びが流行っていますが、これらは、事実上、著作権者が黙認しているから、特に著作権侵害とされていないということになろうかと思います。
みなさまも、着ぐるみやコスプレを作って喜ぶ場合は、ぜひとも、いろんなことに気をつかってくださいなっしー。
・・・・失礼しました。